fc2ブログ

私有地内に猫駆除のための毒餌を置くのは、ドイツでは土地所有者の正当な権利?






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Info & Recht Geliebte Katze
Nachbarschaft
Informationen rund um Nachbarsklagen, Missstände, Tierquälerei und Lärmbelästigung durch die Katze.



 ドイツの大手猫愛好家向け雑誌に、Geliebte Katze 「愛される猫たち」があります。この雑誌のHPでは、猫の飼い主たちに対して、猫飼育にまつわるトラブル防止のために、いろいろな情報提供をしています。その中に、猫飼育に関する、近隣関係の裁判例がいくつか紹介されています。日本と比べて、ドイツの方が、猫飼育者に対しては寛容ではないと感じます。概して個人主義のヨーロッパでは、私権が尊重され、司法もそれを認めていると感じます。


 ドイツの猫愛好家雑誌、Geliebte Katze は、ヨーロッパでは最大の発行部数を誇る、猫愛好家雑誌とされています。そのHPから、Info & Recht 「情報と法律」を引用します。


Nachbarschaft
Informationen rund um Nachbarsklagen, Missstände, Tierquälerei und Lärmbelästigung durch die Katze.

Quälerei von nebenan erlaubt?
So gesehen ja.
Ein Nachbar muss sein Grundstück nicht hunde- bzw. katzenfreundlich gestalten, nur weil Sie eine Katze bzw. einen Hund besitzen.
Glasscherben im Blumenbeet oder ein scharfer Hund zur Abschreckung der Katze sind leider gestattet.
Diese Praktiken stellen keine Tierquälerei dar.
Es ist eben Pech für die Katze oder den Hund, wenn sie aufgrund dieser Bösartigkeiten zu Schaden kommen.

Nachbarn mit Katzenallergie
Nach einem vom Landgericht München bestätigten Urteil des Amtsgerichts muss eine Katze aus einer Wohnanlage verschwinden, wenn in unmittelbarer Nachbarschaft „ihrer” Wohnung ein allergisch reagierender Mensch lebt..

"Katzenklo" auf Nachbars Terrasse
Ein Katzenhalter muss seine Katze so halten, dass diese nicht auf den Balkon oder auf die Terrasse des Nachbarn kommen kann und dort Kot oder Erbrochenes hinterlässt.
Das geht aus einem Urteil des Landgerichts Bonn hervor (Az.: 8 S 142/09).

相隣関係
隣人(近隣住民)からの、猫によるクレーム、苦情、猫の虐待と猫による迷惑行為に関する情報。

隣人が私の猫を虐待することが許されるのですか?
そういう意味では、yes です。
隣人は、あなたが猫や犬を飼っているからといって、隣人は隣人の所有地で、あなたの犬や猫に優しくする必要はありません。
花壇に割れたガラスを置くことや、猫を防御するための攻撃的な犬を飼うことは、残念ながら許されています。
これらの行為(割れたガラスなどで猫が殺傷する、犬が猫を殺傷すること)は、あなたの猫に対する残虐行為(違法行為)にはなりません。
これらの悪意のある行為によって、あなたの猫や犬が傷つけられるのは不運です。

猫アレルギーのある隣人
ミュンヘン地方裁判所の判決後によって確認されたことですが、集合住宅内で、すぐ近くに猫アレルギー疾患のある人が住んでいる場合は、集合住宅内から猫が排除されなければなりません。

隣家のテラスの「猫の汚物」
猫の飼い主は、隣の家のバルコニーやテラスに猫が入らないようにし、そして糞や嘔吐物を残さないように拘束しなければなりません。
これはボン地方裁判所の判決の結果によるものです(事件番号:8 S 142/09)。


 「隣人が自己所有地に侵入する猫による被害を防止するために、猫が殺傷する恐れがある鋭いガラス片や、意図的に犬に猫を攻撃させて殺傷させることは、土地所有者の正当な権利である」。これは、アメリカや西ヨーロッパでは一般認識だと思います。本件の司法判断では、侵入した猫がガラス片で傷害を負う、私有地内で飼っている犬が侵入猫を死傷させたとしても、ガラス片を置いたり、飼い犬に猫を意図的に攻撃させても、土地所有者には責任がないとしています。さらに、「土地所有者の正当な権利」とされています。となれば、法的規制がない、猫に有害な殺鼠剤、農薬、不凍液などを置くことも、土地所有者の正当な権利とも解釈できそうです。
 近く取り上げる予定のテーマですが、アメリカ、カリフォルニア州では、私有地内の財産被害を防止するためには、土地所有者・管理者が侵入する犬猫(飼い主がいても)を毒殺することが合法です。カリフォルニア州以外でもアメリカ合衆国では多くの州で同様の規定(毒殺以外でも、銃殺などでも合法)があります。私有財産権の保護という見地からは、ドイツの判例、アメリカの州法とも妥当と思います。

 一方日本では、私有地内での侵入犬猫に対する、財産被害防止のための殺傷を伴う防御策については、法律の規定も司法判断もありません。しかし土地所有者・管理者が、侵入する猫による財産被害を限なく受忍しなければならないという主張をする人が、相当割合で日本にいます。例えば、このようなサイトです。
犬達のSOS☆ヤフー知恵袋で、放し飼いの猫に毒餌を勧める回答がベストアンサーに!!動物愛護法違反の回答を放置しているヤフーは即刻削除すべき!!違法な書き込みを通報する方法を調べました。2016年7月30日
 このブログ記事では、私有地内か否かは述べていません。しかし、「土地所有者が現に被害を受けている。その排除のため」も、動物愛護管理法違反としているのですから、私有地内も違法という認識なのでしょう。

 一方、弁護士では、「受忍限度を超え、かつほかに被害を除去する方法がない場合は侵入猫毒殺はやむを得ない。違法とはならない可能性がある」という見解を示している方がいます(野良猫を毒殺で駆除するのは違法と言えるのでしようか? 村上誠弁護士 この質問は、私有地内と解釈します)。
 「違法となる可能性は否定できないが、立件が難しい、技術的に有罪とすることが困難、不可能」、つまり事実上処罰ができないという見解の弁護士もいます(野良猫の毒殺事件と証拠能力についてご質問です 中島繁樹弁護士 こちらも私有地と解釈します)。

 私も、「私有地内での侵入猫の毒餌駆除」に関して、かつて連載記事を書いています(*1)。概ね、村上誠弁護士や、中島繁樹弁護士と考えは感じです。私見ですが、以下の条件であれば、私有財産権の保護という見地から違法とはならない可能性は高いと思います。動物愛護管理法違反は成立しないと私は解釈します。動物愛護管理法44条1項で禁じているのは、「みだりな」愛護動物の殺害です。「殺害」を禁じているわけではありません。
・毒餌設置が外構で囲われた私有地内(第三者に危険が及ばない)であること。
・毒餌が法的規制を受けていないもの。
・毒殺以外の、不必要な苦痛をあたえないこと。
・被害が受忍限度を超えている。
・それ以外、被害を除去する方法がない(例えば保健所で捕獲した猫の引き取り拒否にあったなど)。



(動画)

 Kater Max wurde vergiftet 「オス猫のマックスは毒殺されました」 2014/12/24 に公開
 ドイツの猫の飼い主が公開した動画。放し飼飼い猫、マックスが毒殺されました。しかしドイツは日本と異なり、放し飼い猫が毒殺されたと強く疑われるケースでも、事件として取り扱うことすら少ないようです。ドイツでは、例えば不凍液(主成分のエチレングリコールが有害)などにより放し飼いの猫が毒殺されることがしばしば発生します。メディアでも報道されますし、動物愛護団体も注意喚起しています。もとよりドイツでは、非占有犬猫の狩猟による殺害は1年を通じて合法ですが、都市部では狩猟が制限されます。そのために不凍液や殺鼠剤を用いる者がいるのだとだと思います。

Unser lieber Kater Max wurde vergiftet und ist am 24.12.2014 gestorben.

私たちが愛する、猫マックスは毒を摂取させられて、2014年12月24日に死にました。






(*1)
「埠頭駅定食」を私有地に配置すれば有罪になるのかー追記

連載記事10本がこちらにリンクしてあります。

関連記事
スポンサーサイト



コメントの投稿

非公開コメント

愛誤のバカの証明

定期的に、「埠頭駅定食」を私有地に配置すれば有罪になるのか の連載記事の多数のアクセスがあります。
必死に「インターネット魚拓」をとったり、スクリーンショットをとっている人がいますが、私はこの記事を削除しませんし、またブログサービスが強制的に削除することもありません。
ましてや、公的機関から削除要請されることもありません。
2013年の記事です、いったい何年前の記事ですか(笑)。

この記事を持って、「さんかくたまごを刑事告発する」と定期的に騒いでいる人がいますが、バカの証明です。
またこの記事を根拠にして、「さんかくたまごは猫虐殺者」、「猫虐殺幇助者で犯罪者」と拡散している人もいますが、バカの証明です。
これらの記事は、法的解釈を述べたに過ぎません。
例えば、「このようなケースでは正当防衛で殺人罪は成立しないのではないか」という法律論を述べれば、その人は殺人者で「殺人幇助」になるのでしょうか。

さらには、「さんかくたまごは猫虐待で逮捕歴あり」、「動物愛護団から告訴されて逮捕され、民事訴訟を起こされている」という、デマを流す愛誤たち。
いずれも、私は上記のような違法、不法行為をしていませんし、逮捕される、民事訴訟を起こされる根拠もありません。
愛誤って本当にバカ。
耳かき一杯ぐらいの法律の知識や、社会常識を身につけることをおすすめします。

No title

猫なんて外にいれば悲惨な死に方をするのはほぼ確定事項なのにこういう事に関してだけ大騒ぎするのは個々の猫の命を大事に思っている訳ではないと言う何よりの証拠でしょう、さんかくたまごさんへの中傷をしつつ一方では鼻くそほじりつつ世界ネコ歩きをハアハア言いながら見る野良猫マニア共。
奴らが守りたいのは個々の猫の命ではなく「外に猫が当たり前にいる環境」です。

Re: No title

サンジュ 様、コメントありがとうございます。

> 猫なんて外にいれば悲惨な死に方をするのはほぼ確定事項なのにこういう事に関してだけ大騒ぎするのは個々の猫の命を大事に思っている訳ではないと言う何よりの証拠でしょう。

公的殺処分の2倍程度の路上死猫が見つかっているとの統計があります。
路上で自動車に轢かれたのであれば清掃局の処分数で統計に載りますが、私有地内で死んで、地主が自分で処分したもの、発見されずにそのまま腐敗したものなどの、事故死、病死、衰弱死などを含めれば、意図的に虐殺された猫や、毒物を摂取させられた猫にくらべれば、その数は比べ物にならないぐらい膨大だと思います。


> 奴らが守りたいのは個々の猫の命ではなく「外に猫が当たり前にいる環境」です。

多分そうだと思います。
勝手地域猫ブログへのコメントでは、「野良猫がいない社会なんて寂しい、ありえない」といったコメントもあります。

河田様

権利主張の前に道徳的にいかがなものでしょうか?
みだりに殺傷していいものでしょうか?

No title

基本的によっぽどのことがなければ、日本でも「動物虐待」で逮捕になんかなりませんよ。
刑事告発しようとしたところで、無理な話です。だいたい日本ほど犬猫に優しい国はありません。

特定の施設や土地の管理者が、猫の駆除を行うのは当然のことだと思います。
それさえ許されないのなら人間に対して逆差別ともいえるとおもいます。
野良猫がのさばって人間が我慢しなければいけない社会というのが果たして良いのかどうか・・・・・・普通ならダメということがわかりますよね。

道徳的にも問題はないと思います。むしろ処分せず野放しにする方が子供達の教育には悪い気が・・・・・・

Re: No title

昇汞 様、コメントありがとうございます。

>よっぽどのことがなければ、日本でも「動物虐待」で逮捕になんかなりませんよ。

その「よっぽどのこと」が、犬猫だけ愛護(誤)な人たちの大勢の圧力です。
そして犯行の様態を、ネットなどにわざわざ公開して当局に証拠を提供しているようなケース。


> 刑事告発しようとしたところで、無理な話です。だいたい日本ほど犬猫に優しい国はありません。

ドイツの場合は、起訴されても処罰の判決は軽いですし。
犬の毒餌を公共の場に仕掛ける事件で、既に十数頭は死傷しているはずです。
イギリスでは、ここ2、3年のあいだに、4、500匹位の猫を切り裂いて死体をひと目に晒す事件が相次いでいますが、未だに犯人は検挙されていません。
例外は日本です。
犬猫に限り、日本はの警察は結構熱心に捜査します。


> 特定の施設や土地の管理者が、猫の駆除を行うのは当然のことだと思います。

ニュージーランドは、猫駆除は土地所有者管理者の義務です。
自分でできない場合は、害獣駆除業者に依頼してでもしなければなりません。
これから記事にしますが、アメリカの多くの州法やイギリスの動物福祉法では、「私有地内の財産被害を防止するために、侵入する犬猫などの殺害は処罰しない」とあります。


> それさえ許されないのなら人間に対して逆差別ともいえるとおもいます。

近代私法の三大原則がありまして、その内の一つが「私的所有権の絶対性」です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E4%BB%A3%E7%A7%81%E6%B3%95%E3%81%AE%E4%B8%89%E5%A4%A7%E5%8E%9F%E5%89%87
日本国憲法でも、財産権の保障謳われています。

つまり、愛誤が主張している「土地所有者は侵入する徘徊猫(無主物、所有物にかかわらず)による被害を限度なく受忍しなければならず、ほかに手段がなくても殺害は犯罪である」は、違憲になります。
それと、「毒殺は違法」と主張している愛誤ですが、「私有地内」と、それ以外をいっしょくたにしています。
法務センスがないと申しますかね。
相変わらず有害な、嘘、偏向サイトですが、こちらのライターも法務センスゼロというかなんというか、相当頭が悪いといつも感じます。
https://petokoto.com/732/2


> 道徳的にも問題はないと思います。

先のコメントね。
「みだり」とは、「正当な理由がない」という意味です。
http://shouzouken.chosakuken-kouza.com/article/hanrei.html

つまり、「自己所有地内の財産被害を防止するための侵入害獣の殺害」は、「財産権を守る」との正当な理由があります。
したがって「みだり」な殺害ではありません。
そのことを述べた記事です。
まだ国語能力が十分ではない、小学生はコメント投稿をご遠慮下さいと、あれだけ書いているのに。
レスは無意味ですのでしていません。

No title

>権利主張の前に道徳的にいかがなものでしょうか?
>みだりに殺傷していいものでしょうか?

「受忍限度を超え、かつほかに被害を除去する方法がない場合」であれば道徳的にも許されると考えるべきです。

本来法で許されている行為であれば道徳的にも問題が無いと考えるのが一般的です。例えばドブネズミは鳥獣保護法の対象外とされていて捕獲が自由に認められています。ドブネズミにも命があり、それを奪うことは道徳的でないと感じる人もいるかもしれませんが、公衆衛生上の問題からむしろ捕獲を奨励されている存在であり、捕獲することは逆に道徳に適っていると考えられてもいます。

また日本では商人間でお金を貸した場合、利息を取るのが一般的です(商法513条)。一方イスラム教徒は戒律によって利息を取ることは許されていません。イスラム教徒が利息を取ることは道徳的に問題であると考えるのは自由ですが、日本国内では他の大多数が道徳的に何の問題もないと考えるでしょう。つまり道徳的でないと感じるかどうかは主観的なものが入り込むのに対し、法はそれを守っていれば原則として道徳的であると一般には承認しているということができます。

毒餌によって猫を殺害することは無条件で行われれば動物愛護管理法違反により罰せられる行為であり、道徳的にも問題のある行為です。しかし管理・所有敷地内であって、「受忍限度を超え、かつほかに被害を除去する方法がない場合」という条件が付いている行為については法は罰しないという立場ですし、道徳的にも問題がない(平たく言うとやむを得ない)と考えられます。

Re: No title

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。

> 「受忍限度を超え、かつほかに被害を除去する方法がない場合」であれば道徳的にも許されると考えるべきです。

多くの人がそうであると私は思います。
しかし「道徳」は、個々人の主観によりますので、「いかなる場合でも猫の殺害は道徳に反する」という考えの人もいます。


> 本来法で許されている行為であれば道徳的にも問題が無いと考えるのが一般的です。

概ねそうです。
法律と道徳はどちらもある集団内でのルールですが、法律は政府により統治された集団内で、一定の手続きに従い明文化され、強制力がある狭義のルールです。
対して道徳は、特定の集団内でのルールではありますが、明文化されているとは限らず、集団内の全てに対して強制力を持つものではありません。
また道徳は、同じ集団内でも、個々人の主観により差異があります。


>ドブネズミは鳥獣保護法の対象外とされていて捕獲が自由に認められています。ドブネズミにも命があり、それを奪うことは道徳的でないと感じる人もいるかもしれませんが、公衆衛生上の問題からむしろ捕獲を奨励されている存在であり、捕獲することは逆に道徳に適っていると考えられてもいます。

おっしゃるとおりです。
しかし私は、ドブネズミであっても、快楽的な残虐な殺し方は「道徳」に反すると思います。
ドブネズミは動物愛護管理法でも、鳥獣保護狩猟法でも適用外です。
ドブネズミをどのような残虐な殺し方をしても、私も公権力もやめさせることはできません。
処罰もありませんから。
それが道徳と法律の違いです。


> 日本では商人間でお金を貸した場合、利息を取るのが一般的です(商法513条)。一方イスラム教徒は戒律によって利息を取ることは許されていません。イスラム教徒が利息を取ることは道徳的に問題であると考えるのは自由ですが、日本国内では他の大多数が道徳的に何の問題もないと考えるでしょう。つまり道徳的でないと感じるかどうかは主観的なものが入り込むのに対し、法はそれを守っていれば原則として道徳的であると一般には承認しているということができます。

道徳は、特定の集団内の倫理的価値観です。
ですから、集団が異なれば、道徳も変わります。
サウジアラビアでは同性愛は死刑になりますが、同性の法律婚を認めている国もあります。


> 毒餌によって猫を殺害することは無条件で行われれば動物愛護管理法違反により罰せられる行為であり、道徳的にも問題のある行為です。

私もそのように思います。


>管理・所有敷地内であって、「受忍限度を超え、かつほかに被害を除去する方法がない場合」という条件が付いている行為については法は罰しないという立場ですし、道徳的にも問題がない(平たく言うとやむを得ない)と考えられます。

同意します。
が、日本では、まだ司法判断は示されていないと思います。
それと動物愛護管理法の「みだりな」殺傷を禁じるという記述は曖昧で問題があると思います。
杉本彩氏などは、「日本の動物虐待に対する処罰は甘い。懲役5年以下、罰金500万円以下にまで法定刑を引き上げよ」と主張しています。
しかし、彼らは、海外の法律を調べていません。
たとば、アメリカのカリフォルニア州では、「財産被害を防止するために、侵入犬猫などを毒殺することは合法」と法律で明記しています。
そのほかテキサス州なども、財産被害を防止するために私有地に侵入する犬猫などを毒殺、射殺することが合法です。
アメリカの動物の虐待に対する処罰は、カリフォルニア州を始め、懲役1年以下、罰金2万ドルとしている州が多いです。
イギリスは、動物の虐待に対する処罰は懲役51週(357日)以下、罰金2万ポンドです。
財産被害防止のための犬猫などの殺害は私有地内外にかかわらず、合法であると法律に明記しています。
現に、最近、羊が襲われるという理由で放し飼いのハスキー犬を散弾銃で射殺した農場主がいましたが、警察はいちはやく「全く合法的な行為で捜査対象にはならない」と発表しています。
ドイツは動物虐待罪は懲役3年、罰金2万5,000ユーロで一見厳しいと感じますが、非占有犬猫は狩猟法が適用され、一年を通じて殺害駆除が全く合法(というより推奨されている)です。
法の、適用範囲が狭いということです。
また、実際の判決では、処罰が軽いです。
ですから、杉本彩氏の主張は、あなり怪しいと言わざるを得ません。
これらについては、順次記事にします。

〉「受忍限度を超え、かつほかに被害を除去する方法がない場合」であれば道徳的にも許されると考えるべきです。

これはなぜ猫だけの話しかされないのでしょうか?
日本で所有地に入って害をもたらす野良猫の毒餌駆除が許されるなら人間の所有地を荒らす猪猿鹿熊等の野生動物にも毒餌が許されるのでは?
特に猪や猿は畑荒らされる被害が多いですよね
野生動物による被害は受忍しろと言う考えなのでしょうか?
受忍せずに所有者が毒餌か荒らす動物を殺傷出来る罠を仕掛けるのが1番でしょう

Re: タイトルなし

ー様、コメントありがとうございます。

まず最初に、こちらのコメントされる方には、HNを付けていただくことをお願いしています。

> 〉「受忍限度を超え、かつほかに被害を除去する方法がない場合」であれば道徳的にも許されると考えるべきです。

「道徳的にも許されるべき」とは私は書いていません。
読者様のコメントです。
ですから回答できません。
あなた、バカですか。


> これはなぜ猫だけの話しかされないのでしょうか?

この記事では、猫の毒餌駆除(仮に法的規制のないものでも毒餌と認定させることと仮定する。以下同じ)に関して論じている記事です。


>日本で所有地に入って害をもたらす野良猫の毒餌駆除が許されるなら人間の所有地を荒らす猪猿鹿熊等の野生動物にも毒餌が許されるのでは?

先ほど述べた通り、この記事は猫の独餌について論じた記事です。野生動物については言及していません。
まず野生動物は、鳥獣保護狩猟法で毒餌駆除が禁止されています。
しかし、同法11条で、「柵で囲われた私有地内で猟期であれば、銃猟以外であれば、法定猟具(はこわな)のわなの使用や、自由猟具である、撲殺、槍での刺殺などは合法です。
しかし動物愛護管理法44条3項で愛護動物規定されている野良猫や徘徊猫の場合は、鳥獣保護狩猟法の適用を受けません。
適用される法律が違います。
その区別がつきませんか。
あなたはバカです。


> 特に猪や猿は畑荒らされる被害が多いですよね
> 野生動物による被害は受忍しろと言う考えなのでしょうか?

繰り返しますが、野生動物は毒餌駆除が鳥獣保護狩猟法で禁じられていますが、同法11条での自由猟具での狩猟が合法ですし、農作物などの被害防止であれば、自治体の長の許可を受ければ通年狩猟駆除が合法です。
野生動物の合法的な駆除のほうがはるかにたやすいです。
少しは法律を調べてからコメントしてください。


> 受忍せずに所有者が毒餌か荒らす動物を殺傷出来る罠を仕掛けるのが1番でしょう

もう少し調べてからコメントしてください。
野生動物は(ネズミ類は除外)、鳥獣保護狩猟法で、デストラップも毒餌も禁じられています(同法が適用されないネズミ類には使用できる。殺鼠剤や径12㎝までの歯がないトラばさみ)。
しかし同法で有害駆除の許可を得れば上記の禁止猟法以外であれば、狩猟駆除は合法です。
有害駆除の許可を得られなくても、柵で囲われた私有地内であれば、一定の条件で野生動物は狩猟駆除して合法です。
elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=414AC0000000088#D
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1449115924?__ysp=56eB5pyJ5Zyw5YaFIOeLqeeMn%2BmzpeeNoyDni6nnjJ8g5YWN6Kix

たとえば、イノシシ、サルが、柵で囲われた私有地の畑を荒らす場合、猟期内であれば、銃器以外で禁止猟法でなければ、狩猟免許がなくても狩猟駆除ができます。
例えば、イノシシやニホンザルが畑を荒らして困っている場合は、バットで殴り殺しても合法です。
しかし毒餌は禁じられています。
対して、動物愛護管理法では、毒餌は明確に禁じていません。
ところであなたが言いたいことはさっぱり意味不明ですが?
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

野良猫駆除協力会本部

野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR