違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏

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(Zusammenfassung)
Bundesjagdgesetz
§ 19 Sachliche Verbote
(1) Verboten ist
7. Saufänge, Fang- oder Fallgruben ohne Genehmigung der zuständigen Behörde anzulegen;
8. Schlingen jeder Art, in denen sich Wild fangen kann, herzustellen, feilzubieten, zu erwerben oder aufzustellen;
9. Fanggeräte, die nicht unversehrt fangen oder nicht sofort töten, sowie Selbstschußgeräte zu verwenden;
記事、
・呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏、
・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
の続きです。
これらの記事では、武井泉氏による、広島県から委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポート(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)が、嘘、誤り、偏向に満ちていてひどい内容であることを書きました。今回記事では前回記事に続いて、本資料における記述、「ドイツ連邦狩猟法~動物を拘束するわなの製造販売流通と所持も許されている」が誤りであることを述べます。
武井泉氏の、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、その内容のデタラメの羅列には、まさに悶絶します。そのほんの一例ですが、このような記述があります。「ドイツ連邦狩猟法~動物を拘束するわなの製造販売流通と所持も許されている」。しかしそれはデタラメです。
前回記事、わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、述べたことですが、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz) 19条における、わなの規定とまとめを再掲します。
Bundesjagdgesetz 「ドイツ連邦狩猟法」
§ 19 Sachliche Verbote
(1) Verboten ist
7. Saufänge, Fang- oder Fallgruben ohne Genehmigung der zuständigen Behörde anzulegen;
8. Schlingen jeder Art, in denen sich Wild fangen kann, herzustellen, feilzubieten, zu erwerben oder aufzustellen;
9. Fanggeräte, die nicht unversehrt fangen oder nicht sofort töten, sowie Selbstschußgeräte zu verwenden;
19条 実際に禁止されていること
(1)禁止される事項は、
7. 所管官庁の許可なくイノシシを捕獲する、または落とし穴で捕まえること。
8. 野生動物を捕獲することができるあらゆる種類のくくりわなの製造、販売、購入、または使用。
9. 完全に無傷で捕獲することのないわな猟具、または速やかに殺害することのない自動発射銃の使用。
・ドイツ連邦狩猟法における、わなの規定のまとめ
1、イノシシの落とし穴(動物を拘束するわなと解釈できる)による捕獲は、所管官庁の許可がいる(許可を得れば使用は合法)。
2、動物を拘束するわなのうち、くくりわなはいかなる種類のものでも、製造、販売、購入、使用が禁止されている。
3、動物を殺傷しない(「1、」以外の)の動物を拘束するわな(箱わな、囲いわななど)は、製造、販売、購入、使用が合法である。
4、動物を殺傷するわなのうち、「2、」の、くくりわな以外の動物を拘束するわな(たとえば歯付きのトラバサミなど)は使用は禁止されるが、製造、販売、購入は規制がない。ただし小動物を対象とする、殺傷の程度が低いくくりわな以外の動物を拘束するわなは狩猟法の適用外なので、製造、販売、購入、使用を罰することができない(例えば外来ネズミ捕獲用ののこぎり歯がないトラバサミなど)。
5、動物を拘束しないわなでも、自動発射銃のわなは禁止。
ドイツ連邦狩猟法においては、動物を拘束し殺傷するわなのうち、くくりわなは、製造、販売、購入、使用のすべてが禁じられています。対して動物を拘束し、殺傷するわなでも、くくりわな以外(たとえば歯付きのトラバサミなど)は使用は禁止されていますが、製造、販売、購入は規制がありません。つまり武井泉氏の、「ドイツ連邦狩猟法~動物を拘束するわなの製造販売流通と所持も許されている」は誤りです。
動物を殺傷する、例えばトラバサミは連邦狩猟法では「製造販売流通を許可する」との規定はありませんが、「法律の抜け穴」が悪用されて実際には生産、販売されています。使用は禁じられています。そして飼い猫が、その違法な罠に頻繁に犠牲になります。それを裏付ける記事から引用します。
Katze tappt in Tellereisen und muss getötet werden 「猫はトラバサミに捉えられたので、安楽死しなければなりませんでした」 2018年1月15日
In Stüdenitz sind freilaufende Haustiere offenbar akut in Gefahr.
Eine Katze wurde durch ein Tellereisen schwer verletzt und musste getötet werden.
Nicht umsonst ist diese Art von Fallen seit Jahrzehnten verboten.
Allerdings sind die Geräte immer noch verbreitet.
Mitte der Woche schleppte sich das Tier mit letzter Kraft zu ihr – schwer verletzt an beiden Vorderläufen.
Die Tierärztin im benachbarten Breddin stellte eine bedrückende Diagnose: die Knochen zerschmettert, die Wunden infiziert und eiternd, keine Aussicht auf Überleben.
Sie konnte den Kater nur noch einschläfern.
Der Kater war offenbar in ein Tellereisen geraten.
Ihre Stahlbügel durchschlagen mit Leichtigkeit Knochen.
Für das Opfer bedeutet das einen langsamen, schmerzvollen Tod.
Tellereisen bedeuten pure Quälerei.
Eben deshalb ist ihr Einsatz in Deutschland schon seit bald 100 Jahren und EU-weit seit 1995 grundsätzlich illegal.
Trotzdem stellte jemand in Stüdenitz offenbar mindestens eine solche Falle auf.
Fälle wie dieser werden immer wieder mal bekannt.
Der Einsatz von Tellereisen ist war verboten, doch der Besitz der Geräte wird nicht geahndet.
Sie sind weiterhin verbreitet, zumal sie sich immer noch kaufen lassen.
Händler betonen natürlich stets, dass die Fallen „nur zu Dekorationszwecken“ gedacht seien.
“ Die „Ausstellungsstücke“ sind voll funktionsfähig.
Natur- und Tierschutzverbände kritisieren die inkonsequente Gesetzeslage seit langem.
スチューデニッツでは、自由に外を徘徊しているペットは、明らかに深刻な危険にさらされています。
猫はトラバサミで重傷を負い、安楽死させなければなりませんでした。
この種のわなは、何十年もの間禁止されています。
しかしこのような猟具は、依然として普通に使われています。
週の中ごろに、オス猫は最後の力を振り絞って飼い主のところまで体を引きずって帰ってきました - 両方の前足が重傷を負っていました。
近くのブレーディンの獣医師は、オス猫の骨が折れて傷が感染し、そのうえオス猫が衰弱しているので生きるのぞみが薄いという、悲しい診断を下しました。
女性の飼い主は、オス猫を安楽死するしかありませんでした。
オス猫は、明らかにわなに捕らえられていました。
これらのわなの弓状の金属の部分は、簡単に骨を突き破ります。
犠牲になった動物にとっては、これは長時間の苦痛を伴う死を意味します。
トラバサミは、純粋な拷問です。
そのために、ドイツでの使用は約100年間、EU全体でも1995年以来違法となっています。
それにもかかわらず、スチューデニッツの何者かが、すくなくとも一つのわなを置いたのは明らかです。
そのようなケースは、何度も起きています。
トラバサミの使用は禁止されていますが、その猟具の所持は処罰されません。
トラバサミは未だにドイツでは普及していて、特にトラバサミはいまだに購入することができます。
もちろん販売業者は、常にわな(トラバサミ)が「装飾目的のみ」であることを強調しています。
展示品は、わなとして完全に機能しています。
自然保護団体と動物保護団体は、矛盾した法的状況を長い間批判してきました。
上記の記事の記述にある通り、動物を拘束するわなのうち、「トラバサミ」は、ドイツ連邦狩猟法においては、製造販売流通所持は許可事項ではありません。「規定がない」のです。そのほかの、ドイツでは、動物を拘束するわなでは、「製造販売購入、さらに使用が禁止されているもの」、「所管官庁の許可を得れば合法なもの」、「製造販売購入、そして使用まですべて合法なもの」、「連邦狩猟法での規定がないもの」を合わせて5つのカテゴリーがあります。
武井泉氏の、「ドイツ連邦狩猟法~動物を拘束するわなの製造販売流通と所持も許されている」とのドンブリでいい加減な記述には呆れます。それ以上に、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの能力にははなはだ疑問です。
(動画)
Wenn Haustiere verschwinden - Teil3.avi 「ペットが行方不明になるとき」 2010/03/19 に公開(PETAドイツ制作)
若干古い動画ですが。6:35~ ドイツでは使用が禁じられている、いわゆる「デス・トラップ」、威力が高い「トラバサミ」が堂々と生産され、インターネット販売されていることが取り上げられています。疑似餌(多分、猫を誘引するキャットニップなど)もセットで販売されていて、これらのわなが明らかに猫をターゲットとしていることがわかります。なおこの一連のビデオは、ドイツにおける猫の狩猟に関して取り上げています。
(参考資料)
・Grausame Tierquälerei: Katze verliert Bein in Tellereisen
~
2018年4月18日の、PETAドイツによる記事。この猫は、トラバサミ形状のわなによりケガをし、前足を切断せざるを得ませんでした。
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