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犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか





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(Zusammenfassung)
Bundesjagdgesetz
§ 23 Inhalt des Jagdschutzes
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.


記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスの動物虐待罪に対する平均の処罰はわずか300スイスフランの罰金~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限引を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。
 ドイツは、先進国の中では最も厳しい動物保護法がある国の一つと言えます。事実、動物虐待の法定刑は懲役3年以下または罰金2万5,000ユーロであり、条文の上では国際比較では際立って厳しいと言えます。しかし人の占有下にない犬猫は、一年を通じて狩猟駆除が合法で推奨されています。また実際の動物保護法違反の判決は、驚く程寛容と感じます。



 ドイツは法定刑の上では、先進国の中では動物虐待に対する処罰が厳しい国です。サマリーでも述べた通り、「脊椎動物の正当な理由がない殺害」は、懲役3年以下、または罰金2万5,000ユーロ以下です。例えば、アメリカの多くの州が動物虐待に対する処罰が懲役1年以下と罰金の併科であり、イギリスは懲役が51週以下と罰金の併科が上限であることを鑑みれば、ドイツの正当な理由がない動物殺害(虐待)に対する処罰は、法定刑では厳格と言えます。
 しかし私は、この連載ですでに述べてきたとおり、動物の正当な理由がない殺害(虐待)に対する処罰の軽重は、法定刑だけで比較することは実態を把握できません。その国の正当な理由がない動物の殺害(虐待)の処罰が寛容なのか、厳格なのかは、次の点から総合的に判断する必要があります。

1、法定刑
2、法律の適用範囲、犯罪が成立する構成要件
3、実際の司法判断


 ドイツの正当な理由がない動物の殺害(虐待)に対する処罰は、「1、法定刑」の上では、サマリーで述べた通り、国際比較では厳しいのです。
 しかし「2、法律の適用範囲と犯罪が成立する構成要件」においては、必ずしも厳しいとは言えません。ドイツ連邦共和国における動物保護に関する包括的な法律は、「ドイツ連邦動物保護法」(Tierschutzgesetz)です。脊椎動物の殺害は4条に規定されています。4条1項では、「脊椎動物は正当な理由がある場合のみ殺害することができる」とし、「その場合には麻酔、もしくは適切に痛みを回避する方法で殺害しなければならない」とあります。しかし同じく4条1項後段では、「狩猟などの他の法律で許可されている場合、もしくは有害動物の駆除は苦痛回避は必ずしも必要ではない」としています。

 ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)23条では、犬と猫の狩猟駆除を「ハンターの責務」とし、狩猟駆除を一年を通じて推奨しています。そのような背景から、ドイツ連邦狩猟法と23条と、それを具体的に規定した各州の狩猟法、さらには司法判断においては、「狩猟が合法な犬猫の範囲」は、広く解釈されています。
 「人から占有を離れていれば」、狩猟法が適用されます。さらに「人から占有を離れている」状態は、広く解釈されています。例えば、飼い主からわずか3mしか離れていないラブラドール犬を射殺したハンター」は、刑事訴追を受けませんでした(*1)。犬にリードをしていなかったために「占有から離れた」と判断されたのです。また、「占有を離れてさえいれば」、その犬猫の狩猟殺害においては、所有者の有無は問われません。例えば、「目立つ飼い主明示もした首輪をしている犬を射殺したハンターは、狩猟法上合法とされ無罪となった裁判例」(*2)や、「飼い猫と知りつつ射殺したハンターは刑事訴追を受けなかった」(*3)例があり、その判断はドイツでは確立しています。

 対して日本では、動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)44条4項1号で定める愛護動物(牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる)は、人の占有を離れていても、さらに無主物(野良)であっても、同法の適用を受けると解釈できます。4項2号に、「前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの」とあるからです。
 日本の、鳥獣保護狩猟適正化法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)においては、「人に全く依存していない犬猫」は、ノイヌ、ノネコとし、狩猟対象です。しかしその判別は厳格です。所有者(無主物)がない野良犬、野良猫でもある程度餌などを人に依存していれは、法解釈上、さらには司法判断において、日本では動物愛護管理法の適用を受ける愛護動物とされています。つまり、ドイツは日本と比較すれば、「狩猟が合法な犬猫の適用範囲がはるかに広い」ということです。また、ドイツは犬猫に限り、通年狩猟駆除が合法であるために、猟期が限られる日本のノイヌ、ノネコに比べてて、期間においても、犬猫の狩猟の合法範囲が広いと言えます。

 事実、ドイツにおいては、犬猫の狩猟駆除が盛んに行われており、中位推計では、ドイツ全土の犬猫狩猟駆除数は、「猫40万匹、犬6万5,000頭」です(高位推計では猫だけで年間50万匹が狩猟駆除されているとしている資料もあります)。この数のみでも(ドイツには、州が行う咬傷犬などの強制殺処分、狂犬病規則による狂犬病の感染が疑われる犬猫の強制殺処分、通関法による検疫不備の犬猫の強制殺処分などの公的殺処分制度があり、相当数の殺処分がありますが)、人口比で日本の犬猫の公的殺処分の10倍をはるかに超えます。その多くは、日本の動物愛護管理法を適用したとすれば、違法となります。つまりドイツは犬猫に限れば、日本よりはるかに殺害に寛容と言えます。
 「リードを付けていなかったとしても、飼い主からわずか3メートルしか離れていなかった犬を射殺した」、「夏季に近隣の飼い猫と知りつつ射殺した」、「飼い主明示をした目立つ首輪をした犬を射殺した」ドイツのケースでは、いずれも刑事訴追を受けない、もしくは狩猟法上合法とされ無罪となりました。日本では100%動物愛護管理法(というよりより刑が重い器物損壊罪や銃刀法違反で処罰されるだろう)で有罪になるのは間違いありません。「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘いと主張している杉本彩氏ですが、無知蒙昧と言わざるをえません。次回記事では、具体的に法律の原文を示して比較したいと思います。


(画像)

 Ein Jäger hat meine Katze abgeknallt! 「飼い主は抗議 ハンターは私の猫を射殺した」 2014年6月6日
 ドイツ最大手メディア、Bild紙のインターネット版ニュースです。このメインクーン種の猫の飼い主は、1,000ユーロの飼い猫を、近隣の知人から射殺されて憤慨してます。しかしハンターは、刑事上の責任は不問とされました。猫を射殺したハンターは、この猫が飼い猫であり、飼い主も知っていたとされています。夏に、住宅の至近距離で飼い猫を射殺して不問ということは、日本ではありえません。この事件はブレーメン州ですが、同州では、住宅地からわずか200m離れているだけで犬猫の狩猟が通年合法です。

メインクーン 射殺1
(参考記事)

*1、*2、*3、の出典は、それぞれ以下の記事にリンクしてあります。

(*1)
Hund 3 Meter neben seinem Halter erschossen 「ハンターは、飼い主から3mしか離れていない犬を射殺した」 2015年2月(PETAドイツ)

 飼い主から3mしか離れていない犬を射殺したハンターは、その犬にリードをしていなかったために刑事訴追を受けなかった例。

(*2)
続々・動物虐待に対する刑罰は、ドイツは日本より厳しいのか~ドイツでは、明らかに飼い犬と判別できる犬を射殺しても犬が人に占有されていなければ無罪になる

 飼い主明示をした首輪をした犬を射殺したハンターが、狩猟法上合法とされ、無罪となった裁判例。出典は、上記の記事にリンクしてあります。

(*3)
日本の犬猫の保健所引取りは、ドイツの制度より動物愛護に配慮していますー猫編

 メインクーン種の猫の飼い主は、1,000ユーロの飼い猫を、近隣の知人から射殺されて憤慨しています。しかしハンターは、猫が放し飼い(非占有)であったために、刑事上の責任は不問とされました。猫を射殺したハンターは、この猫が飼い猫であり、飼い主も知っていたとされています。夏に、住宅地の至近距離で飼い猫を射殺して不問ということは、日本ではありえません。出典は、上記の記事にリンクしてあります。
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Re: No title

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

鍵コメですので、引用は最小限にごく簡単に。


> 「これ以上動物を増やさない方がいい」。

愛誤原理教の人は、ペットショップを始め、営利ブリーダーも含めて犬猫の商業取引を一切否定し、攻撃します。
ですから、鍵コメ様がブリーダーということを前提で言っていると思います。
じゃあ、犬や猫を飼いたい人はどうするのですかね、ということですが。
「保護犬猫にしろ」でしょうが、これも完全な販売です。
地域猫が生んだ子猫を販売しているわけですから、まともなブリーダーよりはるかに悪質で動物福祉に反します。
猫を健康管理、血統管理せずに、公園や道路などのなどの公共リソースをただで利用し、糞の始末などを飼育の一端を無関係な人に負担させ、販売の利益は独り占めです。
これほど厚かましい、悪質な商売はありますか。
第一種動物取扱業の登録をして、行政方監視を受け、キャッテリーやケネルクラブでの血統書発行(それはすなわち血統管理です)をしてもらい、販売前にワクチン接種と健康診断をしているプロのブリーダーの方が、はるかに良心的です。


>猫探しで愛誤たちに煩わされたくありません。

ブリーダーかペットショップでなければ、保健所から直接譲渡を受けるのがベストと思います。

そのほかの点で。
愛誤の誹謗中傷のネットでの拡散は、事実無根で信頼できないものがほとんどですから。
しかし真に受ける人も一定数いるでしょうし、迷惑な話です。


> 犬猫の遺棄に関しては当地はたとえ敷地内に犬猫が捨てられていても保健所は引き取ってくれないそうです。

特にブリーダーの方は大変です。
動物取扱業者の場合、動物愛護管理法で「引取りを拒否できる」と明記してありますから。
ブリーダーの敷地内に捨てられていた犬猫も、ブリーダーの飼い犬猫も、どちらも犬猫で、法律には「動物取扱業者の私有地に捨てられていた犬猫は除外する」とは書いていませんから。
多分、非業者であれば、保健所、もしくは警察が引取ると思います。
家の前の路上に捨てられていた、とうことにでもして。

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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