「イギリスではぺットショップを経営するためには地方議会の認可が必要」という狂った大手シンクタンクの報告書

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(summary)
UK animal welfare
記事、
・大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書、
の続きです。
広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、のイギリスに関する誤りの記述に関しての続きです。今回記事では、本報告書の記述、「(イギリスでは)ペット動物法(the pet animals act 1951)により、ペットショップを経営するためには地方議会により認可を受けることを定めている」が誤りであることを述べます。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、問題の記述は以下の通りです。
ペット動物法 the pet animals act (1983年に改定)
ペットとして販売される動物の福祉保護を目的とする。
(イギリスでは)ペットショップを経営するためには、地方議会により認可を受けることを定めている。
イギリスにおけるペットショップの開業に関する、Pet Animals Act 1951(註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ) の規定は、第1条に述べられています。2018年10月1日に、本法は改正施行されました。しかし、ペットショップの開業に対する規定は変わりありません。以下に引用します。
1 Licensing of pet shops.
(1)No person shall keep a pet shop except under the authority of a licence granted in accordance with the provisions of this Act.
(2)Every local authority may, on application being made to them for that purpose by a person who is not for the time being disqualified from keeping a pet shop, and on payment of such fee.
F1 as may be determined by the local authority, grant a licence to that person to keep a pet shop at such premises in their area as may be specified in the application and subject to compliance with such conditions as may be specified in the licence.
2 Pets not to be sold in streets, &c.
If any person carries on a business of selling animals as pets in any part of a [F2 street][F2 road] or public place, [F3 or] at a stall or barrow in a market, he shall be guilty of an offence.
第1条 ペットショップ営業の許認可要件
第1項 何人も、この法律の規定に従って授与された免許によらなければ、ペットショップを営業してはならない。
第2項 各地方自治体(local authority 地方自治体)は、その時点で欠格事項に該当しない者から営業のための申請を受け、且つその地方自治体(local authority 地方自治体)の所定の料金支払のあった時、その申請に特記された地域の事業所において、 且つ免許に特記された条件を順守する限りにおいて、その者にペットショップの免許を授与できる。
第2条 公道でのペット販売をしてはならない
何人も、ペット販売を道路、公共地、または市中の仮設店舗(屋台、露天)もしくは移動店舗(手押し車)において業として続ければ、これを有罪としなければならない。
上記の、the pet animals act 1951 の条文にある、(local authority 地方自治体) ですが、「地方自治体」としか訳せません。本法のほかの条文を見ても、「イギリスではペットショップを経営するためには地方議会により認可を受けること」を規定した記述はありません。また他の法令においてもそのような規定はありません。
なぜ、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング の著者、武井泉氏が、このような根拠のない記述をしたのか全く理解できません。
2018年10月1日に、イギリスではペット取扱業者の規制に関する法律を大幅に改正再編しました。しかし、ペット関連業者を規制する、the pet animals act 1951 によるペットショップの免許の地方自治体による付与に関する条文の記述は変わりありません。
ペット業者を包括的に規制する法令は、2018年10月1日に施行された、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 (註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ)においても、「イギリスにおいてペットショップを開業する場合は地方自治体により免許を受けなければならない」とあります。地方議会の認可を受けなければならないとは、一言も記述がありません。なお、この法律のガイダンスはこちらです。The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets(イギリス政府文書)。本報告書で武井泉氏がなぜ、「(イギリスでは)ペット動物法(the pet animals act)により、ペットショップを経営するためには地方議会により認可を受けることを定めている」などという記述をしたのか、全く理解不能です。法律の条文を一切読まずに憶測だけで書いたのか、英文の理解力が義務教育未満なのか、それは私にはわかりません。
そもそも、認可 とは、「行政法学においては、行政行為のうち私人の契約、合同行為を補充して法律行為の効力要件とするものをいう(補充行為)。 認可の申請があった場合、行政は、当事者が必要とする要件を満たしていると認めれば認可を行う」ことであって、「行政行為(行政府が行う)」です。議会の権限ではありません。この方は、高校レベルの公民からお勉強をし直すべきでしょう。
(参考資料)
・Freedom of Information Request on Pet Shop Licensing 2016
~
イギリスの、生体販売ペットショップの業界団体による、詳細な生体販売の免許を受けたペットショップに対する統計資料。イギリスには地方自治体より免許を受けた生体販売ペットショップが約3,000店舗あります。その数は人口比で日本の約1.6倍です。各動物種ごとの取り扱店の割合などの詳細に統計資料としてまとめられています。
(動画)
England To Ban Puppy, Kitten Sales At Pet Stores 「イングランドはペットショップでの子犬子猫の販売を禁止すべきである」 2019年1月8日公開 GlobalWorldNews 「TVニュース」
イギリスでの、ペットショップでの子犬子猫のケージ販売の様子が写っています。to ban 「禁止すべきである」、1月8日現在、禁止されておらず、禁止も決定されていないという報道です。日本のマスメディアは、「イギリスではペットショップでの子犬子猫の販売禁止をすでに決定して(法律を施行すると著しく誤認させる)2019年に導入する」、はなはだしきは「2018年にイギリスでは子犬子猫のペットショップでの販売を禁じる法律が成立施行したと報道しています。この件について、正確に報道している日本のマスメディアは1社もありません。日本で義務教育が機能していないことが本当に心配です。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング における、ドイツに関する誤る意を指摘した本ブログ記事。こちらで指摘した以外にも、細かい点を言えば嘘、あやまり、偏向はほかにも多数あります。
・呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏、
・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)
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