「ティアハイムでは殺処分が禁じられている」は大嘘~「国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況」は欠陥資料

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(Zusammenfassung)
・(Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien für die Führung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V.
VII. Einschläfern von Tieren
「ドイツでは殺処分ゼロ」と主張している人たちが根拠としているのは、「ドイツには民間のティアハイム(Tierheim)という動物保護施設があり、そこでは殺処分が(禁止されているために)行われず、譲渡されない収容動物でも終生飼育されるからである」があります。しかしティアハイムが収容した動物の殺処分を禁じる法令はありません。ティアハイムの上部団体である民間団体の、ドイツ動物保護連盟(協会)は、ティアハイムの運営指針(Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien für die Führung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V. を出しています。そのなかに、収容動物の安楽死(殺処分)に関する記述があります。ティアハイムにおいては、「1、傷病動物」とともに、「2、問題行動がある動物」、「3、危険回避のために緊急性を要する場合」は、安楽死(殺処分)は不可避(しなければならない)としています。
ドイツのティアハイムの上部組織であり、統括する、ドイツ、動物保護連盟(協会) Tierschutzbund、は、「ティアハイム運営指針」(Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien für die Führung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V. (1995年)を作成しており、殺処分(安楽死)に関しても述べられています。しかしティアハイムでの殺処分(安楽死)を禁じると解釈できる記述はありません。この文書の原文を示し、対訳した日本語の資料は私は知りません。しかしこの文書は、かなり偏向し、さらに内容が割愛されて日本で紹介されています。
「ドイツ動物保護連盟(協会とも訳せる) ティアハイム指針」(Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien für die Führung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V. (1995年)の、安楽死(殺処分)に関する記述がある日本の資料としては、こちらが良く引用されています。国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況 (2014年) もちろんこの資料においても、原文の提示はありません。以下に引用します。
ドイツ動物保護連盟は、「ティアハイム」の運営指針において、基本的に殺処分してはならないと定めている。
ただし、治る見込みのない病気やけがで苦しむ動物については、動物福祉の観点からむしろ殺処分が必須であるとしており、こうした犬猫に対する殺処分が行われているようである。
また、同指針は、殺処分の判断は獣医師によってなされ、殺処分の方法は痛みのない安楽死に限るとしている。
国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況 ですが、この資料は欠陥があります。伝えるべきことを意図的に割愛することにより、ある事実を読者に「ない」と誤認させている点です。誤った情報を定着させるという点では有害です。
例えば、ドイツには、全州に咬傷犬や禁止犬種を強制的に州が殺処分する公的殺処分制度があります。ほかにもドイツの公的な犬猫などの殺処分制度としては、狂犬病規則があり、狂犬病に感染した、感染の疑いのある犬猫などを行政組織が強制的に殺処分する規定があります。また通関法では検疫不備の犬猫などを通関事務所が強制的に殺処分する制度(日本にはない)があります。しかし本資料では、それらの事実を記述せず、ドイツの殺処分においては、犬猫の狩猟駆除のみ記述しています。それにより、日本では誤った、「ドイツには犬猫の狩猟駆除があるが公的殺処分はない」という情報が定着しました。これを私は「消極的な嘘」と呼びます。
同様に、同資料の、ドイツ動物保護協会のティアハイム運営指針~安楽死(殺処分)~に関する記述でも、「ティアハイムにおける安楽死(殺処分)を行うのは傷病動物に限る」と著しく読者を誤認させます。実は、本指針においてはそのほかに、「問題行動がある動物」と、「問題行動により危険性があり緊急を要する場合(攻撃性により危険が及ぶようなどと思われます)」は、殺処分が不可避(必ず行わなければならない)としています。さらにこれはあくまでも民間団体の指針(ガイドライン)であり、強制力がありません。しかしこれをもって、「ドイツのティアハイムは殺処分を禁止しており、殺処分がゼロである」、もしくは「ティアハイムが殺処分を行えるのは重度の傷病のみであり、極めてまれでほぼゼロである」とした、誤った情報が多く流布されています。
以下に、「ドイツ動物保護協会 ティアハイム指針」(Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien für die Führung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V.の、安楽死(殺処分)に関する記述をすべて引用します。
VII. Einschläfern von Tieren
1. Grundsatz
a) Grundsätzlich darf im Tierheim kein Tier eingeschläfert werden.
b) Die Einschläferung (Euthanasie) unheilbar kranker Tiere, die nur unter Schmerzen, Leiden oder
Schäden weiterleben könnten, ist ein selbstverständliches Gebot des Tierschutzes.
Die schmerzlose Einschläferung ist nur vom Tierarzt zu entscheiden und durchzuführen.
2. Ausnahmen
In folgenden Ausnahmefällen ist, nach Ausschöpfung aller anderen Möglichkeiten, in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes die Einschläferung unumgänglich:
a) Bei Tieren, die starke, nicht behebbare, konstante Verhaltensstörungen zeigen, und deren Weiterleben mit schweren Leiden verbunden wäre, oder
b) bei Tieren, die infolge abnormer und nicht behebbarer Verhaltensstörungen eine akute Gefahr für sich oder ihre Umwelt darstellen.
Wenn alle verhaltenstherapeutischen Maßnahmen, diese Tiere an ein Leben mit Menschen oder unter Artgenossen zu gewöhnen, fehlgeschlagen sind und die Einschaltung von Sachkundigen aus benachbarten Tierheimen nicht erfolgreich war, muss in diesen Ausnahmefällen die Entscheidung über die
Einschläferung von einer Kommission getroffen werden. Die Kommission muss möglichst aus einem Vorstandsmitglied, den verantwortlichen Sachkundigen (zum Beispiel dem Tierheimleiter und der Betreuungsperson) und zwei Tierärzten, von denen einer nac
h Möglichkeit Amtstierarzt sein sollte,
bestehen.
Über jeden einzelnen Euthanasiefall im Tierheim sind exakte Aufzeichnungen über die vorangegangenen Maßnahmen, den Grund und die Durchführung mit Datum anzufertigen und mindestens 2 Jahre aufzubewahren.
動物の安楽死
第一原理
a)基本的には、ティアハイムでは動物を安楽死をさせないこと。
b)苦痛や症状が継続する可能性がある、苦しんでいるだけの終末期の動物の安楽死は、動物福祉上必要なのは明らかです。
苦痛回避の安楽死は、獣医師のみにより決定され実行されます。
2.例外
次のような例外的なケースでは、他のすべての可能性を実行したのちであれば、動物保護法の規定により安楽死は不可避です。
a)重度の回復不能な、一定の行動障害を示す動物において、それがその動物にとって生きる上で深刻な苦しみをもたらすと思われる動物において、または、
b)異常かつ回復不能な行動障害の結果として、その動物自身、またはその環境にたいして緊急な危険ををもたらす動物。
人間や、同種の動物との生活での、異常行動の矯正治療にすべて失敗し、ティアハイムに関係する専門家の関与が不成功であった場合は、これらの例外的なケースでは、この動物の安楽死は、ティアハイムの委員会によって決定されます。
可能な限り、委員会は一人の役員、責任ある専門家、(例えばティアハイムの役員と飼育者)と2人の獣医師(そのうちの1人はできるだけ行政獣医師であることが望ましい)で構成されなければなりません。
ティアハイム内のそれぞれの安楽死のケースについては、それまでの問題行動に対する矯正治療について正確に記録し、その理由と実施内容を日付とともに記録し、少なくとも2年間は保管すること。
以上より、ドイツ動物保護連盟(協会)のティアハイム運営指針においては、ティアハイムが安楽死(殺処分)を行うケースとしては、以下の3つをあげています。
1、傷病動物
2、問題行動がある動物
3、危険回避のために緊急性を要する場合
です。
しかも、「このようなケースは安楽死(殺処分)が「容認される」のではなく、「不可避である」=「しなければならない」と定めています。なお、Grundsätzlich darf im Tierheim kein Tier eingeschläfert werden. 「基本的には、ティアハイムでは動物を安楽死させないこと」は、絶対的な禁止というニュアンスでは全くありません。日本の動物愛護管理法で「みだりな殺傷」を禁じていますが、同程度と理解してよいと思います。そもそもこれはあくまでも民間団体の指針(ガイドライン)であって、強制力は全くありません。
実際、ドイツのティアハイムにおいては、上記のドイツ動物保護連盟(協会)の指針に沿った、安楽死(殺処分)の方針をHPに掲げ、その方針に従って「問題行動」を理由に収容動物の安楽死(殺処分)を行っています。またティアハイムの殺処分率は、学術調査で犬で26.2%という数値があり、これは日本の犬の公的殺処分の殺処分率より高いのです。いくつかの例を挙げます。
(画像)
まず、日本で「殺処分ゼロ」と喧伝されている、ティアハイム・ベルリンのHPから、FAQのスクリーン・ショットです。ティアハイム・ベルリンのHPから引用します。Tierheim berlin FAQ 「ティアハイム・ベルリンHP よくある質問」。
(Q)
Werden Tiere eingeschläfert?
(A)
Wenn ein Tier gemäß der Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes nicht behebbare, konstante Verhaltensstörungen zeigt, so dass ein Weiterleben entweder nur mit schweren Leiden verbunden wäre oder eine akute Gefährdung der Umwelt vorhanden ist.
(Q)
動物を安楽死させるのはどのような場合ですか?
(A)
ドイツの動物保護連盟のティアハイムのガイドラインによれば、一定の行動障害を示す動物、深刻な傷病のいずれかが致死処分を行えるとされ、または緊急を要する危険性の回避のためであれば可能です。

(参考資料)
・Tierheim Pforzheim TIER- UND ARTENSCHUTZINFOS 「ティアハイム・プフォルテンハイム 動物と動物保護の種別に関する情報」 HP
Tiersammler: Die Krankheit und das Verbrechen
Die durch physische und psychologische Vernachlässigung ausgelösten Verhaltensstörungen, vernichten die Chancen auf Rehabilitierung und Neu adoption vollständig.
Für viele dieser Tiere ist die Euthanasie die einzig humane Option.
アニマルホーダー:それは疾患であり犯罪です
身体的、精神的なネグレクトによって引き起こされるアニマルホーダーが飼育している動物の行動障害は、リハビリと新しい飼い主への譲渡の可能性を完全に破壊します。
これらの動物の多くにとっては、安楽死は人道的な唯一の選択肢です。
・ "Animal Hoarding" Tierheim Düsseldorf kämpft um 59 gerettete Katzen 「アニマルホーディング デュッセルドルフ・ティアハイムはレスキューした猫59匹と戦っています」 2016年11月16日 アニマルホーダーが飼育していた59匹の猫を、ティアハイムが殺処分する予定であることを伝えるニュース
Düsseldorf.
Mehrere Dutzend verwahrloste Katzen muss das Düsseldorfer Tierheim aufwändig hochpäppeln.
Sie wurden aus einer Hoarder-Wohnung gerettet.
Die 59 Katzen, die am Freitag aus einem Haus in Garath befreit worden sind, haben sich im Tierheim eingelebt und werden hochgepäppelt.
"Bevor sie sich quälen, werden wir Euthanasie in Betracht ziehen", sagt Gassmann.
Diese Einschätzung teilt auch das Veterinäramt.
デュセルドルフ
ネグレクト飼育されていた数十匹の猫は、デュッセルドルフ・ティアハイムにとっては、その猫を世話するには大変なコスト高になることは間違いありません。
それらの猫たちは、アニマルホーダーのアパートの部屋から救出されました。
ガラースのアニマルホーダーの家から金曜日に救出された59匹の猫は、ティアハイムに収容されてケアされています。
「猫たちが苦しむ前に、安楽死を考慮しています」とガスマン氏(ティアハイム代表者)は言います。
安楽死の査定は、獣医局(行政組織)が行います。
したがって、「ドイツのティアハイムでは、殺処分(安楽死)が禁止されている。末期の傷病で、治る見込みのない動物の苦痛を取り除く目的のみ安楽死(殺処分)が許される。それも極めて例外的で、ほぼ殺処分ゼロである」といった、日本で流布されている情報は嘘です。
(画像)
真っ赤な嘘の羅列の、朝日新聞記者、太田匡彦氏による記事、AREA '09.9.7号『犬を殺さないドイツの常識』。この方の記事は、他でも大概嘘の羅列ですが。

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