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ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏







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(Zusammenfassung)
Wäre es nicht besser, sie einzuschläfern, wenn sie keiner mehr will?
Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien für die Führung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V.


 記事、
呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
の続きです。
 これらの記事では、武井泉氏による、広島県から委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポート(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)が、嘘、誤り、偏向に満ちていてひどい内容であることを書きました。今回記事からは、本資料のドイツのティアハイムの殺処分に関する記述について取り上げます。



 武井泉氏の、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」「と記述する)は、その内容のデタラメの羅列には、まさに悶絶します。その中では、ドイツのティアハイムがおこなう保護動物の殺処分に関する記述があります。

 本報告書では、「治る見込みのない病気や怪我で苦しむ動物、そして犬の場合は危険犬種に属している犬、危険犬種でなくても人を咬むなどの行為を繰り返し譲渡できない犬などは、動物福祉の観点から殺処分が必須であるとしている。動物保護連盟によると、このような場合の殺処分の判断は、ティアハイムの所長と獣医師の2人の合意を持って行われ、1人の判断では決められないようになっている」(7ページ)との記述があります。
 まず根拠ですが、これはドイツのティアハイムと運営団体を統括する上部組織、ドイツ動物保護連盟(Deutscher Tierschutzbund e.v)が1995年に策定したティアハイムの運営指針が根拠と思われます。これは一民間団体のあくまでも「指針」ですので理念という面が強く、強制力はありません。本報告書の文章では、何を根拠にしているのか不明です。また、強制力のある法規なのか、行政指導なのか、民間団体の合意事項なのか、その点を明記しなければならないでしょう。

 さらに本報告書では、決定的な誤りが3つあります。
 まず最初に、「治る見込みのない病気や怪我で苦しむ動物」、つまり傷病動物の殺処分ですが誤りです。本報告書によれば「ティアハイムと獣医師の2人の合意が必要」としています。正しくはこの場合は、動物保護連盟の「ティアハイム運営指針」では、獣医師の単独の判断で行ってよいとしています。

 次に、同報告書では、「危険犬種でなくても人を咬むなどの行為を繰り返し譲渡できない犬など」の殺処分も、「ティアハイムの所長と獣医師の2人の合意が必要」と記述されています。しかしこれも誤りです。
 動物保護連盟の「ティアハイム運営指針」では、次のように示しています。問題行動(主に攻撃性を想定していると思われますが、問題行動は攻撃性に限らない)が原因で譲渡に向かない犬などの動物の殺処分は、「ティアハイムの役員1人、専門家(その動物を世話した者やトレーナー)、獣医師2人(そのうちの1人は行政獣医師が望ましい)」と、少なくとも4名以上からなる委員会の合意が必要としています。ただしこのケースは、ティアハイムが収容を受託した、行政が押収した咬傷犬は除外されます(ドイツでは全州で、咬傷犬などの危険な犬を行政が押収して強制的に殺処分を行うことができるとの州法の規定があります)。行政が押収した犬の殺処分決定は、行政の権限です。また、行政が行政獣医師を派遣して行います。ティアハイムは、その犬の殺処分の意思決定に関与できません。

 3番目に、「危険犬種に属している犬」の殺処分も、本資料では「ティアハイムの所長と獣医師の2人の合意により行える」としています。しかし誤りです。
 ドイツ動物保護連盟がティアハイム運営指針を策定したのは1995年ですが、ドイツ連邦法(Gesetz zur Beschränkung des Verbringens oder der Einfuhr gefährlicher Hunde in das Inland (Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz - HundVerbrEinfG) 「危険な犬の移動の制限または輸入を制限する法律」)(*1)、および各州法で危険犬種が定められたのは、2001年以降です。動物保護連盟のティアハイム運営指針では、危険犬種の殺処分についての記述はありえません。
 ティアハイムが、行政が無許可飼育などで押収した危険犬種(ドイツでは連邦法と各州法で具体的に犬種が定められており、指定された犬種の飼育は特別な許可がいります。無許可飼育の犬は行政が押収して、殺処分を行うことができると全州で定められています)を収容を受託した場合は、その犬の殺処分は行政の判断となります。行政がその犬の殺処分するか、犬の飼い主が罰金と過去の犬税を払い、なおかつ改めてその犬の飼育の許可申請を行って認められるか、それを行政が許可するか、その決定までは、犬の所有権は飼い主にあります。その決定までには、ティアハイムの判断では、その犬の殺処分はできません。殺処分は行政命令で、行政獣医師が派遣されます。ティアハイムは、その犬の殺処分の意思決定には関与できません。
 なお、私的に引き受けた危険犬種の扱いについては、動物保護連盟は何ら指針を示していません。しかし実際には、ティアハイムは殺処分するケースは多いと思われます。ティアハイム自身が、危険犬種の飼養基準を満たしていない場合もあるからです。

 まとめると、ドイツ動物保護連盟のティアハイム運営指針では、ティアハイムに収容した動物の殺処分をしなければならないケースとしては、以下の3つをあげています。
1、傷病動物
2、問題行動がある動物
3、危険回避のために緊急性を要する場合


 さらに、殺処分を行う条件として、以下を挙げています。
1、傷病動物の殺処分~獣医師単独の判断で行える。
2、問題行動がある動物~ティアハイムの役員1人、専門家、獣医師2名計4名以上の委員会の合意が必要(ただし行政が押収した犬の殺処分の決定は行政が行う)。
3、危険回避のために緊急性を要する場合~ティアハイムの役員1人、専門家、獣医師2名計4名以上の委員会の合意が必要。


 つまり、武井泉氏の、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングにおける記述、治る見込みのない病気や怪我で苦しむ動物、そして犬の場合は危険犬種に属している犬、危険犬種でなくても人を咬むなどの行為を繰り返し譲渡できない犬などは、動物福祉の観点から殺処分が必須であるとしている。動物保護連盟によると、このような場合の殺処分の判断は、ティアハイムの所長と獣医師の2人の合意を持って行われ、1人の判断では決められないようになっている」は大間違いです。
 少し長くなりましたので、根拠となる文献の該当する箇所の引用と訳文は、次回記事で取り上げます。次回記事で取り上げる文献は、次のものです。


・「ドイツ動物保護連盟 ティアハイムの運営指針」(1995年策定)(Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien für die Führung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V.

 ティアハイムの、収容動物の安楽死(殺処分)指針に関する記述をすべて引用します。


Lesefassung des Hundegesetzes von Berlin 「ベルリン州法 犬に関する法律」

 この法律では、特定の州法で定めた危険とされる犬の品種の飼育の原則禁止と、これらの禁止犬種が無許可飼育されたもの、および咬傷犬や、行動が危険と判断される犬などを州が押収し、強制的に殺処分する権限について定めています。これはベルリン州法ですが、ドイツの全州に同様の州法があります。


(画像)

 日本で「殺処分ゼロ」と喧伝されている、ティアハイムベルリンのHPから、殺処分に関する記述を引用します。この殺処分に対する方針は、ドイツ動物保護連盟の「ティアハイム指針」に準拠しています。「危険犬種」については、一切言及していません。危険犬種であることだけでティアハイムの殺処分が必須となる理由とは、ドイツ動物保護連盟は公に示したことはありません。武井泉氏の、デタラメはあまりにもひどい。

Tierheim berlin FAQ 「ティアハイム・ベルリンHP よくある質問」から引用。


(Q)
Werden Tiere eingeschläfert?

(A)
Wenn ein Tier gemäß der Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes nicht behebbare, konstante Verhaltensstörungen zeigt, so dass ein Weiterleben entweder nur mit schweren Leiden verbunden wäre oder eine akute Gefährdung der Umwelt vorhanden ist.

(Q)
動物を安楽死させるのはどのような場合ですか?

(A)
ドイツの動物保護連盟のティアハイムのガイドラインによれば、一定の行動障害を示す動物、深刻な傷病のいずれかが致死処分を行えるとされ、または緊急を要する危険性の回避のためであれば可能です。



ティアハイム・ベルリン 安楽死




(参考資料)

・(*1)
Gesetz zur Beschränkung des Verbringens oder der Einfuhr gefährlicher Hunde in das Inland (Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz - HundVerbrEinfG) 「危険な犬の移動の制限または輸入を制限する法律」

 ドイツ連邦法。2001年に成立施行。この法律では、「危険犬種」として、ピットーブルテリア、アメリカンスタッフォードシャーーテリア、スタッフォードシャーーブルテリア、ブルテリアの犬の4品種を「危険な犬の品種」として定め、原則移動とドイツ国内の持ち込みを禁じ、ドイツ国内でこれらの品種を除去することを目的としています。この法律を受けてドイツ連邦全州ではその後さらに、「危険な犬」の原則飼育の禁止、繁殖の禁止、さらに犬種の追加を規定し、「違反した場合はその犬を飼い主から押収して強制的にに殺処分する」という内容の州法を成立施行させました。
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トキソプラズマのオーシストが水系等を介して人に感染するアウトブレイクが、カナダやブラジルで報告。

国立感染症研究所のページ
http://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/3009-toxoplasma-intro.html#r7

引用文献
Outbreak of toxoplasmosis associated with municipal drinking water. The BC Toxoplasma Investigation Team.(1997)(Canada)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9250185

Waterborne Toxoplasmosis, Northeastern Brazil(2007.Brazil)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2725844/
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大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
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20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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