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続・「日本は動物虐待に対する処罰が甘い」という、杉本彩氏の嘘プロパガンダ






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(Summary)
"The punishment for animal cruelty is light in Japan."
Is it the truth?


 記事、「日本は動物虐待に対する処罰が甘い」という、杉本彩氏の嘘プロパガンダ、の続きです。
 杉本彩氏らは、「日本は海外と比べて動物虐待に対する処罰が甘すぎる」と、厳罰化を主張しています。そしてバカの一つ覚えのように、アメリカ合衆国の一部の動物虐待事件の判決、さらにそれらの事件の都合の良いところだけを抜き出して取り上げています。まさに意図的な「言論テロリスト」です。そもそも刑事司法制度が異なる国の、一部の事件は比較になりません。



 杉本彩氏は、「日本は動物虐待に対する処罰が海外に比べて甘すぎる。動物愛護法の法定刑の上限を懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきだ」と主張しています。例えばこのようなサイトで、アメリカの事件を取りあげて、「日本の動物虐待に対する処罰が甘すぎる」と主張しています。特に、杉本彩氏自ら署名活動を行い、「日本の動物虐待に対する処罰が海外と比べて甘すぎる。厳罰を求めるとしているのが、2017年9月「改正動物愛護管理法を考えるシンポジウム」 2017年12月13日 で記載されている、「熱湯やバーナーで猫12匹虐殺 埼玉県税理士」の事件です。
 この事件を根拠に杉本彩氏は、アメリカの動物虐待に対する判決を挙げて「(日本は海外と比べて)動物虐待に対する処罰が軽いとし、動物愛護管理法の厳罰化を主張しています。以下に引用します。


■米カリフォルニア(1)
21匹の猫を殺害した26歳の被告に収監16年の判決が下った。(2017年)
■米オレゴン州(2)
最高裁が、飼い主が扱う(または酷使する)動物を単なる所有物(器物)ではなく、それ以上の者としてみなす。ひどい扱いを受けた動物は法的な”被害者”とみなされ、虐待から守られるべき対象となる。(2014年)



 (1)を「日本の動物虐待が海外と比べて甘すぎる」ことの根拠とすることの矛盾点については、前回記事で述べました。今回記事では、(2)を、「猫12匹虐殺 埼玉県税理士の事件」が、執行猶予が付いたことで「日本の動物虐待に対する処罰が甘い」とする杉本彩氏の主張が矛盾していることを述べます。
 (2)の、「■米オレゴン州(2) 最高裁が、飼い主が扱う(または酷使する)動物を単なる所有物(器物)ではなく、それ以上の者としてみなす。ひどい扱いを受けた動物は法的な”被害者”とみなされ、虐待から守られるべき対象となる。(2014年)」ですが、これはオレゴン州の事件に対する、アメリカ合衆国連邦最高裁判所の判決と理解します。(2)の連邦最高裁判所の判決は、アメリカ合衆国全土に効力が及ぶと考えられます。この判決は、「飼い主による動物の扱い」について述べています。「税理士の事件」は、 野良猫(無主物)に対する虐待事件です。ですから、(2)連邦最高裁判所の判決は、「税理士の事件」の処罰が甘いという根拠には全くなりません 。またオレゴン州の動物虐待に対する処罰の懲役刑は、1年以下と日本の動物愛護管理法より軽いのです(OREGON ANIMAL CRUELTY LAWS 「オレゴン州 動物虐待法」)

 日本の動物愛護管理法は、特定の法で定める愛護動物(44条3項 「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」)は、人が占有しているものと同位の保護を、非占有、さらには無主物にまで与えています。実は、これは国際的にはかなり特異です。
 海外の動物虐待に対する法律では通常、保護の対象を、明確に「人が占有しているもの」と、それ以外の「非占有のもの」(「所有物ではあるが所有者の占有を離れているもの」、「無主物(所有者がないもの。野良)」)を区分しています。例えば動物虐待を懲役5年以下と厳しく処罰するインドの刑法では、条文で明確に特定の動物以外は、「経済的無価値のないもの」は保護の対象ではありません。経済的価値がない犬猫(無主物。野良)の、殺害虐待は処罰されません。またドイツの動物保護法では、非占有犬猫は狩猟法で狩猟駆除が推奨されています。イギリスの動物福祉法においても、非占有の犬猫などによる財産被害を防止するためであれば、殺害は合法です。

 アメリカにおいても、ワイオミング州などの複数の州では、野良猫(とそれとみなされる非占有猫)は、ほぼ通年無制限に狩猟駆除が合法です。ワイオミング州などの野良猫の狩猟駆除については、私はかつて記事にしています。

1年を通じて制限なく猫を狩猟して良いワイオミング州(アメリカ)
飼犬猫登録をしていない犬猫は射殺されても飼い主は文句を言えない~アメリカ、ワイオミング州
世界最大規模の動物愛護団体PETAのTNRに反対する論説

 アメリカ合衆国で野良猫(とみなされる非占有猫も含む)の狩猟を合法としている州は、ワイオミング州、ウィスコンシン州、ユタ州などがあります。特にワイオミング州は、ほぼ無制限に野良猫の狩猟駆除が合法です。またその犬猫に飼い主があったとしても、非占有で無登録であれば殺害は合法です。


Predatory Animal Control Laws, Rules, and Regulation 「有害(Predatory は「肉食の」「略奪的な」といった意味ですが、指定動物に草食動物も含まれているために「有害動物」としました))動物のコントロール法律、規則、規制」

CHAPTER 6 - PREDATORY ANIMALS
ARTICLE 1 - CONTROL GENERALLY
11-6-101. Permission to eradicate upon refusal of entry by property owner.
Whenever predatory animals become a menace to livestock owned or controlled by any resident of Wyoming and the owner or lessee of any real estate in the vicinity where the livestock is ranged or pastured refuses permission to the owner of the livestock,his agents or employees, to enter upon the real estate for the purpose of destroying such predatory animals, entry may be obtained as provided by W.S.
ARTICLE 3 - WYOMING ANIMAL DAMAGE MANAGEMENT PROGRAM
11-6-302. Definitions.
(a) As used in this article:
(ix) "Predatory animal" means:
(A) Coyote, jackrabbit, porcupine, raccoon, red fox, skunk or stray cat

第6章 - 有害動物
第1条 管理の総則
11-6-101 不動産所有者による、それらの動物の侵入防止に基づき、その動物を根絶することの許可。
有害動物がワイオミング州の住人によって所有または管理されている家畜に対する脅威になり、そのような有害動物を殺害する目的で不動産に入ることを、家畜が牧場や牧畜されている周辺の不動産の所有者または賃借人が、家畜の所有者、代理人または従業員に対して許可をしなかった場合は、ワイオミング州によって立ち入りの許可が与えられ、行うことができます。
第3条 ワイオミング州における動物の害を制御するプログラム
11-6-302 定義
(a)この条文で使用されているもの
(ix)「有害動物」とは、
(A)コヨーテ、ジャックラビット、ヤマアラシ、アライグマ、アカキツネ、スカンクまたは野良猫


・ワイオミング州法、West's Wyoming Statutes Annotated. Title 6. Crimes and Offenses; Title 11. Agriculture, Livestock and Other Animals. Chapter 31. Dogs and Cats; Title 15. Cities and Towns; Title 23. Game and Fish; and Chapter 30. Veterinarians. 「農業、畜産およびその他の動物に関する州法 第31章犬と猫  第1条総則」 

§ 11-31-211 Property rights in unlicensed dog or cat; no right of action for destruction.
The owner of a dog or cat has no property right in an unlicensed dog or cat, nor does he have any right of action against any person for the destruction of the dog or cat.

§11-31-211 無免許(飼育のための許可登録を行っていない)の犬または猫の財産権について。殺害されたことに対しての権利はありません。
犬または猫の飼い主においては、無免許の犬または猫には財産権がありませんし、また、犬または猫が殺害されたとしても、いかなる人に対しても行動する権利がありません。



 以上より、杉本彩氏らが、「野良猫(無主物)の殺害で執行猶予が付いた日本の判決」を根拠に、「日本は海外と比べて動物虐待に対する処罰が甘すぎる」と主張しているのは滑稽です。ましてや、「■米オレゴン州(2) 最高裁が、飼い主が扱う(または酷使する)動物を単なる所有物(器物)ではなく、それ以上の者としてみなす。ひどい扱いを受けた動物は法的な”被害者”とみなされ、虐待から守られるべき対象となる。(2014年)」との、「飼い主の自己所有の動物に対するアメリカの連邦最高裁判所の判決」をもって、「日本の野良猫殺害で執行猶予が付いた判決が甘い」と主張するのは滑稽を通り越して、杉本彩氏の知能と精神状態が心配になります。
 よほど頭が悪いのか。それともメンタリティーに問題があるのか。それも含めてわかっていながら悪質な世論誘導をたくらんだ、嘘プロパガンダに邁進しているのか。私には理解しかねます。


(参考資料)

The Great Outdoors? Not for Cats! 「広大な屋外に? 猫にとってはありえません!」2016年  

 PETAによる、TNRに反対する論説。アメリカ合衆国では、いくつかの州では野良猫(とみなされる非占有猫も含む)の狩猟が合法で、土地所有者は猫を残虐な方法で殺害するとしています。

Property owners often take matters into their own hands and resort to cruelty, both intentional and unintentional.
So many people become upset by roaming cats that legislation was introduced in Wisconsin and Utah to make it legal to stalk, hunt, and kill domestic cats!
Because of the many deadly hazards that cats face outdoors, responsible guardians allow their feline companions outdoors only when on a leash, in an enclosed area (such as a screened porch), or closely supervised.
Below is just a sampling of some of the horrible fates that have recently befallen stray, feral, and free-roaming cats.

不動産所有者は、意図的である場合もそうでない場合もありますが、しばしば問題を自分の手で解決し、残虐行為に訴えます(註 非占有猫の被害を受けている土地所有者が、ことさら猫を残虐に殺害し誇示すること。アメリカ合衆国で野良猫の狩猟が合法とされている州ではそれが行われているということです。以下の画像は、Do not feed cats とあり、野良猫に給餌を行っている人たちに誇示していると思われます)。
ウィスコンシン州とユタ州では、猫が徘徊することによって多くの人々の怒りを募らせ、そのために両州では猫を狩猟して殺すことを合法とする法律が制定されました!
猫が屋外で直面する多くの致命的な危険性があるために、責任のある飼い主が係留すること、囲まれたエリア(囲われた中庭など)、または閉じ込められて管理された場合にのみ、猫を屋外で飼育することができます。
以下は最近、野良猫、ノネコ、自由に徘徊している外猫が見舞われた、恐ろしい運命の実例の一部です(註 引用の記事にスライドショーがあります)。

PETA TNR反対
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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