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「イギリスではペットショップでの子犬子猫の販売が禁止された」という悶絶大嘘~日本は義務教育が機能していない






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(Summary)
Pet shops will be banned from selling puppies and kittens from next year.


 日本では「イギリスではペットショップでの子犬子猫の販売を禁止した」という情報が新聞等で報道され、その情報が動物愛護(誤)団体により拡散されています。さらには、「イギリスではペットショップでの犬猫の販売を禁止した」という歪曲情報も拡散されています。結論から言えばそれは大嘘です。正しくは、「イギリスは6カ月未満の犬猫に限りペットショップでの販売を禁止する法案を2019年に議会提出する可能性がある」です。つまり現在イギリスは、「ペットショップでの6カ月未満の犬猫販売を禁止する」法案の、議会提出すらされていない状態です。さらにイギリスのメディアの記事を読めば、この法案の議会提出すら確実視されていません。


 「イギリスでは、6か月未満の犬猫をペットショップで販売することをすでに禁じた」という報道は、次のようなものがあります。この新聞記事(画像上)は、2018年12月26日ごろにソーシャルメディアで拡散されたものです。メディア媒体名と報道日の記載がなく不明です。苦言ですが、新聞記事を引用する場合、メディア媒体名(何新聞か)と日付が明示されていなければ無意味ですので。こういう点では動物愛誤活動をしている人たちは素人という気がします。さらに、おそらくこの新聞記事を受けてでしょうが、インターネットで拡散されている情報(画像下)があります。


(画像)

イギリス ペットショップ禁止

イギリス ペットショップ禁止 1


 さらにこのようなメディアの記事の記述もあります。「イギリスでは昨年(2018年)、ペットショップでの子犬・子猫の販売が禁止される法案が可決された」。ペットショップで販売できるのは保護動物のみ。アメリカ初となる州全体での新法が施行される(カリフォルニア州) 2019年1月5日 この記事を書いたライターは、中学に進学していないのか?

 しかしこれらの情報は大嘘、大間違いです。この件を報道している、イギリスのメディアの記事から引用します。Pet shops will be banned from selling puppies and kittens from next year 「イギリス(UK United Kingdom)のペットショップは来年から子犬や子猫の販売が禁止されるかもしれません」 2018年12月24日


Pet shops [are to be banned ]from selling kittens and puppies in a crackdown aimed at stopping puppy farming.
Third party sales of a cat or dog less than six months old [will be prohibited], meaning buyers must deal directly with either the breeder or an authorised rehoming centre.
And it follows new laws that came into force on October 1, banning licensed sellers from dealing in puppies and kittens less than eight weeks old.
Defra said the ban, which[ will be introduced ]‘when parliamentary time allows’ in 2019, would make it harder for ‘high volume, low welfare breeders’ to operate.

ペットショップは、パピーファーム(子犬の養殖工場。パピーミル)を止めさせることを目的とした規制により、子猫や仔犬の販売が禁止されるべき[are to be banned ]です(*1)。
生後6カ月未満の猫や犬のサードパーティ(生産者ではない。つまりペットショップ)の販売が禁止されるかもしれない[will be prohibited]ということは、購入者は、ブリーダーまたは認定された動物保護施設のいずれかと直接取引する必要があります。
そして2018年10月1日に発効した新しい法律に従えば、8週齢未満の子犬や子猫を、免許を持った販売業者の販売を禁止することになります。
イギリス農業食糧庁は、2019年に国会で時間が許せば(審議時間が取れれば)この禁止は議案提出されるでしょうし[will be introduced]、「大量生産、低福祉の繁殖業者」にとっては経営が困難になるでしょう、と述べました。



 イギリスでの「ペットショップでの6か月未満の犬猫販売禁止した」は間違いで、正しくは、「法案を2019年に議会提出する可能性がある」ということです。上記の引用した記事にある通り、まず記事タイトルが、Pet shops [will be banned] from selling puppies and kittens from next year 「イギリスのペットショップは来年から子犬や子猫の販売が禁止[されるかもしれません]」とあり、「~でしょう」「かもしれない」といった、実現していない状態です。
 画像下の英文は、UK pet shop [to be banned ]「イギリスのペットショップでは禁じられるべきである」(*2)とあり、これも現時点では実現していない状態です。従って「イギリスのペットショップは販売禁止へ」は、禁止されることが決定したと誤認させる記述であり、誤りです。
 つまり現在(2019年1月15日)はイギリスでは、「ペットショップでの6カ月未満の犬猫販売を禁止する」法案の、議会提出すらされていない状態です。さらにいえば、イギリスのメディアの記事を読めば、この法案は議会提出すら確実視されていませんwhich[ will be introduced ]‘when parliamentary time allows’ in 2019, 「2019年に国会で時間が許せば(審議時間が取れれば)この禁止は議案提出されるでしょう」との記述)。

 プロのメディアが、「助動詞+受動態 will+be+過去分詞」、さらには「不定詞の受動態 to be 過去分詞」の意味が分かっていないのか、もしくはわざとボケて誤訳しているのかは不明です。しかしその誤訳を一気に複数のメディアが再配信し、さらに歪曲して「イギリスではペットショップでの犬猫の販売を(全面的に)禁じた」と報じるメディアが出てきます。その上動物愛誤ブログが拡散します。
 この件について、正確に訳して報じているメディアを私は一つも知りません。私は日本では、義務教育が機能していないのではないかと心配になります。


(参考資料)

The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets  イングランドにおける、ペットショップに関して規制する法律、the Animal Welfare Regulations 2018 の現行法ガイド。

Guidance 5.0
Purchase and sale of animals Condition 5.1
The purchase, or sale, by or on behalf of the licence holder of any of the following is prohibited
(d) puppies, cats, ferrets or rabbits, aged under 8 weeks.

ガイダンス5.0
動物の売買条件5.1
次のいずれかの動物の所有の資格がある者、またはその者の代理による購入、販売は禁止されています。
(d)8週齢未満の子犬、猫、フェレット、またはウサギ。



(画像)

 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets  イギリスにおける、ペットショップに関して規制する法律、the Animal Welfare Regulations 2018 の現行法ガイド から。ペットショップでの猫の販売の最低ケージ大きさの規定。「12週齢までの猫の展示販売における最低ケージの大きさ」(大笑い)。

イギリス 猫展示ケージ
 

 正直って、アイゴアイゴとわめている日本人は、義務教育を修了していないのか、知恵遅れなのか。いい加減にしろ、バカ。最大手シンクタンクが作成した報告書で「イギリスではペットのケージ販売が禁止されている」と記述がありますし。バカを通り越して廃人。


(参考資料)

(*1)
参考書より分かりやすい英文法解説 助動詞+受動態

(*2)
参考書より分かりやすい英文法解説 不定詞の受動態



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No title

この件について私が最初に知ったのが新聞記事で、危うく信じかけました。
なんちゅう大嘘を新聞が取り上げるのか、怒りを通り越して脱力しました。

Re: No title

昇汞 様、コメントありがとうございます。

> この件について私が最初に知ったのが新聞記事で、危うく信じかけました。
> なんちゅう大嘘を新聞が取り上げるのか、怒りを通り越して脱力しました。

驚くに値しません。
かつてはNHKが「ドイツにはペットショップがない」と堂々とテレビで放映していましたから。
またNHKは、「スイスでは生き物の売買を禁止しているので、犬はティアハイムでしか入手できない」と堂々と放映しています。
地球上に「生き物の売買を禁じている国」がありますか。
真実は、スイスは大規模ペットショップがあります。
犬の入手はティアハイムからはわずか年間2000頭ほどで、新規の犬登録は54,000程度あります。
またティアハイムの譲渡も「販売」です。
ティアハム自身が「販売」と言っていますし、付加価値税もかかりますし、日本円で8万円程度と大変高価です。
そのほかBS日本テレビや朝日放送でも、「欧米では生体販売ペットショップがない」と放映しています。

No title

"a public consultation which found that there was 95% public support for such a ban"
たぶんこの一文から法案提出されれば必ず成立するものと考えたんでしょうね。

記事をよく読んでみると「禁止された」と断定しているのではなく、「英政府は、~禁じると明らかにした」とあるので、今後禁止する予定だとも読めなくもないですが、明らかに誤認を招く酷い悪文であることは間違いありません。

それにしてもこの政府案の存在って興味深いものですよね。愛誤の主張が正しいのであればイギリスには既に犬猫を販売するペットショップは存在しないはずです。それなのにペットショップで犬猫の販売を規制する新たな提案がなされている。犬猫を販売するペットショップが存在しないならこんな新しい規制は必要ないのでは、と思うのですが。

Re: No title

野生動物への餌やり反対 様

> "a public consultation which found that there was 95% public support for such a ban"
> たぶんこの一文から法案提出されれば必ず成立するものと考えたんでしょうね。

いわゆるパブリックコメントの結果です。
a public consultation の説明
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_consultation
In the United States, for example, this process is called "public notice and comment".
「例えばアメリカでは、この手順は「公示とコメント(パブリックコメント」と呼ばれます。

例えば滋賀県で、琵琶湖のバス釣りのキャッチ&リリース禁止条例に対してパブリックコメントを募ったところ、ほぼ100%が条例に反対でした。
しかし滋賀県議会は条例を可決成立しました。
この記事を訳した人たちは、a public consultation の意味を知らなかったのだと思います。


> 記事をよく読んでみると「禁止された」と断定しているのではなく、「英政府は、~禁じると明らかにした」とあるので、今後禁止する予定だとも読めなくもないですが、明らかに誤認を招く酷い悪文であることは間違いありません。

どの文章ですか。
原文で示していただけなければわかりません。
それと「英政府」でしょう。
禁止するためには、法律の制定を経なければなりません。
政府(行政府がいくら禁止したくてその方針であったとしても、議会により法律が可決成立し、公示施行しなければ禁止できません。
イギリスも三権分立ですから、というより近代国家統治の見本。
こんなこと、中学の公民でもわかることです。


> それにしてもこの政府案の存在って興味深いものですよね。

政府案では禁止できません。
政府がそのような方針を示し、法律の草案を作成し(案)、議会に提出して、その法律案が可決成立しなければ禁止できません。
議情報を垂れ流したマスコミは、中学レベルの三権分立原則もわかっていないのかな。
まあ、もとの英文も、愛誤寄りで偏向した文章だと思いますが。


>愛誤の主張が正しいのであればイギリスには既に犬猫を販売するペットショップは存在しないはずです。それなのにペットショップで犬猫の販売を規制する新たな提案がなされている。犬猫を販売するペットショップが存在しないならこんな新しい規制は必要ないのでは、と思うのですが。

長らく「イギリスではペットショップ、もしくはペットショップで犬猫の販売を禁止している」と日本で喧伝されてきました。
例えばこのようなサイト(ウィキペディア ペット)
https://ja.wikipedia.org/wiki/ペット
「イギリスでは、子犬の日数にかかわらず、店頭展示販売は禁止されている」。
このほかにもひどい内容です。
「アメリカでは生後60日前後までの仔犬の店頭展示販売は禁止され」~一州もありません。
「ドイツでは殺処分は行われていない「」~公的殺処分(狂犬病法、通関法、各州の犬法)があります。民間施設も殺処分を行っています。

その愛誤が、このニュースを鬼の首を取ったように拡散しているのは滑稽です。
しかも、まだ法案すら提出されていない、提出さえ危ぶまれている法案です。

繰り返しますが、「イギリスで6カ月未満の犬猫をペットショップで販売することを禁止する」のは、現在は法案が議会提出すらされていない状態です。
この意味で、私の訳が間違っているという方は、中学から英語と公民をお勉強しなおしてください。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
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・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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