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「1歳未満の犬猫の年6回以上の繁殖を海外では禁じている」というバカ記事






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(Domestic/inländisch)

 元NHKアナウンサーで、現在フリージャーナリストをされている、堀潤氏による記事の内容が、あまりにもひどいデタラメの羅列です。例えば「海外では(犬猫のことか?)1歳未満で6回以上出産させない規制がある」などです。1歳未満の犬猫で6回繁殖させることに成功できれば、確実にギネスレコードで認定されます。その他にも誤りと偏向のてんこ盛りです。


 問題の記事から引用します。ペット”殺処分ゼロ”の裏で進行するひずみ…日本人は「命を扱っている」という意識を 2019年1月16日


1、夜の繁華街でショーケースに子犬や子猫が並んでいるじゃないですか。
2、海外の場合、街中では売っちゃダメとか、
3、6か月未満は売買が禁止なので譲渡しかないとか、
4、1歳未満で6回以上出産させないとか、さまざまな規制がかけられています。


 この方の文章は、見事に主語が抜けて意味不明です。このような文章を書く方が、プロのフリージャーナリストとはお笑いなのですが。順を追って、この文章の滑稽ぶりを説明します。


1、「(日本では)夜の繁華街でショーケースに子犬や子猫が並んでいるじゃないですか」

 例えば西ヨーロッパ、とくにドイツでは、閉店法(Ladenschlussgesetz、LadSchlG)という法律があり、現在は緩和が進んでいるとはいえ、例外を除いては、基本的には一般の小売業商店は午後8時までに閉店しなければなりません。同様の法律はオーストリア、スイス、フランス、イタリアなどにもあります。ペットショップに限らず、これらの国では小売業者は深夜営業ができないので、必然的にこれらの国では深夜のペットショップ営業はありません(ドイツにおける「閉店法」の歴史と緩和の動き)。
 日本においては、動物愛護管理法施行規則 第8条 により、ペットショップでの生体販売は午後8時以降は禁止されています(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 )。
 対してアメリカ、ニューヨーク州などでは、24時間営業の生体販売ペットショップが多数存在します(yelp 店舗検索 24 Hour Pet Stores New York, NY)。イギリス、マンチェスターのペットショップでは、子犬の展示販売を午後9時まで行っています(Dogs4us Puppy sale)。

2、「海外の場合、街中では(ペットの生体を)売っちゃダメとか」

 私が調べた限り、そのような法律がある国、具体的な法令は一つもありません。ぜひ堀潤氏に、その国名、具体的な法令名と該当する条文を例示していただきたいものです。

3、「6か月未満は売買が禁止(犬猫?その他のペット?)なので譲渡しかないとか」

 この文章は、主語も目的語もない、欠陥文書です。ペットの生体を6か月齢未満での売買を禁じている国は、私は一つも確認していません。犬猫に限っても一つも確認していません。おそらく、「イギリスで6か月齢未満の犬猫に限り、ペットショップで販売することを禁止する法案提出の可能性」のことを言っているものと思われます。
 しかしこれはまだ法案が国会に提出されていない状態です。またこの法案は、ペットショップに限った規制であり、ブリーダーの直販は禁じていません。また動物保護団体による譲渡も販売です。有償譲渡ですし、付加価値税(≒消費税)が課税されます。

4、「(犬猫の?)1歳未満で6回以上出産させないとか、さまざまな規制が(海外では?)かけられています」

 これも主語も目的語もない欠陥文書です。仮に犬猫を対象としたのならば、1歳未満で年6回繁殖ができたのならば、間違いなくギネスレコードに収録されるでしょう。犬より猫の方が性成熟が早く、年間の妊娠回数を多くできますが、それでも「1歳未満で年6回」は不可能です。猫の性成熟はメスで生後6カ月、妊娠期間は2か月です。6カ月+2か月×6回=18か月になりますから。
 ペットの繁殖年齢や回数を法令で規制しているのは、私が知る限り、イギリスの犬に対する規則だけです(Breeding of Dogs Act 1973 「犬の繁殖に関する法律 1973」)。もちろんこの法律では「1歳未満の犬の6回以上の繁殖を禁じる」という規定はありません。イギリスでは、猫に関する繁殖年齢回数などを規制する法令はありません。ドイツは犬猫ともありません。


 「海外では~」や、「欧米では~」という、漠然とした括りで話をする人は、その事柄に対しては無知であること証明しているようなものです。また先にも書きましたが、この方の文章は、主語も目的語もない、一見して文章としては欠陥で全く意味不明です。しかしこのような噴飯記事を再配信するメディアが日本には存在します。再配信したメディアは、この文章に対して疑念を抱かなかったのでしょうか。
 また、この記事にはいわゆるTNRと思われますが、不妊去勢手術の写真が掲載されています。この手術についても、獣医師の方が批判しています。こちらをご覧ください。ペット”殺処分ゼロ”の裏で進行するひずみ…日本人は「命を扱っている」という意識を FaceBook 「参考写真として手術中の写真出ていますけれども、ルートを確保していない、心電計がついていない」。TNRの不妊去勢手術がずさんに行われてることも、この記事は露呈しています。

 この記事を書いた、堀潤氏は、元NHKアナウンサーです。この記事のバカッぷりの見事さは、NHKの系譜かもしれません。NHKの海外の動物関連に関する報道では、ほぼすべてといっていいほど、絶句するほどひどい内容でした。「愛誤になれば例外なくバカになる」。まさに堀潤氏は、その見本ともいえましょう。


(画像)

 ペット”殺処分ゼロ”の裏で進行するひずみ…日本人は「命を扱っている」という意識を から。バイタルモニターも、輸液用のルートも確保していません。要するに、手術中に容体が急変しても対応ができないということです。野良猫の不妊手術などは、このようなものでしょう。表立って数字は出てきませんが、術中の死亡事故や、術後に即リリースすることにより、不妊手術が原因の死亡例が相当割合あって当然と思われます。 

堀


(動画)

 Puppies at 8th Ave pet store, in Chelsea, NYC. ニューヨーク市 8thアヴェニュー にあるペットショップ。8thアヴェニューはチャイナタウンがあるあたりで、繁華街です。またニューヨーク市では、ペットショップは24時間営業してよいようです。 
 「1、夜の繁華街でショーケースに子犬や子猫が並んでいるじゃないですか」。「2、海外の場合、街中では売っちゃダメとか」(大笑い)。




(画像)

 2012年11月1日の地球イチバン 地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン~ 番組HPから。まさに狂気の番組。
1、動物に権利が存在する国はドイツはもちろんのこと、おそらく地球上には存在しません。
2、ドイツは、狂犬病法、通関法で狂犬病の疑いのある犬猫などの押収と殺処分、検疫不備の犬猫などの押収強制殺処分を定めています。その他各州法では、禁止する犬種や咬傷犬などを州が強制的に押収して殺処分する規定があります。また民間においても、動物保護施設(ティアハイム)の殺処分率は日本の公的殺処分率より高いのです。
3、ベルリン州は、市街地では例外なく公共の場ではリードが必要です。またドイツは、犬のリード義務違反に対する処罰が最も厳しい部類の国です。
4、ドイツは、生体販売ペットショップが人口比で日本より多く、1.2倍以上あります。

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(画像)

 NHKの番組、「週間ニュース深読み あいつぐ犬の遺棄 なぜ"命"は捨てられる? 2014年11月11日」から。
 まさに、NHKのバカの系譜。狂った番組。1、「スイスでは、生き物の売買を禁じている」と堂々と放映していてわが耳を疑いました。地球上で、生き物の売買を禁じている国が一つでもありますか。2、「そのため犬はティアハイムでしか入手できない」と報じていました。ティアハイムも有償譲渡で、ティアハイム自身も販売(Verkauf)と記述していますし、付加価値税がかかりますから販売そのものです。またスイスのティアハイムの犬譲渡数は年間2,000頭程度で、スイスの新規犬登録の3%台です。
 また、2、「ペットのインターネットをしているのは日本だけだったが、近年やっと禁止された」と報じていました。全面的にインターネットでのペット販売を禁じているのはおそらく日本だけだと思います。スイスは極めて犬の購入ではインターネットの比率が高いとされ、犬の購入の約半数が輸入で、そのほとんどがインターネットによる非対面販売であるとされています。

NHK 週間ニュース深読み
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非公開コメント

No title

相変わらずマスコミはマスゴミだって言われることやっているんですね。

色々ツッコミどころがあってそのほとんどはさんかくたまごさんが言及してしまっているのですが、特に「6か月未満は売買が禁止(犬猫?その他のペット?)なので譲渡しかないとか」は酷いもんですよね。

そもそも無償譲渡だったら動物福祉に適った飼育が行われるという保証はありません。愛誤に典型的な主張として譲渡側の責任ばかりを問うということがありますが、動物福祉という観点からはむしろ譲受側の責任を追及したほうが適正な飼育が確保されますし、結果として飼育数の抑制にもつながります。

それにしても堀さんはYou tubeとか見ないんでしょうか。外国から投稿されているペット動画なんて半数くらいは6か月未満の犬・猫を扱っていますよね。その全部が愛護団体から引き受けたとか拾ったとか自分で繁殖したとか有り得ないでしょう。

Re: No title

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。

> 相変わらずマスコミはマスゴミだって言われることやっているんですね。

いわゆる愛誤が言っていることの典型で、私が何度も誤りを指摘してきたことです。
しかしこの記事はあまりにもひどいので、記事でとり上げました。


> 特に「6か月未満は売買が禁止(犬猫?その他のペット?)なので譲渡しかないとか」は酷いもんですよね。

それ以前に、主語も目的語もない文章で意味不明です。
日本以外の国すべて(海外が)が、6カ月未満の犬猫の売買禁止という意味でしょうか。


> そもそも無償譲渡だったら動物福祉に適った飼育が行われるという保証はありません。

イギリスのアニマルシェルターもドイツのティアハイムでも、保護動物の譲渡金額はかなり高価です。
その点に言及している日本のマスコミや動物愛護団体のブログなどはありませんから、読者さんは勝手に「海外の動物保護施設から動物を譲り受けるのはタダだと思っているのですかね。


>動物福祉という観点からはむしろ譲受側の責任を追及したほうが適正な飼育が確保されますし、結果として飼育数の抑制にもつながります。

私は何度も、その点について述べています。


> それにしても堀さんはYou tubeとか見ないんでしょうか。外国から投稿されているペット動画なんて半数くらいは6か月未満の犬・猫を扱っていますよね。その全部が愛護団体から引き受けたとか拾ったとか自分で繁殖したとか有り得ないでしょう。

海外のペットショップの動画もたくさん公開されています。
犬猫とも、6日月例となれば、ほとんど成体と大きさは変わりません。
むしろそのような犬猫が売られているのはまれです。

堀潤氏 Face Book

イギリスのペットショップでは午後9時まで子犬を販売

あららっ、イギリスのペットショップ(マンチェスター)は、夜9時まで子犬を売っていますよ。
日本は夜8時までなのに(呆)
http://www.dogs4us.com/

No title

ギネスレコードどころか犬猫ではあり得ません。猫で親の状態と環境ととのってて年四回、犬で二回(チェコスロヴァキアンウルフドッグなど一部の犬種は雌の発情は年一回)ですからまず無理です。発情は早くて生後7〜8ヶ月くらいですし。第1犬の場合畜犬団体で初交配出産月齢に規制が設けられています。

ネズミならありえるかもれませんが、一歳程度の個体では無理かと思います。

Re: No title

昇汞 様、コメントありがとうございます。

> ギネスレコードどころか犬猫ではあり得ません。猫で親の状態と環境ととのってて年四回、犬で二回(チェコスロヴァキアンウルフドッグなど一部の犬種は雌の発情は年一回)ですからまず無理です。発情は早くて生後7〜8ヶ月くらいですし。第1犬の場合畜犬団体で初交配出産月齢に規制が設けられています。

おっしゃる通りです。
好意的に解釈すれば、「犬は生後1年以内の繁殖と、生涯6回を超える繁殖を禁じる」という、イギリスの法律(Breeding of Dogs Act 1973 )のことを言っているものと思われます。
しかしこのようなクソ文章を書く方が、ジャーナリストとしてやっていける日本に危うさを感じます。
なお、私が知る限り、記事本文にある通り、ペットの繁殖制限を法令で規制しているのはイギリスのほかは知りません(アメリカは調べていません。実に州が多く州の独立性が高い)。

日本はJKCで犬の繁殖の制限をガイドラインで示しています。
https://www.jkc.or.jp/modules/breedinginfo/index.php?content_id=15

ドイツは法令で犬猫とも繁殖制限はありません。
つまり日本は、海外と比べて、特別犬の繁殖に関して劣悪というわけではありません。

この堀潤氏の記事は、文章が主語目的語を省くという欠陥文書で意味不明という点でも問題外ですが、書いている内容もバカの極みです。
しかし動物愛護分野においては、根拠もなくねつ造情報で日を「動物愛護のおくれた国」と叩き、また根拠もなく嘘情報でも海外(って中国や韓国ではないですよねw)が素晴らしいと持ち上げさえすれば、愛誤読者は喜ぶという異常さです。
このこと自体、日本が動物愛護に遅れた国である証明です。


>
> ネズミならありえるかもれませんが、一歳程度の個体では無理かと思います。

NHKBSプレミアムの犬猫番組

再放送があります
1月23日午前9:00から2本立て
犬の幸せってなんだろう 浅田美代子ドイツ・ベルリン(2012年)
ザ・プロフェッショナル 育て!音を伝える犬 有馬もと(2000年)

上記ティアハイム・ベルリンの番組はこちらでもスクリーンショットが度々見られる例の番組でしょうか。
情報によると不正確ですが16日、20日、26日に猫番組があるらしいです。
来月の番組までは確認できないので放送予定は別途確認する必要があります。

Re: NHKBSプレミアムの犬猫番組

流星 様、コメントありがとうございます。

> 再放送があります
> 1月23日午前9:00から2本立て
> 犬の幸せってなんだろう 浅田美代子ドイツ・ベルリン(2012年)
> ザ・プロフェッショナル 育て!音を伝える犬 有馬もと(2000年)

情報ありがとうございました。
BSを契約していないので見ていません。
番組の内容は後ほど調べます。


> 上記ティアハイム・ベルリンの番組はこちらでもスクリーンショットが度々見られる例の番組でしょうか。

2012年放映の「地球イチバン ベルリン~」という番組です。
番組HPからスクリーンショットを取りました。
NHK自身のHPは削除されましたが、この番組を絶賛する、頭のわいたブログがいくつもあります。
https://ameblo.jp/momokohime7/entry-11394624191.html


> 情報によると不正確ですが16日、20日、26日に猫番組があるらしいです。

ありがとうございました。
後ほど確認します。

No title



https://ameblo.jp/tamobee-16/entry-11150977271.html
これのことですね。
「NHKBS 旅のチカラ」。
この番組の内容もひどいようです。
どなたかご覧になった方が、情報提供してください。
この番組を絶賛するブログがいくつもあります。
NHKの印象操作もなりふり構わずです。

NHKBSプレミアムの犬猫番組(追記)

プレミアムカフェ(上記犬の幸せってなんだろうの放送)の再再放送が1月24日深夜0:45からあります。
池のある公園で数匹の犬がリード無しで戯れている映像やレストランで犬と一緒に食事をしている映像がありましたが、状況説明まではわかりません。
この2点はこちらの過去記事情報を参考に後ほど比較できると思います。

NHKBSプレミアムの世界ネコ歩きがまた大人気番組らしく、再放送と15分短縮再編集版含めるとほぼ毎日のように放送があります。
私はこれは猫主役のフィクションとして見ますが、他の人はどうでしょうね。こちらの過去記事のとおり作られた映像を信じる人が出ても不思議ではないでしょう。

Re: NHKBSプレミアムの犬猫番組(追記)

流星 様

> プレミアムカフェ(上記犬の幸せってなんだろうの放送)の再再放送が1月24日深夜0:45からあります。

情報ありがとうございます。
たぶん、動画を探せばあると思います。
BPOに申し入れしなければ。


> NHKBSプレミアムの世界ネコ歩きがまた大人気番組らしく、再放送と15分短縮再編集版含めるとほぼ毎日のように放送があります。
> 私はこれは猫主役のフィクションとして見ますが、他の人はどうでしょうね。こちらの過去記事のとおり作られた映像を信じる人が出ても不思議ではないでしょう。

フィクション、メルヘン番組です。
例えばスペインでは州により、野良犬への給餌は刑事罰の対象ですが、本番組は「野良猫の餌やり天国」という感じです。
ニュージーランドは、土地施設所有者は、野良猫を駆除する義務があります。
できない場合は業者に委託しなければなりません。
オーストラリアの野良猫駆除の苛烈さは周知です。
それぎっぱん市民が野良猫に餌やりをし、それが普通の光景で。市民が野良猫を大事にしているという映像です。
きわめて印象操作により、世論を誤誘導させることを狙った番組で有害です。

No title

NHKBSプレミアムの本番組に関するFBの投稿

https://www.facebook.com/sa.fujiwara.3/posts/1220162908136870?comment_id=1220900358063125¬if_id=1548285050035814¬if_t=comment_mention

NHKへ抗議

https://www.nhk.or.jp/css/goiken/mail.html

本番組では「ドイツでは殺処分がない」と報じていたが、その根拠法と該当する条文を必ず原文で示せ。
なお、Tierschutzgesetzは根拠になりません。
「正当な理由がある場合」は殺処分を認めています。

ドイツでは、
Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut
(Tollwut-Verordnung)「狂犬病規則」
Zollverwaltungsgesetz (ZollVG)「通関法」
により、狂犬病の疑いのある犬、検疫不備の犬を強制的に殺処分する規定がある。
Hundegesetz「犬法 州法により、禁止犬種、咬傷犬などを州が強制的に殺処分する規定がある。
人口比で日本より殺処分数が多い州もある。
学術調査では民間動物保護施設では、26.2%の殺処分とされている。
日本語ではなく、必ずドイツ語の信頼できるソース(法令政府広報など)で回答せよ。

NHKに抗議 1

https://www.nhk.or.jp/css/goiken/mail.html


本番組では、「ドイツには生体販売を行っているペットショップがない」と報じていた。
しかし複数の資料で、ドイツには生体販売ペットショップが4100~4300あるとされ、その数は人口比で日本(総務省経済センサス商業統計)の1.2~1.3倍も多い。
世界最大の生体販売ペットショップは、ドイツのデュイスブルクにある。
なお、犬猫を販売しているペットショップも複数確認している。
https://de.wikipedia.org/wiki/Zoofachgeschäft

「ドイツには生体販売ペットショップがない」という、信頼できる、ドイツ語原語のソース(公的な統計資料など)を必ず回答せよ。
日本語の資料はお断りします。

BPOに申し立てました

https://www.bpo.gr.jp/?page_id=5464

・番組名「プレミアムカフェ (1)犬の幸せってなんだろう」
・放送時間 2019/1/23 9:00~10:39
・放送局 NHKBSプレミアム


本番組では、「1.ドイツでは犬猫の殺処分がない」、「生体販売をしているペットショップがない」と報じていた。
しかしいずれも事実の正反対の大嘘である。

1、
ドイツでは、
Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut
(Tollwut-Verordnung)「狂犬病規則」
Zollverwaltungsgesetz (ZollVG)「通関法」
により、狂犬病の疑いのある犬、検疫不備の犬を強制的に殺処分する規定がある。
Hundegesetz「犬法 州法」により、禁止犬種、咬傷犬などを州が強制的に殺処分する規定がある。
人口比で日本より殺処分数が多い州もある。
学術調査では民間動物保護施設では、26.2%の殺処分とされている。

2、
複数の資料で、ドイツには生体販売ペットショップが4100~4300あるとされ、その数は人口比で日本(総務省経済センサス商業統計)の1.2~1.3倍も多い。
https://de.wikipedia.org/wiki/Zoofachgeschäft
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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