スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか

Please send me your comments. dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare. dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。 dreieckeier@yahoo.de
(Zusammenfassung)
Österreich
Nach dem Österreichisches Jagdgesetz dürfen Katzen erschossen werden, wenn sie weiter als 300 Meter vom nächsten Haus entfernt sind.
記事、
・日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問、
・アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
の続きです。
これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。
スイスは、最も厳しい動物保護法がある国と、メディアは伝えています。事実、動物虐待の法定刑は懲役3年以下であり、条文の上では国際比較では際立って厳しいと言えます。しかし判決で言い渡される処罰は寛容です。
「ある犯罪の処罰が他国と比較して厳しいのか」を考える場合にはまず、「1、その犯罪の法定刑」を比較しなければなりません。さらに、「2、その犯罪の適用範囲、構成要件」を考慮する必要がります。法定刑が同じであったとしても、その犯罪の成立が広く解釈されるのであれば、その犯罪に対して厳しいと言えます。
連載の記事では、例えば「アメリカ、カリフォルニア州では、私有地内で侵入する犬などの被害を防止するためであれば、私有地内での毒殺は合法」、「イギリスでは、動物虐待罪は人道的に苦痛軽減に配慮した殺傷方法であれば目的は問われず動物虐待罪は成立しない」などについて触れました。対して日本の動物愛護管理法では、これらの殺傷行為は違法となる可能性があります。つまり、カリフォルニア州やイギリスの動物法より、日本の動物愛護管理法の方が「2、その犯罪の適用範囲、構成要件」においても、動物虐待に対しては厳しいと言えるのです。
さらに、「3、実際の判決はどうか」という点も考慮すべきでしょう。法律の規定にかかわらず、実際の判決が寛容であれば、その国の動物虐待に対する処罰が重いとは言えないのではないでしょうか。私はスイス、ドイツは、法定刑に比較して実際の判決が動物虐待において寛容であると感じます。今回は、スイスについて述べます。
スイスで実際にあった、動物虐待に対する判決です。15歳の若者が、猫の頭部をハンマーで殴って殺害し、その写真をインターネットで公開しました。判決は、わずか240スイスフラン(日本円で約2万7,600円。1スイスフラン=114円)の罰金のみでした。未成年者という事情を考慮しても、処罰は軽いと感じます。
Nur 240 Franken Busse! Teenie erschlägt Büsi mit Hammer 「猫の殺害でたったの240スイスフラン! 10代の若者は猫をハンマーで殴り殺す」 2015年8月7日
Ein Jugendlicher (15) erschlägt ein Büsi mit einem Hammer, filmt die Tat, stellt sie online und muss am Ende eine Busse von 240 Franken bezahlen.
Ein Jugendlicher (15) hat im Kanton Schwyz einer verletzte Katze den Kopf zertrümmert - er schlug ihr mit einem Vorschlaghammer mehrmals darauf ein.
Der Täter hatte so gefallen an der Tat, dass er die Quälerei noch filmte und auf Whats App veröffentlichte.
Als Strafe, wurde er zu 40 Stunden «persönlicher Leistung» verdonnert, wie «Obersee Nachrichten» schreibt. Zudem muss er die Verfahrenskosten von 240 Franken berappen.
Die Schweiz, hat im Vergleich zu anderen Ländern, ein hartes Tierschutzgesetz: Für Tierquälerein bei Erwachsenen droht bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe und übrige Widerhandlungen können mit Bussen von bis zu 20 000 Franken bestraft werden.
Leider wird das vorhandene Strafmass nur selten ausgenutzt.
Es gibt immer noch Menschen, die Tierquälerei als Bagatell-Delikt ansehen.
Und dementsprechend milde würden auch die Urteile sein.
eine kontinuierliche Zunahme von gemeldeten Tierquälereien.
Die ausgesprochene Strafe, steht in den häufigsten Fällen nicht im Verhältnis zum Leid der Tiere.
10代の若者(15歳)は、猫をハンマーで殴り殺し、その写真をインターネットで公開したので、240スイスフランの罰金を支払うことになります。
10代の若者(15裁)は、シュヴィーツ州で猫の頭を強打し、負傷させました- 彼は何度もハンマーで猫を殴ったのです。
犯人は猫が苦しんでいるところを撮影して、とても満足していました-それは、Whats App(註 サイト名)に掲載されています。
「オーバージー・ニュース(註 メディア名)」の記述のとおり、処罰として彼は、「個人的な奉仕活動」を40時間行うことと、240フランの裁判費用を支払わなければなりません。
スイスは他の国と比較すれば、厳格な動物保護法があります。
成人であれば、動物への虐待行為は最高3年間の懲役が科されるおそれがあり、その他では、犯罪者は最大2万スイスフランの罰金を科せられます。
残念ながら、現行の条文はほとんど用いられません。
動物虐待行為を、取るに足らない犯罪とみなす人々はいまだに存在しています。
そして判決は、それに応じて寛容になるでしょう。
動物虐待は、一貫して増加していると報道されています。
明らかに処罰は、 ほとんどの場合において動物の苦しみに見合っていません。
そのほかにも、「スイスは動物虐待に対する処罰が甘い」と報じているスイスのメディアがあります。スイスの動物虐待罪の判決を調べたところ、平均でわずか300スイスフラン(約3万4200円 1スイスフラン=114円)の罰金のみという結果になりました。スイスの州の中でも「アールガウ州は動物虐待罪に対する処罰は比較的厳しい」とされています。しかし平均でわずか400スイスフラン(約4万5600円)の罰金のみでした(Hohe Bussen: Kanton Aargau bestraft Tierquäler am härtesten)。
スイスの物価が日本の倍以上であることを考えれば、動物虐待罪の処罰は、日本では体感的に2万円にみたないということになります。したがって杉本彩氏の、「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い」との主張は、相当疑わしいと言わざるを得ません。
(画像)
私はかつて「スイスで隣の家の庭にいるその家の飼い猫を射殺したハンターの処罰がわずか600スイスフラン(約6万8400円)だった」事件を取り上げています。それを報じるビデオニュース。またスイスは、人の占有下にない猫は1年を通じて狩猟駆除が狩猟法で推奨されています。仮にこのハンターも、人家から一定以上離れてこの猫を射殺したのであれば、処罰すら受けませんでした。
Katze «Wuschel» im Garten erschossen: 600 Franken Busse für Jäger 「庭で射殺された『ヴシェル』:ハンターの処罰は600スイスフランの罰金でした」のビデオのスクリーンショット。射殺された猫の死体。その他にも、猫の飼い主の家の窓に散弾が当たって割れている様子が写っています。
Jäger in Kritik: Weil Katzen mit Wildtieren verwechselt werden, fordern Tierschützer härtere Gesetze für Wildhüter.
批判にさらされているハンター:猫は野生動物と混同されているので、動物保護活動家は、野生動物を狩猟するハンターに対する厳しい法律を求めています。

スイスの動物虐待に対する処罰。根拠法は、Tierschutzgesetz 「スイス連邦動物保護法」です。該当する条文を引用します。
Tierschutzgesetz
Art. 26 Tierquälerei
1. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich:1
a. ein Tier misshandelt, vernachlässigt, es unnötig überanstrengt oder dessen Würde in anderer Weise missachtet;
b. Tiere auf qualvolle Art oder aus Mutwillen töt et;
c. Kämpfe zwischen oder mit Tieren veranstaltet, bei denen Tiere gequält oder getötet werden;
d. bei der Durchführung von Versuchen einem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt oder es in Angst versetzt, soweit dies nicht für den verfolgten Zweck unvermeidlich ist;
e. ein im Haus oder im Betrieb gehaltenes Tier aussetzt oder zurücklässt in der Absicht, sich seiner zu entledigen.
2. Handelt die Täterin oder der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen.
Art. 28 Übrige Widerhandlungen
1. Mit Busse bis zu 20 000 Franken wird bestraft, sofern nicht Artikel 26 anwendbar ist, wer vorsätzlich:1
a. die Vorschriften über die Tierhaltung missachtet;
b. Tiere vorschriftswidrig züchtet oder erzeugt;
c. vorschriftswidrig gentechnisch veränderte Tiere erzeugt, züchtet, hält, mit ihnen handelt oder sie verwendet;
d. Tiere vorschriftswidrig befördert;
e. vorschriftswidrig Eingriffe am Tier oder Tierversuche vornimmt;
f. Tiere vorschriftswidrig schlachtet;
g. andere durch das Gesetz oder die Verordnung verbotene Handlungen an Tieren vornimmt;
h. vorschriftswidrig gewerbsmässig mit Tieren handelt;
i. vorschriftswidrig lebende Tiere zur Werbung verwendet.
2. Versuch, Gehilfenschaft und Anstiftung sind strafbar. Handelt die Täterin oder der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse.
26条 動物虐待
1、何人も、故意に行えば3年以下の懲役、または罰金が科される
a 動物が虐待され、ネグレクトされ、不必要な使役をされ、その他の動物の尊厳が無視されていること
b 動物に苦痛を与えたり、悪ふざけで殺害すること
c 動物同士で闘争行為をさせ、苦痛を与え殺される場所の提供
d 目的のためにはやむを得ない場合を抜き、動物に苦痛や苦しみを与えたり、動物に恐怖を抱かせたりする実験をおこなうこと
e 屋内または農場で飼育されている動物を故意に置き去りにし、外に遺棄すること
2、犯罪者が過失により上記を行った場合は、180日までの禁錮で処罰されます
28条 その他の動物虐待犯罪
1、2万スイスフランの罰金で処罰が科せられるのは、26条が適用されない場合であり、何人もそれを故意に行った場合
a 畜産に関する規則を違反した場合
b 不適切な動物の繁殖や生産
c 遺伝子組み換え動物を生産、育成、保有、取引、または利用すること
d 動物の違法輸送
e 動物を実験で違法に使用する
f 違法に動物を虐殺する
g 動物に関する法律または規制によって禁じられているその他の行為
h 動物の違法な商業取引
i 違法に生きている動物を広告に用いること
2、犯罪を教唆することや扇動することは罰せられる。犯罪者が過失行為を行った場合は、処罰は罰金刑にとどまる
- 関連記事
-
- スイスでは警察官が猫などを射殺することが職権でさだめられています
- スイスでは非占有猫は悪性外来種として駆除される~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
- スイスの動物虐待罪に対する平均の処罰はわずか300スイスフランの罰金~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
- スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
- 近隣の庭にいる飼い猫を射殺したハンターの処罰は600スイスフランの罰金(日本円で約6万8,000円)~スイス
- スイスの世論の72%が猫の狩猟駆除に賛成している
- まとめ・懲りない赤恥大嘘番組「ワンだランド」~「犬税未納で犬を強制殺処分するスイス」