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「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏







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(Zusammenfassung)
Niedersachsen Tierschutz allgemein Informationen zum Hundegesetz
Jede Hundehalterin und jeder Hundehalter muss ihren/seinen Hund beim Zentralen Register anmelden.


 前回記事、呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏、の続きです。前回記事では、末端の愛誤メディア、ペトことの、代表者と、武井泉氏による記事が、嘘、誤り、偏向に満ちていてひどい内容であることを書きました。今回記事では、武井泉氏が広島県から2018年8月に委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポート(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 全58ページ)を取り上げます。本資料においても、決定的な誤りが多数あります。以下に、該当する箇所を順次取り上げていきます。


 サマリーで挙げた、武井泉氏による、「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングでは、ドイツ、イギリス、アメリカの動物愛護管理に関して述べられています。いずれも決定的な、明らかな誤りが満載です。まず、ドイツに関する記述から取り上げます。


(画像)

 「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」から。3ページのスクリーンショット。Niedersachsen=ドイツのニーダーザクセン州のこと。この記述により、武井泉氏は、ドイツの州を「自治体」と認識していることは明らかです。
 なお、ドイツ連邦共和国16州のうち、州の法令(州法や州規則)により、犬の登録を義務付けているのは2018年時点では14州です。州による登録を義務付けていない州は、酸化の自治体が自治体条例で義務付けています。なお犬税登録と犬の登録義務は異なります。犬税登録は地方自治体の地方税務署、犬登録義務は多くの場合州のデータベースでマイクロチップのコードナンバーを届けます。ドイツ連邦共和国においては、犬税登録と犬登録の両方が義務です。この方の記述は何から何まで支離滅裂。

武井泉 広島県


 武井泉氏による、「。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」では、「(ドイツでは)税とは関係なく自治体として登録を唯一義務化しているのは、ローワーザクセニー(Niedersachsen)州である」とあります。この記述の、ローワーザクセニー(Lower Saxony)はドイツ語のNiedersachsen(ニーダーザクセン)州の英語名です。州を自治体とするのは誤りです。
 なお、ドイツにはそのほかの州では、ベルリン州、ハンブルク州、ザクセンーアンハルト州、チューリンゲン州では、犬税登録とは別途に犬のマイクロチップによる登録義務を定めています。さらに特定の犬の品種に限り、バーデンーヴュルテンベルク州、ブランデンブルク州、ヘッセン州、ブレーメン州、ザールラント州、ザクセンーアンハルト州、シュレースヴィッヒーホルシュタイン州、メクレンブルクーフォアポンメルン州、ラインランドープファルツ州が、犬税とは別途で犬のマイクロチップによる登録を義務付けています。犬税とは別途の、マイクロチップによる犬登録義務を課していない州は、ドイツ16州全州のうち、バイエルン州とザクセン州の2州のみです(Die Sache mit dem Chip und der Registrierung  2017年現在)。この点については改めて記事にします。

 結論から言えば、この記述は誤りです。ドイツでは16州のうち14州で、犬税登録とは別途に犬の個体識別と登録を義務付けています。犬税は日本でいう市町村税で、州税ではありません。したがって各州の傘下の自治体でのすべてで犬税とは別に、犬の登録を義務付けられているということになります。犬税の登録においては、首輪に装着する「登録票」(これは常に装着することが義務付けられ、未装着は罰金が科せられます)により登録が証明されます。それとは別の州による義務化された犬の登録は、マイクロチップ(かつてはイレズミが行われた)です。
 ドイツ、ニーダーザクセン州のウッツェ(Uetze)という自治体の自治体広報HPに、「犬税とは別途の犬登録義務」についての記述があります。Registrierung von Hunden 「犬に関する規則」 から引用します。


Ziel der Registrierung ist es, die Menschen vor gefährlichen Hunden zu schützen und – falls doch etwas passiert – Schuldige schnell ausfindig zu machen. 
Das Register dient der Identifizierung eines Hundes, der Ermittlung der Hundehalterin oder des Hundehalters und der Gewinnung von Erkenntnissen über die Gefährlichkeit von Hunden in Abhängigkeit von Rasse, Geschlecht und Alter.
Registrierung wird durch die Gov Connect GmbH im Auftrag des Landes Niedersachsen durchgeführt.
Jeder Hundehalter muss sein Tier beim Zentralen Register anmelden.

犬の(州への)登録の目的は、危険な犬から人々を守り、もし何か問題が起きた場合、迅速に犯罪者(犬の飼い主)を見つけることです。
犬の登録は犬を個体識別し、犬の飼い主または犬の所有者を決定して、犬の品種、性別および年齢に応じて犬の危険性に関する情報を得るために使用されます。
犬の登録は、ニーダーザクセン州に代行して、Gov Connect社(註 ニーダーザクセン州が州内の飼い犬登録業務とデータベースの作成を民間業者に委託している)によって行われます。
すべての犬の飼い主は、自分の犬を(ニーダーザクセン州の)中央登録簿に登録しなければなりません。



 次に、ニーダーザクセン州の州政府広報のHPから、州法である犬法(Hundgesetz)に関するガイドを引用します。このガイドによれば、ニーダーザクセン州においては、州法(犬法 Hundgesetz)により、州内の犬の飼い主は、犬税とは別途に、犬の登録を州の中央登録簿に登録しなければならないとしています。上記のウッツェ(自治体)はニーダーザクセン州に属しています。犬の登録義務はニーダーザクセン州が州法で定め、それに基づいて自治体が犬の登録を促すための広報をしているということです。
 Niedersachsen Tierschutz allgemein Informationen zum Hundegesetz 「ニーダーザクセン州 動物保護 犬法についての一般的な情報」


Niedersächsisches Hundegesetz: Zentrales Register
Jede Hundehalterin und jeder Hundehalter muss ihren/seinen Hund beim Zentralen Register anmelden.
Für die Anmeldung eines Hundes wird eine einmalige Gebühr in Höhe von 14,50 Euro (zuz. MwSt.) für eine Online-Registrierung erhoben.
Eine telefonische bzw. schriftliche Anmeldung (auch E-Mail) kostet 23,50 Euro (zuz. MwSt.).

ニーダーザクセン州 犬法:中央登録簿
すべての犬の飼い主は、自分の犬を(ニーダーザクセン州の)中央登録簿に登録しなければなりません。
犬の登録については、オンライン登録の場合、14.50ユーロ(付加価値税=消費税のようなもの、が課税されます)の一括料金が課金されます。
電話または書面による登録(電子メールも)は23.50ユーロ(付加価値税が加算されます)です。



 また武井泉氏の同文書では、「(ドイツでは)飼い猫については自治体においても登録制度はない」との記述があります。これも誤りで、ドイツ連邦共和国では、飼い猫の登録義務、個体識別を義務化している自治体が多数あります。少し長くなりましたので、続きは次回記事に書きます。
 それにしても、この武井泉氏による、「。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」が、嘘、誤り、偏向が満載で、細かい点まで指摘すれば、私のブログ記事が年内でそれですべて埋まってしまいかねないという代物です。本当に武井泉さんは、これでまともな仕事をしているとご自身でお思いならば、精神科にでも行かれたほうが良いと思う。



(参考資料)

Niedersächsisches Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG)*) 「ニーダーザクセン州 犬法」
州による、犬の登録義務に関する該当する条文

§ 4
Kennzeichnung
1Ein Hund, der älter als sechs Monate ist, ist durch ein elektronisches Kennzeichen (Transponder) mit einer Kennnummer zu kennzeichnen.

§ 6
Mitteilungspflicht
(1) 1Wer einen Hund hält, hat vor Vollendung des siebten Lebensmonats des Hundes gegenüber der das zentrale Register (§ 16) führenden Stelle Folgendes anzugeben:
1. seinen Namen, bei natürlichen Personen auch Vorname, Geburtstag und Geburtsort,
2. seine Anschrift,
3. das Geschlecht und das Geburtsdatum des Hundes,
4. die Rassezugehörigkeit des Hundes oder, soweit feststellbar, die Angabe der Kreuzung und
5. die Kennnummer des Hundes (§ 4 Satz 1). Ist der Hund bei der Aufnahme der Hundehaltung älter als sechs Monate, so sind die Angaben innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Hundehaltung zu machen.
(2) Die folgenden Änderungen hat die Hundehalterin oder der Hundehalter innerhalb eines Monats gegenüber der das zentrale Register führenden Stelle anzugeben:
1. die Aufgabe des Haltens des Hundes,
2. das Abhandenkommen und den Tod des Hundes sowie
3. Änderungen der Anschrift.

4条
識別義務
1 生後 6ヶ月以上の犬は、識別番号を持つマイクロチップ(トランスポンダ)で個体識別されなければならない。

6条
開示(届け出)が必要な情報
(1)1 何人も犬を飼っている者は、犬が生後7か月が終了するまでに、州の中央登録簿に(16条)対して、以下の情報を届けなければならない。
1 飼い主の名前、自然人である場合は氏名、誕生日と出生地、および住所
3 犬の性別と生年月日 
4 犬の品種交配、または雑種の場合は確認できる限り交配の表示
5 犬の識別番号 6か月齢以上の犬を所有した場合は、その情報は犬を所有してから1ヶ月以内に登録しなければならない。 
(2)以下の変更があった場合は、犬の飼い主は1ヶ月以内に中央登録簿の長に申し出なければならない:
1 犬を飼い始めたとき
2 犬を失ったときと死亡時
3 住所の変更
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本当に迷惑な武井泉氏

武井泉氏のこのレポートは、58ページにわたり、ぎっしり嘘、誤り、偏向が「これでもか」というぐらい満載されています。
今回取り上げた記述は、本文のしょっぱなです。
県にメールしますが、公開の許可を得られれば全文公開します。

ほかにも武井氏のこのような記述が。
「イギリスでは、pet animals act 1951 という法律により、ペットショップでペットの生体をケージに入れての展示販売が禁止されている」など。
しかし、pet animals act 1951 では、"Pet Shop Conditions
Puppies up to age of 12 weeks maximum Minimum (cage) height Double height at shoulder minimum 50cm" 「ペットショップでの状態 12週齢までの子犬においては、展示ケージ(cage)(笑い)の最低の大きさは肩の高さの2倍か50㎝」と明記されています。
https://www.tameside.gov.uk/licensing/pet-animals-act-1951-pet-shop-conditions

この人はちゃんと中学で英語を勉強してきたのか。
東大の博士課程に進んでいますが(学部は地方公立大)、指導教官に一言メールしたいぐらい。
アタマオカシイです。
このような方に、調査依頼をする県もどうかしています。
私が何らかで目に付いた資料で、特に公のもの(公費を使っている)は、看過できない誤りがあれば指摘しなければならないと思っています。
このような資料があれば、山積しているこちらで取り上げたいテーマや、読者さんからご要望のあるテーマについて全く進みません(「ティアハイムの犯罪」の続編についてはもちろん書きます。ティアハイム・ベルリンの近年の横領詐欺事件、古い時代の犯罪などの不祥事のてんこ盛りについては、年内には必ず書きます。そのほか、獣医師法違反のティアハイム、ネグレクト飼育で免許取り消しのティアハイム、資金難でネグレクト飼育に陥っているティアハイムなど。しばらくお待ちください)。
本当にこのような、自称専門家は迷惑です。
このような方が、専門家として公的機関に資料まで作成しているのが、日本の最大の、動物愛護の後進性。
今年の環境省が動物愛護団体に依頼して作成し、環境省が参考資料としているものでも、真っ赤なウソと間違いてんこ盛りのものもありますし(ドイツではペット生体の非対面インターネットの販売が禁止されている=禁止されていません)、大学の教官の論文でも、ドイツの法律名と条文を誤訳しまくり(ライヒ動物法では、家畜の食肉と殺は麻酔しなければならないなど)のものが何年も公開され続けています。

嘘つきは愛誤の始まり

騙さないと扇動できないから嘘をつくんだろうなぁ。
  
悪徳商法の常套手段が騙すこと。
  
動物愛護をビジネスにすると「稼ぐこと」が目的になるので、本当の動物愛護は何かという真摯な追及から外れて扇動活動に入るのかもしれません。

でも結局は間違った動物愛護が猫被害者を生み不幸な猫の数を増やしているのが真実だと私は思います。

嘘つきは愛誤の始まり

Re: 嘘つきは愛誤の始まり

猫糞被害者@名古屋  様、コメントありがとうございます。

> 騙さないと扇動できないから嘘をつくんだろうなぁ。

そういう「愛誤」は多いでしょうが、今回取り上げた武井泉氏は能力不足だと思います。
続きの記事で書きますが、ティアハイムの年間平均犬などの引受数を、過少に記述しています(「動物保護連盟から提供を受けた資料を武井氏が解析した」とあります)。
その武井氏の解析資料によれば、全ドイツティアハイムの犬の引受数は、わずか3万頭前後になります(真実は、ドイツ動物保護連盟公表の数字では7万から10万超である)。
ティアハイムの犬の引受数を過少に間違えれば、愛誤が主張している、「ドイツでは犬の入手はほとんどがティアハイムからである」を否定することになります。
ドイツでは、営利生産販売の子犬数が、年間60万程度です。
さらに武井氏の解析によれば、ティアハイムの犬の譲渡率は6割台です(この数字は日本の公的な犬の収容による譲渡率よりはるかに低い)。
武井氏の「ティアハイムの犬の引受数」と「譲渡率」が正しいと仮定すれば、ドイツでのティアハイムからの犬の入手は3パーセント程度になり、東京都の保健所+保護団体による譲渡9パーセント超のわずか3分の1になります。
こんなこと公表したら、愛誤にとってはものすごい痛手です。
ですから武井氏は、「愛誤」に利するために嘘をついているのではなく、能力が低い、要するに「バカ」ということです。

No title

https://de.wikipedia.org/wiki/Hundegesetze

ニーダーザクセン州のほか、ベルリン州、ハンブルク州で州法で犬税ではない犬の登録が義務化されています。
つまり、州傘下の自治体はすべて義務です。
そのほか州規則で義務化している州もあり、ドイツでは16州のうち14州で個体識別登録が義務化されています。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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