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動物愛護管理法は犬猫愛護(誤)法ではない~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか





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(Domestic/inländisch)

 記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスの動物虐待罪に対する平均の処罰はわずか300スイスフランの罰金~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
続・犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
続・ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物虐待の法定刑が5年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(インド編)
動物虐待の法定刑が7年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(オーストラリア編)
動物愛護管理法は動物を保護することが目的ではない~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。杉本彩氏らは「今の動物愛護法では動物を守れない」としています。しかし杉本彩氏らは、犬猫のみ、さらには野良猫(無主物)の虐待に対する厳罰化しか眼中にないようです。



 杉本彩氏らは、「野良猫(無主物)の殺害で執行猶予が付いた判決」を根拠に、「日本の動物愛護管理法は動物虐待に対する処罰が甘い。動物虐待に対する法定刑を懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきだ」と主張しています。しかし杉本彩氏らは、動物虐待の処罰となる動物の適用を、犬猫、さらには野良猫(無主物)しか眼中にないようです。
 しかし私がこの連載で繰り返し述べてきたことですが、日本以外の法律では私が調べた限り、動物の合理的理由がない殺害や虐待は、無主物(野良)や、それとみなされる非占有の犬猫などの動物は、一定の条件で合法、または処罰規定がありません。対して日本の動物愛護管理法では、特定の動物種は非占有であるにもかかわらず、人に占有されているものと同位の保護をしています。これは国際的にみて例外と言えます。ですから、杉本彩氏らが主張している、「野良猫の殺害事件で執行猶予が付いた事件の再発を防ぐために、海外と比べて動物虐待に甘い日本の動物愛護管理法の法定刑を引き上げるべきだ」という主張は、まさに滑稽です。杉本彩氏が繰り返し取り上げている「野良猫の殺害で執行猶予が付いた事件」は、国によってはむしろ推奨され、処罰規定すらないからです(嘲笑)。

 その国の動物虐待に対する処罰が厳しいのかそうでないのかは、次の3点から総合的に判断する必要があります。
1、法定刑
2、法律の適用範囲、犯罪が成立する構成要件
3、実際の司法判断


 私はこの連載で、「1、法定刑「」、「2、法律の適用範囲、犯罪が成立する構成要件」、「3、実際の司法判断」のいずれもが、日本の動物虐待の処罰は、アメリカ、イギリス、オーストリア、スイス、ドイツ、インド、オーストラリアと比べて特段甘いとは言えないと述べました。
 特に、「2、法律の適用範囲、犯罪が成立する構成要件」においては、むしろ日本はこれらの国に比べて動物虐待に対する処罰が極めて厳しいといえるのです。繰り返しますが、それは非占有(無主物やそれとみなされるもの、飼い主から遁走している状態)、さらに言えばその中でも、犬猫です。その理由は、日本では犬猫(特に野良猫)のいわゆる愛誤、これらの殺害で異常なほど処罰を求めるのも一因と思われます。対して非占有の犬猫の、上記の国の殺害に対する規定は次の通りです。


・アメリカ(州により規定は異なるが概ね次の通り)

私有地内に侵入し財産非被害をもたらす非占有犬猫を、土地所有者は殺害することが合法。
複数の州で、野良猫(無主物。もしくはそうみなされるもの)の狩猟駆除がほぼ無制限に行ってよい。

・イギリス

私有地に侵入する犬猫などの動物から、財産被害を防止するためにその動物を殺害することが合法。

・ドイツ、オーストリア、スイス(猫のみ)

非占有の犬猫は、通年狩猟による駆除殺害が合法。
上記の場合は、殺害前の意識喪失や疼痛管理義務も免除される(ドイツ)。

・インド

牛などの特定の動物種や、経済的価値がある動物(所有者があるもの)の動物の殺害は刑法で懲役5年以下で処罰されるが、特定の動物種以外の犬猫などは、経済的無価値(無主物、野良)のないものの殺害は処罰規定がない。

・オーストラリア

非占有の犬猫は、通年狩猟による殺害が推奨されている。
非占有犬猫の殺害に、報奨金を支払う州や自治体がある。


 対して日本では、動物の愛護及び管理に関する法律 において、「愛護動物のみだりな殺傷(動物虐待)」について次のように定めています。

第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は 虫類に属するもの



 つまり、動物愛護管理法においては、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」は、44条4項2号の規定にもある通り、人が占有していない状態でも、法律の保護を受けると解釈できます。この「非占有」であっても、占有されている動物と同等の保護を受ける規定は、繰り返しますが、国際的には特異と言えるのです。また私は問題があると思います。
 野生動物ではない動物が人の非占有状態であれば、第三者に被害を及ぼす蓋然性があります。非占有であったとしても、飼い主(所有者)があれば、被害者は飼い主(所有者)に損害賠償を求めることができます。しかし無主物であれば、損害賠償を請求する相手がありません。ですから日本以外の国では、一定の条件で非占有の動物(犬猫など)の殺害を合法としています。また全く非占有の犬猫の殺害に対しての処罰規定がない国もあります。

 仮に、非占有の特定の動物(動物愛護管理法による愛護動物)の殺害をいかなる場合に禁じ、それらによる財産被害を限度なく受忍しなければならないとすれば、憲法で保障された財産権に反します。日本では、非占有の愛護動物(牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる)のうち、猫に異常に特化して保護すべきと主張している人がいます。この連載で取り上げている杉本彩氏らなどがその代表です。彼らは動物愛護管理法の「みだりな殺傷」を曲解しています。
 この「みだり」ですが、「正当な理由がない」という意味です。正当な理由があれば、殺害は合法と言うことです(野良猫の捕獲は禁じる法令がありません。捕獲して保健所に届け、結果としてその猫が殺処分されるのは全く合法です)。

 いわゆる野良猫愛誤は、動物愛護管理法の規定があいまいであることに乗じて、非占有の愛護愛護動物のうち、猫のみ(犬は狂犬病予防法がある)を極論にまで拡大解釈して保護すべき、さらに一切の致死処分も違法であると主張しています。例えば猫のうち、ノネコは鳥獣保護狩猟法による狩猟鳥獣であり狩猟が合法ですが、「猫はいかなる場合でも動物愛護管理法で定めた愛護動物であり、殺害が禁じられている」とし、狩猟法による有害駆除も妨害しています。
 一方、猫以外の山羊やいえうさぎ、ドバトも愛護動物で猫と同位の保護の対象ですが、これらの種は一定の条件の下で殺害駆除されています。動物愛護管理法の条文規定があいまいであると書きましたが、動物の種によってダブルスタンダードがまかり通っているのが日本の動物愛護管理法の運用の実情です。杉本彩氏らが「このような事件の再発防止のために動物愛護管理法の処罰規定を強化せよ」としている事件とは、「野良猫(無主物)の殺害で執行猶予が付いた事件」です。日本では、一部の犬猫(特に猫)愛護(誤)家の圧力により、動物種間の平等な運用が阻害されていると感じます。さらにそれを進めて、動物愛護管理法を「猫犬(特に野良猫)愛誤法」として、猫犬のみ罰則を強化することを彼らは望んでいるとしか思えません。

 すでに、日本の動物愛護管理法における処罰が、猫犬に偏っているのは、外国との動物虐待事件の動物種別内訳からうかがえます。日本では、外国では皆無の、無主物の猫(野良猫)の虐待に対する有罪判決が、異常に高い割合を占めます。例えば、このような資料があります。


Record of prosecutions 「オーストラリア、ヴィクトリア州動物虐待事件 刑事訴追記録」

2012年~2018年の過去5年半の期間に起訴された、オーストラリア、ヴィクトリア州の動物虐待事件の全記録。
31件の事件のうち、対象動物はすべてが「牛、ヒツジ、馬、家禽」といった家畜であり、犬猫は皆無

Urteile zu Tierschutz Zu Tierschutz wurden folgende Urteile und Rechtsprechungen gefunden: 「ドイツ 動物保護に関する以下の係属裁判所の判決がある」

ドイツ動物保護(Tierschutzgesetz)における判決集(民事事件も含む。なおこの期間のすべての動物保護にかかる判決を収録しているわけではありません)。
50の事件のうち、犬に関する事件が12件、猫に関する事件が4件。
無主物の猫に関する事件は1件あり、「市民が野良猫を拾ってティアハイムに届け、ティアハイムが引き取り料金を請求したがそれが妥当か」と言うもの。
無主物の犬猫の虐待事件に対する判決は1例も収録なし。
対象動物は、家畜のほか、サーカスでの使役動物であるサル、実験動物のマウス、魚など、対象動物の種類が多い。
全判決に占める、対象動物が犬と猫の判決の割合は32%。
とはいえ、ドイツでは犬猫の虐待事件が少ないわけではないと思います。
報道される事件は極めて多い(*1)


環境省資料 動物虐待事件の判決

21件の判決に占める、対象動物が犬と猫の判決が占める割合は76%で、きわめて犬猫に偏っている
しかも野良猫(無主物)の殺害に対する判決が4件もあり、約20%もある。


(画像)

 杉本彩氏が2016年に出版した著書。「日本以外の先進国ではペットショップがないことを知っていますか」という、悶絶発言。逆にペットショップがない先進国が地球上で一つでもありますか。具体的な国名を挙げていただきたい。例えばイギリスでは免許を受けた生体販売ペットショップが約3,000店舗あり(Pet Shops)、人口比では日本の1.6倍あります。ドイツは4,100~4,300あり、人口比で日本の~1.3倍あります。両国とも、犬猫のケージ展示販売を行っています(Zoofachgeschäft)。
 このような無知蒙昧な方が、「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」との国会議員連盟のオブザーバーとして参加しています(「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」動物愛護法改正)。滑稽を通り越してもはや「醜悪」。これが日本の動物愛護の後進性です。

杉本彩1

杉本彩


(動画)

 犬・猫の殺処分ゼロについて 高井たかし 2015/11/12 に公開
 「日本ほどペットショップが多い国はない」って、どこと比較してですか。「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」中心メンバーの高井たかし議員。この方は国会質問で「ドイツは殺処分ゼロ(真実は州が行う犬の強制殺処分、狂犬病予防規則や通関法による強制殺処分の公的殺処分がある。ティアハイムの犬の殺処分率は、日本の公的殺処分率より高い)」と述べています。滑稽を通り越してもはや醜悪。




(参考資料)

福島みずほのどきどき日記 犬・猫殺処分ゼロを目指して  2014年4月1日

参議院の予算委員会で、犬・猫殺処分問題について質問をしました。
①イギリスなどは、犬猫の売買を禁止していることから学ぶべきではないか。
②(自治体の愛護センターは海外を見習い)殺処分のための施設ではなく、里親を探すための施設に転換すべき。
③イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか、実現しています。ドイツは殺処分ゼロ。

 福島みずほ議員も、「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」の中心メンバーです。このような方たちが、動物愛護管理法の改正を提案しています。このような方たちを信じることができますか。このような方たちが日本の立法を担っているというは異常です。中学生の学芸会の発表のほうがましでしょう。無知蒙昧なのか、精神に異常をきたしているのか、嘘つきなのか。これが日本の動物愛護の現状です。滑稽を通り越してもはや醜悪であるし、日本の立法の危機です。


(*1)

Tierquälerei hund 「動物虐待 犬(ドイツ)」

Tierquälerei katze 「動物虐待 猫(ドイツ)」
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Author:さんかくたまご
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・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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