呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)

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(Zusammenfassung)
・Rechtssubjekt
Das Rechtssubjekt ist als Träger der Rechte.
Dabei konzentrieren sie sich auf die so genannte natürliche Person, den Menschen.
Neben den natürlichen gibt es noch die so genannten juristischen Personen.
Tiere sind nicht rechtsfähig und damit keine Rechtssubjekte, sondern sind den Rechtsobjekten zuzuordnen (§ 90a BGB).
記事、
・呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏、
・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
の続きです。
これらの記事では、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、におけるドイツに関する記述についての誤りを指摘してきました。細かい点を述べれば、まだ誤りや偏向があります。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、において武井泉氏は、「ドイツでは憲法で動物の権利を保障している」と記述しています。その矛盾点については前回以前の3回の記事で指摘しました。
追記すれば、「ドイツ憲法20条aには動物の権利を保障したとはされていない」、さらに「ドイツ民法90条aは単に動物の所有権を制限するとの意味である」としている論説や弁護士の解説などが、今まで私が取り上げたほかに多くあります。そのいくつかを例示します。
・Artikel 20a GG : Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere … 「憲法第20条:国家はまた、天然資源と動物を将来の世代の責任において保護しなければならない・・・」 2018年8月30日
アレクサンドラ・マリア・クラインフライブルグ大学教授による論説。本論節では、鶏のオスがふ化した当日に殺されることや、環境や昆虫や鳥なども含む生態系の破壊はドイツ憲法20条aに反するという内容です。つまり、憲法20条aの意味するところは、次世のために環境(大気などの天然資源とともに生態系までを包含する動物)を引き継がなければならないとしています。つまり「動物に権利を保障した」との意味はありません。主体となるのはあくまでも次世代を含めた国民の利益です。
In der Geflügelzucht werden männliche Küken nicht aufgezogen, weil sie weder Eier legen noch für die Fleischproduktion geeignet sind.
Sie werden in den Legehennen – Brutbatterien daher gleich an ihrem ersten lebenstag getötet.
Der weltweite Rohstoffverbrauch wird sich laut einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wegen der expandierenden Weltwirtschaft, dem Bevölkerungswachstum und steigender Lebensstandards bis 2060 nahezu verdoppeln.
Die Krefeld – Studie trug von ehrenamtlichen Artenkennern und Experten Daten über das Artensterben zusammen.
Demnach ging die Biomasse in 63 Naturschutzgebieten zwischen 1989 und 2015 um 75 Prozent zurück.
Bienen-, Insekten- und Vogelsterben.
Das Verschwinden der Arten und die Populationsrückgänge sind real.
Wir Menschen gefährden unsere eigene Existenz, wir gefährden die Lebensgrundlagen unserer Nachkommen.
ニワトリにおいては、オスの鶏は産卵も肉生産にも適していないために、飼育されることはありません。
したがって、オスのニワトリのヒナは、養鶏場で生まれた最初の日にそこで殺されます。
グローバル経済の拡大、人口の増加、生活水準の上昇などにより、OECD(経済協力開発機構)の調査によると、世界の資源消費は2060年には、ほぼ倍増すると予想されています。
クレーフェルトのボランティアの種の専門家などのボランティアの研究では、種の絶滅に関するデータがまとめられました。
結論は、63の自然保護区において生物の総量は、1989年から2015年の間に75%減少しました。
ハチ、昆虫、鳥の死。
種の絶滅と個体数減少は真実です。
・【短信:ドイツ】 ドイツ連邦共和国基本法の改正――動物保護に関する規定の導入 渡邉 斉志 (わたなべ ただし・海外立法情報課) 外国の立法 214(2002.11)(*1)
日本の、ドイツ憲法20条aの、動物の権利を否定する論文。「この改正をもって動物に基本権が付与されたと見なすことには無理があろ う」。
・§ 90a BGB ▷ Sind Tiere im rechtlichen Sinne nur Sachen? 「ドイツ民法90条a 動物は法律上物にすぎないのですか? 2016年4月10日
ドイツ民法90条aの、「動物は物(財物。所有権が及ぶもの)ではない」(Tiere Tiere sind keine Sachen)が、動物の所有権の制限の根拠となり、州が犬の強制殺処分が行えるなどとする、弁護士による解説。
Rechtlichen Auswirkungen des § 90a BGB
Auch strafrechtlich hat der § 90a BGB eine gewisse Reichweite.
Auch eine Einziehung des Tieres nach § 74 StGB ist zulässig.
ドイツ民法90a条の法的効力
ドイツ刑法において、民法90条aが適用される一定の範囲があります。
ドイツ刑法74条による、動物の押収は許可されています。
学術論文等を挙げるまでもなく、ドイツに限らず国家が「動物に権利を保障した」ことはありえないのは、正常な知能、もしくは基礎教養があれば理解できることです。これまで私が取り上げた事柄以外にも、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、の誤り偏向は、目を覆うほどひどいです。前後の脈絡もありません。これまで取り上げた以外にも、次のような誤り偏向記述があります。
・「ドイツでは犬命令(2001年)により、飼い方に違反していると判断された場合は懲役もしくは罰金も科される」(5ページ)
~
ドイツ犬命令(Tierschutz Hundeverordnung)の罰則は、行政罰である過料のみです。
・「ドイツには野良犬がいない」(8ページ)
~
「いない」とは、「ゼロ」と同意ですが(さがせばドイツ語文献でもそのようなキワモノ資料がないわけではありません)。ドイツでは多くの団体が「年間に狩猟駆除される犬は6万5,000頭」と推計しています。野良犬がゼロと言うことは、ハンターは年間6万5,000頭も、飼い主(所有者)がある犬を射殺しているのでしょうか。
また、ドイツで捨てられるペットは年間50万頭と推計されています(Hier können Münchner ihre Tiere unterbringen, wenn sie verreisen 2016年5月12日)。と言うことは、犬の飼い主が犬を捨てるのを待ち構えてハンターが撃ち殺すのでしょうか。それもすごい話です。
・「『犬の飼育に関する法令』)(2001)の中で、危険犬種のドイツへの輸入を規定している」(17ページ)
~
Gesetz zur Beschränkung des Verbringens oder der Einfuhr gefährlicher Hunde in das Inland (Hundeverbringungs- und - einfuhrbeschränkungsgesetz - HundVerbrEinfG) 「危険な犬の国内への輸入または輸入の制限に関する法律(犬の輸送および輸入制限法 - 犬繁殖法)」のことと思われますが、この法律名の訳文では全く意味が分かりません。これはGesetzですので法律です(法令でも誤りではありませんが)。
この法律では、本法で定める禁止犬種の輸入等を禁止しており、違反して輸入等をしたものは2年以下の懲役に罰し、犬は押収(殺処分)されます(この根拠も、民法90条a「動物は物(財物)ではない Tiere sind keine sachen」です)。「輸入の規定」は、「輸入の手続き」~「輸入が法の手続きに従えば合法」と言う意味になり、誤りです。
§ 5 Strafvorschriften
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen § 2 Abs. 1 einen Hund in das Inland verbringt oder einführt.
§ 7 Einziehung
2. Hunde und sonstige Gegenstände, die durch die Straftat oder Ordnungswidrigkeit hervorgebracht oder zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind,eingezogen werden.
§ 74a des Strafgesetzbuches und § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind anzuwenden.
5条 罰則
2条の規定違反して、それらの犬を国内に輸送したり輸入した者には、最高2年の懲役または罰金が科される。
17条 押収
犬やその他の物品は押収される。
刑法第74条aと、行政犯罪法第23条が適用される。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、のドイツに関する記述は、実はまだほかにもあります。全編にわたり、誤り、嘘、偏向の満載であり、完全に正確な記述がほぼないという、目を覆いたくなるような、あまりにもひどい内容です。まさに「限がない」有様ですが、本ブログでは、他にも取り上げたいテーマが多くあり、一旦は本報告書に関する記事はお休みします。
次回は本報告書のイギリスに関する記述の誤り、嘘、偏向を取り上げます。本報告書ですが、ドイツに限らず、イギリス、アメリカに関する記述においても、あまりにも誤り、嘘、偏向が多くひどい内容です。イギリス、アメリカに関する資料は英語であるにもかかわらず。一例をあげれば本報告書では「イギリスでは、the pet animals act 1951と言う法律により、ペットショップではペット生体をケージでの展示販売を禁じている」とあります。しかし、the pet animals act 1951では、ペットショップでのペットの生体販売における、動物別(犬猫も)の最低ケージの大きさを定めています。事実、イギリスでは、犬猫もペットショップでのケージ展示販売が普通に行われています。このようなことは、中学生レベルの英語でもわかることです。これが、最大手のシンクタンクによる調査報告書です。シンクタンクの研究員以前に、私は日本の義務教育が機能していないのではないかと心配しています。それほどひどい内容です。
(動画)
Einsamer, streunender Welpe, ließ niemand heran – bis eine Frau die richtige Idee hatte 「孤独な野良犬は、誰も近寄らせません - ある女性が良いアイデアを思いつくまでは」 2018/01/09 に公開
ある女性が、誰も近寄らせなかった野良犬の子犬の保護に成功したというニュース。この野良犬は子犬だったという理由があるでしょうが、ハンターに撃たれなくてよかったです。このようなほのぼのニュースのほかに、「ドイツでは野良犬、野犬による鹿などの被害が深刻」、「ヒツジの被害を防止するために野良犬をハンターが射殺した」と言うニュースは頻繁にあります。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、では、「ドイツには野良犬がない」とありますが、野良犬がゼロの国ってあるのですか(笑い)。
・【短信:ドイツ】 ドイツ連邦共和国基本法の改正――動物保護に関する規定の導入 渡邉 斉志 (わたなべ ただし・海外立法情報課) 外国の立法 214(2002.11)(*1)
~
ただし、本文献の「ドイツでは、古くから家畜の解体に際しては 麻酔を用いることが一般的だった」の記述は問題があります。根拠は、ライヒ動物と殺法の規定、Deutschlandweit wurde der Zwang, warmblütige Tiere vor der Schlachtung zu betäuben, durch das Gesetz über das Schlachten von Tieren vom 21. April 1933 (RGBl I S. 203) eingeführt.「ドイツ全土で、1933年4月21日のライヒ動物と殺法によって、と殺前の温血動物を意識喪失させる(zu betäuben)ことを義務付けた」と思われます(L e i t s ä t z e zum Urteil des Ersten Senats vom 15. Januar 2002 )。私は、 betäubenを麻酔と訳することは不適切と解釈しています。その点については、他の学術論文ともに、折々記事にします。
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