続々・極めて厳しいドイツの犬のリード義務~最高2万5,000ユーロ(325万円)の罰金、犬の押収殺処分、ハンターや警察官による射殺


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(Zusammenfassung)
Leinenpflicht in Deutschland
・Wird dagegen oder gegen den Leinenzwang in der genannten Zeit verstoßen, können Geldbußen bis zu 25.000 € drohen.
・Jäger dürfen Hunde dann abschießen, wenn sie sich nicht innerhalb der Einwirkung ihrer Halter befinden.
・Wer seinen Hund entgegen dieser Vorgabe(eine generelle Leinenpflicht)an den genannten Orten frei laufen lässt, riskiert nicht nur eine Geldbuße, sondern muss sogar mit der Einziehung des Hundes rechnen.
・Darüber hinaus können freilaufende hunde von Polizisten erschossen werden.
記事、
・極めて厳しいドイツの犬のリード義務~最高2万5,000ユーロ(325万円)の罰金、犬の押収殺処分、ハンターや警察官による射殺、
・続・極めて厳しいドイツの犬のリード義務~最高2万5,000ユーロ(325万円)の罰金、犬の押収殺処分、ハンターや警察官による射殺、
の続きです。
これらの記事では、近年ドイツ共和国においては犬のリード義務に関する処罰規定が極めて厳しくなったことを取り上げました。例えば、次の事柄です。ドイツ全16州では犬のリード義務規定が有り、違反に対する罰金の最高額はノルトライン=ヴェストファーレン州などでは2万5,000ユーロ(日本円で約325万円)です。・ノーリード(*1)の犬は、行政が押収する(殺処分される可能性がある)ことを定めているヘッセン州などがあります。・ノーリードの犬は、ドイツ全州でハンターが合法的に射殺できます。さらに、・警察法運用指針では、ノーリードの犬は警察官は射殺すべきであると定めています。今回は、・ブレーメン州、・ハンブルク州、・ヘッセン州、・メクレンブルクーフォアポンメルン州を取り上げます。
(*1)「ノーリード」は、和製英語で通じません。私がこのワードを用いるのは、あまりにも日本で定着しており、このワードで検索する方が多いからです。
ドイツ連邦共和国の犬のリード義務に関して、まとめたサイトがあります。ドイツ全16州においては、各州により犬のリード義務を定めていますが、罰金額などにおいては違いがあります。以下のサイトでは、ドイツ全16州に付いて、犬のリードに関する規則をまとめています。今回記事では、以下の州を取り上げます。 Leinenpflicht in Deutschland 「ドイツ連邦共和国における犬のリード義務」。2016年2月11日。
・ブレーメン州
・ハンブルク州
・ヘッセン州
・メクレンブルクーフォアポンメルン州
・Bremen
Jedoch sind läufige Hündinnen sowie Hunde, die in öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften, Einkaufszentren und bei Veranstaltungen mit Menschenansammlungen mitgeführt werden, an der Leine zu führen, ansonsten droht ein Bußgeld bis zu 5000 €.
Auch in Bremen sind Jäger befugt, im Rahmen des Jagdschutzes freilaufende Hunde zu töten, wenn sich diese außerhalb der Einwirkung ihres Halters befinden.
・Hamburg
Außerhalb des eigenen eingefriedeten Besitztums, in Mehrfamilienhäusern außerhalb der eigenen Wohnung, sind Hunde an einer reißfesten Leine zu führen.
Sie müssen an einer reißfesten Leine geführt werden, welche nicht länger als 2 m sein darf.
müssen Hunde in den Wäldern Hamburgs und auch in den meisten Nationalparks an der kurzen Leine geführt werden.
Ebenfalls besteht ein generelles Verbot, im Naturschutzgebiet Auenlandschaft Norderelbe einen Hund mitzuführen.
Auch in Hamburg dürfen Jäger einen wildernden Hund töten.
Nach dem Hamburgischen Jagdgesetz erstreckt sich das Tötungsrecht des Jägers sogar ausdrücklich auch auf Tiere, die sich in Fallen gefangen haben.
・Hessen
Eine generelle Leinenpflicht besteht in Hessen insbesondere bei öffentlichen Versammlungen, Aufzügen, Volksfesten, Märkten, Messen und sonstigen Veranstaltungen mit Menschenansammlungen sowie in Gaststätten und in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Wer seinen Hund entgegen dieser Vorgabe an den genannten Orten frei laufen lässt, riskiert nicht nur eine Geldbuße, sondern muss sogar mit der Einziehung des Hundes rechnen.
Ebenfalls eine Geldbuße bis zu 5000 € droht demjenigen Hundehalter, der seinen Vierbeiner in Hessen außerhalb seines eigenen eingefriedeten Besitztums laufen lässt, ohne ihn zu beaufsichtigen.
In den Wäldern Hessens,denn auch hier dürfen Jäger in ihrem Jagdbezirk Hunde abschießen.
・Mecklenburg- Vorpommern
Einen Leinenzwang gibt es bei Versammlungen, Umzügen, Volksfesten, sonstigen öffentlichen Veranstaltungen sowie an Orte mit großen Menschenansammlungen und in öffentliche Verkehrsmittel, Verkaufsstätten oder Tiergärten.
Wer gegen diese Vorgaben verstößt, muss mit einem Bußgeld bis zu 5000 € rechnen.
auch droht die Einziehung des Hundes durch die Ordnungsbehörden.
In den Wäldern Mecklenburg- Vorpommerns gilt eine generelle Anleinpflicht.
bei Verstößen droht ein Bußgeld bis zu 7500 € sowie die Einziehung des Hundes.
Auch hier dürfen Hunde, die Wild aufsuchen oder verfolgen und die sich außerhalb der Einwirkung ihres Halters befinden,
von Jägern getötet werden.
・ブレーメン州
ただし雌犬であっても雄犬であっても、公共交通機関内、商店、ショッピングモール、人が集まるイベントではリードにつながなければならず、さもなければ5,000ユーロ(日本円で約65万円。1ユーロ130円)までの罰金が科される危険があります。
ブレーメン州においては、ハンターは飼い主の管理外にある場合は、狩猟鳥獣保護の一環として、自由に徘徊している犬を殺す権限も与えられています。
・ハンブルク州
塀で囲われた私有地以外、集合住宅においては自分の部屋の外では、犬は切れない丈夫なリードをしなければなりません。
犬は、切れない丈夫なリードで保持されなければならず、リードの長さは2 mを超えてはなりません。
犬はハンブルクの森林や、ほとんどの国立公園は、リードでつながれていなければなりません。
自然保護区の、Auenlandschaft Norderelbe においては、犬を連れて行くことが全般に禁止されています。
またハンブルク州では、ハンターは狩猟鳥獣に被害を与える犬を殺すことが許可されています。
ハンブルク州狩猟法によれば、ハンターの犬を殺害する権利は、捕獲された後の動物(ライブトラップで捕獲した後に殺害すること)にも及ぶとさえ明示されています。
・ヘッセン州
ヘッセン州では、特に公共の場で人が集まるところ、エレベーター、フェスティバル、市場、見本市、レストラン、公共交通機関では、全般的な犬のリード義務がありあす。
上記の場所で自分の犬を自由にさせる人は、この要件に反することとなり、罰金を科すだけでなく、犬が押収される可能性もあります。
犬を管理でずに、塀で囲われた私有地の外に4本足(犬)を出した場合は、犬の飼い主は5,000ユーロの罰金が科される危険があります。
ヘッセン州の森では、ここでもハンターは、狩猟区で犬を撃つことが許可されています。
・メクレンブルク-フォアポンメルン州
人が集まるところでは犬のリード義務があり、パレード、フェスティバル、その他の公的行事、大勢の人が集まる公共交通機関や商店や動物園などです。
これらの要件に違反する人は5,000ユーロまでの罰金が科せられ、規制当局が犬を押収する危険性もあります。
メクレンブルク-フォアポンメルンの森林では、犬の全般的なリード義務があります。
違反した場合には、7,500ユーロ(97万5,000円)の罰金と犬が押収される危険があります。
さらに、狩猟鳥獣を追いかけたり、飼い主の管理下にない犬は、ハンターによって殺害されます。
その他にも上記の4州においても、警察官が犬を射殺する事件が頻繁に報道されます。今年、ヘッセン州で起きた事件ですが、強姦容疑者宅を捜索した際に、警察官は、容疑者の飼い犬を射殺しました。その犬は、警察官が踏み込んだ時は、容疑者の傍らでおとなしく横たわっていただけでした。
Kampfhund neben Herrchen getötet 「飼い主の傍らで警察官から殺害された闘犬種の犬」。2017年3月12日、から引用します。
Prostituierte hatte Mann (42) wegen Vergewaltigung angezeigt.
Kampfhund „Šaro“ starb neben seinem Herrchen, wurde von SEK-Beamten erschossen.
Beim Einsatz gegen einen mutmaßlichen Vergewaltiger erschoss das SEK im vornehmen Taunus-Kurort Bad Soden den Kampfhund des Verdächtigen.
売春婦は、42歳の男に強姦されたと通報しました。
闘犬種の「ザーロ」は飼い主(強姦容疑者)の隣で警察官に撃たれて死にました。
強姦の疑いのある人物に対抗して、警察官は(ヘッセン州)タウヌス・クロート・バース・ソーデンで容疑者の闘犬種の犬を射殺しました。
(画像)
ハンブルク州の地方紙、Winsener Stadtkurierの記事より。2012年12月19日。逃げ出して町を徘徊していた飼い犬を警察官が射殺した事件。
“Unsere Beamten wurden von einem Kampfhund angegriffen, der daraufhin erschossen wurde”, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.
“Fast wäre noch ein zweiter Hund erschossen worden, ein 15 Wochen alter Welpe. Die Beamten hatten schon angelegt, als sich das Frauchen dazwischen warf.”
「当警察署の警察官は、その後射殺された闘犬カテゴリーの犬から攻撃を受けていたのです」。
そのように警察はプレスリリースで述べています。
「さらに次の犬が射殺されることは間違いないでしょう、15週齡の仔犬(今回射殺されたディッガ)が射殺されたあとには。警察当局の、飼い主に落ち度があるというシナリオは最初から作られていたのです」。

(動画)
ヘッセン州リュッセルスハイムで、一般市民が撮影した動画。逃げ出した2頭の飼い犬を警察官らが射殺しています。2014年9月23日公開。この犬は首輪も飼い主明示もしていました。
(画像)
画像は、ツイッター、のスクリーンショット。次から次へと、知ったかぶりのドイツ通(痛)、脳内妄想ドイツ在住者が限なく出てくるのも、日本の動物愛誤の特殊性(後進性)でしょう。
ところで、私が野良猫を殺害した被告人の温情判決署名の発起人ということが拡散されていますが、私とは別人です。この発起人の方の主張に同意できるところがありましたので署名はしました。
私でしたら、必ず諸外国との法制度を取り上げます。日本の動物愛護管理法では、特定の動物は非占有、さらには無主物であっても、占有物と同位の保護を受けますが、それは国際的に例外です。ドイツなどでは、非占有の犬猫は動物保護法(独 Tierschutzgesetz)の保護を受けません。ドイツにおいては、非占有犬猫の殺害そのものの刑事処罰はありません。またアメリカと異なり、ことさら残虐な殺害を重く罰する、動物虐待条項(Animal Culuty)もありません。
Maimai @MaimaiMaiful Sep 13
(ドイツは)人権よりペット権が尊重される国ですよ(註 その根拠となる法令と該当する条文を原語で挙げてください。さらにその法令に基づく判例、制度の具体例を挙げてください)。
動物虐待の弁護材料にドイツを持ち出すのはお門違いです。
騙されないで下さい。
じゅにぺこ @happy_junie Sep 13
外出時、ドイツではペットを首輪などで繋いでいないと警察が銃で殺処分してしまうと他者(動物虐待愛好家)に聞きました(註 首輪をして飼い主明示をしていても、人の占有下にない犬は徘徊している状態では、警察官に射殺されます。また首輪をしていてもリードから放れて人の管理下にない犬猫は、狩猟法に則れば射殺しても合法です。現に目立つ首輪をした犬を民間人ハンターが射殺して、無罪になった判例もあります(*1))。
また、別サイトでも野良の動物は法律により銃殺処分だとありましたが本当なのでしょうか(註 先に述べましたとおり、飼い主がいると判別できる犬猫であっても、人が占有していなければ、ドイツでは狩猟駆除が推奨されています。そのような規定がある「野良の動物」は、犬猫だけです。ドイツでの犬猫の狩猟駆除数は、高位推計で50万頭近くです。人口比で日本の公的殺処分の10倍よりはるかに多いです。ただし行うのは多くは民間人ハンター。それとは別に、行政が咬傷犬や禁止犬種を押収して強制的に殺処分する州法がドイツ全州にあり、行政が行う犬の殺処分も相当あります。その場合は、麻酔薬を用いた安楽死が採用されます(*2))。
Maimai @MaimaiMaiful Sep 13
こっちの犬って躾が行き届いているんです(註 ドイツの犬の咬傷事故は人口比で日本の10倍です(*3)。躾が行き届いているとは、人を咬まないことが最も重要だと思いますが?)。
森を散歩してると、繋がれていない犬が幸せそうに歩いたり、飼い主と遊んだりしています(註 リードをしていなかった為に、飼い主から3mの距離で射殺された犬がいましたが、ハンターの行為は合法とされ刑事訴追されませんでした(*4))。
誰にも迷惑かけていませんし、阻む権利は誰にもありません(註 あまりにもひどい嘘情報で呆れます。情報を不特定多数に対して発信するのであれば、責任を持つべきです。例えばノルトライン=ヴェストファーレン洲では、森林で犬にリードをしなければ、最高で罰金2万5,000ユーロ=325万円です。その他の州でも、ドイツには全州で、州法で犬のリード義務を定めています。行政が犬のリードを強制しています。リードをしていなければ行政が犬を押収して、殺処分する権限があるヘッセン州もあります(*5)。民間人ハンターが犬猫を射殺しても合法ですしその数は高位推計で50万頭近くです。ドイツの警察官が犬などを射殺する数は年間1万頭以上です。都市部より、自然保護区の森の方が、犬のノーリードに対しては厳しい措置が取られます。あなたは現実のドイツには住めません。脳内の妄想ドイツの住民です。有害な嘘情報を公にせずに、精神科に診てもらうことをお勧めします)。

(*1)
・Gerichtsurteil Hund wurde zu Recht erschossen 「判決 犬は合法的に射殺されました」。2015年10月28日。
ドイツで、首輪をした犬を射殺して、飼い主に無断で犬の死体を廃棄して無罪になったケース。
(*2)
・Lesefassung des Hundegesetzes von Berlin 「ベルリン州 犬に関する法律」
「禁止犬種、危険な犬は行政が押収して強制的に殺処分する権限がある。殺処分の費用と死体処理費用は飼い主が負担しなければならない」とされています。
§ 30 Anordnungsbefugnisse
(9) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
auch in Zukunft von dem Hund eine konkrete Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht.
Die Kosten der Tötung und der Tierkörperbeseitigung hat die Halterin oder der Halter des Hundes zu tragen,bei herrenlosen Hunden die letzte Halterin oder der letzte Halter.
30条 行政の強制力
(9)権限のある当局は、その事実が正しいと仮定される場合は、犬の殺害を命ずることができる。
将来的にその犬が人または動物の生命や健康へまさに危険をもたらす可能性がある場合。
犬の殺処分と死体処理のコストは、飼い主か管理者、徘徊犬(野良犬、捨てられた犬)は、最後の飼い主または管理者が負担しなければならない。
(*3)
・Keine Frage der Rasse Verhalten von "Kampfhunden" oft anerzogen 「犬の品種特性は疑いの余地がありません 闘犬としての行動はしばしば教え込まれています」。2016年5月23日。
ドイツにおける、犬の咬傷事故件数は年間約35,000件で、人口比で日本の10倍。
(*4)
・Hund 3 Meter neben seinem Halter erschossen 「ハンターは、飼い主から3mしか離れていない犬を射殺した」。2015年2月。
飼い主から3mしか離れていない犬を射殺したハンターは、その犬にリードをしていなかったために刑事訴追を受けなかった例。
(*5)
・Leinenpflicht in Deutschland 「ドイツの犬のリード義務」。2016年。
(*6)
・Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis 「ノルトライン=ヴェストファーレン州 警察法指針」こちらはノルトライン=ヴェストファーレン州警察法指針ですが、全州に同様の警察法があります)。
「公共の場で飼い主の管理下にない犬は、警察官が射殺して安全を確保するのは職務である。その場合は、ドイツ連邦民法90条aの規定により、警察は民事上の損害賠償責任を負わない」とする、警察法の運用指針。
(*7)
・Statistiken zum polizeilichen Schusswaffengebrauch in Deutschland 「ドイツの警察官の銃の発射についての統計」(2016年)。
「ドイツ連邦共和国内における、「動物と財物」に対する発泡件数は、2015年では11,901件。その多くは犬と考えられる」。

(その他)
日本語しか読めない、maimaiさんやじゅにぺこさんなどの小学生のために。
・先進国って何? (七) ドイツ篇 その一 合法的に駆除される飼い犬・飼い猫 ードイツ連邦狩猟法 青島 啓子
・国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況
(註 上記2件の資料においても、ドイツの犬猫狩猟駆除に関して述べられている。しかしこれらの資料は、ドイツにおける、犬の公的殺処分について触れられていない。読者に「ドイツには犬猫の狩猟駆除はあるが、公的殺処分はない」と誤解させる点では劣る資料である)。
今回の記事の内容の、根拠となるドイツ各州の法令
・Gesetz über das Halten von Hunden 「ブレーメン州 犬の飼育に関する法律」
・Das Bremische Landesjagdgesetz 「ブレーメン州 狩猟法」
・HUNDE IN HAMBURG Hundegesetz 「ハンブルク州における犬法」(英訳有り)
・Hamburgisches Jagdgesetz 「ハンブルク州 狩猟法」
・Hundeverordnung Hessen 「ヘッセン州 州犬規則」
・Arbeitstext Hessisches Jagdgesetz 「ヘッセン州 狩猟法」
・Vorschriften für Hundehalter in Mecklenburg-Vorpommern 「メクレンブルク-フォアポンメルン州の犬の飼い主に対する規制」
・Jagdgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 「州の狩猟法 メクレンブルク-フォアポンメルン」
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