fc2ブログ

シカを殺害した飼い犬を警察官が射殺~ドイツ







Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Bielefeld. Die Bielefelder Polizei hat am Sonntag in der Nähe der Universität Bielefeld einen Hund erschossen.
Das Tier (hund) hatte ein Reh gerissen und dann die Polizeibeamten angegriffen.


 ドイツ連邦狩猟法23条(Jagdgesetz)では、狩猟鳥獣を犬猫の食害から守るために、ハンターに犬猫を一年を通じて狩猟駆除することを求めています。ドイツでは、年間の犬猫狩猟駆除の中位推計値は猫40万匹、犬6万5,000頭です。犬猫の狩猟駆除の役割を担うのは主に民間人ハンターですが、警察官も行うことがあります。ドイツ、ノルトライン-ヴェストファーレン州ビーレフェルトでは、シカを殺害した飼い犬を警察官が射殺しました。警察は、犬の飼い主を捜査しています。犬を放して野生動物に被害を与えることは、犯罪だからです。


 上記の事件を報じるニュースソースから引用します。Bielefeld. Die Bielefelder Polizei hat am Sonntag in der Nähe der Universität Bielefeld einen Hund erschossen. 「ビーレフェルト ビーレフェルト警察は、ビーレフェルト大学近くで日曜日に犬を撃ちました」。


Das Tier soll gewildert haben.
Am Sonntag Nachmittag wurde eine Polizeistreife mit dem Hinweis auf einen wildernden Hund im Bereich der Straße Rottmannshof alarmiert.
Das Tier hatte, so heißt es bei der Polizei, zunächst ein Reh gerissen.
Hund hatte Polizisten angegriffen.
"Danach hat der Hund die Kollegen angegriffen", berichtet Polizeisprecher Michael Kötter.
Daraufhin habe ein Kollege einen Schuss auf den etwa hüfthohen Hund abgegeben.
Das verletzte Tier flüchtete und lief zurück zu seiner Besitzerin.
Als die Polizeibeamten das Haus der Frau erreichten, machte die sich gerade mit ihrem verletzten Hund auf den Weg zur Tierklinik.
Der Hund soll inzwischen tot sein.
Die Halterin erwartet möglicherweise eine Anzeige, weil sie ihren Hund frei hat laufen lassen.

犬はシカを襲っていたに違いありません。
日曜日の午後のことですが、パトロールの警察官は、その地域のロットマンショフ通りで犬に対して警戒していました。
犬は、最初にシカをかみ殺したと、警察官は言っています。
犬は、警察官に襲いかかりました。
「その後、犬は警察官たちを攻撃しました」と、警察のミハエル・ケッター報道官は報じています。
そのために警察官は、ほぼ体高が腰の高さの(大型)犬に射撃をしました。
負傷した犬は逃げ出して、飼い主のもとに逃げ帰りました。
警察官が女性の飼い主の家に到着したとき、飼い主は怪我をした犬と一緒に獣医病院に行く途中でした。
犬は、今は死んでいるに違いありません。
飼い主は犬を放してしまったために、刑事訴追されるかもしれません。



 ドイツでは日本では考えられないほど、猟期に狩猟地域に犬をリードをつけずに放した場合の罰則が厳しいです。特に、この事件が起きた、ノルトライン-ヴェストファーレン州は厳しい州です。この女性が刑事訴追されたとすれば、日本円で100万円単位の罰金が科される可能性があります。
 Leinenpflicht in Deutschland 「ドイツ連邦共和国における犬のリード義務」。2016年2月11日、から引用します。


・Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen sind Hunde in bestimmten Bereichen an einer „zur Vermeidung von Gefahren geeigneten Leine“ zu führen.
Diese Bereiche umfassen Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereiche und andere innerörtliche Bereiche sowie Straßen und Plätze mit vergleichbarem Publikumsverkehr.
Vom Leinenzwang umfasst sind außerdem der Allgemeinheit zugängliche, umfriedete Park-, Garten- und Grünanlagen einschließlich der Kinderspielplätze.
Auch müssen die Vierbeiner bei öffentlichen Versammlungen, Aufzügen, Volksfesten und sonstigen Veranstaltungen mit Menschenansammlungen sowie in öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten an der Leine geführt werden.
Um von Verstößen gegen diese Anleinpflichten von vornherein wirksam abzuschrecken, droht der nordrhein-westfälische Gesetzgeber mit einer Geldbuße bis zu 100.000 € und einer Einziehung des Hundes.
In den Wäldern gilt in Nordrhein-Westfalen außerhalb der Wege eine generelle Leinenpflicht; bei Verstößen kann ein Bußgeld bis zu 25.000 € verhängt werden.
Hält sich ein Hund in einem Jagdgebiet außerhalb der Einwirkung seines Halter auf, so darf der Jäger ihn abschießen.

・ノルトライン-ヴェストファーレン州
ノルトライン・ヴェストファーレン州では、犬は特定の地域では「危険防止のために適切なリード」により導かなければなりません。
これらの地域には、歩道、主要な商業地域、その他の都心部、同様に公共交通機関を備えた道路や広場などがあります。
リードの使用は、公園、緑地、子供の遊び場などの緑豊かな地域でも義務です。
4足の友人(犬)は、公共の人が集まるところ、エレベーター、祭りなどの人々の集まりや公共の建物、学校、幼稚園などでもつながれていなければなりません。
これらの義務違反を効果的に防止するために、ノルトライン-ヴェストファーレン州議会は、最大1万ユーロ(日本円で約130万円)の罰金と犬の押収で警告しています。
ノルライン・ヴェストファーレン州の森林においては一般的な犬のリード義務以外が適用されます。
違反の場合は2万5,000ユーロ(日本円で325万円)までの罰金を科すことができます。
犬が飼い主の管理下に無い状態で狩猟区域にいる場合は、ハンターはその犬を撃つことが許可されています。



(画像)

 ドイツ最大手のタブロイド紙、ビルト紙の記事から。ドイツでは、野犬やもしくは放し飼いの飼い犬による野生動物への被害が深刻です。それが非占有の犬、猫の狩猟駆除が支持される背景です。

 ドイツ 野犬被害



(画像)

 日本で、ドイツに関するとんでもない知ったかぶりの嘘情報を拡散している人たちがいます。大変有害です。たとえ、ツイッターなどの個人が発信する情報であっても、内容の正確性には責任を持つべきだと思います。しかし、なぜかドイツの「動物愛護」に関する情報は、驚くほどの大嘘情報が拡散・定着してます。

Maimai‏ @MaimaiMaiful Sep 13
(ドイツは)人権よりペット権が尊重される国ですよ(註 その根拠となる法令と該当する条文を原語で挙げてください。さらにその法令に基づく判例、制度の具体例を挙げてください)。
動物虐待の弁護材料にドイツを持ち出すのはお門違いです。
騙されないで下さい。

じゅにぺこ‏ @happy_junie Sep 13
外出時、ドイツではペットを首輪などで繋いでいないと警察が銃で殺処分してしまうと他者(動物虐待愛好家)に聞きました(註 首輪をして飼い主明示をしていても、人の占有下にない犬は徘徊している状態では、警察官に射殺されます。また首輪をしていてもリードから放れて人の管理下にない犬猫は、狩猟法に則れば射殺しても合法です。現に目立つ首輪をした犬を民間人ハンターが射殺して、無罪になった判例もあります(*1))。
また、別サイトでも野良の動物は法律により銃殺処分だとありましたが本当なのでしょうか(註 先に述べましたとおり、飼い主がいると判別できる犬猫であっても、人が占有していなければ、ドイツでは狩猟駆除が推奨されています。そのような規定がある「野良の動物」は、犬猫だけです。ドイツでの犬猫の狩猟駆除数は、高位推計で50万頭近くです。人口比で日本の公的殺処分の10倍よりはるかに多いです。ただし行うのは多くは民間人ハンター。それとは別に、行政が咬傷犬や禁止犬種を押収して強制的に殺処分する州法がドイツ全州にあり、行政が行う犬の殺処分も相当あります。その場合は、麻酔薬を用いた安楽死が採用されます(*2))。

Maimai‏ @MaimaiMaiful Sep 13
こっちの犬って躾が行き届いているんです(註 ドイツの犬の咬傷事故は人口比で日本の10倍です(*3)。躾が行き届いているとは、人を咬まないことが最も重要だと思いますが?)。
森を散歩してると、繋がれていない犬が幸せそうに歩いたり、飼い主と遊んだりしています(註 リードをしていなかった為に、飼い主から3mの距離で射殺された犬がいましたが、ハンターの行為は合法とされ刑事訴追されませんでした(*4))。
誰にも迷惑かけていませんし、阻む権利は誰にもありません(註 あまりにもひどい嘘情報で呆れます。情報を不特定多数に対して発信するのであれば、責任を持つべきです。例えばノルトライン=ヴェストファーレン洲では、森林で犬にリードをしなければ、最高で罰金2万5,000ユーロ=325万円です。その他の州でも、ドイツには全州で、州法で犬のリード義務を定めています。行政が犬のリードを強制しています。リードをしていなければ行政が犬を押収して、殺処分する権限があるヘッセン州もあります(*5)。民間人ハンターが犬猫を射殺しても合法ですしその数は高位推計で50万頭近くです。ドイツの警察官が犬などを射殺する数は年間1万頭以上です。都市部より、自然保護区の森の方が、犬のノーリードに対しては厳しい措置が取られます。あなたは現実のドイツには住めません。脳内の妄想ドイツの住民です。有害な嘘情報を公にせずに、精神科に診てもらうことをお勧めします)。


maimai.jpg


(*1)
Gerichtsurteil Hund wurde zu Recht erschossen 「判決 犬は合法的に射殺されました」。2015年10月28日。
ドイツで、首輪をした犬を射殺して、飼い主に無断で犬の死体を廃棄して無罪になったケース。

(*2)
Lesefassung des Hundegesetzes von Berlin 「ベルリン州 犬に関する法律」

「禁止犬種、危険な犬は行政が押収して強制的に殺処分する権限がある。殺処分の費用と死体処理費用は飼い主が負担しなければならない」とされています。

§ 30 Anordnungsbefugnisse
(9) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
auch in Zukunft von dem Hund eine konkrete Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht.
Die Kosten der Tötung und der Tierkörperbeseitigung hat die Halterin oder der Halter des Hundes zu tragen,bei herrenlosen Hunden die letzte Halterin oder der letzte Halter.

30条 行政の強制力
(9)権限のある当局は、その事実が正しいと仮定される場合は、犬の殺害を命ずることができる。
将来的にその犬が人または動物の生命や健康へまさに危険をもたらす可能性がある場合。
犬の殺処分と死体処理のコストは、飼い主か管理者、徘徊犬(野良犬、捨てられた犬)は、最後の飼い主または管理者が負担しなければならない。


(*3)
Keine Frage der Rasse Verhalten von "Kampfhunden" oft anerzogen 「犬の品種特性は疑いの余地がありません 闘犬としての行動はしばしば教え込まれています」。2016年5月23日。
ドイツにおける、犬の咬傷事故件数は年間約35,000件で、人口比で日本の10倍。

(*4)
Hund 3 Meter neben seinem Halter erschossen 「ハンターは、飼い主から3mしか離れていない犬を射殺した」。2015年2月。
飼い主から3mしか離れていない犬を射殺したハンターは、その犬にリードをしていなかったために刑事訴追を受けなかった例。

(*5)
Leinenpflicht in Deutschland 「ドイツの犬のリード義務」。2016年。

(*6)
Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis 「ノルトライン=ヴェストファーレン州 警察法指針」こちらはノルトライン=ヴェストファーレン州警察法指針ですが、全州に同様の警察法があります)。
「公共の場で飼い主の管理下にない犬は、警察官が射殺して安全を確保するのは職務である。その場合は、ドイツ連邦民法90条aの規定により、警察は民事上の損害賠償責任を負わない」とする、警察法の運用指針。

(*7)
Statistiken zum polizeilichen Schusswaffengebrauch in Deutschland 「ドイツの警察官の銃の発射についての統計」(2016年)。
「ドイツ連邦共和国内における、「動物と財物」に対する発泡件数は、2015年では11,901件。その多くは犬と考えられる」。

ドイツ 警察官による犬などの射殺数 (640x258)

(その他)
日本語しか読めない、maimaiさんやじゅにぺこさんなどの小学生のために。
先進国って何? (七)  ドイツ篇 その一 合法的に駆除される飼い犬・飼い猫 ードイツ連邦狩猟法 青島 啓子 
国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況  
(註 上記2件の資料においても、ドイツの犬猫狩猟駆除に関して述べられている。しかしこれらの資料は、ドイツにおける、犬の公的殺処分について触れられていない。読者に「ドイツには犬猫の狩猟駆除はあるが、公的殺処分はない」と誤解させる点では劣る資料である)。
関連記事
スポンサーサイト



コメントの投稿

非公開コメント

雑感

maimaiとじゅにぺこのこのやり取りは飽きました。可能であれば新しいネタを投下してください。と思う読者は私だけかもしれませんが。
他の読者の方はネタがあれば管理者様にこっそり提供するとよいと思います。
ネタはいくらでもあるが整理して記事化する手間などの編集の都合などあると思います。情報の海にこれをおぼれさすにはもったいないこともあるでしょうね。新着情報以外はリンク1行にして興味のある人がたどり着けるようにするなど改善していただけるとありがたいです。ツイッターの情報には年表示が無いため時期がわかりません。正確な時期表示があると嬉しいです。
平気で嘘情報をばら撒く理由に「嘘を指摘する人を縛り付ける」というものがあると私は思います。ある事が解決しなければ先に進めないようにすることで他の悪事を進めることが出来ます。本体を叩かせないために末端をいくらでも増やすとかですね。ツイッター等いくらでも仮想人が増やせる環境は悪事をするにはもってこいでしょう。そのような点を私は危惧します。
少し前に鹿のCWD(牛で言えばBSE)の海外記事を読んだ所でしたが今回の記事とは無関係でした。全体としてCWDの数が少ないようでネタになるような物は無かったですが。

Re: 雑感

流星 様、コメントありがとうございます。

> maimaiとじゅにぺこのこのやり取りは飽きました。

ええ。
そうですが、本記事の主たる事柄は、「ドイツで警察官がシカを襲った犬を撃った。犬を放して野生動物に被害が及べば、飼い主は大変重い罰金刑に処せられる」ことです。


> 他の読者の方はネタがあれば管理者様にこっそり提供するとよいと思います。

よろしければ、コメントで「鍵」をかけることができます。
コメント投稿の際に、「このコメントを非公開にする」で、□にチェックマークを入れれば非公開になります。
ツイッターですが、これは昨年のものです。
月日が表示されています。


> ツイッター等いくらでも仮想人が増やせる環境は悪事をするにはもってこいでしょう。そのような点を私は危惧します。

ツイッター、FaceBookもそうですが、凍結された人物でも、いくらでも新しくアカウントがつくれますし、複数アカウントも作れます。
プロバイダを変えるとか、PCとスマホ、職場と複数のホストをお持ちの方もいますから。


> 鹿のCWD(牛で言えばBSE)の海外記事を読んだ所でしたが今回の記事とは無関係でした。

こちらは言う猫愛護に関するサイトです。
また、シカのCWDの報道は多くはありません。

流星様、追記です

maimaiとじゅにぺこネタは、「続き」にしました。
画像は、ほかの新聞記事を本文に掲載しました。
といいますか、あの人たちは、相変わらず「さんかくたまごはFBでドイツに関するとんでもない大嘘をたれながしている」と拡散していますから。
FBは、このブログの紹介だけです。
私は、自分自身が「ドイツはどうだこうだ」とはいっていません。
単に、ドイツ語のソースをそのまま訳しているだけです。
とんでもない大嘘ならば、全てソースを明示していますので、版元に抗議していただきたいです。
それと、私を「嘘つき」呼ばわりする人たちは、ただのお一人も、ただの一つも、根拠となるドイツの一次ソースのリンクを提示された方はいません。
ぜひいい加減、言われていることの根拠となるソースをどなたか示していただきたものです。

No title

興味深い記事ですね。日本では逆に山村地域でのシカ・イノシシ・カモシカ・サルによる農作物被害が深刻なので、犬の放し飼いを解禁しようという方向に傾いています。

日本とドイツとで議論の方向性が真逆なのは、人口当たりに対するハンターの数に大きな違いがあるからなのではないかと思っています。日本では狩猟免許所持者が20万人を切っていますが、ドイツは日本より人口が少ないにもかかわらず4倍近い数のハンターがいます。それだけドイツに狩猟文化根付いているということでしょう。日本では農村地域でもハンターを忌避する傾向があるので、狩猟文化は衰退の一途を辿るばかりです。

さんかくさんの指摘のように飼い犬による野生動物への被害は、山村地域における犬の放し飼い解禁を考える上での重要な視点の一つとなります。日本では大型の野生動物を追い払うために犬の活用が考えられているわけですが、放し飼いされた犬が野生の小動物や野鳥を襲わないという保証はありません。野生動物の管理という観点からはマイナスの面も大きいと思います。これは野良猫によるネズミ駆除の問題点と重なるところがあるようにも感じます。むしろハンターが山に入って捕獲・駆除するほうが個体数の管理をしやすいでしょう。日本における狩猟文化の衰退を放置して、安易に犬に頼れば、ますます野生動物管理を難しくするのではないかと考えています。

Re: No title

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。

> 日本では逆に山村地域でのシカ・イノシシ・カモシカ・サルによる農作物被害が深刻なので、犬の放し飼いを解禁しようという方向に傾いています。

私見ですが、私はそれには反対です。
日本は犬による咬傷事故が極めて少ない国です。
ですから、犬の咬傷事故の恐ろしさの実感がありません。
飼い犬の小型犬比率が高いことも、咬傷事故が少ない要因ですが。
シカやイノシシを狩るほどの野犬であれば、人も襲います。
「シカやイノシシの獣害を防止するために野犬の捕獲をやめろ」と言うのは、愛誤の詭弁だと思います。
現に、野犬の捕獲を愛誤の妨害によりままならない沖縄県や山口県では、人が犬に襲われるなどのケースが報告されています。
また、人の都合どおり、シカやイノシシだけを襲ってくれるとは限りません。
人や希少生物を襲う可能性も高いのです。
犬は、あくまでも外来生物です。
動物の被害を防止するために外来生物を野生下に放して成功したことはありません。
むしろ、禍根を残しました。
マングースが良い例です。


> 日本とドイツとで議論の方向性が真逆なのは、人口当たりに対するハンターの数に大きな違いがあるからなのではないかと思っています。

その他にも、オランダやベルギーなどの観光ハンターの受け入れがかなりの数があります。
オランダはほとんどが埋立地で自然の良い猟場がありませんので、ドイツが積極的に外国人ハンターを受け入れています。
狩猟はドイツにとっては、一種の観光産業ですので。


> 飼い犬による野生動物への被害は、山村地域における犬の放し飼い解禁を考える上での重要な視点の一つとなります。日本では大型の野生動物を追い払うために犬の活用が考えられているわけですが、放し飼いされた犬が野生の小動物や野鳥を襲わないという保証はありません。野生動物の管理という観点からはマイナスの面も大きいと思います。これは野良猫によるネズミ駆除の問題点と重なるところがあるようにも感じます。むしろハンターが山に入って捕獲・駆除するほうが個体数の管理をしやすいでしょう。日本における狩猟文化の衰退を放置して、安易に犬に頼れば、ますます野生動物管理を難しくするのではないかと考えています。

先に述べた通り、獣害被害防止のために、野犬を放置することは反対です。
それとドイツで野犬の駆除を積極的に行っている理由は、希少生物であるオオカミの保護があります。
オオカミと野犬は競合関係になります。
また犬とオオカミが交配すれば、遺伝子汚染の問題も生じます。

飼い主から3mしか離れていない犬を射殺したオランダ人はそのまま帰国が許可された

ドイツで、飼い主から3mしか離れていない犬を射殺したオランダ人ハンターは、そのまま帰国が許可されました。
その犬にリードをしていなかったために、オランダ人ハンターは、刑事訴追を受けませんでした。
ドイツ国内で、抗議の署名が2,000以上集まりました。
この点においても、ドイツが狩猟を観光産業として重要視しており、外国人ハンターを歓迎していることがわかります。

https://www.veganblog.de/unterhaltung/jagd/hund-3-meter-neben-seinem-halter-erschossen/#.VTHa8NysUQO
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

野良猫駆除協力会本部

野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR