続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏

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(Zusammenfassung)
Bundesjagdgesetz
§ 23 Inhalt des Jagdschutzes
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.
記事、
・呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏、
・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
の続きです。
これらの記事では、武井泉氏による、広島県から委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポート(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)が、嘘、誤り、偏向に満ちていてひどい内容であることを書きました。今回は前回記事に続いて、本資料における記述、「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」が誤りであることを述べます。
武井泉氏の、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングにおける記述、「(ドイツ連邦共和国では)猫は、最寄りの複数の居住用建物から300m以上離れた距離の狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」を、「ドイツ連邦共和国では、住居から300メートル離れた狩猟区域内であれば猫は野良猫とみなされて狩猟が合法である」という意味であることを前提にして進めます。
前回記事でも触れましたが、ドイツ連邦共和国では、連邦狩猟法23条で、「犬猫の狩猟駆除」をハンターの責務として定めています。しかし上記の武井泉氏の記述にように、「住居から300m以上離れている」ことと、「狩猟区域内」であることを要件としては定めていません。「住居からの距離」は各州で州法等により定めています。州により200mから500mと、かなりの幅があり、時期によっても変わる州もあります。また、犬猫に限り、狩猟駆除は狩猟区域内に限定されているとは限りません。州により異なります。
さらにドイツ連邦共和国で、犬猫、もしくは犬の狩猟を合法と定めている州15州の全てで、狩猟の対象となる犬猫もしくは犬は、「非占有」であることです。所有者の有無、もしくは外見上所有者がないとみなされるか否かは問われません。
まず、「犬猫の狩猟における、最寄りの住居からの距離の制限」に関する資料を引用します。Jäger erschießt Katze: Rechtslage? 「ハンターは猫を撃つ それは合法ですか?」 2016年4月10日
Dass ein Jäger eine Katze erschießt, kann durchaus vorkommen und ist ein Problem.
Denn ein Jäger hat das Recht zum Abschuss, wenn die Katze sich mindestens 200 m, in bestimmten Bundesländern 500 m, von ihrem Heim entfernt hat.
Dieses Recht zum Abschuss von Katzen durch einen Jäger basiert auf Paragraph 23 des Bundesjagdgesetzes (§ 23 BJagdG).
Jäger sind damit verpflichtet, Wild vor wildernden Hunden und Katzen zu schützen.
Der Jäger hat immer Recht und das Gesetz wird hier uneingeschränkt auf Seiten des Jägers stehen.
Derartiges kann natürlich auch einem Hundehalter passieren, wenn der Hund vermeintlich alleine im Wald ohne Leine unterwegs ist. Tatsache ist, dass immer der Halter das Nachsehen haben wird.
Der Jäger kann in der Rechtspraxis in der Regel nicht belangt werden.
猫を撃つということは起こりうることで、問題になっています。
ハンターは、猫が住居からの距離が最も近い州では200m、いくつかのドイツ連邦の州では500mですが、撃つ権利があります。
ハンターが猫を撃つ権利は、連邦狩猟法第23条(§23BJagdG)に基づいています。
ハンターは、犬や猫が狩猟鳥獣を食害することから、狩猟鳥獣を保護しなければならないのです。
ハンターは常に合法ですので、法律はハンターに完全に味方です。
もちろん同様のことは(ペットがハンターに撃たれる)、犬がリードを付けずに森の中で飼い主から離れていた場合には、おそらく犬の飼い主にも起きる可能性があります。
ハンターは、通常は法律上の慣行で、起訴することはできません。
上記の資料では、ドイツ連邦共和国では、犬猫の狩猟の制限である「最寄りの住居からの距離」が、200mから500mの間で州により異なる規定がある」ことが述べられています。詳細については、本記事の(参考資料 ドイツ全州の狩猟法)をお読みください。一覧にした資料はありませんでした。州法の改正は割と頻繁に行われますし、改正案が可決しても、施行までにタイムラグがありますので。もし誤りがあれば、コメントでご指摘ください。
具体的に200mとしている、ハンブルク州法から、該当する条文を引用します。Hamburgisches Jagdgesetz 「ハンブルク州 狩猟法」
§ 22 Inhalt des Jagdschutzes
2. wildernde Hunde und Katzen zu töten.
Katzen gelten als wildernd, wenn sie in einer Entfernung von mehr als 200 m vom nächsten bewohnten Haus angetroffen werden.
Das Recht, wildernde Hunde und Katzen zu töten, erstreckt sich auch auf solche Tiere, die sich in Fallen gefangen haben.
Es gilt nicht gegenüber Hirten-, Jagd-, Blinden-, Dienst- und Polizeihunden, soweit sie als solche kenntlich sind und solange sie zu ihrem Dienst vom Berechtigten verwandt werden oder sich dabei vorübergehend der Einwirkung des Berechtigten entzogen haben.
(2) Der Jagdausübungsberechtigte ist verpflichtet, den Jagdschutz in seinem Revier auszuüben.
§22狩猟鳥獣保護の内容
2. 狩猟鳥獣を捕食する犬と猫を殺すこと。
猫は、最寄りの住宅から200m以上の距離にある場合には、狩猟鳥獣を捕食しているとみなされる。
狩猟鳥獣を捕食する犬や猫を殺す権利はさらに、捕獲された犬や猫にまで及ぶ。
牧羊犬、猟犬、盲導犬、介助犬、警察犬は、それが特定されている限り、また受益者(=犬の飼い主、使用者)の勤務に関連しているか、または受益者から一時的に離れて行動している場合に限り、本条は適用されない。
(2)狩猟をする権利を行使する者は、その狩猟区域において狩猟鳥獣保護を行うことが義務付けられている。
住居から200m離れた場所でライブトラップで捕獲した猫、及び犬が、首輪などをして飼い主がいる=野良犬猫ではない、と判明した後であっても、その殺害は合法ということです。バイエルン州でも同様の規定です。「所有者がいるか否か」は、ハンブルク州の例ですが、犬猫の狩猟殺害の合法性は影響を及ぼしません。つまり、武井泉氏の「(ドイツでは)最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫(=無主物)とみなされる(から狩猟が合法である)」は間違いです。
このように武井泉氏の、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングにおける記述は、デタラメの羅列ですが、その他でも、日本で流布されているドイツの犬猫狩猟に関する情報も目を覆うばかりです。例えば、「狩猟期間でなければ犬猫も他の狩猟鳥獣と同様に狩猟は違法」、「ドイツでは猫の狩猟を禁止した」などです。正しくは「ドイツでは、犬猫に限り狩猟の猟期の制限がありません」。また、「ドイツ16州全州のうち、2州がザールラント州は犬猫の狩猟を禁止し、ノルトライン-ヴェストファーレン州は猫の狩猟を禁止した」です。なお、ノルトライン-ヴェストファーレン州で猫の狩猟を禁じたのは、日本で喧伝されている動物愛護が目的ではありません。保護対象の、在来種のヨーロッパヤマネコとの誤射が多いからです。ザールラント州においては、民間人ハンターの犬猫の狩猟駆除を2014年に禁じました。しかしサールラント州では、警察官が職務として、狩猟区域においても犬の射殺を行わなければならなくなりました。
(参考資料)
ドイツの各州の狩猟法における、犬猫の狩猟に関する「民家からの距離規定」を調べてまとめました。なお狩猟における銃の使用は、別段の規制があります。
1、民家からの距離規定なし。ただし狩猟区域内に限られる。
・Baden-Württemberg Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG)「バーデンーヴュルテンブルク州 狩猟法
~
犬猫の狩猟に関しては、住居からの距離の規定はない。
ただし狩猟区域内に限られる。
しかし犬の狩猟は警察による書面による許可が必要。
猫の場合は、自然保護機関により承認が必要。
・Jagdgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 「メクレンブルクーフォアポンメルン州 狩猟法」
~
犬猫の狩猟に関しては、住居からの距離の規定はない。
ただし狩猟区域内に限られる。
・Jagdgesetz für das Land Brandenburg (BbgJagdG) 「ブランデンブルク州 狩猟法」
~
犬猫の狩猟に関しては、住居からの距離の規定はない。
ただし狩猟区域内に限られる。
・Landesjagdgesetz Berlin - LJagdG Bln 「ベルリン州 狩猟法」
~
犬猫の狩猟に関しては、住居からの距離の規定はない。
ただし狩猟区域内に限られる。
・Jagdrecht Sachsen-Anhalt 「ザクセンーアンハルト州 狩猟法」
~
犬猫の狩猟に関しては、住居からの距離の規定はない。
ただし狩猟区域内に限られる。
2、最寄りの住居から200メートル以上の距離を必要とする州
・Hamburgisches Jagdgesetz 「ハンブルク州 狩猟法」
~
犬猫の狩猟は、最寄りの住居から200m以上離れていること。
・Thüringer Jagdgesetz (ThJG) 「チューリンゲン州 狩猟法」
~
犬猫の狩猟は、最寄りの住居から200m以上離れていること。
・Jagdgesetz des Landes Schleswig-Holstein 「シュレースヴィッヒーホルシュタイン州 狩猟法」
~
犬猫の狩猟は、最寄りの住居から200m以上離れていること。
・Bremisches Landesjagdgesetz (LJagdG) 「ブレーメン州 狩猟法」
~
犬猫の狩猟は、最寄りの住居から200m以上離れていること。
・Bayerisches Jagdgesetz 「バイエルン州 狩猟法」
~
犬猫の狩猟は、最寄りの住居から200m以上離れていること。
・Rheinland-Pfalz Landesjagdgesetz (LJG) 「ラインラントープファルツ州 州狩猟法」
~
猫の狩猟は、最寄りの住居から200m以上離れていること。
犬に関しては住居からの距離規定はない。
・Zweites Gesetz zur Änderung des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen und zur Änderung anderer Vorschriften (Ökologisches Jagdgesetz) 「ノルトラインーヴェストファーレン州 狩猟法」
~
(旧法)犬猫の狩猟は、最寄りの住居から200m以上離れていること(改正前。現在は猫は狩猟禁止)
3、最寄りの住居から300m以上離れていることを要する州
・Sächsisches Jagdgesetz 「ザクセン州 狩猟法」
~
犬猫の狩猟は、最寄りの住居から300m以上離れていること。
・Niedersächsisches Jagdgesetz (NJagdG) 「ニーダーザクセン州 狩猟法」
~
犬猫の狩猟は、最寄りの住居から300m以上離れていること。
4、最寄りの住居から500m以上離れていることを要する州
・Arbeitstext Hessisches Jagdgesetz 「ヘッセン州 狩猟法」
~
犬猫とも、最寄りの民家から500m離れている場合は狩猟ができる。
ただし、3月1日から8月31日までは300mである(註 これにより、犬猫は通年狩猟が合法であることがおわかりいただけると思います)。
5、民間人の犬猫の狩猟駆除を禁じた州。
・Das neue saarländische Jagdgesetz 「新しいザールラント州 狩猟法」
~
民間人ハンターによる、犬と猫の狩猟を禁じた(2014年発効)。
狩猟区域内の犬は、リードをしていなければ警察官が射殺するのが職務である。
以上より、ドイツ連邦共和国の16州全州においては、
1、狩猟区域内であれば民家からの距離の制限なく犬猫の狩猟を認めている州は、ドイツ16州全州のうち、5州です。
2、狩猟区域を問わず、民家からの距離が200m以上離れていれば犬猫もしくは犬の狩猟を認める州は、7州です。
3、狩猟区域を問わず、民家からの距離が300m以上離れていれば犬猫の狩猟を認める州は、2州です。
4、一定の期間は狩猟区域を問わず、民家からの距離が500m以上(その期間以外は300m)離れていれば犬猫の狩猟を認める州は、1州です。
5、民間人ハンターの犬猫の狩猟を禁じている州は、1州です。
武井泉氏の、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングが、嘘、誤り、偏向に満ちていてひどい内容であることを、今までの連載で書きました。今回は前回記事に続いて、本資料における記述、「(ドイツでは)最寄りの複数の居住用建物から300メートル以上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」=「ドイツ連邦共和国では、住居から300メートル離れかつ狩猟区域内であれば猫は野良猫とみなされて狩猟が合法である」について考察しましたが、完全な誤りといっても差し支えありません。
そもそもドイツ連邦共和国では、犬猫の狩猟に関しては、最寄りの民家からの距離を連邦法で定めていません。犬猫の狩猟においては、その犬猫が無主物(野良)である、もしくはそうみなされることを連邦法を始め、すべての州法で要件とはしていません。さらにドイツ16州のうち、犬猫の狩猟を「最寄りの民家から300m離れていること」を要件としている州はわずか2州です。しかも「狩猟区域内」とはしていないからです。
今回の記事は長くなりましたので、「ドイツにおける犬猫の狩猟は通年行うことができる」、「ドイツの州の一部での猫の狩猟の禁止、もしくは犬猫の狩猟禁止の法改正」については、またの機会に取り上げます。
(動画)
Die SCHRECKLICHE JAGD auf KATZEN | SAT.1 Frühstücksfernsehen | TV 「恐ろしい猫の狩猟」 2017/10/31 に公開
ドイツにおける、猫の狩猟駆除を取りあげたドイツのTV番組。この番組では、レジャーで猫を撃つハンターがドイツに多数存在し、飼い猫も頻繁に撃たれていることを伝えています。
ちなみに、ドイツでは無主物の猫の殺害で懲役になった判例は、ドイツ連邦司法省の判例データベースでも、大学などの民間の判例データベース、メディアの報道でも皆無です。猫を放し飼いにする、もしくは野良猫に給餌をすることに対して制裁金25万ユーロ(約3,300万円)を科す、もしくは6か月までの拘禁を命じるという判決は複数ありますが。
猫伯爵さんや支持者はお金を出し合って、ドイツ渉外弁護士事務所に依頼して、「ドイツで野良猫(無主物)の殺害のみで懲役10年以上になった確定判決」を一つでも例示した報告書の作成を依頼してはいかがですか。~30万円ぐらいかかるでしょうが。係属裁判所と事件番号、判決文原文を示していただければ、私はこのブログを止め、過去記事を全削除します。これは皆様方にとってよい提案だと思います。ぜひ実行されることをお勧めします。
猫伯爵さんのツィート 「狩猟解禁前に狩猟を行う事が法律違反」ですが、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)23条で、犬猫に限り、一年中狩猟が推奨されています。もう少し、調べてからツィートされてはいかがかと。
それにしても、Dr. ネコノミスト 猫先生やら「専門家」、「ジャーナリスト」を自称される方に限って、まともなことは一つも書いていない。知ったかぶりと口から出まかせばかり。恥を知るべきです。

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