fc2ブログ

「ロサンゼルス市には生体販売ペットショップがない」という、懲りない大嘘サイト「ペトこと」~狂気の動物愛誤家たち






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
LA's ‘Puppy Mill-Pet Shop Ban’… Success or Hypocrisy?
This law is "Law full of loopholes".


 記事、懲りない大嘘サイト「ペトこと」~狂気の動物愛誤家たち、の続きです。極めて嘘が多い問題サイト「ペトこと」では、モデルのローラ氏の、「ロサンゼルスには生体販売ペットショップがない」との発言をとりあげています。しかしそれは大嘘です。ロサンゼルス市においては、条例で「商業生産された犬、猫、ウサギ」に限り、ペットショップ(小売業者)が販売することを禁じる条令が2012年に施行(時限立法で2016年に廃止)されました。しかし「犬、猫、ウサギ」以外の生体販売は規制がありません。さらにペットショップがブリーダーの認可を得て自社生産すれば、それらの動物の展示販売が合法です。また、形式的にでも、保護団体を経由すればそれらの動物の販売は合法です。現に、条例施行後も、ロサンゼルス市では、犬を販売しているペットショップが多数あります。

 
 問題の、「ペトこと」の記事から引用します。 問題の記事はこちらです。滝川クリステルさん、ローラさん、別所哲也さんが語る保護犬・保護猫を家族に迎えるということ 山本恵太 2018年6月7日 


ローラ:ロサンゼルスには(生体販売をしている)ペットショップが無くて、引き取ることが当たり前で殺処分もほとんどない(*1)し、そういう現実を知って、もっと日本もそうなっていくべきなんじゃないかなって。
滝川:先進国の中でも日本は殺処分が多い(*2)んですよね。


(*1)、(*2)については、後ほど改めて記事にします。


 ローラ氏の発言、「ローラ:ロサンゼルスには(生体販売をしている)ペットショップが無く」が大嘘であることを、まず、yelp (イエローページ店舗検索)で、ロサンゼルス市のペットショップを検索しました。Best Pet Stores in Los Angeles 「ロサンゼルス市 ベストペットストア」。生体販売を行っているペットショップが、多数登録されています(各店舗をクリックしてお調べください)。さらに、Best Pet Stores That Sell Dogs in Los Angeles, CA 「カリフォルニア州、ロサンゼルスで犬を売るベストペットショップ」で検索しても、現在ロサンゼルス市で犬を売っているペットショップが多数ヒットします。


 既にサマリーで述べたことですが、ロサンゼルス市では、2012年に「商業生産された犬、猫、ウサギ」に限り、ペットショップ(小売業者)が仕入れて再販売すること」と禁じる条例が制定されました。しかしこの条例は2016年までの時限立法で、現在は廃止されています。後にロサンゼルス市が含まれるカリフォルニア州で、ほぼ同様の内容の州法が可決し、2019年に施行される予定です。
 つまり、2012年に成立したロサンゼルス市条例も、2018年に成立したカリフォルニア州法においても、「犬、猫、ウサギ」以外の動物に関しては、ペットショップ(小売業者)での販売の規制はありません(ほかの法律で規制されている動物は除外する)。さらに、「犬、猫、ウサギ」に限っても、「(ブリーダーにより)商業生産されたものを小売業者(ペットショップ)が仕入れて再販売すること」のみを禁じています。つまり、小売業者がブリーダーの資格を得て自社生産すれば、これらの動物の展示販売は合法です。また、保護団体に収容された「犬、猫、ウサギ」は、ペットショップは展示販売することが合法です。たとえ、それが形式的であったとしても、商業生産者(ブリーダー)が生産した「犬、猫、ウサギ」を、一旦保護団体に譲渡したことにすれば、これらの動物であっても、ペットショップ(小売業者)が販売することは全く合法です。

 ロサンゼルス市とカリフォルニア州法における、「商業生産された犬、猫、ウサギをペットショップ(小売業者)が展示販売することを禁じる」規定は、全くのザル法なのです。現に、2012年に本条例が施行後も、ロサンゼルス市では、堂々と犬がペットショップで売られていました。本条例の罰則も、確か250ドルの行政罰(本条例の条文は削除されましたので私の記憶です。もし、それが誤りであれは、どなたかコメントで出典をご一報ください)のみであり、抑止力もありません。
 2019年に施行予定のカリフォルニア州法においても、「ペットショップ(小売業者)が、商業生産された犬、猫、ウサギを仕入れて展示再販売することを禁じる」ことに対する罰則は、わずか500ドルの行政罰の過料500ドルです。内容も廃止されたロサンゼルス市条例とほぼ同様ですので、同州法が施行後も、「犬、猫、ウサギ」はペットショップで販売され続けると私は思います。ローラ氏(「ペトこと」)の発言、「ロサンゼルスには生体販売ペットショップがない」は、まさに狂気とも言える大嘘です。

 現に、2012年の、ロサンゼルス市の「ペットショップ(小売業者)が、商業生産された犬、猫、ウサギを販売することを禁じる」条例施行後も、堂々とペットショップで犬などの生体展示販売が行われていました。
 なお、ローラ氏の「ロサンゼルスでは、引き取ることが当たり前で殺処分もほとんどない」との発言も荒唐無稽な大嘘です。ロサンゼルス市は人口比で、日本の約~14倍の数の犬猫を殺処分しています。その点については、次回以降の記事で詳しく取り上げます。


(動画)

CAPS Investigation of Los Angeles City Pet Shops: Elia's Pet Shop 「CAPS(動物保護団体)による、ロサンゼルス市のペットショップ調査:Elia's Pet Shop(エリアス ペットショップ)」 2014/04/06 に公開

Los Angeles pet store violating anti-puppy mill law.
Elia's Pet Shop
1808 E. Florence Ave.
Los Angeles, CA 90001
City of Los Angeles
Date of CAPS Investigation: 10/14/13

ロサンゼルスのペットショップ アンチパピーミル条例違反。
エリアスペットショップ
1808 E. Florence Ave.
ロサンゼルス、CA 90001
ロサンゼルス市
CAPS調査日:10/14/13




(動画)

CAPS Investigation of Los Angeles City Pet Shops: Olympic Pet Shop 「CAPS(動物保護団体)による、ロサンゼルス市のペットショップ調査:Olympic Pet Shop(オリンピック ペットショップ)」 2014/04/06 に公開




(動画)

CAPS Investigation of Los Angeles City Pet Shops: Puppy Land LA 「ロサンゼルス市ペットショップのCAPS(動物保護団体)による調査:パピーランド・ロサンゼルス(Puppy Land LA)」 2014/04/06 に公開




(動画)

CAPS Investigation of Los Angeles City Pet Shops: Star Yorkie Kennels 「ロサンゼルス市のペットショップのCAPS(動物保護団体)による調査:スター・ヨーキー・ケネルズ(Star Yorkie Kennels)」 2014/04/06 に公開




(動画)

 ローラ「ロサンゼルスは、ペットショップが1つもない。殺処分もない(註 ロサンゼルス市は年間~22,000頭の犬猫を殺処分しています。その数は人口比で日本の~14倍」 2018/05/24 に公開
 よほどバカなのか、精神に異常をきたしている病的虚言癖なのでしょうか。「ペトこと」編集者も然り。もう、精神科を受診したほうがいいレベル。そのほかに、この動画のコメントの誤りをいくつか指摘しておきます。「ドイツは公的殺処分がないが民間が殺している」~真実は。ドイツには州が行う犬の公的な強制殺処分、狂犬病規則による犬猫などの州による強制殺処分、通関事務所が行う検疫不備の犬猫などの強制殺処分(日本にはない)があり、相当数あります。「ロサンゼルス市の保健所から犬を引き取った」~ロサンゼルス市保健所は、一切犬猫などのペットの収容と譲渡を行っていません。




(参考資料)

Assembly Bill No. 485 CHAPTER 740 2019年から施行される、「商業生産された犬、猫、ウサギをペットショップが仕入れて販売することを禁じるカリフォルニア州法」の内容

This bill would prohibit, on and after January 1, 2019, a pet store operatorfrom selling a live dog, cat, or rabbit in a pet store unless the dog, cat, orrabbit was obtained from a public animal control agency or shelter, societyfor the prevention of cruelty to animals shelter, humane society shelter, orrescue group, as defined, that is in a cooperative agreement with at leastone private or public shelter, as specified.
The bill would makea pet store operator who violates these provisions subject to a civil penaltyof $500, as specified.
The bill would also exempt a pet store operator whois subject to these provisions from certain requirements relating to the retailsale of dogs and cats, except as specified.

この法案は、2019年1月1日以降ペットショップ(小売業者。生産者であるブリーダーが店舗形式で犬などの生体を展示販売することは禁じていない)の経営者は、犬、猫、またはウサギの生体を公的な動物管理機関またはアニマルシェルター、SPCA(動物虐待防止協会)が運営するアニマルシェルター、ヒューメイン・ソサエティーと定義されている団体で、私的なもしくは公的なアニマルシェルターのうち、少なくとも一つと協力関係にあるところから得られたものを除いて販売することを禁じます。
本法案においては、この規定に違反したペットショップ経営者に対して、規定に従い500ドルの行政罰を課すこととなります。
この法案は、指定された場合を除き、これらの規定の対象となるペットショップ経営者に、犬および猫の小売に関する特定の要件を免除するものでもあります。



(参考資料)

An ordinance amending Section 53.73 to Article 3, Chapter 5 of the Los Angeles Municipal Code (LAMC) which prohibits the sale of commercially bred dogs, cats and rabbits in pet stores, retail businesses or other commercial establishments in the City of Los Angeles, by deleting the sunset clause which will otherwise cause Section 53.73 to expire on June 30, 2016. 「2016年に廃止となった、ロサンゼルス市の、商業生産された犬、猫、ウサギをペットショップが再販売することを禁じる条例」~2016年に廃止

It is presently unlawful for any person to sell any live dog, cat or rabbit in any pet store, retail business or other commercial establishment located in the City of Los Angeles, unless the dog, cat or rabbit was obtained from an animal shelter or a humane society located in the City of Los Angeles, or a non-profit rescue organization registered with the Department of Animal Services.
Section 53.73 of the Los Angeles Municipal Code is hereby amended by deleting the last paragraph, which reads as follows.

小売施設またはロサンゼルス市にあるほかの商業施設では現在、いかなるペットショップ(小売業者。生産者であるブリーダーが展示販売することは禁じていない)においても、犬、猫、またはウサギの生体を売ることは何人にとっても違法です、ただし犬、猫またはウサギがアニマルシェルター、 ロサンゼルス市にあるローカル・ヒューメイン・ソサエティー、またはアニマル・サービス局に登録された非営利の保護団体から得たものは除外します。
(上記の)ロサンゼルス市条例コードの53.73節は以下のように、最後の節を削除することによって修正されます。
関連記事
スポンサーサイト



コメントの投稿

非公開コメント

ペトことへの回答要求 再送

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX1jQ5EM-00NEEjZpP7vgbw4kMuI-_C1uucIR5-QkqLUFpDQ/viewform
「ペトこと」問い合わせフォーム

記事、
https://petokoto.com/2170
ですが。
既にいくつか公開質問を送っています。
必ずお返事されたい。

それと「ロサンゼルス市の保健所から犬を引き取った」という記述ですが、ロサンゼルス市保健所は一切、犬猫の収容と譲渡を行っていません。
代表者の大久保氏も「海外先進国では保健所から犬猫の譲渡を受けるのが一般的」と公言されていますが、私は、欧米で保健所が犬猫の引取りと一般譲渡をしている国を知りません。
なんという国ですか。
具体名と根拠法と該当する条文を回答されたい。
頭に湧いた妄想、思いつきをさも真実のように公にするのは、本当に社会に有害。
嘘プロパガンダに邁進して、あなたがたは一体何をしたいのか?
もう、精神科を受診したほうが良いレベル。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

野良猫駆除協力会本部

野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR