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呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)






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(Zusammenfassung)
Rechtssubjekt
Das Rechtssubjekt ist als Träger der Rechte.
Dabei konzentrieren sie sich auf die so genannte natürliche Person, den Menschen.
Neben den natürlichen gibt es noch die so genannten juristischen Personen.
Tiere sind nicht rechtsfähig und damit keine Rechtssubjekte, sondern sind den Rechtsobjekten zuzuordnen (§ 90a BGB).


 記事、
呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
の続きです。
 これらの記事では、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、におけるドイツに関する記述についての誤りを指摘してきました。細かい点を述べれば、まだ誤りや偏向があります。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、において武井泉氏は、「ドイツでは憲法で動物の権利を保障している」と記述しています。その矛盾点については前回以前の3回の記事で指摘しました。
 追記すれば、「ドイツ憲法20条aには動物の権利を保障したとはされていない」、さらに「ドイツ民法90条aは単に動物の所有権を制限するとの意味である」としている論説や弁護士の解説などが、今まで私が取り上げたほかに多くあります。そのいくつかを例示します。


Artikel 20a GG : Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere … 「憲法第20条:国家はまた、天然資源と動物を将来の世代の責任において保護しなければならない・・・」 2018年8月30日 
 アレクサンドラ・マリア・クラインフライブルグ大学教授による論説。本論節では、鶏のオスがふ化した当日に殺されることや、環境や昆虫や鳥なども含む生態系の破壊はドイツ憲法20条aに反するという内容です。つまり、憲法20条aの意味するところは、次世のために環境(大気などの天然資源とともに生態系までを包含する動物)を引き継がなければならないとしています。つまり「動物に権利を保障した」との意味はありません。主体となるのはあくまでも次世代を含めた国民の利益です。

In der Geflügelzucht werden männliche Küken nicht aufgezogen, weil sie weder Eier legen noch für die Fleischproduktion geeignet sind.
Sie werden in den Legehennen – Brutbatterien daher gleich an ihrem ersten lebenstag getötet.
Der weltweite Rohstoffverbrauch wird sich laut einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wegen der expandierenden Weltwirtschaft, dem Bevölkerungswachstum und steigender Lebensstandards bis 2060 nahezu verdoppeln.
Die Krefeld – Studie trug von ehrenamtlichen Artenkennern und Experten Daten über das Artensterben zusammen.
Demnach ging die Biomasse in 63 Naturschutzgebieten zwischen 1989 und 2015 um 75 Prozent zurück.
Bienen-, Insekten- und Vogelsterben.
Das Verschwinden der Arten und die Populationsrückgänge sind real.
Wir Menschen gefährden unsere eigene Existenz, wir gefährden die Lebensgrundlagen unserer Nachkommen.

ニワトリにおいては、オスの鶏は産卵も肉生産にも適していないために、飼育されることはありません。
したがって、オスのニワトリのヒナは、養鶏場で生まれた最初の日にそこで殺されます。
グローバル経済の拡大、人口の増加、生活水準の上昇などにより、OECD(経済協力開発機構)の調査によると、世界の資源消費は2060年には、ほぼ倍増すると予想されています。
クレーフェルトのボランティアの種の専門家などのボランティアの研究では、種の絶滅に関するデータがまとめられました。
結論は、63の自然保護区において生物の総量は、1989年から2015年の間に75%減少しました。
ハチ、昆虫、鳥の死。
種の絶滅と個体数減少は真実です。



【短信:ドイツ】 ドイツ連邦共和国基本法の改正――動物保護に関する規定の導入 渡邉 斉志 (わたなべ ただし・海外立法情報課) 外国の立法 214(2002.11)(*1)

 日本の、ドイツ憲法20条aの、動物の権利を否定する論文。「この改正をもって動物に基本権が付与されたと見なすことには無理があろ う」。


§ 90a BGB ▷ Sind Tiere im rechtlichen Sinne nur Sachen? 「ドイツ民法90条a 動物は法律上物にすぎないのですか? 2016年4月10日
 ドイツ民法90条aの、「動物は物(財物。所有権が及ぶもの)ではない」(Tiere Tiere sind keine Sachen)が、動物の所有権の制限の根拠となり、州が犬の強制殺処分が行えるなどとする、弁護士による解説。

Rechtlichen Auswirkungen des § 90a BGB
Auch strafrechtlich hat der § 90a BGB eine gewisse Reichweite.
Auch eine Einziehung des Tieres nach § 74 StGB ist zulässig.

ドイツ民法90a条の法的効力
ドイツ刑法において、民法90条aが適用される一定の範囲があります。
ドイツ刑法74条による、動物の押収は許可されています。



 学術論文等を挙げるまでもなく、ドイツに限らず国家が「動物に権利を保障した」ことはありえないのは、正常な知能、もしくは基礎教養があれば理解できることです。これまで私が取り上げた事柄以外にも、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、の誤り偏向は、目を覆うほどひどいです。前後の脈絡もありません。これまで取り上げた以外にも、次のような誤り偏向記述があります。


「ドイツでは犬命令(2001年)により、飼い方に違反していると判断された場合は懲役もしくは罰金も科される」(5ページ)

 ドイツ犬命令(Tierschutz Hundeverordnung)の罰則は、行政罰である過料のみです。


「ドイツには野良犬がいない」(8ページ)

 「いない」とは、「ゼロ」と同意ですが(さがせばドイツ語文献でもそのようなキワモノ資料がないわけではありません)。ドイツでは多くの団体が「年間に狩猟駆除される犬は6万5,000頭」と推計しています。野良犬がゼロと言うことは、ハンターは年間6万5,000頭も、飼い主(所有者)がある犬を射殺しているのでしょうか。
 また、ドイツで捨てられるペットは年間50万頭と推計されています(Hier können Münchner ihre Tiere unterbringen, wenn sie verreisen 2016年5月12日)。と言うことは、犬の飼い主が犬を捨てるのを待ち構えてハンターが撃ち殺すのでしょうか。それもすごい話です。


「『犬の飼育に関する法令』)(2001)の中で、危険犬種のドイツへの輸入を規定している」(17ページ)

 Gesetz zur Beschränkung des Verbringens oder der Einfuhr gefährlicher Hunde in das Inland (Hundeverbringungs- und - einfuhrbeschränkungsgesetz - HundVerbrEinfG) 「危険な犬の国内への輸入または輸入の制限に関する法律(犬の輸送および輸入制限法 - 犬繁殖法)」のことと思われますが、この法律名の訳文では全く意味が分かりません。これはGesetzですので法律です(法令でも誤りではありませんが)。
 この法律では、本法で定める禁止犬種の輸入等を禁止しており、違反して輸入等をしたものは2年以下の懲役に罰し、犬は押収(殺処分)されます(この根拠も、民法90条a「動物は物(財物)ではない Tiere sind keine sachen」です)。「輸入の規定」は、「輸入の手続き」~「輸入が法の手続きに従えば合法」と言う意味になり、誤りです。

§ 5 Strafvorschriften
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen § 2 Abs. 1 einen Hund in das Inland verbringt oder einführt.
§ 7 Einziehung
2. Hunde und sonstige Gegenstände, die durch die Straftat oder Ordnungswidrigkeit hervorgebracht oder zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind,eingezogen werden.
§ 74a des Strafgesetzbuches und § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind anzuwenden.

5条 罰則
2条の規定違反して、それらの犬を国内に輸送したり輸入した者には、最高2年の懲役または罰金が科される。
17条 押収
犬やその他の物品は押収される。
刑法第74条aと、行政犯罪法第23条が適用される。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、のドイツに関する記述は、実はまだほかにもあります。全編にわたり、誤り、嘘、偏向の満載であり、完全に正確な記述がほぼないという、目を覆いたくなるような、あまりにもひどい内容です。まさに「限がない」有様ですが、本ブログでは、他にも取り上げたいテーマが多くあり、一旦は本報告書に関する記事はお休みします。
 次回は本報告書のイギリスに関する記述の誤り、嘘、偏向を取り上げます。本報告書ですが、ドイツに限らず、イギリス、アメリカに関する記述においても、あまりにも誤り、嘘、偏向が多くひどい内容です。イギリス、アメリカに関する資料は英語であるにもかかわらず。一例をあげれば本報告書では「イギリスでは、the pet animals act 1951と言う法律により、ペットショップではペット生体をケージでの展示販売を禁じている」とあります。しかし、the pet animals act 1951では、ペットショップでのペットの生体販売における、動物別(犬猫も)の最低ケージの大きさを定めています。事実、イギリスでは、犬猫もペットショップでのケージ展示販売が普通に行われています。このようなことは、中学生レベルの英語でもわかることです。これが、最大手のシンクタンクによる調査報告書です。シンクタンクの研究員以前に、私は日本の義務教育が機能していないのではないかと心配しています。それほどひどい内容です。 


(動画)

 Einsamer, streunender Welpe, ließ niemand heran – bis eine Frau die richtige Idee hatte 「孤独な野良犬は、誰も近寄らせません - ある女性が良いアイデアを思いつくまでは」 2018/01/09 に公開
 ある女性が、誰も近寄らせなかった野良犬の子犬の保護に成功したというニュース。この野良犬は子犬だったという理由があるでしょうが、ハンターに撃たれなくてよかったです。このようなほのぼのニュースのほかに、「ドイツでは野良犬、野犬による鹿などの被害が深刻」、「ヒツジの被害を防止するために野良犬をハンターが射殺した」と言うニュースは頻繁にあります。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、では、「ドイツには野良犬がない」とありますが、野良犬がゼロの国ってあるのですか(笑い)。






(*1)
【短信:ドイツ】 ドイツ連邦共和国基本法の改正――動物保護に関する規定の導入 渡邉 斉志 (わたなべ ただし・海外立法情報課) 外国の立法 214(2002.11)(*1)

 ただし、本文献の「ドイツでは、古くから家畜の解体に際しては 麻酔を用いることが一般的だった」の記述は問題があります。根拠は、ライヒ動物と殺法の規定、Deutschlandweit wurde der Zwang, warmblütige Tiere vor der Schlachtung zu betäuben, durch das Gesetz über das Schlachten von Tieren vom 21. April 1933 (RGBl I S. 203) eingeführt.「ドイツ全土で、1933年4月21日のライヒ動物と殺法によって、と殺前の温血動物を意識喪失させる(zu betäuben)ことを義務付けた」と思われます(L e i t s ä t z e zum Urteil des Ersten Senats vom 15. Januar 2002 )。私は、 betäubenを麻酔と訳することは不適切と解釈しています。その点については、他の学術論文ともに、折々記事にします。


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三菱リサーチ&コンサルティングへの公開質問

御社の、
https://drive.google.com/file/d/1xVys1S-_g93na774N50LuZNc9F_YFiTN/view
「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(武井泉氏による)」に関して。

9ページで「ドイツは憲法20条aによって動物の権利を保障する国となった」とあるが、本条文原文にはそのような記述はない。
以下について回答せよ。

1、「権利」の定義について、本報告書制作者はどのようにお考えか。
2、動物の権利の保障は、具体的にドイツではどのように下位法で具体的に規定されているのか。法律名と該当する条文を具体的に示せ。
3、動物の権利の保障の、具体的な制度をドイツ語原語で、政府文書などの信頼できる資料を示せ。

本報告書であるが、すべてにおいて目を覆いたくなるような誤り、嘘、偏向の羅列であり、あまりにもひどい内容。
これらの点については、こちらで指摘している。
eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1235.html
eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1238.html
eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1236.html
eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1240.html

今まで指摘した以外にも、本報告書はすべてにおいて誤り、嘘、偏向の満載であり、完全に正確な記述はないのではないかと言う悶絶、卒倒する内容。
誤り以外でも、「法では規定がないが~条例で規定されている(条例は法に包含される)」などと言う、脈絡がない記述も多数。

その他、「ドイツには野良犬がいない」だとか、 Gesetz zur Beschränkung des Verbringens oder der Einfuhr gefährlicher Hunde in das Inland (Hundeverbringungs- und - einfuhrbeschränkungsgesetz - HundVerbrEinfG) の訳文を「『犬の飼育に関する法令』)(2001)の中で、危険犬種のドイツへの輸入を規定している」などの解説はあまりにひどい。
本法は、特定の犬種の輸入等の禁止を定めた法律。
違反者は懲役刑があり、犬は押収(多くは殺処分される)。
この解説だと、特定の手続きを経ればこれらの犬の輸入は合法となり、完全に誤り。
その他、Tierschutz Hundeverordnungで違反すれば、懲役もあるとあるか、本規則の罰則は行政罰の過料まで。

何しろ、本報告書はあまりにもひどい。
これからイギリスとアメリカの記述を取り上げるが、それらでも誤りはひどい。

なお本報告書は県と言う公的機関が委託したものである。
質問に回答する責任がある。
1,2,3に対して必ず回答せよ。

追記「ドイツ民法90条aでは動物は物ではない」について

「追記「ドイツ民法90条aでは動物は物ではない」についての、武井泉氏の曲解歪曲解釈はひどいです。
「動物の所有権の制限ができる」と言う意味で、多くのドイツ国内の法学の論文や弁護士などの解説であります。
所有権を制限するとは、禁止犬種の押収殺処分、咬傷犬の押収殺処分、通関時の禁止犬種や検疫不備の犬猫などの押収殺処分、遁走した犬などを警察官が射殺しても損害賠償責任を負わないなども根拠でもある。
動物の所有権を制限する法の規定は、ドイツに限らず先進国では普通にあり、そうでなければ、禁止犬種法がある国では、禁止犬種の押収殺処分が、飼い主の所有権の侵害になりできません。
この規定を「ドイツは動物の権利を定めた」とするのは、頭が沸いています。
それがない日本は例外です。
だから日本は、たとえ人を咬み殺した犬でも飼い主の所有権が及び、行政がその犬を強制的に殺処分することはできません。

メモ

メモ

https://tierschutzliga.de/2018/03/ordnungsamt-verletzte-fundkatze/
重傷を負った猫を、ティアハイムは引き取りを拒否


広島県に抗議

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/form/detail.php
広島県 食品衛生安全課


「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング「ドイツ」について。

ドイツに関する記述の誤り、偏向について指摘します。
なおこれらの記事では、本報告書のドイツのTNRについては触れておりませんが、これも偏向があります。
ドイツでは、2008年に公的補助を受けてのTNRのパイロットプロジェクトを行いました。
しかし効果は否定され、また連邦政府が研究委託したロストック大学は野良猫の生態系への悪影響を指摘し、TNRの効果を否定しました。
そのために、現在ドイツではTNRの公的制度はありません。
野良猫の餌やりは、事実上条例で禁止され、連邦狩猟法でも禁じると解釈できます。
また、野良猫の餌やりでは、きわめて厳しい民事裁判の判決があります。
したがって、2008年に終了した事業をもって「ドイツでは現在もTNRが行われている」という誤認させる記述は問題です。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1235.html
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1238.html
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1236.html
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1240.html
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Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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