懲りない大嘘サイト「ペトこと」~狂気の動物愛誤家たち

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こちらで既に何度か取り上げた「ペトこと」というサイトがあります。このサイトは嘘、誤り、偏向があまりにも多く、特に海外情報では私が確認した限り、すべてがそうです。何度も抗議していますが、最近も驚くべき大嘘記事を公開しています。「アメリカ、ロサンゼルス市では生体販売ペットショップが無い(真実は、ロサンゼルス市には約280件のペットショップがあり、多くが生体販売を行っています)」、「ロサンゼルス市では殺処分がほぼない(真実は、人口比で日本の~14倍程度の犬猫を殺処分しています)」、「先進国の中では日本は殺処分が多い(真実は、例えば、カナダ、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカなどは、人口比で日本の十数倍~州単位では200倍以上の犬猫を殺処分しています。ドイツも公的殺処分が有り、そのほかの合法的な狩猟駆除を合わせれば、殺処分の実数は日本の10数倍です)」です。
問題の記事はこちらです。滝川クリステルさん、ローラさん、別所哲也さんが語る保護犬・保護猫を家族に迎えるということ 山本恵太 2018年6月7日 から引用します。
ローラ:ロサンゼルスには(生体販売をしている)ペットショップが無くて(1、)、引き取ることが当たり前で殺処分もほとんどない(2、)し、そういう現実を知って、もっと日本もそうなっていくべきなんじゃないかなって。
滝川:先進国の中でも日本は殺処分が多い(3、)んですよね。
発言者はローラ氏と滝川クリステル氏ですが、自社の記事として公開するのであれば、その発言内容の真偽についてもメディアは責任があると思います。真実は、サマリーで示したとおり、以下のとおりです。
1、ロサンゼルスには(生体販売をしている)ペットショップが無く。
~
ロサンゼルス市には、約280軒のペットショップがイエローページに登録されています。その多くでペットの生体を展示販売しています。ロサンゼルス市では2012年に、ペットショップ(小売業者)が商業生産のブリーダーから仕入れた犬、猫、ウサギの小売(ペットショップ)での店頭販売を禁じる条例が成立しました。しかし2016年までの時限立法で現在は廃止されています(2019年から同様の内容のカリフォルニア州法が施行されるためと思われる)。
つまり、犬、猫、ウサギ以外のペットの生体販売は合法です。さらに、「小売業者が商業生産した犬、猫、ウサギを仕入れて再販売すること」を禁じるのみで、自社生産した犬、猫、ウサギは、ペットショップでの生体展示販売が合法です。
また、保護施設に一旦収容された犬、猫、ウサギはペットショップでの店頭展示販売が全く合法です。つまり形式的にでも、いわゆるパピーミル(大量商業生産の犬ブリーダー)生産の犬を保護施設に譲渡すれば、ペットショップでの販売は全く問題なくできます。むしろ、パピーミルにとっては、「売りモノにならない」繁殖明けの老犬や、品種特性が出ていないもの、傷病犬ですら、「保護犬」として付加価値をつけて販売できるのですから、願ったり叶ったりなのです。
そのうえ、ロサンゼルス市の「商業生産された犬、猫、ウサギをペットショップで販売することを禁じる条例」での処罰は(既に本条令の条文がインターネット上で削除されているので私の記憶ですが。誤りがあればコメントでご指摘ください)、行政罰の過料200ドルあまりで、実効性は低いです(新しく施行予定のカリフォルニア州法の処罰も行政罰の500ドルのみで実効性は低い)。つまり「ザル法」で、本条例施行後(現在は本条令は廃止)も、ペットショップで堂々と犬、猫、ウサギが売られています。
(ソース)
・Best Pet Stores in Los Angeles 「ロサンゼルス市 ベストペットストア」
イエローページ検索結果では、ロサンゼルス市には、約280軒のペットストア(ショップ)があります。その多くが生体販売を行っています(各店舗をクリックしてお調べください)。
・Best Pet Stores That Sell Dogs in Los Angeles, CA 「カリフォルニア州、ロサンゼルスで犬を売るベストペットストア(ショップ)」
・An ordinance amending Section 53.73 to Article 3, Chapter 5 of the Los Angeles Municipal Code (LAMC) which prohibits the sale of commercially bred dogs, cats and rabbits in pet stores, retail businesses or other commercial establishments in the City ofLos Angeles, by deleting the sunset clause which will otherwise cause Section 53.73 toexpire on June 30, 2016 「ロサンゼルス市のペットショップ、小売業またはその他の商業施設で商業的に飼育された犬、猫およびウサギの販売を禁止するロサンゼルス市法コード第5章第53.73条第3項を改正する条例(時限立法)」 2016年に廃止。
・STATE OF CALIFORNIA Assembly Bill No. 485 CHAPTER 740 「カリフォリニア州 州議会法案第485号 740章」
2019年から施行される、カリフォルニア州法。小売業者(ペットショップ)が商業生産された犬、猫、ウサギの販売を禁じる州法。ペットショップが自社生産したこれらの動物種や、商業生産者が生産したこれらの動物種であっても形式的に保護団体を迂回すれば販売は全く合法。
・LA's ‘Puppy Mill-Pet Shop Ban’… Success or Hypocrisy? 「ロサンゼルス市のパピーミル-ペットショップ禁止法は成功か偽善か?」(2017年6月5日)
この記事では、ロサンゼルス市がペットショップが商業生産された犬、猫、ウサギの販売を禁止しても、ペットショップがブリーダーの免許を取得したり、保護団体を経由して商業生産のこれらの動物種を仕入れたり、インターネットでこれらの動物を販売するようになったことが書かれています。むしろ同条令の施行後は、保護犬猫譲渡数が激減したとしてます。
2、ロサンゼルス市では、殺処分がほとんどない。
~
ロサンゼルス市では年間、概ね2万頭前後の犬猫を殺処分しています。この数は、人口比で日本の~約14倍です。また、2012年の「商業生産された犬、猫、ウサギをペットショップが販売することを禁じる条令」施行後は、むしろ「保護犬猫」の譲渡数が減っています。
(ソース)
・Euthanasia of cats, dogs plummets at Los Angeles animal shelters 「ロサンゼルス市 犬猫の殺処分数が激減」2017年8月28日
最近のロサンゼルス市の犬猫殺処分数は、19,500~22,000のあいだで推移しており、減ったとは言え、人口比で日本の~約14倍の数を殺処分しています。
3、先進国の中でも日本は殺処分が多い。
~
サマリーで示したとおり、カナダ、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカなどは、人口比で日本の十数倍~200倍(州レベル)以上の犬猫を殺処分しています。ドイツも公的殺処分が有り、そのほかの合法的な狩猟駆除を合わせれば、殺処分の実数は日本の10数倍になります。
例えば、人口800万人のカナダ、ケベック州では、年間約75万頭の犬猫をガス室で殺処分しています。人口比では、日本の200倍以上です。また、人口6,718万人のフランスでの年間の犬猫殺処分数は、約50万頭です。人口比では、日本の約17倍になります。つまり日本は、先進国の中では、際立って殺処分数が少ない国なのです。
(動画)
Marche à Québec contre les usines à chiots et l'euthanasie par chambre à gaz. 「カナダ、ケベック州における、パピーミルとガス室での安楽死に対するデモ」。2011年1月7日公開(フランス語)
若干古い動画ですが、この中では、カナダ、ケベック州だけで年間75万頭の犬猫を殺処分しているとあります。ケベック州の人口は約822万人ですので、年間犬猫殺処分数は人口比で日本の206倍です。近年の推計値でも、カナダ全体の犬猫殺処分数は150万頭程度で極めて多く、2011年当時からそれほど減っていません。
(動画)
stop euthanasie 「安楽死をやめよ」 2012/04/04 に公開(フランス語)
フランスの年間犬猫殺処分数は、50万頭と推計されています。フランスの人口は6,718万人ですので、人口比では、日本の約17倍の犬猫を殺処分していることになります。
次回以降の記事では、「1、」、「2、」、「3、」について、それぞれのソースについて解説します。またほかの資料でも、「ペトこと」の記事の記述が大嘘であることを証明します。
話は変わりますが、ペトことの過去記事で、代表者がとんでもない、呆れた大嘘を書いています。【さとおやライフVol.1】イベントで出逢って一目惚れ。シェルターにいたコーギーと暮らし始めました 2016年6月22日記事ですが、ごく最近訂正されていますが、もともとの記事の内容は以下のスクリーンショットのとおりです。
(画像)
ペトことの、【さとおやライフVol.1】イベントで出逢って一目惚れ。シェルターにいたコーギーと暮らし始めました 2016年6月22日記事の訂正前のスクリーンショット。

真実は、イギリスでは法律で誰でも要件を満たせば、生体販売ペットショップの営業が許可されます。また法律で販売して良い動物種として、筆頭に挙げられているのが「犬」と「猫」です。イギリスにおける、ペットショップの許認可に関する法律は、Pet Animals Act 1951 です。本法から、ペットショップの許認可と、取り扱いが許可される動物種に関する条文を引用します。
Every local authority may, on application being made to them for that purpose by a person who is not for the time being disqualified from keeping a pet shop, and on payment of such fee . . . F1 as may be determined by the local authority, grant a licence to that person to keep a pet shop at such premises in their area as may be specified in the application and subject to compliance with such conditions as may be specified in the licence.
If any person carries on a business of selling animals as pets in any part of a [F2 street][F2 road] or public place, [F3 or] at a stall or barrow in a market, he shall be guilty of an offence.
Categories of Animals Which a Pet Shop May Be Licensed to Keep
Dogs and cats (puppies and kittens).
各地方自治体当局は、その時点で欠格事項に該当しない者から営業のための申請を受け、且つその地方自治体当局の所定の料金支払のあった時、その申請に特記された地域の事業所において、 且つ許認可要件に特記された条件を順守する限りにおいて、その者にペットショップ営業許可を授与できる。
何人も、ペット販売を道路、公共地、または市中の仮設店舗(屋台、露天)もしくは移動店舗(手押し車)において業として続ければ、これを有罪としなければならない。
ペットショップが扱うことが許可される動物のカテゴリー。
犬と猫(仔犬と仔猫)。
呆れることですが、大久保氏が「イギリスに留学していた」当時は、ロンドンを訪れた日本人は必ず行くという、老舗デパート、ハロッズ(Harrods)の4階には、超有名な、イギリス人では知らない人がいないとも言えるペットショップ、ペットキングダム(pet kingdom)がありました。2014年には閉鎖されましたが、あくまでも経営上の理由です。大久保氏がイギリスに留学していたちょうどその頃は、このペットショップの存続に関するニュースが大きく報道されていました。
それをご存知ないとは不思議な方です。以下の画像は、ハロッズデパートのペットショップ、「ペットキングダム」の様子です(Harrods Pet Kingdom)。主力商品は犬と猫でした。
(画像)
ロンドンの老舗デパート、ハロッズの4階にあったペットショップ、ペットキングダムでの子犬の生体展示販売。Harrods Pet Kingdom から。

さらに、イギリス、ロンドンでの日本語ガイドでは、多くの生体販売ペットショップがヒットします(ペットショップ ロンドン近郊)。犬猫ももちろん売っています。子犬の安売りに特化した、巨大店舗のチェーン店もあります。ロンドン近郊は、イギリス国内でも生体販売ペットショップが集積しており、多い地域です。なお、イギリス全土では生体販売ペットショップは約3,000軒あり、その数は人口比で日本の1.6倍です(こちらに出典をリンクしています 日本よりペットショップがはるかに多いイギリス(人口比で1.6倍)~株式会社シロップの狂気「イギリスには全くと言っていいほどペットショップがない」)。
代表者がこのような狂気発言をしているのです。まさに嘘、誤り、偏向の垂れ流しで、日本の動物愛護の異常性を示しています。実に有害なサイトです。このサイトの代表者は、頭がおかしいとしか思えません。
・人口当たりでみるペット関連事業所が多い都道府県ナンバー1は?
~
2016年の総務省統計局経済センサス基礎調査における、「ペット生体の販売する小売業(業種コード60E)」は、日本国内には5,045あります。
・平成26年経済センサス‐基礎調査 調査の結果
(画像)

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