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野良猫(無主物)は動物愛護管理法の適用から除外すべき~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(まとめ)





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 記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスの動物虐待罪に対する平均の処罰はわずか300スイスフランの罰金~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
続・犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
続・ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物虐待の法定刑が5年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(インド編)
動物虐待の法定刑が7年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(オーストラリア編)
動物愛護管理法は動物を保護することが目的ではない~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物愛護管理法は犬猫愛護(誤)法ではない~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物愛護管理法はまず現行法での実効性を高めるべき~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。杉本彩氏らは、犬猫のみ、さらには野良猫(無主物)の虐待に対する厳罰化しか眼中にないようです。しかし動物愛護管理法の、特定の動物(事実上野良猫のみ)が非占有であっても占有されているものと同位の保護を受ける規定は国際的には例外です。多くの国では、非占有の猫は一定の条件で殺害が合法、もしくは殺害虐待に対する処罰規定がありません。日本でも「無主物(野良猫)は動物愛護管理法の適用から除外すべき」という意見があります。



 杉本彩氏らは、「野良猫(無主物)の殺害で執行猶予が付いた判決」を根拠に、「日本の動物愛護管理法は動物虐待に対する処罰が甘い。動物虐待に対する法定刑を懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきだ」と主張していることを、今までの連載で書きました。杉本彩氏らは、動物虐待の処罰となる動物の適用を、犬猫、さらには野良猫(無主物)しか眼中にないようです。しかし多くの国では、無主物の猫などは、一定の条件で殺害を合法としたり、殺害虐待の処罰規定がないのです。むしろ、無主物の猫などを、人が占有している飼い猫などと同等の保護を与えている動物愛護管理法(44条1項~4項)は、国際的に例外なのです。
 動物愛護管理法の改正を求める意見の中には、動物愛護管理法44条1項~4項のうち、4項の、「特定の愛護動物を占有非占有にかかわらず保護の対象とする」との、規定を除外すべきだとの意見があります。そのうえで、「動物愛護管理法での保護対象は無主物ではない=飼い主があるもの、とし、無主物は除外すること。無主物は鳥獣保護狩猟適正化法の適用とする」とすべきとしています。


 動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)の、該当する条文

第四十四条
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの



 動物愛護管理法は、非占有であっても保護を受ける対象が「犬猫」以外に、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」があります。しかし犬は狂犬病予防法で自治体が野犬を捕獲することが義務づけられており、そのほかの動物も、「正当な理由」により、駆除されているのが実情です。例えば小笠原諸島でのノヤギや、ビルメンテナンス会社が行うドバトの巣の撤去などです。つまり事実上、「非占有」で、占有下のものと同等の保護を受けているのは、ほぼ猫(野良猫)のみです。
 無主物の猫のうち、ノネコに関しては、鳥獣保護狩猟適正化法に定める狩猟鳥獣であり、同法に則れば狩猟駆除が合法です。しかし無主物の猫の野良猫は、動物愛護管理法の「非占有」であっても愛護動物としての保護を受けるとの条文規定があります。そのために無主物の猫は、動物愛護管理法上の保護を受ける愛護動物である野良猫なのか、狩猟が合法な鳥獣保護狩猟適正化法上のノネコなのか、両者の間には広いグレーゾーンがあり、その解釈が恣意的に拡大解釈されていると感じます。

 また、動物愛護管理法上44条の、「みだりな殺傷」も、あいまいな記述から極大解釈を行い、「猫はいかなる場合でも殺処分してはならない」と言う極論を唱える人達がいます。それは、例えば猫により食害を受けている希少生物の生息地での、猫の殺処分を難しくしています。
 そのような背景から、「動物愛護管理法44条の適用を受ける愛護動物は、無主物を除外すべき。そして動物愛護管理法と狩猟法を整理した上で改正すべきである」という意見があります。例えば「外来ネコ問題研究会」という、学際的な研究者の団体は、HPの記事「野外猫 早急な捕獲排除を 環境省に要望書提出へ 東京で「島のネコ問題」シンポジウム 離島の猫問題について意見交換したシンポジウム=26日、東京・新宿 2017年8月26日」で、次のように述べています。


諸坂佐利・神奈川大学法学部准教授は鳥獣保護法の狩猟対象がノネコに限定されている一方、TNRされた野良猫や放し飼い猫が山中に存在する現状から「飼い猫・野良猫・ノネコ」の定義を「所有物・無主物」として再編成することを提案。
「自然生態系に脅威を与える猫は山から排除するのがファーストステップとして重要」とした。



 私は、諸坂佐利神奈川大学准教授の意見に同意します。さらに「所有物・無主物」の区分ですが、「無主物」の範疇に、「無主物とみなされるもの」。つまり非占有で、外見上無主物と区別がつかないものも含めるべきでしょう。
 この意見は、決して極論ではありません。この連載で述べてきた通り、日本以外の多くの国では、むしろ無主物(さらに非占有)の猫は狩猟法の適用となり、通年狩猟駆除が合法だからです。ドイツ、オーストリア、スイス、アメリカ合衆国の複数の州、オーストラリア、連載では取り上げませんでしたが、ニュージーランド、オランダなども通年非占有猫は狩猟駆除がむしろ推奨されています。さらにインドは、無主物の猫の殺害虐待に対する刑法上の処罰規定がありません。

 つまり、日本の動物愛護管理法の改正において、「外国を見習え」と言うのであれば、先の諸坂佐利神奈川大学准教授の意見、「無主物の猫は動物愛護管理法ではなく狩猟法の適用とすべきである」が正しいのです。さらに言えば、前回記事、動物愛護管理法はまず現行法での実効性を高めるべき~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、で述べた通り、動物愛護管理法の改正では、44条の法定刑を「懲役5年以下、罰金500万円以下」に引き上げることではなく、畜産動物の福祉基準を具体化することや、実験動物に対する基準を明確化することが優先順位が高いといえるのです。
 「無主物の猫の虐待」を厳罰化するのは、むしろ国際標準からさらに逸脱します。「日本は外国と比べて動物虐待の処罰が甘い」と、野良猫殺害事件を根拠に、国際通(痛)ぶる、杉本彩氏らは、あまりにも滑稽です。

 最後に、杉本彩氏らが主張している「動物愛護管理法44条の法定刑を懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げる」ですが、私は国際的にみても、均衡を欠くと述べました(現行法でも、法定刑自体十分厳しい。さらに外国では例を見ない非占有の特定の動物にまで適用される)。
 日本の他の法律においても、動物愛護管理法44条の法定刑を「懲役5年以下、罰金500万円以下」にひきあげることは均衡を欠きます。例えば、文化財保護法と種の保存法では、希少な生物の捕獲や殺傷を懲役5年以下としています。野良猫、ノネコは、生態系の中では、有害な外来生物と言う位置づけです。また極めて繁殖力旺盛で、意図的に自然界で保護する必要は全くありません。希少な在来生物で保護の重要度が高い種と、むしろ積極的に駆除しなければならない種の殺傷の法定刑を同じくすることは著しく均衡を欠きます。動物愛護管理法44条の愛護動物の規定をそのままで、法定刑を引き上げれば、なおのこと、生態系保全のための猫の殺処分が難しくなります。希少種の保護は、学術的にも遺伝資源と言う見地からも、一国の問題ではありません。国際的に保護が求められます。希少種と悪性外来種の保護を同位とするのならば、日本は海外からの批判にも晒されると思います。
 ちなみに、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)における、非占有の犬猫の狩猟の推奨は、生態系保全が目的です。対してドイツ狩猟法では、希少な野生動物の捕獲や殺傷は、日本の文化財保護法や種の保存法と同じく、法定刑は懲役刑5年以下です。

 蛇足を述べれば、動物愛護管理法44条違反の罰則を「懲役5年以下、罰金500万円以下」に引き上げたところで、日本の動物福祉向上につながるとは思えません。杉本彩氏が「日本の動物虐待に対する処罰が軽すぎる」と根拠に挙げている、「野良猫(無主物)の殺害で執行猶予が付いた事件」は、被告人がことさらインターネットでその様子を公開したことにより逮捕起訴に至りました。多くの動物虐待は、水面下で行われ発覚しません。 
 例えば、廃棄物処理法違反は、個人の場合法定刑は「懲役5年以下罰金1,000万円以下」ですが、法定刑が引き上げられたのちに不法投棄が減ったとは感じません。仮に杉本彩氏の主張するように、動物愛護管理法44条違反の法定刑が「懲役5年以下、罰金500万円以下」に引き上げられたとしたら、恣意的な運用で、むしろ弊害が生じる可能性があります。
 結論を繰り返しますが、動物愛護は、現行法でも十分に法定刑は国際比較で厳しいのです。さらに特定の動物に対しては、非占有でも占有されているものと同等の保護を受けるという、国際的には例外的な規定があり、一面では国際的に極めて厳しいといえるのです。動物愛護管理法は、法定刑は現状のままで、むしろ国際的に遅れている畜産動物や実験動物の福祉向上のための基準を明確にし、猫犬に偏らずに、広く動物福祉の向上のための実効性を高めることが優先されるべきだと思います。


(動画)

 Katzenmord in Waltrop / PETA 「ヴァルトロップでの猫虐殺」。2012/03/14 に公開。ペタドイツ制作。ドイツの農家では、日常的に猫を駆除していることが伝えられています。ペタの調査員が農場主に、「猫を殺害しているが、飼い猫かもしれないという認識があるのか」と詰めよっています。しかし農場主は「そうかもしれない。それがどうかしたのか」という反応です。
 ドイツでは、人の占有下になければ、犬猫は通年狩猟駆除対象です。州によっては、民家から200m離れていれば狩猟可能です。また、狩猟人口も多く、16歳から銃猟免許が取得できます。犬猫の狩猟駆除(銃猟以外)は、狩猟免許を持っていなければ行政罰5,000ユーロ(65万円)までの反則金が科されますが、多くが黙認状態のようです。ドイツでは、狩猟法に則ってライブトラップで捕獲した後の猫を殺害しても、合法であることが明記されています。ビデオでは、捨てられていた猫は、ライブトラップで捕獲されたのちに、銃殺されたであろうとしています。

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早いところ愛護動物から野良猫を免除して(愛誤家の制圧に)自衛隊を出してでも野良猫ノネコの一斉駆除を行うべきです。
相手も希少種の強制駆除テロを展開したりしそうですので。

Re: タイトルなし

もりもり 様

> 早いところ愛護動物から野良猫を免除して(愛誤家の制圧に)自衛隊を出してでも野良猫ノネコの一斉駆除を行うべきです。

そのご意見は、過激でも何でもありません。
海外では普通です。
アメリカでは、島しょ部での野良猫(ノネコ)駆除のために、海兵隊まで動員しました。
たぶん射撃です。
そのほか、猫白血病ウイルスの人工的感染まで行いました。
そのようにして野良猫を根絶させています。
上記の、ウェイク環礁の報告書は、私は記事にしています。
また海外では、人に飼育管理されている犬猫と、そうでない野良猫犬や、遁走して無管理状態のものとは区別しています。
占有非占有にかかわらず、特定の動物を等しく保護している日本は、世界的に特異です。

> 相手も希少種の強制駆除テロを展開したりしそうですので。

天然記念物を捕獲したり傷つけたりすれば、懲役5年以下で処罰されることを愛誤は知らないのかな。
たぶん知らなそう。

無主物の猫は動物愛護管理法ではなく狩猟法の適用とすべきである

イエネコやドバトのような外来種には狩猟法のみならず、別途、駆除・管理に関する規定を設けるべきかと。
積極的な駆除により自然環境の更なる効率的な保護を図る必要があります。

(猫)駆除の妨害に対して即座に官憲が介入できる体制も望まれます。
現状、合法で自由であるはずの(猫)駆除行為が基地外によって著しく阻害されています。
現行の愛管法は、基地外に刃物状態なので、名称も「愛護及び管理」でなく、「愛護的管理」などと改めるべきです。

駆除の合法性を明示し保証していないこと、無管理状態の猫を保護対象にしたことは、憲政史上一級の汚点であります。
殊更、猫に関しては、統帥権の独立のような、法制上のうっかりミスです。

自衛官による掃討作戦は是非してほしいです。狩猟は歩兵の射撃練度を向上し維持するのに最適です。
今現在、自衛官は動く対象物で小銃の射撃訓練ができていません。

Re: 無主物の猫は動物愛護管理法ではなく狩猟法の適用とすべきである

虫 様、コメントありがとうございます。

> イエネコやドバトのような外来種には狩猟法のみならず、別途、駆除・管理に関する規定を設けるべきかと。

記事で取り上げた諸坂佐利准教授は、動物愛護管理法、狩猟法、外来生物法の3法を整理統合した上で改正すべきであると主張しています。
たとえばドバトは動物愛護管理法では愛護動物ですが、鳥獣保護狩猟適正化法では狩猟が禁止されています。
しかし都市部では、動物愛護管理法の「みだりではない(正当な理由がある)」という理由で、ビルメンテナンス業者が生きたひなや卵を巣ごと廃棄して駆除しています。
狩猟法を適用すればドバト(カワラバト)は狩猟禁止鳥獣ですので、駆除のたびに自治体の長の許可を得なければならず、原則狩猟免許が必要です。
ドバトの場合は、動物愛護管理法を駆除に都合よく解釈しています。

逆にノネコの場合は、狩猟免許もないものが、また休猟期や鳥獣保護区などでも箱わなを仕掛けて捕獲しています。
ノネコであれば違法ですが、その行為をするものは、「対象となる猫は野良猫だから合法」と解釈しています。

このように、動物愛護管理法、鳥獣保護法、外来生物法の境界に幅の広いグレーゾーンがあり、かかわる人はそれぞれの法律を自分たちにとって、都合よく最大限拡大解釈しています。
それは本来望ましくないことです。

外来種法は、対象が明治以降に移入された動植物ですから、猫は関係ないです。
非占有、占有で、動物愛護管理法、狩猟法で線引きするべきでしょう。


> 積極的な駆除により自然環境の更なる効率的な保護を図る必要があります。

特に、希少生物生息地でのノネコ駆除を難しているのが動物愛護管理法です(「みだり」でなければ駆除は合法なのですが)。
ある面、奄美大島など注目を浴びている地域はむしろノネコの殺処分がしやすいかもしれません。
奄美大島ほど、野生動物が猫による被害を受けていることが注目を浴びていない御蔵島などは悲惨な状況になっているようです。


> (猫)駆除の妨害に対して即座に官憲が介入できる体制も望まれます。
> 現状、合法で自由であるはずの(猫)駆除行為が基地外によって著しく阻害されています。

それは「動物愛護管理法」の曲解です。
法解釈上、「みだり」でなければ(正当な理由があれば)資格や時期、場所の制限はないはずです。
この動物愛護管理法の「みだりな殺傷を禁じる」、逆に言えば「みだりではない」正当な理由があれば、届け出も無資格でも駆除が可能と解釈されるドバトと、「みだりな殺害」を極論まで解釈して「いかなる場合でも猫の殺傷は違法」と主張する野良猫愛誤が、あいまいな法律の規定の広いグレーゾーンの両端に存在しています。
これは望ましい状態ではありません。
動物愛護管理法の条文規定は曖昧な記述が多いのも問題です。


> 殊更、猫に関しては、統帥権の独立のような、法制上のうっかりミスです。

まさに法律の間隙の悪用と法律の曲解と声のでかさの猫愛誤により、日本の生態系は危機に陥っているといっても過言ではないです。


> 自衛官による掃討作戦は是非してほしいです。狩猟は歩兵の射撃練度を向上し維持するのに最適です。

冗談抜きに、アメリカ合衆国ではしています。

もりもり様
〉早いところ愛護動物から野良猫を免除して(愛誤家の制圧に)自衛隊を出してでも野良猫ノネコの一斉駆除を行うべきです。

そんな事したら愛呉だけじゃなく動物愛護の保護ボランティアや野良猫を引き取って育ててる人 猫好き 等から全国規模の反対運動が起こりますよ

そんな駆除はやるものではありません
野良猫だけ除外しろと言うのはまとめて考えではありません
駆除する事に何も感じない人が個人でやればいい事です。
保健所等の施設で殺処分する人でも苦しんでやってるのに
生き物の命を奪う事をして来てない自衛隊を苦しめる事をしろと言うのは非人道的な考えです。
キリスト教の国と神道と仏教の国を比較するのがそもそもの大きな間違いでしょう
国が野良猫を駆除させると言うのは日本では過激であり異端 まともな考えではありません

野良猫の事を考えてるのは愛呉だけではありません
野良猫の事を考えてるは愛呉だけではありません
保護猫を家族に迎えてる飼い主や保護ボランティアは勿論
https://matome.naver.jp/m/odai/2134421744050421401
↑猫を崇める人達等愛呉以外の多くの人を敵に回す野蛮な行為ですよ

それに野良猫を駆除すると言う事は当然猫の島の猫も一匹も残さず殺してしまうて事ですね

希少な生物がいる地域では駆除は仕方ないがそれを自衛隊にさせるべきでは無い

駆除は施設と駆除やりたい人が個人でやるべき事です

さんかくたまご様

野良猫の駆除が当たり前の国では野良猫を真っ二つにすると言う事も合法なのでしょうか?
↓参照
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181228-00014171-jprime-soci

愛護動物から野良猫を外すなら野良猫を刃物で駆除する人も増える可能性が高くなりますよね
法律で守られてないなら首を切ろうが捕まらなくなりますし
ドイツみたいに野良猫虐待に対して無関心になる危険もないとは言い切れません

さんかくたまご様は野良猫駆除が当たり前の国を挙げられてますが
文化も宗教も全く違うのですから比較するのはおかしいと思います。
アメリカやヨーロッパの国々は人間狩りもやってた国で自分達が良ければ特定の生物が地球から消えようが何とも思わなかった人間を先祖に持つ国ですよ
それに自分達に反する意見は批判しかしないのもありますよね
鯨 イルカ漁に関しても同じ
日本人は他国の食文化を公式に批判したりしませんが
アメリカ等は日本の鯨食を批判してるでしょう
日本も琉球王国蝦夷の文化を破壊してニホンオオカミ絶滅させましたがアメリカ ヨーロッパの方が酷いと思います

Re: タイトルなし

鉢かづき姫 様、コメントありがとうございます。

> さんかくたまご様
>
> 野良猫の駆除が当たり前の国では野良猫を真っ二つにすると言う事も合法なのでしょうか?
> ↓参照
> https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181228-00014171-jprime-soci


狩猟行為として、ライブトラップで捕獲した野良猫を刃物で殺害するのは、例えばドイツ狩猟法の解釈としては合法です。
結果として、首を切断する、胴体を切断することもありうるでしょう。
禁止規定がありませんし。
野良猫のみならず、非占有であれば飼い主がある犬猫であっても、ライブトラップで捕獲した犬猫を殺害するのは合法であると、州法で明文化している州も複数あります(バイエルン州など)。
ドイツ狩猟法による犬猫の殺害においては、麻酔などによる疼痛回避義務がありませんし(動物保護法で除外規定がある)、刃物による殺処分は禁止されていません。
なお、日本でも、狩猟法で規定されているノネコであれば、狩猟免許所持者が例えばライブトラップで捕獲したノネコを刃物で切断して殺害することは合法です。
禁止規定がありませんので。


> 愛護動物から野良猫を外すなら野良猫を刃物で駆除する人も増える可能性が高くなりますよね
> 法律で守られてないなら首を切ろうが捕まらなくなりますし
> ドイツみたいに野良猫虐待に対して無関心になる危険もないとは言い切れません

しかし狩猟鳥獣、例えばイノシシなどのわな猟では、普通にやりで刺して殺害しています。
生きたまま頸動脈を切断(首を切断するのと同じでしょう)して、血抜きするのは普通に行われています。
なぜ猫だけ特別扱いしなくてはならないのですか。
それが理解できません。


> 日本も琉球王国蝦夷の文化を破壊してニホンオオカミ絶滅させましたがアメリカ ヨーロッパの方が酷いと思います

それならばなおのこと、奄美や沖縄の希少な在来生物の絶滅を阻止するために、ノネコ野良猫は厳格に駆除しなければならないという理屈になります。

殺処分も自然死も人間の責任

野良猫の捕獲→殺処分に反対する人と賛成する人のズレは「野良猫の自然死をどう考えるか」という部分が大きいと思いますね、多分そこがズレているともう話がかみ合う事はないと思います。
反対する人は路上で野良猫が苦しんで死のうが死んだあと誰からも気づかれず惨めに朽ち果て行こうがそのような猫が炭酸ガスによる殺処分(医学的には安楽死とされる)よりも遥かに上回る数いようがテトラポットの撤去作業時にそこから大量の手術痕のある野良猫の死骸が発見されようがそこにはなにも感じないのでしょう、見て見ぬ振りすることもできますしね。
野生動物の死と人間が愛玩用に連れてきた動物の人間の生活圏内で死は全く別物でしょう、どんな死に方であろうと人間は愛玩動物の生命に責任を持つべきだと思います。路上で猫が勝手に死んでるんだから関係ないでは済まされないのです。ならば殺処分も路上死もトータルで考え不幸な死に方をする愛玩動物をこれからどうやったらなくしていけるのかを考えるべきではないでしょうか。
殺処分に反対する人と賛成する人、考え方はいろいろですが愛玩動物の命に人間として責任を感じているのは後者の人だと思います。

Re: 殺処分も自然死も人間の責任

サンジュ 様、コメントありがとうございます。

> 野良猫の捕獲→殺処分に反対する人と賛成する人のズレは「野良猫の自然死をどう考えるか」という部分が大きいと思いますね、多分そこがズレているともう話がかみ合う事はないと思います。
> 反対する人は路上で野良猫が苦しんで死のうが死んだあと誰からも気づかれず惨めに朽ち果て行こうがそのような猫が炭酸ガスによる殺処分(医学的には安楽死とされる)よりも遥かに上回る数いようがテトラポットの撤去作業時にそこから大量の手術痕のある野良猫の死骸が発見されようがそこにはなにも感じないのでしょう、見て見ぬ振りすることもできますしね。

賢い人とそうでない人の違いは、賢くない人は目に現に見えることしか理解できないのに対して、賢い人は目に見えることのみならず、目に見える事象から理論的に目に見えないことを推測することができます。
「野良猫の自然死をどう考えるか」と言うより、賢い人とそうでない人の壁です。
養老孟司氏が「バカの壁と言う本で書いていることです。


> 野生動物の死と人間が愛玩用に連れてきた動物の人間の生活圏内で死は全く別物でしょう、どんな死に方であろうと人間は愛玩動物の生命に責任を持つべきだと思います。

まったく同感。
私が地域猫に反対するのは、その点もあります。
地域猫活動をしている人で、完全に個体管理して、最後の死因も把握して、死体をもれなく回収して葬っている人がどの程度いますか。
「最近〇〇ちゃんを見ないわね」と言った程度。
路上でひかれれば、無関係な人が処分したり、実体に連絡して処分を依頼したりしています。
どうぶつにかかわるのならば、最期をも見届ける。
それが責任です。


> 殺処分に反対する人と賛成する人、考え方はいろいろですが愛玩動物の命に人間として責任を感じているのは後者の人だと思います。

一人暮らしの方がガンにかかり、余命を告げられて、愛犬の引き取り手がないので獣医師に頼み込んで安楽死させた。
いわゆる愛誤はこのような飼い主を非難しますが、私は地域猫をしている人よりずっと責任感があると思います。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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