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野良猫の狩猟駆除を推奨しているオーストリア~海外は動物虐待の処罰は重いのか



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(Zusammenfassung)
Haustierabschuss in Österreich – Die Jagd auf Hunde und Katzen
Laut Schätzungen werden pro Jahr 30.000 Hunde und Katzen von JägerInnen erschossen!
Der Abschuss von Hunden und Katzen ist in Österreich unter bestimmten Voraussetzungen nach wie vor erlaubt.


 野良猫の殺害などの事件が起きるたびに、「日本は海外国に比べて動物虐待の罪が軽すぎる」という情報が拡散されます。しかしその情報を発信している人たちは、根拠となる法律と該当する条文や判例を具体的に挙げている人は、私が知る限りいません。事実は、例えばドイツ文化圏やオセアニアでは、野良猫(無主物とみなされる非占有猫)の殺害そのものに対する刑事罰の規定はありません。また、動物保護保護法(独語 Tierschutzgesetz)が適用される飼い犬猫の殺害に対しても、ドイツ文化圏では概して処罰は軽いと思います。また無罪になるケースもかなりあります。


 今回取り上げるのはオーストリアのケースですが、オーストリアは文化的にドイツに極めて近く、法制度も共通したところが多いです。オーストリアはドイツと同じく、連邦狩猟法(Landesrecht konsolidiert Vorarlberg: Gesamte Rechtsvorschrift für Jagdgesetz, Fassung vom 17.11.2017)で、犬猫は通年狩猟駆除が推奨されています。
 人口約880万人のオーストリアでは、狩猟駆除される犬猫は年間3万頭と推定されています。この数は人口比で、平成28年度の日本の公的犬猫殺処分数の約7.6倍です(犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況(動物愛護管理行政事務提要より作成)環境省)。それでも大分減ったのです。数年前の推計値では、オーストリアで狩猟駆除される犬猫の数は約4万頭とされていました。
 オーストリアの、犬猫狩猟駆除に関する記事から引用します。Haustierabschuss in Österreich – Die Jagd auf Hunde und Katzen。 「オーストリアのペットの狩猟での射殺」。2017年6月12日。


Laut Schätzungen werden pro Jahr 30.000 Hunde und Katzen von JägerInnen erschossen!
Der Abschuss von Hunden und Katzen ist in Österreich unter bestimmten Voraussetzungen nach wie vor erlaubt.
Unter gewissen Voraussetzungen und in gewissen Bundesländern ist ein Abschuss sogar dann erlaubt, wenn sich die Tiere auf dem eigenen Grundstück befinden.
Katzen dürfen üblicherweise dann erschossen werden, wenn sie innerhalb einer gewissen Entfernung zum nächsten Wohnhaus aufgefunden werden.
dort sind die Jäger nicht nur zum Abschuss ermächtigt, sondern sogar verpflichtet!
Bei jedem dieser 30.000 Einzelschicksale handelt es sich um ein geliebtes Familienmitglied, dessen Fehlen Wut und Trauer hinterlässt.
Zu Gerichtsverfahren kommt es selbst in den Fällen, in denen der Abschuss der Tiere illegal ist, so gut wie nie.

推定によれば、毎年3万頭の犬と猫がハンターにより撃たれています!
オーストリアでは、一定の条件下では、犬や猫の射殺が許可されています。
一定の特定の条件下や、あるオーストリア州では、動物(犬猫)が自己所有地にいる場合でも射撃が可能です。
猫は一般的に、最寄りの民家から一定の距離で発見された場合は射殺されます。
ハンターは猫を射殺する権利があるだけでなく、義務とさえされています!
これら運命の3万頭の犬猫は、それぞれが愛する家族同様であり、その喪失は怒りと悲しみを残します。
仮に犬猫の射撃が違法に行われていても、裁判が行われることはほとんどありません。



 上記の情報を裏付けるソースを、私はほかの記事で引用しています。オーストリアの住宅地で、50匹以上の飼い猫を含む猫を射殺したり、わなで捕獲して残酷に殺害した男がいました。しかしオーストリアの法律では、この男性を処罰する根拠はありません。ドイツも同様で、私はドイツでの飼い猫と知りながら射殺したハンターが刑事訴追されなかった事件などを取り上げています。ドイツでは、人の占有下にない猫は狩猟法が適用され、狩猟法に則る限り、飼い猫であっても殺害はまったく合法です。
 オーストリアで、合法的に住宅地で50匹以上の猫を殺害した男に関する、私の記事はこちらです。住宅地で猫を50匹射殺した男を処罰できないオーストリアの法律
 この記事で引用した、オーストリアのニュースソースから再び引用します。Jäger soll vom Auto aus 50 Katzen erschossen haben 「アッパー・オーストリアのニュース ハンターは、車中から50匹の猫を射殺しました」。2015年8月31日。


Riesen aufregung um einen schießwütigen Jäger in Ampflwang im oberösterreichischen Hausruckwald.
Der Weidmann soll mehr als 50 Katzen – zumeist im Wohngebiet – erschossen haben.
Dutzende Bewohner wehren sich mit einer Protestliste gegen den Pensionisten.
Nun wurde er vom Tierschutzverein bei der BH Vöcklabruck angezeigt.
"Das ist ein Wahnsinn. Der Mann schießt seit langem einfach unsere Haustiere ab, gefährdet Menschen, und niemand unternimmt etwas dagegen", ist eine Betroffene empört.
Allein in den vergangenen Jahren sollen 40 bis 50 Katzen verschwunden oder erschossen worden sein.
Obwohl die Zwischenfälle seit langem bekannt sind, wurde dem Mann die Jagdkarte nie entzogen.

アッパー・オーストリア地方のハウズルックヴァルトの、アンプフルヴァンクでは、猫を楽しんで射殺するハンターのことで大騒ぎになっています。
ハンターは50匹以上の猫をー主に住宅街でー射殺しました。
住民数十人が、抗議の署名で、年金受給者のハンターに対して反撃しています。
現在ハンターは、動物保護団体の、BH・Vöcklabruck から通告を受けています。
「これは狂気です。ハンターは長いあいだ私たちのペットを射殺して、全滅の危険があるというのに、誰もそれについては何もしていません」と、関係者は激怒しています。
過去数年の間だけで、40匹から50匹の猫が姿を消したり、殺されています。
この事件が以前から知られていますが、ハンターは、自分の狩猟免許が取り上げられることはありませんでした。



 日本では、動物虐待事件があるたびに、「日本は動物虐待に対する処罰が甘い」という署名活動が行われます。しかし、根拠となる海外の法律と、該当する条文、そしてそれを裏付ける判例を原文で挙げている発起人を、私は未だかつて見たことがありません。そのような根拠のない署名活動でも、十数万人が賛同します。しかし賛同者のコメントを見ても同様に、根拠となる法律と該当する条文、そして判例を挙げている人は一人も見ていません。例えば野良猫の虐待事件の犯人の厳罰を求める署名では「ドイツのように人に対する虐待と同様に処罰するべき」という、驚くべきコメントも散見されました(この方は正直言って精神科に診てもらったほうが良いレベル)。広く社会に対して意見表明するのであれば、根拠を示す、そしてそれが正確であることの責任が伴うと私は思います。
 私は何度も繰り返していますが、人の占有下にある動物と、非占有(野良犬猫)を法律上同意に扱っている日本の動物愛護管理法は国際的に例外です。例えばドイツやオーストリアでは、人の占有下にない犬猫の殺害そのものは、刑事処罰の対象にはなりません。例外として、ドイツ、ノルトライン=ヴェストフェーレン州では、非占有であっても猫の殺害を州法で禁じています。しかし最高刑で5,000ユーロ(日本円で約65万円)の過料という行政罰にとどまります。


(動画)

 Abgeschossene Katzen in Oberösterreich ORF heute konkret. 「アッパー・オーストリアでは、実際に猫は撃たれています」。2016年8月9日。オーストリアのTVニュース。

In jedem dritten österreichischen Haushalt lebt eine Katze.
90 Prozent der Vierbeiner halten sich draußen auf und sind so Gefahren ausgesetzt.
Jedes Jahr werden in unserem Land tausende Katzen einfach getötet und das meist ganz legal. Denn die Tiere dürfen in freier Wildbahn von Jägern erschossen werden.

すべてのオーストリアのペットの猫の生活。
オーストリアにいるがために、4本足の友人(猫)の90%が危険にさらされています。
毎年私たちの国では、数千匹の猫を、ほとんど合法的に殺害しています。
猫が野生化しているとみなされれば、ハンターによって射殺することができるからです。





(画像)

 「ドイツでは野良猫の殺害が懲役10年以上になる」という、抱腹絶倒な情報を拡散しているツイッター。ドイツでは、野良猫(無主物)の殺害が「懲役10年以上になる」どころか、野良猫(無主物)の殺害そのものを刑事処罰する法的根拠がありません。唯一、ノルトライン=ヴェストファーレン州のみが非占有猫(野良猫)の殺害を州狩猟法で禁じていますが、罰則は最高で5,000ユーロ(日本円で約65万円)の行政罰(過料)です。

Bundesjagdgesetz 「ドイツ連邦狩猟法」

ドイツでは、仮にその猫が飼い猫だと認定されたとしても、保護動物の殺害の最高刑は懲役3年までです。
したがって「懲役10年以上」はありえませんし、判例も皆無です。
刑事罰は法定刑が上限だということはどこの国でも普遍的な法理であり、一般常識だと思っていましたが、このツイッターには大変驚きました。

Strafe

Straffestsetzung und Strafmaß
Das Strafmaß(Deutschland: Strafzumessung, Österreich: Strafbemessung) .
Die im Einzelfall schuldangemessene Strafe stellt die absolute Höchstgrenze dar.
Eine Nichtbeachtung der gesetzlichen Vorschriften bei der Strafzumessung kann Revisionsgrund sein.
判決と刑
犯罪と処罰(ドイツおよびオーストリア)。
判決においての処罰可能な刑の上限は、法定刑(=法律で定められた刑)が絶対的な限度です。
刑の判決において、法定が法の要件に違反した場合(=法定刑を超える場合)は、控訴することが可能です。


Bundesjagdgesetz 「ドイツ連邦狩猟法」

23条で、犬猫(非占有)の通年の狩猟駆除を推奨しています。
犬猫の殺害そのものに対する刑事罰は規定されていません。
狩猟免許無資格での犬猫の狩猟(殺害)は、最高で行政罰(過料)5,000ユーロ(日本円で約65万円)。

 猫吐爵さん、分かりましたか。お友達のドイツ人弁護士に、このリンクを教えてあげてくださいね。それにしても根拠のないガセネタ情報を鬼の首を取ったように拡散する愛誤な人たちもどうかと思います。それこそが、日本の動物愛護が世界で最も遅れている証拠でしょう。

猫伯爵
 
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No title

人の占有下にある動物と、非占有(野良犬猫)を法律上同意に扱っている日本の動物愛護管理法は本当には素晴らしい法律だと思います。

Re: No title

HNなし様、コメントありがとうございます。

あなたのHNを「帯山」さんとさせていただきました。
インターネットの中継基地がOCNの熊本市中央区帯山でしたので。


> 人の占有下にある動物と、非占有(野良犬猫)を法律上同意に扱っている日本の動物愛護管理法は本当には素晴らしい法律だと思います。

人が占有管理していれば、例えば犬は係留もしくは室内飼いする、猫は室内飼いするなどして他者への被害が及ぶことを防止することができます。
その責務を怠れば、飼い主に対して民法718条による不法行為責任を問えます。
また、動物愛護管理法1条で、「動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止」すると定めています。
また2条1項では、「何人も、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」と定めてます。
しかし人に占有されていない、さらに無主物(飼い主がいないもの)は、責任を負う人がいません。
人が占有管理していない、誰も責任を負わない動物は、被害を防止するためには節度のある「駆除」は必須です。
そのために35条3項では、所有者不明犬猫の行政による引取りを義務としていますが、事実上引取り拒否が行われています。
動物愛護管理法44条1項の、愛護動物の殺傷を限なく解釈し、4項の1で定める、非占有の犬猫の殺害も完全に禁じるべきという解釈であれば、それは憲法で保証されている財産権に違反します。
その点では、動物愛護管理法44条4項の1でさだめる動物の殺害(駆除)を、非占有のものにまで拡大しているのは動物愛護管理法の理念にも反します。

仮に動物愛護管理法44条1項で、野良猫はいかなる場合でも殺害してはならないし、その被害を限なく受忍しなければならないという意味であるのならば、例えば診療所や飲食関係、高級ホテルなどでは経営上死活問題になります。
かつて、横浜市の高級ホテルや、京都市の高級料亭で、業者に敷地内の野良猫を捕獲させて保健所に持ち込む、もしくは獣医師に安楽死処置させていました。
私はそれは全く合法と解釈します。
しかし動物愛護管理法の44条1項と、44条4項の1を拡大解釈する傾向に有ります。

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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