fc2ブログ

続・「猫を放し飼いにして隣人に被害を及ぼせば25万ユーロ(約3,300万円)の制裁金を科す」というドイツの判決








Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Die Statistik zeigt den Nettoumsatz im Einzelhandel mit Zoologischem Bedarf und lebenden Tieren in Deutschland.
In Deutschland,ein Zoofachgeschäft, auch Tierhandlung o. ä., ist ein Unternehmen im Einzelhandel, das seinen Kunden Heimtiere.


 記事、「猫を放し飼いにして隣人に被害を及ぼせば25万ユーロ(約3,300万円)までの制裁金を科す」というドイツの判決、の続きです。ドイツの、ブレーメン地方裁判所で昨年あった判決です。隣人の放し飼い猫により、自分のBMW社製乗用車が被害を受けていた原告が、隣人の猫の放し飼いを差し止め、それに被告が反した場合は制裁金25万ユーロ(3,300万円)を求める裁判を提起しました。判決は、完全な原告勝訴でした。被告は、今後猫を放し飼いにして原告に被害を与えた場合は、25万ユーロまでの制裁金を科されるか、それを支払わない場合は6ヶ月間を限度として拘束されます。この判決は、日本人の感覚としては、極めて猫を放し飼いにした被告にとっては厳しい内容です。


 この判決文全文は、ドイツ、ザールラント大学の資料に掲載されています(AG Bremen: Katze des Nachbarn muss nicht auf Pkw geduldet werden 「ブレーメン地方裁判所の判決 隣人は猫で車が傷つけられることを我慢する必要はありません」 2017年12月18日)。また引用と対訳は、前回記事(「猫を放し飼いにして隣人に被害を及ぼせば25万ユーロ(約3,300万円)までの制裁金を科す」というドイツの判決)をご覧ください。
 事件の概要は以下の通りです。「隣人の放し飼い猫から所有する乗用車に被害を受けている原告が、猫の飼い主に猫の放し飼いの差し止めと、猫の放し飼いを止めなかった場合は、被告に25万ユーロの制裁金を科すことを請求する裁判をブレーメン地方裁判所に提起した。裁判所は原告の請求を全面的に認めた。さらに、被告が猫の放し飼いを止めずかつ制裁金を支払わない場合は、被告に対して6か月間の拘束を命じることができる」という、全面的に原告の請求を認めた判決を裁判所は言い渡した」のです。


(画像)

 AG Bremen: Katze des Nachbarn muss nicht auf Pkw geduldet werden 「ブレーメン地方裁判所の判決 隣人は猫で車が傷つけられることを我慢する必要はありません」 2017年12月18日 ザールラント大学による資料から。

 "2. Dem Beklagten wird angedroht, dass für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 1 ausgesprochene Verpflichtung ein Ordnungsgeld bis zur Höhe von 250.000 € und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann Ordnungshaft bis zu sechs Monaten festgesetzt werden kann. 3. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung i.H.v. 2.000,00 € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.Der Streitwert wird auf EUR 1.000,00 festgesetzt."の記述の部分のスクリーンショット。
 「飼い猫の放し飼いをすれば制裁金25万ユーロ(日本円で約3,300万円 1ユーロ=132円)」という判決は信じがたいですが、間違いのない事実です。何度も原文を確認してます。この判決に関しては、私は他のメディアの報道も確認していますので、ザールラント大学が判決文原文から転載ミスをしたわけではありません。ましてや大学の法学の研究資料ですので。

ブレーメン 猫裁判


 日本では、猫の放し飼いや野良猫への給餌による被害については、近年は、比較的高額の損害賠償を認める判決が相次いでいます。しかし、被害者(原告)一人当たりの賠償額は、数十万円にとどまっています。比較的高額の損害賠償が認められた裁判例としては、例えば次のような判決があります。


悪臭訴訟:猫の悪臭防止命じる 東京地裁判決 - 毎日jp(毎日新聞) 2011年7月30日 
原告一人当たり賠償額68万3,000円

近所の飼い猫の排せつ物などによる悪臭で被害を受けたとして、東京都大田区の住民3人が、飼い主の女性を相手取り、417万円の賠償や悪臭を発生させないよう求めた訴訟の判決で、東京地裁(生野考司裁判長)は29日、計205万円の支払いと悪臭防止を命じた。


判決「平成26年(ワ)第1961号 損害賠償請求事件」 2015年9月17日 福岡地方裁判所 
原告一人当たり55万円の賠償額

原告は、被告が野良猫への餌付けにより、糞尿の被害を発生させた。損害賠償160万円の請求を申し立てた。
判決は、被告に損害賠償55万円の支払いを命じた。
餌付けされた野良猫が原告住民の自宅の庭に入り込み排泄するなどし、原告は庭の砂利の入れ替えを余儀なくされた。
裁判所は、被告が近隣住民への配慮を怠り、生活環境を害したと結論付けた。



 ペット飼育を原因(もしくは野良猫への餌付けも飼育とみなされる)とした、近隣被害に対する被害による海外の民事裁判例では、今回のドイツの判例以外にも、私は何度か記事にしています。例えば、「隣人の犬の鳴き声による損害賠償と差し止め請求」の、アメリカ合衆国オレゴン州の裁判例では、裁判所は被告の犬の飼い主に対して犬の声帯除去手術と、原告へて283,000ドル(2700万円近く 26,656,000円 1ドル=112円)の損害賠償の支払いを命じました(オレゴン州高等裁判所は、吠え声が迷惑な犬の声帯切除手術を飼い主に命じた)。
 日本に比較すれば、ヨーロッパやアメリカ合衆国は私権が守られており、その侵害に対しては被害者は強く権利回復を求める傾向にあると思います。日本では、「ドイツ(ヨーロッパ)では社会がペットに寛容で、猫の放し飼いいや野良猫の餌やりに寛容である」と、一部で喧伝されています。例えば、元帯広畜産大学の副学長である、吉田真澄弁護士はこのように発言しています。


京都緊急集会のご報告 平成27年2月7日京都緊急集会「京都市・野良猫餌やり禁止条例と野良猫保護」―今みんなで考える問題・猫餌やり禁止 殺処分の新たな形―

1 吉田眞澄(弁護士/元帯広畜産大学理事・副学長)講演
犬や猫を家に閉じ込め、社会的門戸を閉じようとする傾向が極めて強く 「共生」とは逆行するものである。
地域猫活動をこれまで以上に積極的に推進するが必要であり、餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。
犬や猫を事実上締め出す社会、つまりペットに対し閉鎖的な社会は、ペットに対する無知・無理解、偏見の横行する街になりがちである。
欧米人の感覚からすると、動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映ることは間違いない。



 この講演会は、京都市の、無許可の野良猫への餌やりを禁じる条例制定に反対を表明することを目的としたものです。つまり吉田眞澄氏は、「ヨーロッパでは猫の放し飼いや野良猫の餌やりに寛容である。京都市のように野良猫の餌やりや猫の放し飼いを禁じるのは、未文化、倫理の成熟度が低く思いやりに欠ける」と言っているのです。しかし京都市の条例は、「ルールに基づいて餌やりしましょう」という、むしろ餌やりを公に認めるという内容です。吉田氏の発言は、真実とは正反対です。
 このような、無知蒙昧(もしくは世論を意図的に誤誘導させようとする大嘘)な発言は実に有害です。真実は、ドイツは、猫に関しては多くの自治体で個体識別登録が義務付けられています。それをしていない(野良猫)に給餌をすれば飼い猫とみなされ、個体識別登録義務に違反するとされ、罰金が科されます。また、連邦狩猟法では、野生動物(非占有であれば猫は狩猟法が適用される)に対する給餌は原則禁止されています。それよりも、猫の放し飼いや野良猫に対する厳しい判決を見れば、ヨーロッパでもドイツに限れば、到底「猫の放し飼いや野良猫への給餌に寛容」とは言えません。条例施行後の、京都市のほうがはるかに寛容でしょう。

 またアメリカ合衆国では、多くの自治体で大変厳しい野良猫の給餌禁止条例があります。野良猫への給餌を、懲役90日以下と罰金の併科で罰する自治体は多くありますし、最高で懲役1年と罰金の併科で罰する自治体もあります(野良猫の餌やりの最高刑は懲役1年と罰金の併科~アメリカ、ミルホール市)。日本ほど犬猫による、他者への権利侵害に対して寛容な先進国はないと私は思います。


(動画)

 Man, 76, Goes To Jail For Feeding Stray Cats. 「76歳の男性は、野良猫に餌やりをしたために刑務所に行く」。2015/02/17 に公開。野良猫に餌やりをして、逮捕起訴され、実際に刑務所で服役した男性、アメリカ、テキサス州のデビッド・パートン氏。




(動画)

  Animals: Oregon Court orders dog owners to debark their dogs - TomoNews 「オレゴン州の裁判所、犬の飼い主に犬の「吠え声防止手術を命じる - トモニュース」 2017年9月1日
 上記の判決を伝える、ビデオニュース 。さらに裁判所は、被告の犬の飼い主に対して、犬の吠え声で迷惑をこうむった原告被害者に対して、238,000ドル(2700万円近く 26,656,000円 1ドル=112円)の損害賠償の支払いを命じました。




(補足説明)

 ドイツにおいては、民事上の債務不履行に対しても、債務者を拘禁できます。

間接強制

ドイツでは、民事訴訟法 (ZPO) 中に間接強制の制度が存在し、種類としては、不代替作為義務のうち債務者の意思のみで義務の履行が可能なものにつき、強制金 (Zwangsgeld) あるいは強制拘禁 (Zwangshaft) という方法による間接強制、不作為義務につき、秩序金 (Ordnungsgeld) あるいは秩序拘禁 (Ordnungshaft) という方法による間接強制が認められている。
日本やフランスと異なり、金銭の支払だけでなく、債務者の拘禁が可能な点に特色がある。

関連記事
スポンサーサイト



コメントの投稿

非公開コメント

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

野良猫駆除協力会本部

野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR