続・ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか

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(Zusammenfassung)
Bundesjagdgesetz
§ 23 Inhalt des Jagdschutzes
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.
記事、
・日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問、
・アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・スイスの動物虐待罪に対する平均の処罰はわずか300スイスフランの罰金~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・続・犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
の続きです。
これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限引を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。
前回記事では、ドイツでは犬猫に関しては連邦狩猟法及び各州の狩猟法により通年狩猟駆除が推奨されており、犬猫の狩猟による殺害に対しては寛容であり、狩猟法以外の動物保護違反の処罰も寛容であると感じます。今回は具体的な、ドイツにおける動物虐待の処罰の報道を取り上げます。
前回記事で書いた通り私は、その国の動物虐待に対する処罰が寛容なのか、それとも厳しいのかの比較は、総合的に次の事柄を考慮しなければならないと思います。
1、法定刑
2、法律の適用範囲、犯罪が成立する構成要件
3、実際の司法判断
ドイツにおいては、動物保護に関して包括的に定めている法律は、「連邦動物保護法」(Tierschutzgesetz)です。ドイツにおいては、「1、法定刑」は、「理由がない動物の殺害(虐待)」は、懲役3年以下、または罰金2万5,000ユーロとしています。
日本の動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)44条1項で定める「みだりな愛護動物の殺傷」の法定刑は「懲役2年以下または罰金200万円以下」です。ですから法定刑の上では(表面上は)、日本よりドイツのほうが動物の正当な理由がない殺害(虐待)に対する処罰が重いといえます。
しかしドイツは犬猫に限り、通年連邦狩猟法と各州の狩猟法により狩猟駆除が推奨されています。非占有の犬猫の狩猟による殺害が合法で、かつその範囲が広く解釈されています。対して日本の動物愛護管理法では、44条3項で定める愛護動物は人の占有になくても、さらには無主物であっても法の保護を受けます。
日本では当然有罪となるようなケースでも、非占有犬猫(野良犬猫=無主物、はもちろんのこと、自由に徘徊している状態の犬猫は飼い主があったとしても)の殺害は、ドイツで合法であるために刑事訴追がない、または無罪となっています。したがってドイツでは犬猫の殺害においては、「2、法律の適用範囲、犯罪が成立する構成要件」という見地からは、日本よりはるかに寛容です。
なおドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)4条後段においては、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)が同法に優越すると明記されています。「動物保護法で脊椎動物の殺害において意識喪失状態か、麻酔による疼痛回避を行う義務」は、狩猟法における動物の殺害と、有害動物の駆除には適用しないとされています。
非占有の犬猫(野良犬猫=無主物のみならず飼い犬猫)の銃殺や、ライブトラップで捕獲したのちの撲殺、刺殺などについては、狩猟法では通年合法です。したがって、狩猟法に則っていれば処罰する根拠がありません。仮に無資格狩猟などの違反があったとしても、狩猟法の違反は多くが金銭罰のみの行政罰です。またドイツでは、連邦狩猟法で非占有犬猫は「狩猟駆除をハンターの責務」としていますので、仮に狩猟法での違反があっても、非占有、特に無主物の犬猫の殺害は、問われることはほとんどないと感じます。
ではドイツでの、狩猟法以外の動物保護法違反である、動物の正当な理由がない殺害(虐待)では、「3、実際の司法判断」(刑事事件として扱われない、もしくは不起訴も含めて)はどうなのでしょうか。先に述べた通り、ドイツは動物保護法での正当な理由がない動物の殺害(虐待)に対する法定刑は「懲役3年以下、または罰金2万5,000ユーロ」です。国際比較では厳しいといえます。
しかし結論を言えば、ドイツにおける動物保護法違反の処罰は比較的寛容です。先に述べた通りドイツでは、司法判断(刑事訴追をしないという判断も含めて)、「非占有犬猫(野良犬猫=無主物、のみならず自由に徘徊している飼い犬猫)」)」は狩猟法が適用され、狩猟法に則っていれば犬猫の殺害は合法であり、狩猟法違反の多くは金銭罰のみの行政罰です。無主物の犬猫(野良)ですら動物愛護管理法の適用を受ける日本と比べれば、日本では有罪となる多くのケースではドイツでは合法です。つまり、野良犬猫の殺害に対しては、ドイツは日本より寛容と言えます。
さらには、動物保護法違反においても、「3、実際の司法判断」は法定刑に比較して比較的寛容と言えます。動物保護法違反での実刑はドイツではまれです。また無主物(野良)の犬猫の殺害での実刑判決は、一例も確認していません(ドイツ連邦司法省 判例データーベース Justizportal des Bundes und der Länder)。今回は、ドイツのマスメディアで報道された、動物虐待事件に対する実刑判決を具体的にとり上げます。
2018年10月23日時点の、Gefängnis wegen Tierquälerei 「動物虐待 実刑判決」(条件:ドイツ)での検索結果は次の通りです。
・まずトップで表示されたのは、アメリカ、ノースカロライナ州で飼い犬を虐待して懲役5年の判決を受けた犬の飼い主の、2015年3月30日のニュースです。
Hohe Haftstrafe Hündin Schnauze zugeklebt: Tierquäler muss ins Gefängnis 「雌犬の口をテープで縛ったことによる厳しい実刑判決:動物虐待者は刑務所に行かなければなりません」。
・次に表示されたのは、ドイツ動物保護法と刑法の動物虐待の処罰に対する、法学のフォーラムです(Strafen bei Tierquälerei 「動物虐待に対する処罰」 2016年4月10日)。
こちらでは、「ドイツでは事実上、動物虐待に対する懲役刑は存在しない。またドイツ刑法では動物はモノ(財物)と分類しているので、動物虐待は基本的に財産権侵害の犯罪である」としています。ドイツの動物虐待に対する処罰の考え方は、「財産犯である」ということが基礎になっています。したがって、無主物(野良犬猫)に対する殺害では、明らかに処罰が軽い、無罪である、刑事訴追されないのは、その考えが背景にあるといえます。以下に引用します。
In der Praxis sind Gefängnisstrafen für Tierquäler so gut wie nicht existent.
In der Realität kommt es nach wie vor eher selten vor, dass ein Tierquäler wirklich hinter Gitter kommt.
Zumal das Strafgesetzbuch Tiere noch immer im Wesentlichen als Sache einstuft und dementsprechend nach § 303 ein Tatbestand der Sachbeschädigung zugrunde liegt.
実際には、動物虐待者に対する懲役刑は、(ドイツには)事実上存在しません。
現実には、動物虐待者が実際に鉄格子の中にいるのは、いまだにまれなことです。
特に刑法においては、動物を本質的にモノ(有体物としての財物)として分類しているために、刑法303条によれば、財産に対する損害が犯罪の成立に基づいています。
・3番目にヒットしたサイトも、法学のフォーラムです。(#faktenfuchs Tierschutzgesetz Sind die Strafen für Tierquäler zu milde? 「動物保護法 動物に対する虐待の処罰はあまりにも寛容でしょうか?」 2018年2月25日。
こちらのフォーラムでも、「ドイツでは、動物保護法違反おける処罰が軽すぎる」という論調です。「ドイツでは、動物保護法の法定刑は十分であるが活用されていない」とあります。
・4番目にヒットしたニュースです。Spinnenmann muss ins Gefängnis 「動物虐待の刑事手続き」 2015年3月25日。
研究目的で500匹以上のクモを、不適切な方法で自宅で飼育していた男とその妻が刑事訴追された事件です。男は、1年10か月、執行猶予14か月、罰金220ユーロの判決が言い渡されました。
・5番目にやっとドイツ国内での動物保護法違反で実刑判決が言い渡された事件がヒットしました。一審判決です。Bauer muss wegen Tierquälerei ins Gefängnis 「畜産家は動物虐待行為のために刑務所に行かなければなりません」 2014年12月16日。
この事件は、130頭の乳牛を飼育している畜産家が虐待的な飼育を行い、妊娠牛を含む2頭を死なせたというもの。執行猶予のない、懲役6か月の判決がいい渡されました。しかし控訴審では、被告人が牛を売却することで、執行猶予が付く可能性が高いとしています。
・6番目にヒットしたのが、解体予定の公共施設の建物内で、無断で多くの野良犬、ポニーなどを飼育していた女が、「動物を劣悪な環境で虐待飼育を行った」として、動物保護法違反で執行猶3年懲役1年の有罪判決を受けたニュースです。
Marietta P. wegen Tierquälerei zu einem Jahr Haft verurteilt 「マリエッタ・Pは、動物虐待のために懲役1年の判決を受けた」 2014年3月
・7番目は、有名なラップ歌手が、ハクチョウを虐待してその様子を写真にとって公開した事件です。PETAドイツは、そのラップ歌手を刑事告発しました。ほかの犯罪で14か月の執行猶予期間が残っています。「彼は実刑になる可能性があるだろうか」と論評した記事です。
14 Monate Reststrafe Muss Gzuz wegen seiner Schwan-Attacke in den Knast? 「14ヶ月の残りの期間 ジーサスは白鳥の暴力のために刑務所に行かなければならないでしょうか?」 2018年7月26日
・8番目にヒットしたのは、2009年の判決で、この検索結果では最初の動物虐待による実刑(のちの控訴審で)が確定した判決です。牛の畜産家が牛への給餌を怠り、牛を栄養失調にさせました。そのために一部の牛は、安楽死せざるを得ませんでした。畜産家は一審で、懲役18か月の判決を受けました。
Landwirt muss wegen Tierquälerei ins Gefängnis 「畜産家は動物虐待行為により、刑務所に行かなくてはならない」 2009年7月29日
・9番目にヒットしたのは、上記の8番目の事件の控訴審に関するニュースで、懲役20か月が確定したというニュースです。「動物虐待に対する実刑判決は画期的である」という論調です。
Haftstrafe für Tierquäler 「動物虐待者に対する判決」 2011年8月27日
2ページ以降は割愛します。ざっと見たところ、ドイツにおける動物虐待の判決は、「1、例外的で数が少ない」と言えます。そして実刑判決、もしくは執行猶予が付いた懲役を言い渡した動物虐待事件の判決では、「2、営利の動物飼養者、特に家畜などの経済動物の対する虐待」がほとんどです。さらに、「3、無主物(野良犬猫)の正当な理由がない殺害、虐待に対しての実刑判決は、調べた限り皆無」です。
杉本彩氏をはじめとする、「日本は動物虐待の処罰が軽すぎる。外国に倣って厳罰化せよ」と主張している人たちは、バカの一つ覚えで日本の野良猫の大量殺害で執行猶予が付いた事件を取り上げます。しかしそのような方々に限り、例えば家畜の虐待的飼養や、不適切なと殺方法や殺処分(例えば鳥インフルエンザ対策で鶏を生きたまま焼却するなど)に対しては、全く無関心です。そして、これもまたバカの一つ覚えのように、日本での野良猫の殺害を取り上げて、「ドイツでは動物虐待は厳罰に処せられる」の大合唱が起きます。ドイツでは法定刑は動物虐待に対しては厳しい部類の国ですが、法定刑に比較すれば、判決は寛容です。また処罰されるのは、多くが家畜の不適正飼養です。何度も繰り返しますがドイツでは、野良犬猫(無主物)、さらには非占有の犬猫は、むしろ狩猟法で殺害が推奨されているのです。あまりにも無知蒙昧で恥さらしです。
(参考資料)
こちらも、日本で起きた野良猫(無主物)の虐待事件に対して、犯人の厳罰を求める署名です。コメントは相変わらずの頭が沸いた内容の羅列で、もう、精神科に診てもらったほうが良いレベルです。
川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning
jyunko minegisi 「ドイツのように実刑にすべきです!!」。
節子 庄川 「ドイツのように人間も動物も罪の重さを同罪にするべきです!!」。(このコメントを投稿した人は頭は大丈夫?本気で思っているのならば、即精神科にgo!)
(動画)
Brutaler Katzenhasser unterwegs? 「路上に残酷な猫嫌いがいる?」 NonstopNewsChannel 2016/03/21 に公開 ドイツで野良猫が殺害される事件がない、少ないわけではありません。「猫がハンターに撃たれた」、「何匹も惨殺されて死体が見つかっている」という報道は頻繁にあります。しかし刑事事件として捜査されることはまずありませんし、犯人が処罰されることもほぼありません。
Mehrere Katzen in kleinem Ort in Mecklenburg-Vorpommern verletzt oder getötet.
メクレンブルク=フォアポンメルン州の小さな町では、複数の猫がけがをしたり、殺されたりしました。
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