野良猫の増加で猫税の導入が検討されたドイツ~「ドイツには野良犬猫がいない」という狂気のツイッター


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(Zusammenfassung)
KatzensteuerDeutscher Jagdverband befürwortet Steuer für Katzen
Schätzungsweise 2,5 Millionen streunende Katzen leben in Deutschland.
Die Zunahme streunender Katzen (Katzenflut) in Deutschland ist ein sehr ernstes.
私は今までに、ドイツにおける野良猫の増加問題を何度か取り上げてきました。野良猫数は、数年前まではドイツ全土で200万匹と推計されていましたが、2017年の推計値は250万匹です。野良猫の増加は、生態系への悪影響が問題視されています。そのためにドイツの狩猟関係者は、今後も野良猫の狩猟駆除の存続を強く求めています。また、狩猟団体代表者は今年、野良猫対策費を猫の飼い主に負担させるための、猫税の導入を提言しました。
かつて私は、ドイツでの野良猫の増加が深刻であり、「猫の洪水状態で制御不能」というドイツの動物保護団体の発言を取り上げています。また、「ドイツでは年間50万頭ものペットが捨てられるために、それが野良猫犬になる」という、ドイツのマスメディアの記事も引用しています(ドイツでは、年間50万頭ものペットが捨てられる~ドイツでは、警察官が犬などを射殺する数が年間約1万2,000頭にもなる要因、など)。ドイツでは、高位推計で年間50万頭近くの犬猫が狩猟駆除されていますが、その数はほぼ「ドイツ国内で捨てられるペットの総数」と一致することが興味深いです。
まず、「現在(2017年)ドイツ全土では野良猫の数が250万匹と推定され、生態系への悪影響が懸念されている。狩猟関係者は、野良猫対策費を猫飼育者に負担させるために猫税の導入を提言している」との、ニュースソースから引用します。なお、「日本では猫にも犬税と同様に課税させる」という情報が一部で流布されていますが、誤りです。現在、猫税(毎年保有税として課税する)を犬税と同様に導入しているドイツの自治体(犬税は地方税です)は皆無です。ドイツで犬以外に毎年ペットの保有に課税される動物は、非事業者の馬税を導入している自治体がわずかにあります。
KatzensteuerDeutscher Jagdverband befürwortet Steuer für Katzen 「野良猫の数を抑制するために ドイツ狩猟協会が猫に対する課税を提唱しています」。2017年1月23日(ビデオ有り)。
Der Deutsche Jagdverband befürwortet eine Katzensteuer.
"Angesichts von zweieinhalb Millionen besitzerlosen, unterernährten Katzen, die die Artenvielfalt gefährden, fordern wir, dass Katzenbesitzer mehr Verantwortung übernehmen", sagte Verbandspräsident Hartwig Fischer der "Bild"-Zeitung vom Montag.
Als Schritt in die richtige Richtung bezeichnete Fischer die Umsetzung des Paderborner Modells.
Die Stadt Paderborn hatte 2008 die Kastrations- und Meldepflicht für alle Katzen verordnet.
"Wenn das nicht hilft, ist die Politik gefordert, weitere Maßnahmen zu treffen, zu denen auch eine Katzensteuer gehören könnte", sagte Fischer.
Angesichts der wachsenden Zahl von Katzen in den Tierheimen und auf der Straße fordert der Tierschutzbund seit längerem eine bundesweite Kastrationspflicht für Freigängerkatzen aus Privathaushalten.
Nötig sei ein "Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungsgebot für Freigängerkatzen".
ドイツ狩猟協会は猫税を提唱しています。
「250万匹の飼い主がいない栄養不良の猫は生物多様性を危険にさらすために、私たちは、猫の飼い主がより多くの責任を負うことを要求する」と、同協会のハートウィッグ・フィッシャー会長は、月曜日に大手新聞「ビルト」紙に語りました。
フィッシャー氏は、パーダーボルン市(註 ドイツで初めて2008年に、飼い猫の個体識別、登録義務、室内飼い不妊去勢推奨を定めた条例を制定した自治体)のモデルを採用することが正しい方向への一歩として説明しました。
パーダーボルン市では、2008年からすべての猫に去勢と登録が必要となりました(註 現在では多くのドイツの自治体が採用しています)。
「それが野良猫数抑制の助けにならないなら、猫税を含むさらなる実行を移す政策が必要になるかもしれません」とフィッシャー氏は言いました。
ドイツ動物保護連盟は、ティアハイムと街中の猫の数が増加していることを考慮して、民間で飼われている猫の去勢義務化を全面的に求めています。
自由に外に出歩ける猫には、「去勢・個体識別、登録義務」が必要です。
(動画)
Warum Katzen zum Problem werden - Focus TV Reportage 「なぜ猫が問題になるのか - Focus TV ルポタージュ」。2015年6月3日に公開。ドイツ、大手メディアによる、ドイツの野良猫問題に関するTVルポタージュ番組。
こちらでは野良猫に給餌をする様子が写っていますが、2015年にドイツ連邦狩猟法25条で、給餌を禁じました(Bundesjagdgesetz)。つまり違法行為です。またドイツでは事実上、TNRは条例で事実上禁じられており、公的制度は現在まで皆無のはずです。次回に内容の訳文を掲載します。この動画の中でも「ドイツでは200万の野良猫が生息してさらに増えており、感染症の原因になるなどの問題がある」とあります。
このようなドイツにおける、「洪水状態の」野良猫増殖により、ドイツの狩猟団体は、今後も猫の狩猟駆除が認められ続けることを強く望んでいます。なぜならば、先に引用した記事にもあるとおり、野良猫は生態系に悪影響を及ぼすからです。その点については、次回以降の記事で書きます。
ドイツの野良猫の増加、それによる野生動物への被害という問題の深刻さ、そのための野良猫の狩猟駆除が容認されていることがご理解いただけると思います。しかし日本では、ツイッターなどで、恐るべき大嘘を拡散している有害人物がいます。こちらのツイッターのスクリーンショットがそれです(ツイッター)。
この中でmaimaiという方は「ドイツには野良猫、犬いません」と言い切っています。野良猫、犬がいないということは、「野良猫犬の存在がゼロ」ということですよね。そんな国が地球上にあるのでしょうか。人口30万人あまりの北限の国、アイスランドでは国が積極的に野良猫根絶事業を繰り返し行い、2015年にほぼ根絶させたとはしていますが。私がいくら探してみても「ドイツには野良猫犬がいない」という情報は、ドイツ語ではただの一つもありませんでした。「ドイツでは野良猫犬の数は非常に少ない。制御されている」という情報すら、ただの一つもありませんでした。ぜひ、maimaiさんに「ドイツでは野良猫犬はいない」とのドイツ語文献を原文で示していただきたいものです。私は大変興味がありますので。それと「ドイツで近所の飼い猫を捕まえて食べていた中国人」のニュースも見つかりませんでした。ぜひニュースソースをご提示していただきたいものです。
(画像)
ツイッター、のスクリーンショット。

(画像)
maimaiさんのその他の発言も、抱腹絶倒で面白く、大変楽しませていただきました。画像は、ツイッター、のスクリーンショット。精神病院の閉鎖病棟の患者さんたちの会話といったレベル。
ところで、私が野良猫を殺害した被告人の温情判決署名の発起人ということが拡散されていますが、私とは別人です。この発起人の方の主張に同意できるところがありましたので署名はしました。
私でしたら、必ず諸外国との法制度を取り上げます。日本の動物愛護管理法では、特定の動物は非占有、さらには無主物であっても、占有物と同位の保護を受けますが、それは国際的に例外です。ドイツなどでは、非占有の犬猫は動物保護法(独 Tierschutzgesetz)の保護を受けません。ドイツにおいては、非占有犬猫の殺害そのものの刑事処罰はありません。またアメリカと異なり、ことさら残虐な殺害を重く罰する、動物虐待条項(Animal Culuty)もありません。
Maimai @MaimaiMaiful Sep 13
(ドイツは)人権よりペット権が尊重される国ですよ(註 本気でお思いならば、即精神科を受診された方が良いでしょう。もしくはその根拠となる法令と該当する条文を原語で挙げてください。さらにその法令に基づく判例、制度の具体例を挙げてください)。
動物虐待の弁護材料にドイツを持ち出すのはお門違いです。
騙されないで下さい。
じゅにぺこ @happy_junie Sep 13
外出時、ドイツではペットを首輪などで繋いでいないと警察が銃で殺処分してしまうと他者(動物虐待愛好家)に聞きました(註 首輪をして飼い主明示をしていても、人の占有下にない犬は徘徊している状態では、警察官に射殺されます。また首輪をしていてもリードから放れて人の管理下にない犬猫は、狩猟法に則れば射殺しても合法です。現に目立つ首輪をした犬を民間人ハンターが射殺して、無罪になった判例もあります(*1))。
また、別サイトでも野良の動物は法律により銃殺処分だとありましたが本当なのでしょうか(註 先に述べましたとおり、飼い主がいると判別できる犬猫であっても、人が占有していなければ、ドイツでは狩猟駆除が推奨されています。そのような規定がある「野良の動物」は、犬猫だけです。ドイツでの犬猫の狩猟駆除数は、高位推計で50万頭近くです。人口比で日本の公的殺処分の10倍よりはるかに多いです。ただし行うのは多くは民間人ハンター。それとは別に、行政が咬傷犬や禁止犬種を押収して強制的に殺処分する州法がドイツ全州にあり、行政が行う犬の殺処分も相当あります。その場合は、麻酔薬を用いた安楽死が採用されます(*2))。
Maimai @MaimaiMaiful Sep 13
こっちの犬って躾が行き届いているんです(註 ドイツの犬の咬傷事故は人口比で日本の10倍です(*3)。躾が行き届いているとは、人を咬まないことが最も重要だと思いますが?)。
森を散歩してると、繋がれていない犬が幸せそうに歩いたり、飼い主と遊んだりしています(註 リードをしていなかった為に、飼い主から3mの距離で射殺された犬がいましたが、ハンターの行為は合法とされ刑事訴追されませんでした(*4))。
誰にも迷惑かけていませんし、阻む権利は誰にもありません(註 あまりにもひどい嘘情報で呆れます。情報を不特定多数に対して発信するのであれば、責任を持つべきです。例えばノルトライン=ヴェストファーレン洲では、森林で犬にリードをしなければ、最高で罰金2万5,000ユーロ=325万円です。その他の州でも、ドイツには全州で、州法で犬のリード義務を定めています。行政が犬のリードを強制しています。リードをしていなければ行政が犬を押収して、殺処分する権限があるヘッセン州もあります(*5)。民間人ハンターが犬猫を射殺しても合法ですしその数は高位推計で50万頭近くです。ドイツの警察官が犬などを射殺する数は年間1万頭以上です。都市部より、自然保護区の森の方が、犬のノーリードに対しては厳しい措置が取られます。あなたは現実のドイツには住めません。脳内の妄想ドイツの住民です。有害な嘘情報を公にせずに、精神科に診てもらうことをお勧めします)。

(*1)
・Gerichtsurteil Hund wurde zu Recht erschossen 「判決 犬は合法的に射殺されました」。2015年10月28日。
ドイツで、首輪をした犬を射殺して、飼い主に無断で犬の死体を廃棄して無罪になったケース。
(*2)
・Lesefassung des Hundegesetzes von Berlin 「ベルリン州 犬に関する法律」
「禁止犬種、危険な犬は行政が押収して強制的に殺処分する権限がある。殺処分の費用と死体処理費用は飼い主が負担しなければならない」とされています。
§ 30 Anordnungsbefugnisse
(9) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
auch in Zukunft von dem Hund eine konkrete Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht.
Die Kosten der Tötung und der Tierkörperbeseitigung hat die Halterin oder der Halter des Hundes zu tragen,bei herrenlosen Hunden die letzte Halterin oder der letzte Halter.
30条 行政の強制力
(9)権限のある当局は、その事実が正しいと仮定される場合は、犬の殺害を命ずることができる。
将来的にその犬が人または動物の生命や健康へまさに危険をもたらす可能性がある場合。
犬の殺処分と死体処理のコストは、飼い主か管理者、徘徊犬(野良犬、捨てられた犬)は、最後の飼い主または管理者が負担しなければならない。
(*3)
・Keine Frage der Rasse Verhalten von "Kampfhunden" oft anerzogen 「犬の品種特性は疑いの余地がありません 闘犬としての行動はしばしば教え込まれています」。2016年5月23日。
ドイツにおける、犬の咬傷事故件数は年間約35,000件で、人口比で日本の10倍。
(*4)
・Hund 3 Meter neben seinem Halter erschossen 「ハンターは、飼い主から3mしか離れていない犬を射殺した」。2015年2月。
飼い主から3mしか離れていない犬を射殺したハンターは、その犬にリードをしていなかったために刑事訴追を受けなかった例。
(*5)
・Leinenpflicht in Deutschland 「ドイツの犬のリード義務」。2016年。
(*6)
・Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis 「ノルトライン=ヴェストファーレン州 警察法指針」こちらはノルトライン=ヴェストファーレン州警察法指針ですが、全州に同様の警察法があります)。
「公共の場で飼い主の管理下にない犬は、警察官が射殺して安全を確保するのは職務である。その場合は、ドイツ連邦民法90条aの規定により、警察は民事上の損害賠償責任を負わない」とする、警察法の運用指針。
(*7)
・Statistiken zum polizeilichen Schusswaffengebrauch in Deutschland 「ドイツの警察官の銃の発射についての統計」(2016年)。
「ドイツ連邦共和国内における、「動物と財物」に対する発泡件数は、2015年では11,901件。その多くは犬と考えられる」。

(その他)
日本語しか読めない、maimaiさんやじゅにぺこさんなどの小学生のために。
・先進国って何? (七) ドイツ篇 その一 合法的に駆除される飼い犬・飼い猫 ードイツ連邦狩猟法 青島 啓子
・国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況
(註 上記2件の資料においても、ドイツの犬猫狩猟駆除に関して述べられている。しかしこれらの資料は、ドイツにおける、犬の公的殺処分について触れられていない。読者に「ドイツには犬猫の狩猟駆除はあるが、公的殺処分はない」と誤解させる点では劣る資料である)。
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