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続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏






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(Zusammenfassung)
Rechtssubjekt
Das Rechtssubjekt ist als Träger der Rechte.
Dabei konzentrieren sie sich auf die so genannte natürliche Person, den Menschen.
Neben den natürlichen gibt es noch die so genannten juristischen Personen.
Tiere sind nicht rechtsfähig und damit keine Rechtssubjekte, sondern sind den Rechtsobjekten zuzuordnen (§ 90a BGB).


 記事、
呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
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「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
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わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
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ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
の続きです。
 今回は引き続き、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、における記述、「ドイツは憲法によって動物の権利を保障する国となった(9ページ)」についての矛盾を述べます。ドイツでは定説では、「動物には権利は存在しない」とされています。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、において武井泉氏は、「ドイツでは憲法で動物の権利を保障している」と記述しています。その矛盾点については前回記事で書きました。
 定説では、「(権利とは)一般に、法あるいは法規範との関連において、『一定の利益あるいはその利益を守ろうとする意思が法によって承認され、その実現について国家機関、とくに裁判所による保障を与えられているもの』」です。しかしドイツには、例えば動物には裁判適格(註 原告、被告となる資格があるということ)は認められていません。おそらく先進国で動物に権利を保障している国は、ドイツも含めて私は皆無だと思います。

 ドイツにおいては、定説では動物に対する権利を保障していません。それは多くの論文や政府による見解等の文献があります。極論としてドイツにおいても、「ドイツ憲法20条a は動物の権利を保障したものである」との文献は探せばないとは言えませんが、あくまでも極論です。「権利を有するということは裁判適格がある」という定説に従えば、もちろんドイツにおいても、動物には裁判適格がありません。
 法学では「法的人格」と言う概念があります。これは、「権利義務の主体となりうるもの」と言う意味です。つまり「権利が保障されたもの」ですが、法学では定説上、自然人と法人(註 権利能力が認められた組織。株式会社など)にしか、法的人格を認めていません(つまりそれ以外には権利は保障されていない)。以下にウィキペディアから「」 を引用します。


法律学の概念としての人(ひと、独:Person)は、法的観点から人として扱われる(法的人格を認められる)ものを指し、生物学的なヒトである自然人とそれ以外の法人から成る。
「人」であることの効果として、その名において私法上の権利・義務の主体となる一般的な資格(権利能力)が認められる。
権利の客体である物と対置される概念である。
日本法上、「人」は、自然人と法人に分類されている。
「人」であることにより権利・義務を有することができる地位は、ドイツ法に倣って、権利能力と呼ばれ、権利能力を有するのは「人」のみである。
ドイツ法上、人(Person)とは、自然人(natürliche Person)と法人(juristische Person)に分類される。



 概ね、日本版ウィキペディアに書かれている内容と同じですが、次に、ドイツ版ウィキペディアを引用します。ここではさらにドイツ民法90条a を引用して、「動物は権利の主体ではない」と明確に記述しています。Rechtssubjekt 「法的人格」


Rechtssubjekt (oder (Rechts-)Person) bezeichnet in der Rechtswissenschaft einen von der Rechtsordnung anerkannter (potenzieller) Träger von subjektiven Rechten und Pflichten.
Gegensatz sind die Rechtsobjekte (Sachen und Immaterialgüter).
Das Rechtssubjekt ist als Träger der Rechte.
Dabei konzentrieren sie sich auf die so genannte natürliche Person, den Menschen.
Neben den natürlichen gibt es noch die so genannten juristischen Personen.
Tiere sind nicht rechtsfähig und damit keine Rechtssubjekte, sondern sind den Rechtsobjekten zuzuordnen (§ 90a BGB).

法的人格(または法学上の人)とは、法律によって認められた権利と義務(潜在的も含めて)を有するものである。
法律上の物(Rechtsobjekte)、つまり(有形の)財物と知的財産権(Sachen und Immaterialgüter)は、それに対置する(客体である)。
法的人格とはと、権利を有するものである。
法的人格とは、いわゆる自然人、すなわち人間である。
自然人に加えて、いわゆる法人もまた、法的人格として存在する。
動物は法律上無能力であるため、したがって法的人格はなく(註 つまり権利を有さない)、法律上、物(Rechts objekten)に分類される(ドイツ民法90条a)。



 私が前回記事、さらには過去に何度も取り上げたことですが、ドイツ民法(Bürgerliches Gesetzbuch BGB) 90条a の、「動物は物ではない」(Tiere sind keine Sachen)の意味が、日本で曲解されています。日本では、この条文を、「動物は単なる物質としてのものではない=権利を保障された存在である」との一部の情報がありますが、ドイツ語の単語を短絡的に直訳して、いわゆる動物愛護(誤)家が、都合よく解釈したにすぎません。
 前回記事でも書きましたが、ドイツ語の Sache (Sachen は複数形)は、「単なる物理的な物」ではなく、特に法学で用いられれば、財物(=所有権が及ぶもの)と言う意味になります(*1)。日本の民法85条で定義される「有体物」、つまり、「権利の客体となる有形物。物理的な物で所有権が及ぶもの」と同意です。そもそも日本の近代法はドイツ法を参考にしていますので、両国の法律の構成が似ています。

 先に引用した、ドイツ版ウィキペディア、Rechtssubjektの、 「法的人格」についてです。「動物は法律上無能力であるため、したがって法的人格はなく(註 つまり権利を有さない)、法律上、物(Rechts objekten)に分類される(ドイツ民法90a)」Tiere sind nicht rechtsfähig und damit keine Rechtssubjekte, sondern sind den Rechtsobjekten zuzuordnen.(§ 90a BGB)の記述の「物」は、objekt(objekten は複数形)と記述されています。これは、ドイツ民法90条a の記述の「物」(Sache 財物。所有権が及ぶもの)を含みます。
 つまり、ドイツ民法では、「動物は物(objeck)」ではあるものの、特別法の規定があれば、所有権が制限される「有形の財物(sache)」であるということです。この点について述べた学術論文は、次回記事で取り上げます。

 特別法で「動物の所有権を制限できる」と言うことは、例えば劣悪な飼育で動物が虐待状態に陥っていれば、特別法の規定があれば、行政が飼い主からその動物を保護することができるという法的根拠になります。これは動物保護に資するといえましょう。
 半面、動物の所有権を制限できるということは、行政が特別法を根拠に飼い主から動物を押収して、強制的に殺処分する根拠ともなり、飼い主に対しての損害賠償の責任も負わないということです。例えばドイツには全州に犬法(Hundegesetz)があり、飼育禁止の犬種や、咬傷犬を押収して強制的に殺処分する権限を行政に付与しています。そのように殺処分される犬は、ドイツでは相当数あります。対して日本では、たとえ人を咬み殺した犬ですら飼い主が拒めば、行政は強制的にその犬を殺処分することができません。あくまでも日本では犬は財物(sache)ですので、飼い主の所有権が及ぶからです。その他、ドイツでは検疫不備の犬猫などを税関が押収して強制的に殺処分する権限がありますが、日本にはありません。日本の法律では動物はあくまでも財物(所有権が及ぶもの。sache)であって、所有権を制限する規定がないからです。

 具体例として、ベルリン州犬法を以下に引用します。本法により犬を押収し殺処分した場合は、犬の飼い主に対して州は賠償責任を負いません。Lesefassung des Hundegesetzes von Berlin 「ベルリン州法 犬に関する法律」


§ 4 Gefährliche Hunde
(1) Als gefährliche Hunde im Sinne dieses Gesetzes gelten:
1. Hunde, bei denen auf Grund rassespezifischer Merkmale oder Abstammung,
2. Hunde, die einen Menschen oder ein Tier durch Biss geschädigt haben,
3. Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben,
4. Hunde, die wiederholt Menschen gefährdet haben,
(2) Hunde folgender Rassen oder Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzungen unterein-ander oder mit anderen Hunden sind auf Grund rassespezifischer Merkmale oder Abstam-mung im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 gefährlich:
1. Pit-Bull,
2. American Staffordshire Terrier,
3. Bullterrier,
4. Tosa Inu,
5. Bullmastiff,
6. Dogo Argentino,
7. Fila Brasileiro,
8. Mastin Espanol,
9. Mastino Napoletano,
10. Mastiff.

Befugnisse
§ 10
Auflagen, Sicherstellung und Tötung
(1) Bei Auffälligkeit eines Hundes durch aggressives Verhalten gegenüber Menschen oder Tieren im Sinne des § 4 Abs. 1 hat die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um eine weitere Gefährdung von Menschen und Tieren abzuwehren.
Sie kann insbe-sondere eine Leinenpflicht und die Sicherstellung des Hundes anordnen, die Haltung von Hunden untersagen und die Tötung des Hundes anordnen.

4条 危険な犬
(1)この法律の意味する危険な犬は以下の通り:
1.犬種に特有の特徴を持つ、またはその犬の血統を有する犬、
2.人間や動物を咬んで傷つけた犬、
3.行動によって危険性が示された犬
4.繰り返し人に脅威を与える犬
(2)次の品種またはグループの犬、およびそれらの交配種は、第1項第1号が意味する品種に特有の特徴もち、または血統に基づいて危険である:
1.ピットブル、
2.アメリカン・スタッフォードシャーテリア、
2.ブルテリア、
4.土佐犬、
5.ブルマスティフ、
6.ドゴ・アルゼンティーノ、
7.フィラ・ブラジレイロ、
8.マスティン・エスパニョール、
9.マスティーノ・ナポリターノ、
10.マスティフ

行政の権限
10条
危険な犬の押収と殺害の条件
4条(1)項(1)号が意味する、犬の人間または動物に対する異常行動があった場合は、行政管轄当局は、人および動物のさらなる危険を避けるために必要な措置を講ずるものとする。
特に、行政の管轄当局は、犬のリード係留を飼い主に命じ、犬を押収し、犬の飼育を禁止し、犬の殺害を命じることができる。



(動画)

 Pascha muss sterben | SAT.1 Frühstücksfernsehen 「パシャ(散歩中に女児を襲って重傷を負わせたロットワイラー種の犬の名前)は死ななければならない」 2015/11/27 に公開 Frühstücksfernsehen によるTV報道
 ロットワイラー種の犬、パシャは女児を襲って重傷を負わせたために、ベルリン州による強制殺処分が決定しました。殺処分決定は行政の権限です。このような犬の公的殺処分は、ドイツでは相当数あります。




(*1)

物 (法律)(ウィキペディア)

物(もの、独: Sache)とは、日本やドイツなど一部の大陸法系の法域において、法律上、物権または所有権の客体を示す概念であり、その主体である人(自然人又は法人)に対する概念である。
有体物に限るか無体物を含むかについては、法域によって異なる。
日本の民法は「この法律において「物」とは、有体物をいう」と規定する(民法85条)。
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No title

「ドイツは憲法で動物の権利を保障した」発言は、大の大人であれば、頭が沸いたレベル。
中学生未満で公民のお勉強をまだしていなければ許容範囲でしょうが。
こんな常識的なことは、わざわざ学術論文(次回以降取り上げますが)まで引用しなくてもわかりきったことです。
武井泉氏ですがね、もう少し言葉の定義と言うものを文章を書く前に整理するべきではないですかね。
主体と客体の意味の違いとか。



No title

「(ドイツでは)猫の飼育に関する法規制はないが~マイクロチップの装着を(条例で)義務付けている自治体がある」とか。
条例は、法です。

https://kotobank.jp/word/成文法-86459
一定の手続きに従って制定され、文章で表現されている法。
法律・命令・条例・条約など。

法と法律を混同しているようですが、両者は異なります。
法律とは、国家や連邦国家の構成単位の議会の議決を経て制定される成文法。
法律に関しては、国会法での定めがあります。
法は、それよりも広義の概念。

この方の文章は一事が万事、前後の脈絡がとれておらず、統合失調状態で意味不明です。
このような報告書が、一応プロのシンクタンクから出されていること自体驚き。
日本の知性の劣化は本当に心配です。

その他、ドイツのTNRパイロットプロジェクトは、2008年に終了し(10年も前のことです)、その他ロストック大学に政府が研究委託して、ドイツ連邦政府はTNRを否定しています。
その後は公費支出や、公的なTNR制度は、ドイツにはないはずです(もしあるのならばどなたかコメントください。訂正します)。
10年も前に終了した試験的事業をいまだに行っていると誤認させる記述がありますし、この報告書はすべてにおいて、めちゃくちゃな内容。
中学の公民や英語を勉強しなおすか、精神科に診てもらうべき。
「イギリスではペットショップでのペットのケージ販売を禁止している」とか。
引用した法律に、ペットショップでの各動物の(犬猫も)最低ケージの大きさが定められています。
こんなこと、中学英語でもわかる。
それとか、「イギリスでは自治体のシェルターが犬猫の保護を行っており」~犬だけです。
「イギリスではペットショップの免許は地方議会の承認がいる(行政事務です)」とか。
本当に、頭がおかしいです。
年内に、この報告書の誤りの指摘を終えることができませんでした。
ドイツに続き、本報告書はイギリス、アメリカに関する記述もひどいの一言に尽きます。

メモ また嘘報道

メモ

インドでは全土で3万頭の野犬を殺処分している
https://petbiyori.com/article/15808?fbclid=IwAR0gnm38h5R7M4yDpMGkuJBUJOmm9_bQUy_IwcwpprmJvqm0A1dl1cHoYfU

イギリスの研究機関では、インドではケララ州一州だけで、年間50万頭の野犬を殺害しているとしています。
「ケララ州の50万頭の野犬の殺害」は、その他多くのマスメディアも報道しています。

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0263775816672860
デッテンハイム・ティアハイムの元代表者が、ティアハイムから金をだまし取っていた。
2018年月1日


プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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