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人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか





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(Zusammenfassung)
Österreich
Nach dem Österreichisches Jagdgesetz dürfen Katzen erschossen werden, wenn sie weiter als 300 Meter vom nächsten Haus entfernt sind.


記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限引を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。
 オーストリアは、国際的にも動物保護に先進的な国という評価を受けています。オーストリアの動物虐待に対する処罰は、軽微な虐待については動物保護法(Tierschutzgesetz)で罰金が最高2万ユーロと定められています。重度の動物虐待に関しては、連邦刑法(Strafgesetzbuch)222条により、法定刑が懲役2年以下と定められています。しかしオーストリアは狩猟法により、非占有の犬猫は通年狩猟駆除が推奨され殺害が合法です。



 オーストリア連邦全土ではドイツと同じく、狩猟鳥獣保護のために、狩猟法で人の占有下を離れた犬猫の狩猟駆除を、1年を通じてハンターに推奨しています。ですから、「人の占有下にない、放し飼い犬猫、遁走犬猫」はもとより、無主物である野良犬猫にまで保護が及ぶ日本の動物愛護管理法の方が、動物虐待に対して厳しいと言えます。狩猟駆除される犬猫の数は、人口比でドイツと同程度あります。その根拠となる法律から引用します。
 ニーダーオーストリア狩猟法 Landesrecht konsolidiert Niederösterreich: Gesamte Rechtsvorschrift für NÖ Jagdgesetz 1974, Fassung vom 02.09.2018


§ 64 Jagdschutz
(1) Unter Raubzeug sind sonstige dem gehegten Wild schädliche Tiere, insbesondere revierende oder wildernde Hunde und umherstreifende Katzen zu verstehen.
2. wildernde Hunde, sowie Hunde, die sich erkennbar der Einwirkung ihres Halters entzogen haben und außerhalb ihrer Rufweite im Jagdgebiet abseits öffentlicher Anlagen umherstreunen und Katzen, welche in einer Entfernung von mehr als 300 m von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden umherstreifen, zu töten.
Das Recht zur Tötung von Hunden besteht nicht gegenüber den Jagd-, Blinden-, Behinderten-, Lawinen-, Katastrophensuch- und Hirtenhunden.
Den Eigentümern der nach Maßgabe der vorstehenden Vorschriften getöteten Hunde und Katzen gebührt kein Schadenersatz.

64条 狩猟鳥獣の保護
(1)「狩猟鳥獣の捕食獣」という用語は、狩猟鳥獣にとって有害な他の動物、特に野生化した犬による狩猟鳥獣の攻撃や、自由に徘徊する猫を意味すると理解される。
2. 飼い主の管理下から明らかに逃れ、狩猟鳥獣を捕食する犬と、狩猟地域で、公共の場所から管理を離れて自由に徘徊する、住宅や商業ビルから300メートル以上離れている猫を殺すことができる。
犬を殺す権利は、猟犬、盲導犬、障害者介助犬、雪崩救助犬、災害調査犬、牧羊犬は除外される。
上記規定に従って殺された犬および猫の飼い主に対しては、損害賠償は支払われない。



 オーストリアでは飼い犬、飼い猫であっても、しばしばハンターに射殺されて問題になります。しかし狩猟法を遵守する限り、ハンターの行為は全く合法です。最近も飼い猫がハンターに射殺され、飼い主は警察に告訴しました。しかし、最寄りの民家から366m離れていたので警察はハンターの行為を合法とし、猫の飼い主の告訴を受理しませんでした。
 Kater "Fritzi" von Jäger erschossen 「ハンターに射殺された、オス猫のフレッツイ」2018年5月14日


Nach dem OÖ Jagdgesetz dürfen Katzen erschossen werden, wenn sie weiter als 300 Meter vom nächsten Haus entfernt sind.
Am Donnerstag, 10. Mai, wurde der Kater "Fritzi" auf einem Feld in Rottenbach erschossen.
Der Jäger gestand auch, den Kater wegen "Wilderei" erschossen zu haben.
Das Paar erstattete Anzeige bei der Polizei.
Kein Verstoß gegen das Jagdgesetz.
Das OÖ Jagdegesetz erlaubt es Jägern, Hunde und Katzen unter bestimmten Umständen zu erschießen.
366 Meter war Fritzi vom Haus entfernt, als ihn die Kugel Traf.
Die Katze ist ein Raubtier, das liegt in ihrer Natur und gerade in der Vogelwelt werden einige bereits bedrohte Arten.
Ein Jäger überlegt es sich gut, eine Katze zu erschießen.

オーバー・オーストリア狩猟法によれば、猫は最寄りの家から300メートル以上離れていれば、射殺される可能性があります。
5月10日(木)に、ロッテンバッハの野原で、オス猫の「フリッツイ」が射殺されました。
ハンターは、「猫が狩猟鳥獣を捕食するから」、猫を射殺したと言いました。
その夫婦は警察に告訴状を提出しました。
狩猟法違反はありません。
オーバー・オーストリア狩猟法では、特定の状況下でハンターが犬や猫を撃つことができます。
フリッツィは弾丸が命中したときは、家から366メートル離れていました。
猫は捕食者でありその性質により、特に鳥類の世界においては、すでに絶滅危惧種がいくつかあります。
ハンターは猫を射殺することが良いことだと思っています。



 その他にも、私はかつて、住宅地付近で「約50匹の」飼い猫を含む猫を射殺したり、わなで捕獲した後に残酷に殺害していたオーストリアのハンターの記事をこちらで取り上げたことがあります。この件でも、ハンターは狩猟法を順守していたため、ハンターの行為を、誰も止めることはできませんでした。
 記事はこちらです。住宅地で猫を50匹射殺した男を処罰できないオーストリアの法律


(動画)

 Abgeschossene Katzen in Oberösterreich ORF heute konkret. 「アッパー・オーストリアでは、実際に猫は撃たれています」。2016年8月9日。オーストリアのTVニュース。

In jedem dritten österreichischen Haushalt lebt eine Katze.
90 Prozent der Vierbeiner halten sich draußen auf und sind so Gefahren ausgesetzt.
Jedes Jahr werden in unserem Land tausende Katzen einfach getötet und das meist ganz legal. Denn die Tiere dürfen in freier Wildbahn von Jägern erschossen werden.

すべてのオーストリアのペットの猫の生活。
オーストリアにいるがために、4本足の友人(猫)の90%が危険にさらされています。
毎年私たちの国では、数千匹の猫を、ほとんど合法的に殺害しています。
猫が野生化しているとみなされれば、ハンターによって射殺することができるからです。





 間違いなく、飼い猫を住宅の近くで射殺すれば、日本では動物愛護管理法違反に問われると思います。その猫が放し飼いで、飼い主の管理下から完全に離れていたとしてもです。日本でも鳥獣保護狩猟適正化法では「ノネコ」は狩猟対象ですが、要件は厳格で、猟期しか狩猟できません。
 国際的に「動物福祉に先進的な国」とされているオーストリアは、動物虐待罪の法定刑は日本と同じく懲役2年以下です。しかし実際の判決では実刑はほぼありません。また、非占有犬猫は狩猟法が適用され、通年殺害が合法です。したがって、杉本彩氏が主張する、「日本は外国と比べて動物虐待の処罰が軽すぎる」は疑問です。杉本氏が厳罰署名を行った、「このような事件を防止するためにも、日本は海外にならって、動物虐待に対する厳罰化が必要」とした猫殺害事件は、猫は野良猫(無主物。当然非占有)でした。オーストリアでは、私が調べた限り、野良猫(無主物)の猫の殺害で起訴され有罪となった事件を知りません。野良猫(無主物)の殺害は違反があったとしても、狩猟法違反の行政罰にとどまっていると思います。杉本彩氏の無知蒙昧(もしくは嘘での世論誘導、言論テロ?)ぶりは滑稽です。
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メモ

メモ

経済的理由だけでの収容動物の殺処分は合法かの論説。
猫40匹を経済的理由で殺処分したティアハイムについて
https://www.wr.de/region/tierheim-soll-tiere-aus-kostengruenden-getoetet-haben-id11349384.html

ドイツ、犬の安楽死に関する法的見解
https://www.wr.de/region/euthanasie-wann-darf-man-sein-tier-einschlaefern-lassen-id11365462.html

ティアハイム 年次報告書 安楽死 法律https://search.yahoo.co.jp/search?p=Tierheim+Jahresbericht+Gesetz+Euthanasie&aq=-1&oq=&ai=cvwkf1vERV6alkAU.Ic8FA&ts=8139&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt

猫が近隣のバイクを傷つけたとして、裁判所は猫の飼い主に損害賠償を命じた。
http://www.sn-online.de/Schaumburg/Bueckeburg/Bueckeburg-Stadt/Kratzer-am-Tank-Katze-ist-ueberfuehrt

動物愛護管理法の保護法益について
https://www.facebook.com/koji.kawamura.33/posts/1779126702209576

No title

さんかくたまごさんの一連の記事を読んできて興味深いのは、海外事例を学んでいくと日本における動物虐待に対する罰則はむしろ海外より重い部分がある(無主物である野良犬猫の虐待に対する処罰など)ことがわかるという点です。

確かに杉本彩氏らが主張するような形で改正されれば世界的に見ても動物虐待に厳しい国となるのは間違いありませんが、そもそもそうした改正が必要なほど日本で動物虐待が行われているのかも疑問があります。立法事実がなければ他の犯罪(特に故意に他人の財物・動物を損壊する器物損壊・動物傷害罪)との刑の均衡も問題となります。

Re: No title

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。

> さんかくたまごさんの一連の記事を読んできて興味深いのは、海外事例を学んでいくと日本における動物虐待に対する罰則はむしろ海外より重い部分がある(無主物である野良犬猫の虐待に対する処罰など)ことがわかるという点です。

はい、日本は動物虐待は、法定刑自体重い部類です(懲役2年以下)。
アメリカの多くの州は1年以下、イギリスでは51週以下。
懲役2年以下を定めているオーストリア、3年以下のスイス、ドイツは無主物(というか非占有)犬猫は狩猟法が適用されて積極的駆除の対象です。
日本は「猫」という種であれば、非占有、無主物でも保護対象です。
法定刑以外にも、法の適用範囲も考慮すべきです。
スイス、ドイツは、一応狩猟免許がなければ、野良猫を罠で捕獲してハンマーで撲殺するのは行政罰の対象ですが、実際問題黙認で処罰例はないようです。
そのほか、適用範囲を考慮する点では、アメリカ、イギリスでは財産被害防止のためならば、対象動物の殺害は犯罪が成立しない、イギリスでは人道的で苦痛軽減に配慮すれば、殺害の目的は問わず合法という点です。
この連載は、まだまだ続きますので。

上記のような事情を考慮せずに、杉本彩氏は、署名活動をし、政治圧力をかけています。
「日本は他国と比べて動物虐待の罪が軽すぎる」と主張するのであれば、諸外国の法律を調べ、一覧となる比較表を作成すべきです。
ましてや、アメリカ留学経験がある弁護士がついているのですから。
それをアメリカの、主な起訴事実が窃盗罪の事件のみ取り上げて「日本は動物虐待の処罰が軽すぎる」です。
愛誤になると、例外なくバカになるのか、バカだから愛誤になるのか、バカが愛誤になり、愛誤になるとますますバカになる。
弁護士も例外ではない。
ましてや職業上の信頼性を悪用して、嘘プロパガンダを拡散しているわけですから、極めて悪質、反社会的です。


> 確かに杉本彩氏らが主張するような形で改正されれば世界的に見ても動物虐待に厳しい国となるのは間違いありませんが、そもそもそうした改正が必要なほど日本で動物虐待が行われているのかも疑問があります。

私が調べた限り、動物虐待罪で懲役5年以上の法定刑があるのは、インド刑法とオーストラリアのいくつかの州法です。
しかしインドは、牛などの草食の家畜のみが対象で、無主物の犬猫(野良)の殺害では、処罰規定すらありません。
オーストラリアの州法では、もちろん野良猫は保護対象ではありません。
積極的駆除対象です。
野良犬を殺害したら報奨金を支給する州がありますし(猫も州レベルで検討しているところがある)、猫の皮を剥いで持参すれば、報奨金を支給する自治体すらあります。


>立法事実がなければ他の犯罪(特に故意に他人の財物・動物を損壊する器物損壊・動物傷害罪)との刑の均衡も問題となります。

同感です。
明らかに、他人の財産権を侵害する器物損壊罪との均衡は問題になるでしょう。
そのほか、明らかに学術的価値が高く、厚く保護しなければならない希少生物の保護は文化財保護法ですが、こちらの法定刑は懲役5年以下です。


動物愛護管理法の保護法益は、「国民」の道徳心です。
その保護法益を鑑みれば、懲役5年は妥当なのかどうか。

杉本彩氏らは、野良猫の殺害事件を挙げて「このような事件の再発を防ぐために動物愛護管理法を厳罰化せよ」と主張しています。
しかし海外では、無主物の猫の殺害を処罰しない国も多いのです。
その点でも誤りですが、杉本彩氏らは、犬猫しか眼中にありません。
例えば家畜の扱いは、日本は現行法の動物愛護管理法でも違反すると思われる事例は多数あります。
たとえば、鳥インフルエンザ対策で、健康な鶏を生きたまま焼却処分するなどです。
家畜の不適切な殺害では、オーストリアは、一審で懲役判決が出ました。
しかし日本は、愛誤が騒がないから家畜の虐待は処罰もされません。
日本の動物愛護管理法は、現行法でも、十分国際比較で厳しいのです。
杉本氏らは、動物愛護管理法を厳罰化することは、犬猫に対する犯罪だけを対象としているとしか思えません。
ですから説得力がないのです。
まず動物虐待に関しては、現行法で、偏りのない運用をするのが先です。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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