野良猫(無主物)は動物愛護管理法の適用から除外すべき~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(まとめ)

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(Domestic/inländisch)
記事、
・日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問、
・アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・スイスの動物虐待罪に対する平均の処罰はわずか300スイスフランの罰金~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・続・犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・続・ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・動物虐待の法定刑が5年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(インド編)、
・動物虐待の法定刑が7年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(オーストラリア編)、
・動物愛護管理法は動物を保護することが目的ではない~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・動物愛護管理法は犬猫愛護(誤)法ではない~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・動物愛護管理法はまず現行法での実効性を高めるべき~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
の続きです。
これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。杉本彩氏らは、犬猫のみ、さらには野良猫(無主物)の虐待に対する厳罰化しか眼中にないようです。しかし動物愛護管理法の、特定の動物(事実上野良猫のみ)が非占有であっても占有されているものと同位の保護を受ける規定は国際的には例外です。多くの国では、非占有の猫は一定の条件で殺害が合法、もしくは殺害虐待に対する処罰規定がありません。日本でも「無主物(野良猫)は動物愛護管理法の適用から除外すべき」という意見があります。
杉本彩氏らは、「野良猫(無主物)の殺害で執行猶予が付いた判決」を根拠に、「日本の動物愛護管理法は動物虐待に対する処罰が甘い。動物虐待に対する法定刑を懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきだ」と主張していることを、今までの連載で書きました。杉本彩氏らは、動物虐待の処罰となる動物の適用を、犬猫、さらには野良猫(無主物)しか眼中にないようです。しかし多くの国では、無主物の猫などは、一定の条件で殺害を合法としたり、殺害虐待の処罰規定がないのです。むしろ、無主物の猫などを、人が占有している飼い猫などと同等の保護を与えている動物愛護管理法(44条1項~4項)は、国際的に例外なのです。
動物愛護管理法の改正を求める意見の中には、動物愛護管理法44条1項~4項のうち、4項の、「特定の愛護動物を占有非占有にかかわらず保護の対象とする」との、規定を除外すべきだとの意見があります。そのうえで、「動物愛護管理法での保護対象は無主物ではない=飼い主があるもの、とし、無主物は除外すること。無主物は鳥獣保護狩猟適正化法の適用とする」とすべきとしています。
動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)の、該当する条文
第四十四条
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
動物愛護管理法は、非占有であっても保護を受ける対象が「犬猫」以外に、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」があります。しかし犬は狂犬病予防法で自治体が野犬を捕獲することが義務づけられており、そのほかの動物も、「正当な理由」により、駆除されているのが実情です。例えば小笠原諸島でのノヤギや、ビルメンテナンス会社が行うドバトの巣の撤去などです。つまり事実上、「非占有」で、占有下のものと同等の保護を受けているのは、ほぼ猫(野良猫)のみです。
無主物の猫のうち、ノネコに関しては、鳥獣保護狩猟適正化法に定める狩猟鳥獣であり、同法に則れば狩猟駆除が合法です。しかし無主物の猫の野良猫は、動物愛護管理法の「非占有」であっても愛護動物としての保護を受けるとの条文規定があります。そのために無主物の猫は、動物愛護管理法上の保護を受ける愛護動物である野良猫なのか、狩猟が合法な鳥獣保護狩猟適正化法上のノネコなのか、両者の間には広いグレーゾーンがあり、その解釈が恣意的に拡大解釈されていると感じます。
また、動物愛護管理法上44条の、「みだりな殺傷」も、あいまいな記述から極大解釈を行い、「猫はいかなる場合でも殺処分してはならない」と言う極論を唱える人達がいます。それは、例えば猫により食害を受けている希少生物の生息地での、猫の殺処分を難しくしています。
そのような背景から、「動物愛護管理法44条の適用を受ける愛護動物は、無主物を除外すべき。そして動物愛護管理法と狩猟法を整理した上で改正すべきである」という意見があります。例えば「外来ネコ問題研究会」という、学際的な研究者の団体は、HPの記事「野外猫 早急な捕獲排除を 環境省に要望書提出へ 東京で「島のネコ問題」シンポジウム 離島の猫問題について意見交換したシンポジウム=26日、東京・新宿 2017年8月26日」で、次のように述べています。
諸坂佐利・神奈川大学法学部准教授は鳥獣保護法の狩猟対象がノネコに限定されている一方、TNRされた野良猫や放し飼い猫が山中に存在する現状から「飼い猫・野良猫・ノネコ」の定義を「所有物・無主物」として再編成することを提案。
「自然生態系に脅威を与える猫は山から排除するのがファーストステップとして重要」とした。
私は、諸坂佐利神奈川大学准教授の意見に同意します。さらに「所有物・無主物」の区分ですが、「無主物」の範疇に、「無主物とみなされるもの」。つまり非占有で、外見上無主物と区別がつかないものも含めるべきでしょう。
この意見は、決して極論ではありません。この連載で述べてきた通り、日本以外の多くの国では、むしろ無主物(さらに非占有)の猫は狩猟法の適用となり、通年狩猟駆除が合法だからです。ドイツ、オーストリア、スイス、アメリカ合衆国の複数の州、オーストラリア、連載では取り上げませんでしたが、ニュージーランド、オランダなども通年非占有猫は狩猟駆除がむしろ推奨されています。さらにインドは、無主物の猫の殺害虐待に対する刑法上の処罰規定がありません。
つまり、日本の動物愛護管理法の改正において、「外国を見習え」と言うのであれば、先の諸坂佐利神奈川大学准教授の意見、「無主物の猫は動物愛護管理法ではなく狩猟法の適用とすべきである」が正しいのです。さらに言えば、前回記事、動物愛護管理法はまず現行法での実効性を高めるべき~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、で述べた通り、動物愛護管理法の改正では、44条の法定刑を「懲役5年以下、罰金500万円以下」に引き上げることではなく、畜産動物の福祉基準を具体化することや、実験動物に対する基準を明確化することが優先順位が高いといえるのです。
「無主物の猫の虐待」を厳罰化するのは、むしろ国際標準からさらに逸脱します。「日本は外国と比べて動物虐待の処罰が甘い」と、野良猫殺害事件を根拠に、国際通(痛)ぶる、杉本彩氏らは、あまりにも滑稽です。
最後に、杉本彩氏らが主張している「動物愛護管理法44条の法定刑を懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げる」ですが、私は国際的にみても、均衡を欠くと述べました(現行法でも、法定刑自体十分厳しい。さらに外国では例を見ない非占有の特定の動物にまで適用される)。
日本の他の法律においても、動物愛護管理法44条の法定刑を「懲役5年以下、罰金500万円以下」にひきあげることは均衡を欠きます。例えば、文化財保護法と種の保存法では、希少な生物の捕獲や殺傷を懲役5年以下としています。野良猫、ノネコは、生態系の中では、有害な外来生物と言う位置づけです。また極めて繁殖力旺盛で、意図的に自然界で保護する必要は全くありません。希少な在来生物で保護の重要度が高い種と、むしろ積極的に駆除しなければならない種の殺傷の法定刑を同じくすることは著しく均衡を欠きます。動物愛護管理法44条の愛護動物の規定をそのままで、法定刑を引き上げれば、なおのこと、生態系保全のための猫の殺処分が難しくなります。希少種の保護は、学術的にも遺伝資源と言う見地からも、一国の問題ではありません。国際的に保護が求められます。希少種と悪性外来種の保護を同位とするのならば、日本は海外からの批判にも晒されると思います。
ちなみに、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)における、非占有の犬猫の狩猟の推奨は、生態系保全が目的です。対してドイツ狩猟法では、希少な野生動物の捕獲や殺傷は、日本の文化財保護法や種の保存法と同じく、法定刑は懲役刑5年以下です。
蛇足を述べれば、動物愛護管理法44条違反の罰則を「懲役5年以下、罰金500万円以下」に引き上げたところで、日本の動物福祉向上につながるとは思えません。杉本彩氏が「日本の動物虐待に対する処罰が軽すぎる」と根拠に挙げている、「野良猫(無主物)の殺害で執行猶予が付いた事件」は、被告人がことさらインターネットでその様子を公開したことにより逮捕起訴に至りました。多くの動物虐待は、水面下で行われ発覚しません。
例えば、廃棄物処理法違反は、個人の場合法定刑は「懲役5年以下罰金1,000万円以下」ですが、法定刑が引き上げられたのちに不法投棄が減ったとは感じません。仮に杉本彩氏の主張するように、動物愛護管理法44条違反の法定刑が「懲役5年以下、罰金500万円以下」に引き上げられたとしたら、恣意的な運用で、むしろ弊害が生じる可能性があります。
結論を繰り返しますが、動物愛護は、現行法でも十分に法定刑は国際比較で厳しいのです。さらに特定の動物に対しては、非占有でも占有されているものと同等の保護を受けるという、国際的には例外的な規定があり、一面では国際的に極めて厳しいといえるのです。動物愛護管理法は、法定刑は現状のままで、むしろ国際的に遅れている畜産動物や実験動物の福祉向上のための基準を明確にし、猫犬に偏らずに、広く動物福祉の向上のための実効性を高めることが優先されるべきだと思います。
(動画)
Katzenmord in Waltrop / PETA 「ヴァルトロップでの猫虐殺」。2012/03/14 に公開。ペタドイツ制作。ドイツの農家では、日常的に猫を駆除していることが伝えられています。ペタの調査員が農場主に、「猫を殺害しているが、飼い猫かもしれないという認識があるのか」と詰めよっています。しかし農場主は「そうかもしれない。それがどうかしたのか」という反応です。
ドイツでは、人の占有下になければ、犬猫は通年狩猟駆除対象です。州によっては、民家から200m離れていれば狩猟可能です。また、狩猟人口も多く、16歳から銃猟免許が取得できます。犬猫の狩猟駆除(銃猟以外)は、狩猟免許を持っていなければ行政罰5,000ユーロ(65万円)までの反則金が科されますが、多くが黙認状態のようです。ドイツでは、狩猟法に則ってライブトラップで捕獲した後の猫を殺害しても、合法であることが明記されています。ビデオでは、捨てられていた猫は、ライブトラップで捕獲されたのちに、銃殺されたであろうとしています。
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