動物愛護管理法の殺傷の法定刑を懲役5年以下罰金500万円以下に引き上げるのは妥当なのか~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか

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(Domestic/inländisch)
記事、
・日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問、
・アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・スイスの動物虐待罪に対する平均の処罰はわずか300スイスフランの罰金~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・続・犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・続・ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・動物虐待の法定刑が5年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(インド編)、
・動物虐待の法定刑が7年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(オーストラリア編)、
・動物愛護管理法は犬猫愛護(誤)法ではない~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
の続きです。
これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。杉本彩氏らのこの主張は妥当なのでしょうか。
「今の動物愛護管理法では動物を虐待から守れない。処罰が外国と比べて軽すぎる。守ることができる動物愛護法にするため厳罰化(懲役5年以下または罰金500万円以下に引き上げるべき」と、杉本彩氏らが求めています。例えば杉本彩氏のこのようなブログ記事などです。「動愛法の厳罰化とアニマルポリス設置」署名の再開! 2018年6月21日
しかし日本の動物愛護管理法の「動物の正当な理由がない殺害・虐待」の法定刑は、外国と比べて決して軽くはありません。私が連載で述べてた、国別の動物虐待に対する懲役の上限を以下にまとめます。
・アメリカ合衆国
~
動物虐待罪は州法で規定しているが、大多数の州では懲役は1年以下としている。
さらに土地所有者の、私有地に侵入する非占有の犬猫の殺害財産被害を防止するための殺害を合法としている。
ワイオミング州など複数の州では、無主物(野良。それとみなされる非占有)の猫の狩猟駆除をほぼ無制限に合法としている。
・イギリス
~
動物虐待罪の法定刑は、懲役は51週(357日)以下。
ただし土地所有者は、財産被害を防止するためであれば、非占有の犬猫などを殺害することが合法。
・オーストリア
~
動物虐待罪の法定刑は、懲役は2年以下。
ただし非占有の犬猫は、狩猟法により通年狩猟駆除が合法である。
・スイス
~
動物虐待罪の法定刑は、懲役は3年以下。
ただし非占有の猫は通年狩猟駆除が推奨されている。
・ドイツ
~
脊椎動物の理由のない殺害虐待罪の法定刑は、懲役は3年以下。
ただし、非占有の犬猫は通年狩猟駆除がハンターの義務とされている。
・インド
~
牛などの特定の動物の殺害や虐待は、経済的価値にかかわらず刑法の規定では懲役は5年以下。
それ以外の犬猫などの経済的価値がない(無主物、野良の)動物は、殺害、虐待などの処罰規定がない(処罰できない)。
・オーストラリア
~
州によって異なるが、動物虐待に対する法定刑は、懲役は1年から7年以下。
しかし犬猫などの非占有の外来生物は、積極的に駆除されている。
非占有の犬の殺害に対しては報奨金を払う州、猫の殺害に対して報奨金を払う自治体がある。
つまり、法定刑を比較しても、現在の日本の動物愛護管理法の「みだりな愛護動物の殺傷」の懲役2年以下は、軽いとは言えません。また、すべての国では、非占有(無主物、または飼い主があったとしても遁走しているなど)の犬猫は、一定の条件で殺害が合法であったり、処罰規定そのものがないのです(動物愛護管理法においても、第1条で「動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止」とあり、管理上非占有犬猫などの駆除は一定条件下で合法とも解釈できないこともないのですが)。
杉本彩氏らが、「このような事件の再発を防ぐため」と主張して「海外と比べて処罰が甘い」動物愛護管理法の法定刑を「懲役5年以下罰金500万円以下とすべきとしている事件(エリート税理士が"猫に熱湯"自慢した末路 2018年1月11日このライターも無知ですが)は、「野良猫(無主物)の殺害で執行猶予が付いた判決」です。この税理士の行為は、処罰すらされない国も多くあるのです。つまり、杉本彩氏の主張は真逆で、まさに無知をさらす滑稽なものです。杉本彩氏の主張は、全く根拠がありません。
(動画 1)
San Jose Cat Killer Sentenced To 16 Years Prisn 「サン・ジョゼ・の猫殺しは懲役16年の刑を言い渡された」 2017/07/14 に公開
杉本彩氏らが「日本は動物虐待に対する処罰が甘い」として、その根拠としいる事件。「他人の所有物をこの件は他人の私有地から窃取した」点において、(画像 2)の事件とは全く異なります。
A Santa Clara County Superior Court judge has sentenced a 26-year-old California man to 16 years in prison for killing 21 cats, some of which he lured from people's homes.
サンタクララ郡の上級裁判所判事は26歳のカリフォルニアの男性に、21匹の猫を殺害したことにより、16年間の懲役刑を言い渡しましたが、そのうちの何匹かの猫は飼い主の家から持ち出されたものでした。
1、殺害した猫は、飼い主の庭から窃取したものである(窃盗罪の成立)。
(画像 1)
アメリカ、CBSニュース、No charges for Texas veterinarian who killed cat with bow and arrow 「弓と矢で猫を殺したテキサス州の女性獣医師に対する刑事告発はありません」。2015年6月25日 から。これが女性獣医師が猫を弓矢で殺害し、FaceBookでその死体を公開した画像。
「私有地内に侵入した猫を弓矢で殺害して、その死体をFaceBookで公開した女性獣医師」の事件。この獣医師は、「私有地内に侵入する猫から財産被害を防止するための正当な理由があるために殺害は合法」とされ、刑事訴追されませんでした。
つまり、
1、殺害した猫は、殺害した女性獣医師宅侵入した。
2、女性獣医師は、その猫による被害防止のために自宅敷地内で殺害した。

(動画 2)
猫に熱湯かけ殺す 元税理士の男に有罪判決 2017/12/12 に公開 (本事件の判決全文は「続き」をご覧ください)
本事件は、
1、殺害した猫は野良猫(無主物、非占有猫)である。
2、被告人はかねてより、侵入した猫により私有地内で被害を受けていた(猫の殺害は被害防止という面がある)。
3、被告人は、殺害した猫は自己所有地で捕獲した。
以上の事実認定は争いがありません。本件事件は、(画像 1)の、刑事訴追を受けなかった事件を参考とすべきです。杉本彩氏が、「日本の動物虐待対する処罰が甘い」として、(動画 1)の、事件を根拠にするのは誤りです。「窃盗罪が成立しない」、「猫の殺害が被害防止という面がある」という面で、本件事件は、(動画 1)の事件と決定的に異ります。本事件においても、仮に被告人が飼い主の住居から30万円ぐらいの、高価な飼い猫を十数匹窃取したのならば、実刑もありうると思います。
平成29年特(わ)第1985号,第2048号 動物の愛護及び管理に関する法律違反被告事件
主 文
被告人を懲役1年10か月に処する。
この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する。
理 由
【犯罪事実】
被告人は,埼玉県深谷市〔以下省略〕の敷地内において,第1 別表1(省略)記載のとおり,平成28年4月2日から平成29年4月17 日までの間,前後9回にわたり,猫を金属製捕獲器に閉じ込めた上,その全身に熱 湯を数回かけるなど別表1の「犯行態様及び死因」欄記載のとおりの態様,死因に より,猫合計9匹を死亡させ,もって愛護動物をそれぞれみだりに殺し,第2 別表2(省略)記載のとおり,平成28年3月24日から平成29年2月5日までの間,前後4回にわたり,猫を金属製捕獲器に閉じ込めた上,その全身に 熱湯を1回かけるなど別表2の「犯行態様」欄記載のとおりの態様により,猫合計 4匹にⅡ度以上の熱傷の傷害を負わせ,もって愛護動物をそれぞれみだりに傷つけた。
【量刑の理由】
本件は,愛護動物である猫9匹を殺害し,4匹に傷害を負わせた事案である。
捕獲器で捕まえた猫に,熱湯を繰り返し浴びせかけたり,ガストーチの炎であぶったり,パイプに取り付けたロープでその首をつるし,熱湯を満たした缶に漬けたりするといった態様で,猫を殺害し,あるいは重傷を負わせるなどしており,その犯行態様は,誠に残虐なものである。1年余りの間に合計13匹の猫に虐待を加えており,本件が常習的犯行であることも認められる。本件によって,多くの猫の命が奪われるなどしたという結果の重さにとどまらず,被告人は,犯行を撮影した動画をインターネット上に投稿したため,その凄惨な映像を見て強い嫌悪感や憤りを覚えた者らから,被告人の厳罰を求める非常に多数の嘆願書が裁判所に提出されるなど,本件が社会に与えた影響も大きいものがある。
被告人は,かつて猫の糞尿被害に遭ったことや,税理士としての繁忙期に手をかまれて仕事に支障を来したことで猫に対して悪感情を抱き,インターネット上で見た残虐な映像に感化され,駆除のために本件に至った旨述べる。しかし,駆除行為とはいえないような虐待を当初から行っている上,被告人自身も公判廷で認めるように,犯行を繰り返すうちに,虐待行為自体に楽しみを覚えるとともに,その様子を撮影した動画をインターネット上で公開することが目的化したというのであって,本件各犯行を正当化する余地はない。
本件各犯行は,動物愛護の精神に反する悪質なものであり,被告人に対しては,懲役刑を科すべきである。
その一方で,被告人は,これまでA職員や税理士として前科もなく生活してきたところ,自らの行為が招いた結果ではあるが,本件が広く報道され,被告人を批判する声が多数挙がるなどして,税理士を廃業するに至った。それにとどまらず,勤務先の税理士事務所や被告人の家族に嫌がらせをされ,インターネット上に被告人に対する危害予告とも解される書き込みがされたなどといった事実が認められ,被告人が様々な制裁を受けているとの弁護人の指摘もあながち否定できない。また,被告人は,公判廷で自己の行為が誤りであったことを認めるとともに,自分があやめた猫に対するしょく罪の気持ちを持ち続けると述べ,動物愛護団体にしょく罪のための寄附も行っている。
このような事情に加え,動物の愛護及び管理に関する法律が定める法定刑や同種事案の量刑傾向にも照らせば,主文の刑に処した上で,その執行を猶予するのが相当であるが,行為の残虐性や常習性といった本件各犯行の悪質さを踏まえれば,その執行猶予期間は,同種事案に比較して長期間とすべきであると思料した。
(求刑 懲役1年10か月)
東京地方裁判所刑事第15部
裁判官 細 谷 泰 暢
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