「1歳未満の犬猫の年6回以上の繁殖を海外では禁じている」というバカ記事

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(Domestic/inländisch)
元NHKアナウンサーで、現在フリージャーナリストをされている、堀潤氏による記事の内容が、あまりにもひどいデタラメの羅列です。例えば「海外では(犬猫のことか?)1歳未満で6回以上出産させない規制がある」などです。1歳未満の犬猫で6回繁殖させることに成功できれば、確実にギネスレコードで認定されます。その他にも誤りと偏向のてんこ盛りです。
問題の記事から引用します。ペット”殺処分ゼロ”の裏で進行するひずみ…日本人は「命を扱っている」という意識を 2019年1月16日
1、夜の繁華街でショーケースに子犬や子猫が並んでいるじゃないですか。
2、海外の場合、街中では売っちゃダメとか、
3、6か月未満は売買が禁止なので譲渡しかないとか、
4、1歳未満で6回以上出産させないとか、さまざまな規制がかけられています。
この方の文章は、見事に主語が抜けて意味不明です。このような文章を書く方が、プロのフリージャーナリストとはお笑いなのですが。順を追って、この文章の滑稽ぶりを説明します。
1、「(日本では)夜の繁華街でショーケースに子犬や子猫が並んでいるじゃないですか」
~
例えば西ヨーロッパ、とくにドイツでは、閉店法(Ladenschlussgesetz、LadSchlG)という法律があり、現在は緩和が進んでいるとはいえ、例外を除いては、基本的には一般の小売業商店は午後8時までに閉店しなければなりません。同様の法律はオーストリア、スイス、フランス、イタリアなどにもあります。ペットショップに限らず、これらの国では小売業者は深夜営業ができないので、必然的にこれらの国では深夜のペットショップ営業はありません(ドイツにおける「閉店法」の歴史と緩和の動き)。
日本においては、動物愛護管理法施行規則 第8条 により、ペットショップでの生体販売は午後8時以降は禁止されています(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 )。
対してアメリカ、ニューヨーク州などでは、24時間営業の生体販売ペットショップが多数存在します(yelp 店舗検索 24 Hour Pet Stores New York, NY)。イギリス、マンチェスターのペットショップでは、子犬の展示販売を午後9時まで行っています(Dogs4us Puppy sale)。
2、「海外の場合、街中では(ペットの生体を)売っちゃダメとか」
~
私が調べた限り、そのような法律がある国、具体的な法令は一つもありません。ぜひ堀潤氏に、その国名、具体的な法令名と該当する条文を例示していただきたいものです。
3、「6か月未満は売買が禁止(犬猫?その他のペット?)なので譲渡しかないとか」
~
この文章は、主語も目的語もない、欠陥文書です。ペットの生体を6か月齢未満での売買を禁じている国は、私は一つも確認していません。犬猫に限っても一つも確認していません。おそらく、「イギリスで6か月齢未満の犬猫に限り、ペットショップで販売することを禁止する法案提出の可能性」のことを言っているものと思われます。
しかしこれはまだ法案が国会に提出されていない状態です。またこの法案は、ペットショップに限った規制であり、ブリーダーの直販は禁じていません。また動物保護団体による譲渡も販売です。有償譲渡ですし、付加価値税(≒消費税)が課税されます。
4、「(犬猫の?)1歳未満で6回以上出産させないとか、さまざまな規制が(海外では?)かけられています」
~
これも主語も目的語もない欠陥文書です。仮に犬猫を対象としたのならば、1歳未満で年6回繁殖ができたのならば、間違いなくギネスレコードに収録されるでしょう。犬より猫の方が性成熟が早く、年間の妊娠回数を多くできますが、それでも「1歳未満で年6回」は不可能です。猫の性成熟はメスで生後6カ月、妊娠期間は2か月です。6カ月+2か月×6回=18か月になりますから。
ペットの繁殖年齢や回数を法令で規制しているのは、私が知る限り、イギリスの犬に対する規則だけです(Breeding of Dogs Act 1973 「犬の繁殖に関する法律 1973」)。もちろんこの法律では「1歳未満の犬の6回以上の繁殖を禁じる」という規定はありません。イギリスでは、猫に関する繁殖年齢回数などを規制する法令はありません。ドイツは犬猫ともありません。
「海外では~」や、「欧米では~」という、漠然とした括りで話をする人は、その事柄に対しては無知であること証明しているようなものです。また先にも書きましたが、この方の文章は、主語も目的語もない、一見して文章としては欠陥で全く意味不明です。しかしこのような噴飯記事を再配信するメディアが日本には存在します。再配信したメディアは、この文章に対して疑念を抱かなかったのでしょうか。
また、この記事にはいわゆるTNRと思われますが、不妊去勢手術の写真が掲載されています。この手術についても、獣医師の方が批判しています。こちらをご覧ください。ペット”殺処分ゼロ”の裏で進行するひずみ…日本人は「命を扱っている」という意識を FaceBook 「参考写真として手術中の写真出ていますけれども、ルートを確保していない、心電計がついていない」。TNRの不妊去勢手術がずさんに行われてることも、この記事は露呈しています。
この記事を書いた、堀潤氏は、元NHKアナウンサーです。この記事のバカッぷりの見事さは、NHKの系譜かもしれません。NHKの海外の動物関連に関する報道では、ほぼすべてといっていいほど、絶句するほどひどい内容でした。「愛誤になれば例外なくバカになる」。まさに堀潤氏は、その見本ともいえましょう。
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ペット”殺処分ゼロ”の裏で進行するひずみ…日本人は「命を扱っている」という意識を から。バイタルモニターも、輸液用のルートも確保していません。要するに、手術中に容体が急変しても対応ができないということです。野良猫の不妊手術などは、このようなものでしょう。表立って数字は出てきませんが、術中の死亡事故や、術後に即リリースすることにより、不妊手術が原因の死亡例が相当割合あって当然と思われます。

(動画)
Puppies at 8th Ave pet store, in Chelsea, NYC. ニューヨーク市 8thアヴェニュー にあるペットショップ。8thアヴェニューはチャイナタウンがあるあたりで、繁華街です。またニューヨーク市では、ペットショップは24時間営業してよいようです。
「1、夜の繁華街でショーケースに子犬や子猫が並んでいるじゃないですか」。「2、海外の場合、街中では売っちゃダメとか」(大笑い)。
(画像)
2012年11月1日の地球イチバン 地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン~ 番組HPから。まさに狂気の番組。
1、動物に権利が存在する国はドイツはもちろんのこと、おそらく地球上には存在しません。
2、ドイツは、狂犬病法、通関法で狂犬病の疑いのある犬猫などの押収と殺処分、検疫不備の犬猫などの押収強制殺処分を定めています。その他各州法では、禁止する犬種や咬傷犬などを州が強制的に押収して殺処分する規定があります。また民間においても、動物保護施設(ティアハイム)の殺処分率は日本の公的殺処分率より高いのです。
3、ベルリン州は、市街地では例外なく公共の場ではリードが必要です。またドイツは、犬のリード義務違反に対する処罰が最も厳しい部類の国です。
4、ドイツは、生体販売ペットショップが人口比で日本より多く、1.2倍以上あります。

(画像)
NHKの番組、「週間ニュース深読み あいつぐ犬の遺棄 なぜ"命"は捨てられる? 2014年11月11日」から。
まさに、NHKのバカの系譜。狂った番組。1、「スイスでは、生き物の売買を禁じている」と堂々と放映していてわが耳を疑いました。地球上で、生き物の売買を禁じている国が一つでもありますか。2、「そのため犬はティアハイムでしか入手できない」と報じていました。ティアハイムも有償譲渡で、ティアハイム自身も販売(Verkauf)と記述していますし、付加価値税がかかりますから販売そのものです。またスイスのティアハイムの犬譲渡数は年間2,000頭程度で、スイスの新規犬登録の3%台です。
また、2、「ペットのインターネットをしているのは日本だけだったが、近年やっと禁止された」と報じていました。全面的にインターネットでのペット販売を禁じているのはおそらく日本だけだと思います。スイスは極めて犬の購入ではインターネットの比率が高いとされ、犬の購入の約半数が輸入で、そのほとんどがインターネットによる非対面販売であるとされています。

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