「イギリスではペットショップでの子犬子猫の販売が禁止された」という悶絶大嘘~日本は義務教育が機能していない

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(Summary)
・Pet shops will be banned from selling puppies and kittens from next year.
日本では「イギリスではペットショップでの子犬子猫の販売を禁止した」という情報が新聞等で報道され、その情報が動物愛護(誤)団体により拡散されています。さらには、「イギリスではペットショップでの犬猫の販売を禁止した」という歪曲情報も拡散されています。結論から言えばそれは大嘘です。正しくは、「イギリスは6カ月未満の犬猫に限りペットショップでの販売を禁止する法案を2019年に議会提出する可能性がある」です。つまり現在イギリスは、「ペットショップでの6カ月未満の犬猫販売を禁止する」法案の、議会提出すらされていない状態です。さらにイギリスのメディアの記事を読めば、この法案の議会提出すら確実視されていません。
「イギリスでは、6か月未満の犬猫をペットショップで販売することをすでに禁じた」という報道は、次のようなものがあります。この新聞記事(画像上)は、2018年12月26日ごろにソーシャルメディアで拡散されたものです。メディア媒体名と報道日の記載がなく不明です。苦言ですが、新聞記事を引用する場合、メディア媒体名(何新聞か)と日付が明示されていなければ無意味ですので。こういう点では動物愛誤活動をしている人たちは素人という気がします。さらに、おそらくこの新聞記事を受けてでしょうが、インターネットで拡散されている情報(画像下)があります。
(画像)


さらにこのようなメディアの記事の記述もあります。「イギリスでは昨年(2018年)、ペットショップでの子犬・子猫の販売が禁止される法案が可決された」。ペットショップで販売できるのは保護動物のみ。アメリカ初となる州全体での新法が施行される(カリフォルニア州) 2019年1月5日 この記事を書いたライターは、中学に進学していないのか?
しかしこれらの情報は大嘘、大間違いです。この件を報道している、イギリスのメディアの記事から引用します。Pet shops will be banned from selling puppies and kittens from next year 「イギリス(UK United Kingdom)のペットショップは来年から子犬や子猫の販売が禁止されるかもしれません」 2018年12月24日
Pet shops [are to be banned ]from selling kittens and puppies in a crackdown aimed at stopping puppy farming.
Third party sales of a cat or dog less than six months old [will be prohibited], meaning buyers must deal directly with either the breeder or an authorised rehoming centre.
And it follows new laws that came into force on October 1, banning licensed sellers from dealing in puppies and kittens less than eight weeks old.
Defra said the ban, which[ will be introduced ]‘when parliamentary time allows’ in 2019, would make it harder for ‘high volume, low welfare breeders’ to operate.
ペットショップは、パピーファーム(子犬の養殖工場。パピーミル)を止めさせることを目的とした規制により、子猫や仔犬の販売が禁止されるべき[are to be banned ]です(*1)。
生後6カ月未満の猫や犬のサードパーティ(生産者ではない。つまりペットショップ)の販売が禁止されるかもしれない[will be prohibited]ということは、購入者は、ブリーダーまたは認定された動物保護施設のいずれかと直接取引する必要があります。
そして2018年10月1日に発効した新しい法律に従えば、8週齢未満の子犬や子猫を、免許を持った販売業者の販売を禁止することになります。
イギリス農業食糧庁は、2019年に国会で時間が許せば(審議時間が取れれば)この禁止は議案提出されるでしょうし[will be introduced]、「大量生産、低福祉の繁殖業者」にとっては経営が困難になるでしょう、と述べました。
イギリスでの「ペットショップでの6か月未満の犬猫販売禁止した」は間違いで、正しくは、「法案を2019年に議会提出する可能性がある」ということです。上記の引用した記事にある通り、まず記事タイトルが、Pet shops [will be banned] from selling puppies and kittens from next year 「イギリスのペットショップは来年から子犬や子猫の販売が禁止[されるかもしれません]」とあり、「~でしょう」「かもしれない」といった、実現していない状態です。
画像下の英文は、UK pet shop [to be banned ]「イギリスのペットショップでは禁じられるべきである」(*2)とあり、これも現時点では実現していない状態です。従って「イギリスのペットショップは販売禁止へ」は、禁止されることが決定したと誤認させる記述であり、誤りです。
つまり現在(2019年1月15日)はイギリスでは、「ペットショップでの6カ月未満の犬猫販売を禁止する」法案の、議会提出すらされていない状態です。さらにいえば、イギリスのメディアの記事を読めば、この法案は議会提出すら確実視されていません(which[ will be introduced ]‘when parliamentary time allows’ in 2019, 「2019年に国会で時間が許せば(審議時間が取れれば)この禁止は議案提出されるでしょう」との記述)。
プロのメディアが、「助動詞+受動態 will+be+過去分詞」、さらには「不定詞の受動態 to be 過去分詞」の意味が分かっていないのか、もしくはわざとボケて誤訳しているのかは不明です。しかしその誤訳を一気に複数のメディアが再配信し、さらに歪曲して「イギリスではペットショップでの犬猫の販売を(全面的に)禁じた」と報じるメディアが出てきます。その上動物愛誤ブログが拡散します。
この件について、正確に訳して報じているメディアを私は一つも知りません。私は日本では、義務教育が機能していないのではないかと心配になります。
(参考資料)
・The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets イングランドにおける、ペットショップに関して規制する法律、the Animal Welfare Regulations 2018 の現行法ガイド。
Guidance 5.0
Purchase and sale of animals Condition 5.1
The purchase, or sale, by or on behalf of the licence holder of any of the following is prohibited
(d) puppies, cats, ferrets or rabbits, aged under 8 weeks.
ガイダンス5.0
動物の売買条件5.1
次のいずれかの動物の所有の資格がある者、またはその者の代理による購入、販売は禁止されています。
(d)8週齢未満の子犬、猫、フェレット、またはウサギ。
(画像)
The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets イギリスにおける、ペットショップに関して規制する法律、the Animal Welfare Regulations 2018 の現行法ガイド から。ペットショップでの猫の販売の最低ケージ大きさの規定。「12週齢までの猫の展示販売における最低ケージの大きさ」(大笑い)。

正直って、アイゴアイゴとわめている日本人は、義務教育を修了していないのか、知恵遅れなのか。いい加減にしろ、バカ。最大手シンクタンクが作成した報告書で「イギリスではペットのケージ販売が禁止されている」と記述がありますし。バカを通り越して廃人。
(*1)
・参考書より分かりやすい英文法解説 助動詞+受動態
(*2)
・参考書より分かりやすい英文法解説 不定詞の受動態
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