続・「ドイツではホームレスでも犬税を払う」という呆れたヤラセ番組~NHKBS「旅のチカラ 犬の幸せって何だろう」

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(Zusammenfassung)
Laut NHKs Lügenprogramm "Zahlen Sie die Hundesteuer sogar die Obdachlosen" in Deutschland (lol).
記事、「ドイツではホームレスでも犬税を払う」という呆れたヤラセ番組~NHKBS「旅のチカラ 犬の幸せって何だろう」、の続きです。
2012年1月に、NHKBSプレミアムで放映された、「旅のチカラ 犬の幸せって何だろう」という番組があります。今年の1月23日に再放送されました。この番組のねつ造(嘘)と誤り、偏向はあまりにもひどすぎます。例えば「ドイツでは生体販売ペットショップがないため犬はペットショップでは買えない」、「ドイツは殺処分ゼロである」などです。また、「ドイツでは犬はノーリード(これは和製英語で通じませんが)で良い」と著しく誤認させる、街中を犬をノーリードで連れている映像、「電車の中では口輪もいらない(取材を行ったベルリン州では口輪がなければ罰金が科される)」と著しく誤認させる映像などがあります。これらのことはすべて真逆の大嘘であることは、私は何度も証拠を挙げて指摘してきました。今回は引き続き本番組で放映された、「ドイツではホームレスでも犬税を払っている」が明らかにねつ造であることを述べます。
問題のNHKBSプレミアム、「旅のチカラ 犬の幸せって何だろう」の再放送番組HPはこちらです。プレミアムカフェ (1)犬の幸せってなんだろう…/(2)育て!音を伝える犬 2019年1月23日放送 本番組の概要は次の通りです。
1、ドイツでは犬の殺処分がゼロである。
2、ドイツでは生体販売ペットショップがないので犬はティアハイムという施設か、ブリーダーから直接入手するしかない。
3、「ドイツではノーリードで良い」と著しく誤認させる映像。
4、禁止犬種として警察から押収された犬を、ティアハイムが再訓練をして一般譲渡する。
5、ドイツでは、ホームレスでも犬税を支払っている。
1~4については、私は繰り返しそれが嘘ねつ造であることをこちらで証拠を挙げて述べてきました。ですから改めて詳述はしません。1~4に関する反証は、「続き」をご覧ください。また1~4については前回記事で取り上げましたので、今回は、5、について述べます。
前回記事では、「ドイツの犬税は、日本の市町村税に相当し、住民登録がある自治体税務当局に登録を申請すえう。したがって住民登録がないホームレスは犬税登録ができない」ことを述べました。ですから、NHKの本番組で、「ドイツではホームレスでさえ犬税を払っている」というのは、ねつ造です。つまりホームレスでない人を、NHKが勝手に「ホームレス」にでっちあげているのです。外交問題にすらなりかねない、呆れた番組です。
「住民登録がなければ犬税登録ができない」。「すなわち、住民登録がない非定住者のホームレスが犬税を払うこと合ありえない」との、根拠となる法律などを以下に引用します。
・Hundesteuer
Die Hundesteuer wird als Jahressteuer pro gehaltenem Hund erhoben und ist eine Aufwandsteuer, die in den Kommunen erhoben wird.
Sie ist eine direkte Steuer, da Steuerträger und Steuerpflichtiger der Hundehalter ist.
Rechtsgrundlage für die Erhebung der Hundesteuer ist die jeweilige kommunale Hundesteuersatzung, die ihrerseits auf dem Kommunalabgabengesetz des Bundeslandes beruht.
Daher variiert der Steuersatz von Gemeinde zu Gemeinde erheblich.
Oft wird die Steuerhöhe für den zweiten und jeden weiteren Hund, in der Regel pro Haushalt, nicht pro Halter, vervielfacht.
Viele Kommunen setzen daneben für bestimmte Hunderassen (sogenannte Kampfhunde oder „Listenhunde“) einen stark erhöhten Steuersatz fest.
犬税は、飼育される犬1頭あたりの年間税(註 毎年課税されます。住所がないホームレスには、どうやって犬税納付用紙を郵送するのでしょうか)として課税され、市町村で課される費用管理税です。
納税者は犬の飼い主なので、直接税です。
犬税の徴収の法的根拠は、それぞれの自治体犬税であり、これは州の地方税法に基づいています。
したがって、税額は地域によってかなり異なります(註 ホームレスは定住場所がなく、狭い市町村の境界を越えて移動することが多々あると思います。つまり税額が市町村ごとに大きく異なる犬税を非定住者のホームレスに適正に課税することはできません)
多くの場合、2番目以降の犬の税率は、通常、世帯ごとで、所有者ごとではなく、乗算されます(註 つまり世帯人数が把握できないホームレスに対しては適正な課税ができません)。
さらに、多くの地方自治体では、特定の犬種(いわゆる闘犬種または「リストドッグ」)に高い税率を設定しています。
犬税の徴収の根拠は、州の地方税法に基づく、それぞれの地方自治体の犬の管理に関する法令です。
したがって税額は、地方によりかなり異なります。
多くの場合、2頭目以降の犬の税額は、通常は所有者個人ごとではなく、世帯ごとに課税されます。
さらに多くの地方自治体では、特定の犬種(いわゆる闘犬カテゴリーの犬または「リストに掲載された犬」)に高い税額を設定しています。
・Hundesteuergesetz Berlin 「犬税法 ベルリン州」
Hundesteuergesetz
§ 8
Melde- und Anzeigepflichten
(1) Wer einen Hund hält, hat dieses binnen eines Monats nach Aufnahme in den Haushalt dem Finanzamt anzuzeigen (Anmeldung). Wird ein Hund erwor-ben, so sind der Name und die Anschrift des bisherigen Halters dem Finanzamt anzuzeigen.
Wird der Hund abgegeben, so sind der Name und die Anschrift des Empfängers dem Finanzamt mitzuteilen.
§ 9
Steuermarke
(1) Der Halter erhält nach der Anmeldung für jeden Hund eine Steuermarke.
(2) Wer einen Hund außerhalb geschlossener Räume oder umfriedeter Grundstücke führt, ist verpflichtet, die Steuermarke am Hund zu befestigen.
§ 10
Auskunftserteilung
Das Finanzamt ist berechtigt, den Ordnungsbehörden und der Polizei Aus-kunft über den Namen und die Anschrift eines Hundehalters zu geben, soweit dies zur Erfüllung ordnungsbehördlicher oder polizeilicher Aufgaben erforder-lich ist.
犬税法
§8
通知および通知義務
(1)犬を飼っている人は、犬を迎え入れてから1か月以内に税務署に届け出なければなりません(登録)。 犬を購入する場合は、前の飼い主の名前と住所を税務署に報告する必要があります。
犬が譲渡された場合は、譲受人の名前と住所を税務署に報告する必要があります(註 住民登録がない人はどうやって登録するのでしょうか?)。
§9
納税証明票
(1)登録後、飼い主は各犬の納税証明票を受け取ります。
(2)犬を室内または柵で囲われた土地の外に連れだす者は、誰でもその犬に納税証明票を装着する義務があります。
§10
情報の提供
税務署は、規制当局または警察の職務を遂行するために必要な範囲で、犬の飼い主の名前と住所について規制当局または警察に通知する権利を有します。
犬税は、日本の市町村税と同じようなものと考えてよいと思います。市町村の管轄で、市町村の税務署に登録します。例えば、軽自動車税は市町村税です。住民登録がなければ登録できませんし、年間税ですので、毎年税金の納付書が登録住所に送られてきます。ですからNHKの本番組の、「ドイツではホームレスでも犬税を払っている」は、全くのねつ造です。
また犬税登録は、犬の登録義務とはまた別です。犬の登録義務はマイクロチップにより、多くは州が管轄しています(ドイツ16州のうち14州で州が犬の登録を義務付けている。バイエルン州などは種参加の自治体の管轄)。日本で「ドイツの犬税は犬登録を兼ねており、別途犬登録はない」という情報が一部提供されていますが、完全な誤りです(例えば、 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)。
私は、NHKBSの本番組の嘘ねつ造に対して、抗議のメールを送っています。NHKからその回答が来ました。次回記事では、NHKの噴飯回答について取り上げます。
(画像)
犬税納税証明票。犬税登録をすれば、地方税務署から交付されます。これは公共の場に犬を出す場合は必ず装着することが義務付けられており、違反した場合は罰金が科せられます。警察官などが犬税無登録の犬を摘発を容易にするために、かなり大きく視認性が良いものとなっています。
日本の自動車のフロントガラスに貼る、車検済み票と同じです。同じ自治体でも、年度により色やデザインが異なります。もちろん、犬税無登録の摘発を容易にするためです。この犬税納税証明票をつけているということは、住民登録があり、ホームレスではありません。「ホームレスではない人」を「ホームレス」と報じるとは、NHKも下手したら外交問題に発展しかねないことをしたことになります。

・記事カテゴリー 海外 (ドイツ) 殺処分
・記事カテゴリー 海外 (ドイツ) ティアハイム
・記事カテゴリー 海外 (ドイツ) 生体販売
ドイツの生体販売ペットショップの数は、日本の1.2倍~である。
・Zoofachgeschäft ドイツ版 ウィキペディア
~
Ein Zoofachgeschäft , ist ein Unternehmen im Einzelhandel , das seinen Kunden Heimtiere ,Tiernahrung und entsprechendes Zubehör zum Kauf anbietet.
Nach § 11 des deutschen Tierschutzgesetzes ist für den Handel mit Heimtieren eine spezielle Genehmigung erforderlich.
In Deutschland gibt es über 4100 Fachhändler, deren Betriebsstrukturen sich mitunter stark unterscheiden.
Einzelkaufleute sind im Markt ebenso zu finden wie Filialisten oder Fachabteilungen in Baumärkten und Gartencentern.
ペットショップとは、顧客のためにペット(の生体)を販売し、ペットフードおよびペットの関連アクセサリーを販売提供している企業です。
ドイツ連邦法、動物保護法11条により、ペットの生体販売においては、特別な許可が必要とされています。
ドイツ連邦共和国内には、4,100以上の、小売を行っている(生体展示販売の)ペットショップがありますが、それらの経営形態においては大きく異なるケースがあります。
個人事業主が商業集積地で営業するもの、並びにDIYの店やガーデンセンター内の店舗やそれらの一部門で見つけることができます。
ドイツでは、きわめて犬のリード義務に厳しい。
・Leinenpflicht in Deutschland 「ドイツ連邦共和国における犬のリード義務」。2016年2月11日
~
・Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen sind Hunde in bestimmten Bereichen an einer „zur Vermeidung von Gefahren geeigneten Leine“ zu führen.
Diese Bereiche umfassen Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereiche und andere innerörtliche Bereiche sowie Straßen und Plätze mit vergleichbarem Publikumsverkehr.
Vom Leinenzwang umfasst sind außerdem der Allgemeinheit zugängliche, umfriedete Park-, Garten- und Grünanlagen einschließlich der Kinderspielplätze.
Auch müssen die Vierbeiner bei öffentlichen Versammlungen, Aufzügen, Volksfesten und sonstigen Veranstaltungen mit Menschenansammlungen sowie in öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten an der Leine geführt werden.
Um von Verstößen gegen diese Anleinpflichten von vornherein wirksam abzuschrecken, droht der nordrhein-westfälische Gesetzgeber mit einer Geldbuße bis zu 100.000 € und einer Einziehung des Hundes.
In den Wäldern gilt in Nordrhein-Westfalen außerhalb der Wege eine generelle Leinenpflicht; bei Verstößen kann ein Bußgeld bis zu 25.000 € verhängt werden.
Hält sich ein Hund in einem Jagdgebiet außerhalb der Einwirkung seines Halter auf, so darf der Jäger ihn abschießen.
・ノルトライン-ヴェストファーレン州
ノルトライン・ヴェストファーレン州では、犬は特定の地域では「危険防止のために適切なリード」により導かなければなりません。
これらの地域には、歩道、主要な商業地域、その他の都心部、同様に公共交通機関を備えた道路や広場などがあります。
リードの使用は、公園、緑地、子供の遊び場などの緑豊かな地域でも義務です。
4足の友人(犬)は、公共の人が集まるところ、エレベーター、フェスティバルなどの人々の集まりや公共の建物、学校、幼稚園などでもつながれていなければなりません。
これらの義務違反を効果的に防止するために、ノルトライン-ヴェストファーレン州議会は、最大1万ユーロ(日本円で約130万円)の罰金と犬の押収で警告しています。
ノルライン・ヴェストファーレン州の森林においては一般的な犬のリード義務以外が適用されます。
違反の場合は2万5,000ユーロ(日本円で325万円)までの罰金を科すことができます。
犬が飼い主の管理下に無い状態で狩猟区域にいる場合は、ハンターはその犬を撃つことが許可されています。
ドイツでは、飼育を禁止する犬種の犬や咬傷犬を州が押収して強制的に殺処分する制度が全州にある。
・Gesetz zur Neuregelung des Haltens und Führens von Hunden in Berlin 「ベルリンにおける犬の飼育および指導の新しい規則に関する法律」
~
§ 5
Gefährliche Hunde
(1) Gefährliche Hunde im Sinne dieses Gesetzes sind Hunde der Rassen
1. Pitbull-Terrier,
2. American Staffordshire Terrier,
3. Bullterrier,
4. Tosa Inu sowie
5. Hunde aus Kreuzungen mit einer der in den Nummern 1 bis 4 genannten Rassen.
§ 30
Anordnungsbefugnisse
(9) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
1. auch in Zukunft von dem Hund eine konkrete Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht und
2. dieser Gefahr nicht auf eine andere zumutbare und tierschutzgerechte Weise begegnet werden kann.
Die Kosten der Tötung und der Tierkörperbeseitigung hat die Halterin oder der Halter des Hundes zu tragen, bei herrenlosen Hunden die letzte Halterin oder der letzte Halter.
5条
危険な犬
(1)この法律が定義する適用範囲の危険な犬は次の品種の犬です
1.ピットブルテリア、
2.アメリカンスタッフォードシャーテリア、
3.ブルテリア、
4.土佐犬
5.番号1から4で言及されている、いずれかの品種との雑種の犬
30条 行政の強制力
(9)権限のある当局は、その事実が正しいと仮定される場合は、犬の殺害を命ずることができる。
将来的にその犬が人または動物の生命や健康へまさに危険をもたらす可能性がある場合。
犬の殺処分と死体処理のコストは、飼い主か管理者、徘徊犬(野良犬、捨てられた犬)は、最後の飼い主または管理者が負担しなければならない。
「ドイツでは犬税が犬登録を兼ねている」という、誤った資料。
・ 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
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