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アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか






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(Summary)
California Code, Penal Code - PEN § 597


 記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限引き上げるべきである(懲役5年以下、罰金500万円以下)」と主張していることを書きました。杉本彩氏の根拠としている、アメリカのカリフォルニア州での猫殺害事件の懲役16年の判決は、主なる起訴事実は窃盗罪です。したがって、カリフォルニア州の事件は、動物虐待罪の日本との比較にはなりません。カリフォルニア州における動物虐待罪は「懲役1年以下または罰金2万ドル以下、もしくはその併科」です。実は日本の動物愛護管理法より法定刑は軽いのです



 アメリカ、カリフォルニア州の動物虐待に関する州法の規定から、California Code, Penal Code - PEN § 597 を引用します。


California Code, Penal Code - PEN § 597
(a) Except as provided in subdivision (c) of this section or Section 599c , every person who maliciously and intentionally maims, mutilates, tortures, or wounds a living animal, or maliciously and intentionally kills an animal, is guilty of a crime punishable pursuant to subdivision (d).
(b) Except as otherwise provided in subdivision (a) or (c), every person who overdrives, overloads, drives when overloaded, overworks, tortures, torments, deprives of necessary sustenance, drink, or shelter, cruelly beats, mutilates, or cruelly kills any animal, or causes or procures any animal to be so overdriven, overloaded, driven when overloaded, overworked, tortured, tormented, deprived of necessary sustenance, drink, shelter, or to be cruelly beaten, mutilated, or cruelly killed;  and whoever, having the charge or custody of any animal, either as owner or otherwise, subjects any animal to needless suffering, or inflicts unnecessary cruelty upon the animal, or in any manner abuses any animal, or fails to provide the animal with proper food, drink, or shelter or protection from the weather, or who drives, rides, or otherwise uses the animal when unfit for labor, is, for each offense, guilty of a crime punishable pursuant to subdivision (d).
(c) Every person who maliciously and intentionally maims, mutilates, or tortures any mammal, bird, reptile, amphibian, or fish, as described in subdivision (e), is guilty of a crime punishable pursuant to subdivision (d).
(d) A violation of subdivision (a), (b), or (c) is punishable as a felony by imprisonment pursuant to subdivision (h) of Section 1170 , or by a fine of not more than twenty thousand dollars ($20,000), or by both that fine and imprisonment, or alternatively, as a misdemeanor by imprisonment in a county jail for not more than one year, or by a fine of not more than twenty thousand dollars ($20,000), or by both that fine and imprisonment.
(e) Subdivision (c) applies to any mammal, bird, reptile, amphibian, or fish which is a creature described as follows.

(a)本条(c)または(第599c項)に規定されている場合を除き、悪意(故意)を持ってかつ意図的に動物の器官を切断し、虐待し、生きた動物を傷つけ、または悪意を持ってかつ意図的に動物を殺害し害を及ぼすものは、細区分(d)に従って処罰される犯罪です。
(b)第(a)項または第(c)項に別段の定めがある場合を除いて、乗用での酷使、極度に疲労させること、虐待的使役、苦痛を与える、必要な栄養、水、休息場所を与えない、残酷にぶつこと、 動物の器官の切断、またはいかなる動物であっても残酷に殺害すること、またはそのような結果をもたらし、そのためにいかなる動物であってもそのために入手すること。そして誰であっても動物を管理し、飼育するものは、いかなる動物であっても、不必要な虐待を与えたり、いかなる方法でも動物を虐待したり、適切な食べ物、水、休息場所や天候からの保護を動物に与えることができない場合、または使役に適さないときに動物に車両を牽かせ、乗用し、使役することのそれぞれについては、犯罪とみなされます。
(C)悪意を持って意図的に、(e)に記載されている哺乳動物、鳥類、爬虫類、両生類、魚類に対して、後遺障害を与える傷害を負わすこと、器官の切断を行うすべての人は、細区分(d)に従って処罰されます。
(d)(a)、(b)または(c)の違反は、第1170条の細分(h)に従う懲役または2万ドル以下の罰金($ 20,000)、またはその罰金と懲役の併科により処罰され、あるいは、1年以下の郡刑務所での懲役または2万ドル以下の罰金、またはその併科により軽罪として処罰されます。
(e)細区分 (c)項においては、次に記述された任意の哺乳動物、鳥類、爬虫類、両生類、魚類に適用されます。



 上記、カリフォルニア州法 California Code, Penal Code - PEN § 597 においての、動物虐待に対する規定は、まとめると以下のようになります。
・犯罪の構成要件は、「悪意(故意)」があり、かつ「その動物に苦痛を与えること」です。
・法の適用範囲は、任意の哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類に及ぶ。
・虐待による殺傷は、基本的には法定刑は懲役1年以下、または罰金2万ドルの併科、もしくはその併科
(ただし「闘犬」などの虐待行為に関しては別の処罰規定がある)。

 日本の動物愛護管理法と比較すれば、カリフォルニア州法は、法の適用範囲は、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類まで及び広いと言えます。そして処罰の対象となる行為は「悪意」(故意 maliciously)があり、かつ「対象となる動物に苦痛を与えること」を構成要件としています。犬猫販売業者が経営上の理由から在庫処分のために、犬猫を獣医師に依頼して安楽死を行うことは合法と解釈できます。「獣医師による安楽死」は、苦痛を最大限除去しているからです。
 対して日本の動物愛護管理法においては、法の適用範囲は、限られた哺乳類、鳥類、爬虫類まです。また、「みだりな殺傷」、つまり「正当な理由がない」、というだけでも、苦痛軽減に配慮したとしても、44条1項に違反する可能性があります。動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)では、例えば22条4項で、犬猫販売業者の終生飼養義務を定めています。これは法解釈によっては、犬猫販売業者が獣医師に依頼して犬猫の安楽死を行ったとしても、44条1項違反で禁じる、「みだりな殺傷」になる可能性があります。日本の動物愛護管理法は、動物種の適用範囲がカリフォルニア州法より限られますが、特定の動物種に対しては、犯罪となる殺傷が広く解釈され、かつ処罰が厳しいと言えます。特に犬猫に関しては終生飼育が義務付けられており、この規定は国際的に極めて特異です。
 なお一部ネット上で伝えられている、「ドイツでは犬猫の終生飼育義務が定められている」という情報がありますが、ドイツにそのような法律の規定はありません。反論される方は、原語で法律名と該当する条文をコメントしてください。

 それと法定刑ですが、カリフォルニア州法では、基本的には動物虐待罪の法定刑は「懲役1年以下または罰金2万ドル(約220万円 1ドル=110円)もしくはその併科」です。対して、日本の動物愛護管理法44条1項の、「みだりな愛護動物の殺傷」においては、法定刑が懲役2年以下、または罰金200万円以下です。ですから、むしろカリフォルニア州は、日本と比較すれば、動物虐待に対する処罰が軽いとさえ言えます。
 杉本彩氏の、「日本は動物虐待に対する処罰が軽すぎる」という意見は甚だ疑問です。なお、カリフォルニア州以外でも、アメリカ合衆国においては、動物虐待罪に対する法定刑はおおむね同程度か、それよりも軽いです。杉本彩氏らが主張している、「日本は他の先進国に比べて動物虐待の処罰が軽すぎる。よって動物愛護管理法44条1項の処罰規定を『懲役5年以下、罰金500万円以下』までに引き上げるべきだ」ですが、その根拠は、アメリカの法律ではありません。むしろ日本の動物愛護管理法の規定の方が、アメリカの多くの州法より、より動物虐待に対する解釈が厳格でかつ法定刑も重いので、処罰が厳しいと言えるのです。


(画像)

 TBSニュース「Nスタ」 2017年12月放送より。杉本彩氏、佐藤光子弁護士ほかの、記者会見の模様。見ているこちらが思わず赤面します。「税理士(犯行時。現在は自主廃業)が野良猫を殺害してその様子の動画を公開した事件」について、杉本氏らは厳罰を求める署名をしていました。その判決言い渡しを終えての記者会見。

 杉本氏は「アメリカ、カリフォルニア州で飼い主の家から盗んだ猫を殺害した男に懲役16年の判決が言い渡された」ことを根拠に、「日本の動物愛護法の処罰規定が軽すぎる」と強調しています。さらに、同席した弁護士の佐藤光子氏は杉本氏の発言を追認し、「日本の動物愛護法の法定刑を懲役5年に引き上げるべきである」としています。
 記事、日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問 で述べた通り、アメリカ、カリフォルニア州の本事件は主な起訴事実が窃盗罪であり、さらに量刑が単純加算されるアメリカの刑事司法制度と異なる日本の判決とは比べることは無意味です。佐藤光子弁護士ですが、経歴を調べたところ、アメリカの大学で修士課程を終了していました。日本の動物愛護管理法とアメリカ、カリフォルニア州の動物虐待罪の処罰規定を比較するのであれば、なぜカリフォルニア州の州法と比較しないのか疑問です。なぜ、主な起訴事実が動物虐待罪よりはるかに重い窃盗罪の判決のニュースを比較にするのでしょうか。弁護士であれば、ましてやアメリカ留学経験があるのです。ニュースではなく、法令や判例を示すのが当然です。佐藤光子弁護士は、嘘で世論の誤誘導を目論んだのでしょうか。とすれば、まさに社会正義に反する、法曹家としてあるまじ呆れた卑しい人物です。でなければ、「愛誤になると例外なくバカになる」の典型例でしょうか。ぜひ佐藤光子弁護士には「日本の動物愛護管理法より著しく動物虐待の処罰が厳しい先進国の法律と該当する条文」を具体的に、原文で挙げていただきたいものです。
 なお、下記の「Nスタ」の記者会見は、YouTubeでごく最近まで動画公開されていました。現在探しても見つかりません。2017年9月「改正動物愛護管理法を考えるシンポジウム」 からも、リンクが飛ぶようになっていました。

杉本彩 JNN


(参考資料)

Animal Cruelty Laws State By State 「アメリカ合衆国における、各州の動物虐待法 一覧」

 アメリカ合衆国の州法では、動物虐待罪の法定刑を懲役1年以下と罰金刑の併科としている州が多いです。罰金に至っては、数千ドルという州も多くあります。簡単な英語検索でこのような資料は入手できます。杉本彩氏と取り巻き(弁護士もいる)は、せめてこの程度の海外資料は調べてから発言すべきでしょう。
 それとも、主な起訴事実が窃盗である事件でそれを伏せ、ことさら「海外では動物虐待は重罪」と嘘を強調することにより、日本で誤った情報を意図的に広めるのか目的でしょうか。そのほかでも杉本彩氏は、「日本以外の先進国ではペットショップがない」と言ってのけた、まさに狂気の大嘘で世論を誘導することを平気でするような方です。
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金になるから

彼らの動物愛護は「金になるから」やっているような気がしてならないです。

芸能人として「良い人」というイメージを狙っているのかもしれないですし、弁護士は法の知識があってもとんでもない殺人者でも「情状酌量の余地がある」とびっくり論理展開できないとやれない職業という側面があると思います。

Re: 金になるから

猫糞被害者@名古屋 様、コメントありがとうございます。

> 彼らの動物愛護は「金になるから」やっているような気がしてならないです。

動物愛護に直接関わっている人達は、まさにそうでしょう。
本記事で取り上げた杉本彩氏を始め、病的虚言癖の滝川クリステル氏、お住まいのベルリン州獣医師名簿にお名前がない自称ドイツ連邦獣医師の京子アルシャー氏などの、動物保護活動での「カネカネクレクレ」攻勢は、凄ましいと聞いています。


> 芸能人として「良い人」というイメージを狙っているのかもしれないですし、

もしそれを意図しているのならば、それよりも「○カ」の烙印を押されます。
たとえば杉本彩氏は「日本以外の先進国ではペットショップがない」と言ってのけました。
プラス効果より「○カ」という評価になるでしょ(なお、イギリスの生体販売ペットショップ数は人口比で1.6倍、ドイツは1.2~1.3倍も多いのです)。
この杉本氏の発言に対しては、支持者から「誤りは誰でもある。蒸し返すな」というご意見をいただきましたが、杉本氏の噴飯発言はこれだけではありませんので。
「日本以外の先進国ではペットショップがない」以外にも、「日本は動物虐待の処罰が甘すぎる、キーキーキー」もしかり。
これから書きますが、イギリスの動物虐待の法定刑は、懲役51週(1年にみたない)と罰金2万ポンドです。
日本のほうが厳しいのです。
そのほか、「日本以外の海外先進国では、民間動物愛護団体に警察と同じ司法警察権が付与されており、捜査逮捕権がある」というとんでも発言も。
かつて2014年にNY州に限りありましたが、現在は廃止され、先進国では皆無のはずです。
話は変わりますが、武井泉という、三菱東京銀総研に勤務する人が広島県から委託されて、海外の動物行政に関するレポートを提出しています。
非公開資料ですので、こちらで書きますが。
その報告書ですが、ドイツの法令についてはすべて誤りがあります。
Tierschutzverband「ドイツ動物保護連盟」から入手した資料から、推計値を導いたとありますが、多分誤訳しています(原文は私は見ていない)。
数値がおかしいので。
そのほか、American Humane Society「アメリカン・ヒューメイン・ソサエティ」は、アメリカ全州で、完全な司法警察権が付与されており、逮捕捜査権限があるとしています。
しかし真実は、限定的な補助作業支援作業のみ認められています(そのうち広島県には意見書を提出しますので。しかしこんなことは、学力が高い中学生レベルが英語検索してわかることです」。
まさに、動物愛誤家は強靭か、○カばかりです。


>弁護士は法の知識があってもとんでもない殺人者でも「情状酌量の余地がある」とびっくり論理展開できないとやれない職業という側面があると思います。

佐藤光子弁護士ですが、よくもまあ、こんな記者会見に同席して大嘘発言ができるものです。
カリフォルニア州法の原文なんて、学力が高い中学生でも確認できます。
本当に無知か能力不足で調べなかったのか、悪意のある嘘なのか、直接聞いてみたいものです。
杉本彩氏から金をもらっているのか、それとも狂った「愛誤思想」で、世間を嘘で欺きたいのか。
いずれにしても、卑しい人間です。

武井泉氏

武井泉
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%AD%A6%E4%BA%95%E6%B3%89&aq=-1&oq=&ai=IxpPI.kNT9y0cwdK1Xn4nA&ts=8231&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt

広島県が委託した海外動物行政に関するレポートは、非公開資料ですので原文は出せませんが。

「American Humane Society は、完全なる司法警察権が付与されており、逮捕捜査権限がある」。
小学生高学年から英語の勉強をやり直せ。
こんな○カが、大手のシンクタンクの研究員ができる日本の異常性。
http://www.humanesociety.org/issues/abuse_neglect/resources_law_enforcement.html

そのほか、
「ドイツ連邦狩猟法では、民家から300m離れていれば犬猫を狩猟できる」→×
正しくは、民家からの距離は州法での規定。
州により200m~500mの幅がある。

「ドイツ全土のティアハイムの犬の引受は3万頭台である」→×
正しくは、概ね7万頭台で推移している。

「ティアハイムの野生動物の収容」→×
おそらく、Exotisches Tier(エキゾチックアニマル)の誤訳。

その他にも、誤訳間違い嘘のてんこ盛り。
もう精神病院に行ったほうがいいレベル。
なかなか手が回りませんが、広島県と、広島県オンブズマンに意見します。

武井泉氏 2

武井泉氏

そのほかでも、メディアでのいい加減な発言が多すぎ。

「ドイツではペットショップでの数値基準が厳しく」
ありません。
犬に限り、全般的な飼育の数値基準(https://www.gesetze-im-internet.de/tierschhuv/BJNR083800001.html)が有り、ペットショップでの展示にも適用されますが、ほかの動物ではありませんし、ペットショップの展示に関する数値基準もありません。

「ドイツでは、犬の繁殖に関して年回数やメス犬の年齢制限などがある」
ありません。
イギリスにはあります。

「ドイツでは、ティアハイムから犬を入するのが一般的」
誤りです。
1割ありません。
ところで、広島県のレポートでは「ティアハイムでの犬の引受が年間3万頭台」としていますが、それだったらティアハイムから犬を入手した割合は4%台になります。
ドイツでは、年間営利生産販売の子犬数が60万頭近くあります。
そのほかにも「拾った」、「知人からもらった」というケースもありますし。
小学生の計算もできないのか。

本当にこのような頭が湧いた方が、「動物の専門家」と自称しているのは、社会にとって有害。
そして日本の動物愛護の後進性の証拠です。
顰蹙をまた買いますが、日本の動物愛護関係者、専門家は、○カと強靭ばかりです。

強靭集団

http://www.eva.or.jp/2017sympo_report
のパネリスト

福島みずほ
「イギリスでは犬猫の売買を禁じている」とブログで書き、国会で「ドイツやイギリスは殺処分ゼロかほぼゼロ」と発言。

太田匡彦
この方の各記事は、ほぼ全てで誤り偏向嘘があります。
「ティアハイムベルリンでは1匹も殺さない」とか。
ティアハイムベルリンのHPで、傷病、問題行動、危険な動物は殺処分しますと明記してあり、大手新聞社にも殺処分していると代表者が公表しています。
そのほか、「二の舞を踏む」という慣用句の誤用とか(笑い)。

吉田眞澄
欧米では野良猫へのえさやりに寛容。日本ほど厳しい国はない」
アメリカでは、野良猫の餌やりは、最高で懲役1年の自治体が有り、刑務所で服役した人が何人もいます。
ドイツでは、無登録個体識別なしの猫への給餌は、多くの自治体で禁止。
連邦狩猟法で餌やりは原則禁止。

松野頼久
「ヨーロッパでは8週齡販売規制が当たり前」
EUのうち、9カ国は犬猫販売週齡規制そのものがない。
犬猫とも8秀麗未満販売を禁止しているのは、EUではおそらくフランスだけ(イギリスでは現在猫に関して審議中のようであるが)。

よくもまあ、これだけ強靭を集めたものだと。
杉本氏自身も、強靭ですが。

メモ

メモ

バカ記事
これぞ日本の動物愛護の後進性
https://www.facebook.com/koji.kawamura.33/posts/1860616530727259?__xts__[0]=68.ARC5zxoMFgyFztVGhHXEYkxsbvL1QeVydvuqZYOL0Qgv_kjBRCRQ1BUP47nAvnPGwNjNu5A1bH7I_9DI5XyRi3dKCb-VPxWAkMaFtUAW9Df54-153KXNIv8uzo0W1Dk18nyJftI&__tn__=-R

武井泉氏 3

この人、本当に中学からお勉強し直したほうがいい。

記事、
https://petokoto.com/2381/2
「イギリス・イングランド地方で子犬・子猫を販売禁止の方針へ イギリスのペット事情を解説」について

「2018年8月22日、イギリス「BBC」や「ガーディアン」等の現地メディアによると、イングランド地方(イギリス全土ではない)は、6か月以内の子犬・子猫を禁止する方針が決定したとの報道がなされました」。

この記述は「イングランド地方での6ヶ月以内の子犬子猫の販売がすべてのケースにおいて、既に禁止された」と著しく誤解を招く記述です。
真実は、
・「第三者(生産者ではない、仕入れて再販売する小売業者、中間業者のみ)の販売のみの禁止(生産者は対象ではない)」
・政府が「検討に入って協議を始めた」段階で、イングランド議会の法案提出されていない、それどころか草案まで作成されていません。
BBCもガーディアンも、そういう意味での報道はしていません。

イギリス政府広報から 2018年8月22日
https://www.gov.uk/government/news/government-backs-ban-on-third-party-sales-of-puppies-and-kittens
The government have announced a consultation on a ban on third party puppy and kitten sales in England.
政府はイングランドでの、サードパーティー(小売業者や中間業者で生産者以外)の子犬と子猫の販売禁止に関する事前協議(consultation 専門家に諮問するなど)をすることを発表した。

consultation の意味もわかっていないのかね。
武井氏も、ペトこと編集部員も、中学から英語をお勉強しなおすべき。
全くひどい嘘サイト。
全然改まっていません。


相変わらず嘘偏向てんこもりの「ペトこと」

https://petokoto.com/2381/1
「イギリス・イングランド地方で子犬・子猫を販売禁止の方針へ イギリスのペット事情を解説」

イギリスでの免許を受けた生体販売ペットショップが2300とありますが、出店を示す資料にはそお様な記述がありません。
なお、業界団体の調査(2018年資料)では、免許を受けた生体販売ペットショップは3約3,000あり、そのうち2,000店は水生生物を取り扱っているとあります。
Pet shop licences are vital to demonstrate proper animal welfare. They are required by establishments that sell vertebrates, like fish, to the public.
By far the greatest number of shops that require a pet shop licence are aquatic shops.
We estimate there are about 3,000 pet shops in the UK and about 2,000 of these sell fish.



また「ペトこと」 バカ記事

記事、
https://petokoto.com/2381
「イギリス・イングランド地方で子犬・子猫を販売禁止の方針へ イギリスのペット事情を解説」について。

このような資料はあります。
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111165485/pdfs/ukdsiem_9780111165485_en.pdf#search='licenced+pet+shop+uk+2300+2018'
THE ANIMAL WELFARE (LICENSING OF ACTIVITIES INVOLVING ANIMALS)
(ENGLAND) REGULATIONS 2018
Estimates show that there are approximately 2,300 licensed pet shops, 650 licensed dog breeders, 1,800 licensed riding establishments, and 6,300 licensed animal boarding establishments in England.
イングランド(England)には、約2,300の免許を受けたペットショップ、650の免許を受けた犬繁殖家、その他の1,800の免許を受けた施設、6,300の許可された動物預かり施設があることが推定されています。

英語でのEnglandの意味は、Great Britain 島の Scotland と Wales を除いた部分のみです。
日本語での「イギリス=United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland UK」とは意味が異なります。
日本で「イギリス」という場合は、イングランドとスコットランドとウェールズをすべて含みます。

すなわち、「イギリス(=UK)にはペットショップが約2300軒(ライセンス付与件数)、ブリーダーは約650軒(ライセンス付与件数)存在していると言われています」は完全に誤りです。
日本で言う「イギリス」は、イングランドとウェールズ、スコトットランドを含みます。
こんな基礎教養もないのか。
それと、「イギリスに留学していた」という大久保代表も気がつかないとは大笑い。

ペトこと バカ記事2

記事、
https://petokoto.com/2381
「イギリス・イングランド地方で子犬・子猫を販売禁止の方針へ イギリスのペット事情を解説」ですが

読み直せば、さらにさらに間違いばかりでひどい内容。

「イングランド地方(イギリス全土ではない)は、6か月以内の子犬・子猫を禁止する方針が決定したとの報道がなされました。もしこの法案が可決されれば、イングランド地方で、6カ月未満の子犬・子猫を希望する飼い主は、ブリーダーかアニマルシェルターから譲渡するより他に方法がなくなることになります」。
政府が、そのような考えを事前に「事前協議」、「諮問」(consultation 専門家に諮問するなど)する方針を示した、イングランド政府広報にあります。
つまり「法案の草案すら出来ていない」「草案作成の決定すらされていない」状態です。
この書き方では、「既に法案が議会に提出された」と誤認させます。
武井氏自身、英文を理解していないと思われますが。
更に、禁止の対象はペットショップ(仕入れ販売業者)での「6ヶ月未満の子犬、子猫販売」のみで、保護施設経由であれば、6ヶ月未満の子犬子猫でも、ペットショップでの販売が可能」です。
すなわち、本記事の記述は完全に誤り。

「犬は認可されたペットショップやブリーダー施設以外では販売してはならず」→×
脊椎動物全般で、免許を受けたペットショップやブリーダーしか販売できない。
それと、「施設以外では」は、施設(店舗、繁殖施設内)と解釈できるが、誤り。
免許を受けたペットショップやブリーダーは、施設以外で、通信販売することが全く合法。

Re: メモ

> メモ
>
> バカ記事
> これぞ日本の動物愛護の後進性
> https://www.facebook.com/koji.kawamura.33/posts/1860616530727259?__xts__[0]=68.ARC5zxoMFgyFztVGhHXEYkxsbvL1QeVydvuqZYOL0Qgv_kjBRCRQ1BUP47nAvnPGwNjNu5A1bH7I_9DI5XyRi3dKCb-VPxWAkMaFtUAW9Df54-153KXNIv8uzo0W1Dk18nyJftI&__tn__=-R

懲役16年というのは

サンホゼの男が懲役16年になったのは、猫一匹ではなく21匹殺したから罪が重くなったんじゃないの?
日本のように何びき殺しても同じではなく、21匹殺せば懲役21年もあり得る

Re: 懲役16年というのは

エリック 様、コメントありがとうございます。

> サンホゼの男が懲役16年になったのは、猫一匹ではなく21匹殺したから罪が重くなったんじゃないの?

本記事では、そのように書いています。
「量刑が単純加算されるアメリカの刑事司法制度と異なる日本の判決とは比べることは無意味です」。
本事件は、窃盗が主たる犯罪であるとともに、21匹殺したことによる、量刑の単純加算により、懲役16年の判決となったと思われます。
ですから、日本の動物愛護管理法の法定刑を引き上げよと主張している杉本彩氏と弁護士はバカと言う趣旨の記事です。
量刑が単純加算されるアメリカの刑事司法に日本が倣わなければならないということです。
ということは動物愛護管理法ではなく、刑法や刑事訴訟法を改正しなければならないということです。
この杉本彩氏がバカなのは仕方がないにしても、便後死まで輪をかけたバカ。
愛誤になると、例外なくバカになる見本。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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