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公的殺処分を行っている日本は動物愛護後進国なのかー1





 「日本は動物愛護後進国」。ネットで検索すれば、実に多くのサイトにヒットします。日本が動物愛護後進国だという根拠として犬猫の「殺処分数が多い」ことを挙げている方が多いです。では、本当に日本は殺処分が多いのでしょうか。


 「日本は動物愛護後進国であり、欧米は動物愛護先進国。なぜならば日本は犬猫の殺処分数が多く、欧米ではドイツはゼロでありその他の国でも殺処分数は少ない」と主張している愛誤さんは多いです。
 以下に日本の公的な殺処分数、平成22年度の数値を挙げます。犬猫の合計で、20万匹余りです。
・犬の殺処分数  53,317
・猫の殺処分数 158,705
・合計殺処分数 212,022


 私が過去記事で何度も取り上げましたが米国は、大変犬猫の殺処分数が多い国です。いわゆる動物保護施設は公営、完全民営、官民共同体など複数の組織形態があり、米連邦政府の公式な統計数字はありません。しかし直近で年間700万頭の犬猫等のペットが殺処分されているとの推計値があります。
 それでもかなり減ったのです。数十年前までは、年間2,000万頭という膨大な数の犬猫を殺処分していました。

 2010年の報道では、ベルギーのシェルターにおける猫殺処分数は人口比で日本より多いのです。ベルギーでは、2016年までに猫の不妊去勢手術の義務を法制化しますが、殺処分数の推移に興味があります。
 またベルギーは後述するドイツと同様に、野良猫の狩猟駆除を法律で認めています。ベルギー全土で、一年を通して狩猟が許可されている種は猫のみです。それだけベルギー政府は、野良猫による生態系や農畜産業への被害を深刻と受け止めているのでしょう。「ベルギー狩猟統計」よりp7 Jagen in Belgien  
 日本の殺処分数が欧米に比べて多いということはありません。むしろ米国に比べれば実数は比較にならないほど少ないのです。

 しかし「ドイツは殺処分がゼロだ。それに比べれば日本の殺処分数は多すぎで動物愛護後進国であることには変わりない」と主張している方は多いです。しかし殺処分は、公的施設で行われるものだけではありません。日本の保健所が殺処分専用の施設で行う公的な殺処分は、犬猫等の殺処分の一手段にしか過ぎません。犬猫等の殺処分の手段は、殺処分専用の公的施設で行なうもののほか、その他の公的殺処分、飼い主が私的に獣医師に依頼して行う安楽死処分もありますし、狩猟駆除もあります。
 各国の殺処分数を比較するには、殺処分を限られた手段のみならず、人為的に犬猫等を死に至らしめる手段の全てを考慮しなければ正確な比較はできません。獣医師による安楽死が広く行われている国もありますし、野良化した犬猫の駆除を、民間人ハンターに大きく依存している国もあります。

 ドイツは公的な殺処分施設は存在しません。ですから殺処分を最狭義=公的な殺処分の専門施設で行う殺処分、と捉えれば殺処分数は確かにゼロになります。しかしドイツは、獣医師による犬猫等の安楽死は広く行われています。行政が行う場合も一定数あります。これは紛れもない公的殺処分です。その場合は、獣医局で安楽死処分されます。また警察官が職務で犬などを射殺する数は一定数(ドイツ連邦共和国では年間9千頭台)あります。野良化した犬猫の殺処分は、民間人ハンターによる狩猟駆除に依存しています。私は直近の記事では、ドイツにおける野良猫犬の狩猟駆除の実情について取り上げました。ドイツでは推計年間40万匹の猫と、6万5千頭の犬が狩猟駆除されています。
 対して日本では、犬猫が狩猟駆除されることはほぼ皆無です(環境省統計では年間、猫300匹前後、犬は統計上無視できるほど少ない)。殺処分の実数は、広義の殺処分数(公的殺処分、私的な安楽死処分、狩猟駆除などの合計)で比較しなければ意味がないです。その広義の殺処分数で比較すれば、ドイツは日本より人口比で3倍以上殺処分数が多いのです。

 猫犬の狩猟駆除は、ドイツ国内で問題が指摘されています。ハンターが殺害した猫犬の死体を適切に処理しないことによる衛生上の問題、(法律で認められていない)デストラップの使用による猫犬以外の希少種への被害、人身事故、飼い猫犬を狩猟殺害されたとするトラブルなどです。
 私は犬猫は狩猟駆除より、日本のように公的施設に収容した上で殺処分を行う方が人道的で動物愛護に適うと思います。なぜならば狩猟駆除であれば、一時的に逃げ出した飼い猫犬であっても、問答無用で射殺されるおそれがあります。保健所に収容されれば、マイクロチップなどの飼い主明示がしてあれば、その猫犬は飼い主に返還されます。飼い主が保健所に問い合わせることもできます。
 デストラップや銃撃で重傷を負いながら死ぬより、まだ二酸化炭素による窒息死の方が苦しまないのではないでしょうか。

 私は以上のことを鑑みれば、日本が欧米諸国より動物愛護で劣っているとは思えません。むしろ動物を殺すことに関しては抵抗感の強い国民性から、猫の不適正飼育や野良猫への無許可餌やりなどに対しても寛容です。動物の管理義務が曖昧でそのために他人の権利を侵害しても許されるという、変に偏った動物愛護が通用する国はむしろ例外です。
 そういう面では、日本は動物愛護後進国なのかもしれません。


・画像は、神戸市動物管理センターの看板。こちらの施設では、民間ボランティアと協同で、収容された犬猫の譲渡事業を行なっています。
 愛誤の言うように、日本の保健所による犬猫引き取り制度が動物愛護後進的で、世界に恥じるものだとは思えません。

動物管理センター


(追記)

 日本ブログ村で、参加カテゴリーの強制移動を喰らいました。今回は本当に早かったです。しかし私のブログほど、動物愛護に特化したものは珍しいでしょう。それだけ愛誤にとって、私の記事が都合が悪いと言うことでしょう。
 ランキングに参加すれば、順位が気になり疲れます。これからは今までどおり、マイペースで記事更新をしていきますので、今後とも応援をよろしくお願い申し上げます。
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No title

公的処分だけを見て先進国だ後進国だと騒ぐのは無意味ですね。
販売不振な中で1つだけ売れているから、一教科だけ赤点じゃなかったからと大喜びするのと同じで全く意味がありません。
そんなので喜ぶ経営者や学生がいたら、単なるおめでたい**です。
まあ、そんなに「公的処分」が目障りと言うなら、ドイツのように処分を民間・市民に委ねるのも一手かと思います。
国や地方の財政も厳しいですし、公的処分ばかりを目の敵にしている愛誤もきっと納得するでしょう。
ただし、我が国は銃砲類に非常に厳しいですから、手段は外国より狭まりますが。

Re: 迷惑餌やり反対派様

迷惑餌やり反対派様、コメントありがとうございます。

> 公的処分だけを見て先進国だ後進国だと騒ぐのは無意味ですね。

全くご指摘のとおりです。


>「公的処分」が目障りと言うなら、ドイツのように処分を民間・市民に委ねるのも一手かと思います。

日本はドイツと異なり、銃の所持が大変厳しく、狩猟可能なエリアも限られます。
ドイツでは銃の免許は16歳から取得できますし、住宅地から少しでも離れれば狩猟が可能です。
ですから狩猟駆除は、日本では期待できないでしょう。
それより、動物愛護管理法35条2項の所有者不明猫の引取りを正常化するのが先です。
法定猟具を用いることなく所有者不明猫を保護して、保健所に届ければ良いのですから。

やられましたか

カテの強制移動。愛誤の圧力かな?
でも行き過ぎた動物愛護が愛護後進国とは皮肉なものです。
何とか、行政等の意識をペットや家畜、野生動物は愛護するけど
野良猫を含む害獣にはそのような配慮は必要ないという視点に
戻って貰わないと・・・。

Re: やられましたか

只野乙三様、コメントありがとうございます。

> 愛誤の圧力かな?

当然でしょう。


>行政等の意識をペットや家畜、野生動物は愛護するけど
> 野良猫を含む害獣にはそのような配慮は必要ないという視点に
> 戻って貰わないと・・・。

海外の法律を調べてみたら、私が調べた限りでは、動物愛護に関する法律は人が飼育している動物だけが対象です。
アメリカ、ドイツ、ベルギー、英国などなど、飼い主がいない野良猫は保護の対象ではなく、ガンガン駆除されています。
ベルギーなんて、野良猫は一年中狩猟駆除してOK。
人が管理していない野良猫にまで動物愛護上の保護が適用される法律がある日本は、国際的に見ても例外中の例外です。

そのうちベルギーについても書きますね。
ただベルギーは、フランス語、オランダ語、ドイツ語が第一言語で、ドイツ語の情報は少ないです(涙。
ベルギーは、近年まで祭りの行事で、猫を高い塔から投げ捨てていました。
今ではぬいぐるみで代用しています。

No title

環境省で動物愛護管理法の改正を受けた省令改正のパブリックコメントが開始されました。
今回の法改正では、飼い主不明猫の引き取り義務は変わっていませんが、所有者からの引き取り拒否が認められるようになります。
過去の事例からして、所有者不明猫の引き取りを妨げるような意見が大量に送りつけられる事が予想され、最悪環境省が玉虫色の見解を出す事が危惧されます。
人権を尊重する立場からも、様々な意見が寄せられる事を願います。

Re: サーバント様

サーバント様、コメントありがとうございます。

> 今回の法改正では、飼い主不明猫の引き取り義務は変わっていませんが、所有者からの引き取り拒否が認められるようになります。

それは合意します。
本来飼い猫は個人財産ですから、殺処分させるにしても飼い主の責任です。
二酸化炭素死より、麻酔薬による安楽死の方が動物愛護的でしょう。



> 過去の事例からして、所有者不明猫の引き取りを妨げるような意見が大量に送りつけられる事が予想され、最悪環境省が玉虫色の見解を出す事が危惧されます。
> 人権を尊重する立場からも、様々な意見が寄せられる事を願います。

愛誤の常套句は「ドイツなどの動物愛護先進国は(公的)殺処分がゼロである。殺処分を行う日本は動物愛護後進国で恥ずべき。殺処分をやめるべき」です。
私が紹介したとおり、ドイツは公的殺処分施設はありませんが、苛烈に野良猫の駆除を行なっています。
銃の所持と使用が大変厳しい日本では、野良猫の狩猟駆除に期待できません。
私は愛誤とは異なり、定形フォームを作って、パブコメ送付を煽るようなことはしませんが、私の記事を読んだ読者様は、「動物愛護先進国は殺処分しない」が欺瞞であることをパブコメで送っていただきたいです。

公的殺処分は、日本で必要です。
諸外国と異なり、狩猟駆除がほぼ不可能だからです。

強制移動

一位の画面を保存しておけばよかったですね。

アイゴにとって都合の悪いことでしょう。

Re: 強制移動

猫糞被害者@名古屋様

> アイゴにとって都合の悪いことでしょう。

愛誤って、本当に馬鹿です。
少しぐらいドイツ語などの外国語が分かって、猫被害に遭っていて、愛誤の主張に疑問を感じている人なんて、潜在的には多数の人がいるでしょう。
そんな人がドイツなど情報を調べれば、すぐに愛誤の大嘘がバレますし、ブログで書くこともできます。
たまたま目に付いた私のブログを潰したりしても、何の意味もないです。
私のような人がいくらでも出てくる可能性がありますから。
でも愛誤は平気で嘘を垂れ流し続けます。
それが恥ずかしいことだと分かっていません。

No title

ブログの強制移動ですか。。。
愛護の方も持論を展開して攻撃的ですからね。
さんかくたまごさんも、ブログの更新で揚げ足をとられない様にして下さいね。何より、都合良く解釈して証拠だといわんばかりにきますから。

定食の配膳を決行する時期にきました。

さんかくたまご様
 日々の記事の更新ありがとうございます。とても参考になる内容なのでとても参考になります。また、記事に対する多くの方もとても冷静にコメントを書いてあるので読んでいてうれしくなります。
 さて、私の住んでいる町内(福岡市です)ですが、毎日放し飼いか野良かわからない害獣がうろうろしています。今朝も自宅の芝生の上にやられました。埠頭駅定食の配膳・実行を決行します。
 しばらく様子を見て効果があれば自治会長にも定食のレシピを紹介したいと思います。
 配膳をするのによい時間帯というのはあるのでしょうか。本来はさんかくたまご様の過去の経験から配膳についてのアドバイス等をいただければ幸いです。

Re: 宝塚太郎様

宝塚太郎様、コメントありがとうございます。

仁川弁天池あたりは、頻繁に近くを通っているのですが、明るい時間帯ではないもので。
ぜひ現場を見に行きたいと思っています。


> 愛護の方も持論を展開して攻撃的ですからね。

以前、楽天でブログを書いていた時は、難癖つけて楽天に圧力をかけ、私のブログを削除させた愛誤がいます。
こちらに移ってからも、頻繁にFC22事務局からアクセスがあります。
コジツケてでも、削除させたいのでしょう。
個人名や具体的な団体名は、コメントでも本音はあまり出していただきたくないのです。

Re: 定食の配膳を決行する時期にきました。

猫害で頭が痛いです様、コメントありがとうございます。

hotmailで、猫害で頭が痛い様にメールでお返事したのですが、エラーが返ってきました。


> とても参考になる内容なのでとても参考になります。また、記事に対する多くの方もとても冷静にコメントを書いてあるので読んでいてうれしくなります。

ありがとうございます。
素晴らしいコメントをくださる方が多いので、私も参考になります。


>配膳をするのによい時間帯というのはあるのでしょうか。

宝塚太郎様のコメントのレスでも書いたとおり、私のブログを潰したい愛護がウヨウヨいます。
ですから具体的なことは、某掲示板などを参考にしてください。
私は自分でも言うのはなんですが、多面的に愛誤批判をしている、数少ない貴重なブログだと思っています。
大事に守りたいと思っています。
ですから些細なことで、愛誤に言葉尻を捉えられたくないのです。
その点、ご理解ください。

管理人のみ閲覧できます

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Re: No title

匿名希望様

アドヴァイスありがとうございます。
宝塚太郎様のアドヴァイスもその通りだと思いますし、匿名希望様のご意見も重く受け止めます。

愛誤批判(といますか、客観的事実に基づいて動物愛護を論じている)ブログは、大変少数で貴重だと、自分自身でも思っています。
ですから楽天の時のように、私のワキが甘く(というよりかは、楽天の言論の自由に対する姿勢も問題だった)言いがかりでも、ブログサイトそのものが削除されないように気をつけたいと思っています。

愛誤さんのコメントで「このような知性のない、虐待変質者犯罪者予備軍の限られた読者しか見ないようなブログなんて、何の社会的影響力はない」とありましたが、愛誤さんは取るに足らないブログと思っていてくださいな。
東京大学、京都大学、大阪大学、九州大学、北大、名古屋大学、東京医科歯科大学、滋賀医科大学、奈良先端大学院大、早慶大他大学関係者、省庁、一流病院、一流上場企業、民法大手、公営放送様方、そして今日は多くの自治体様からアクセス頂きましたが、本ブログの読者様は「知性のない虐待変質者犯罪者予備軍」と罵られていました。
大変残念です。

No title

>狩猟駆除は、日本では期待できないでしょう。
>それより、動物愛護管理法35条2項の所有者不明猫の引取りを正常化するのが先です。
>法定猟具を用いることなく所有者不明猫を保護して、保健所に届ければ良いのですから。

現実味は薄いものの、あくまでも「公的処分」ゼロという観点から一つの方法として申し述べてみましたが、実際のところは法制上民間・個人での処分が難しいですから、官に委ねざるを得ないと思います。
まさかこれだけのために銃刀法等を緩和する訳にもいきませんし。
それと、法35条2項の件もそうですが、適正飼育等の問題も同時にクリアすべき重要課題ですね。

>本ブログの読者様は「知性のない虐待変質者犯罪者予備軍」と罵られていました。

普通の読解力と知性のある方なら、本ブログと愛誤双方の記事を読み比べれば、どちらが社会の害悪か容易に気付くでしょう。
さて、少々興味深い記事がありましたので貼っておきます。
特に、記事後半以降は「知性の高い(w)聖人君子(www)」な愛誤の皆様も大いに興味をそそられるものと思いますので、オーバーヒートしそうになっても投げ出さずに最後までお読み頂きたいですね。
http://diamond.jp/articles/-/27857

Re: 迷惑餌やり反対派様

迷惑餌やり反対派様、コメントありがとうございます。

> 現実味は薄いものの、あくまでも「公的処分」ゼロという観点から一つの方法として申し述べてみましたが、実際のところは法制上民間・個人での処分が難しいですから、官に委ねざるを得ないと思います。

鳥獣保護法狩猟適正化法では、環境大臣の命令により、本法を特定の動物に適用せず、一年を通して自由猟具であればどこでも誰でも捕獲し、駆除できます(ネズミは哺乳類でありながら、最初から本法の対象外です)。
例えば現在大臣令により、上記の規定が適用されている動物はアライグマ等です。
アライグマは、猟期がなく一年を通じて自由猟具であれば誰でも狩猟免許なしに捕獲駆除できます。
それを野良猫にも当てはめることが法律上可能です。
しかし愛誤のテロにより実現が難しいのと、動物愛護管理法との兼ね合いです。
猫は動物愛護管理法上、飼育されていない状態でも保護対象ですから(しかし鳥獣保護法狩猟適正化法では、野生化した野猫は狩猟対象です)。
その点はドイツは明確です。
飼育されていない犬猫に関しては、連邦狩猟法が優先されるとしています。
それとベルギーは、野良猫は、日本でのねずみと同等の扱いのようです。
一年中殺傷l駆除できます。


>適正飼育等の問題も同時にクリアすべき重要課題ですね。

動物愛護管理法7条の、適正飼育義務を、罰則付きで義務付けるべきです。
そのためには、特に猫は、マイクロチップ装着義務化して、ない場合は野良猫とみなすとしなければならないと思います。


> 興味深い記事がありましたので貼っておきます。

今から読みますね。
ところで、私の読者様は、知性のない虐ヲタということのみならず、ごく限られた人たちだけしか見ていないとのご指摘です。
しかしアクセス記録を見れば、実に広い分野の方々からアクセス頂いています。

迷惑餌やり反対派様

盲目的ペット愛誤に読んでいただきたいですね。
ある医師の話ですが、こんな事件がありました。
大型犬を引き綱を付けてを散歩させていたところ、いきなり犬がお年寄りに襲いかかり、10針縫う傷を負わせました。
急ぎお年寄りを救急搬送して治療を開始しましたが、犬の飼い主は謝りもせずに「犬は善人は襲わない。襲われたのは、根性ワルの悪人だからだ。襲われた方が悪い」と喚き続けたそうです。

この犬の飼い主は、猫愛誤に共通しませんか。
猫が、幼児の顔に飛びかかって大怪我を負わせた例もあります。
地域猫とか、継続的に餌やりをしている人は、判例では猫と飼い主とみなされます。
しかし「猫ボラwは、民事上の責任を負わないという条令を制定すべきだ」と複数の愛誤が主張しています。

No title

>盲目的ペット愛誤に読んでいただきたいですね。

是非そうして頂きたいのですが、本ブログが虐オタ文に見えるという「知性の高い(w)聖人君子(www)」がご覧になっても、残念な事に言語変換機能に致命的なエラーがあるようですから、正しく理解できない可能性大です。

>「犬は善人は襲わない。襲われたのは、根性ワルの悪人だからだ。襲われた方が悪い」と喚き続けたそうです。
>この犬の飼い主は、猫愛誤に共通しませんか。

このバ飼い主がクチから垂れ流した汚物は、「この犬は俺と同じ悪人は襲わない。襲われたのはこいつが善人だからだ。悪人でないこいつが悪い」と言い換えた方がしっくり来ると思います。
こういった、****レベルの自己チューは、愛誤やバ飼い主共通なのでしょうね。

>「猫ボラwは、民事上の責任を負わないという条令を制定すべきだ」と複数の愛誤が主張しています。

あまりにバカバカしくて突っ込む気にもなりませんね。
万が一、いえ、兆に一つでもそんな条例制定したら、それこそ憲法違反等で厳しく追及されるのではないでしょうか。
脳内で何を妄想しても自由ですが、非常識な妄想を大真面目な顔でクチに出すのは単なる****です。

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安楽死について

>二酸化炭素死より、麻酔薬による安楽死の方が動物愛護的でしょう。

「安楽死に関する研究会報告2000」(米国獣医師会)でも
「動物の処分方法に関する指針の解説」(日本獣医師会)

のいずれでも、二酸化炭素の猫への適用は安楽死とされています。殺処分方法に関する科学的知見でこれらを否定するような、確かな見解は無いのではないでしょうか。
愛護の方の言う、「私は見た、二酸化炭素は苦痛死だ」「私は知っている、
二酸化炭素は苦しめる」は科学的知見ではありません。
二酸化炭素には濃度の制御の点で技術的な難易度があると言われていますが、それは麻酔過量投与にしても、捕定に伴い動物に与える恐怖や確実な静脈投与といった技術的難易度があることには変わりないと思います。

法解釈について

>それを野良猫にも当てはめることが法律上可能です。

私は異なる理解をしています。
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」
第二条  この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。」

とされ、昭和39年8月31日林野庁長官文書において
「1 ~「ノネコ」 とは、常時山野にて、野生の鳥獣等を捕食し、生息している「ネコ」をいう。
2(1)~畜養動物である「家ネコ」が野生化した1のようになつたのが「ノネコ」である。
~(3)飼い主の支配をはななれた「ネコ」で1に述べた要件をみたすものは「ノネコ」に該当するが、飼い主のもとをはなれ市街地または村落をはいかいしているような「ネコ」は規則第1条にいう「ノネコ」ではない」

とされています。即ち、同法が対象とするのは野生動物であり、野生動物であるネコはノネコと定義され野良猫とは法律上区別されていると考えます。ネズミのように指定するまでも無く、元より野良猫は同法の対象外ではないでしょうか。

野良猫には動愛管理法がのみが適用され、平成18年9月27日環境省事務連絡において
「(動愛管理法においては)~ねこの捕獲に関する規定は無く、行為の目的に照らして必要な限度を超えて動物に苦痛を与えるような手段を用いる場合等を除き、法第44条に規定する「愛護動物のみだりな殺傷」や「虐待」には該当しないものと解する。」
とされている通り、捕獲することは禁じられていないものと考えられます。

Re: 迷惑餌やり反対派様

迷惑餌やり反対派様

> 是非そうして頂きたいのですが、本ブログが虐オタ文に見えるという「知性の高い(w)聖人君子(www)」がご覧になっても、残念な事に言語変換機能に致命的なエラーがあるようです。

はい、私はかつてこのブログを「犯罪ブログだ」というコメントを頂きましたし、執拗に私のブログを「犯罪行為」として実際に警察に通報しておられる方だいるそうです(私には何の動きもありませんが、掲示板などで私のブログを「警察に通報した」という書き込みが頻繁にあるようです)。


>****レベルの自己チューは、愛誤やバ飼い主共通なのでしょうね。

見事に共通しています。
あまりにも自己チューで主観的。


> >「猫ボラwは、民事上の責任を負わないという条令を制定すべきだ」と複数の愛誤が主張しています。
> あまりにバカバカしくて突っ込む気にもなりませんね。
> 万が一、いえ、兆に一つでもそんな条例制定したら、それこそ憲法違反等で厳しく追及されるのではないでしょうか。

複数の愛誤が主張しています。
掲示板で有名な豊中市の愛誤と、横浜市の愛誤議員、太田市のHPにコメントした愛誤です。
条例は、法に反する規定はできません。
「猫ボラw」が民事上の損害賠償を負わないという条例の規定は、民法709条、718条に反します。
地方自治法や、憲法に反し(下位法は、上位法に反する規定を儲けることはできないという原則)無効です。
こんなこと、平気で公にすることができるのは、よほど精神薄弱か精神に異常をきたしているからでしょう。

Re: 匿名希望様

匿名希望様

色々とご意見ありがとうございます。
後でメールしますね。
他にもご教授頂きたいことがあります。

Re: 安楽死について

サーバント様

> 「安楽死に関する研究会報告2000」(米国獣医師会)でも
> 「動物の処分方法に関する指針の解説」(日本獣医師会)
> のいずれでも、二酸化炭素の猫への適用は安楽死とされています。

日本語訳では、秋田大学医学部のものがありますので、リンクをつけておきます。
http://www.med.akita-u.ac.jp/~doubutu/kokudou/rinri/paincategory.html


>殺処分方法に関する科学的知見でこれらを否定するような、確かな見解は無いのではないでしょうか。

国際的にも学術的に二酸化炭素死は安楽死とされています。
ただ、二酸化炭素濃度の管理が悪ければ麻酔効果が減少するとか、気道に吸い込んだ時の刺激痛が安楽死的ではないとの意見もあります。


> 愛護の方の言う、「私は見た、二酸化炭素は苦痛死だ」「私は知っている、
> 二酸化炭素は苦しめる」は科学的知見ではありません。

私も愛誤の「二酸化炭素死は苦痛で虐殺である」は大いに変更していると思いますし、プロパガンダだと思っています。


> 二酸化炭素には濃度の制御の点で技術的な難易度があると言われていますが、それは麻酔過量投与にしても、捕定に伴い動物に与える恐怖や確実な静脈投与といった技術的難易度があることには変わりないと思います。

日本のペット殺処分方法で欧米と異なる点は、欧米がバルビツール酸系の麻酔薬を用いるのに対し、日本は二酸化炭素死という事です。
麻酔薬を用いる場合は、獣医師の資格がいりますし、静注は技術もいります。
しかし日本では、犬猫の殺処分は激減していますから、二酸化炭素死の大掛かりな設備も無駄ですし、うるさい愛誤の攻撃をかわすためには、麻酔薬による安楽死に移行しても良いのではないかと思います。

実は民間の獣医師による安楽死は問題があるのです。
真に安楽死を行おうとすれば、麻酔薬で意識を失わせる~筋弛緩剤で呼吸系統を止め、窒息死させる~念の為に塩化カリウムで心停止させる、のが正しいやりかたです。
しかし私は巷間、一部の獣医師は、筋弛緩剤のみ、塩化カリウムのみで殺処分を行っているとも聞いています(麻酔薬の取り扱いが面倒だからあまり使いたくないという理由か)。
それであれば、二酸化炭素死の方がむしろ安楽死でしょう。
愛誤は無知のくせして声だけ大きい。

Re: 法解釈について

サーバント様

>昭和39年8月31日林野庁長官文書において
> 飼い主のもとをはなれ市街地または村落をはいかいしているような「ネコ」は規則第1条にいう「ノネコ」ではない」
> とされています。即ち、同法が対象とするのは野生動物であり、野生動物であるネコはノネコと定義され野良猫とは法律上区別されていると考えます。

上記林野庁長官文書の他に「ノネコと野良猫の区別」について、国会で神学論争的な審議がされています。
議事録の原文を挙げて、私は楽天で記事にしています。
結論は「人に依存するかそうでないかは、解剖して胃の内容物を調べて食べ物が人に依存しているかどうかまで調べなければならない。遺伝的にはノネコも野良猫も同一種である。ノネコ、野良猫ははっきり線引きできるものではない」と玉虫色の決着に終わりました。
野猫=クロと、野良猫=白、のあいだには広いグレーゾーンがあるという事です。
すなわち拡大解釈すれば野良猫はの猫でもあるわけです。
愛誤は、極大解釈して「猫」を動物愛護法での保護対象「愛護動物」としていますからね。
小笠原の無人島wに生息している猫が、なぜ動物愛護管理法上の保護対象であるかさっぱりわかりません。
それとか環境省の学術調査で、マングースの罠にかかった猫を、動物愛護法を盾にとって放獣させた愛護団体とか。
ノネコ=野生動物、であれば首長の一存での有害駆除や学術調査で、何時でも狩猟駆除できるのに。


> 野良猫には動愛管理法がのみが適用され、平成18年9月27日環境省事務連絡において
> 「(動愛管理法においては)~ねこの捕獲に関する規定は無く、行為の目的に照らして必要な限度を超えて動物に苦痛を与えるような手段を用いる場合等を除き、法第44条に規定する「愛護動物のみだりな殺傷」や「虐待」には該当しないものと解する。」
> とされている通り、捕獲することは禁じられていないものと考えられます。

私も同意します。
その上で捕獲した猫を保健所に届けるのは、動物愛護管理法35条2項により合法です。

ところで、狩猟駆除して良いノネコ(野生化猫)か野良猫飼い猫の区別は、ドイツのように「民家から300m以上離れている」のでればノネコとしてみなし、かつ狩猟法が動物保護法に優先するとしてくれたらスッキリするのです。

リンク付け間違い

秋田大学医学部による日本語訳「シカゴ大学における動物の安楽死法」http://www.med.akita-u.ac.jp/~doubutu/ouu/euthanasia2.html

北米においても、学術上は、二酸化炭素死は安楽死として認められています。
しかし米国や主要ヨーロッパ諸国では、ペットの安楽死はバルビツール酸系の麻酔薬を用いることが法制化されています。
おそらく、ペット系動物愛誤団体の圧力かとも思われます。
麻酔薬を用いる安楽死法は、手順をきちんと守れば、やはり最も安楽死と言えるでしょう。
しかし必ずしも手順がきちんと守られるとは限りません。
動物の安楽死についても、機会があれば記事にしたいと考えております。

自治体職員の方へ

各自治体の方もこちらをご覧になっていると思いますので、この場をお借りして書かせていただきます。

うちのすぐ近所に、餌やりの家があります。
朝と夕に餌やりを行っており、時間になると野良猫が集まってきます。
そこまではまだ許すとしても、毎年春秋の発情期には鳴き声や喧嘩の声が絶えず、毎年のように新しい仔猫が産まれます。

ある時は隣家のお婆さんの物置に仔猫が産まれ、親猫が威嚇するので私が仔猫を保健所に連れて行ったこともありました。

またある時は、空き家になっている隣家の雨樋に仔猫が引っかかって出られなくなり、助けを求めて一日中鳴いているので、私が雨樋から引きずり出し、駆除したこともありました。

またある時は、隣家の庭で一晩中ピイピイという声がするのでなんだろうと思っていると、まだ生まれたばかりの猫の嬰児が瀕死の姿で横たわっていました。親猫が置いて行ったのでしょうか、それとも餌やりが捨てたのでしょうか。

そういう状況があるのに、件の餌やりは「うちでは猫は飼ってない。知らぬ。存ぜぬ」の一点張りです。

私は殺生はしたくないですが、やむをえず、せざるを得ない状況です。

愛誤が動物の命を大切にしているなんてのは大嘘です。
瀕死の仔猫が居ても、知らんぷりです。

愛誤はよく、「動物虐待は犯罪予備軍だ」と言いますが、全く逆ですね。上述の、猫の嬰児をほったらかしにするようなところを見ると、愛誤には児童虐待や、ネグレクト、コインロッカーに子どもを捨てる、などの要素を見出します。

愛誤は社会の安全にとってとても危険な存在です。

だからこそ、近所の人にはどうにもできないのです。

餌やりに関して、町内会長に相談したのですが、「こちらではいかんともしがたい」との事でした。件の餌やりは「自分の猫ではない」と言っているようなので、定食の配膳をいよいよ実施しなければならないかな、と思っています。

自治体の関係者にお願いです。

おそらく、どこの町内にもこういった愛誤はいると思います。
猫を捕獲して持ち込んだ場合、引取りを拒否しないでください。
そして、できることならば、無責任な餌やりを罰する条例を整備してください。

大阪の箕面市では、サルに餌付けをすることが条例で禁止されました。猫でも可能なことだと思います。

Re: 自治体職員の方へ

野良猫嫌い様、横レスです。

> 各自治体の方もこちらをご覧になっていると思いますので、この場をお借りして書かせていただきます。

最近は、自治体からのアクセスが大変多いです。
ぜひ私の記事を参考にしていただきたいです。


> 愛誤が動物の命を大切にしているなんてのは大嘘です。
> 瀕死の仔猫が居ても、知らんぷりです。

全く同意します。
動物の命が大切ならば、無責任に餌だけ与えるなんてしないはずです。


> 愛誤は社会の安全にとってとても危険な存在です。

メンタルヘルス的に問題な人も多いかも?


> 自治体の関係者にお願いです。
> おそらく、どこの町内にもこういった愛誤はいると思います。
> 猫を捕獲して持ち込んだ場合、引取りを拒否しないでください。
> そして、できることならば、無責任な餌やりを罰する条例を整備してください。
> 大阪の箕面市では、サルに餌付けをすることが条例で禁止されました。猫でも可能なことだと思います。

同感です。
箕面市は、私有地で野良猫にえさやりをして、カラスが集まってくるなどの迷惑が生じれば、餌やりに罰金10万円を科すことができます。
カラス条例とは謳っていますが、事実上猫えさやり規制条例です。

餌やり禁止=適正飼育化こそが動物愛護だと考えますが、餌やりの罰則禁止となると反対も大きく難しい仕事になります。私が考えるに、まず放し飼いの罰則禁止から導入してはどうかと思います。
捨て猫は現場を抑えるのが困難。餌やりも夜中に自宅から離れた見つかりにくい場所を探して行う。または命を盾に反論する。これらに比べると放し飼い禁止を飼い主に浸透させるのは難易度が低くなると思うからです。
放し飼いにより迷惑を受ければ、近所の人は通報するでしょう。放し飼いしている人の自宅がわかれば、家から出していたり飼育している証拠を抑えるのはかなり容易な事ではないでしょうか。
住宅密集地での放し飼いによる迷惑という名目であれば、餌やり禁止による餓死などという命を盾にした反論は出来ず、まずは賛同を得やすいのでは無かろうかと。
放し飼い禁止が浸透し適正飼育化が進んだあとで餌やりなどをする輩がいれば、今よりももっと厳しい世論に晒されるのではないかと思います。
放し飼い禁止もすぐには対応出来ない飼い主もいるでしょう。五年、十年先の施行でもいいと思います。まずは適正飼育化を一歩でも進める事が真の動物愛護に繋がると思います。

さんかくたまご様のブログの記事を応援しています。

さんかくたまご様
 本日も記事の更新お疲れ様です。日々、どのような内容が更新されているかとても期待してブログにアクセスさせていただいています。
さて、先日のコメントについてですが、さんかくたまご様のおっしゃるとおりです。このブログの記事はとても貴重な内容ばかりです。
 訳のわからない害獣愛誤のメンバーに難癖や揚げ足をとられないようにとのさんかくたまご様の立場はもっともな考えです。
 本日投稿がありました野良猫嫌い様の「自治体職員の方へ」ときつね様の「放し飼い禁止を飼い主に浸透させる云々」の訴えの気持ちとてもよくわかります。動物管理センターの対応に何度も情けない思いをした者として強くこの主張を支持したいと思います。
 ところで昨日我が家の敷地の落ち葉を掃除していたら、なんと敷地の端の木の陰にいつも近所をうろついていたキジ猫の死骸が横たわっているのを見つけてしまいました。すぐに処分しましたが、ひょっとしたら私以外にも害獣に頭を痛めていたどなたかが定食を配膳していたのではないかと思った次第です。
 (メールアドレスに入力ミスがありましたので、訂正しておきました。失礼しました。)
 

Re: きつね様

きつね様、コメントありがとうございます。

日本では、ドイツのパーダーボルン市よりずっと早く(2008年)、猫飼育を規制する条例が制定された自治体があります。
猫に飼い主の名前を明示すること、室内飼い努力義務、不妊去勢努力義務です。
飼い主明示は当初は自治体指定の首輪に名札を付けるものでしたが、2009年にマイクロチップ義務化がされました。
飼い主の明治を義務付けただけで、猫四位者のモラルが向上しました。
少しずつでも適正飼育可への努力が必要です。
名目がなんであれ、餌やり容認は不適正飼育への後退です。


>放し飼い禁止を飼い主に浸透させるのは難易度が低くなると思うからです。

おっしゃるとおりです。
難度が低いものから徐々に実現していくのが良いかと思います。


> 放し飼い禁止もすぐには対応出来ない飼い主もいるでしょう。五年、十年先の施行でもいいと思います。まずは適正飼育化を一歩でも進める事が真の動物愛護に繋がると思います。

誤解が多いですが、ドイツでは日本より猫では不適正飼育がひどいようです。
個人ブログで「ドイツでは半数以上が放し飼いだ」とありました。
ドイツでは、猫用出入り口が一般的に売られていますから、それも放し飼いが多い証拠かもしれません。
日本では、都市部では、猫の完全室内外は8割以上です。

Re: さんかくたまご様のブログの記事を応援しています。

猫害で頭が痛いです様、コメントありがとうございます。

>  本日投稿がありました野良猫嫌い様の「自治体職員の方へ」ときつね様の「放し飼い禁止を飼い主に浸透させる云々」の訴えの気持ちとてもよくわかります。動物管理センターの対応に何度も情けない思いをした者として強くこの主張を支持したいと思います。

各自治体の動物愛護担当者への、愛誤による圧力もかなりのものと想像します。
動物愛護センターの職員だけ、野良猫の引取りをしないことを責めてもお気の毒です。
愛誤は「ドイツでは殺処分ゼロなのに、なぜそちらの自治体では動物愛護に反することをしているのだ」という元老テロを繰り返していると思います。
現に大阪府では、基地害愛誤は弁護士にまで委任して、保健所職員を執拗に動物愛護管理法違反で刑事告訴を繰り返しました。
しかし自治体職員の方々は、愛誤の常套句「ドイツは殺処分ぜろ、日本は殺処分をするから動物愛護に遅れている」はある面では大嘘だということを知っていただきたいです。
私は、ドイツが公的殺処分を行わないのは、動物愛護に配慮したためではなく、行政の無作為に近いと思いますがね(その点についてはこれから記事にします)。


>  ところで昨日我が家の敷地の落ち葉を掃除していたら、なんと敷地の端の木の陰にいつも近所をうろついていたキジ猫の死骸が横たわっているのを見つけてしまいました。すぐに処分しましたが、ひょっとしたら私以外にも害獣に頭を痛めていたどなたかが定食を配膳していたのではないかと思った次第です。

その可能性はあるでしょうね。
ドイツでも、アメリカでも、身近な日用品を用いた猫駆除方法がインターネット上で紹介されています。
行政が所有者不明猫の引取りを拒んだところで、何の根本的解決にはなりません。
猫被害者に、限なく被害を受忍させるのは不可能ですし、猫被害者にも人権があります。
公的殺処分をしなくても、猫は合法的に事故死させられるだけです。

偽善者、愛誤

震災後、一気に愛護者が増え、本当の愛護者、愛護団体は、数%でしょう。
殆どは、偽善者v-359

義援金集め、募金集めで儲け
フード等、物品は、転売し
バザーを開催すると言い、バザー販売物品を募集し、良い物は、自分達の物にしてるヤツラv-363

先月だけでも、愛護団体が幾つ出来た事か・・・
非営利団体を簡単に作ってる。
皆が言う事は、「先進国、ドイツを目標!」

もう、うんざり
耳タコです。

何故、偽善者とわからないのかv-362
(団体名を出したいくらいv-359

こういうヤツラが、後進国にさせてるv-363

Re: 偽善者、愛誤

智様、コメントありがとうございます。

警戒区域えh何している人の留守宅の窓を壊して猫小屋にして、まどあらキャットフードを投げ入れる自称愛護団体がいるとは驚きました。


> 震災後、一気に愛護者が増え、本当の愛護者、愛護団体は、数%でしょう。

東日本では増えたのですか。
関西でも阪神の地震のあとは、愛誤団体が増えました。
保護犬は、避難者の留守宅から盗んだもの(~有償譲渡する)。
犬の足を切って「地震の被災犬です」と街頭展示して寄付金をねだるなんて序の口です。


> 非営利団体を簡単に作ってる。

NPO法人の設立要件を厳しくするべきですね。



> 皆が言う事は、「先進国、ドイツを目標!」
> こういうヤツラが、後進国にさせてるv-363

それは同感です。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
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・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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