続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏

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(Zusammenfassung)
Die Sache mit dem Chip und der Registrierung
記事、
・呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏、
・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
の続きです。
前回記事では、武井泉氏が広島県から2018年8月に委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポートを取り上げました。本資料においても、決定的な誤りが多数あります。前回記事では、武井氏が本資料で述べた、「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」が誤りであることを書きました。真実は、ドイツでは全16州のうち、犬税とは別途の犬登録義務がある州は14州です。なおこの資料はこちらです。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング。以下に、該当する箇所を順次取り上げていきます。
サマリーで挙げた、武井泉氏による、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングですが、ドイツ、イギリス、アメリカの動物愛護管理に関して述べられています。いずれも決定的な、明らかな誤りが満載です。まず、ドイツに関する記述から取り上げます。
(画像)
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングから。

武井泉氏による、「。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」では、「(ドイツでは)税とは関係なく自治体として登録を唯一義務化しているのは、ローワーザクセニー(Niedersachsen)州である」とあります。この記述の、ローワーザクセニー(Lower Saxony)はドイツ語のNiedersachsen(ニーダーザクセン)州の英語名です。州を自治体とするのは誤りです。ドイツの州(land staat)は、自治体(Gemeinde)ではありません。ですから、ニーダーザクセン州(Niedersachsen)を自治体と記述することは誤りです。
ドイツの地方行政区分(ウィキペディア)~「ドイツ連邦共和国は、16 の州 (Land) から構成される連邦国家であり、各州は、単に法人格を持つ地方公共団体ではなく、それぞれが主権を持ち、独自の州憲法、州議会、州政府および州裁判所を有する国家 (Staat) である」。
そのうえ唐突にニーダーザクセン州の英語名、ローワーザクセニー(Lower Saxony)で表記し、しかもカタカナのみで表記するのは意味不明です。当初前回記事では、私は「ローワーザクセニー」をニーダーザクセン州傘下の一自治体と理解して記事を書きましたが、齟齬がありました。その点ではお詫びします。
武井氏は、ドイツの州(ニーダーザクセン州)を自治体(州=自治体)として認識しているようです。しかし「ドイツでは自治体(=州)により犬税を導入しており」とあり、武井氏の、自治体=州、という認識であれば、ドイツでは犬税は州税ということになります。しかしドイツの犬税は市町村(自治体)税であり、州税ではありません。ということは「ドイツでは自治体により犬税を導入しており」は誤りということになります。ごく短い文章ですが、わけが分からない文章です???。武井氏は、州(land)と、自治体(Gemeinde Stadt)を混同していますが、両者は明らかに異なります。
前回記事、「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、で取り上げた武井氏の記述を「ドイツではニーダーザクセン州のみが犬税とは別途の犬登録を義務付けている」と改めて理解して、補足します。結論から言えば、武井氏のこの記述は大間違いです。ドイツには16州ありますが、犬税とは別途に犬の登録を義務付けている州は14州です(当然これらの州の傘下の自治体全ては州の犬登録が義務付けられる)。州による(犬税とは別途の)犬登録義務の制度がない州は、バイエルン州とザクセン州の2州のみです。
2017年時点での、犬税とは別途の、犬登録義務を課している州について一覧にした資料があります。Die Sache mit dem Chip und der Registrierung 「犬のマイクロチップによる個体識別と登録」 から引用します。
In den Bundesländern Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist das Chippen der Hunde Pflicht.
Für gefährlich eingestufte Hunde gibt es in Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Bremen, Saarland, Sachen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz jeweils gesonderte Chippflichten.
In Bayern und in Sachsen gibt es derzeit noch keine Mikro Chip Pflicht für Hunde.
ベルリン州、ハンブルク州、ザクセンーアンハルト州、チューリンゲン州では、犬税登録とは別途に犬のマイクロチップによる個体識別と登録義務を定めています。
さらに危険な犬の品種においては、バーデンーヴュルテンベルク州、ブランデンブルク州、ヘッセン州、ブレーメン州、ザールラント州、ザクセンーアンハルト州、シュレースヴィッヒーホルシュタイン州、メクレンブルクーフォアポンメルン州、ラインランドープファルツ州が、犬税とは別途で犬のマイクロチップによる個体識別と登録を義務付けています。
犬税とは別途の、マイクロチップによる犬登録義務を課していない州は、ドイツ16州全州のうち、バイエルン州とザクセン州の2州のみです。
したがって、武井泉氏の、「(ドイツでは)税とは関係なく自治体として登録を唯一義務化しているのは、ローワーザクセニー(Niedersachsen)州である」との記述は大間違いです。
なお、参考のために、ザクセンーアンハルト州における、「州内の犬のすべてにおいて、州のデーターベースに登録が義務付けられた州法の改正があった」ことを伝えるメディアの記事を引用します。Neues Gesetz Änderung bei Hunden 「新しい法律 犬に対する変更」 2016年2月4日 から引用します。
Wer dieses Gesetz vorsätzlich oder fahrlässig missachtet, begeht eine Ordnungs- widrigkeit und kann mit einer empfindlichen Geldbuße bestraft werden.
Es macht in diesem Zusammenhang auch noch mal auf die Pflicht zur Registrierung eines jeden Hundes im zentralen Register des Landes aufmerksam.
Das zentrale Hunderegister, in dem alle in Sachsen-Anhalt lebenden Hunde eingetragen werden müssen, wurde am 1. März 2009 eingeführt.
Seit diesem Zeitpunkt werden alle Hunde, die nach dem 28.Februar 2009 geboren wurden sowie alle als gefährlich eingestuften Hunde - unabhängig vom Geburtsdatum - registriert.
Welche Angaben muss der Hundehalter für die Eintragung im zentralen Register machen?
Mitgeteilt beziehungsweise eingereicht werden müssen seit März 2009 das Geschlecht und das Geburtsdatum des Hundes, die Kennnummer des Transponders (Mikrochip), die Rassezugehörigkeit des Hundes, der Name und die Anschrift des Hundehalters und eine Bescheinigung des Versicherers über das Bestehen einer entsprechenden Haftpflichtversicherung für das Tier.
Wann muss das Tier angemeldet werden?
Der Hund muss unverzüglich nach der Aufnahme vom Halter angemeldet werden.
この法律に故意または過失により違反した者は、犯罪が成立し、重い罰金を科せられる可能性があります。
この条文では、各自の犬を州の中央登録簿(州の犬登録データベース)に再度登録する義務があることにも注意を要します。
ザクセンーアンハルト州で飼われている全ての犬を、州の中央犬登録簿に登録しなければならない制度は、2009年3月1日に導入されました。
それ以来、2009年2月28日以降に生まれたすべての犬と、生年月日を問わず危険な犬に分類されたすべての犬が登録されています。
犬の飼い主は、中央の登録簿にどのような情報を登録しなければなりませんか?
2009年3月以降には、犬の性別、犬の出生日、トランスポンダー(マイクロチップ情報)、犬の品種、飼い主の氏名や犬の所有者の住所と犬の対人賠償責任保険に加入済みの保険会社からの証明書の識別番号を通知、または届け出る義務があります。
犬はいつ登録しなければなりませんか?
犬は犬を入手した直後に、飼い主によって登録されなければなりません。
なお、ザクセンーアンハルト州の、犬法(HundeG LSa - Hundegesetz)原文を確認したい方はこちらをご覧ください。犬の、州による登録義務は、第4条に規定されています。HundeG LSa - Hundegesetz Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren - Sachsen-Anhalt - (有料サイト)
(画像)
ドイツ、ノルトラインーヴェストファーレン州エッセン市(stdat=市町村、自治体)の犬税登録証明の登録票。犬税は市町村(自治体)税です。州税ではありません。犬税登録の確認は、この登録票によって行われます。登録票は、常に公の場で装着することが義務付けられており、違反者は罰金が科せられます。警察官はこの登録票標識がない犬を摘発し、税務当局に連絡することにより、犬税の無登録(脱税)を防いでいます。そのために、視認性の良い登録票が必要です。
対して州(land)による、犬税とは別途の犬登録義務は、マイクロチップにより行われています。マイクロチップにより情報を、州(land)のデーターベースに登録します。ドイツ全16州のうち、それが義務付けられている州は14州です。両者は全く異なります。
ドイツの犬税は地方税(市町村税)です。対して犬税とは別途義務付けられている犬の登録は州です。ですから武井泉氏の言うように、「犬税登録が犬登録を兼ねている」ということはありえません。同じ州内でも、傘下の自治体により犬税の税額は異なります。いい加減、口からでまかせの嘘誤りを書くのはやめていただきたい。

・べルリン州の、犬税とは別途の犬登録義務について、ベルリン州HPによる広報 Berliner Hundegesetz Hunderegister 「ベルリン州犬法 犬の登録について」
Der Erwerb und die Haltung von Hunden lassen sich über ein Register nachvollziehen
Die Erfassung aller in Berlin gehaltenen Hunde und deren Halterinnen und Halter in einem zentralen Register ermöglicht insbesondere eine einfache und schnelle Identifizierung von Hunden und deren Halterinnen oder Haltern.
Darüber hinaus ermöglicht das zentrale Register die Gewinnung aussagekräftiger statistischer Erkenntnisse über die Gefährlichkeit von Hunden in Abhängigkeit von deren Rasse oder Kreuzung, Geschlecht und Alter.
犬の取得と保有は、(州の)登録簿を介して追跡することができます。
ベルリンで飼われているすべての犬とその飼い主を(州の)中央登録簿に記録することにより特に、犬とその飼い主を簡単かつ迅速に特定することが可能になります。
さらに、(州の)中央登録簿は、犬の危険性に関する有意義な統計情報と、犬の品種または雑種の場合はその交配、性別および年齢に応じた情報収集が可能になります。
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