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「イギリスではぺットショップを経営するためには地方議会の認可が必要」という狂った大手シンクタンクの報告書






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(summary)
UK animal welfare


 記事、
大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書
の続きです。
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、のイギリスに関する誤りの記述に関しての続きです。今回記事では、本報告書の記述、「(イギリスでは)ペット動物法(the pet animals act 1951)により、ペットショップを経営するためには地方議会により認可を受けることを定めている」が誤りであることを述べます。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、問題の記述は以下の通りです。


ペット動物法 the pet animals act (1983年に改定)
ペットとして販売される動物の福祉保護を目的とする。
(イギリスでは)ペットショップを経営するためには、地方議会により認可を受けることを定めている。



 イギリスにおけるペットショップの開業に関する、Pet Animals Act 1951(註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ) の規定は、第1条に述べられています。2018年10月1日に、本法は改正施行されました。しかし、ペットショップの開業に対する規定は変わりありません。以下に引用します。


1 Licensing of pet shops.
(1)No person shall keep a pet shop except under the authority of a licence granted in accordance with the provisions of this Act.
(2)Every local authority may, on application being made to them for that purpose by a person who is not for the time being disqualified from keeping a pet shop, and on payment of such fee.
F1 as may be determined by the local authority, grant a licence to that person to keep a pet shop at such premises in their area as may be specified in the application and subject to compliance with such conditions as may be specified in the licence.
2 Pets not to be sold in streets, &c.
If any person carries on a business of selling animals as pets in any part of a [F2 street][F2 road] or public place, [F3 or] at a stall or barrow in a market, he shall be guilty of an offence.

第1条 ペットショップ営業の許認可要件
第1項 何人も、この法律の規定に従って授与された免許によらなければ、ペットショップを営業してはならない。
第2項 各地方自治体(local authority 地方自治体)は、その時点で欠格事項に該当しない者から営業のための申請を受け、且つその地方自治体(local authority 地方自治体)の所定の料金支払のあった時、その申請に特記された地域の事業所において、 且つ免許に特記された条件を順守する限りにおいて、その者にペットショップの免許を授与できる。
第2条 公道でのペット販売をしてはならない
何人も、ペット販売を道路、公共地、または市中の仮設店舗(屋台、露天)もしくは移動店舗(手押し車)において業として続ければ、これを有罪としなければならない。



 上記の、the pet animals act 1951 の条文にある、(local authority 地方自治体) ですが、「地方自治体」としか訳せません。本法のほかの条文を見ても、「イギリスではペットショップを経営するためには地方議会により認可を受けること」を規定した記述はありません。また他の法令においてもそのような規定はありません。
 なぜ、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング の著者、武井泉氏が、このような根拠のない記述をしたのか全く理解できません。

 2018年10月1日に、イギリスではペット取扱業者の規制に関する法律を大幅に改正再編しました。しかし、ペット関連業者を規制する、the pet animals act 1951 によるペットショップの免許の地方自治体による付与に関する条文の記述は変わりありません。
 ペット業者を包括的に規制する法令は、2018年10月1日に施行された、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 (註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ)においても、「イギリスにおいてペットショップを開業する場合は地方自治体により免許を受けなければならない」とあります。地方議会の認可を受けなければならないとは、一言も記述がありません。なお、この法律のガイダンスはこちらです。The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets(イギリス政府文書)。本報告書で武井泉氏がなぜ、「(イギリスでは)ペット動物法(the pet animals act)により、ペットショップを経営するためには地方議会により認可を受けることを定めている」などという記述をしたのか、全く理解不能です。法律の条文を一切読まずに憶測だけで書いたのか、英文の理解力が義務教育未満なのか、それは私にはわかりません。
 そもそも、認可 とは、「行政法学においては、行政行為のうち私人の契約、合同行為を補充して法律行為の効力要件とするものをいう(補充行為)。 認可の申請があった場合、行政は、当事者が必要とする要件を満たしていると認めれば認可を行う」ことであって、「行政行為(行政府が行う)」です。議会の権限ではありません。この方は、高校レベルの公民からお勉強をし直すべきでしょう。


(参考資料)

Freedom of Information Request on Pet Shop Licensing 2016

 イギリスの、生体販売ペットショップの業界団体による、詳細な生体販売の免許を受けたペットショップに対する統計資料。イギリスには地方自治体より免許を受けた生体販売ペットショップが約3,000店舗あります。その数は人口比で日本の約1.6倍です。各動物種ごとの取り扱店の割合などの詳細に統計資料としてまとめられています。


(動画)

 England To Ban Puppy, Kitten Sales At Pet Stores 「イングランドはペットショップでの子犬子猫の販売を禁止すべきである」 2019年1月8日公開 GlobalWorldNews 「TVニュース」
 イギリスでの、ペットショップでの子犬子猫のケージ販売の様子が写っています。to ban 「禁止すべきである」、1月8日現在、禁止されておらず、禁止も決定されていないという報道です。日本のマスメディアは、「イギリスではペットショップでの子犬子猫の販売禁止をすでに決定して(法律を施行すると著しく誤認させる)2019年に導入する」、はなはだしきは「2018年にイギリスでは子犬子猫のペットショップでの販売を禁じる法律が成立施行したと報道しています。この件について、正確に報道している日本のマスメディアは1社もありません。日本で義務教育が機能していないことが本当に心配です。




(関連記事)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング における、ドイツに関する誤る意を指摘した本ブログ記事。こちらで指摘した以外にも、細かい点を言えば嘘、あやまり、偏向はほかにも多数あります。

呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)

関連記事
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三菱UFJリサーチ&コンサルティングに抗議しました

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-rimek-fdee2d5556aa9aa5dde4ee51f49dc6d9

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-rdrit-bc4f0bd627b62a9f869dc42395504803


https://drive.google.com/file/d/1xVys1S-_g93na774N50LuZNc9F_YFiTN/view
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
に関して。

ペット動物法 the pet animals act (1983年に改定)
ペットとして販売される動物の福祉保護を目的とする。
(イギリスでは)ペットショップを経営するためには、地方議会により認可を受けることを定めている。

上記の記述に対して、the pet animals act の、「ペットショップを経営するためには、地方議会により認可を受けることを定めている」を規定した条文は何条か、そして。
該当する原文を回答せよ。
広島県という公的機関から委託を受けて作成したものであるから、回答する義務がある。

the pet animals act では、第一条にペットショップの開業について規定されており、ペットショップ開業のための免許の認可は地方自治体(行政)の権限であることが述べられている。
地方議会の認可が必要という記述は一切ない。
そもそも認可とは、行政行為である。
こちらで反論されたい。
eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1264.html

広島県に抗議しました

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=59&check
広島県 食品生活衛生課

ペット動物法 the pet animals act (1983年に改定)
ペットとして販売される動物の福祉保護を目的とする。
(イギリスでは)ペットショップを経営するためには、地方議会により認可を受けることを定めている。

the pet animals act では、第一条にペットショップの開業について規定されており、ペットショップ開業のための免許の認可は地方自治体(行政)の権限であることが述べられている。
地方議会の認可が必要という記述は一切ない。
そもそも認可とは、行政行為である。

このような支離滅裂で間違いだらけ、バカげた報告書に対して公費を支出した県の責任問題は何れ問う。

No title

もう、笑うしかないですね・・・・・・
こんな報告書に金出す自治体って。

話違いますが、JALとANAの犬の扱いについて。
JALでは「特定犬種」の輸送は金属ケージでなければならないそうです。秋田犬も含まれており、JALでの輸送には改めてケージを購入しました。ANAは今まで通りばりケンネルやそれに類する輸送カゴでの輸送を受け付けてくれます。
特定犬種って・・・・・・第一普通にケージの方が破損しやすいのにって思っているこの頃です。

Re: No title

昇汞 様、コメントありがとうございます。

> もう、笑うしかないですね・・・・・・
> こんな報告書に金出す自治体って。

県民と国民の税金ですからひどいものです。
特にペットショップの認可要件は、the pet animals act の第一条です。
つまり、著者は、the pet aanimls act に全く目を通していないということです。


> 話違いますが、JALとANAの犬の扱いについて。
> JALでは「特定犬種」の輸送は金属ケージでなければならないそうです。秋田犬も含まれており、JALでの輸送には改めてケージを購入しました。ANAは今まで通りばりケンネルやそれに類する輸送カゴでの輸送を受け付けてくれます。

特定犬種とは、JALの規定でしょう。
秋田犬は、海外では規制している国は少ないです。
シンガポールぐらいです。

特定の犬種を規制することが咬傷事故の減少につながるかどうか、興味があります。
2008年には、オランダが大変厳しい「反ピットブル法」を廃止しました。
対してデンマークは、特定の犬種を例外なく殺処分するという、大変厳しい禁止犬種法を施行させました。
その後の両国の、咬傷事故の推移に興味があります。

No title

その通りです。「特定犬種」JALの規定ですね。
面倒になりました。空港によってはJALしか乗り入れていないところもありますし。

私も気になっています。両国の咬傷事故の増減。どうなってるんでしょうね、今。

Re: No title

昇汞 様

> 私も気になっています。両国の咬傷事故の増減。どうなってるんでしょうね、今。

両国の咬傷事故数の推移を調べて記事にしたいと思っていますが、オランダ語とデンマーク語なので。
両国とも小国ですので、他言語で紹介されることもないのではないかと思います。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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