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動物愛護管理法はまず現行法での実効性を高めるべき~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか






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(Domestic/inländisch)

 記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
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人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
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犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
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ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
続・ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物虐待の法定刑が5年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(インド編)
動物虐待の法定刑が7年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(オーストラリア編)
動物愛護管理法は動物を保護することが目的ではない~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物愛護管理法は犬猫愛護(誤)法ではない~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物愛護管理法の殺傷の法定刑を懲役5年以下罰金500万円以下に引き上げるのは妥当なのか~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待の法定刑の上限を懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。杉本彩氏らは、犬猫のみ、さらには野良猫(無主物)の虐待に対する厳罰化しか眼中にないようです。しかし動物愛護管理法は犬猫だけの保護を目的とした法律ではありません。現行法においても、家畜などの経済動物はは虐待から守られていません。まず現行法の枠内での実効性を高めることが先です。



 杉本彩氏らは、「野良猫(無主物)の殺害で執行猶予が付いた判決」を根拠に、「日本の動物愛護管理法は動物虐待に対する処罰が甘い。動物虐待に対する法定刑を懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきだ」と主張しています。杉本彩氏らは、動物虐待の処罰となる動物の適用は、犬猫、さらには野良猫(無主物)しか眼中にないようです。しかし動物愛護管理法は、犬猫愛護(誤)法ではありません。44条4項では、同法の保護の対象を次のように定めています。


第四十四条
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの



 つまり動物愛護管理法は、非占有であっても保護を受ける対象が「犬猫」以外に、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」があり、これらの動物は、動物愛護管理法上同位です。さらに人に占有されている場合に限り、その他の哺乳類、鳥類、爬虫類」が含まれます。
 しかし記事、動物愛護管理法は犬猫愛護(誤)法ではない~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、でも書いた通り、日本では動物愛護管理法44条違反、つまり「愛護動物のみだりな殺傷」で処罰を受けたケースは、他国と比較すれば、異常なほど犬猫に偏っています。しかも、他国では「一定の条件で殺害が合法、または処罰規定がない無主物の猫(野良猫)の比率が際立って多い」のです。その理由は、動物愛護管理法が「非占有」の特定の動物を占有下のものと同位の保護を与えている特殊性と、いわゆる「野良猫愛誤」の圧力が刑事司法にまで影響を及ぼしていることとがあると思います。例えば、「野良猫」と同位の保護を受ける「ドバト」は、無許可でビルメンテナンス会社が卵や生きたひなごと巣を撤去して廃棄しています。また、ノヤギは小笠原諸島で駆除されています。

 実は日本の度物愛護管理法は、杉本彩氏が主張している、特に犬猫特に無主物の猫の虐待について、「日本は海外と比べて動物虐待に対する処罰が甘い」とは真逆の、「異常なほど犬猫に偏重」した法律です。さらに外国ではほぼ例を見ない、「非占有の特定の動物、事実上猫に特化して、占有されているものと同位の保護を与えている」、犬猫保護法と言うべき法律です。

 その点については、日本国内ではなく、国外から批判を受けています。動物衛生の向上を目的とした国際的な政府間機関である、OIE「国際獣疫事務局」(OIEの概要)という機関があります。本機関は、2018年7月27日に、日本の動物福祉に対して改善勧告を行っています。
 OIE PVS Evaluation Reports 日本語訳 農林水産省 国際獣疫事務局(OIE)。その概要は、以下の通りです。


勧告
・ OIEの動物福祉コードの勧告を見直し、特にまだない畜産動物輸送および屠殺について、適切に国の法律、基準または政策文書に正式に組み込むこと。
・ 動物福祉、特に畜産動物の福祉について、環境省、農水省、厚生労働省との更なる正式協力を発展させ、法律、政策、および履行に結びつけるための調整に着手すること。
・ 公的な報告や苦情が、動物福祉事件の監視や調査により正式に利用されるためはどのようにすれば良いのか検討し、コンパニオンアニマルと畜産動物の両方において、福祉法をコミュニティが順守できるようにすること。
・ 国の法律や基準に基づく畜産動物福祉の管理体制を構築する。それには農場における家畜保健衛生所(農場への毎年のバイオセキュリティ訪問の一環として動物福祉チェック)、食肉衛生検査所(すでに輸出要件においては実施されている)、 畜産市場における獣医師の契約(輸送と動物の扱いに関する福祉基準の確認)などの地方行政による実施を含む。
・ 畜産場での動物福祉を監査し実行するGood Agricultural Practice(GAP)プログラムを開発する。
・ 研究および教育に使用される動物のためのOIE基準を見直し、必要に応じて法律、基準および外部監査プログラムを更新する。



 つまり、日本における動物福祉の現状の問題点を、次のように指摘しています。
① 家畜の輸送とと殺についての基準が法制化されていない。
② 特に、畜産動物の福祉関する、省庁間の連携が現状では不足。
③ コンパニオンアニマル(愛玩動物)と畜産動物の動物福祉の法令順守において差がある(犬猫偏重)。
④ 畜産動物の福祉に関する、国の法律や基準がない。
⑤ 畜産上での、動物福祉を監視する体制がない。
⑥ 実験動物に対する法律基準がない。



 これらは、動物愛護管理法の範疇ですが、現状では、日本の動物愛護管理法では、畜産動物の輸送やと殺の基準、実験動物の扱いに関する規定がありません。例えば、いわゆる愛誤さんたちが「日本が見習うべき」としている、ドイツの動物保護法(Tierschutzgesetz)においては、次のように畜産動物と実験動物について規定しています。

Zweiter Abschnitt Tierhaltung 第2章 畜産
畜産動物の輸送と飼養基準が定められている。

Dritter Abschnitt Töten von Tieren 第3章 動物の殺害
と殺の基準について定めがある。
例えば、温血動物のと殺は、放血前に意識喪失をしなければならないなど。

Vierter Abschnitt Eingriffe an Tieren 第4章 動物への介入(器官の切断など)
畜産動物の去勢やマーキングなどについての規定。

Fünfter Abschnitt Tierversuche 第5章 動物実験
動物実験の規定。



 一例ですが、日本の動物愛護管理法では、例えば「ドイツ連邦動物保護法 第3章」で義務付けられている、「温血動物のと殺においては放血前に意識を喪失していなければならない」という規定がありません。ですから、鶏のと殺においては、意識がある状態のまま、首を切断することがドイツなどでは違法ですが、日本ではそうではありません。現に多く行われています。
 そのような点から、OIEは、「日本の畜産動物の福祉に関する法制化が遅れている」と指摘し、改善を勧告しているのです。海外の公的機関(政府機関)からは、愛玩動物に関する福祉については、改善が求められたり、「遅れている」という批判は、私が確認した限りありません。例えばEU委員会も、しばしば日本の畜産動物の福祉の遅れを指摘し、改善勧告しています。しかし「日本の犬猫殺処分」や、「ペットショップ販売」についての改善勧告は私が知る限りありません。そもそも、犬猫の殺処分は、EU諸国は実数では人口比ではるかの多くの犬猫を殺処分していますし、生体販売ペットショップも、人口比で日本より多いからです。
 
 しばしば犬猫愛護(誤)活動家らは、「日本は犬猫の福祉が遅れている」と主張しています。杉本彩氏らの「日本は海外に比べて動物虐待の処罰が甘すぎる」もそうです。さらには「海外から日本の犬猫殺処分やペットショップが批判されている」ですが、繰り返しますが、私は公的機関(政府機関)の公式な申し入れ、勧告はそれらは知りません。杉本彩氏らの、「海外に比べて動物(犬猫)虐待の処罰が甘すぎる」は、知ったかぶりの海外通(痛)で、全く滑稽です。
 国際比較からすれば、動物愛護管理法の改正は、44条の「みだりな愛護動物の殺傷」の処罰規定の法定刑を引き上げることより、畜産動物の福祉向上のための基準を明確にすること。そして、実験動物の扱いなどについての基準を定めることが優先順位が高いといえます。また、杉本彩氏は、「動物愛護管理法44条違反の罰則を懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべき」としていますが、彼らには犬猫、さらにはネグレクトではペット業者しか眼中にありません。保護団体でも、ネグレクト飼育では、罰則が強化されればもちろん適用されるということはわかっているのでしょうか。杉本彩氏らの、動物愛護管理法の法定刑引き上げは、むしろさらに同法の偏った運用を招くことが危惧されます。杉本彩氏らの主張は実に都合の良い、自分勝手な解釈です。むしろ、現行法での「懲役2年以下、罰金200万円以下」の枠内で、犬猫に偏らずに広く産業動物の虐待飼育などの処罰を行うことが優先順位が高く、かつ国際標準に合致すると思います。


(参考資料)

アニマル・ライツ・センター OIEが日本に「畜産動物の輸送および屠殺について、法律に組み込む」ことを勧告 

犬猫に重点をおいた現在の動物愛護管理法に、畜産動物を組み込むことをOIEは勧告。
「犬猫法」では国際社会に肩を並べる「動物保護法」とは言えません。
迷子の動物やペットの福祉の管理は、十分に提供され獣医師が配置されている。
(動物愛護管理法の)強み:コンパニオンアニマルをカバーする十分に確立された動物福祉プログラム。



(動画)

 会見12 12 2017 HD 1080p 2017/12/13 に公開
 繰り返しますが、杉本彩氏が「日本の動物虐待に対する処罰は甘い」と言って、馬鹿の一つ覚えに取り上げる事件は、日本の野良猫の殺害事件とは比較になりません。アメリカの猫の殺害で16年の実刑判の事件は殺害された猫は飼い猫で、飼い主の家から盗まれたものです。また刑事司法制度が、アメリカ合衆国は、量刑において単純加算されるという点で日本と全く異なります。
 なお、杉本彩氏が取り上げる事件が発生したカリフォルニア州は、動物虐待罪の懲役の法定刑は1年以下で、日本の動物愛護管理法より刑期が半分と短いのです。無主物の猫の殺害は、処罰規定すらない国もありますし。よくもまあ、記者会見て赤恥を晒すこと(呆)。記者会見の発言自体恥ですが、それを録画してYouTubeに公開し続ける神経と言うのが私は理解できません。
 
杉本彩氏
先進国の日本において、これだけ動物虐待の事件はですね。
動物愛護の先進国においてあの程度の刑罰って他に海外を見ても例を見ないわけですよね。
アメリカでは10匹以上の猫を殺した犯人に対して16年の実刑の禁錮刑が下ったり。





(画像)

 杉本彩氏が2016年に出版した著書。「日本以外の先進国ではペットショップがないことを知っていますか」という、悶絶発言。逆にペットショップがない先進国が地球上で一つでもありますか。具体的な国名を挙げていただきたい。例えばイギリスでは免許を受けた生体販売ペットショップが約3,000店舗あり(Pet Shops)、人口比では日本の1.6倍あります。ドイツは4,100~4,300あり、人口比で日本の~1.3倍あります。両国とも、犬猫のケージ展示販売を行っています(Zoofachgeschäft)。このような方の発言は信用できますか。精神科を受診されたほうが良いレベルでしょう。

杉本彩1

杉本彩
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追記

『逆にペットショップがない先進国が地球上で一つでもありますか」

もしかしたら、人口約800人のバチカンはないかもしれません。
お詫びします。
なお、人口約30万人のアイスランドにも、首都レイキャビクに生体販売ペットショップがあります。

加重刑

>アメリカ合衆国は、量刑において単純加算される

日本だと観念的競合や併合罪になるところなのでもっと刑期は短縮される、ということですか?

向こうの映画だと懲役200年とかありますよね、それと同じことでしょうか。

Re: 加重刑

ななし 様、コメントありがとうございます。

> 日本だと観念的競合や併合罪になるところなのでもっと刑期は短縮される、ということですか?

アメリカの、盗んだ猫を殺害して懲役16年の判決が言い渡された事件が、仮に日本で起きた場合ですか。
罪数に関しては事件の詳細が分かりませんので、端的にコメントするのは難しいです。
しかしあえて言うのならば、私はアメリカの事件は日本では、包括一罪、もしくは無主物の猫があるのならば、窃盗罪+無主物の猫の殺害(動物愛護管理法違反)となると思います。
例えば常習累犯窃盗は一罪であるとの判例、学説です。
日本の野良猫虐殺事件も、一罪と裁判所は認定しました。
またアメリカの事件は盗んだ猫を殺害(棄損)しましたが、日本では、盗んだものを壊したようなケースでは、包括一罪(この場合は窃盗罪一罪)と判断されます(窃盗罪+器物損壊罪にはならない)。

対してアメリカでは、日本では併合罪となるケースであっても、複数の罪の一つずつについて量刑判断して、その合計を求刑します。
ですから、アメリカの事件が仮に日本で起きた場合は、日本の司法ではアメリカのような懲役16年と言う判決はまず出ないと思います。


> 向こうの映画だと懲役200年とかありますよね、それと同じことでしょうか。

そういうことです。
懲役200年どころか、数万年という判決もあります。
たとえば、懲役16年の盗んだ猫を殺害したアメリカの事件では、日本では窃盗罪の包括一罪になるところが、アメリカでは量刑が盗んだ猫の数×窃盗罪+殺した猫の数×動物虐待罪 となります。
杉本彩氏がアメリカの事件を取り上げて「日本の動物虐待の処罰が軽い」と言うのならば、動物愛護管理法の法定刑を挙げるのはナンセンスです。
刑事司法制度自体、量刑の単純加算方式に改めなければなりません。
杉本彩氏は地域猫推進派ですが、アメリカでは野良猫の給餌を最高で懲役1年で処罰する自治体があります。
それはすなわち、10か所餌やり場を掛け持ちしていたのならば、アメリカの刑事司法制度では、野良猫に餌やりをすれば懲役10年になる可能性があります。
また、アメリカの刑事司法は陪審員制であり、評決(判決)が極端に振れることが多いのです。
過去には、OJ・シンプソンの殺人罪に対するおかしな無罪判決もありますし。
そういう点からも、アメリカの一つの事件を根拠にすることは無意味です。

https://ja.wikipedia.org/wiki/罪数

www.waseda.jp/folaw/icl/assets/uploads/2014/10/A79233322-00-0410139.pdf#search=%27%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB+%E8%A6%B3%E5%BF%B5%E7%9A%84%E7%AB%B6%E5%90%88%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84%27
アメリカの刑法は知りませんが、観念的競合の概念はないようです。

追記 観念的競合

観念的競合ですが、有名な判例があります。
警察官を殴ってけがをさせた者に対して、検察は「傷害罪」と「公務執行妨害罪」の併合罪で起訴しましたが、判決では、観念的競合が成立するとして、傷害罪のみでの判決を言い渡しました。
www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/102/024102_hanrei.pdf#search=%27%E8%A6%B3%E5%BF%B5%E7%9A%84%E7%AB%B6%E5%90%88+%E4%BD%B5%E5%90%88%E7%BD%AA+%E5%82%B7%E5%AE%B3%E7%BD%AA%E3%81%A8%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E5%A6%A8%E5%AE%B3%27

アメリカの刑法では、観念的競合の規定がありませんので、同じ犯行形態であれば、最高で傷害罪(懲役の上限15年)と、公務執行妨害罪(懲役の上限3年)が単純に加算され18年が量刑となります。
日本は観念的競合の刑法の規定がありますので、同じ犯行では、最高で傷害罪の15年が限度となります。

このように日本とアメリカは、刑事司法の考え方が異なります。
ですから、アメリカの一部の事件のみ取り上げて比較することは無意味です。
しかも、杉本彩氏が例示しているアメリカの事件は、他人の家から盗んだ猫を殺害しているのです。
窃盗罪×盗んだ猫の数+殺した猫の数×動物虐待罪
が量刑となります。

アメリカの多くの州では、自己所有地に侵入する非占有の犬猫を財産被害から守るためであれば、殺害は合法です(この認定はかなり甘いようです)。
そのため、自己所有地内で非占有犬猫を殺害して刑事訴追を受けない例は、さがせば多数見つかります。

杉本彩氏の主張がいかに詭弁か、事実を曲解歪曲しているかは、少しでも法律の知識がある、アメリカの類似の事件を英語検索する能力があればわかります。
それを、同席した弁護士(佐藤光子便後死)が、「海外に比べて日本は動物虐待に対する処罰が甘すぎる。動物愛護法の法定刑を懲役5年以下罰金500万円以下に引き上げろ」と主張しています。
便後死という立場を利用した言論テロなのか、世間を欺くためなのか、よほどバカなのか。
愛誤のレベルはこのようなものです(佐藤光子便後死の会見の部分はのちに削除されました。なぜw)。
アメリカで修士課程を修了しているのならば、カリフォルニア州の動物虐待罪の懲役の上限が1年以下で、非占有犬猫の殺害で刑事訴追されなかった例など、英語原文で数秒で検索できるのです。
素人じゃあるまいし。
「愛誤になると例外なくバカになる」、もしくは「根性が卑しい嘘つきになる」と言う良い見本です。

https://search.yahoo.co.jp/search?search.x=1&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=-1&oq=%E4%BD%90%E8%97%A4%E5%85%89%E5%AD%90&ai=nk3THUftRtudgp38eQ9ArA&ts=2997&fr=top_ga1_sa&p=%E4%BD%90%E8%97%A4%E5%85%89%E5%AD%90+%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB&rs=3&spro=0

罪数

なるほど。

罪数の問題は面白いですね。
かすがい現象とかもありますもんね。

アメリカのような単純加算だと処断刑が極端に重くなり、
あまりに非現実的な量刑になりますが、
実際にどのように科刑されているのかと思います。

本当に判決通り刑罰が執行されるわけではないということですよね。

Re: 罪数

ななし 様

> アメリカのような単純加算だと処断刑が極端に重くなり、
> あまりに非現実的な量刑になりますが、
> 実際にどのように科刑されているのかと思います。

私はアメリカの刑事訴訟はよく知りませんが、数百年の懲役刑でも仮釈放で早めに出てくるケースもあるようです。
普通に刑を執行していたら、寿命が何回あっても刑期を全うできませんが。


> 本当に判決通り刑罰が執行されるわけではないということですよね。

アメリカは死刑を廃止した州があり、そのような州では最も思い処罰は終身刑です。
懲役数百年ならば終身刑と変わらないと思いますが、逆に言えば懲役数百年でも仮釈放の可能性があるということなのでしょう。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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