「イギリスには生体販売ペットショップが約2,300ある」という「ペトこと」の大嘘

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(Summary)
・Ornamental Aquatic Trade Association Ltd (OATA) PET SHOPS 2018
Pet shop licences are vital to demonstrate proper animal welfare. They are required by establishments that sell vertebrates, like fish, to the public.
We estimate there are about 3,000 pet shops in the UK and about 2,000 of these sell fish.
前回記事、イギリスのペットショップ~「イングランドではペットショップでの生体販売を既に禁止している」という、驚愕嘘報道、の続きです。イギリスでは閣僚が「ペットショップでの犬猫販売を生後6ヶ月以上に法制化してはどうか」と提案しました。それをNHKなどが、極めて一般視聴者に誤解、つまり「既にイギリスではペットショップでの犬猫販売を禁じた」、さらには「イギリスでは生体販売ペットショップを禁じた」、を招く偏向報道を行いました。この件に関しては、末端メディアも取り上げています。私が何度も「特に海外情報では確認した限り正確な情報が皆無」という、呆れた動物愛誤メディア、ペトこと も取り上げています。案の定、嘘偏向だらけの噴飯物の記事です。その中で、「イギリスには現在約2,300の免許を受けたペットショップがある」としていますが、資料の読み間違いです。正しくは、イギリス全土では、約3,000の生体販売ペットショップがあります(2018年資料)。
サマリーで指摘した、ペトことの記事、イギリス・イングランド地方で子犬・子猫を販売禁止の方針へ イギリスのペット事情を解説 2018年8月24日 から引用します。
2018年8月22日、イギリス「BBC」や「ガーディアン」等の現地メディアによると、イングランド地方(イギリス全土ではない)は、6か月以内の子犬・子猫を禁止する方針が決定したとの報道がなされました。
もしこの法案が可決されれば、イングランド地方で、6カ月未満の子犬・子猫を希望する飼い主は、ブリーダーかアニマルシェルターから譲渡するより他に方法がなくなることになります。
まだ正式には決定していません。
イギリスで動物福祉を所轄するのは、環境・食料・農村地域省(DEFRA:Department for Environment, Food & Rural Affairs)です。
DEFRAは動物(ペットのみならず、産業動物等も含む)関連法の整備や規制の枠組みを作っています。
そして動物に関する法律を制定するのは議会で、その法律の追加的補足や細則(Code、Welfare code)をDEFRAが制定しています。
DRFRAのレポートによれば、2018年6月現在、イギリスにはペットショップが約2300軒(ライセンス付与件数)、ブリーダーは約650軒(ライセンス付与件数)存在していると言われています。
まず前提として「イングランド地方(イギリス全土ではない)は、6か月以内の子犬・子猫を禁止する方針が決定した」という記述が誤解を招きます。前回記事で書いたとおり、イギリス、イングランド地方での「6ヶ月未満の犬猫のペットショップでの販売禁止」は、担当省庁の閣僚がそのような提案をした、というだけです。そのような提案をして、「国民などにこれから諮問して意見を聞くことを決めた」ということです(イギリスBBCニュースも偏向がある報道とは思います)。まだ法律の草案作成作業にも着手していない状態です。
この記事は、「明らかに明確に誤りではなくとも曖昧で誤解を招く、多くの偏向記述があります。冗長になりますので、明らかな誤りのみについて指摘します。
「2018年6月現在、イギリスにはペットショップが約2300軒(ライセンス付与件数)、ブリーダーは約650軒(ライセンス付与件数)存在していると言われています」という記述ですが、出典は、EXPLANATORY MEMORANDUM TO THE ANIMAL WELFARE (LICENSING OF ACTIVITIES INVOLVING ANIMALS) (ENGLAND) REGULATIONS 2018 「動物福祉に関する解説 動物に関する活動への免許許諾 2018年規則(イングランド)」 2018年 イギリス(UK) 環境・食料・農村地域省(DEFRA:Department for Environment, Food & Rural Affairs) と思われます。該当する箇所を引用します。
Estimates show that there are approximately 2,300 licensed pet shops, 650 licensed dog breeders, 1,800 licensed riding establishments, and 6,300 licensed animal boarding establishments in England.
イングランド(England)には、約2,300の免許を受けたペットショップ、650の免許を受けた犬繁殖家、その他の1,800の免許を受けた施設、6,300の許可された動物預かり施設があることが推定されています。
日本人は、イギリス(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 英: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)と、イングランド(英: Englandは、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国=日本で言う「イギリス(英: country)」、を構成する4つの「国」の一つ)を混同する方がいますが、両者は異なります。
日本で言うイギリスは、イングランドとウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4つの国からなる、同じ君主ともつ、連合型の主権国家です。つまり「イングランド(England)はイギリス(英:United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland UK)を構成する4つの国うちの一つ」ということです。イングランドは、イギリス(英:United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland UK)の人口の83%以上を占めています。
日本では、イングランド(England)を、イギリス(英:United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland UK)の俗称として使われることもあるようです。しかし英語で、Englandと表記されている場合は、100% England を意味します(つまり日本で言う「イギリス」という意味はありえません)。
従って、ペトことの本記事の、「2018年6月現在、イギリスにはペットショップが約2300軒(ライセンス付与件数)、ブリーダーは約650軒(ライセンス付与件数)存在していると言われています」は、完全に誤りです。この数字は、イギリス(英:United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland UK)を構成する4ヵ国のうちの、イングランド(England)1国のみの数字です。
イギリス全土(英:United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland UK)の、2018年に公表された、免許取得済みの生体販売ペットショップの数は、業界団体の調査資料があります。例えばこのようなものです。Ornamental Aquatic Trade Association Ltd (OATA) PET SHOPS 2018年公開資料
Pet shop licences are vital to demonstrate proper animal welfare. They are required by establishments that sell vertebrates, like fish, to the public.
By far the greatest number of shops that require a pet shop licence are aquatic shops.
We estimate there are about 3,000 pet shops in the UK and about 2,000 of these sell fish.
ペットショップの免許は、適切な動物の福祉を実現するためには必要不可欠です。
それらは、魚のような脊椎動物を一般に販売する施設では必要とされています。
ペットショップの免許を必要とする店舗は、水性生物を取り扱う販売店が最も多くあります。
私たちは、イギリス(UK 英:United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)には、約3,000の生体販売ペットショップがあり、これらのうち、魚類を販売しているのは約2,000店舗であると推定しています。
ペトことの記事ですが、一事が万事この通りです。私が確認した限り、海外情報に関する記事では、正確なものは皆無です。何度も訂正を申し入れましたが、全く改善が見られません。
この記事を書いた、武井泉氏ですが、神戸市に本社がある通販会社、フェリシモ株式会社のHPでも記事を寄稿しています。この「フェリシモ」のブログでも、ひどい誤りが多数あり、私はこちらでも取り上げていますし、訂正を何度か申し入れています。また、マスメディアの発言においても、誤りが大変多い方です。
武井泉氏は、某都道府県の委託を受けて、海外の動物行政に対する調査を行い、報告書を提出しています。この報告書は非公開ですが、情報開示請求をして入手した方がいて、その方から提供を受けました。あまりのひどさに目を覆うばかりです。近く委託した都道府県に報告します。こちらでも折々取り上げます。ほんの一部ですが、次のような誤りがあります。
・「アメリカの民間団体である、動物保護団体「American Humane Society」は、州の警察と同様の法執行の権限が与えられている」
~
州により異なります。
州によっては、法執行機関(警察など)の支援活動のみを限定的におこなっているだけです。
また法執行権限においても、軽微な犯罪に限定している州もあり、「州の警察と同様」は誤りです。
また、「アメリカ全土で」という意味での記述であり、これも誤りです。
Table of Enforcement Powers Granted to Humane Societies by State 82012年資料)
・「ドイツ連邦狩猟法では、民家から300m離れていれば猫を狩猟できる」→誤り
~
正しくは、民家からの距離は州法での規定。
州により200m~500mの幅があります。
本条で規定されているのは猫だけではなく、猫及び「犬」です。
Bundesjagdgesetz § 23 Inhalt des Jagdschutzes
・「ドイツ全土のティアハイムの犬の引受は最大でも3万頭台である」→誤り
~
Tierschutzbund e.v. 「ドイツ動物保護連盟から提供を受けた資料から独自に推計した」とありましたが、どうしても数字が合わない。
多分資料の読み込みミスか、誤訳。
同時期の、ドイツ動物保護連盟が公表している全ドイツの犬の引受数は7万頭台です。
そのような数値を出しながら、ほかのメディアでは「ドイツでは犬を入手するのはティアハイムからがほとんど」と発言するとはお笑いです。
ドイツでは、営利生産された子犬の販売数が、年間60万頭近くあります。
となれば、殺処分率を考慮すれば、ティアハイムのシェアは最大でも4%台になります。
その数値は、東京都の半分です。
(画像)
ドイツ、動物保護連盟が公表した資料はこちら。

・「ティアハイムの野生動物の収容」→誤り
~
おそらく、Exotisches Tier(エキゾチックアニマル)の誤訳。
ティアハイムは、原則野生動物を扱い(え)ません。
その他にも面白いことがあります。ペトことの代表者は、自社の記事で「イギリスでは生体販売ペットショップが法律で禁止されているのでない」と書いていました(現在は「ほぼない」と訂正しています)。代表者の執筆内容と真っ向から反する記事を掲載するとはお笑いですが。
イングランドの人口は、5300万人です。生体販売ペットショップの数は2,300です。10万人あたりのペットショップの数は4.34件です。対して日本は人口10万人あたりのペットショップ数は、3.97店です。つまりイングランドは、人口比で生体販売ペットショップ数は日本より1.1倍多いことになります(イギリス全土では1.6倍です)。
(画像)
ペトことの、【さとおやライフVol.1】イベントで出逢って一目惚れ。シェルターにいたコーギーと暮らし始めました 2016年6月22日記事の訂正前のスクリーンショット。

その他の、今回取り上げた「ペトこと」の、あからさまな誤りを指摘しております(誤り、偏向はこれだけではありませんが)。
イギリスで動物福祉を所轄するのは、環境・食料・農村地域省(DEFRA:Department for Environment, Food & Rural Affairs)です。
DEFRAは動物(ペットのみならず、産業動物等も含む)関連法の整備や規制の枠組みを作っています。
そして動物に関する法律を制定するのは議会で、その法律の追加的補足や細則(Code、Welfare code)をDEFRAが制定しています。
ここでいう、codeは、単に「体系化したもの」、「一覧」という意味の普通名詞です。法律の追加的補足や細則ということですので、行政委任立法(政令、省令等)との意味で用いていると理解します。英語では、Statutory Instruments です。
イギリスでは、行政委任立法は日本と異なり、内閣の権限のみでは成立しません。ほぼ例外なく議会の審査を要し、議会名で領布されます。従って「動物に関する法律を制定するのは議会で、その法律の追加的補足や細則(Code、Welfare code)をDEFRA(行政府)が制定しています」との記述は、「行政府が独立した権限で、内閣府名で制定(領布と理解します)」は完全に誤りです。国立国会図書館 イギリス-法令・判例/UK Laws and Court Decisions から引用します。
行政委任立法(政令、省令等)
Statutory Instruments
英国の政令 (Order in council)や省令といった行政委任立法は、"Statutory Instruments"(直訳すれば制定法文書)として、議会の審査・頒布の対象となります。
参考のために、英語版wikipedhia の記述も引用しておきます。Legislatures and legislation of the United Kingdom 「イギリス(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland UK)の立法府と立法」
The United Kingdom Legislation may take the form of Acts (passed directly by Parliament) or Statutory Instruments, made under the authority of an Act of Parliament by either a government minister or by the Queen-in-Council.
The latter are generally subject either to parliamentary approval (affirmative procedure) or parliamentary disallowance (negative procedure).
イギリスの法は、法律(acts 議会で直接可決されたもの)、または政府の大臣または、議会法の権限のもとで行政府の大臣か、女王による審議委員会により作成された、法定書類(Statutory Instruments 政令や省令)の形式のものがあります。
後者(Statutory Instruments 政令や省令)は、一般的に議会の承認(肯定する手続き)または議会の否認(否定する手続き)のいずれかに服しています。
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