わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏

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(Zusammenfassung)
Bundesjagdgesetz
§ 19 Sachliche Verbote
(1) Verboten ist
7. Saufänge, Fang- oder Fallgruben ohne Genehmigung der zuständigen Behörde anzulegen;
8. Schlingen jeder Art, in denen sich Wild fangen kann, herzustellen, feilzubieten, zu erwerben oder aufzustellen;
9. Fanggeräte, die nicht unversehrt fangen oder nicht sofort töten, sowie Selbstschußgeräte zu verwenden;
記事、
・呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏、
・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
の続きです。
これらの記事では、武井泉氏による、広島県から委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポート(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)が、嘘、誤り、偏向に満ちていてひどい内容であることを書きました。今回は、本資料における記述、「ドイツ連邦狩猟法~動物を拘束するわなの製造販売流通と所持も許されている(11ページ)」が誤りであることを述べます。
武井泉氏の、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、その内容のデタラメの羅列には、まさに悶絶します。そのほんの一例ですが、このような記述があります。「ドイツ連邦狩猟法~動物を拘束するわなの製造販売流通と所持も許されている」(11ページ)。
ずいぶんとあいまいな記述です。日本の環境省では行政文書などによれば、「動物を拘束するわな」は、「無傷のままとらえる箱わな、囲いわな」と、「殺傷を伴うくくりわなやトラばさみ」も含むと解釈しています。また武井氏の記述では、「使用は許可されている」とはありません。
以上より、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの記述、「ドイツ連邦狩猟法~動物を拘束するわなの製造販売流通と所持も許されている」は、次のように理解できます。
「ドイツ連邦狩猟法では無傷のまま動物をとらえる箱わなや囲いわなとともに、動物の殺傷を伴うくくりわなやトラばさみも、製造、販売、流通と所持が許可されている。これらのわな(無傷でとらえるものも殺傷を伴うものも含めて)使用は禁止されている」。私は三菱UFJリサーチ&コンサルティングに問い合わせのメールを送りましたが、全く返事がありません。県が委託した調査ですから、当然回答すべきであると私は思います。
「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」に関して。私が送信した問い合わせメール。
1、本資料の記述に「ドイツ連邦狩猟法~動物を拘束するわなの製造販売流通と所持も許されている」とあるが、該当する条文の記述を原文で示されよ。
2、「動物を拘束するわな」の定義を、例えばドイツの法令や規則のソースを挙げて説明されよ。
3、さらに「使用」は許可されてるのか回答されよ。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの前述の記述が、「ドイツ連邦狩猟法では動物を拘束するわなとは、無傷のまま動物をとらえる箱わなや囲いわなとともに、動物の殺傷を伴うくくりわなやトラばさみを含む。これらのわなは、いずれも製造、販売、流通と所持が許可されている。しかしこれらのわな(無傷でとらえるものも殺傷を伴うものも)の使用は禁止されている」と解釈して話を進めます。結論から言えば、この記述は、完全に誤りです。
ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)において、わなに関する禁止事項は、19条に定めています。要約すれば、以下の通りになります。
1、イノシシの落とし穴(動物を拘束するわなと解釈できる)による捕獲は、所管官庁の許可がいる(許可を得れば使用は合法)。
2、動物を拘束するわなのうち、くくりわなはいかなる種類のものでも、製造、販売、購入、使用が禁止されている。
3、動物を殺傷しない(「1、」以外の)の動物を拘束するわな(箱わな、囲いわななど)は、製造、販売、購入、使用が合法である。
4、動物を殺傷するわなのうち、「2、」の、くくりわな以外の動物を拘束するわな(たとえば歯付きのトラバサミなど)は使用は禁止されるが、製造、販売、購入は規制がない。ただし小動物を対象とする、殺傷の程度が低いくくりわな以外の動物を拘束するわなは狩猟法の適用外なので、製造、販売、購入、使用を罰することができない(例えば外来ネズミ捕獲用ののこぎり歯がないトラバサミなど)。
5、動物を拘束しないわなでも、自動発射銃のわなは禁止。
大手のシンクタンクが、県から受託した調査報告書でこのようないい加減な記述をするとは驚きです。次回以降の記事では、ドイツにおいては、猫犬、特に猫が頻繁に違法合法を問わず、わなで殺傷されている実態を取り上げます。
特に問題のなるのは「3、」の、製造、販売、購入に規制がなく、使用が禁止されている、動物を殺傷するわなです。例えば、「のこぎり歯があり、動物を殺傷する可能性が高いトラバサミ」は、製造、販売、購入は規制がありませんが、使用が禁止されています。このようなわなは、「装飾品」という名目で実践の猟で使用できるものでも、事実上製造、販売、購入されており、それを罰することができません。
さらに動物を拘束するトラバサミの形状のわなでも、「のこぎり歯がないもの」であり、かつ特定の種を対処としたもので殺傷能力が低いものは、製造、販売、購入、使用まで規制がありません。このようなわなでも、飼い猫を含めてドイツでは、猫が被害に遭っています。
いずれにしても、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、「ドイツ連邦狩猟法~動物を拘束するわなの製造販売流通と所持も許されている」との記述は、あまりにもいい加減であいまい、意味不明、デタラメであきれるばかりです。
Bundesjagdgesetz 「ドイツ連邦狩猟法」
§ 19 Sachliche Verbote
(1) Verboten ist
7. Saufänge, Fang- oder Fallgruben ohne Genehmigung der zuständigen Behörde anzulegen;
8. Schlingen jeder Art, in denen sich Wild fangen kann, herzustellen, feilzubieten, zu erwerben oder aufzustellen;
9. Fanggeräte, die nicht unversehrt fangen oder nicht sofort töten, sowie Selbstschußgeräte zu verwenden;
19条 実際に禁止されていること
(1)禁止される事項は、
7. 所管官庁の許可なくイノシシを捕獲する、または落とし穴で捕まえること。
8. 野生動物を捕獲することができるあらゆる種類のくくりわなの製造、販売、購入、または使用。
9. 完全に無傷で捕獲することのないわな猟具、または速やかに殺害することのない自動発射銃の使用。
(動画)
Katze mit Schlagfalle getötet 「わなで殺された猫」 2015/06/11 に公開
この罠は動画にある通り、威力が強い、のこぎり歯が付いたトラばさみ(デストラップ)です。ドイツではこのタイプのわなは、連邦狩猟法で「製造、販売、購入」の規定はありませんが、「使用」が禁止されています。ドイツでは住宅地でも頻繁に、飼い猫がこのようなわな(トラバサミ)で殺傷されています。
Die Besitzer sind entsetzt: Eine Katze aus dem nordhessischen Rosenthal ist mit einer so genannten Schlagfalle getötet worden.
Fallen dieser Art sind in der EU verboten.
猫の飼い主は恐怖を感じています:ヘッセン州北部のローゼンタールの猫は、いわゆるデストラップで殺されました。
このような種類のわなは、EUでは禁止されています。