スイスの動物虐待罪に対する平均の処罰はわずか300スイスフランの罰金~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか

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(Zusammenfassung)
Österreich
Nach dem Österreichisches Jagdgesetz dürfen Katzen erschossen werden, wenn sie weiter als 300 Meter vom nächsten Haus entfernt sind.
記事、
・日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問、
・アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
の続きです。
これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。
「スイスは最も厳しい動物保護法がある国」と、メディアは伝えています。事実、動物虐待の法定刑は懲役3年以下であり、条文の上では国際比較では際立って厳しいと言えます。しかし判決で言い渡される処罰は寛容です。
「ある犯罪の処罰が他国と比較して厳しいのか」を考える場合にはまず、「1、その犯罪の法定刑」を比較しなければなりません。さらに、「2、その犯罪の適用範囲、構成要件」を考慮する必要がります。法定刑が同じであったとしても、その犯罪の成立が広く解釈されるのであれば、その犯罪に対して厳しいと言えます。
連載の記事では、例えば「アメリカ、カリフォルニア州では、私有地内で侵入する犬などの被害を防止するためであれば、私有地内での毒殺は合法」、「イギリスでは、動物虐待罪は人道的に苦痛軽減に配慮した殺傷方法であれば目的は問われず動物虐待罪は成立しない」などについて触れました。対して日本の動物愛護管理法では、これらの殺傷行為は違法となる可能性があります。つまり、カリフォルニア州やイギリスの動物法より、日本の動物愛護管理法の方が、「2、その犯罪の適用範囲、構成要件」においても、動物虐待に対しては厳しいと言えるのです。
さらに、「3、実際の判決はどうか」という点も考慮すべきでしょう。法律の規定にかかわらず、実際の判決が寛容であれば、その国の動物虐待に対する処罰が重いとは言えないのではないでしょうか。私は前回記事でスイスの、「ハンマーで猫を撲殺し、その死体の写真をインターネットで公開した犯人の処罰が240スイスフラン(2万6,700円 1スイスフラン=114円)」だった」という事件を取り上げました。スイスは、動物虐待罪の法定刑は最高で懲役3年と国際的にも際立って重く、さらに他の国では見られない「過失」も犯罪として処罰されます。しかし実際の判決は、法定刑に比べて驚く程軽いのです。
スイスの動物愛護団体の調査で、「動物虐待犯罪の処罰」の平均について調べた資料があります。それによれば、スイス全土では、動物虐待犯罪の処罰はわずか300スイスフラン(約3万4,200円 1スイスフラン=114円)の罰金刑にとどまっています。
Hohe Bussen: Kanton Aargau bestraft Tierquäler am härtesten 「動物保護:重い処罰 アールガウ州は、動物虐待者を最も重く罰します」 2016年11月24日 から引用します。
Kein anderer Kanton in der Schweiz bestraft Tierquäler so hart wie der Aargau.
Im vergangenen Jahr gab es in der Schweiz insgesamt 1998 Tierschutzverfahren, wie eine Statistik der Stiftung «Tier im Recht» zeigt – so viele wie noch nie.
Innerhalb von 15 Jahren hat sich diese Zahl mehr als verdreifacht, zählte das Jahr 2000 doch lediglich 500 Fälle.
Nora Flückiger der Stiftung «Tier im Recht» wertet diese Entwicklung als ein positives Zeichen.
Sondern dass mehr Delikte verfolgt und deshalb auch mehr Verfahren erfasst werden.
Busse von 400 Franken
der Aargau : Nirgendwo sonst werden Tierquäler so hart bestraft wie hier.
Seit Jahren hält der Kanton den Spitzenplatz inne .
Während der schweizweite Durchschnitt bei 300 Franken liegt, werden hier Übertretungen gegen das Tierschutzgesetz mit 400 Franken gebüsst.
スイスの他の州は、動物虐待者をアールガウ州と同じくらいには厳しく処罰していません。
「動物法」財団によると、昨年スイス全体ではこれまで以上の多くの1998件の動物保護法違反の刑事手続きがありました。
15年で動物保護法違反の件数は倍以上になりましたが、2000年には500件しかありませんでした。
「動物法」財団の、ノラ・フリュキガー氏は、むしろ数値の上昇を肯定的な兆候と見ています。
むしろそれはより多くの犯罪が起訴されたのであり、だからこそ、より多くの刑事手続が記録されるのです。
400スイスフランの罰金の処罰
アールガウ州:動物虐待者は、ほかの州ではここほど厳しく罰せられていません。
長年にわたりアールガウ州は、最も厳しい動物保護法違反の処罰を行う州で有り続けています。
スイス全体の動物保護法違反の罰金額は平均は300スイスフラン(約3万4,200円 1スイスフラン=114円)ですが、アールガウ州では400スイスフラン(約4万5,600円)の罰金が言い渡されています。
スイスの動物虐待事件に対する処罰は、法定刑に比較して極めて寛容と言わざるを得ません。なお、特筆すべきは、スイスは大変物価が高い国です。体感的には日本の倍以上と感じます。したがって、スイスにおける動物虐待犯罪の罰金は、300スイスフラン(約3万4,200円 1スイスフラン=114円)、400スイスフラン(約4万5,600円)とはいえ、体感的には、日本円で2万円前後という感覚です。
したがって、杉本彩氏が主張する、「日本は外国と比べて動物虐待の処罰が軽すぎる」は疑問です。杉本彩氏の無知蒙昧(もしくは嘘での世論誘導、言論テロ?)ぶりは滑稽です。
さらにスイスでは連邦狩猟法により、猫は通年狩猟駆除が推奨されています。法律上は狩猟免許を持っていなければノネコ、野良猫の駆除はできませんが(スイスの農村部では多くの住民が狩猟免許保持者と思われますが)、事実上免許がなくてもお咎めなく、農民が野良猫をハンマーで撲殺するなどで駆除しています。スイスは自然環境が観光資源として重要視されており、そのために在来生物の保護と、悪性外来種のノネコ・野良猫の駆除に力を入れています。ノネコ・野良猫の駆除を強化すべきと主張している政治家もいます。スイスでは、人口比で日本の公的殺処分の30倍以上のノネコ・野良猫を狩猟駆除しています。次回は、スイスのノネコ・野良猫駆除について取り上げます。
杉本氏が厳罰署名を行った、「このような事件を防止するためにも、日本は海外にならって、動物虐待に対する厳罰化が必要」とした日本の猫殺害事件(税理士 猫殺害)は、猫は野良猫(無主物。当然非占有)でした。ヨーロッパの多くの国アメリカ合衆国 の複数の州では、ノネコ・野良猫のみならず、飼い猫でも非占有猫は狩猟駆除が合法です。まさに杉本彩氏の主張はお笑いです。それともこのような事情を知りつつ「日本は国際的に際立って動物虐待の罪が軽い。厳罰化を」と政治圧力をかけているのであれば、極めて悪質な言論テロリストです。
(動画)
Der Allesesser 「なんでも食うやつ」 2013/11/08 に公開
スイスの大学院生が作成した、スイスの猫肉食習慣に関するドキュメンタリー・ビデオ。ハンターのマルティン・ブールマン氏を取材して、野良猫(?)を狩猟して料理して食べる様子を収録しています。スイスは、そもそも犬猫の食用屠殺が合法ですし、非占有猫は仮に飼猫だとしても、一年を通じて狩猟が合法です。1:25~ 飼い猫が行方不明(Vermissten)とのポスターを、ハンターのマルティン・ブールマン氏が指し示しています。彼が撃ち殺して食べたのかもしれませんね。マルティン・ブールマンは、猫を狩猟して食べることを「外来種を駆除して生態系を守るという正しい理由がある」と述べています。
杉本彩氏が「日本の動物虐待事件は処罰が甘すぎる」と、繰り返し取り上げる、日本の税理士(元。現在は自主廃業)の野良猫殺害事件ですが。スイスならばライブトラップで捕獲したあとに、ハンマーで撲殺し、バーベキューにして食べるのは合法です。杉本さん、わかっているのかな(笑い)。
Ob Fuchs, Dachs oder Katze: Was er schiesst, landet im Kochtopf.
Martin Bühlmann (70) ist Jäger, Hobbykoch und Allesesser.
Seine Essgewohnheiten schockieren und irritieren.
Ein Dokumentarfilm eines Studenten zeigt, dass Martin Bühlmann nicht nur kein Problem, sondern auch gute Gründe dafür hat.
キツネ、アナグマ、猫:彼が撃つものは鍋の中で終わります。
マルティン・ブールマン(70)はハンターであり、アマチュア料理家で何でも食べる人です。
彼の食生活はショックで刺激的です。
学生のドキュメンタリービデオによると、マルティン・ブールマン(の行為)には問題がないだけではなく、正当な理由もあります。
スイスの動物虐待に対する処罰。根拠法は、Tierschutzgesetz 「スイス連邦動物保護法」です。該当する条文を引用します。
Tierschutzgesetz
Art. 26 Tierquälerei
1. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich:1
a. ein Tier misshandelt, vernachlässigt, es unnötig überanstrengt oder dessen Würde in anderer Weise missachtet;
b. Tiere auf qualvolle Art oder aus Mutwillen töt et;
c. Kämpfe zwischen oder mit Tieren veranstaltet, bei denen Tiere gequält oder getötet werden;
d. bei der Durchführung von Versuchen einem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt oder es in Angst versetzt, soweit dies nicht für den verfolgten Zweck unvermeidlich ist;
e. ein im Haus oder im Betrieb gehaltenes Tier aussetzt oder zurücklässt in der Absicht, sich seiner zu entledigen.
2. Handelt die Täterin oder der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen.
Art. 28 Übrige Widerhandlungen
1. Mit Busse bis zu 20 000 Franken wird bestraft, sofern nicht Artikel 26 anwendbar ist, wer vorsätzlich:1
a. die Vorschriften über die Tierhaltung missachtet;
b. Tiere vorschriftswidrig züchtet oder erzeugt;
c. vorschriftswidrig gentechnisch veränderte Tiere erzeugt, züchtet, hält, mit ihnen handelt oder sie verwendet;
d. Tiere vorschriftswidrig befördert;
e. vorschriftswidrig Eingriffe am Tier oder Tierversuche vornimmt;
f. Tiere vorschriftswidrig schlachtet;
g. andere durch das Gesetz oder die Verordnung verbotene Handlungen an Tieren vornimmt;
h. vorschriftswidrig gewerbsmässig mit Tieren handelt;
i. vorschriftswidrig lebende Tiere zur Werbung verwendet.
2. Versuch, Gehilfenschaft und Anstiftung sind strafbar. Handelt die Täterin oder der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse.
26条 動物虐待
1、何人も、故意に行えば3年以下の懲役、または罰金が科される
a 動物が虐待され、ネグレクトされ、不必要な使役をされ、その他の動物の尊厳が無視されていること
b 動物に苦痛を与えたり、悪ふざけで殺害すること
c 動物同士で闘争行為をさせ、苦痛を与え殺される場所の提供
d 目的のためにはやむを得ない場合を抜き、動物に苦痛や苦しみを与えたり、動物に恐怖を抱かせたりする実験をおこなうこと
e 屋内または農場で飼育されている動物を故意に置き去りにし、外に遺棄すること
2、犯罪者が過失により上記を行った場合は、180日までの禁錮で処罰されます
28条 その他の動物虐待犯罪
1、2万スイスフランの罰金で処罰が科せられるのは、26条が適用されない場合であり、何人もそれを故意に行った場合
a 畜産に関する規則を違反した場合
b 不適切な動物の繁殖や生産
c 遺伝子組み換え動物を生産、育成、保有、取引、または利用すること
d 動物の違法輸送
e 動物を実験で違法に使用する
f 違法に動物を虐殺する
g 動物に関する法律または規制によって禁じられているその他の行為
h 動物の違法な商業取引
i 違法に生きている動物を広告に用いること
2、犯罪を教唆することや扇動することは罰せられる。犯罪者が過失行為を行った場合は、処罰は罰金刑にとどまる
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