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保護犬を入手する割合はイギリスは日本より低い?~株式会社シロップの大嘘を暴く






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(summary)
The number of rescued dogs transferred in the UK may be less than in Japan.


 記事、
日本よりペットショップがはるかに多いイギリス(人口比で1.6倍)~株式会社シロップの狂気「イギリスには全くと言っていいほどペットショップがない」
株式会社シロップの狂気「イギリス、ドイツでは犬はノーリードで良い」
「ドイツでは殺処分は法律で認められていない」という、株式会社シロップの狂気発言
の続きです。
 これらの記事では、動物愛護に関する、特に海外情報においては私が確認した限り、全ての記事において嘘、誤り、偏向がある問題サイト、ペトことと、その運営会社、株式会社シロップに関する記事について書きました。今回は、その記事、保護犬猫と里親を結ぶWebサービス「OMUSUBI」を立ち上げた理由、における代表者の発言、「保護犬猫を引き取る、ドイツやスイス、イギリスをはじめとした西洋諸国の飼育文化は日本と比べてとても進んでいて」が、真っ赤な嘘であることを書きます。



 まず問題発言です。「ペトこと」の運営会社、株式会社シロップに関する記事、保護犬猫と里親を結ぶWebサービス「OMUSUBI」を立ち上げた理由、から該当する箇所を引用します。


大久保 
ドイツやイギリスで生活していた時に知ったのですが、ペットショップがまったくと言っていいほど無く、ブリーダーか保護施設から保護犬猫を飼うことが一般的です。
ドイツやスイス、イギリスをはじめとした西洋諸国の飼育文化は日本と比べてとても進んでいて、日本でもその文化を持ち込みたいと考えました。



 つまり大久保代表は、「ドイツ、スイス、イギリスは保護犬猫を入手することが一般的であるが、日本ではそうではない。日本では、これらの国に比べて保護犬猫を飼う文化が浸透していない」と述べています。私は繰り返し、「嘘つきは形容動詞、形容詞を多用し、具体的数字を挙げない。そして出典を示さない」と述べています。このプレスリリースでも、例外ではありません。
 ところで「一般的」とは率で言えばどの程度なのでしょうか。私の感触としては少なくとも過半数以上という気がします。人によっては、8割から9割以上と考えているかもしれません。では、実際はどうなのでしょうか。

 まずスイスですが、私はスイスの保護施設(ティアハイム)から犬を入手した割合は、最大でも4%であることを記事にしています。この数値は、スイスの犬の年間登録数の公的統計(5万頭)と、スイスのティアハイムの犬の販売数(2,000頭)から割り出しています。必ずしもスイスでは、犬の登録を飼い主が行っているとは言えず、それを考慮すれば、スイスにおける保護犬の入手割合はさらに低いと考えられます。概ね3%~程度が保護犬を入手する割合ではないでしょうか。以下の記事では、信頼できる出典をリンクしてます。
懲りない赤恥大嘘番組「ワンだランド」~「スイスでは犬はティアハイムかブリーダーからしか買えない」という狂った報道

 次にドイツですが、いわゆる保護施設である「ティアハイム」から犬を入手した割合は、最大でも9%程度と考えられます。私はその点についても記事にしています。根拠となる資料は、全ドイツケネルクラブの推計値、「ドイツ全土における子犬販売数50万頭」と、全ドイツティアハム連盟による「全ティアハイムの年間犬引受数7万4,000頭」、及びハノーバー獣医科大学の学術調査による「ティアハイムの犬の殺処分率と施設内死亡率の合計30%」により導きました。
 犬の入手ですが、自家繁殖や知人からもらった、野良犬を拾ったなども相当数あるはずですが、それらの数字は統計にはありません。ですから、「犬の入手の全体数」には反映されていません。ですから、ドイツの「ティアハムから犬を入手した割合」は、9%よりさらに低いと思われます。以下の記事においても、出典をリンクしています。
ドイツの犬の入手先割合は、ティアハイムは1割未満である~「ペトこと」の嘘を暴く
続・ドイツの犬の入手先割合は、ティアハイムは1割未満である~「ペトこと」の嘘を暴く
続々・ドイツの犬の入手先割合は、ティアハイムは1割未満である~「ペトこと」の嘘を暴く

 対して、日本の犬の入手先です。まず日本全体の推計値ですが、環境省が平成23年に調査を行っています(○犬猫の入手経路)。それによれば、「保健所や動物愛護センターなどで譲り受けた」が4.7%、「民間の動物愛護団体などから譲り受けた」が1.6%で、両者の合計は5.9%になります。平成23年の調査ですので、現在はその数値はそれよりも高くなっているのではないでしょうか。


(画像)

 ○犬猫の入手経路(環境省調査 平成23年度) 

保護犬譲渡 日本


 さらに、東京都も独自に平成23年度に調査を行っています(東京都における犬及び猫の飼育実態調査の概要(平成23年度))。それによると、「譲渡団体からの譲り受け」が7.4%、「行政機関からの譲り受け」が1.7%です。両者の合計は、9.1%です。

 つまり、ティアハイム(保護犬)の入手割合は、スイスは日本の「保健所や動物愛護センターなどで譲り受けた」4.7%+「民間の動物愛護団体などから譲り受けた」1.6%=合計5.9%より低く、東京都と比較すれば3分の1程度という低さです。また、ドイツは、東京都と同程度と思われます。
 さて今回記事での補題ですが、イギリスにおける犬の入手に対する保護犬の割合についてです。結論から言えば、イギリスでの保護犬の入手割合は、日本よりはるかに低い可能性があります。これは、①分母(イギリスで入手された犬の合計)と、②分子(イギリスで保護団体が譲渡した犬の数」で求められます。では、①と②について見ていきましょう。


①イギリスで入手された犬の合計

 残念ながら、イギリスで入手された犬の割合に関する統計は見つかりませんでした。しかし、イギリスで販売された子犬の数の推計値を複数の機関が出しています。まずかなり信頼性が高いと思われる、サウスウェールズ大学の、ジェニファー・メーファー博士(Dr Jennifer Maher)の調査報告書があります。Sourcing of pet dogs from illegal importation and puppy farms 2016-2017: scoping research 「イギリスにおけるペット犬の違法輸入とパピーファーム(大規模な劣悪営利生産の犬ブリーダー)からの調達 2016年から2017年にかけての調査」から引用します。

Legal and Illegal Puppy TradeEstimates vary greatly on the scale of the UK trade, for example, the RSPCA (2016a) suggest it is between 700,000 and 1.9 million animals per year.
Yeates and Bowles (2017) more recently suggest between 500,000 and 1.5 million dogs come onto the UK market each year.

合法的および不正な子犬の商業取引
イギリスの犬の商業取引の規模は、推定値によって大きく異なります。
例えば、RSPCA(2016年)は、イギリスでの犬の販売数は、年間70万~190万頭であると推定しています。
イェイツ(Yeates)とボウルズ(Bowle)による最近の2017年の推計では、毎年50万〜150万頭の犬がイギリス市場に参入すると推定しています。



 このような資料もあります。イギリス最大手のメディアのテレグラフ紙の記事ですが、「イギリスで年間に商業販売される犬の数は約70万頭」としています。Why dog lovers should never buy puppies from pet shops: new legislation explained 「なぜ愛犬家はペットショップから子犬を買うべきではないのですか:新しい法律が説明されました」 2018年2月9日記事から引用します。


The truth behind pet shop pooches
The trade in puppies in England is probably something like 700,000 dogs coming on to the market every year.
And some of those dogs are being sold by what we call third party sellers and you get very poor conditions, being sold in lay-bys, the dogs have poor welfare and they're very badly adjusted.

ペットショップにおける犬の真実
イギリスの子犬の商業取引では、おそらく毎年70万頭の犬が市場に供給されていると思われます。
そして、それらの犬の何割かは、第三者の販売者(つまり生産者ではない。ペットショップなどの小売業者)と呼ぶ者によって売られており、犬たちは非常に惨めな状況に陥り、在庫されて売られています。
犬の福祉状態は悪く、ひどい扱いを受けています。



② イギリスにおける、保護団体の犬譲渡数

 残念ながら、保護団体の一般譲渡数の統計は見つかりませんでした。しかし、イギリス全体での年間の、保護団体が受け入れた犬の推計値はあります。若干古い資料ですが、2006年には、イギリス全土で保護団体が引き受けた犬の数は、129,743頭です(なお、イギリスは犬の公営シェルターもありますが、公営シェルターは一般譲渡はしません。また一般引き受けもしません。収容するのは迷い犬野良犬のみです。1週間後に飼い主が現れなければ、殺処分を行わなかったものは民間シェルターに移譲します)。
 Brits Love Their Pets - Or Not 「イギリス人はペットを愛していますか-いいえ、そうではありません」 2012年4月14日、から引用します。


more than 260,000 dogs and cats were sent to UK rescue shelters in 2009.
From the responses received it was estimated that 131,070 cats and 129,743 dogs entered the care of UK welfare organizations during 2009.

2009年には26万頭以上の犬と猫がイギリスのアニマルシェルターに送られました。
受け取ったアンケートの回答から、2009年に131,070匹の猫と129,743頭の犬がイギリスの福祉団体の世話を受けるようになりました。



 保護団体が引き受けた犬をすべて譲渡するわけではなく、殺処分も一定割合であり、また施設内死亡もあります。大変権威ある、RSPCAのアニマルシェルターが約半数の犬猫を殺処分していた事実もあります(*1)。また、「イギリスの保護団体の殺処分数は約3割」との推計もあります。これらの数字からイギリスの保護団体が1年間に犬を一般譲渡した数を推計すれば、約6万5,000頭~9万頭程度となります。


 以上より、①、②からイギリスにおける犬の入手に占める保護犬の割合は、3.3%~15%程度になります。しかし、①は、「イギリスで商業販売された犬の数」のみです。イギリスでも、「犬を知人からもらった」、「自家繁殖」、「野良犬を拾った」なども当然あります。そのような犬の入手を除外した数字ですので、実際の「イギリスでの犬の入手に占める保護犬の割合」は、3.3%よりも低い可能性すらあるのです。その数値は、日本の「保健所+民間保護団体」から犬を入手した割合(5.9%)よりはるかに低いのです。
 まさに、株式会社シロップの代表者の発言、「ドイツやイギリスで生活していた時に知ったのですが、保護施設から保護犬猫を飼うことが一般的です。ドイツやスイス、イギリスをはじめとした西洋諸国の飼育文化は日本と比べてとても進んでいて、日本でもその文化を持ち込みたいと考えました」はまさに事実無根の、妄想といっても差し支えないと思います。

 では、イギリスでの犬の入手先の割合は、どのルートが高いのでしょうか。2014年の全イギリスケネルクラブの調査では、犬を「53%が飼育環境を見ていない」で購入しているとしています。うち16%がペットショップから購入していますが、残りは、インターネットなどによる非対面通信販売と分析しています
 https://www.thekennelclub.org.uk/our-resources/kennel-club-campaigns/puppy-farming/ 「パピー・ファーミング(劣悪な大量生産の犬ブリーダーを意味する。puppy mill と同義)」 (2014年全イギリスケネルクラブ調査)、から引用します。


Sales figures of puppies sold by pet shops and dealers.
The current dog population of around 9 million, 16% were sold via pet shops, equating to approximately 1.5 million dogs (2014 local authority survey and Kennel Club 'Puppy Awareness Week' (PAW) survey 2014).
These dogs are most likely to have been bred by 'puppy farmers'.
In total 41% of people who bought a puppy in the last year did not see the puppy with its mother and 53% did not see its breeding environment, meaning those puppies are highly likely to have been bred by puppy farmers and sold by third parties (2014 Kennel Club PAW survey).

ペットショップや小売店で販売されている子犬の販売数。
イギリスには現在、約900万頭の犬が飼育されていますが、そのうちの16%がペットショップで販売されていたものであり、約150万頭です(2014年の地方自治体による調査とケネルクラブの「パピー啓発週間」(PAW)調査2014年)。
これらのペットショップで販売された犬は、「パピー・ファーマー(パピー・ミル=子犬工場)」によって繁殖されている可能性が大変高いのです。
昨年に子犬を購入した人のうちの41%は、母犬と一緒にいる状態の子犬を見ておらず、53%が飼育環境を見ていなかったため、これらの子犬はパピー・ファーマー(パピー・ミル)によって繁殖され、第三者によって販売されている可能性が高いです (2014年ケネルクラブPAW調査)。



(動画)

 The Dark Side of Britain's Insta Puppy Trade 「イギリス(アイルランドを除く)における、インスタグラムでの子犬販売のダークサイド」 2016/12/19 に公開
 このドキュメンタリー番組は、改めて取り上げます。イギリスにおける、子犬のインターネット販売の問題の現実を報じています。ヨーロッパでは、ほぼ無制限に犬猫などのペットの生体を、インターネットなどによる非対面の販売が合法です。日本は完全禁止、アメリカ合衆国ではある程度の制限があります。イギリスでは、2018年2月にインターネットでの犬販売を規制する法案が通過しましたが、禁止しているわけではありません(なお、同法案では、猫の販売も8週齡以降となりました。この点については改めて記事にします(Why dog lovers should never buy puppies from pet shops: new legislation explained)。
 ドイツなどでは、犬猫の非対面の通信販売がほぼ野放し状態です。スイスでは、既に犬の約半数がインターナットなどによる非対面の通信販売と推定されています。それが実店舗の「ペットショップ」での犬販売が少ない大きな理由です。犬猫は観賞魚や鳥類と異なり、通信販売しやすい動物だからです。株式会社シロップの代表者は、このことについて一切触れていません。イギリスやドイツに在住経験があれば、犬の大量生産や、犬猫のインターネット販売の問題に対する報道やTVドキュメンタリー番組が頻繁に報じられているのと目にしないはずがないです。不思議な方です。

YouTuber and Journalist Grace Victory investigates the dark side of the designer dog industry – from the smuggling of sick and underage puppies from puppy farms in Europe, to the crippling health problems endured by some of the internet’s most loved breeds.
The misconceptions, and will find out how much we really know about where our dogs come from.

ユーチューバーとジャーナリストのグレース・ヴィクトリー氏が、デザイナードッグ(流行犬)業界のダークサイドを調査しました  -  ヨーロッパのパピーファームから行われる幼い子犬の密輸により、インターネットで最も人気のある犬の品種のいくつかは、耐え難い健康問題に直面しています。
誤解と、どのくらいの数の私たちの犬が、本当はどこから来たのかを知ることになるでしょう。





(画像)

 イギリスでの、インターネットによる子犬販売サイトの一例(gumtree.com dogs for sale)。全イギリスケネルクラブの調査では、イギリスでの犬の入手シェアの3分の1が非対面のインターネット販売によるものとされています。ペットショップ+インターネット販売による犬の入手シェアは、日本のペットショップから犬を入手する割合とほぼ変わりません(イギリスにおける犬のペットショップ+インターネット販売の比率は日本よりに多い~「ヨーロッパの中にはイギリスやドイツのように犬猫の生体販売(ペットショップ)を禁止している国もあります」との滝川クリステル氏の大嘘) 

 イギリス 犬 インターネット販売
(参考資料)

(*1)
ペットを大量銃殺していた、最も権威あるイギリスの動物愛護団体


・「ペトこと」ですが、 ペトことについてで、次のように記述しています。

ペトことのこだわり
ペトことは、ペットの専門家が執筆するペット専門メディアです。
特にこだわっているのは、「専門家が情報発信する」ということ。
ペトことは、ペットのことに関するあらゆる情報を正確に、そしてわかりやすく紹介し、蓄積していきます。

正しい情報を伝える仕組み
ペトことは、あらゆる情報を正確にするために三つの仕組みを作っています。
一つは、前述した専門的な知識と経験を持った専門家による情報発信です。
もう一つは、編集長による全記事のチェック体制です。
そして最後は、アドバイザリーボードによる監視体制です。

編集体制
情報の信頼性を高めるため、全ての記事は編集長のクオリティーチェックを経て公開されます。

アドバイザリーボード
さらに編集部の監視機能として、ペトことは外部有識者を中心としたアドバイザリーボードを設置しています。
編集部の運用体制や記事の正確性、メディア全体のクオリティーチェックを行います。

取材姿勢
手間を惜しまず複数の情報源に取材し、情報の信頼性を高める。
取材対象や情報提供者に対し、誠実な振る舞いを心掛ける。
裏取りを怠らず、先入観や伝聞に基づいた記事を作らない。

情報発信
科学的根拠に基づいた情報発信に努め、情報源はできる限り明示する。
価値ある情報発信に努め、私利私欲のために読者を誘導することはしない。
誤りがあった場合は速やかに訂正し、読者にその事実を伝える。



 「ペトこと」の記事の、海外情報に関する事柄ではほぼ全てが、明らかに逃げようのない誤り、嘘の羅列です。本プレスリリースでも、出典が何も示されていません(唯一、国立国会図書館を挙げていますが、本資料に記述がないことを勝手に捏造するなど引用が正しくありません)。そして「当たり前じゃない」、「ほぼ」「浸透している」などの形容詞、形容動詞を多用しています。
 皆さんもお気を付けてください。嘘つきの文章は、「形容詞、形容動詞」を多用します。実際の数値、例えば本プレスリリースでも、「一般的である」などを用いて、具体的数値(それも信頼性のある統計を用いることが前提です)をひとつも上げていません。「一般的」は、主観です。例えば、イギリスが日本よりはるかに保護犬の入手割合が低くても、「保護犬を迎えるのが一般的」と私は思う」と逃げることができるからです。つまり、形容詞・形容動詞を多用するのは嘘つきの常套手段です。そして信頼性のある出典を示しているか、それが客観性のあるものかどうかを確かめてください。

 それにしても、あまりにもひどいです。「あらゆる情報を正確に」、「情報の信頼性を高める」、「記事の正確性、メディア全体のクオリティーチェックを行います」とは、なんともいやはや、厚かましい。普通の感性を持った方でしたら、真っ赤になってうつむいてしまいます。
 大久保氏は、何度も「イギリスやドイツに在住経験がある」と共著していますが、彼の提供する情報は、いわゆる日本語ソースで拡散された、ヨーロッパに関する「嘘プロパガンダ」のコピペです。まったくヨーロッパの事情に無知ですし、簡単な英文検索すらしていないと思われます。おかしなカタカナ和製英語を連発しますし。
 「イギリスやドイツでは犬はノーリード(これは和製英語で通じません)」、「イギリスやドイツではペットショップがほぼない」、「ドイツでは殺処分ゼロ」などの情報は、意図的に流布された嘘情報であることが周知されつつあります。いまどき、このような噴飯情報をなりふり構わず拡散しようとする、「遅れてきた」、愛誤(One of the idiots)なんですかね。意図的に嘘情報を拡散しているのであれば極めて有害です。もし彼らが提供している情報を彼らが真実と認識しているのであれば、私は日本の義務教育がちゃんと機能しているのか不安になります。


 「複数の情報源に取材し、情報の信頼性を高める」ですが、本記事では、何一つとして、情報源(出典)を示していません。執筆者の思いつき、妄想でしょう。そうでなければ、書かれてることの証明となる出典を示していただきたい。

 「裏取りを怠らず、先入観や伝聞に基づいた記事を作らない」。はあ?出典のひとつも示さないということは、裏取りゼロでしょ。先入観や伝聞だけじゃないですか。

 「科学的根拠に基づいた情報発信に努め、情報源はできる限り明示する」。数値を一つも上げないで、何が科学的なんでしょうか。情報源の明示がゼロです。出典を示してください。

 「価値ある情報発信に努め、私利私欲のために読者を誘導することはしない」。こちらは保護犬猫事業をしています。まさに自己のビジネスの利益のための嘘プロパガンダにより、読者・世論を誘導するあくどい行為です。

 「誤りがあった場合は速やかに訂正し、読者にその事実を伝える」。私は本記事に対して、全て出典を示して誤りを指摘しましたが、即座にアクセス制限を喰らいました。FacaBookにもコメントを入れましたが、数秒で削除されました。ほかの記事も「出典」を求めましたが、回答はゼロです。

 人を騙そうとする人に限って「この情報は正確です、正しいです」としつこく強調します。嘘つきに限ってそうです。嘘をつく人は、「これは嘘です」と前置きしてから嘘は言いません。詐欺師は、「この情報は間違っています」とは口が裂けても言いません。正しい情報を提供している人ほど、能書きはたれないと思います。能書きよりも、出典を示しなさい。
 記事本文でも触れましたが、この株式会社シロップが運営している、「ペトこと」の記事は海外情報では、明らかに決定的な、逃げようがない「嘘」「誤り」「捏造」の羅列です。今後も、折々取り上げていきたいと思います。
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公開質問

御社のプレスリリースに関しての問い合わせです。
https://itp-meikan.com/archives/290

上記での山本氏の発言、
「大久保 
ドイツやイギリスで生活していた時に知ったのですが、ペットショップがまったくと言っていいほど無く、ブリーダーか保護施設から保護犬猫を飼うことが一般的です。
ドイツやスイス、イギリスをはじめとした西洋諸国の飼育文化は日本と比べてとても進んでいて、日本でもその文化を持ち込みたいと考えました」について。


1、「一般的」とは、何%とお考えか。
その上で、ドイツ、イギリス、スイスの犬の入手における保護犬(保護施設)からのシェアを回答されたい。

2、「1、」に関しては、必ず信頼できる出典を示されたい。
なお、日本語の二次ソースはお断りします。
該当国の一時ソースの原文のものでお願いします。

なお、上記の件に関しては、当方のブログ記事にしています。
つまり公開質問です。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1139.html
御社山本氏の発言とは正反対ですが、私が挙げたソースの反証を上げて反論してください。


なお、御社は、このように公言しています。
https://petokoto.com/about

ペトことのこだわり
ペトことは、ペットの専門家が執筆するペット専門メディアです。
特にこだわっているのは、「専門家が情報発信する」ということ。
ペトことは、ペットのことに関するあらゆる情報を正確に、そしてわかりやすく紹介し、蓄積していきます。
正しい情報を伝える仕組み
ペトことは、あらゆる情報を正確にするために三つの仕組みを作っています。
一つは、前述した専門的な知識と経験を持った専門家による情報発信です。
もう一つは、編集長による全記事のチェック体制です。
そして最後は、アドバイザリーボードによる監視体制です。
編集体制
情報の信頼性を高めるため、全ての記事は編集長のクオリティーチェックを経て公開されます。
アドバイザリーボード
さらに編集部の監視機能として、ペトことは外部有識者を中心としたアドバイザリーボードを設置しています。
編集部の運用体制や記事の正確性、メディア全体のクオリティーチェックを行います。
取材姿勢
手間を惜しまず複数の情報源に取材し、情報の信頼性を高める。
取材対象や情報提供者に対し、誠実な振る舞いを心掛ける。
裏取りを怠らず、先入観や伝聞に基づいた記事を作らない。
情報発信
科学的根拠に基づいた情報発信に努め、情報源はできる限り明示する。
価値ある情報発信に努め、私利私欲のために読者を誘導することはしない。
誤りがあった場合は速やかに訂正し、読者にその事実を伝える。

恥ずかしくない対応をされたい。
以上

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Re: No title

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

重要な点がありますので、一部の記述を公開としました。
ご都合が悪ければ削除します。

> シロップのような会社でも消費者側と契約書を取り交わす事で、販売会社(仲介を含む)に対して賠償請求できるようにすることで嘘つき企業を排除できるのではないかと思います。

まず法的規制ですが、ペットの仲介は、「せり」以外は第一種動物取扱業の規制を受けません。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader.html

「仲介」であれば、ペットの所有権は仲介会社には移転しませんので、ペットの瑕疵(欠陥。たとえば遺伝病があるにもかかわらず譲渡者が非譲渡者に告知しなかった、そのために医療費がかかった、すぐに死んだなど)担保責任は負わないと考えられます。
例えば宅建業者が不動産を仲介した場合は、宅建業者が直接不動産の瑕疵担保責任を負うことはありません。
瑕疵担保責任をおうのは、不動産の売主です。
ただし、宅建業法では、不動産の売買を「仲介」する場合は、当該不動産を調査し、説明責任を負わなければならないとされています。
仮に、説明責任を十分に果たさず、その不動産の瑕疵(隠れたキズ)を買主が知らずに購入したのであれば、仲介した宅建業者は、宅建業法もしくは民法の不法行為責任(宅建業者がその不動産の調査で明らかな「過失」、もしくは瑕疵を知りつつわざとそれを隠して「故意」に仲介したとすれば)により、買主に対して損害賠償責任を負います。


> ペットが物かどうかの問題がありますが、一般的なペットショップについてはもはやPL法を適用しても良いかもしれない時代になっていると私は思います。(PL法が適用できなくても売買時に民法がある程度成立するのでそれにより販売側に責任が転嫁できます)

まずPL法ですが、「Product Liability(製造物責任法)」という意味です。
そして法律の適用範囲は、その製造物により、消費者が身体的、財産的、あるいは生命的損害を被ってしまった「拡大被害」が生じた場合です。
ですから、「犬がすぐに死んだ」場合は適用外になります。
「購入価格より医療費がかかった」場合は、購入価格以上の医療費をかける義務は消費者にはありませんので、それも適用外と思われます。
それと、PL法の責任対象は、「製造・加工・輸入に関わる業者」です。
犬猫などの自然物は「製造、加工」とは言えるのかどうか。
例えば、未加工の一次農産物と水産物は適用外になります。
生の大根に極めて毒性の高い農薬が付着していて食べた人が健康被害を生じた場合は、PL法は適用となりません(その場合は民法709条一般不法行為責任が問えます)。
しかし大根を加工して漬物にすれば、PL法が適用されます。
「買った犬に咬まれて大怪我をした、咬み殺された」というケースでも、PL法は適用外と思います。
犬は「加工物」ではありませんので(重大な噛みぐせがあることを隠して業者が売った場合は、民事上の不法行為責任を問うことは可能と思われます)。
民法709条でも、PL法でも、いずれも損害賠償責任をとえますが、PL法が適用された場合は、被害者(原告)が、製造者・販売者の「故意又は過失」があったことを(それと被害の「因果関係」の立証は、現行では製造者には転嫁されていない)立証しなくても良いという違いがあります(この故意過失の立証はかなり困難ですので)。
被害者は、製品の欠陥があることを立証すればよいということです。

私見ですが、例えばシロップがしているような「ペット仲介業」者に、ペットの瑕疵担保責任と問うのは現行法では不可能です。
また、仲介の際に、「説明責任を果たさなかった」ことにより、譲渡先(新しい飼い主)が損害を被ったとしても、仲介業者に民法上の一般不法行為責任を問うのも困難と思われます(可能性はゼロではない)。

私としては、このような「ペット仲介業者」も第一種動物取扱業としての規制対象とすることを望みます。
同様の業者が今後出てくるでしょうから。
なお、いわゆる「保護団体」も同様に、第一種動物取扱業者としての規制をかけるべきです。
そして、消費者(新しい飼い主)に対して、説明責任を果たさなければ、行政処分で対応するのが現実的でしょう。

そのほかいただいた資料は参考にさせていただきます。

参考資料
製造物責任法
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%BD%E9%80%A0%E7%89%A9%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E6%B3%95
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=406AC0000000085&openerCode=1

メモ

(メモ)

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/puppy-farm-hell-left-dogs-9832879
病気の子犬をビニール袋に詰め込んで大量殺害した、イギリスの犬ブリーダー

https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/6475301/Police-investigate-RSPCA-for-animal-cruelty-over-dog-deaths.html
RSPCAでも犬を銃殺している
イギリスでは、保護施設やブリーダー、トレーナーなどが、自己所有の犬を射殺することが合法。
なぜ、先の事件の犯人は銃を使わない?アホ

https://www.wp.de/vier-hundewelpen-in-muelleimer-geworfen-nur-einer-ueberlebt-id212235749.html
ドイツで、子犬が生きたまま4匹ゴミ箱に捨てられていたのが見つかり、3匹は死んだ。

http://www.krass42.com/sterbender-hund-in-muelltonne-geworfen/
ニューヨークで、ゴミ箱に生きたまま捨てられた犬。

https://www.facebook.com/kimiyo.matumoto.7/posts/909978835841050
日本

No title

確かに、家畜商であれば、売ろうとする家畜の悪癖(柵噛みなど)や疾病などの説明を事前にしなくてはなりません。しかしこれはあくまでも家畜(豚牛山羊綿羊馬)ですから。

犬や猫、鳥の場合も対面説明の義務があるので本来はその時に説明すべきでしょうね。現に、ある犬種で、ヨーロッパからチャンピオン犬を輸入、のちに他に転売された犬が、実はものすごい噛み癖があってトラブルになったなんて言うこともあります。
保護団体や転売業者もきちんとしたところであれば良いですが、そう言う「きちんとした所」なんてないのが現状でしょう。
いい加減保護団体もわけわからんおかしな規則作って譲渡希望者より分けるよりも、そう言うことをきちんとした方がいい気がします。

インターネット販売で思い出したんですが、アメリカの映画でジョン・ウィックと言う映画がありますけど、この映画の冒頭で、癌で亡くなった主人公の奥様の死後に子犬が届けられるんです。あれってどう考えても通信販売じゃないかと。生前の奥様が電話とかでブリーダーに依頼したのかも知れませんが、少なくともブリーダーと対面してないんじゃないかと思います。ああ言うシーンが出てくると言うことは、少なくともアメリカにおいては動物の通販が普通に行われていると言うことじゃないかと思います。

その他にもニューヨークに住んでいて、アメリカン秋田を飼っていた人が出した本で、著者が飼っていた犬は、子犬の頃街中で女性が連れていた子犬をもらい受けたものです。女性は「この子を私は必要としていない」と言い、著者はそのままもらってきてしまったのです。ここには単に子犬をあげる・もらう、と言う行為のみで、細かな規定も何もないのです。

両方ともアメリカの例ですが、こう言うものを見て見ると日本と大して変わらない(現在の日本よりももっと大らか)だと思います。

Re: No title

昇汞 様、コメントありがとうございます。

> 犬や猫、鳥の場合も対面説明の義務があるので本来はその時に説明すべきでしょうね。

第一種動物取扱業者では、対面説明が義務とされています。
その対面説明(書面交付)の内容は次のとおりです。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/list_18.html

噛みぐせなどの危険性は説明義務にはありませんが、「18 前各号に掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項」に含まれると解釈して良いものか。


> 保護団体や転売業者もきちんとしたところであれば良いですが、そう言う「きちんとした所」なんてないのが現状でしょう。
> いい加減保護団体もわけわからんおかしな規則作って譲渡希望者より分けるよりも、そう言うことをきちんとした方がいい気がします。

ええ、だから保護団体も第一種動物取扱業の規制対象として、上記のような対面説明義務を課す方が良いのです。
保護団体が作成した「譲渡契約書」は、法律上無効と思われる条項が多数あるものが見られます。
第一種動物取扱業者の、対面説明と交付する書面の基本書式があるはずなので、それを使えばいいのです。
それと先のコメントでも書きましたが、仲介業者は、せり業者以外では第一種動物取扱業としての規制を受けません。
仲介業者は今後出てくると思われますので、それも第一種動物取扱業者として規制すべきです。


> インターネット販売で思い出したんですが、アメリカの映画でジョン・ウィックと言う映画がありますけど、この映画の冒頭で、癌で亡くなった主人公の奥様の死後に子犬が届けられるんです。あれってどう考えても通信販売じゃないかと。生前の奥様が電話とかでブリーダーに依頼したのかも知れませんが、少なくともブリーダーと対面してないんじゃないかと思います。ああ言うシーンが出てくると言うことは、少なくともアメリカにおいては動物の通販が普通に行われていると言うことじゃないかと思います。

アメリカでも、インターネットによる犬猫などの非対面販売は禁じられていません。
ただ、アメリカでは一定規模以上の業者の規制があります。
例えば事前に行政による許可や、販売する動物のチェックなどです。
ドイツなどのヨーロッパは、ほぼ野放し状態です。
イギリスでは、今年の2月に法案(が通ったと思いますが)やっと事前許可等の規制が施行されます(禁止ではないです)。
インターネットなどによる、犬猫などのペット生体の非対面販売を全面的に禁止しているのは、おそらく日本だけだと思います。


> ニューヨークに住んでいて、アメリカン秋田を飼っていた人が出した本で、著者が飼っていた犬は、子犬の頃街中で女性が連れていた子犬をもらい受けたものです。

例えば、スイスなどでは、年間20頭以下であれば、犬猫の売買はなんの規制もありません。
だから、大規模な悪質な東欧の犬ブリーダーが、スイス人の名前を借りてインターネットで犬を販売しています。
日本は2頭以上で動物取扱業の規制を受けます。
それに日本は、インターネットの個人売買サイトの運営業者が自主規制で、ペットの出品を削除しています。


> アメリカの例ですが、こう言うものを見て見ると日本と大して変わらない(現在の日本よりももっと大らか)だと思います。

いえいえ、日本はペット販売において、最も規制が厳しい国の部類です。
ヨーロッパに比べたら、アメリカの方がペット販売の規制が厳しいかもしれません。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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