嘘番組、NHKBS「旅のチカラ 犬の幸せって何だろう」のNHKの呆れた弁解

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(Zusammenfassung)
Laut NHKs Lügenprogramm "Zahlen Sie die Hundesteuer sogar die Obdachlosen" in Deutschland (lol).
記事、
・「ドイツではホームレスでも犬税を払う」という呆れたヤラセ番組~NHKBS「旅のチカラ 犬の幸せって何だろう」、
・続・「ドイツではホームレスでも犬税を払う」という呆れたヤラセ番組~NHKBS「旅のチカラ 犬の幸せって何だろう」、
の続きです。
2012年1月に、NHKBSプレミアムで放映された、「旅のチカラ 犬の幸せって何だろう」という番組があります。今年の1月23日に再放送されました。この番組のねつ造(嘘)と誤り、偏向はあまりにもひどすぎます。例えば「ドイツでは生体販売ペットショップがないため犬はペットショップでは買えない」、「ドイツは殺処分ゼロである」などです。また、「ドイツでは犬はノーリード(これは和製英語で通じませんが)で良い」と著しく誤認させる、街中を犬をノーリードで連れている映像、「電車の中では口輪もいらない(取材を行ったベルリン州では口輪がなければ罰金が科される)」と著しく誤認させる映像などがあります。これらのことはすべて真逆の大嘘であることは、私は何度も証拠を挙げて指摘してきました。それらの点について私はNHKに問い合わせました。NHKから噴飯モノの弁解が来ましたので紹介します。
問題のNHKBSプレミアム、「旅のチカラ 犬の幸せって何だろう」の再放送番組HPはこちらです。プレミアムカフェ (1)犬の幸せってなんだろう…/(2)育て!音を伝える犬 2019年1月23日放送 本番組の概要は次の通りです。
1、ドイツでは犬の殺処分がゼロである。
2、ドイツでは生体販売ペットショップがないので犬はティアハイムという施設か、ブリーダーから直接入手するしかない。
3、「ドイツではノーリードで良い」と著しく誤認させる映像。
4、禁止犬種として警察から押収された犬を、ティアハイムが再訓練をして一般譲渡する。
5、ドイツでは、ホームレスでも犬税を支払っている。
1~4については、私は繰り返しそれが嘘ねつ造であることをこちらで証拠を挙げて述べてきました。「続き」で、私の記事と、重要な点については反証となる出典を挙げておきました。また、「5、」については、前回記事、全前回記事で反証を挙げています。
私は、NHKに対して、本番組の嘘、「1、ドイツでは犬の殺処分がゼロである」、「2、ドイツでは生体販売ペットショップがないので犬はティアハイムという施設か、ブリーダーから直接入手するしかない」について抗議し、放送内容の根拠について回答を求めました。以下が、私のNHKに対する抗議のメールと、NHKからの回答メールです。
(さんかくたまご)
本番組では「ドイツでは殺処分がない」と報じていたが、その根拠法と該当する条文を必ず原文で示せ。
なお、Tierschutzgesetzは根拠になりません。
「正当な理由がある場合」は殺処分を認めています。
ドイツでは、
Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut
(Tollwut-Verordnung)「狂犬病規則」
Zollverwaltungsgesetz (ZollVG)「通関法」
により、狂犬病の疑いのある犬、検疫不備の犬を強制的に殺処分する規定がある。
Hundegesetz「犬法 州法により、禁止犬種、咬傷犬などを州が強制的に殺処分する規定がある。
人口比で日本より殺処分数が多い州もある。
学術調査では民間動物保護施設では、26.2%の殺処分とされている。
日本語ではなく、必ずドイツ語の信頼できるソース(法令政府広報など)で回答せよ。
2014年1月24日
(さんかくたまご)
本番組では、「ドイツには生体販売を行っているペットショップがない」と報じていた。
しかし複数の資料で、ドイツには生体販売ペットショップが4100~4300あるとされ、その数は人口比で日本(総務省経済センサス商業統計)の1.2~1.3倍も多い。
世界最大の生体販売ペットショップは、ドイツのデュイスブルクにある。
なお、犬猫を販売しているペットショップも複数確認している。
https://de.wikipedia.org/wiki/Zoofachgeschäft
「ドイツには生体販売ペットショップがない」という、信頼できる、ドイツ語原語のソース(公的な統計資料など)を必ず回答せよ。
日本語の資料はお断りします。
2019年1月14日
(NHK)
この番組ではご指摘の通り「ドイツには犬を売るペットショップはありません」とコメントしています。
これは、当時取材した担当者が、ドイツには犬を専門に販売するペットショップがほとんどなく、ほぼないということを強調して、伝えようとした(①)ということです。
ドイツには小動物などを扱うペットショップや犬および猫のエサやグッズを売るペットショップは多数ありますが、犬猫を専門とするペットショップは規制が厳しく(③)ほとんどないということです。
したがってご指摘のとおり、全くないわけではなく、コメントへの配慮が足りなかったと言わざるを得ないかもしれません。
誤解を与えてしまい、誠に申し訳ありませんでした。
また、犬の殺処分に関して、番組内では、「ドイツでは犬の殺処分を行っていない」とコメントしていますが、人を傷つけた犬や狂犬病などの犬は、勿論その対象外(②)です。
番組制作者もその点は認識しておりましたが、分かりやすさを第一に考え、上記のコメントになりました。
なお、この点に関しましては、さらに、スタジオ解説パートで、ゲストの麻布大学・菊水教授が「ティアハイムのような施設では、殺処分はゼロ(④)だが、獣医を訪れて犬の安楽死を選ぶ飼い主は日本より数倍多い」と語っています。
「ドイツには犬を専門に販売するペットショップがほとんどなく、ほぼないということを強調して、伝えようとした(①)「犬」と、「ない、ゼロ」では全く意味が異なります。NHKは、明らかに自ら嘘偽りがあることを自覚しながら、番組を制作し、放映していたということです。
また、「犬の殺処分に関して、番組内では、「ドイツでは犬の殺処分を行っていない」とコメントしていますが、人を傷つけた犬や狂犬病などの犬は、勿論その対象外(②)」も、「殺処分ゼロ、ない」とは全く意味が異なります。この「ドイツでは犬の殺処分がない」という点では、この番組放映当時に、多くのブロガーが「ドイツは犬の殺処分がゼロ」と絶賛し、ブログで拡散しています。例えば、以下のブログです。
・浅田美代子さんがティアハイムで 2012年2月2日
~
殺処分ゼロの国ドイツ
ペットショップで犬を売らない国
ペットを飼うにはブリーダーへ行くか、ティアハイムに行く国一日も早く、こんな姿の日本にしたい。
・浅田美代子 for 旅のチカラ。 2012年1月31日
~
犬の殺処分0の国、ドイツ。
(ドイツでは)ペットショップが無い!
まだまだ犬猫への関心と意識が低い日本。
いつか本当に、殺処分0になる日が来ることを心から願って止まない。
・ホモファーベル庵日誌 2012年2月6日
~
日本では年間30万匹の捨て犬、捨て猫たちが殺処分されている。
ドイツでは捨てられた犬や猫は1匹も殺されることはない。
ドイツにはペットショップと言われるようなものはない。
日本はどうしようもなく立ちおくれている。
これらのブログを読む限り、NHKBSの本番組の視聴者は、「ドイツでは生体販売ペットショップが皆無である」、「犬の殺処分は例外なく行われない(つまり狂犬病の疑いがある犬も、咬傷犬も、法律で飼育が禁止されている犬も)」という認識と取れます。
視聴者がそのように認識しているということは、NHKBSの本番組は明らかに、「ドイツでは生体販売ペットショップが皆無である」、「犬の殺処分は例外なく行われない(つまり狂犬病の疑いがある犬も、咬傷犬も、法律で飼育が禁止されている犬も)」という嘘情報を報じることを意図して番組を制作したことになります。つまり、私の抗議に対する回答は、呆れた言い訳にすぎません。
さらにNHKBSの本番組の視聴者のブロガーの記事は、「ドイツは殺処分ゼロで生体販売ペットショップが皆無なのに、日本は遅れている」としています。これらのブロガーは、ドイツが単に「飼育を禁止している犬種である」という理由だけで多くの犬を強制的に殺処分していることを知りません。またドイツでは、咬傷犬や行動から危険と判断された犬を、州当局が強制的に殺処分する権限があります。これらの制度は日本にはありません。またノーリード(は和製英語で通じません)の犬などを年間約1万頭を警察官が射殺していることや、民間人ハンターによる狩猟駆除数が犬猫合計で46万5,000頭に及び、これらの数を合算すれば、ドイツは日本よりはるかに犬猫の殺処分数が多いのです。また狂犬病の疑いのある犬の殺処分と検査は、日本より厳格に行っています。
これらの数を合算すれば、ドイツは日本よりはるかに犬猫の殺処分数が多いのです。NHKBSの本番組は、番組制作者が嘘を嘘と承知で、嘘情報を日本で拡散定着させることを意図したもので、「日本の動物愛護が著しく遅れている」という、嘘プロパガンダ番組です。
なぜ、7年前に放映された番組をいまさら再放送するのでしょうか。NHKの方針として、視聴者の要望が高ければ、再放送を行うとしています。この明らかなNHKBSの嘘プロパガンダ番組の再放送を要望したのは、いわゆる「愛誤」の勢力にまちがいありません。近年は、「ドイツ殺処分ゼロ」、「ドイツには生体販売ペットショップがない」と、かつて日本で流布されてきた嘘情報が暴かれつつあります。それに危機感を抱いた愛護(誤)活動家らが、NHKBSの本番組の再放送を強く要望したということです。そして再び愛護(誤)嘘プロパガンダに利用とする意図です。
しかしNHK自身が、NHKBSの本番組の内容が明らかに嘘であり、かつそれを認識しつつることを認識しながら、再放送に踏み切るのは問題があります。公共放送の責務とは、視聴者におもねることではありません。それよりも公正中立で、正確な報道が何よりも重要です。その点では、NHKは世界に恥ずべき下劣なメディアとしか言いようがありません。
なお、NHKの回答ですが、この場に及んでさらに呆れることに、大嘘を重ねています。「犬猫を専門とするペットショップは規制が厳しく」とあります。ドイツは、犬に関してはペットショップも含めた厳しい飼養の数値基準がありますが、猫では法令は皆無です。
それと、「ティアハイムのような施設では、殺処分はゼロ」です。これは真逆(まぎゃく)の大嘘です。2014年のドイツ、ハノーファー大学のティアハイムに関する学術調査では、ドイツのティアハイムの平均殺処分率は26.2%です。かなりの数のティアハイムは収容動物の処分内訳を年次報告書として報告していますが、犬猫の殺処分率が4割近くの施設もあります。またNHKBSの本番組で「殺処分ゼロ」と紹介されているティアハイム・ベルリンは、自らのHPに殺処分を行っていると明記しています。さらに、ティアハイムの統括組織である「ドイツ動物保護連盟」は、1995年に「ティアハイムの運営指針」を公表していますが、その中では、特定のケース(傷病動物、問題行動がある動物、危険回避)では、「殺処分は不可避=殺処分しなければならない」と明記しています。その点については、次回記事で述べます。
(画像)
NHKBSプレミアム「旅のチカラ 犬の幸せって何だろう」に対する抗議メールのNHKの回答。2019年2月1日

・記事カテゴリー 海外 (ドイツ) 殺処分
・記事カテゴリー 海外 (ドイツ) ティアハイム
・記事カテゴリー 海外 (ドイツ) 生体販売
ドイツの生体販売ペットショップの数は、日本の1.2倍~である。
・Zoofachgeschäft ドイツ版 ウィキペディア
~
Ein Zoofachgeschäft , ist ein Unternehmen im Einzelhandel , das seinen Kunden Heimtiere ,Tiernahrung und entsprechendes Zubehör zum Kauf anbietet.
Nach § 11 des deutschen Tierschutzgesetzes ist für den Handel mit Heimtieren eine spezielle Genehmigung erforderlich.
In Deutschland gibt es über 4100 Fachhändler, deren Betriebsstrukturen sich mitunter stark unterscheiden.
Einzelkaufleute sind im Markt ebenso zu finden wie Filialisten oder Fachabteilungen in Baumärkten und Gartencentern.
ペットショップとは、顧客のためにペット(の生体)を販売し、ペットフードおよびペットの関連アクセサリーを販売提供している企業です。
ドイツ連邦法、動物保護法11条により、ペットの生体販売においては、特別な許可が必要とされています。
ドイツ連邦共和国内には、4,100以上の、小売を行っている(生体展示販売の)ペットショップがありますが、それらの経営形態においては大きく異なるケースがあります。
個人事業主が商業集積地で営業するもの、並びにDIYの店やガーデンセンター内の店舗やそれらの一部門で見つけることができます。
ドイツでは、きわめて犬のリード義務に厳しい。
・Leinenpflicht in Deutschland 「ドイツ連邦共和国における犬のリード義務」。2016年2月11日
~
・Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen sind Hunde in bestimmten Bereichen an einer „zur Vermeidung von Gefahren geeigneten Leine“ zu führen.
Diese Bereiche umfassen Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereiche und andere innerörtliche Bereiche sowie Straßen und Plätze mit vergleichbarem Publikumsverkehr.
Vom Leinenzwang umfasst sind außerdem der Allgemeinheit zugängliche, umfriedete Park-, Garten- und Grünanlagen einschließlich der Kinderspielplätze.
Auch müssen die Vierbeiner bei öffentlichen Versammlungen, Aufzügen, Volksfesten und sonstigen Veranstaltungen mit Menschenansammlungen sowie in öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten an der Leine geführt werden.
Um von Verstößen gegen diese Anleinpflichten von vornherein wirksam abzuschrecken, droht der nordrhein-westfälische Gesetzgeber mit einer Geldbuße bis zu 100.000 € und einer Einziehung des Hundes.
In den Wäldern gilt in Nordrhein-Westfalen außerhalb der Wege eine generelle Leinenpflicht; bei Verstößen kann ein Bußgeld bis zu 25.000 € verhängt werden.
Hält sich ein Hund in einem Jagdgebiet außerhalb der Einwirkung seines Halter auf, so darf der Jäger ihn abschießen.
・ノルトライン-ヴェストファーレン州
ノルトライン・ヴェストファーレン州では、犬は特定の地域では「危険防止のために適切なリード」により導かなければなりません。
これらの地域には、歩道、主要な商業地域、その他の都心部、同様に公共交通機関を備えた道路や広場などがあります。
リードの使用は、公園、緑地、子供の遊び場などの緑豊かな地域でも義務です。
4足の友人(犬)は、公共の人が集まるところ、エレベーター、フェスティバルなどの人々の集まりや公共の建物、学校、幼稚園などでもつながれていなければなりません。
これらの義務違反を効果的に防止するために、ノルトライン-ヴェストファーレン州議会は、最大1万ユーロ(日本円で約130万円)の罰金と犬の押収で警告しています。
ノルライン・ヴェストファーレン州の森林においては一般的な犬のリード義務以外が適用されます。
違反の場合は2万5,000ユーロ(日本円で325万円)までの罰金を科すことができます。
犬が飼い主の管理下に無い状態で狩猟区域にいる場合は、ハンターはその犬を撃つことが許可されています。
ドイツでは、飼育を禁止する犬種の犬や咬傷犬を州が押収して強制的に殺処分する制度が全州にある。
・Gesetz zur Neuregelung des Haltens und Führens von Hunden in Berlin 「ベルリンにおける犬の飼育および指導の新しい規則に関する法律」
~
§ 5
Gefährliche Hunde
(1) Gefährliche Hunde im Sinne dieses Gesetzes sind Hunde der Rassen
1. Pitbull-Terrier,
2. American Staffordshire Terrier,
3. Bullterrier,
4. Tosa Inu sowie
5. Hunde aus Kreuzungen mit einer der in den Nummern 1 bis 4 genannten Rassen.
§ 30
Anordnungsbefugnisse
(9) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
1. auch in Zukunft von dem Hund eine konkrete Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht und
2. dieser Gefahr nicht auf eine andere zumutbare und tierschutzgerechte Weise begegnet werden kann.
Die Kosten der Tötung und der Tierkörperbeseitigung hat die Halterin oder der Halter des Hundes zu tragen, bei herrenlosen Hunden die letzte Halterin oder der letzte Halter.
5条
危険な犬
(1)この法律が定義する適用範囲の危険な犬は次の品種の犬です
1.ピットブルテリア、
2.アメリカンスタッフォードシャーテリア、
3.ブルテリア、
4.土佐犬
5.番号1から4で言及されている、いずれかの品種との雑種の犬
30条 行政の強制力
(9)権限のある当局は、その事実が正しいと仮定される場合は、犬の殺害を命ずることができる。
将来的にその犬が人または動物の生命や健康へまさに危険をもたらす可能性がある場合。
犬の殺処分と死体処理のコストは、飼い主か管理者、徘徊犬(野良犬、捨てられた犬)は、最後の飼い主または管理者が負担しなければならない。
「ドイツでは犬税が犬登録を兼ねている」という、誤った資料。
・ 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
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