ドイツのティアハイムの犬の殺処分率は日本より高い~「先進国の中でも日本は殺処分が多い」という大嘘サイト「ぺトこと」

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(Zusammenfassung)
Tierheim
Über Euthanasie
記事、
・懲りない大嘘サイト「ペトこと」~狂気の動物愛誤家たち、
・「ロサンゼルス市には生体販売ペットショップがない」という、懲りない大嘘サイト「ペトこと」~狂気の動物愛誤家たち、
・ペットショップ規制で犬のインターネット販売が激増したロサンゼルス市~狂気の動物愛誤家たち、
・ロサンゼルス市の「パピーミル-ペットショップ禁止条例」は、成功かそれとも偽善か?~アメリカのメディアの記事から、
・ロサンゼルス市の「パピーミル-ペットショップ禁止条例」は偽善に終わった~無くならない禁止動物のペットショップ販売、
・ペットショップでのペット盗難が続発しているロサンゼルス、
・ロサンゼルス市の「パピーミル-ペットショップ禁止条例」は偽善に終わった~激減した保護動物譲渡数、
・ロサンゼルス市の「パピーミル-ペットショップ禁止条例」は偽善に終わった~規制後は、犬のインターネット販売が激増、
・「ロサンゼルスには殺処分がほぼない」という、懲りない大嘘サイト「ぺトこと」~ロサンゼルスの犬猫殺処分数は人口比で日本の約~14倍、
・「ロサンゼルスでは保護動物を引き取ることが当たり前」という、懲りない大嘘サイト「ぺトこと」~ロサンゼルスの保護犬猫入手割合は約1割、
・懲りない大嘘サイト「ぺトこと」~「先進国の中でも日本は殺処分が多い」という大嘘、
の続きです。
既に何度か取り上げた「ペトこと」というサイトがあります。このサイトは嘘、誤り、偏向があまりにも多く、特に海外情報では私が確認した限り、すべてがそうです。「先進国の中でも日本は殺処分が多い」という内容の記事があります。しかしカナダのケベック州では人口比で日本の200倍以上、オセアニアやフランス、アメリカ合衆国は十数倍から数十倍です。日本で「殺処分ゼロ」と喧伝されているドイツは全州による犬の公的殺処分があります。ティアハイムの殺処分率は日本の行政殺処分より高く、殺処分数は3倍近いのです。
問題の記事はこちらです。滝川クリステルさん、ローラさん、別所哲也さんが語る保護犬・保護猫を家族に迎えるということ 山本恵太 2018年6月7日 から引用します。
ローラ:ロサンゼルスには(生体販売をしている)ペットショップが無くて、引き取ることが当たり前で殺処分もほとんどないし、そういう現実を知って、もっと日本もそうなっていくべきなんじゃないかなって。
滝川:先進国の中でも日本は殺処分が多いんですよね。
私は今までアメリカ合衆国、ヨーロッパ、オセアニア、カナダなどの殺処分の多さについて記事で取り上げてきました。これらの国や州では、十数倍から約200倍の犬猫を殺処分しています。たとえば、このような記事です。これらの私の記事では、海外と比較した日本の殺処分数は、日本の古い統計値を用いています。日本は殺処分数が激減していますので、人口比での殺処分数国際比較は、現在は取り上げた国の殺処分数は、日本よりさらに多くなっていると思います。
・安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~カナダの犬殺処分数は人口比で日本の150倍以上
・安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~ニュージーランド、オークランドの犬殺処分数は人口比で日本の20倍
・安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~オーストラリアでのアニマルシェルターにおける犬猫殺処分数は人口比で日本の18倍
・フランスでは、高位推計で年間50万頭もの犬猫を殺処分している~その数は人口比で日本の11.6倍
・アメリカの年間犬猫殺処分数は370万頭~人口比で日本の約18倍 (註 アメリカ合衆国における犬猫殺処分数ですが、本記事公開時よりかなり減っています。それでも人口比で日本の十数倍はあります)。
そのほかに、日本で「殺処分ゼロ」と喧伝されているドイツですが、ドイツには全州が行う強制的な犬の殺処分、狂犬病規則による犬の強制殺処分、通関法による検疫不備の犬猫などを強制的に殺処分するなどの公的殺処分制度がいくつかあります。ドイツ連邦共和国全体での犬猫殺処分数の公的統計も推計値は公開されていません。しかし州による殺処分の公的統計を出している州(ヘッセン州)があります。
また、警察官が犬などを安全対策上、市中で射殺する数が相当あります。2015年の連邦警察統計では、犬などに対する警察官の射撃は11901件でした(*1)。
そのほかに行政が行うものではありませんが、ドイツにおいては連邦狩猟法において非占有の犬猫の狩猟駆除をハンターの責務として定めており、中位推計で猫40万匹、犬6万5,000頭が狩猟駆除されています。その数は人口比で、日本の公的殺処分数の十数倍になります。さらに、民間の保護施設であるティアハイムの殺処分数も相当あります。ティアハイムは、行政が咬傷事故を起こした犬や、禁止犬種などを押収した場合、殺処分されるまでの一時収容も行います。
ティアハイムは、そのほかにも私的に引き受けた犬猫などを殺処分しています。ティアハイム内における殺処分は、行政命令による公的殺処分と、私的殺処分が含まれます。行政委託を受けているティアハイムは、殺処分などの収容動物の処分内訳は、法律により年2回の公表が義務付けられています。
日本での公的殺処分数とドイツ殺処分数の比較においては、ティアハイム内で行われる数を用いるのが妥当でしょう。そしてティアハイムの年間収容数と、ティアハイムの殺処分率により、ティアハイムの殺処分数が推定できます。
ティアハイムの犬の殺処分率は、2014年にドイツ、ハノーファー獣医科大学が、ドイツ、ノルトラインーヴェストファーレン州のティアハイムを学術調査しました。その資料によれば、ティアハイムにおける犬の殺処分割合は26.2%でした。なお、この数字は施設内死(施設内での自然死)は含まれていません。施設内死を含めれば、30%程度にはなるのではないでしょうか。
このティアハイムの犬の殺処分率は、平成28年度の日本の犬の公的殺処分率25.3%より高いのです。さらに年間の、ドイツ全土のティアハイムの犬の引受数から殺処分数を推計すれば、19,624頭になります。この数は、日本の平成28年度の犬の公的殺処分数10,424頭の、人口比で3倍近い数になります。次回以降の記事では、その根拠となる資料についてみていきたいと思います。
(参考資料)
・Tierärztliche Hochschule Hannover Bedeutung der Pflege- und Haltungsbedingungen für Gesundheit und Wohlbefinden von Hunden als Fund- und Abgabetierein Tierheimen des Landes Nordrhein-Westfalen 「ハノーファー獣医科大学 ドイツ、ノルトラインーヴェストファーレン州のティアハイムにおける犬の健康と福祉に関する広範囲な調査」 2014年
~
この資料によれば、ティアハイムに収容された犬の安楽死(殺処分)率は、26.2%です(RUPPERT stellte , dass 26,20% aller aufgenommenen Tiere in Tierheimen euthanasiert wurden. 「ルパートは、ティアハイムに収容されたすべての動物(犬)のうち、26.2%が安楽死されたと述べました」)。なおこの数字は、平成28年度の日本の公的殺処分率より高いのです。
・tierschutzbund kampene rettet die tiehime「ドイツ、動物保護協会 キャンペーン ティアハイムの救助」 2010年
~
若干古いですが、ドイツのティアハイムにおける動物の収容数統計で信頼できるものはこれしかありませんでしたので。2009年の全ドイツ、動物保護協会の公表数値によれば、ティアハイムの犬の収容数は、74,900頭です。最近のメディアの報道では、全ドイツのティアハイムの犬収容数は7万台とあります。
ドイツのティアハイムの犬の殺処分数は74,900×26.2%=19,624頭となり、平成28年度の日本の犬殺処分数、10,424頭よりはるかに多いのです。また人口比では、ドイツは日本の犬の公的殺処分の2.9倍の数の犬を殺処分していることになります。

(画像)
犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況(動物愛護管理行政事務提要より作成) 平成28年度

(*1)
・Statistiken zum polizeilichen Schusswaffengebrauch in Deutschland 「ドイツの警察官の銃の発射についての統計(ドイツ連邦政府 連邦警察統計)」(2016年)

(*2)
・Jäger dürfen Hauskatzen abschießen
「ハンターは、飼い猫を射殺することが許可されています」 2018年5月30日の地方紙の記事
~
Deutsche Jäger erlegen jährlich ca. 400.000 Katzen und ca. 65.000 Hunde.
Haustiere, die „wildernd" vom Jäger „erwischt" werden, dürfen erschossen werden.
ドイツのハンターは、毎年約400,000匹の猫と約65,000頭の犬を殺しています。
ハンターが「(ライブトラップで)捕らえた」ペットを撃ってしまう可能性があります。
・Tierheim Jahresbericht Gesetz
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