続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏

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(Zusammenfassung)
・Rechtssubjekt
Das Rechtssubjekt ist als Träger der Rechte.
Dabei konzentrieren sie sich auf die so genannte natürliche Person, den Menschen.
Neben den natürlichen gibt es noch die so genannten juristischen Personen.
Tiere sind nicht rechtsfähig und damit keine Rechtssubjekte, sondern sind den Rechtsobjekten zuzuordnen (§ 90a BGB).
記事、
・呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏、
・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
の続きです。
今回は、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、における記述、「ドイツは憲法によって動物の権利を保障する国となった(9ページ)の問題点について述べます。結論から言えばドイツでは憲法をはじめ、すべての法令で「動物の権利を保障した」に該当する記述はありません。また定説でもその解釈は否定されています。今回はその具体例として、オルテンブルク大学の論文を取り上げます。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(武井泉氏による)では、9ページで、「ドイツは憲法20条aによって動物の権利を保障する国となった」との記述があります。しかしそれは定説では否定されています。
今回は、ドイツ憲法20条a(Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere.)と、民法90条a(Tiere Tiere sind keine Sachen)に対する解釈として、オルテンブルク大学の論文を取り上げます。私はこの論文で述べられていることが定説だと思います。
ドイツ、オルテンブルク大学の学術論文で、ドイツ憲法(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland)20と、ドイツ民法(Bürgerliches Gesetzbuch)90条aの、動物に関する記述の解釈に関する記述によれば次の通りです。結論といては、本論文では、「動物には権利は存在しない」としています。そのうえで、「ドイツ民法90条aは、動物に対する所有権を制限することである」、「ドイツ憲法20条aの意味するところは、動物に対する最低限の倫理的な保護である」としています。
ARBEITSGRUPPE SOZIOLOGISCHE THEORIE Diskussionspapiere Gesa Lindemann, Nico Lüdtke & Hironori Matsuzaki Die Stellung des Tieres in der Entwicklung der Tierschutzgesetzgebung in Deutschland, Japan und den USA Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Institut für Sozialwissenschaften 「ワーキンググループ社会学理論 ディスカッションによる論文 ゲサ・リンデマン、ニコ・ルドケ、ヒロノリ・マツザキ 動物保護法の発展における動物の地位 ドイツ、日本、アメリカで」 カール・フォン・オシエツキー オルデンブルク大学 社会科学研究所 2010年 を、以下に引用します。
1. Die Stellung des Tieres in der Entwicklung der Gesetzgebung in Deutschland
1.2 Das Tier als Mitgeschöpf – „Tiere sind keine Sachen“ (§90a BGB) 14
1.3 Tierschutz mit Verfassungsrang (Artikel 20a GG)
Die Frage, welchen rechtlich Stellenwert das Tier fortan einnimmt, lässt sich nach Lorz wie folgt beantworten.
„Sie sind ‚Tiere’. Als solche sind sie nicht Rechtssubjekt. Das sind nur Personen“.
Das Gesetz hat – den Forderungen von verschiedenen Verbänden zum Trotz –das Tier nicht zum Rechtsträger gemacht oder gar dem Menschen an die Seite gestellt:
„Tiere sind für das Bürgerliche Gesetzbuch weiterhin Rechtsobjekt. Innerhalb des Ober-begriffs Gegenstand gehören sie offenkundig zu den körperlichen Gegenständen.
Sie treten als neue und herausgehobene Kategorie dieser Gruppe zu den Sachen hinzu“.
„Nach § 90a S.3 BGB bleiben die auf Sachen beziehenden Vorschriften anwendbar, soweit dies dem Tier-schutz nicht widerspricht“
Das Änderungsgesetz wird der Forderung nach einem ethisch fundierten Tierschutz gerecht.
Im Ergebnis sei §90a nur eine gefühlige De-klamation ohne wirklichen rechtlichen Inhalt.
Dagegen habe die Aufnahme des Staatsziels „Tierschutz“ in GG 20a tatsächlich praktische Bedeutung.
Bei verfassungsrechtlichem Abwägen sei der Tierschutz jetzt Grundsätzlich gleichwertig mit anderen erfassungsgütern zu berücksichtigen.
Dass Tiere für das Strafrecht auch weiterhin Sachen arstellen.
Dagegen gibt Lorz zu bedenken.
Das neue Gesetz sollte „nicht zu gering geachtet werden.
Die Herausnahme des Tieres aus dem Sachbegriff stellt sich als ein Wende-punkt in der Rechtsentwicklung dar.
Ohne Zweifel wollte der Gesetzgeber die Rechtsstellung des Tieres im bürgerlichen Recht nicht abschließend regeln.
Die Leidens- und Empfindungsfähigkeit insbesondere von höher entwickelten Tieren erfordert ein ethisches Mindestmaß für das menschliche Verhalten.
„Dem ethischen Tierschutz“ soll mit der Änderung „Verfassungsrang verliehen“ werden.
1. ドイツの立法のなかで発展する動物の法的地位
1.2 人間の同朋としての動物 - 「動物は物(Sachen 財物ではない)」(ドイツ民法90条a)
1.3 憲法上の地位を有する動物保護(憲法20条)
動物が現在どのような法的地位を得ているかについての質問は、ローツの説によれば次のように答えることができます。
「動物は『動物』です。法的人格がありません(註 法的人格とは「権利義務の主体となる存在」つまり法的人格がないということは権利を有しません)。法的人格があるのは人間だけです」。
法律は - いろいろな団体の要望があったのにもかかわらず、動物は法的能力があるとはされず(註 権利義務の主体とはなりえない)、または人と同列とはしていません。
「動物は引き続き、民法の適用を受ける対象であり、物質的な物(Gegenständen)の概念の範疇で、明らかに物質的な物(Gegenständen)に含まれます。さらに動物は、新しくかつ強調されたカテゴリーとして、財物(所有権が及ぶもの sachen)のグループに加えられました」。
ドイツ民法90条aによれば、動物は動物保護に反しない限り、財物(所有権が及ぶもの Sachen)としての規定は適用が可能です。
ドイツ民法改正法(90条a)は、倫理的で健全な、動物保護に対する要求を満たすものです。
その結果として、ドイツ民法90条aは、実際には法的な内容がない、感情的な宣告に過ぎないのです。
憲法上の解釈からすれば、動物保護は、基本的に他の資産(erfassungsgütern)と同等とみなされるべきです。
刑法では動物は、財物(所有権が及ぶもの Sachen)としての扱いを受け続けています。
一方でローツは指摘しています。
しかし新しい法律は、過小評価されるべきではありません。
財物という概念(Sach begriff)から動物を取り除くことは、法律の発展の転換点になっています。
明らかに立法府である議会は民法で、動物の法的地位を確定することを望んでいなかったことは間違いありません。
苦しみや感受性、特により高度に進化した動物においては、人間の行動に最低限度の倫理水準を必要とします。
「倫理的な動物保護」には、憲法改正案(註 20条a)」に伴い、「憲法上の地位」が与えられるべきです。
この論文をまとめると、次のようになります。
1、ドイツ法においては、動物は法的人格を有しておらず、したがって権利は保障されていない。
2、動物は法律上物質的な物(Gegenständen)に含まれるとされているが、財物(Sache)として所有権の制限を民法90条aにより受ける。つまり、民法の本規定は、「動物の所有者に動物の所有権の行使を制限する(動物の所有者は所有者といえども、動物をどのように扱っても良いというわけではない。その扱いには最低限の倫理水準が必要)」との意味であり、また、「特別法の規定があれば、動物の飼い主飼い主から動物を強制的に行政などが取り上げる、殺処分することができ、かつ行政などは飼い主に対して補償をしなくてよい」との根拠となる。
3、憲法20条a においては、動物保護の最低限度の倫理的な扱いが必要であるとされている。
つまり、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(武井泉氏による)における、9ページの記述、「ドイツは憲法20条aによって動物の権利を保障する国となった」を真っ向から否定する内容です。さらに、武井泉氏は、「ドイツ憲法20条a の本改正を受けて、『動物の権利』を具体化したのは、民法90条a である」としています。
しかし本論文では、民法90条a を「動物を物(財物 Sache)から除外することにより、「倫理的で健全な動物保護」の実現を図ることを目的としています。そのうえで、動物の権利を否定しています。
私は大学の論文や政府広報、大学教授がマスコミに寄稿した論説などをかなりの数の資料に目を通しましたが、ドイツ法学分野では、「ドイツでは動物は権利が保障されている」との、明確な記述は見つけられませんでした(一部の動物愛護団体の極論としてはないことはないです。Deutscher-Tierschutzbund e.v 「ドイツ動物保護連盟」も、ドイツ法における動物の権利の保障は否定しています)。武井泉氏には、ぜひ「ドイツでは動物の権利を保障している」との、信頼できる学術論文や政府文書を提示していただきたい。
(動画)
Polizei erschiesst Hund | RON TV | 「警察官は犬を射殺する」 2017年8月10日公開(注 犬の射殺シーンあり)
食品倉庫から警報装置の誤報を受けて出動した警察官らは、その倉庫内で番犬として飼われていたシェパード種の、倉庫のオーナーの飼い犬を射殺しました。警察官の職務は正当とされて、飼い主に対しての犬を殺害した補償はされていません。
(動画)
SEK versagt: Falsches Haus gestürmt & unschuldigen Hund erschossen! | SAT.1 Frühstücksfernsehen | TV 「武装警官隊が誤りをしました。間違った無実の家が捜索され、罪のない犬が射殺されました」 2018/07/04 に公開(注 犬の射殺死体あり) その事件の再現ビデオ
先の動画とともに、警察の行き過ぎた捜査がドイツでは問題視されています。私は過去にも、ドイツの犯罪捜査の現場で、無関係な容疑者などの飼い犬が、警察官にその場で射殺された事件を何度も取り上げています。しかしこの2つの事件は警察の誤認です。折々こちらで取り上げます。このような事件が頻発するドイツは、到底「犬の権利を保障した国」とは思えません。犬の権利以前に人権侵害です。
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