「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏

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(Zusammenfassung)
・Rechtssubjekt
Das Rechtssubjekt ist als Träger der Rechte.
Dabei konzentrieren sie sich auf die so genannte natürliche Person, den Menschen.
Neben den natürlichen gibt es noch die so genannten juristischen Personen.
Tiere sind nicht rechtsfähig und damit keine Rechtssubjekte, sondern sind den Rechtsobjekten zuzuordnen (§ 90a BGB).
記事、
・呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏、
・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
の続きです。
今回は、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、における記述、「ドイツは憲法によって動物の権利を保障する国となった」(9ページ)の問題点について述べます。結論から言えばドイツでは憲法をはじめ、すべての法令で「動物の権利を保障した」に該当する記述はありません。また定説でもその解釈は否定されています。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(武井泉氏による)では、9ページで、「ドイツは憲法20条aによって動物の権利を保障する国となった」との記述があります。しかし結論から先の述べれば、次の通りです。
1、ドイツ憲法(Grundgesetz)では20条aをはじめ、他の条文においても、「動物の権利(Richtig)を保障する」と言う記述は一切ありません。またその解釈は、ドイツでは定説では否定されています。
定説では、ドイツ憲法20条aの意味するところは、「次世代の国民ために環境を保護する責務を国家が負う」と言うことです。そして環境を構成するものとして「天然資源(例えば自然環境)」と「動物(本条文では広く生態系まで及ぶと理解される)」を挙げています。あくまでも国民の財としての環境(を構成するこのとしての「天然資源」と「動物)を守り、次世代の国民に引き継ぐという意味です(*1)。
2、武井泉氏は、「ドイツは憲法で動物の権利を保障している」根拠として、民法90条aの「動物は物ではない(Tiere sind keine Sachen)」との条文を挙げています。しかしこの条文は日本では極めて曲解されています。本来は、動物は所有権が制限されるとの意味です。これは多くの論文があり、定説と言っても良いと思います。例えば州が州法により犬を押収して強制的に殺処分する、または警察官が市中で犬を職務で射殺した場合に、飼い主に損害賠償を負わない根拠にもなっています(*2)。
また、ドイツ民法903条も挙げていますが、本条文も「所有権の定義」についての章にあり、単に動物の所有権の制限について述べたものです。つまり、ドイツ民法のこれらの条文は、むしろ「動物の権利の保障」を否定する面があります。
さらに武井泉氏は、「動物保護ー犬規則(Tierschutz-Hundeverordnung)での犬の保護が細かく規定されていることも「憲法による動物の権利を保障した具体的立法例」としています。しかし保護が厚くても、あくまでも客体であり、そのものに主体となる権利を保障したとは言えません(なお武井泉氏は、本規則に違反した場合は懲役もあるとしていますが、本規則の罰則は行政罰の過料のみです)。例ば、日本の文化財保護法では、天然記念物の動植物の捕獲採取殺傷、毀損は懲役5年以下に処せられますが、これをもって、「日本はライチョウや阿寒湖のマリモに権利を保障した」とは言えません。日本の文化財保護法の懲役5年以下の法定刑は、ドイツ犬規則はおろか、ドイツ動物保護法の法定刑懲役3年以下よりはるかに厳しいのです。
まず本論に入る前に、「権利」についての、一般的な定義を明確にしておきます。権利 百科事典マイペディアの解説 では、次のように解説しています。「(権利とは)一般に、法あるいは法規範との関連において、『一定の利益あるいはその利益を守ろうとする意思が法によって承認され、その実現について国家機関、とくに裁判所による保障を与えられているもの』と説明される」。
つまり権利を有するということは端的は、裁判適格がある(原告、被告として当事者になれる)ということです。さらに「一定の利益あるいは利益を守ろうとする意思が法によって承認され、その実現について国家機関による保障が与えられている」は、例えば契約の当事者になる能力が法により守られていることがあります。銀行に預金口座を作るのは、預金者が銀行に対して貸し付けをすると言う契約です。つまり預金者は契約の一方の当事者であり、預金者の債権(権利)は法によって守られます。また、不動産を取得して自己名義で法務局に所有権登記するのは、国家機関による保障が与えられるということです。相続も、民法によって守られています。それらは日本では自然人と法人しか保障されていません。自然人は、仮に意思能力がない新生児でも、重度の認知症でも、裁判適格がありますし、契約の当事者にも不動産を所有することも、財産を相続することもできます。対して動物には、裁判適格がありません。契約の当事者にもなれず、不動産を自己名義で所有権登記することも、相続権もありません。日本に限らず、「権利」を動物に保障している国は、皆無であると思います。もちろん、ドイツにおいても同様です。
ドイツ憲法(Grundgesetz)20条aで)は、「動物に権利(Richtig)を保障する」と言う記述が一切なく、またドイツには「動物の権利を保障する」と記述した他の法令もありません。
つまり「ドイツでは憲法で動物の権利を保障した」と言うのは、武井氏個人の主観による極論です。それにもかかわらず、報告書で、客観的事実と誤認させるような記述するのは問題があります。具体的に、ドイツ憲法20条aの原文を以下に引用します。
Artikel 20a
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.
第20a条
国家はまた次世代に対する責任において、天然資源と(und)動物を憲法秩序の枠組みの中で立法を通じて、法律および行政権と司法により保護(schützt )する(拙訳。ドイツ憲法は複数の日本語訳があります)。
この条文の中でのtier(動物)は、あくまでも保護(Schutz)の対象となる客体です。そのものが主体として有する、権利(Recht)という単語はひとつも入っていません。それと保護の対象は、die natürlichen Lebensgrundlagen(天然資源) und(と) die Tiere(動物)を、並列の、undで記述しています。天然資源、すなわち鉱物や森林資源が権利を有することが可能なのでしょうか。
さらにドイツ連邦共和国憲法20条で示される tier(動物)とは、ドイツの多くの学説では、広く生態系までを含むとされています(*1)。それを「犬の権利を保障した」と解釈するのは極論でしょう。(ドイツにも)本条を「動物の権利を認めた」との極論はありますが、極論であり通説・定説ではありません。ドイツ連邦共和国憲法20条aの意味について、ドイツ版ウィキペディアから引用します。
Umweltschutz
Umweltschutz (umgangssprachlich auch Ökologie) bezeichnet die Gesamtheit aller Maßnahmen zum Schutze der Umwelt, um die Gesundheit des Menschen zu erhalten.
Der Umweltschutz ist im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (GG) Artikel 20 a als Staatsziel verankert.
環境保護(慣習的には生態学という)は、人間の健康を維持するための、環境に対する保護政策全体のすべてを指しています。
環境保護は、ドイツ連邦共和国憲法(基本法 GG)の、第20条aで、国家目標として盛り込まれています。
先に述べた通り、武井泉氏は、「ドイツは憲法で動物の権利を保障している」と言う主張の根拠に、ドイツ民法(Bürgerliches Gesetzbuch)の条文を挙げています。90条a 「動物は物(財物)ではない」(§ 90a Tiere sind keine Sachen.) と、903条 「所有者の権利 動物を保護するために、動物の所有者が権限を行使する際には、特別な規則があります」(Der Eigentümer eines Tieres hat bei der Ausübung seiner Befugnisse die besonderen Vorschriften zum Schutz der Tiere zu beachten.)を挙げています。「動物の保護(Schutz)」とはありますが、「動物の権利(Richt)」とはありません。
ドイツ民法90条aの条文にある、Sacheは、特に法学では、財物(=所有権が及ぶもの)という意味になります(*2)。例えば、Sachenrecht は法学用語の「物権」(*3)と言う意味になります(三修社 新現代独和辞典)。
直訳すれば(それこそ自動翻訳を用いれば)、sache は「物」となるでしょうが、原語の意味は伝わりにくいです。たとえば、「単なる物体」と言う意味であれば、Objektや Gegenständeになるでしょう。
武井泉氏は、「ドイツ憲法では動物の権利を保障しており、それが民法90条aで『動物は物ではない』と言う条文に反映されている」としていますが、では、具体的には、ドイツはどのように動物の権利を保障しているのでしょうか。「保護が厚い」ことは「権利を保障された」とは異なります。ドイツでも動物が裁判の当事者になったり、銀行口座を持つ、不動産を登記することはできません。
一方ドイツでは、全州に犬法(Hundegesetz)があり、咬傷犬や飼育を禁止している犬種を押収して、州が強制的に殺処分する権限があります。また警察法では、警察官の職務権限として、市中の安全確保のためにリードが放された犬などをその場で射殺する権限があります。そのように州や警察官により殺害される犬などは相当数ありますが、州や警察は殺害された犬などの飼い主に対しては損害賠償の責任を負いません。
なぜならば、特別法(犬法や警察法の「州や警察官が犬を強制的に殺害する権限」)の規定があれば、民法の不法行為による損害賠償請求権に対して特別法が優越するからです。ドイツ民法90条aは、「動物に関しては特別法の規定があればそれが優越し、所有権を制限できる」と言う意味があり、それが根拠になっているからです。これは州による警察法ガイドラインに記述があります(*4)。法学者、弁護士もそのように解説しています。次回以降の記事では、ドイツ憲法20条a、および民法90条aと、関連する法規に関する論文などの文献を具体的に取り上げていきます。
(画像)
ドイツでは、警察官による犬などの市中での射殺が大変多いです。これは警察官の職務とされています。正当な警察官の職務により飼い犬を射殺された飼い主は、警察に対して損害賠償を求めることはできません。これは、ドイツ民法90条aの、「動物は物(Sache)ではない」(Tiere sind keine Sachen)が根拠です。ドイツでは、2015年は、犬などの動物と財物に対する銃撃が11,901件ありました。その多くが犬と思われます。出典は、ドイツ連邦警察統計。

(参考資料)
公園で、飼い犬のリードを放した直後に、警察官から犬を射殺された飼い主の事件(Polizist erschießt Hund - Besitzer schimpft auf Facebook 2015年8月12日)。私はこちらで記事にしています(リードを放したというだけで犬を警察官に射殺された飼い主の悲痛~ドイツ、ベルリン)。
この事件の犬の飼い主は、FaceBook で以下のように述べています。「ドイツでは、犬はまだ法的には『単なる物、物体』として評価されています」(Anmerkung: Hunde werden rechtlich immer noch als "Gegenstände" bewertet..)。ここでは「物」を、Gegenstände としています。sacheではないことに注意してください。Gegenständeは、「物品、品」、と言った意味になります。この事件では、「飼い主が犬のリードを外した直後に有無を言わさず」、警察官は正当な職務で犬を射殺したのです。飼い主は何ら補償はありません。これが、ドイツが「動物の権利を保障した」なのですか。
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# LIEBEVOLLER HUND ERSCHOSSEN #
Mein Hund "Danti" wurde gestern (10.08.2015) von einem offensichtlich überforderten Polizisten im Volkspark Humboldthain erschossen.
Ich möchte auf diesem Weg mein Schweigen brechen und die wahre Geschichte erzählen.
Dieser machte sich gestern Mittag auf den Weg in den Volkspark Humboldthain um den beiden Hunden eine Abkühlung zu verschaffen.
Als er die Hunde los machte, damit die Beiden sich ein wenig erfrischen können, rannten sie zur Wasserstelle.
Es waren schließlich über 30°C.
Plötzlich schrie ein Polizist sofort los, dass er die Hunde wieder an die Leine nehmen soll.
Diese Möglichkeit bot der Beamte meinem Freund allerdings nicht.
Eine Sekunde später war mein Danti tot.
Hingerichtet, aus 25m, von einem sogenannten "Ordnungshüter".
Ich möchte auf diese Weise die Geschichte ins rechte Licht rücken und versuchen vielleicht noch ein paar Zeugen zu finden.
Anmerkung: Hunde werden rechtlich immer noch als "(Gegenstände)" bewertet.
Wir sollten alle gemeinsam dafür sorgen das dies geändert wird.
Marc
❤ DANTI, WIR VERMISSEN DICH ❤
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#愛する犬が射殺されました#
私の犬「ダンティ」は、フォルクスパーク フンボルターンで、明らかに残酷な警察官によって昨日(2015年8月10日)射殺されました。
私は沈黙を破り、真実を伝えたいと思います。
フォルクスパーク フンボルターンに、2頭の犬を涼ませるために向かった昨日の昼頃でした。
犬たちを少しリフレッシュさせるために、犬たちのリードを解き放すと、犬たちは池にむかって走りました。
気温は30度を超えていました。
突然警察官は、直ちに犬をリードにつなげと叫びました。
警察官は私の友人(犬たち)に、猶予を与えませんでした。
1秒後には、私の「ダンティ」は死んでいました。
25m離れた位置から、いわゆる「法の執行(註 犬の射殺)」が実行されたのです。
私はこの場でもって、この出来事を目撃したであろう、何人かの証人を探してみたいと思っています。
ドイツでは、犬はまだ法的には「単なる物、物体(Gegenstände Sacheではない点に注意してください)」として評価されています。
私たちすべてが、それを変えるために協力しなければなりません。
マルク
❤ダンティ、私たちはあなたを失ってしまった❤
(画像)
上記の事件、「飼い主が公園で犬のリードを放した直後に、犬が警察官により射殺された」を伝える別の記事から。警察官に射殺された犬の死体を片付ける、ベルリン州の警察官ら。Beamter fühlt sich bedroht Polizei-Streife erschießt Hund 「警察官は脅威を感じていました パトロール中の警察官は犬を射殺しました」 2015年11月8日記事

(参考資料)
(*1)
・Artikel 20a GG : Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere … 「憲法第20条:国家はまた、天然資源と動物を将来の世代の責任において保護しなければならない・・・」 2018年8月30日 アレクサンドラ・マリア・クライン フライブルグ大学教授による論説。
ドイツ連邦政府は、憲法20条aにより、鶏などの畜産動物の保護や、地球温暖化の阻止、ハチ(昆虫)と鳥なども含めた生態系を保護し、環境を保護しなければならないとしています。つまり、ドイツ憲法20条aは環境保護、つまり、「天然資源(二酸化炭素の排出が抑制された大気なども含んだ概念)と、畜産動物や広く生態系を包含した昆虫や鳥なども含めた動物の保護」が保護法益です。それにより、次世代のドイツ国民に財としての環境を引き継がせることを目的としています。
(*2)
・ARBEITSGRUPPE SOZIOLOGISCHE THEORIE Diskussionspapiere Gesa Lindemann, Nico Lüdtke & Hironori Matsuzaki Die Stellung des Tieres in der Entwicklung der Tierschutzgesetzgebung in Deutschland, Japan und den USA Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Institut für Sozialwissenschaften 「ワーキンググループ社会学理論 ディスカッションによる論文 ゲサ・リンデマン、ニコ・ルドケ、ヒロノリ・マツザキ 動物保護法の発展における動物の地位 ドイツ、日本、アメリカで」 カール・フォン・オシエツキー オルデンブルク大学 社会科学研究所 2010年
ドイツ憲法20条a およびドイツ民法90条a における、動物の権利を否定する論文。「動物はあくまでも法解釈上物質的な物である。しかし民法90a の改正で動物を『財物』としての解釈(財物ではないとの解釈も含めて)を取り入れた」としています。
(*3)
・物権
物権(ぶっけん、独: Sachenrecht))とは、大陸法系の私法上の概念で、物を直接的に(他人の行為を介さずに)支配する権利。
(*4)
・「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー1
・「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー2
・「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー3
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