大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏

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(summary)
UK animal welfare
私は昨年に、広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(武井泉著 以下、「本報告書」と記述する)、の内容の誤り、嘘、偏向について記事にしました。本報告書は、
・ドイツ
・イギリス
・アメリカ
について述べられています。昨年は、ドイツに関する記述について取り上げました。本報告書は、あまりにも誤り、嘘、偏向が多いので、年内にすべてを指摘することができませんでした。これから本報告書のイギリスとアメリカに関する記述について指摘します。なお、本報告書のドイツに関する記述は、「関連記事」でリンクした記事で指摘しています(細かい点を言えば、すべてを指摘したわけではありません)。
問題の、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング のイギリスに関する誤りの記述ですが、主な事柄は次の通りです。
1、
(誤) ペット動物法(the pet animals act)により、イギリスでは、ペットショップでのペットのケージによる展示販売を禁じている(25ページ)
~
(正) 禁じていません。本報告書で根拠法として示された、ペット動物法(the pet animals act 註 English law 法域はイングランド及びウェールズ)では、ペットショップでのペット販売の、動物種別(犬猫ももちろん)最低ケージの大きさが決められていました。もちろん、ペットショップでのペットのケージによる店舗販売が(もちろん犬猫も)行われています。
ただし現在は、ペットショップの動物の展示販売における最低ケージの大きさは、ぺット関連業種に関する規定を定めた法律が大幅整理再編され、新たに制定された法律、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 (The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets) (註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ)により規定されています。新法においても、イギリスにおいては、ペットショップはペット生体をケージによる展示販売が犬猫も含めて合法です。動物種別の最低ケージの大きさを定めています。
2、
(誤) ペット動物法(the pet animals act)により、イギリスでペットショップを経営するためには、地方議会の認可を受けることを定めている(25ページ)
~
(正) ペット動物法(the pet animals act)においては、イギリスでペットショップのライセンスの交付を行っているのは、地方自治体の行政事務と定めています。現在、ペットショップのライセンスの交付は、ぺット関連業種に関する規定を定めた法律は大幅整理改変され、新たに制定された法律、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018) (The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets)(註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ)においても規定されています。新法においても、イギリスにおけるペットショップのライセンス交付は、地方自治体の行政事務と記述されています。
3、
(誤) 野良犬・猫の管理は自治体の役割となっているため、犬猫が迷子になった場合は、飼い主は自治体にまず連絡することになっている(22ページ)
~
(正) イギリスの自治体(警察)は野良犬の管理を行っていますが、野良猫は管理対象ではありません。したがって「猫が迷子になった場合」は、民間団体で探します。本報告書の、「Battersea Dogs & Cats Home では2016年に保護した動物の60%が行政から送られてきたものであり、犬と猫をほぼ2,300頭ずつ保護している」との記述は、「猫も行政から送られてきたもの」という意味になり誤りです。
根拠法
・Dogs Act 1906(註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ)
・The Environmental Protection (Stray Dogs) Regulations 1992(註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ)
主な点は以上です。精読はしていませんので、他に細かい点で誤りがあるかもしれません。もしあれば連載で、適宜指摘していきます。上記の1、2、3.については、次回以降の記事で根拠法等を挙げて詳述します。
それにしても、本報告書では先にドイツに関する記述でも述べた通り、あまりにも誤り、嘘、偏向が多すぎます。能力不足で誤りがあるのか、意図的に嘘をついているのか、それは不明です。しかし県という公的機関から受託した報告書です。のちに発注した広島県当の責任も問うつもりです。しかし、あまりにも誤りが多すぎますのでなかなか進捗しません。それほど本報告書はひどい内容です。
(動画)
Harrods Puppies & Kittens 「ハロッズデパートの子犬と子猫」 2011/09/22 に公開
ロンドンにある、日本人にも有名な高級老舗デパート、ハロッズ。その4階にあった生体販売ペットショップ、the pet kingdom で展示販売されていた子犬と子猫です。2014年まで営業していましたが、現在は婦人服売り場になっています。ペットショップの廃業は、純粋に経営上の理由からです。このような展示設備も、cage といいます。武井泉氏が「ペットショップでのケージ販売が禁じられている」 と規定しているという、the pet animals act 1951 が当時効力を有していました(笑い)。
武井泉氏は、cage の意味を理解していないのでしょうか。小型の鳥かご様のものから、動物園の大型の檻まで意味します。the pet animals act 1951 は比較的読みやすい英文ですし、ペットショップでの最低ケージの大きさが記述されています。日本での義務教育が機能しているのか心配です。
(画像)
Pet store puppy petition row sees thousands sign up in online protest 「ペットショップでの子犬販売のオンラインによる抗議は、数千もの署名を集めました」。2016年1月18日。悪質なペットショップには、ペットショップの免許の交付を行わないように求めるオンラインによる署名嘆願のサイト。
Linton (リントン)というペットショップでは、パピーミル(劣悪な繁殖環境の大量生産犬ブリーダー)から子犬を仕入れて、5週齡で販売しているとの記述があります。この署名嘆願サイトの、Linton pet store の、子犬がショーケース販売されている画像です。この画像では、学力が義務教育未満の武井泉氏でも、明らかに「ケージ販売」ということがわかるでしょう。
Insists Linton Pets Store on Bath Road purchases dogs from unsafe puppy farms, where bitches and their pups suffer physically and emotionally because they are separated five weeks after birth and the animals are overbred.
There is no law which prevents pet stores from buying dogs from puppy farms.
バース・ロードにある、リントン・ペットショップが、安全ではないパピーミルから子犬を仕入れています。
そこでは、繁殖の雌犬と子犬が苦しむところであり、悲しむべきことに母犬と子犬は生後5週間で離され、そして犬たちは過剰繁殖させられています。
ペットショップがパピー・ファーム(劣悪な繁殖環境のブリーダー)から、子犬を仕入れることを防止する法律はありません。

(参考記事)
一部の日本のマスメディアは、「イギリスでは6か月齢未満のペットショップでの犬猫販売を禁じた」、はなはだしきは「2018年にイギリスはペットショップでの犬猫販売を禁じる法律が成立施行された」、と報じています。しかしそれは全くの誤りです。正しくは、「イギリス政府は2019年にペットショップでの6か月齢未満の犬猫の販売を禁止する法案を国会に議案提出する意向である」 です。議案提出は確実視されていません。
・イギリスの子犬販売ペットショップチェーンは「ペットショップ6か月齢未満犬猫販売禁止法案」に強気
・「イギリスではペットショップでの子犬子猫の販売が禁止された」という悶絶大嘘~日本は義務教育が機能していない
(関連記事)
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング における、ドイツに関する誤る意を指摘した本ブログ記事。こちらで指摘した以外にも、細かい点を言えば嘘、あやまり、偏向はほかにも多数あります。
・呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏、
・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)
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