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(summary) Florida resident Cynthia Anderson drowned a two-week-old puppy in an airport toilet! Her subsequent things. 2015年の事件ですが、アメリカ合衆国ネブラスカ州の飛行場で、搭乗予定の女性が飛行機への2週齡の子犬の同乗を、「子犬が幼すぎる(8週齡以上でないと犬は単独で輸送できないとの連邦規則があるため)」という理由で断られました。女性は、空港のトイレにその子犬を生きたまま流して溺死させました。その女性は逮捕されました。その女性のその後についての報道がありましたので取り上げます。 まず最初に、サマリーで示した、「子犬の同乗を断られた女性がその子犬を空港のトイレに生きたまま流して溺死させた事件」について報道するニュースソースです。
Florida Woman Arrested for Allegedly Drowning 2-Week-Old Puppy in Airport Toilet 「空港トイレで、生後2週間の子犬を流して溺死させ、逮捕されたフロリダの女性」 から引用します。
A Florida woman was arrested last week for allegedly drowning a two-week old Doberman mix puppy in a toilet in a Nebraska airport so she could catch a flight. 56-year-old Cynthia V. Anderson of Edgewater, Florida arrived at the Central Nebraska Regional Airport last Thursday with two adult Yorkie terriers and three young puppies but was denied access to her flights because the puppies were too young and not in crates. Anderson gave two of the puppies to her parents and returned to the airport the following afternoon with the two older dogs and one of the puppies concealed in her carry-on bag. The TSA stopped her again and refused to let her board. A witness then saw Anderson taking her dogs and luggage to the bathroom. Fifteen minutes later, another woman found the dead puppy in the toilet. We believe she drowned the dog and tried to get back on the plane. Anderson was arrested for animal cruelty before she was able to board her flight to Dallas. 先週フロリダ州の女性が飛行機に乗るために、ネブラスカ州の空港にあるトイレで、生後2週間のドーベルマンの雑種の子犬を溺死させた疑いで逮捕されました。 フロリダ州エッジウォーターの56歳のシンシア・V・アンダーソンという女性は、先週の木曜日に2頭の成犬のヨークシャーテリアと、3頭の子犬を連れてセントラル・ネブラスカ州空港に到着ましたが、子犬はあまりにも幼く、輸送用の箱がなかったので、飛行機への搭乗が拒否されました。 アンダーソン氏は彼女の両親に2頭の子犬を預けて、2頭の成犬と、自分の機内持ち込みバッグに隠した子犬の1頭を連れて、翌日の午後に空港に戻りました。 空港の係員は再び彼女を停止し、飛行機への搭乗を拒否しました。 アンダーソン氏が、トイレに犬と荷物を運ぶのを見た者がいました。 15分後に、別の女性が死んだ子犬をトイレで発見しました。 アンダーソン氏は、子犬を溺死させ、飛行機に搭乗しようとしたに違いありません。 アンダーソン氏は、ダラス行きの飛行に乗る前に、動物に対する虐待行為で逮捕されました。 この事件は、2015年当時、私が記事で取り上げたかったのですが、機会がありませんでした。その後、この事件の犯人の女性に関する処罰などの報道がありました。改めて取り上げます。
Edgewater woman convicted of drowning puppy in airport admits to probation violation 「子犬を空港で溺死させて有罪判決を受けたエッジウォーターの女性は、保護観察措置に違反したことを認めています」。2017年5月31日 から引用します。
GRAND ISLAND, Neb. — An Edgewater woman who drowned a puppy in a central Nebraska airport toilet has admitted violating probation by possessing a dog. Edgewater police say Anderson had a dog with her at her Mango Tree Drive home when she was arrested there in October on an unrelated theft allegation. As part of Anderson’s two-year Nebraska probation sentence rendered in July 2015, she was barred from possessing animals for five years. Photos circulating on social media days before the arrest showed her in possession of a black-and-white dog. ネブラスカ州グランドアイランド - エッジウォーター ネブラスカ州中部の空港のトイレで子犬を溺死させた女性は、犬を飼ったために、保護観察措置に違反したことを認めています。 エッジウォーター警察は、アンダーソン氏が10月に犬の事件とは無関係の窃盗の疑いで逮捕されたときに、アンダーソン氏のマンゴツリードライブの家で、犬を飼っていたと言っています。 アンダーソン氏は、2015年7月に2年間のネブラスカ州保護観察措置の一環として、5年間動物を飼うことを禁じられていました。 アンダーソン氏が逮捕される数日前にSNSに公開された写真は、彼女が一頭の白と黒の体色の犬を飼っていることを示していました。 つまり2015年の、空港のトイレに子犬を生きたまま流して溺死させたアンダーソン氏の処罰は、「2年間の保護観察処分と5年間の動物の飼育禁止」のみでした。しかも、2年後に窃盗罪を犯さなければ、アンダーソン氏の禁止後の犬の飼育はバレなかったということでしょう。
「日本の動物虐待の罪は軽すぎる」と日本では巷間言われていますが、一概にそうとも言えないと思います。日本でしたら同様の事件では、犯人は少なくとも罰金刑にはなると思います(保護観察処分とどちらが重いかは考え方の違いによりますが)。また、「5年間の動物飼育禁止命令」も、有名無実化しています。しかし日本と異なり、動物虐待犯に対しては、動物飼育禁止を命じる法的根拠があるのは良いかもしれません。
(動画)
Animal cruelty: wicked Florida woman drowns `too small to fly' puppy in airport toilet 「動物残虐行為:邪悪なフロリダの女性が『飛行機に搭乗させるには幼すぎる』子犬を空港のトイレで溺死させました」 2015/01/27 に公開
この事件を伝える、再現ビデオ。
VIDEO
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本当の動物愛護ならこのような問題は無視できないはずなんですけどね。 話題にしない日本の動物愛護なんて二枚舌の仮面愛護だと言う証拠でしょう。 もし「外国の事だから話題にしない」と言うなら、殺処分でドイツやイギリスの話を持ち出す必要は無いでしょうね。
流星 様、コメントありがとうございます。 > 本当の動物愛護ならこのような問題は無視できないはずなんですけどね。 愛誤さんたちが、「動物愛護先進国」としている、ドイツ、イギリス、スイス、アメリカなどでは、いい加減ひどい動物虐待事件が頻発していますし、アニマルシェルター(ティアハイム)で違法に犬猫などの収容動物を大量殺処分していた、銃殺していた、絞殺していた、といったニュースはこれらの国でも頻繁に報道されています。 また、ドイツのティアハイムでも、ネグレクト飼育で動物保護保違反で有罪になった事件もありますし、オーストリアのティアハムでは、「犬レスキュー」名目で寄付金を数千万円集めて犬にはえさすら与えず、30数匹を餓死させた経営者がいました。 日本のマスメディアの報道でも、意図的に海外のニュース再配信で選別していると感じます。 たまに中国や韓国で警察官が犬を射殺したなどの事件があれば、鬼の首を取ったように日本のメディアは再配信しますし、愛誤も中韓蔑視のコメント投稿で盛り上がります。 しかし、ドイツなどではローカルニュースまで含めれば、それこそ毎週にように警察官が犬猫を射殺した事件が報道されています。 なぜ日本では、このような事件は一度も再配信されなかったのかと。 意図的なものを感じます。 > 話題にしない日本の動物愛護なんて二枚舌の仮面愛護だと言う証拠でしょう。 まさにそのとおり。 > 「外国の事だから話題にしない」と言うなら、殺処分でドイツやイギリスの話を持ち出す必要は無いでしょうね。 ダブルスタンダードです。 しかも、日本で流布されている情報での、「ドイツ、イギリス」の動物愛護の先進ぶりは、ほぼ100パーセントが嘘捏造です。
>日本と異なり、動物虐待犯に対しては、動物飼育禁止を命じる法的根拠がある
直接関係の無い話なのですが、愛犬家の間では「めぐちゃん事件」なるものが話題となっているそうです(
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/55870 )。
この記事のライターさんもそうですが、たいてい皆さん犬が物扱いされていることに憤っている人が多い。でも変じゃないですかね。仮に犬が物扱いされていないくても現在の飼い主に権利があるということにはならないでしょう(人であれば養子縁組といった正式な手続きが必要ですし、仮に犬が子供と同じように考えるのならば家庭裁判所の手続きを経る必要もあります)。子供が放置されていたから(たとえ警察に相談したとしても)連れて帰りました、とやったら未成年者誘拐罪です。
むしろ怒るべきなのは不適正な飼育をしている飼い主からペットを没収できないことなのです。日本の場合、仰る通り不適正飼育をしている飼い主に動物飼育禁止を命じる法的根拠がありませんし、没収も犯罪行為に該当するか、狂犬病予防法などの感染症に関わるものでなければ認められていません。
「めぐちゃん事件」の場合、遺失物として届けても殺処分の可能性が高くなるために届け出なかったが故に民法240条の規定が適用されず、保護した方が犬の所有権を取得することができませんでした。しかし自治体が犬の放置を不適正飼育とみなし、かつ犬を没収する法的根拠があれば、「めぐちゃん事件」のようなケースでも保護した方が犬の所有権を取得できる機会があったかもしれません。
犬に人同様の権利を認めるべきかどうかは法制度の根幹を揺るがすことになるため難しいですが、不適正飼育による飼育禁止や没収は動物愛護管理法の改正によって十分成し得る話です。愛犬家の方には実現不可能な目標を掲げるよりも、まずはやれることからやってみるということを考えてほしいものです。
野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。
> 直接関係の無い話なのですが、愛犬家の間では「めぐちゃん事件」なるものが話題となっているそうです(
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/55870 )。
この事件に関しては、ほかの読者さんからもコメントを頂いています。
事件の概要~つながれて放置されていたゴールデンレトリーバーを連れ帰った女性がいました。その犬は女性に大変なつきました。3ヶ月を前に、元の飼い主が名乗り出て「犬を返還せよ」という訴訟を起こしました。一審、二審とも、元の飼い主の請求を認めました。
> この記事のライターさんもそうですが、たいてい皆さん犬が物扱いされていることに憤っている人が多い。でも変じゃないですかね。仮に犬が物扱いされていないくても現在の飼い主に権利があるということにはならないでしょう。
ご指摘のとおりです。
仮に子供であれば、児童養護施設が保護します。
保護した人が勝手に育てることはできません。
親が名乗り出れば、親の親権があります。
親権は、遺失物の所有権のように、期限では消滅しません。
>(人であれば養子縁組といった正式な手続きが必要ですし、仮に犬が子供と同じように考えるのならば家庭裁判所の手続きを経る必要もあります)。子供が放置されていたから(たとえ警察に相談したとしても)連れて帰りました、とやったら未成年者誘拐罪です。
ご指摘のとおり。
> むしろ怒るべきなのは不適正な飼育をしている飼い主からペットを没収できないことなのです。日本の場合、仰る通り不適正飼育をしている飼い主に動物飼育禁止を命じる法的根拠がありませんし、没収も犯罪行為に該当するか、狂犬病予防法などの感染症に関わるものでなければ認められていません。
それもご指摘のとおりです。
日本では、仮に人を噛み殺した犬ですら、行政が強制的に殺処分することができません。
それは、日本はあくまでも犬などの動物は「物(財物)」であり、所有権が及ぶからです。
> 「めぐちゃん事件」の場合、遺失物として届けても殺処分の可能性が高くなるために届け出なかったが故に民法240条の規定が適用されず、保護した方が犬の所有権を取得することができませんでした。
そうだったんですか。
私は、届け出た上で、拾得者が望んで預かっていたのだと思いました。
http://www.geocities.jp/kotokoto_kotoko/katudou/isitubutuhou.htm 「拾得者(拾った人および持ち込んだ人)が保護した犬や猫を預かることができる場合には、警察署では情報の発信・管理・保管をしてくれます。この場合、3ヶ月間の間に元の飼い主が名乗り出ない時には、その犬や猫の所有権は拾得者に移ります。3ヶ月間の期間が過ぎれば拾得者の意思により、拾得者自身で飼う事も、誰かに譲る事も、センターへ引取りを依頼する事もできます」。
拾得物を届け出なかったのであれば、犬を拾得した人は犬の所有権を得られないどころか、占有離脱物横領罪(
https://kotobank.jp/word/%E5%8D%A0%E6%9C%89%E9%9B%A2%E8%84%B1%E7%89%A9%E6%A8%AA%E9%A0%98%E7%BD%AA-88994 )になります。
とすれば、端から拾得者は、民事訴訟で犬の所有権を主張すること自体できません。
不法領得(
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E9%A0%98%E5%BE%97%E3%81%AE%E6%84%8F%E6%80%9D )の意思がったわけですから。
>自治体が犬の放置を不適正飼育とみなし、かつ犬を没収する法的根拠があれば、「めぐちゃん事件」のようなケースでも保護した方が犬の所有権を取得できる機会があったかもしれません。
> 犬に人同様の権利を認めるべきかどうかは法制度の根幹を揺るがすことになるため難しいです。
動物に人と同様の権利を付与している国は皆無と断言します。
この点については、私はかつて記事にしています。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1030.html >不適正飼育による飼育禁止や没収は動物愛護管理法の改正によって十分成し得る話です。
いわゆる愛誤さんたちが、「日本では動物がモノ扱いだ。海外先進国(特にドイツが引きあいに出される)では動物はモノではない」の意味を勘違いしています。
あまりにも無知蒙昧で愚かです。
ドイツ民法90条aについては、私は何度も記事にしていますが、要するに「動物に関しては、特別法の規定があれば所有権を制限できる」という意味です。
ドイツ民法90条aの条文では、Tiere sind keine Sachen.「動物はものではない」と直訳ではなります。
しかし、Sache(単数形)は、法学で用いれば、「財物」=所有権が及ぶ有体物、という意味になります。
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__90a.html いわゆる単なる物理的な有体物であれば、ドイツ語ではObjektです。
極めてこの条文を偏向解釈した学者が過去にいて、それが日本で定着しています。
しかしドイツ政府が出している警察法指針ですが、「犬は特別法の規定があれば、ドイツ民法90条aではモノ(「財物」=所有権が及ぶ有体物)ではないと定められている。従って警察官が警察法に基づき職務権限で犬を射殺した場合は、警察は犬の飼い主に対して民事上の損害賠償責任を負わない」と明記しています。
この点についても、私は何度も記事にしています。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-967.html 犬などの動物の所有権を特定のケースで特別法で制限しているのは、日本以外での先進国ではほとんどだとおもいます。
だから、飼い主から禁止犬種や咬傷犬を取り上げて、強制的に殺処分できるのです。
あくまでも犬に対して所有権が及べば、できません。
それがない日本は、国際的にも特異な国です。
だから、たとえ人を噛み殺した犬ですら、行政が強制的に殺処分する権限がありません。
このニュースは、朝日新聞のSippoの記事で、太田匡彦氏が書いた記事が元でしょう。 太田匡彦氏は、かねてから読者を意図的に誤認させる記事を書いています。 私見ですが、犬の拾得者は、警察に申し出ています。 「このような犬があった」という申し出を一端聞いた警察官は、発見者がその後、「拾得物の届出をしません」ということをいったとしても認めないと思います。 警察官が占有離脱物横領罪を見逃すことになるからです。 さらには、その犬はつながれて口輪をしている状態でした。 明らかに飼い主がいると思われ、さらに「係留されていた」ということは、飼い主の占有を離脱しているとは言えない可能性もあります。 となれば、窃盗罪が成立します。 それを警察官が見逃すわけがありません。 スーツケースが駅の柱に、ワイヤーロックされていました。 それを拾得物として届出ずに持ち帰った場合は、窃盗罪になります。 ですから、私はこの事件は、犬の拾得者が警察に拾得物として犬を届け出て、自ら犬を預かることを申し出て、警察から承認されたと思います。 繰り返しますが、太田匡彦氏の記事は、意図的に読者を誤認させるものが多く、過去にもいくつも問題がある記事を何度も書いています。
ええ、例の児童虐待の保護のことです(笑い) 怪我した子供を診た医者が恣意的に疑うだけで取り上げる事が可能なんですね。 親は裁判にも訴えても無駄で、抵抗できる余地が無いほど強力な法が保護施設に与えられています。 人間の子供は合法的に取り上げられるのに何故ペットは駄目なんでしょうね? 所詮ペットは法的にその程度の(権力を使ってでも保護の必要が無い)価値なのでしょう。 不適正な飼育をしている飼い主からペットを没収できるためには動物の権利を有る程度認める必要が出てくるのかもしれませんよ。
あの犬(めぐちゃん)の件は、発見者は警察に届けています。ただ保健所に渡すと殺処分の可能性があった(遺失物ですが何ヶ月も置かないので)ので自宅で面倒見ることになったのです。前回主が名乗り出たのが期限が来る十日前の事で、ここでややこしい事態になって返す返さないの裁判になったのです(原告は前飼い主) 捨てたのは前飼い主でなくその恋人だったそうですが、愛護とか抜きにして期限が来る前に飼い主が名乗り出たので返すべきと言うのが裁判官の判断でしょうね。 私も以前ありますよ。家の車庫の柱にくくりつけられていた犬を保護して、やけに元気がないので獣医に行ったら伝染病を発病していて、うちで隔離して治療しましたが死にました。その数ヶ月後に「犬の飼い主」がやって来て返して欲しいと言われましたが、伝染病にかかっていて治療しましたが死にました、と言ったら物凄く責められました。うちの犬に感染する可能性もあったし、治療費も結構かかったので一体この人何様、と思いました。その人も「棄てたのは自分でなく他の家族だ」と言い張りました。なのでめぐちゃん事件も本当に捨てたのが恋人だったのか疑わしく思っています。
流星 様、コメントありがとうございます。
>児童虐待の保護のことです(笑い)
> 怪我した子供を診た医者が恣意的に疑うだけで取り上げる事が可能なんですね。
「捨て子を発見した」場合は、野生動物への餌やり反対者様のご意見のとおりと思います。
子供の場合は、親権と子供の人権との兼ね合いですから、親権より子供の人権の方が優先されるということです。
> 親は裁判にも訴えても無駄で、抵抗できる余地が無いほど強力な法が保護施設に与えられています。
> 人間の子供は合法的に取り上げられるのに何故ペットは駄目なんでしょうね?
それは子供には「主体となる権利」があるからです。
それに対抗する親権はモノに対する所有権ではありません。
> 所詮ペットは法的にその程度の(権力を使ってでも保護の必要が無い)価値なのでしょう。
だから、ペットはモノ「財物」です。
主体となる権利はありません。
> 不適正な飼育をしている飼い主からペットを没収できるためには動物の権利を有る程度認める必要が出てくるのかもしれませんよ。
それは動物の所有権と、動物の保護(「権利」とまで言えるか)との対立という構図です。
それを動物に不完全ながらもし「主体としての権利」と言えるのかどうか。
法学的には、それを動物が権利があるとするのは、私としてはかなりの曲解だと思います。
昇汞 様、コメントありがとうございます。
> あの犬(めぐちゃん)の件は、発見者は警察に届けています。ただ保健所に渡すと殺処分の可能性があった(遺失物ですが何ヶ月も置かないので)ので自宅で面倒見ることになったのです。
はい、私は記事からそのように理解しました。
遺失物法では、遁走した家畜(準遺失物)は、拾得者が許可を得て保管することが可能です。
ですから、本事件では、犬の拾得者が届出をして、警察家から許可を得て拾得者が面倒を見ていたと考えられます。
>前回主が名乗り出たのが期限が来る十日前の事で、ここでややこしい事態になって返す返さないの裁判になったのです(原告は前飼い主)
民法240条の規定の3ヶ月の10日前ですね。
> 捨てたのは前飼い主でなくその恋人だったそうですが、愛護とか抜きにして期限が来る前に飼い主が名乗り出たので返すべきと言うのが裁判官の判断でしょうね。
民法240条、遺失物法等に照らせば、一審二審とも、ごく妥当な判決で、騒ぎ立てる愛誤が意味不明。
> その人も「棄てたのは自分でなく他の家族だ」と言い張りました。なのでめぐちゃん事件も本当に捨てたのが恋人だったのか疑わしく思っています。
メグちゃんの事件は、成文法に照らせば裁判官はこの判決を出さざるを得ません(騒ぐ愛誤がバカ)。
日本は法治国家ですから。
しかし不適正飼育者の動物の飼育を制限する法律は、日本にあって良いと思います。
そのためには、ドイツのように「動物にたいする所有権の制限」を民法に盛り込む必要があります。
それは反面、咬傷犬などは、行政が強制的に殺処分する権限も与えるということを意味します。
外国での動物飼育禁止命令は、動物に権利を認めたのではなく、動物への所有権の制限です。
ドイツ法などを読めば、私はそう判断せざるを得ません。
>騒ぐ愛誤がバカ
確かにバカです。
このFacebookが発信元みたいですけど、これに便乗してヒステリックに騒いでるだけみたいです。
https://www.facebook.com/kana.wakimoto.5/posts/995800760459874 昇汞様は元飼い主に不信感持たれてる模様ですが(確かに褒められた飼い主ではない)、この保護した主婦もどうかと思いますけど。
法治国家である日本の司法で、「情」を訴える署名で「法」がひっくり返ると、本気で思っていたのか。
裁判舐めてたとしか思えません。
これだったら、法的手順踏まえて裁判に挑んだ元飼い主の方が、こういうトラブル起きた時、この犬を守れると思います。
今からでも遅くないから、返してやれと言いたいです。
オキキリムイ 様、コメントありがとうございます。 > 確かにバカです。 でしょ。 > 法治国家である日本の司法で、「情」を訴える署名で「法」がひっくり返ると、本気で思っていたのか。 彼らは中学レベルで、三権分立でももう一度お勉強しなおす必要があるでしょう。 司法権は立法権を侵すことはできません。 立法府(国会)により成文法が成立すれば、仮に時代や社会常識にそぐわなかったとしても、司法はその条文通りに判決しなければなりません。 特に本件では、法律で日数という客観的数値があるので、解釈の幅の余地がありませんので。 太田匡彦氏は朝日新聞のPippoで「大岡裁き」を期待するようなことを書いていますが、私はこの方の記事を読むといつでも、「この方の頭は相当悪い」と感じます。 > 裁判舐めてたとしか思えません。 てか、中学高校レベルの一般教養を勉強し直せ。 > これだったら、法的手順踏まえて裁判に挑んだ元飼い主の方が、こういうトラブル起きた時、この犬を守れると思います。 二審まで争う拾得者もどうかと思う。 弁護士の(代理人付き?)、報酬稼ぎが目的なのか。