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続・ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか






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(Zusammenfassung)
Bundesjagdgesetz
§ 23 Inhalt des Jagdschutzes
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.


記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスの動物虐待罪に対する平均の処罰はわずか300スイスフランの罰金~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
続・犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限引を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。
 前回記事では、ドイツでは犬猫に関しては連邦狩猟法及び各州の狩猟法により通年狩猟駆除が推奨されており、犬猫の狩猟による殺害に対しては寛容であり、狩猟法以外の動物保護違反の処罰も寛容であると感じます。今回は具体的な、ドイツにおける動物虐待の処罰の報道を取り上げます。



 前回記事で書いた通り私は、その国の動物虐待に対する処罰が寛容なのか、それとも厳しいのかの比較は、総合的に次の事柄を考慮しなければならないと思います。

1、法定刑
2、法律の適用範囲、犯罪が成立する構成要件
3、実際の司法判断


 ドイツにおいては、動物保護に関して包括的に定めている法律は、「連邦動物保護法」(Tierschutzgesetz)です。ドイツにおいては、「1、法定刑」は、「理由がない動物の殺害(虐待)」は、懲役3年以下、または罰金2万5,000ユーロとしています。
 日本の動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)44条1項で定める「みだりな愛護動物の殺傷」の法定刑は「懲役2年以下または罰金200万円以下」です。ですから法定刑の上では(表面上は)、日本よりドイツのほうが動物の正当な理由がない殺害(虐待)に対する処罰が重いといえます。

 しかしドイツは犬猫に限り、通年連邦狩猟法と各州の狩猟法により狩猟駆除が推奨されています。非占有の犬猫の狩猟による殺害が合法で、かつその範囲が広く解釈されています。対して日本の動物愛護管理法では、44条3項で定める愛護動物は人の占有になくても、さらには無主物であっても法の保護を受けます。
 日本では当然有罪となるようなケースでも、非占有犬猫(野良犬猫=無主物、はもちろんのこと、自由に徘徊している状態の犬猫は飼い主があったとしても)の殺害は、ドイツで合法であるために刑事訴追がない、または無罪となっています。したがってドイツでは犬猫の殺害においては、「2、法律の適用範囲、犯罪が成立する構成要件」という見地からは、日本よりはるかに寛容です。

 なおドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)4条後段においては、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)が同法に優越すると明記されています。「動物保護法で脊椎動物の殺害において意識喪失状態か、麻酔による疼痛回避を行う義務」は、狩猟法における動物の殺害と、有害動物の駆除には適用しないとされています。
 非占有の犬猫(野良犬猫=無主物のみならず飼い犬猫)の銃殺や、ライブトラップで捕獲したのちの撲殺、刺殺などについては、狩猟法では通年合法です。したがって、狩猟法に則っていれば処罰する根拠がありません。仮に無資格狩猟などの違反があったとしても、狩猟法の違反は多くが金銭罰のみの行政罰です。またドイツでは、連邦狩猟法で非占有犬猫は「狩猟駆除をハンターの責務」としていますので、仮に狩猟法での違反があっても、非占有、特に無主物の犬猫の殺害は、問われることはほとんどないと感じます。 
 
 ではドイツでの、狩猟法以外の動物保護法違反である、動物の正当な理由がない殺害(虐待)では、「3、実際の司法判断」(刑事事件として扱われない、もしくは不起訴も含めて)はどうなのでしょうか。先に述べた通り、ドイツは動物保護法での正当な理由がない動物の殺害(虐待)に対する法定刑は「懲役3年以下、または罰金2万5,000ユーロ」です。国際比較では厳しいといえます。
 しかし結論を言えば、ドイツにおける動物保護法違反の処罰は比較的寛容です。先に述べた通りドイツでは、司法判断(刑事訴追をしないという判断も含めて)、「非占有犬猫(野良犬猫=無主物、のみならず自由に徘徊している飼い犬猫)」)」は狩猟法が適用され、狩猟法に則っていれば犬猫の殺害は合法であり、狩猟法違反の多くは金銭罰のみの行政罰です。無主物の犬猫(野良)ですら動物愛護管理法の適用を受ける日本と比べれば、日本では有罪となる多くのケースではドイツでは合法です。つまり、野良犬猫の殺害に対しては、ドイツは日本より寛容と言えます。
 さらには、動物保護法違反においても、「3、実際の司法判断」は法定刑に比較して比較的寛容と言えます。動物保護法違反での実刑はドイツではまれです。また無主物(野良)の犬猫の殺害での実刑判決は、一例も確認していません(ドイツ連邦司法省 判例データーベース Justizportal des Bundes und der Länder)。今回は、ドイツのマスメディアで報道された、動物虐待事件に対する実刑判決を具体的にとり上げます。
 2018年10月23日時点の、Gefängnis wegen Tierquälerei 「動物虐待 実刑判決」(条件:ドイツ)での検索結果は次の通りです。


・まずトップで表示されたのは、アメリカ、ノースカロライナ州で飼い犬を虐待して懲役5年の判決を受けた犬の飼い主の、2015年3月30日のニュースです。
 Hohe Haftstrafe Hündin Schnauze zugeklebt: Tierquäler muss ins Gefängnis 「雌犬の口をテープで縛ったことによる厳しい実刑判決:動物虐待者は刑務所に行かなければなりません」。


・次に表示されたのは、ドイツ動物保護法と刑法の動物虐待の処罰に対する、法学のフォーラムです(Strafen bei Tierquälerei 「動物虐待に対する処罰」 2016年4月10日)。
 こちらでは、「ドイツでは事実上、動物虐待に対する懲役刑は存在しない。またドイツ刑法では動物はモノ(財物)と分類しているので、動物虐待は基本的に財産権侵害の犯罪である」としています。ドイツの動物虐待に対する処罰の考え方は、「財産犯である」ということが基礎になっています。したがって、無主物(野良犬猫)に対する殺害では、明らかに処罰が軽い、無罪である、刑事訴追されないのは、その考えが背景にあるといえます。以下に引用します。

In der Praxis sind Gefängnisstrafen für Tierquäler so gut wie nicht existent.
In der Realität kommt es nach wie vor eher selten vor, dass ein Tierquäler wirklich hinter Gitter kommt.
Zumal das Strafgesetzbuch Tiere noch immer im Wesentlichen als Sache einstuft und dementsprechend nach § 303 ein Tatbestand der Sachbeschädigung zugrunde liegt.

実際には、動物虐待者に対する懲役刑は、(ドイツには)事実上存在しません。
現実には、動物虐待者が実際に鉄格子の中にいるのは、いまだにまれなことです。
特に刑法においては、動物を本質的にモノ(有体物としての財物)として分類しているために、刑法303条によれば、財産に対する損害が犯罪の成立に基づいています。



・3番目にヒットしたサイトも、法学のフォーラムです。(#faktenfuchs Tierschutzgesetz Sind die Strafen für Tierquäler zu milde? 「動物保護法 動物に対する虐待の処罰はあまりにも寛容でしょうか?」 2018年2月25日。
 こちらのフォーラムでも、「ドイツでは、動物保護法違反おける処罰が軽すぎる」という論調です。「ドイツでは、動物保護法の法定刑は十分であるが活用されていない」とあります。


・4番目にヒットしたニュースです。Spinnenmann muss ins Gefängnis 「動物虐待の刑事手続き」 2015年3月25日。 
 研究目的で500匹以上のクモを、不適切な方法で自宅で飼育していた男とその妻が刑事訴追された事件です。男は、1年10か月、執行猶予14か月、罰金220ユーロの判決が言い渡されました。


・5番目にやっとドイツ国内での動物保護法違反で実刑判決が言い渡された事件がヒットしました。一審判決です。Bauer muss wegen Tierquälerei ins Gefängnis 「畜産家は動物虐待行為のために刑務所に行かなければなりません」 2014年12月16日。
 この事件は、130頭の乳牛を飼育している畜産家が虐待的な飼育を行い、妊娠牛を含む2頭を死なせたというもの。執行猶予のない、懲役6か月の判決がいい渡されました。しかし控訴審では、被告人が牛を売却することで、執行猶予が付く可能性が高いとしています。


・6番目にヒットしたのが、解体予定の公共施設の建物内で、無断で多くの野良犬、ポニーなどを飼育していた女が、「動物を劣悪な環境で虐待飼育を行った」として、動物保護法違反で執行猶3年懲役1年の有罪判決を受けたニュースです。
 Marietta P. wegen Tierquälerei zu einem Jahr Haft verurteilt 「マリエッタ・Pは、動物虐待のために懲役1年の判決を受けた」 2014年3月


・7番目は、有名なラップ歌手が、ハクチョウを虐待してその様子を写真にとって公開した事件です。PETAドイツは、そのラップ歌手を刑事告発しました。ほかの犯罪で14か月の執行猶予期間が残っています。「彼は実刑になる可能性があるだろうか」と論評した記事です。
 14 Monate Reststrafe Muss Gzuz wegen seiner Schwan-Attacke in den Knast? 「14ヶ月の残りの期間 ジーサスは白鳥の暴力のために刑務所に行かなければならないでしょうか?」 2018年7月26日


・8番目にヒットしたのは、2009年の判決で、この検索結果では最初の動物虐待による実刑(のちの控訴審で)が確定した判決です。牛の畜産家が牛への給餌を怠り、牛を栄養失調にさせました。そのために一部の牛は、安楽死せざるを得ませんでした。畜産家は一審で、懲役18か月の判決を受けました。
 Landwirt muss wegen Tierquälerei ins Gefängnis 「畜産家は動物虐待行為により、刑務所に行かなくてはならない」 2009年7月29日


・9番目にヒットしたのは、上記の8番目の事件の控訴審に関するニュースで、懲役20か月が確定したというニュースです。「動物虐待に対する実刑判決は画期的である」という論調です。
 Haftstrafe für Tierquäler 「動物虐待者に対する判決」 2011年8月27日


 2ページ以降は割愛します。ざっと見たところ、ドイツにおける動物虐待の判決は、「1、例外的で数が少ない」と言えます。そして実刑判決、もしくは執行猶予が付いた懲役を言い渡した動物虐待事件の判決では、「2、営利の動物飼養者、特に家畜などの経済動物の対する虐待」がほとんどです。さらに、「3、無主物(野良犬猫)の正当な理由がない殺害、虐待に対しての実刑判決は、調べた限り皆無」です。
 杉本彩氏をはじめとする、「日本は動物虐待の処罰が軽すぎる。外国に倣って厳罰化せよ」と主張している人たちは、バカの一つ覚えで日本の野良猫の大量殺害で執行猶予が付いた事件を取り上げます。しかしそのような方々に限り、例えば家畜の虐待的飼養や、不適切なと殺方法や殺処分(例えば鳥インフルエンザ対策で鶏を生きたまま焼却するなど)に対しては、全く無関心です。そして、これもまたバカの一つ覚えのように、日本での野良猫の殺害を取り上げて、「ドイツでは動物虐待は厳罰に処せられる」の大合唱が起きます。ドイツでは法定刑は動物虐待に対しては厳しい部類の国ですが、法定刑に比較すれば、判決は寛容です。また処罰されるのは、多くが家畜の不適正飼養です。何度も繰り返しますがドイツでは、野良犬猫(無主物)、さらには非占有の犬猫は、むしろ狩猟法で殺害が推奨されているのです。あまりにも無知蒙昧で恥さらしです。


(参考資料)

 こちらも、日本で起きた野良猫(無主物)の虐待事件に対して、犯人の厳罰を求める署名です。コメントは相変わらずの頭が沸いた内容の羅列で、もう、精神科に診てもらったほうが良いレベルです。

川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning

jyunko minegisi 「ドイツのように実刑にすべきです!!」。
節子 庄川 「ドイツのように人間も動物も罪の重さを同罪にするべきです!!」。(このコメントを投稿した人は頭は大丈夫?本気で思っているのならば、即精神科にgo!)



(動画)

 Brutaler Katzenhasser unterwegs? 「路上に残酷な猫嫌いがいる?」 NonstopNewsChannel 2016/03/21 に公開 ドイツで野良猫が殺害される事件がない、少ないわけではありません。「猫がハンターに撃たれた」、「何匹も惨殺されて死体が見つかっている」という報道は頻繁にあります。しかし刑事事件として捜査されることはまずありませんし、犯人が処罰されることもほぼありません。

Mehrere Katzen in kleinem Ort in Mecklenburg-Vorpommern verletzt oder getötet.

メクレンブルク=フォアポンメルン州の小さな町では、複数の猫がけがをしたり、殺されたりしました。


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ドイツの犬の虐待での実刑判決

フランクフルト地方裁判所では、犬の虐待に対しての6か月の実刑判決があります。
しかしこの裁判での被告人は、犯罪歴があるために、裁判所は執行猶予付きの判決を出さなかったとあります。
初犯での判決とは一概に比較できないでしょう。

https://www.hessenschau.de/panorama/tierquaeler-in-frankfurt-muss-ins-gefaengnis,kurz-haftstrafe-amtsgericht-100.html

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181003-00057786-gendaibiz-bus_all

この記事について
意見をお聞かせ下さい
動物虐待でしょうか?

Re: タイトルなし

ー様、こめんとありがとうございます。

まず最初に、こちらではコメントされる際は、HNを付けていただくようにお願いしています。


> https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181003-00057786-gendaibiz-bus_all
> この記事について
> 意見をお聞かせ下さい
> 動物虐待でしょうか?

熊本の飾り馬行事で、馬に鞭を打ったりして暴れさせることですか。
私は実際にはこの行事を見たことがありません。
ですから判断できません。

馬に鞭を打つことは、競馬でも行われます。
乗用馬でももちいます。
程度の問題でしょう。
電気ショックのことも書かれていますが、犬でも無駄吠えを止めさせるための訓練用の電気ショック首輪があります(一部の国では禁止されています)。
ですから何とも判断できません。

こんな署名活動を見つけました。
https://www.change.org/p/end殺処分japan-100万署名に協力して下さい-%EF%B8%8F?source_location=petition_footer&algorithm=promoted&original_footer_petition_id=13713260&grid_position=3&pt=AVBldGl0aW9uAJonVQAAAAAAW9VGPHAjvak5MWRjZTBkNA%3D%3D
もう馬鹿馬鹿しいを通り越して呆れます。

名無しさんの言いたいことはよくわかりませんね。だから何?です。
猫愛護には違いなさそうですが、きちんと言いたいことを書けば良いのにと思います。

猫愛護じゃないですよ
猫愛護と言う根拠はどこでしょうか?

Re: タイトルなし

昇汞 様、コメントありがとうございます。

> こんな署名活動を見つけました。
> https://www.change.org/p/end殺処分japan-100万署名に協力して下さい-%EF%B8%8F?source_location=petition_footer&algorithm=promoted&original_footer_petition_id=13713260&grid_position=3&pt=AVBldGl0aW9uAJonVQAAAAAAW9VGPHAjvak5MWRjZTBkNA%3D%3D

毎年15万頭の犬猫を殺処分しているっていつの話のことかと思えば、2016年の署名のようです。
2016年でも既に15万もなかったはずです。
現在は5万頭台。
またかなりの自治体が、二酸化炭素ではなく、注射による安楽死に変更しています。

アメリカでは、銃による殺処分が公営シェルターで行われているところがありますし、半数程度の州がガスによる殺処分を行っています。
確かカナダも、州によってはガスだったと思います。
アメリカやイギリスでは、民間シェルターでは銃殺が合法で広く行われています(かのRSPCAも行っています)。
日本が暗黒というのも、どういう基準で言っているのかと。

スペイン語がありますが、スペインなんて、路上でその場で行政職員が筋弛緩剤を打って犬を殺しています。
ドイツなんざ、箱わなで捕獲した犬猫は飼い主があったとしても、銃殺、撲殺、刺殺が合法な国ですから。


> もう馬鹿馬鹿しいを通り越して呆れます。

無知なんでしょう。
>
> 名無しさんの言いたいことはよくわかりませんね。だから何?です。

ええ、何を言いたいのかよくわからないコメントです。

Re: タイトルなし

鉢かづき姫 様

> 猫愛護じゃないですよ
> 猫愛護と言う根拠はどこでしょうか?

先ほどの熊本県のOCNを使ってらっる方で、「野生動物は毒餌で駆除云々」のコメントをされた方ね。
コメント返信で「猫愛護」などとは一言も書いていません。
コメントレスをよく読んでください。

鉢かづき姫さんは多分私のコメントに反応したんだと思います。
コメントの中の一つの言葉に反応してわざわざコメントしてるみたいですね。

Re: タイトルなし

昇汞 様

> 鉢かづき姫さんは多分私のコメントに反応したんだと思います。

それだったら、誰のコメントに対してか書かないと。
そのためのHNですから。
そうでなければ、管理人の私に対するコメントと普通は思います。

まあそう言うタイプの人だと言うことでしょうね。自己中心というか。
いずれにしても相手するだけ無駄な人種ということでしょうね。

Re: タイトルなし

昇汞 様

> いずれにしても相手するだけ無駄な人種ということでしょうね。

有益な議論は歓迎ですが。

申し訳ありませんでした。

昇汞さんのコメントに対する返信でした。

間違った情報を書いてる人に対する返信になぜ罵詈雑言を浴びせる必要があるのか教えて頂いても宜しいでしょうか?
またなぜ白痴と言う差別用語を使われるのでしょうか?
罵詈雑言を浴びせる 差別用語の白痴を使われる理由を教えて頂いても宜しいでしょうか?


(ばりぞうごん【罵詈雑言】
ありとあらゆる口ぎたない、ののしりの言葉。 「 -を浴びせる」)

https://kotobank.jp/word/%E7%BD%B5%E8%A9%88%E9%9B%91%E8%A8%80-605317#E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.9E.97.20.E7.AC.AC.E4.B8.89.E7.89.88


バカ」か、「精神に異常をきたしている」
こんなバカげたことを言いふらしているひとは、バカか、頭がおかしい。

Re: タイトルなし

鉢かづき姫 様、ご指摘ありがとうございます。

> 間違った情報を書いてる人に対する返信になぜ罵詈雑言を浴びせる必要があるのか教えて頂いても宜しいでしょうか?
> またなぜ白痴と言う差別用語を使われるのでしょうか?その点については、ほかの方からも指摘を受けました。
ですから最近は、〇痴という、差別用語は使っていません。

「バカ」は差別用語ではありません。
ご指摘はお受けします。
しかしどう考えても、〇カとしか思えないコメントがあるのも事実です。
本日いただいた、小学生の方からのコメントなどからです。

〉本日いただいた、小学生の方からのコメントなどからです。
これは自分のことですか?


◯痴については了解致しました。
バカは差別用語じゃないですね
良く分かりました。
返信ありがとうございました。

さんかくたまご様

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181003-00057786-gendaibiz-bus_all
のアドレスに昔のフランスの事について書いてあるのですがこれは事実なのでしょうか?

〉日本でも、明治以降の近代化の中で動物愛護が主張されるようになる。

 1891年、板垣退助が函館を訪問しているが、痩せた馬をムチ打って馬車を引かせる御者を見かけ、教え諭している。板垣によれば、フランスのパリには慈善会があり、衰弱した馬に過酷な取り扱いをした者は直ちに警察に訴えられるというのだ。手本とすべき欧米の価値観に寄り添った見解といえるだろう。

〉フランスのパリには慈善会があり、衰弱した馬に過酷な取り扱いをした者は直ちに警察に訴えられるというのだ

Re: タイトルなし

鉢かづき姫 様

> 〉本日いただいた、小学生の方からのコメントなどからです。

HN「嘘つきめぐみ」さんのことです。
eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-151.html#comment15166

Re: タイトルなし

鉢かづき姫 様
 
> https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181003-00057786-gendaibiz-bus_all
> のアドレスに昔のフランスの事について書いてあるのですがこれは事実なのでしょうか?

私はフランスのことは詳しくはありません。
言えることは、1880年代は産業革命以後、まだ内燃機関(エンジン)が普及しておらず、物資の輸送はまだ馬に頼っていました。
産業の近代化で、輸送量が増えて馬が酷使されました。
そのために、馬の保護を行う慈善団体が、ヨーロッパ諸国にできました。
例えば古い設立のドイツのティアハイムは、もともとは馬の保護施設です。
有名なティアハイムベルリンなどが代表的です。

https://tierschutz-berlin.de/
(ティアハイム・ベルリンHP)
Der Tierschutzverein für Berlin ist ein Verein mit langer Tradition.
Als der preußische Beamte C. J. Gerlach 1841 auf dem Mühlendamm Zeuge der Misshandlung eines Kutschpferdes wurde, gründete er den „Verein gegen Tierquälerei“.
ベルリン動物保護協会(Tierschutzverein=ベルリンティアハイムの運営団体 )は、長い伝統をもつ民間団体です。
プロイセンの将校J.ゲルラッハは、1841年にミルダムで馬車の馬の虐待を目撃しました。
そのために彼は、「動物保護協会」を設立したのです。

西ヨーロッパの歴史あるアニマルシェルター(動物保護施設)は、もともとは馬の保護施設でした。
自動車などが普及して、馬が使われなくなってから、犬猫などのペットの保護が主になりました。
1800年代には、イギリスでは、使役馬の虐待に対して処罰する法律が制定されていました。
しかしフランスのことは私は知りません。
法律はさておき、馬の保護施設はフランスにもあったと想像します。

さんかくたまごさん

ありがとうございました。

Re: タイトルなし

鉢かづき姫 様

こちらこそです。

そのイギリス フランス ドイツ等の国の影響で明治の日本で動物に対する考え方が変わったんですね
少なくとも記事にはそう書いてあります。
明治でも犬殴って逮捕とか焼けた鉄棒当てて訴えられるとかあったんですね


〉これより少し前の時期の新聞投書によれば、東京から大阪へ旅行し、千日寺の縁日に行ったところ、その中に、猿を鎖につなぎ見物人に石を投げさせて楽しませるものがあった(読売新聞1878年1月18日)。

 東京人の投書者はこの見世物に「残忍なる大阪人の心」を感じ、東京にはこのようなものは決してないと誇りに思ったが、実は自分が暮らす茅場町の縁日でも生きた猿を子供に弓矢で狙わせるものがあり、恥ずかしさでいっぱいになった。

 投書者は、こうした悪事を一掃するためにも児童教育が重要だとして、幼稚園設置を主張している。

 確かに当時の動物の扱いはひどい。

 新宿では馴染みの娼妓がこないという理由で犬を殴った男が逮捕されているし、青山の鍛治職人は毎夜親方に隠れて夜遊びしていたが、向かいの八百屋の犬に吠えられてバレてしまい、仕返しとして犬の横腹に真っ赤に焼いた鉄棒を押し当てて飼い主に訴えられている。

 入谷では靴商人の男がスズメを餌にして猫を捕まえ、皮を剥いで三味線屋に売っていたが、上には上がいて、大阪日本橋の「猫取り名人」の女は、一晩に60匹近い猫を生け捕りにしたのちに絞め殺していた。

 農耕や移動のために使役される牛馬についても酷く、水も飲まされずに1日中働かされたり、板垣の逸話にあったように、年老いて衰弱した牛馬が執拗に打たれて酷使されて死んでしまうことも珍しくなかった。

 こうした問題を受けて、20世紀に入ると牛馬取扱規則の制定が主張されるようになり、さらに動物虐待防止会も発足した。

 この時期には「雇人の虐待」も問題になっている。読売新聞社説は、動物とともに、商家の雇人である「小僧」への虐待も改めるべきだとしている(1903年9月3日)。

Re: タイトルなし

鉢かづき姫 様

> そのイギリス フランス ドイツ等の国の影響で明治の日本で動物に対する考え方が変わったんですね
> 少なくとも記事にはそう書いてあります。

それはあると思います。
1800年代には、ドイツではすでに動物虐待に対して処罰する法律がありました。
こちらの資料が参考になるかもしれません。
資料4 「動物の愛護管理の歴史的変遷」
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/arikata/h16_01/mat04.pdf#search=%27%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81+%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%84%9B%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%27

No title

少なくとも、日本国内での使役牛馬の状況は良いとは言えなかったと思います。
確かに明治維新以後在日外国人や一部日本人を中心として動物愛護会はできてはいましたが浸透はしていなかったと思います。
地元の郷土史を読んだ時に、冬の農閑期には各家庭で飼われている牛(使役牛)を他地域に貸し出す習慣があったそうです。春に牛たちは労働の対価を俵煮詰めたものを背負って帰ってきたわけですが、播磨地域に行った牛は酷使されて痩せて帰ってきたので皆「あの地域には牛を貸したくない」と言っていたため貸し出す牛の取りまとめ役が困ったとか。
私の祖父母の代でも、馬車や荷車を引く馬は棒で叩かれ(鞭なんていうものではなく正味棍棒だったそう)動かない時は腹の下に焚き火をし無理矢理歩かせていたという話を聞きました。
現在とは違い、使役牛馬は現在の機会に相当するものなので、使役状況も我々から見たら非道という感じがするものだったようです。

ヨーロッパでも、動物愛護に関する法律の方が児童福祉法に先んじて成立したわけはですが、相当目に余る状況だったのでしょう。その状況は「黒馬物語」という小説で垣間見ることができると思います。
犬ですが、オランダなどで犬の荷馬車引きがなんども禁止になったにもかかわらず数十年前まですたれることがなかく摘発が相次いだという情報から考えれば、牛馬などの使役動物の状況の改善がどうだったのでしょうね。

Re: No title

昇汞 様

情報ありがとうございます。
ヨーロッパではむしろ、犬猫などの愛玩同物よりも先に、使役動物の保護に対する法律が制定されました。
また、ドイツのティアハイムは長らく馬専用の保護施設でしたし、アニマルシェルターができたのは、愛玩動物より使役動物である馬を対象としたものです。
それだけ馬牛などの使役動物の扱いがヨーロッパではひどく、目に余る状態だったのか、愛玩動物より使役動物を重視したのかは定かではありません。
なお、スイスでは、近年まで犬を牧羊以外にも、荷車を引く使役に用いていました。
セントバーナードやマウンテンドッグ(バーニーズやピレネーズ)がそうです。
山間部の険しく細い道は、馬やロバより犬が向いているからです。
スイスは、これらの犬をお役御免になれば、と殺して食用にもしました(今でも犬猫の食用と殺は合法です)。

No title

>こんな署名活動を見つけました。
https://www.change.org/p/end殺処分japan-100万署名に協力して下さい-%EF%B8%8F?source_location=petition_footer&algorithm=promoted&original_footer_petition_id=13713260&grid_position=3&pt=AVBldGl0aW9uAJonVQAAAAAAW9VGPHAjvak5MWRjZTBkNA%3D%3D
もう馬鹿馬鹿しいを通り越して呆れます。

犬猫が野生動物ではないという部分だけは賛同できるんですけどね。だったらTNRなんてやるなよ、と。

Re: No title

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。

> 犬猫が野生動物ではないという部分だけは賛同できるんですけどね。だったらTNRなんてやるなよ、と。

同感です。
私は、野生動物と飼育動物は、明確厳格に線引きべきだと思います。
野生動物の生態系に人は極力関与してはならないのです。
それは、人為的に持ち込んだ外来生物の除去をしなければならない根拠でもあります。

人の管理下にない動物を、野生動物とかかわる状態に置くことは、野生動物に対する関与です。
都市部でも、自由に屋外を徘徊している猫は、何らかで野生動物に影響を与えます。
飼育動物でもない、かといって野生動物でもない地域猫は、飼育動物の動物福祉という見地からも、生態系にも悪いです。
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Author:さんかくたまご
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・1日の最高トータルアクセス数 8,163
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・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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