「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏

Please send me your comments. dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare. dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。 dreieckeier@yahoo.de
(Zusammenfassung)
Niedersachsen Tierschutz allgemein Informationen zum Hundegesetz
Jede Hundehalterin und jeder Hundehalter muss ihren/seinen Hund beim Zentralen Register anmelden.
前回記事、呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏、の続きです。前回記事では、末端の愛誤メディア、ペトことの、代表者と、武井泉氏による記事が、嘘、誤り、偏向に満ちていてひどい内容であることを書きました。今回記事では、武井泉氏が広島県から2018年8月に委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポート(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 全58ページ)を取り上げます。本資料においても、決定的な誤りが多数あります。以下に、該当する箇所を順次取り上げていきます。
サマリーで挙げた、武井泉氏による、「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングでは、ドイツ、イギリス、アメリカの動物愛護管理に関して述べられています。いずれも決定的な、明らかな誤りが満載です。まず、ドイツに関する記述から取り上げます。
(画像)
「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」から。3ページのスクリーンショット。Niedersachsen=ドイツのニーダーザクセン州のこと。この記述により、武井泉氏は、ドイツの州を「自治体」と認識していることは明らかです。
なお、ドイツ連邦共和国16州のうち、州の法令(州法や州規則)により、犬の登録を義務付けているのは2018年時点では14州です。州による登録を義務付けていない州は、酸化の自治体が自治体条例で義務付けています。なお犬税登録と犬の登録義務は異なります。犬税登録は地方自治体の地方税務署、犬登録義務は多くの場合州のデータベースでマイクロチップのコードナンバーを届けます。ドイツ連邦共和国においては、犬税登録と犬登録の両方が義務です。この方の記述は何から何まで支離滅裂。

武井泉氏による、「。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」では、「(ドイツでは)税とは関係なく自治体として登録を唯一義務化しているのは、ローワーザクセニー(Niedersachsen)州である」とあります。この記述の、ローワーザクセニー(Lower Saxony)はドイツ語のNiedersachsen(ニーダーザクセン)州の英語名です。州を自治体とするのは誤りです。
なお、ドイツにはそのほかの州では、ベルリン州、ハンブルク州、ザクセンーアンハルト州、チューリンゲン州では、犬税登録とは別途に犬のマイクロチップによる登録義務を定めています。さらに特定の犬の品種に限り、バーデンーヴュルテンベルク州、ブランデンブルク州、ヘッセン州、ブレーメン州、ザールラント州、ザクセンーアンハルト州、シュレースヴィッヒーホルシュタイン州、メクレンブルクーフォアポンメルン州、ラインランドープファルツ州が、犬税とは別途で犬のマイクロチップによる登録を義務付けています。犬税とは別途の、マイクロチップによる犬登録義務を課していない州は、ドイツ16州全州のうち、バイエルン州とザクセン州の2州のみです(Die Sache mit dem Chip und der Registrierung 2017年現在)。この点については改めて記事にします。
結論から言えば、この記述は誤りです。ドイツでは16州のうち14州で、犬税登録とは別途に犬の個体識別と登録を義務付けています。犬税は日本でいう市町村税で、州税ではありません。したがって各州の傘下の自治体でのすべてで犬税とは別に、犬の登録を義務付けられているということになります。犬税の登録においては、首輪に装着する「登録票」(これは常に装着することが義務付けられ、未装着は罰金が科せられます)により登録が証明されます。それとは別の州による義務化された犬の登録は、マイクロチップ(かつてはイレズミが行われた)です。
ドイツ、ニーダーザクセン州のウッツェ(Uetze)という自治体の自治体広報HPに、「犬税とは別途の犬登録義務」についての記述があります。Registrierung von Hunden 「犬に関する規則」 から引用します。
Ziel der Registrierung ist es, die Menschen vor gefährlichen Hunden zu schützen und – falls doch etwas passiert – Schuldige schnell ausfindig zu machen.
Das Register dient der Identifizierung eines Hundes, der Ermittlung der Hundehalterin oder des Hundehalters und der Gewinnung von Erkenntnissen über die Gefährlichkeit von Hunden in Abhängigkeit von Rasse, Geschlecht und Alter.
Registrierung wird durch die Gov Connect GmbH im Auftrag des Landes Niedersachsen durchgeführt.
Jeder Hundehalter muss sein Tier beim Zentralen Register anmelden.
犬の(州への)登録の目的は、危険な犬から人々を守り、もし何か問題が起きた場合、迅速に犯罪者(犬の飼い主)を見つけることです。
犬の登録は犬を個体識別し、犬の飼い主または犬の所有者を決定して、犬の品種、性別および年齢に応じて犬の危険性に関する情報を得るために使用されます。
犬の登録は、ニーダーザクセン州に代行して、Gov Connect社(註 ニーダーザクセン州が州内の飼い犬登録業務とデータベースの作成を民間業者に委託している)によって行われます。
すべての犬の飼い主は、自分の犬を(ニーダーザクセン州の)中央登録簿に登録しなければなりません。
次に、ニーダーザクセン州の州政府広報のHPから、州法である犬法(Hundgesetz)に関するガイドを引用します。このガイドによれば、ニーダーザクセン州においては、州法(犬法 Hundgesetz)により、州内の犬の飼い主は、犬税とは別途に、犬の登録を州の中央登録簿に登録しなければならないとしています。上記のウッツェ(自治体)はニーダーザクセン州に属しています。犬の登録義務はニーダーザクセン州が州法で定め、それに基づいて自治体が犬の登録を促すための広報をしているということです。
Niedersachsen Tierschutz allgemein Informationen zum Hundegesetz 「ニーダーザクセン州 動物保護 犬法についての一般的な情報」
Niedersächsisches Hundegesetz: Zentrales Register
Jede Hundehalterin und jeder Hundehalter muss ihren/seinen Hund beim Zentralen Register anmelden.
Für die Anmeldung eines Hundes wird eine einmalige Gebühr in Höhe von 14,50 Euro (zuz. MwSt.) für eine Online-Registrierung erhoben.
Eine telefonische bzw. schriftliche Anmeldung (auch E-Mail) kostet 23,50 Euro (zuz. MwSt.).
ニーダーザクセン州 犬法:中央登録簿
すべての犬の飼い主は、自分の犬を(ニーダーザクセン州の)中央登録簿に登録しなければなりません。
犬の登録については、オンライン登録の場合、14.50ユーロ(付加価値税=消費税のようなもの、が課税されます)の一括料金が課金されます。
電話または書面による登録(電子メールも)は23.50ユーロ(付加価値税が加算されます)です。
また武井泉氏の同文書では、「(ドイツでは)飼い猫については自治体においても登録制度はない」との記述があります。これも誤りで、ドイツ連邦共和国では、飼い猫の登録義務、個体識別を義務化している自治体が多数あります。少し長くなりましたので、続きは次回記事に書きます。
それにしても、この武井泉氏による、「。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」が、嘘、誤り、偏向が満載で、細かい点まで指摘すれば、私のブログ記事が年内でそれですべて埋まってしまいかねないという代物です。本当に武井泉さんは、これでまともな仕事をしているとご自身でお思いならば、精神科にでも行かれたほうが良いと思う。
(参考資料)
・Niedersächsisches Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG)*) 「ニーダーザクセン州 犬法」
州による、犬の登録義務に関する該当する条文
§ 4
Kennzeichnung
1Ein Hund, der älter als sechs Monate ist, ist durch ein elektronisches Kennzeichen (Transponder) mit einer Kennnummer zu kennzeichnen.
§ 6
Mitteilungspflicht
(1) 1Wer einen Hund hält, hat vor Vollendung des siebten Lebensmonats des Hundes gegenüber der das zentrale Register (§ 16) führenden Stelle Folgendes anzugeben:
1. seinen Namen, bei natürlichen Personen auch Vorname, Geburtstag und Geburtsort,
2. seine Anschrift,
3. das Geschlecht und das Geburtsdatum des Hundes,
4. die Rassezugehörigkeit des Hundes oder, soweit feststellbar, die Angabe der Kreuzung und
5. die Kennnummer des Hundes (§ 4 Satz 1). Ist der Hund bei der Aufnahme der Hundehaltung älter als sechs Monate, so sind die Angaben innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Hundehaltung zu machen.
(2) Die folgenden Änderungen hat die Hundehalterin oder der Hundehalter innerhalb eines Monats gegenüber der das zentrale Register führenden Stelle anzugeben:
1. die Aufgabe des Haltens des Hundes,
2. das Abhandenkommen und den Tod des Hundes sowie
3. Änderungen der Anschrift.
4条
識別義務
1 生後 6ヶ月以上の犬は、識別番号を持つマイクロチップ(トランスポンダ)で個体識別されなければならない。
6条
開示(届け出)が必要な情報
(1)1 何人も犬を飼っている者は、犬が生後7か月が終了するまでに、州の中央登録簿に(16条)対して、以下の情報を届けなければならない。
1 飼い主の名前、自然人である場合は氏名、誕生日と出生地、および住所
3 犬の性別と生年月日
4 犬の品種交配、または雑種の場合は確認できる限り交配の表示
5 犬の識別番号 6か月齢以上の犬を所有した場合は、その情報は犬を所有してから1ヶ月以内に登録しなければならない。
(2)以下の変更があった場合は、犬の飼い主は1ヶ月以内に中央登録簿の長に申し出なければならない:
1 犬を飼い始めたとき
2 犬を失ったときと死亡時
3 住所の変更
- 関連記事