fc2ブログ

「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
UK animal welfare


 記事、大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、の続きです。広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、のイギリスに関する誤りの記述に関しての続きです。
 今回記事では、本報告書の記述、「(イギリスでは)ペット動物法(the pet animals act)により、イギリスでは、ペットショップでのペットのケージによる展示販売を禁じている」が、全くの正反対の、大間違いであることを示します。イギリスでは、ペットのケージ展示販売を禁じたことは歴史上ありません。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、問題の記述は以下の通りです。


ペット動物法 the pet animals act (1983年に改定)
ペットとして販売される動物の福祉保護を目的とする。
(イギリスでは)ペットの販売にあたっては、以下の制限が設けられている。
ケージに入れた展示販売の禁止(25ページ)。



 上記の記述は全くのデタラメです。常識的に考えて、生き物を販売する際に、cage (鳥かご、おり、かごに似たもの)などで閉じ込めておかなければ遁走します。販売は不可能です。なお、cage は、動物園の檻などの大きなもの、水族館などにある大規模なガラスケースも含みます。外来生物の鳥や小型哺乳類などは遁走して、外来生物問題も生じかねません。このようなバカげた法律を先進国のイギリスが制定するわけがないです(大笑い)。このようなことを平気で書ける、武井泉氏は知能に問題があるようです(もしくは公費支出の県の委託でも嘘プロパダを拡散しようとする精神に異常をきたしているのでしょうか)。
 武井泉氏が根拠法として提示している、the pet animals act 1951 を含めてイギリスでは、ペット動物に関する規定を定めた法令は、大規模な改正編成を行い、2018年に新法を成立施行しました。ペットショップを含めて、ペットの取扱業者に関する規制を包括的に定めたのが、新に2018年10月1日に施行された、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 「動物福祉(動物の取り扱合いに関する免許)に関する規則 2018」(註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ)です。この規則のガイダンスはこちらです。The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets。したがって、ペットショップ等によるペットの販売の規定は、武井泉氏が提示した、the pet animals act 1951 から、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 に移行しています。

 結論から言えば、the pet animals act 1951 においても、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 においても、両法においてペット販売において、ペットショップでのケージでの展示販売を禁じる規定はありません。両法とも、ペットの展示販売(the pet animals act 1951 においてはペットショップのみが対象)における、最低ケージの大きさが動物種ごとに定められています。
 まず、the pet animals act 1951 ですが、先の述べた通り、すでに規定が新法に移行しました。旧法での規定は次の通りです。私がかつてこのイギリスのペットショップに対する、ペットの展示販売の最低ケージ大きさに関して記事にしていますので、それから転載します(「イギリスは犬猫の店頭生体販売は禁じる法律があるため皆無である」は大嘘ー2)。武井泉氏が本報告書を提出した2018年8月は、ペットショップに限りこの基準が適用されていました。なお、この旧法のリンクは現在削除されているためにありません(私の記事では、原文をそのまま転載しています)。


The Pet Animals Act 1951 Licence Conditions 「ペットに関する法律 1951 ペットショップに対する許可要件」。

Further Recommendations
5 Categories of Animals Which a Pet Shop May Be Licensed to Keep
5-1 Dogs and cats (puppies and kittens).

7 Schedule 2, Stocking Densities - Juvenile Small Mammals
Rabbits up to 2kg kittens, ferrets, chinchillas,chipmunks
Minimum Cage Height 40cm
Minimum Cage Depth 30cm
Puppies to age of 12 weeks
Minimum Cage Height Double height at shoulder minimum 50
Minimum Cage Depth 0,9m

追加の推奨事項
5 ペットショップが扱うことが許可される動物のカテゴリー。
5-1 犬と猫(仔犬と仔猫)~以下略

7 一覧表2、展示販売の密度ー幼い小型の哺乳類
2kgまでのウサギ、仔猫、フェレット、チンチラ、シマリス
(展示ケージの)最低限の高さは40cmを要する。
最低限の奥行は30cm
12週齡までの仔犬
(展示ケージの)最低限の高さは、子犬の肩の高さの2倍もしくは50センチを要する。
最低限のケージの奥行 0.9m



 すでに書いた通り、イギリスでは2018年にペット取扱業者を規制する法令の改正再編を行いました。そしてペットショップを含めて、ペットを取り扱う業者に関する規定を包括的に規定した新しい規則を、2018年10月1日に施行させました。それが、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 「動物福祉(動物の取り扱合いに関する免許)に関する規則 2018」(註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ)です。 
 現在は、イギリスではペットショップをはじめペット取扱業者はこの規則に従います。この規則(現行法)においても各動物種について、最低ケージの大きさが定められています。以下に、一例として、猫の販売ケージの最低大きさの一覧を示します。


(画像)

 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 「動物福祉(動物の取り扱合いに関する免許)に関する規則 2018」(註 現行法)のガイダンス(イギリス政府文書)。The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets から転載。Minimum cage dimensions 「最小ケージ寸法」(大笑い)。

イギリス 猫展示ケージ


(動画)

 Pet Store London - Jumanji Pets 「ロンドンのペットストア ジュマンジ・ペット」。2014/10/29 に公開
 犬も猫も蛇も小型哺乳類も売っています。総合的な生体販売ペットショップですが、すべて展示ケージでの販売です。(なおこのペットショップは現在は犬は取り扱っていない」と読者様からご報告いただきました)。





(動画)

 alimgazi pet shop in london 2012/01/07 に公開
 こちらもロンドンのペットショップ。鳥が主体ですが、鳥をはじめ犬猫もケージでの展示販売をしています。




(関連記事)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング における、ドイツに関する誤る意を指摘した本ブログ記事。こちらで指摘した以外にも、細かい点を言えば嘘、あやまり、偏向はほかにも多数あります。

呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)
関連記事
スポンサーサイト



コメントの投稿

非公開コメント

三菱UFJリサーチ&コンサルティングに抗議

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-rdrit-bc4f0bd627b62a9f869dc42395504803

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-rimek-fdee2d5556aa9aa5dde4ee51f49dc6d9


https://drive.google.com/file/d/1xVys1S-_g93na774N50LuZNc9F_YFiTN/view
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
に関して。

ペット動物法 the pet animals act (1983年に改定)
ペットとして販売される動物の福祉保護を目的とする。
(イギリスでは)ペットの販売にあたっては、以下の制限が設けられている。
ケージに入れた展示販売の禁止(25ページ)。

との記述があるが、同法の「イギリスでケージに入れた(ペットの)販売禁止」を規定した条文を原文で示し、回答せよ。
広島県という公的機関から受託を受けて公費を支出しているものであるから、回答する義務がある。
先般も本報告書のドイツに関する記述のデタラメに関して回答を求めているが、一度も回答がない。
本報告書の記述が正しいのであれば、なぜ回答しない?
いずれにしても、公的機関から受託した報告書としては、あまりにもひどい内容。
まさに税金泥棒。
何らかの抗議は行う予定であるが、あまりにも間違いが多すぎて、それを指摘するだけでも時間がかかりまだ終わらない。
このようなずさん、デタラメな報告書がノーチェックで提出された、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの経営体質も大いに問題がある。

No title

オオキボウシインコ?にコキサカオウム、CITES1類の鳥たちが売られてるんですね。日本ではあまりみなくなりました。いいなぁ。手に乗ってるのはオオハナインコかな。

どっちにしてもケージの意味を間違ってるんじゃないかと思います、武井氏は。
多分犬猫のことしか考えてないんでしょう。鳥や爬虫類・両生類や小動物はケージが必須ですから。鳥をケージ飼いせず店内放し飼い状態での展示って無理がありますもの。
おそらく犬猫以外の動物は視界にない。だからこんなとんでも報告書出せるんじゃないかと思います。

Re: No title

昇汞 様

> オオキボウシインコ?にコキサカオウム、CITES1類の鳥たちが売られてるんですね。

少し前の動画ですから、今ではオウム類は規制が厳しいのかもしれません。
しかし欧米のペットショップは、案外あれっ?と思うような希少な野生動物も普通に売られていています。
あちらもいい加減ですよw
ドイツなんて、アリゲーターもニシキヘビも普通に売られています。


> どっちにしてもケージの意味を間違ってるんじゃないかと思います、武井氏は。
> 多分犬猫のことしか考えてないんでしょう。鳥や爬虫類・両生類や小動物はケージが必須ですから。鳥をケージ飼いせず店内放し飼い状態での展示って無理がありますもの。
> おそらく犬猫以外の動物は視界にない。だからこんなとんでも報告書出せるんじゃないかと思います。

その可能性はあります。
ケージは、例えば十姉妹のような小鳥を入れる小さな鳥かごだけ意味すると勘違いしているとか。
cage は、クレーンのオペレーションルームも、エレベーターのカゴも、動物園のライオンが入った大きな檻も、水族館の水生動物を飼育しているガラスで覆われた展示施設も含みます。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

野良猫駆除協力会本部

野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR