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大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏






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(summary)
UK animal welfare


 私は昨年に、広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(武井泉著 以下、「本報告書」と記述する)、の内容の誤り、嘘、偏向について記事にしました。本報告書は、
・ドイツ
・イギリス
・アメリカ
について述べられています。昨年は、ドイツに関する記述について取り上げました。本報告書は、あまりにも誤り、嘘、偏向が多いので、年内にすべてを指摘することができませんでした。これから本報告書のイギリスとアメリカに関する記述について指摘します。なお、本報告書のドイツに関する記述は、「関連記事」でリンクした記事で指摘しています(細かい点を言えば、すべてを指摘したわけではありません)。



 問題の、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング のイギリスに関する誤りの記述ですが、主な事柄は次の通りです。

1、
(誤) ペット動物法(the pet animals act)により、イギリスでは、ペットショップでのペットのケージによる展示販売を禁じている(25ページ)

(正) 禁じていません。本報告書で根拠法として示された、ペット動物法(the pet animals act 註 English law 法域はイングランド及びウェールズ)では、ペットショップでのペット販売の、動物種別(犬猫ももちろん)最低ケージの大きさが決められていました。もちろん、ペットショップでのペットのケージによる店舗販売が(もちろん犬猫も)行われています。
 ただし現在は、ペットショップの動物の展示販売における最低ケージの大きさは、ぺット関連業種に関する規定を定めた法律が大幅整理再編され、新たに制定された法律、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets) (註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ)により規定されています。新法においても、イギリスにおいては、ペットショップはペット生体をケージによる展示販売が犬猫も含めて合法です。動物種別の最低ケージの大きさを定めています。


2、
(誤) ペット動物法(the pet animals act)により、イギリスでペットショップを経営するためには、地方議会の認可を受けることを定めている(25ページ)

(正) ペット動物法(the pet animals act)においては、イギリスでペットショップのライセンスの交付を行っているのは、地方自治体の行政事務と定めています。現在、ペットショップのライセンスの交付は、ぺット関連業種に関する規定を定めた法律は大幅整理改変され、新たに制定された法律、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018) The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets)(註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ)においても規定されています。新法においても、イギリスにおけるペットショップのライセンス交付は、地方自治体の行政事務と記述されています。


3、
(誤) 野良犬・猫の管理は自治体の役割となっているため、犬猫が迷子になった場合は、飼い主は自治体にまず連絡することになっている(22ページ)

(正) イギリスの自治体(警察)は野良犬の管理を行っていますが、野良猫は管理対象ではありません。したがって「猫が迷子になった場合」は、民間団体で探します。本報告書の、「Battersea Dogs & Cats Home では2016年に保護した動物の60%が行政から送られてきたものであり、犬と猫をほぼ2,300頭ずつ保護している」との記述は、「猫も行政から送られてきたもの」という意味になり誤りです。
根拠法
Dogs Act 1906(註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ)
The Environmental Protection (Stray Dogs) Regulations 1992(註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ)


 主な点は以上です。精読はしていませんので、他に細かい点で誤りがあるかもしれません。もしあれば連載で、適宜指摘していきます。上記の1、2、3.については、次回以降の記事で根拠法等を挙げて詳述します。
 それにしても、本報告書では先にドイツに関する記述でも述べた通り、あまりにも誤り、嘘、偏向が多すぎます。能力不足で誤りがあるのか、意図的に嘘をついているのか、それは不明です。しかし県という公的機関から受託した報告書です。のちに発注した広島県当の責任も問うつもりです。しかし、あまりにも誤りが多すぎますのでなかなか進捗しません。それほど本報告書はひどい内容です。


(動画)

 Harrods Puppies & Kittens 「ハロッズデパートの子犬と子猫」 2011/09/22 に公開
 ロンドンにある、日本人にも有名な高級老舗デパート、ハロッズ。その4階にあった生体販売ペットショップ、the pet kingdom で展示販売されていた子犬と子猫です。2014年まで営業していましたが、現在は婦人服売り場になっています。ペットショップの廃業は、純粋に経営上の理由からです。このような展示設備も、cage といいます。武井泉氏が「ペットショップでのケージ販売が禁じられている」 と規定しているという、the pet animals act 1951 が当時効力を有していました(笑い)。
 武井泉氏は、cage の意味を理解していないのでしょうか。小型の鳥かご様のものから、動物園の大型の檻まで意味します。the pet animals act 1951 は比較的読みやすい英文ですし、ペットショップでの最低ケージの大きさが記述されています。日本での義務教育が機能しているのか心配です。




(画像)

 Pet store puppy petition row sees thousands sign up in online protest 「ペットショップでの子犬販売のオンラインによる抗議は、数千もの署名を集めました」。2016年1月18日。悪質なペットショップには、ペットショップの免許の交付を行わないように求めるオンラインによる署名嘆願のサイト。
 Linton (リントン)というペットショップでは、パピーミル(劣悪な繁殖環境の大量生産犬ブリーダー)から子犬を仕入れて、5週齡で販売しているとの記述があります。この署名嘆願サイトの、Linton pet store の、子犬がショーケース販売されている画像です。この画像では、学力が義務教育未満の武井泉氏でも、明らかに「ケージ販売」ということがわかるでしょう。

Insists Linton Pets Store on Bath Road purchases dogs from unsafe puppy farms, where bitches and their pups suffer physically and emotionally because they are separated five weeks after birth and the animals are overbred.
There is no law which prevents pet stores from buying dogs from puppy farms.

バース・ロードにある、リントン・ペットショップが、安全ではないパピーミルから子犬を仕入れています。
そこでは、繁殖の雌犬と子犬が苦しむところであり、悲しむべきことに母犬と子犬は生後5週間で離され、そして犬たちは過剰繁殖させられています。
ペットショップがパピー・ファーム(劣悪な繁殖環境のブリーダー)から、子犬を仕入れることを防止する法律はありません。


イギリス ペットショップ 犬


(参考記事)

 一部の日本のマスメディアは、「イギリスでは6か月齢未満のペットショップでの犬猫販売を禁じた」、はなはだしきは「2018年にイギリスはペットショップでの犬猫販売を禁じる法律が成立施行された」、と報じています。しかしそれは全くの誤りです。正しくは、「イギリス政府は2019年にペットショップでの6か月齢未満の犬猫の販売を禁止する法案を国会に議案提出する意向である」 です。議案提出は確実視されていません。
イギリスの子犬販売ペットショップチェーンは「ペットショップ6か月齢未満犬猫販売禁止法案」に強気
「イギリスではペットショップでの子犬子猫の販売が禁止された」という悶絶大嘘~日本は義務教育が機能していない


(関連記事)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング における、ドイツに関する誤る意を指摘した本ブログ記事。こちらで指摘した以外にも、細かい点を言えば嘘、あやまり、偏向はほかにも多数あります。

呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
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呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)


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三菱UFJリサーチ&コンサルティングに抗議

三菱UFJリサーチ&コンサルティング
問い合わせ先

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-rimek-fdee2d5556aa9aa5dde4ee51f49dc6d9

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-rdrit-bc4f0bd627b62a9f869dc42395504803


https://drive.google.com/file/d/1xVys1S-_g93na774N50LuZNc9F_YFiTN/view
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
に関して。

1、ペット動物法(the pet animals act)により、イギリスでは、ペットショップでのペットのケージによる展示販売を禁じている(25ページ)

2、ペット動物法(the pet animals act)により、イギリスでペットショップを経営するためには、地方議会の認可を受けることを定めている(25ページ)

3、野良犬・猫の管理は自治体の役割となっているため、犬猫が迷子になった場合は、飼い主は自治体にまず連絡することになっている(22ページ)

上記について、それぞれ根拠法と該当する条文を回答せよ。
広島県という公的機関から受託を受けて公費を支出しているものであるから、回答する義務がある。

1、なお、本報告書で根拠法として挙げている、pet animals act 1951 では、「ペットショップでの展示販売のサイテーケージ大きさを動物種(犬猫も)ごとに定めている」が?
またケージによるペット販売はイギリスでは免許を受けたペットショップで当たり前に存在する。

2、なお、pet animals act 1951 で、Council とあるのは、特にイギリス英語では行政府を意味し、また狭義では自治体組織の一形態である。
過去においても現在においても、イギリスではペットショップの免許交付で地方議会の決議が必要になったことはない。

3、イギリス(uk)の法律では、野猫の管理は自治体の役割ではない。犬に関しては法律で規定されている。自治体が収容飼い主探し返還するのも犬だけである。

先般も本報告書のドイツに関する記述のデタラメに関して回答を求めているが、一度も回答がない。
本報告書の記述が正しいのであれば、なぜ回答しない?
いずれにしても、公的機関から受託した報告書としては、あまりにもひどい内容。
まさに税金泥棒。
何らかの抗議は行う予定であるが、あまりにも間違いが多すぎて、それを指摘するだけでも時間がかかりまだ終わらない。
このようなずさん、デタラメな報告書がノーチェックで提出された、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの経営体質も大いに問題がある。

追記

ペットショップで、ケージ販売を禁止したらどうなるんですか。
外来種の鳥や小型哺乳類は逃げ出すだろうし。
外来種をフリーに放していいとイギリス政府は考えているのか。
それとも、ロープでがんじがらめに拘束して店頭に並べるとか?
その方がよほど動物福祉に反するだろう。

中学生どころか、小学生でもありえないとわかるでしょう。
もう、この著者の武井泉氏は正常な知能に満たないレベル。
バカを通り越して廃人。

こんなバカげた報告書をのノーチェックで出す、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの経営体質も異常。
日本人の学力低下、義務教育が機能していないことが心配。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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