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続続々・極めて厳しいドイツの犬のリード義務~最高2万5,000ユーロ(325万円)の罰金、犬の押収殺処分、ハンターや警察官による射殺



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(Zusammenfassung)
Leinenpflicht in Deutschland
・Wird dagegen oder gegen den Leinenzwang in der genannten Zeit verstoßen, können Geldbußen bis zu 25.000 € drohen.
・Jäger dürfen Hunde dann abschießen, wenn sie sich nicht innerhalb der Einwirkung ihrer Halter befinden.
・Wer seinen Hund entgegen dieser Vorgabe(eine generelle Leinenpflicht)an den genannten Orten frei laufen lässt, riskiert nicht nur eine Geldbuße, sondern muss sogar mit der Einziehung des Hundes rechnen.
・Darüber hinaus können freilaufende hunde von Polizisten erschossen werden.


 記事、
極めて厳しいドイツの犬のリード義務~最高2万5,000ユーロ(325万円)の罰金、犬の押収殺処分、ハンターや警察官による射殺
続・極めて厳しいドイツの犬のリード義務~最高2万5,000ユーロ(325万円)の罰金、犬の押収殺処分、ハンターや警察官による射殺
続々・極めて厳しいドイツの犬のリード義務~最高2万5,000ユーロ(325万円)の罰金、犬の押収殺処分、ハンターや警察官による射殺
の続きです。
 これらの記事では、近年ドイツ共和国においては犬のリード義務に関する処罰規定が極めて厳しくなったことを取り上げました。例えば、次の事柄です。ドイツ全16州では犬のリード義務規定が有り、違反に対する罰金の最高額はノルトライン=ヴェストファーレン州などで2万5,000ユーロ(日本円で約325万円)です。・ノーリード(*1)の犬は、行政が押収する(殺処分される可能性がある)ことを定めているヘッセン州などがあります。・ノーリードの犬は、ドイツ全州でハンターが合法的に射殺できます。さらに、・警察法運用指針では、ノーリードの犬は警察官は射殺すべきであると定めています。今回は、・ニーダーザクセン州、・ノルトライン-ヴェストファーレン州、・ラインラント-プファルツ州、・ザールラント州、を取り上げます。


(*1)「ノーリード」は、和製英語で通じません。私がこのワードを用いるのは、あまりにも日本で定着しており、このワードで検索する方が多いからです。


 ドイツ連邦共和国の犬のリード義務に関して、まとめたサイトがあります。ドイツ全16州においては、各州により犬のリード義務を定めていますが、罰金額などにおいては違いがあります。以下のサイトでは、ドイツ全16州に付いて、犬のリードに関する規則をまとめています。今回記事では、以下の州を取り上げます。 Leinenpflicht in Deutschland 「ドイツ連邦共和国における犬のリード義務」。2016年2月11日。
・ニーダーザクセン州
・ノルトライン-ヴェストファーレン州
・ラインラント-プファルツ州
・ザールラント州


・Niedersachsen
In Niedersachsen besteht in der Zeit vom 1. April bis zum 15. Juli eine generelle Leinenpflicht.
Diese besteht vor allem aus den Flächen des Waldes,
umfasst sind aber auch die im usammenhang
bebauten Ortsteile sowie die zugehörigen Wege und die Gewässer.
Denn wer in Niedersachsen die Leinenpflicht missachtet, muss mit einer Geldbuße rechnen.
Niedersächsische Jägerdürfen wie ihre Kollegen aus den anderen Bundesländern einen wildernden Hund töten, wenn dieser sich nicht innerhalb der Einwirkung einer verantwortlichen Person befindet.

・Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen sind Hunde in bestimmten Bereichen an einer „zur Vermeidung von Gefahren geeigneten Leine“ zu führen.
Diese Bereiche umfassen Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereiche und andere innerörtliche Bereiche sowie Straßen und Plätze mit vergleichbarem Publikumsverkehr.
Vom Leinenzwang umfasst sind außerdem der Allgemeinheit zugängliche, umfriedete Park-, Garten- und Grünanlagen einschließlich der Kinderspielplätze.
Auch müssen die Vierbeiner bei öffentlichen Versammlungen, Aufzügen, Volksfesten und sonstigen Veranstaltungen mit Menschenansammlungen sowie in öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten an der Leine geführt werden.
Um von Verstößen gegen diese Anleinpflichten von vornherein wirksam abzuschrecken, droht der nordrhein-westfälische Gesetzgeber mit einer Geldbuße bis zu 100.000 € und einer Einziehung des Hundes.
In den Wäldern gilt in Nordrhein-Westfalen außerhalb der Wege eine generelle Leinenpflicht; bei Verstößen kann ein Bußgeld bis zu 25.000 € verhängt werden.
Hält sich ein Hund in einem Jagdgebiet außerhalb der Einwirkung seines Halter auf, so darf der Jäger ihn abschießen.

・Rheinland-Pfalz
In Rheinland-Pfalz besteht selbst in den Wäldern keine generelle Leinenpflicht.
insbesondere für die Naturschutzgebiete können aber gesonderte Regelungen gelten.
Jäger sind in ihren Jagdbezirken befugt, wildernde Hunde zu töten.
Wer seinen Hund dennoch unbeaufsichtigt in einem Jagdrevier laufen lässt, riskiert ein Bußgeld bis zu 5000 €.

・Saarland
Im Saarland sind Hunde bei öffentlichen Versammlungen, Aufzügen, Volksfesten und sonstigen Veranstaltungen mit Menschenansammlungen, in Gaststättenbetrieben, in Einkaufszentren, in Fußgängerzonen und in Haupteinkaufsbereichen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln an der Leine zu führen.
Wildschutzgebieten kann jedoch eine Leinenpflicht für alle Hunde bestehen.
denn bei Verstößen droht eine Geldbuße bis zu 5000 €.
Wird ein Hund wiederholt beim Wildern „erwischt“, darf er ggf. auch erschossen werden.

・ニーダーザクセン州
4月1日から7月15日の期間は、ニーダーザクセン州においては、全般的な犬のリード義務があります。
これは主に森林についてですが、それらは建物が建った地区と、それに関連する道路と水路も含まれます。
ニーダーザクセン州では、リード義務に違反する者は、罰金が科せられる可能性があります。
ニーダーザクセン州のハンターは他の州のハンターと同様に、その犬が管理者である飼い主の管理下にない場合は、狩猟鳥獣に被害を及ぼしている犬を殺害することができます。

・ノルトライン-ヴェストファーレン州
ノルトライン・ヴェストファーレン州では、犬は特定の地域では「危険防止のために適切なリード」により導かなければなりません。
これらの地域には、歩道、主要な商業地域、その他の都心部、同様に公共交通機関を備えた道路や広場などがあります。
リードの使用は、公園、緑地、子供の遊び場などの緑豊かな地域でも義務です。
4足の友人(犬)は、公共の人が集まるところ、エレベーター、フェスティバルなどの人々の集まりや公共の建物、学校、幼稚園などでもつながれていなければなりません。
これらの義務違反を効果的に防止するために、ノルトライン-ヴェストファーレン州議会は、最大1万ユーロ(日本円で約130万円)の罰金と犬の押収で警告しています。
ノルライン・ヴェストファーレン州の森林においては一般的な犬のリード義務以外が適用されます。
違反の場合は2万5,000ユーロ(日本円で325万円)までの罰金を科すことができます。
犬が飼い主の管理下に無い状態で狩猟区域にいる場合は、ハンターはその犬を撃つことが許可されています。

・ラインラント-プファルツ州
ラインランド・プファルツ州では森林では、犬のリード義務はありません。
しかし、特に自然保護区においては、個別の規則を適用することがあります。
ハンターは、狩猟区の狩猟鳥獣に被害を与える犬を殺す権利を持っています。
犬を狩猟区域に放した者は、5,000ユーロ(日本円で65万円)の罰金を科されます。

・ザールラント州
ザールラント州では、犬は公に人が集まるところ、エレベーター、フェスティバルやその他のイベント、レストラン、ショッピングモール、歩行者区域、主要なショッピングエリア、公共交通機関ではリードにつなぐ義務ががあります。
野生動物保護区では、すべての犬に対してのリードが義務付けられているかもしれません。
違反は5,000ユーロ(日本円で約65万円)となる危険性があります。
犬が繰り返し狩猟鳥獣を「捕食」しているような場合は、射殺される可能性があります。



 その他にも上記の州においても、警察官が市中で犬を射殺した事件は多数あります。今年になっても、これらの州で相次いでいます。交通事故で怪我を負った飼い主に寄り添っていた犬を、救助隊員が救助の邪魔になるとして射殺した事件がありました。大変気の毒な犬です。同様の事件がベルリン州でも最近有り、こちらでも取り上げましたが、それとは別の事件です。
 Verkehrsunfall in Niedersachsen Mann wird überfahren - sein Hund muss erschossen werden 「ニーダーザクセン州の交通事故 クルマに轢かれた男-彼の犬を射殺しなければならなかった」。2017年9月9日。


Am Samstag wurde im Kreis Wolfenbüttel ein auf der Straße liegender Mann überrollt.
Die Rettungskräfte mussten seinen Hund erschießen, weil er niemanden an das Unfallopfer heranlassen wollte.
Der Mann starb an der Unfallstelle auf der Kreisstraße 13 bei Klein Dahlum.
Der Hund des Getöteten - ein Rhodesian-Ridgeback-Mischling - musste von den Beamten erschossen werden, weil das Tier die Rettungskräfte nicht an das Unfallopfer heranlassen wollte.

土曜日のことですが、ヴォルフェンビュッテルで道路上に横たわっている男性をクルマが轢きました。
その男性の犬は、被害者(クルマに轢かれた男性)に誰も触れさせようとしなかったので、救助隊員はその犬を射殺する必要がありました。
その男性は、ニーダーザクセン州クレイン・ダラムの郡道路、13号線の事故現場で死亡しました。
被害者の犬-ローデシアン・リッジバックの雑種-は、救助隊員が被害者(クルマに轢かれた飼い主)を連れて行くのを拒んだために、警察官に撃たれなければなりませんでした。



(動画)

 若干古い動画ですが。Ein Film an alle Jäger! 「この映像をすべてのハンターに!」。2007年12月11日 に公開。「犬は野生動物に害を与えない」という趣旨ですが、あまり説得力はありませんね。リードなしで自由にさせている犬が、ウサギに興味を示さなかったというもの。

Wie die Zeitschrift „Partner Hund" berichtete, sollen allein in NRW im Jahr 2002/2003 über 200 Hunde von Jägern angeschossen oder erschossen worden sein.
Es gibt offensichtlich immer noch Jäger, die behaupten, jeder Hund würde wildern und müsse darum ‚vorsorglich' erschossen werden.

犬の雑誌、「犬はパートナー(Partner Hund)」によって報道されたことですが、2002年と2003年に、200頭以上の犬(註 おそらく飼い犬だけの数字だと思われる)がドイツ、ノルトライン-ヴェストファーレン州で、ハンターによって射殺されました。
すべての犬が狩猟鳥獣を食害しており、それを防止するために犬は撃たれなければならないと主張するハンターがいるのは明らかです。





(画像)

 画像は、ツイッター、のスクリーンショット。次から次へと、知ったかぶりのドイツ通(痛)、脳内妄想ドイツ在住者が限なく出てくるのも、日本の動物愛誤の特殊性(後進性)でしょう。
 ところで、私が野良猫を殺害した被告人の温情判決署名の発起人ということが拡散されていますが、私とは別人です。この発起人の方の主張に同意できるところがありましたので署名はしました。
 私でしたら、必ず諸外国との法制度を取り上げます。日本の動物愛護管理法では、特定の動物は非占有、さらには無主物であっても、占有物と同位の保護を受けますが、それは国際的に例外です。ドイツなどでは、非占有の犬猫は動物保護法(独 Tierschutzgesetz)の保護を受けません。ドイツにおいては、非占有犬猫の殺害そのものの刑事処罰はありません。またアメリカと異なり、ことさら残虐な殺害を重く罰する、動物虐待条項(Animal Culuty)もありません。


Maimai‏ @MaimaiMaiful Sep 13
(ドイツは)人権よりペット権が尊重される国ですよ(註 その根拠となる法令と該当する条文を原語で挙げてください。さらにその法令に基づく判例、制度の具体例を挙げてください)。
動物虐待の弁護材料にドイツを持ち出すのはお門違いです。
騙されないで下さい。

じゅにぺこ‏ @happy_junie Sep 13
外出時、ドイツではペットを首輪などで繋いでいないと警察が銃で殺処分してしまうと他者(動物虐待愛好家)に聞きました(註 首輪をして飼い主明示をしていても、人の占有下にない犬は徘徊している状態では、警察官に射殺されます。また首輪をしていてもリードから放れて人の管理下にない犬猫は、狩猟法に則れば射殺しても合法です。現に目立つ首輪をした犬を民間人ハンターが射殺して、無罪になった判例もあります(*1))。
また、別サイトでも野良の動物は法律により銃殺処分だとありましたが本当なのでしょうか(註 先に述べましたとおり、飼い主がいると判別できる犬猫であっても、人が占有していなければ、ドイツでは狩猟駆除が推奨されています。そのような規定がある「野良の動物」は、犬猫だけです。ドイツでの犬猫の狩猟駆除数は、高位推計で50万頭近くです。人口比で日本の公的殺処分の10倍よりはるかに多いです。ただし行うのは多くは民間人ハンター。それとは別に、行政が咬傷犬や禁止犬種を押収して強制的に殺処分する州法がドイツ全州にあり、行政が行う犬の殺処分も相当あります。その場合は、麻酔薬を用いた安楽死が採用されます(*2))。

Maimai‏ @MaimaiMaiful Sep 13
こっちの犬って躾が行き届いているんです(註 ドイツの犬の咬傷事故は人口比で日本の10倍です(*3)。躾が行き届いているとは、人を咬まないことが最も重要だと思いますが?)。
森を散歩してると、繋がれていない犬が幸せそうに歩いたり、飼い主と遊んだりしています(註 リードをしていなかった為に、飼い主から3mの距離で射殺された犬がいましたが、ハンターの行為は合法とされ刑事訴追されませんでした(*4))。
誰にも迷惑かけていませんし、阻む権利は誰にもありません(註 あまりにもひどい嘘情報で呆れます。情報を不特定多数に対して発信するのであれば、責任を持つべきです。例えばノルトライン=ヴェストファーレン洲では、森林で犬にリードをしなければ、最高で罰金2万5,000ユーロ=325万円です。その他の州でも、ドイツには全州で、州法で犬のリード義務を定めています。行政が犬のリードを強制しています。リードをしていなければ行政が犬を押収して、殺処分する権限があるヘッセン州もあります(*5)。民間人ハンターが犬猫を射殺しても合法ですしその数は高位推計で50万頭近くです。ドイツの警察官が犬などを射殺する数は年間1万頭以上です。都市部より、自然保護区の森の方が、犬のノーリードに対しては厳しい措置が取られます。あなたは現実のドイツには住めません。脳内の妄想ドイツの住民です。有害な嘘情報を公にせずに、精神科に診てもらうことをお勧めします)。


maimai.jpg


(*1)
Gerichtsurteil Hund wurde zu Recht erschossen 「判決 犬は合法的に射殺されました」。2015年10月28日。
ドイツで、首輪をした犬を射殺して、飼い主に無断で犬の死体を廃棄して無罪になったケース。

(*2)
Lesefassung des Hundegesetzes von Berlin 「ベルリン州 犬に関する法律」

「禁止犬種、危険な犬は行政が押収して強制的に殺処分する権限がある。殺処分の費用と死体処理費用は飼い主が負担しなければならない」とされています。

§ 30 Anordnungsbefugnisse
(9) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
auch in Zukunft von dem Hund eine konkrete Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht.
Die Kosten der Tötung und der Tierkörperbeseitigung hat die Halterin oder der Halter des Hundes zu tragen,bei herrenlosen Hunden die letzte Halterin oder der letzte Halter.

30条 行政の強制力
(9)権限のある当局は、その事実が正しいと仮定される場合は、犬の殺害を命ずることができる。
将来的にその犬が人または動物の生命や健康へまさに危険をもたらす可能性がある場合。
犬の殺処分と死体処理のコストは、飼い主か管理者、徘徊犬(野良犬、捨てられた犬)は、最後の飼い主または管理者が負担しなければならない。


(*3)
Keine Frage der Rasse Verhalten von "Kampfhunden" oft anerzogen 「犬の品種特性は疑いの余地がありません 闘犬としての行動はしばしば教え込まれています」。2016年5月23日。
ドイツにおける、犬の咬傷事故件数は年間約35,000件で、人口比で日本の10倍。

(*4)
Hund 3 Meter neben seinem Halter erschossen 「ハンターは、飼い主から3mしか離れていない犬を射殺した」。2015年2月。
飼い主から3mしか離れていない犬を射殺したハンターは、その犬にリードをしていなかったために刑事訴追を受けなかった例。

(*5)
Leinenpflicht in Deutschland 「ドイツの犬のリード義務」。2016年。

(*6)
Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis 「ノルトライン=ヴェストファーレン州 警察法指針」こちらはノルトライン=ヴェストファーレン州警察法指針ですが、全州に同様の警察法があります)。
「公共の場で飼い主の管理下にない犬は、警察官が射殺して安全を確保するのは職務である。その場合は、ドイツ連邦民法90条aの規定により、警察は民事上の損害賠償責任を負わない」とする、警察法の運用指針。

(*7)
Statistiken zum polizeilichen Schusswaffengebrauch in Deutschland 「ドイツの警察官の銃の発射についての統計」(2016年)。
「ドイツ連邦共和国内における、「動物と財物」に対する発泡件数は、2015年では11,901件。その多くは犬と考えられる」。

ドイツ 警察官による犬などの射殺数 (640x258)

(その他)
日本語しか読めない、maimaiさんやじゅにぺこさんなどの小学生のために。
先進国って何? (七)  ドイツ篇 その一 合法的に駆除される飼い犬・飼い猫 ードイツ連邦狩猟法 青島 啓子 
国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況  
(註 上記2件の資料においても、ドイツの犬猫狩猟駆除に関して述べられている。しかしこれらの資料は、ドイツにおける、犬の公的殺処分について触れられていない。読者に「ドイツには犬猫の狩猟駆除はあるが、公的殺処分はない」と誤解させる点では劣る資料である)。


(参考資料)

今回の記事の内容の、根拠となるドイツ各州の法令

Niedersächsisches Gesetz über das Halten von Hunden 「ニーダーザクセン州 犬の飼育に関する法律」

Niedersächsisches Jagdgesetz 「ニーダーザクセン州 狩猟法」

Hundegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeshundegesetz - LHundG NRW) 「ノルトライン-ヴェストファーレン州 犬法(Landeshundegesetz - LHundG NRW)」

Bekanntmachung der Neufassung des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen (LJG-NRW) 「ノルトライン-ヴェストファーレン州(LJG-NRW)の州狩猟法の最新法の発表」

Hundeverordnung Rheinland-Pfalz 「ラインラント-プファルツ州 犬規則」

Landesjagdgesetz (LJG) 「ラインラントープファルツ州 狩猟法」

Hundeverordnung 「ザールラント州 犬規則」

Das neue saarländische Jagdgesetz 「ザールラント州 狩猟法最新版」



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ペット権を主張する人にはその中身を教えてほしいものですね。何か漠然と主張している人ばかりで具体性が全くないんですよね。まあ日本人は人権の中身もわからない発展途上国と大差ない知識レベルでしかないからしょうがないんでしょうけれども。

Re: タイトルなし

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。

> ペット権を主張する人にはその中身を教えてほしいものですね。

ご本人も意味がわかっていなくて書いているのかもしれません。
ペットが主体となる権利なのか、ペットの飼い主がペット飼育をする権利が、他者の人権を侵害しても良いということなのか。
法律のことを全くわかっていなくて、法律論を好き勝手にぶっているのは滑稽です。
このじゅにぺこさんという方の「武田めぐみ(さんかくたまご)がとんでもない、ドイツに関する大嘘を広めている」というスレッドで、私が署名サイトでコメントした、ドイツ連邦狩猟法(https://www.gesetze-im-internet.de/bjagdg/)のリンクをスクリーンショットしています。
ドイツ連邦狩猟法で、すべて私がコメントしたことが明文化されています。
すなわち、23条で非占有の犬猫の狩猟駆除を通年推奨していること、19条では、「ライブトラップで銃を使用する、もしくは速やかに殺害しないことの禁止=長時間苦痛を与える狩猟鳥獣の殺害の禁止」を規定していますが、39条ではその処罰規定がありません。
つまり、狩猟鳥獣(非占有の犬猫)をライブトラップで捕らえてから、熱湯をかけるなどして苦痛を与える殺害をしたとしても、そのことを処罰する法律はドイツにはありません。
アメリカには、殺害の様態が著しく残虐な場合、加重処罰を定めた法律(animal cruelty law)が約40州に有りますが、ドイツにはありません。
また、アメリカのanimalcruelty lawでは、非占有や野生動物を除外する州が多いです。
ちゃんと、法律という、これ以上確かなものはないソースを挙げているのですがね。
それを鬼の首を取ったように、私の記事や、コメント投稿をスクリーンショットをとって「さんかくたまご(武田めぐみ)はこのようなドイツに関するとんでもない大嘘をたれながしている」と拡散している人たちが多数います。
ドイツ大使館に問い合わせればいいのではないですか。
法律のことは教えてくれると思います。
ドイツ大使館は日本語スタッフがいます(スイスはドイツ語、フランス語、英語でしか対応できません)。

maimaiという方をはじめとして、誰ひとりドイツの原文の一次ソースを上げている人はいません。
根拠は「友人がドイツ人弁護士」「ドイツに十数年住んでいる」などです。
なぜそのような人が、ドイツ語の一時ソースをつけられないのでしょうか。
それと苦言ですが、生半可な知識で法律論(?)をぶち、つまりうそですが、それを公に拡散するのは有害です。
そんなに法律は甘くはないですから。

私のことを、太田匡彦氏に対する名誉毀損で告発すべしというツイートが立っていて、私の記事がスクリーンショットされています。
名誉毀損罪は親告罪です。
それと名誉を毀損するための「具体的事実(これはかなり厳格)」が必要です。
「バカ」は具的的ではありません。
朝日新聞の、太田匡彦氏は東大出のくせして、あまりのバカと私はおもいます。

私の記事の真偽については、こちらにお問い合わせされれば良いと思います。
ドイツ大使館
http://www.japan.diplo.de/Vertretung/japan/ja/Startseite.html


>日本人は人権の中身もわからない発展途上国と大差ない知識レベルでしかないからしょうがないんでしょうけれども。

特に愛誤愛誤と騒いでいる人の知的レベルは絶望的です。
日本は経済格差とともに、学力格差も広がっているとさるブログでコメントしましたが、まさに愛誤というセグメントは底辺レベルです。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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