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学生と『大学猫』...共に生きよう 福島大で野良猫の命守る活動
また学生がバカなことやってますね。ただの猫サークルでしょう。コメントでも捨て猫が増えるとの指摘がありますし、大学生にもなってそのくらいの判断ができないのでしょうか?もちろん学校側もです。自分も一応TNRについてコメントで指摘しましたが、青ぽちの嵐でしょうね。
記事とは関係ない話ですが
https://twitter.com/yamabitocom事情が良くわからないんですがまあ猫好きの私から見るとたまらん極上の「カワイイの消費」な話です。でもねえ・・・・。
どこで妊娠したのかなあ、まあ放し飼いではないだろうしきっと猫のお見合いみたいなことをしたんだろうなあ、でも自家繁殖かあ・・・。まあきっとこの人はきちんと知識のある人でちゃんとプロのブリーダー並みの対応が出来るのかもしれないけど正直本気で「カワイソウの解消」を目指してる人からするとやっぱり今どき自家繁殖は気になるんじゃないのかなあ?でもざっとコメント見ても一人もそんな無粋な事言う人はいないなあ、なーんか違和感あるよなあ。
なんていろいろと思考がわいてしまいます、ただ単に可愛い可愛いで能天気に猫を楽しめない猫好きになってしまいました。
「カワイイの消費」で思考停止してしまえばただ単にたまらーんぬこたんもえーな話題だしツイッターで拡散されるのも猫好きとして良く理解できる話ですけどね、誰一人今どき自家繁殖に突っ込みを入れない状況が「カワイイの消費」に対する世の猫好きの認識の甘さを表してるしそういう認識の甘さがいつまでたっても本当の意味で「カワイソウの解消」につながらない点なのかななんて思ったりします。
で、案の定虐待云々に対しては発狂してるタイプの人ですしw
一応言っておくとこのリンク先の方が必ずしも自家繁殖してるからと言っていい加減な飼育をしてるとは限らない事もわかってます。ただ、疑問を持つ猫好きが全くいないことに違和感を感じてしまうだけの事です。
2017-11-6 まつだコメント
まずはこの膨大な資料集に脱帽です
何時も拝読させて頂いていますが すべてとはいけないところが残念ではありますが 私事都合で時間配分から現状では「致し方なし」 散見となり失礼かと存じますが悪しからずごめんください
資料のご提供に感謝いたします
磯子区猫の飼育ガイドライン
「地域ねこ」提唱者-行政獣医師の本拠地横浜ですが 私が3~4年前まで毎年訪れていた「外人墓地」は浮浪猫が常に5~10匹程度はいました
すべてと言ってよい程度に何らかの病的な姿態を呈していました
健康そのものと言う猫は殆ど見たことはなかった
清掃される方から 子猫はカラスにさらわれていることもしばしばあるとも聞きましたが とても「地域ねこ」管理と言える状況ではなかったし その都度と言うくらい行政機関にも地元団体等にも電話を入れましたが 一度も救護活動に来て頂いたことはなかった
その後墓地の清掃管理が徹底されて見違えるほどに管理が行き届き 猫の姿は1匹も見なくなっていました その後がどうなったかは確認していませんが やればできるの手本のようにも感じました
市内の児童公園等のような管理体制が 適用しにくいところが「浮浪猫ゼロ」の徹底ができたことに繋がったのかもしれないと思いました
「地域ねこ」提唱者-行政獣医師の「地域ねこ」を始められた発端では「全て屋内飼育管理に移行できるまでの 当面の措置である」と発言されましたが その後は 「特定の動物あいご活動家の民意」に迎合されて 当初の目標は完全に方向転換 「地域ねこ」こそがこの人々の最終目標とされたかのように感じられ「屋内飼育」はあきらめたかのように見受けました
【猫が侵入するのに好ましくない場所(砂場、芝生等)に関しては、侵入防止等の 方法を試みること。】
本気でこのようなうわべの繕い事を述べるところが稚拙としか言えない
24時間 365日 見張れるものではなく 体裁を整える文書つくりのための言葉にすぎません
【●治癒困難な場合は、安楽死処置もやむを得ません。】
どの程度まで行けば【治癒困難】と認めるのか?
不妊手術で経験しているトラップの恐怖は 傷病猫の捕獲が難しいことは経験されているはず
これも文字の上での言い訳に過ぎない
【ジュウタンを裏返しにしたもの やツメとぎ板になるものを用意する よう心がけること。】
「ジュウタンを裏返しにしたもの」など不潔であり 害虫の寄生を助長しかねない
【エサ場周辺の排泄しやすい場所に猫用のトイレ若しくはそれに準ずる物あるいは 場所を設置し、そこで排泄するようにしむけ、速やかに始末するように心がけること。】
見えない場所や 気が付かない所がないということはありえない
これも文字の上での言い訳に過ぎない
【 神戸市の「素晴らしい地域猫活動」の実例。神戸市兵庫区荒田公園。】
現状がどのように「素晴らしく」なったのかは 承知していませんが 私が現役当時から浮浪猫の絶えない場所でした
周辺の住民の片から よく苦情がよせられていました
当時もTNRもしましたが 一時期のニューヨーク地下鉄同様に 汚い所では汚い状況が変えられにくいというように 捨猫には好都合な場となっていたようでした
ニューヨーク地下鉄の大改革のように 短期間に一掃しなければ状況の改善は難しいでしょうが 猫あいご家からの攻撃に耐えられる行政機関とは感じられない神戸市のように感じます
このよれよれになっている啓発ビラは 当時の私の所属団体でつくったものでしょう
今もこのビラを吊るしているとすれば当該団体支部はなくなっていますから無責任行為であると思います
行政首長の決断次第ですべてが変えられるものではなくても しなければならないことがお判りでなければ 変えられるものも変わらないでしょう
叱られそうですが 議員諸氏のことなかれも大いに災いしているのではないでしょうか?
磯子区のガイドラインが関係各所で崇められてるようですが…
「外猫の場合」って何だよ(笑)。室内で飼えよ。室内で!
先日の論文内では「猫好き、猫嫌い双方と役所の粘り強い話し合いで妥協点を見いだした画期的な内容」的なことが書いてありましたが、要は被害者に対する我慢の強要じゃないか。当時にしたって何をどう考えてこうなったのか。理解不能。
また、磯子区は地域猫第一号な訳で当時は地域猫の結果など分からなかったのかもしれないが、いい加減そろそろ総括するべき。
海外の報告も踏まえ、「地域猫活動は効果無し。採用は誤りであった」と
減少効果無し、不適切飼育の温床、財産権含む人権への侵害、公衆衛生の悪化。等々悪影響しか無い。
合わせて動物飼育の規制および罰則の強化。飼育者の自浄作用が無さすぎる。罰則がないから合法とかがまかり通る。狂っている。そのようなコンプライアンス意識の低い集団は強く規制されるべき。
餌やり撲滅! 様、コメントありがとうございます。
> 学生と『大学猫』...共に生きよう 福島大で野良猫の命守る活動
> また学生がバカなことやってますね。ただの猫サークルでしょう。コメントでも捨て猫が増えるとの指摘がありますし、大学生にもなってそのくらいの判断ができないのでしょうか?もちろん学校側もです。
アメリカでは、構内での猫の餌やりを例外なく禁止している大学がいくつもあります。
ペストコントロールを巡回させて、餌の廃棄や学生の注意を行っています。
「大学猫」ですが、日本では「良いこと」と誉めそやすメディアの報道しかありません。
近々、大学猫と海外の禁止について記事にします。
なおドイツでは公的TNR制度はただのひとつもありません。
自治体が給餌を禁止すれば、例外なく給餌禁止ということです。
したがって、大学の餌やりサークルも、情報はただの一つもヒットしません。
サンジュ 様、コメントありがとうございます。
> どこで妊娠したのかなあ、まあ放し飼いではないだろうしきっと猫のお見合いみたいなことをしたんだろうなあ、でも自家繁殖かあ・・・。
適正飼育という点では、飼い犬猫の不妊去勢をして望まない繁殖を防止するのは、最低限のことと思います。
>でもざっとコメント見ても一人もそんな無粋な事言う人はいないなあ、なーんか違和感あるよなあ。
それが動物愛誤のレベル。
>単に可愛い可愛いで能天気に猫を楽しめない猫好きになってしまいました。
それが「責任ある」猫好きの方ですよ。
動物に関わるには、単にカワイイでは済まされませんから。
> 誰一人今どき自家繁殖に突っ込みを入れない状況が「カワイイの消費」に対する世の猫好きの認識の甘さを表してるしそういう認識の甘さがいつまでたっても本当の意味で「カワイソウの解消」につながらない点なのかななんて思ったりします。
> で、案の定虐待云々に対しては発狂してるタイプの人ですしw
例えば、繁殖制限なしで猫が増えて多頭崩壊~ネグレクト飼育になれば、最も悲惨な動物虐待でしょう。
数十匹餓死、感染症で死ぬのも割とありますから。
ただ愛誤は、多頭崩壊には異常に甘いと感じます。
S,Ma 様コメントありがとうございます。
> まずはこの膨大な資料集に脱帽です
どうしても、アメリカの公的TNR制度と、日本の地域猫制度をきちんと比較して論じようとすれば、アメリカのモデル・ローや、TNRモデルメソッド、環境省の資料や学術調査などを引用する人用があります。
どうしても情報量が多くなります。
すると、概して「文字数が多い情報は読まない、読めない」のが日本の愛誤さん達ですから、全く伝わりません。
「TNRで殺処分ゼロ!アメリカはTNR大国!」とワンフレーズの情報しか、愛誤さんたちの頭には入りません。
それがジレンマです。
私が調べた限り、アメリカのTNRマネジメントにおける、マイクロチップ義務、個体識別登録義務、ワクチン義務、徘徊猫や間引きによる殺処分、認可以外の餌やりは厳しく処罰、に付いて記述している資料は、私のもの以外にありません。
> 磯子区猫の飼育ガイドライン
> 「地域ねこ」提唱者-行政獣医師の本拠地横浜ですが 私が3~4年前まで毎年訪れていた「外人墓地」は浮浪猫が常に5~10匹程度はいました
> すべてと言ってよい程度に何らかの病的な姿態を呈していました
> 健康そのものと言う猫は殆ど見たことはなかった
アメリカでは、TNRマネジメント猫に関しては、マイクロチップにより管理者が登録されており、その猫に対する医療処置が義務化されており、情報を記録することも義務付けられています。
> 「地域ねこ」提唱者-行政獣医師の「地域ねこ」を始められた発端では「全て屋内飼育管理に移行できるまでの 当面の措置である」と発言されましたが
それが当初の趣旨です。
つまり屋外管理するのは、経過措置であり、イレギュラーな状態です。
それを速やかに解消しなければならないとしていました。
>「特定の動物あいご活動家の民意」に迎合されて 当初の目標は完全に方向転換 「地域ねこ」こそがこの人々の最終目標とされたかのように感じられ「屋内飼育」はあきらめたかのように見受けました
地域猫が「屋内飼育への過渡的措置」から、「屋外飼育で一代限りの天命を全うさる。繁殖制限をすることにより、その猫が天命を全うすればいずれは猫が減る~ゼロ化する」に緩和されました。
さらにさらに「猫をこれ以上増やさない活動」に緩和されました。
で、現実は「一部だけでも行った不妊去勢を免罪符にした、公共の場での無責任飼育」です。
> 【猫が侵入するのに好ましくない場所(砂場、芝生等)に関しては、侵入防止等の 方法を試みること。】
> 本気でこのようなうわべの繕い事を述べるところが稚拙としか言えない
この磯子区地域猫ガイドラインは、全く無意味。
> 【●治癒困難な場合は、安楽死処置もやむを得ません。】
> どの程度まで行けば【治癒困難】と認めるのか?
実際問題、安楽死を引き受ける獣医師はいないでしょ。
> 【ジュウタンを裏返しにしたもの やツメとぎ板になるものを用意する よう心がけること。】
> 「ジュウタンを裏返しにしたもの」など不潔であり 害虫の寄生を助長しかねない
> 【エサ場周辺の排泄しやすい場所に猫用のトイレ若しくはそれに準ずる物あるいは 場所を設置し、そこで排泄するようにしむけ、速やかに始末するように心がけること。】
外猫で爪とぎ場所や、排泄場所を完全にコントロールできると思っているのでしょうか。
> 【 神戸市の「素晴らしい地域猫活動」の実例。神戸市兵庫区荒田公園。】
> 現状がどのように「素晴らしく」なったのかは 承知していませんが 私が現役当時から浮浪猫の絶えない場所でした
餌やりさんが残したゴミがそのまま放置されて山積みになっています。
また古傘やダンボール、ゴミ袋で猫ハウスをいたるところに作り、美観を損ねることこの上ないです。
自分たちで出したゴミを公園に放置していく人たちが、猫の糞掃除をしますか。ましてや私有地の「掃除をさせてください」なんている人は皆無です。
> 周辺の住民の片から よく苦情がよせられていました
この近辺の猫の苦情はひどいです。
> 叱られそうですが 議員諸氏のことなかれも大いに災いしているのではないでしょうか?
神戸市、兵庫県とも、動物愛護政策に関しては、見識が高い方は皆無であると思います。
残念です。
へなころ 様、コメントありがとうございます。
> 磯子区のガイドラインが関係各所で崇められてるようですが…
アメリカの、TNR真似コメントモデルローと比較すれば、ただの屋外での迷惑猫飼育の推奨でしょう。
> 「外猫の場合」って何だよ(笑)。室内で飼えよ。室内で!
ですね。
無主物なのか、飼い猫なのか。
行政は定義がわからない用語を使わないで欲しい。
> 論文内では「猫好き、猫嫌い双方と役所の粘り強い話し合いで妥協点を見いだした画期的な内容」的なことが書いてありましたが、要は被害者に対する我慢の強要じゃないか。
私は、この論文の主張に対しては否定しています。
炊事を引用しただけ。
磯子区では、野良猫の虐待死がしばしば発生して報道されています。
その報道内容によれば、住民は「地域猫という言葉すら知らなかった」とあります。
妥協もなにも、迷惑えさやりを、野良猫偏執者に行政が肩入れして強引に勧めただけじゃないですか。
私は猫被害者の方に、民事での損害賠償請求を提訴することを期待します。
>磯子区は地域猫第一号な訳で当時は地域猫の結果など分からなかったのかもしれないが、いい加減そろそろ総括するべき。
第一号は、汐見台公園での地域猫です。
活動10年後に総括しています。
その内容。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-71.html?sp&m2=res磯子区の第一号、汐見台地域猫は、活動開始10年後には猫の数は1,5倍に増えました。その間不妊去勢手術を行った個体数は247匹です。
これは、10年後に総括として講演会をおこない、そこで発表された数字です。
この数値はあまりにもまずかったのか、現在ではインターネット上から削除されています。
今でも磯子区役所に資料が保管されているとは聞いていますが。
磯子区汐見台の地域猫は、もともとは、昭和60年代から行われていました。
現在も久良岐公園で行われているはずです。
つまり30年以上、漫然と餌やりをしているということです。
> 海外の報告も踏まえ、「地域猫活動は効果無し。採用は誤りであった」。
それは間違いない。
> 合わせて動物飼育の規制および罰則の強化。飼育者の自浄作用が無さすぎる。罰則がないから合法とかがまかり通る。狂っている。そのようなコンプライアンス意識の低い集団は強く規制されるべき。
海外の都合の良いところだけつまみ食いして、自分たちの不法行為を正当化しているのが日本の地域猫、すなわち行政公認の不法迷惑餌やり行為です。
海外がどうのこうのと言うのならば、その海外のありのままで倣え、と。
アメリカに倣えば、大方の自称地域猫活動家は逮捕有罪になるでしょう。
>近々、大学猫と海外の禁止について記事にします。
さんかく様の記事は海外の動物事情がわかる、とても興味深い内容なので毎回楽しく拝読しています。
大変なご苦労かと存じますが、是非よろしくお願いいたします。
ひとつ疑問なのですが、TNRにおけるはこわな使用は猟期以外や無免許の場合違法だと思うのですが、野放し状態なのはなぜでしょうか?避妊後再リリースも問題視されていないのも不思議です。愛護動物の遺棄にあたらないのでしょうか。
餌やり撲滅! 様、コメントありがとうございます。
> >近々、大学猫と海外の禁止について記事にします。
> 大変なご苦労かと存じますが、是非よろしくお願いいたします。
「キャンパス猫」などといって、大学構内での野良猫の餌やりを全面的に良いこととしかメディアは報じていません。
実は、アメリカの大学では、構内全面餌やり禁止を明確にしたところがいくつもあります。
ドイツでは、そもそも連邦狩猟法で野生動物(非占有であれば野生動物扱い)への給餌を明確に禁じる規定が有り、州法、条例で禁止しています。
ですから、自動的に大学内での給餌も禁止となります。
日本ほど、野放図に餌やりが容認されて「良いこと」とされている国はほかに私は知りません。
> ひとつ疑問なのですが、TNRにおけるはこわな使用は猟期以外や無免許の場合違法だと思うのですが、
私有地外では、罠免許を持ってなければ通年狩猟法違反になります。
狩猟可能区域内、猟期内、柵で囲われた私有地に限れば、免許なしでも違法ではありません。
つまり、地域猫活動で公園などで箱罠を用いるのは、狩猟法違反です。
これも以前記事にしたことがありますが、またまとめたいと思います。
狩猟法の改正がありましたので。
野良猫は野生動物ではないし(しかしノネコは野生動物である)、お目こぼしなのでしょう。
>避妊後再リリースも問題視されていないのも不思議です。愛護動物の遺棄にあたらないのでしょうか。
厳格に解釈すれば、動物愛護管理法44条3項違反が成立すると思います。
最近、環境省が、「遺棄」の定義を公表しましたが「捕獲した場所以外でのリリース」は遺棄になったと思います。
つまり、保健所から引き出して地域猫にするとか、地域猫活動家らの猫の融通は遺棄罪になるということです。
<第043回国会 農林水産委員会 第17号>
野良猫とノネコの定義って昭和38年からいまだにあいまいなんですよね。そもそもノネコ=完全に野生化したイエネコって日本みたいにどこにでも餌やりさんがいる環境では存在しえないと思うんですよ。山中の田舎でもいますしね。
千葉県の野生鳥獣の捕獲についてでは
鳥獣保護対象外として
野生ではない動物
家畜、家禽、ペット(イヌ、ネコ等)
※市街地を徘徊しているノラネコ、ノライヌもこれに含みます。
との表記があります。
知恵袋でこの記述を根拠に野良猫≠ノネコなので、鳥獣保護管理対象ではない野良猫はTNRのために自由に捕獲してよいと言われたのですが、猟期外や狩猟可能区域外かつ無免許でのはこわなの使用はこれとは別の話ですよね?
餌やり撲滅さん、横槍すみません。
自分のイメージですが、鳥獣保護法対象の動物を狩猟するときに、法定猟具(ワナ)を使うときは鳥獣保護法が適用されると理解しておりました。(言葉とか間違ってるかもですが)
動物愛護法に該当する動物の(狩猟ではない)保護目的で、たまたま法定猟具を流用した場合、これって鳥獣保護法適用にならないのでは?と思っております。
この状況で鳥獣保護法が出る幕ないと思うんですけど、どうだろうか?
へなころ様
ご指摘ありがとうございます。
>動物愛護法に該当する動物の(狩猟ではない)保護目的で、たまたま法定猟具を流用した場合、これって鳥獣保護法適用にならない
かりに野良猫がノネコでない鳥獣保護外の動物だとして、その場合は猟具の使用に制限がなくなるということでしょうか?つまり、狩猟鳥獣を狩る場合にのみ、法定猟具の使用制限が適用されると。目的外の動物がかかるかもしれないのに、ずいぶんいいかげんな法律なんですね。
餌やり撲滅さん
すみません、自分も専門家ではないので、勝手な推察です(汗)
鳥獣保護法が、猟という行為にかかるのか、それとも猟具にかかるのか、により変わるのでしょうが、それがどっちなのかよくわからない。
ただ、運用的に愛誤も捕まらない訳だし、一時保護の持ち込みで警察に行っても特に聞かれないし…
運用的には自分のイメージが一番合致するのかと思った次第です。
ただ仰る通り、わざと「曖昧」なのではないでしょうか。いざとなったら当局の思惑で好にできるように。
日本は先進国のなかでも人権が保護されていない国らしいですし、当局の好きにできる状態が放置されているのではないでしょうか。(完全に自分の感覚ですが)
へなころ 様
へなころ様のご想像もあたっているかもしれません。
私も狩猟免許を取得したわけではないのですが、
極端な話、猫嫌いな人物が保護目的だと嘘をついて、くくりわなを使用したら3本足のねこちゃんが大量に生まれてしまう可能性だってあります。わなにかかったまま死んでしまう可能性だって高いです。愛護法でも犯罪として立件できるんでしょうか?あくまで保護するつもりだったと言い張ればどうなるんでしょうか。販売時に免許の提示が必要なわけでもなく誰でも買えるようですし。
狩猟免許取得時には猟具の取り扱い(実技)や試験もあるそうですが、それほど扱いの難しいものを無免許で使うのはやっぱりおかしいと感じます。
へなころ様
鳥獣被害対策.comより抜粋
>鳥獣の捕獲には、原則として狩猟免許が必要になります。狩猟免許は網猟免許、わな猟免許、第1種銃猟免許(装薬銃、空気銃)、第2種銃猟免許(空気銃のみ)の4区分に分かれており、各都道府県で試験を受けて合格すると取得できます。
※ただし、狩猟免許が必要になるのは手捕りや捕虫網での捕獲を除き、箱わな、くくりわな、猟銃などの特定猟具を用いる場合です。
やはり猟具の使用には免許が必要なようです。
餌やり撲滅さん
一番初めに、「鳥獣の」と着いております。
この鳥獣は鳥獣保護法により規制されるべき動物のことで、愛護動物は含まれないのではないかと。あくまで狩猟対象を猟具を用いて狩猟する時の規制と読めると思いました。
愛護動物は狩猟対象ではないですから、愛護動物を狩猟するという概念は無いのではないかと思います。だからその規制は受けないのではないかと。
これが野猫なら狩猟が可能で狩猟免許が必用ですが、狩猟なので殺して皮を剥ぐことも肉を食べることも自由となります。逆に動物愛護法の規制は受けません。
前に鳥獣保護法を読んだときに、「あれ?罠の規制って、狩猟時のみ受けるんじゃね?」と思った記憶があります。うろ覚えで申し訳ないですが(笑)
さんかくさんはどう判断するのかな?
私の知る限り、人間の生活圏にいるイエネコを
捕獲するために行う罠の使用は、狩猟適正化法の対象外です。
違反と犯罪は分けて考える必要がありますが
同法では過失犯を罰することにはなって
いませんが、未遂犯は罰することに
なっています。
よって、罠の設置時に、野生動物がかかるかもしれないがそれでも構わない、という
意思があれば設置することが犯罪ですし、かかるとは思っていないなら設置は犯罪には問われないでしょう。
客観的な事実として、猫の捕獲で野生動物がかかってしまった実績を同人が持っていて、何の対策もなく繰り返していれば、未必の故意が認定される可能性はあると思います。
餌やり撲滅! 様
> <第043回国会 農林水産委員会 第17号
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/043/0408/04303120408017c.html何度読んでも、ノネコと野良猫は同じものであるとしか理解できません。
>野良猫とノネコの定義って昭和38年からいまだにあいまいなんですよね。そもそもノネコ=完全に野生化したイエネコって日本みたいにどこにでも餌やりさんがいる環境では存在しえないと思うんですよ。
無人島(小笠原の島嶼の一部)では、完全にノネコでしょう。
へなころ 様、コメントありがとうございます。
> 鳥獣保護法対象の動物を狩猟するときに、法定猟具(ワナ)を使うときは鳥獣保護法が適用されると理解しておりました。
鳥獣保護狩猟適正化法で言う「鳥獣」の定義は、「野生動物」です。
「第二条 この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺ほ乳類に属する野生動物をいう」。
ですから、へなころ様のご指摘はあたっていると思います。
しかし第一条に、本法の趣旨として掲げられています。
「第一条 鳥獣の保護及び管理、猟具の使用に係る危険を予防、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化、生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展」です。
> 動物愛護法に該当する動物の(狩猟ではない)保護目的で、たまたま法定猟具を流用した場合、これって鳥獣保護法適用にならないのでは?と思っております。
箱罠の設置者が、いくら「野良猫の保護を目的とする」としていても、野生動物の錯誤捕獲は完全に防止できません。
特に野生動物は、罠で捕獲されれば暴れて怪我をしたり、ショック死したりします。
鳥獣保護狩猟適正化法のわなの使用においては、法解釈上、設置すること自体免許が必要と解釈できます。
鳥獣保護狩猟適正化法における鳥獣の殺傷は、過失罪はありませんが、箱罠を設置する人が「もしかしたら野生動物がかかるかもしれない」という認識が有り(未必の故意)、それが社会通念上妥当であるならば、厳格に鳥獣保護狩猟適正化法違反が成立すると思います。
現に、大都市でもカラスが野良猫捕獲用の箱罠で捕獲されてという話を聞きますし、東京都心でもタヌキやイタチがいます。
餌やり撲滅! 様
> 猫嫌いな人物が保護目的だと嘘をついて、くくりわなを使用したら3本足のねこちゃんが大量に生まれてしまう可能性だってあります。
くくりわなの場合は、箱罠に比べて動物を殺傷する可能性が高いためだと思いますが、違法行為として認識されています。
鳥獣保護狩猟適正化法の第一条、「鳥獣の保護及び管理、猟具の使用に係る危険を予防する、鳥獣の保護及び管理、狩猟の適正化、生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展」が目的です。
くくりわなの場合は、箱わなと比較すれば、より捉えた獲物を殺傷する確率が高いです。
そのために、「鳥獣の保護、生物の多様性の確保」に反することになり、「お目こぼし」がないのだと思います。
餌やり撲滅! 様
> 鳥獣被害対策.comより抜粋
> >鳥獣の捕獲には、原則として狩猟免許が必要になります。狩猟免許は網猟免許、わな猟免許、第1種銃猟免許(装薬銃、空気銃)、第2種銃猟免許(空気銃のみ)の4区分に分かれており、各都道府県で試験を受けて合格すると取得できます。
> ※ただし、狩猟免許が必要になるのは手捕りや捕虫網での捕獲を除き、箱わな、くくりわな、猟銃などの特定猟具を用いる場合です。
> やはり猟具の使用には免許が必要なようです。
鳥獣保護狩猟適正化法でいう「鳥獣」は、「野生動物」です。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=414AC0000000088&openerCode=1「第二条 この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺ほ乳類に属する野生動物をいう」。
日本の法律では、野良猫は動物愛護管理法44条3項による愛護動物で、野生動物ではありません。
また、一時的に遁走した飼い犬猫、放し飼い猫も野生動物ではありません。
したがって、野良犬猫、遁走した飼い犬猫の捕獲のために使用するのならば、箱罠は違法ではないと言えるのですが、野生動物の錯誤捕獲の可能性がゼロではありません。
先のコメントのとおり、これは私の解釈ですが、本来野良猫を捕獲する目的であっても、設置者が「もしかしたら野生動物がかかるかもしれない」という認識(未必の故意)があり、社会通念上、その設置場所で野生動物がかかる可能性があるのであれば、鳥獣保護狩猟適正化法違反が成立すると思います。
へなころ 様
> 一番初めに、「鳥獣の」と着いております。
鳥獣保護法狩猟適正化法では、本法の対象となる「鳥獣」は、「野生動物」とあります。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=414AC0000000088&openerCode=1「第二条 この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺ほ乳類に属する野生動物をいう」。
> この鳥獣は鳥獣保護法により規制されるべき動物のことで、愛護動物は含まれないのではないかと。
ご指摘のとおり、捕獲するのが愛護動物のみであれば、本法違反にはなりません。
しかし野生動物の錯誤捕獲の可能性はゼロではありません。
先に述べた通り、箱罠設置者が「もしかしたら野生動物を捕獲するかもしれない」という認識(未必の故意)があり、社会通念上野生動物がかかる可能性があるだろうと判断される場所に箱罠を設置した場合は、厳格に法を適用すれば、鳥獣保護狩猟適正化法違反となると思います。
現にカラスなどもかかってるわけですから。
>狩猟対象を猟具を用いて狩猟する時の規制と読めると思いました。
狩猟鳥獣を目的としなくても、狩猟鳥獣がかかることがあります。
> これが野猫なら狩猟が可能で狩猟免許が必用ですが、狩猟なので殺して皮を剥ぐことも肉を食べることも自由となります。逆に動物愛護法の規制は受けません。
全くご指摘のとおりです。
例えば、小笠原の無人島で猟期外で無免許者が箱罠を用いてノネコをTNR目的で捕獲すれば、鳥獣保護法違反となります。
しかし免許を持っているものが猟期内など鳥獣保護法に則って捕獲すれば、その猫を串刺しにしようが火炙りにしようが、熱湯をかけて殺そうが合法です。
> 鳥獣保護法を読んだときに、「あれ?罠の規制って、狩猟時のみ受けるんじゃね?」と思った記憶があります。
ご指摘のとおりです。
しかし、野良猫、遁走した猫の捕獲を目的としていたとしても、狩猟鳥獣の錯誤捕獲の可能性がゼロではないです。
鳥獣保護狩猟適正化法では、捕獲以前に罠の使用時点で無免許だと違反になります。
> さんかくさんはどう判断するのかな?
先のコメントのとおり、「野良猫、遁走した猫(狩猟鳥獣以外)の捕獲は鳥獣保護狩猟適正化法の適用外である。しかし箱罠を用いれば、目的以外に狩猟鳥獣の錯誤捕獲をする可能性がある。その可能性を箱罠設置者が認識しており(未必の故意)、社会通念上、その場所で野生動物がかかる可能性があるのであれば、無免許者や猟期以外での箱罠の設置は鳥獣保護狩猟適正化法違反となる」です。
これは私の個人的な見解です。
なお、箱罠の使用に対しては、緩和の方針です。
あまりにも広く使われているために、法律が追認したという感じです。
http://agritopic.net/677/
サーバント 様、コメントありがとうございます。
>人間の生活圏にいるイエネコを
> 捕獲するために行う罠の使用は、狩猟適正化法の対象外です。
確かに、刑事訴追されたケースはないと思います。
> 同法では過失犯を罰することにはなって
> いませんが、未遂犯は罰することに
> なっています。
ご指摘のとおりです。
現に箱罠を仕掛けた時点で、無免許者であれば、鳥獣保護狩猟適正化法違反になります。
都市部においても、野生動物が箱罠にかかることがあります。
箱罠設置者がその可能性を認識していて(未必の故意)、社会通念上、その場所が野生動物がかかる可能性があるのであれば、法理上、鳥獣保護狩猟適正化法違反になります。
> 罠の設置時に、野生動物がかかるかもしれないがそれでも構わない、という
> 意思があれば設置することが犯罪ですし、かかるとは思っていないなら設置は犯罪には問われないでしょう。
ただ、人間の心の内は証明できませんね。
農村部で、野生動物が頻繁に出没するところで箱罠を設置すれば「これは野良猫のTNR目的だ」と言ったとしても、鳥獣保護狩猟適正化法違反が立件できるかおしれません。
> 客観的な事実として、猫の捕獲で野生動物がかかってしまった実績を同人が持っていて、何の対策もなく繰り返していれば、未必の故意が認定される可能性はあると思います。
同感です。
何度も野生動物を「錯誤捕獲」していたという実績があれば。
さらに厳格に同法を解釈すれば、未遂でも本法では処罰できますので、明らかに野良猫がほとんどいない、アナグマやタヌキが頻繁に出没するような場所で、「野良猫のTNR目的だ」と言ったとしても、設置した時点で法理上、同法違反は成立すると思います。
サーバントさん、さんかくさん
ご意見ありがとうございます。
成る程、誤って鳥獣をとらえてしまった場合は抜け落ちておりました。
その場合は過失か故意か、故意の判断は常識に照らし合わされるのではないかと。
机上ではクリアにならないところが残りますね。
クソ愛誤が公園でワナ使っても摘発されないことから、当局の裁量の範囲でゆるーく運用されているんでしょうね。
しかし、猫被害をなんとかしたい我々が、考えなくてもいいようなことを勉強してるのに、当のクソ愛誤は「殺処分が~」「ドイツは~」の一辺倒ですからね…
やりたい放題の連中がなにも考えもしないってのが腹立つと言うかなんというか…
もやっとしますよ
へなころ 様
私は、サーバントさんより、箱罠の使用に関しては、法を厳格に解釈します。
野良猫や遁走した猫(すなわち鳥獣保護狩猟適正化法の適用外)の捕獲を目的、としていたとしても、野生動物の錯誤捕獲の可能性はゼロではないからです。
ですから、野生動物の捕獲の可能性がある無免許の箱罠の設置は、法理上、鳥獣保護狩猟適正化法違反が成立すると考えます。
しかし、箱罠の使用に関しては、緩和の方向です。
> 成る程、誤って鳥獣をとらえてしまった場合は抜け落ちておりました。
> その場合は過失か故意か、故意の判断は常識に照らし合わされるのではないかと。
野生動物を錯誤捕獲した既遂のみならず、箱罠を設置した段階の未遂でも、私は法理上違反となる可能性があると思います。
野良猫の捕獲を目的としていても、野生動物の錯誤捕獲の可能性があります。
なぜならば、無免許者が箱罠を設置しただけでも違反が成立しますから。
ただ、法理上違法行為が成立するのと、実際に刑事訴追を受けるかどうかは別です。
> クソ愛誤が公園でワナ使っても摘発されないことから、当局の裁量の範囲でゆるーく運用されているんでしょうね。
まあ、お目こぼし。
大都市で、野良猫しかいないような公園ですとお目こぼしもありでしょうが(カラスが入ることもあるでしょうが)、野良猫より、タヌキやアナグマ、キツネなどの野生動物の方が多いようなところでは、「野良猫のTNR」と言っても、刑事訴追される可能性はあるでしょうね。
サーバントさんが言われるように、頻繁に野生動物を錯誤捕獲していれば、それを放したとしてもです。
> 猫被害をなんとかしたい我々が、考えなくてもいいようなことを勉強してるのに、当のクソ愛誤は「殺処分が~」「ドイツは~」の一辺倒ですからね…
> やりたい放題の連中がなにも考えもしないってのが腹立つと言うかなんというか…
ひとつ覚えで「ドイツは殺処分ゼロ、日本は動物愛護後進国」としかボキャブラリーがない。
それですべてがわかったようになっている人たちは幸せです。
私も狩猟免許持ってないので申し訳ないのですが、
よく見る狩猟サイト(管理人は実際に免許を取得されています)では、狩猟免許は法定猟具を使うために必要なものである、と書かれています。パチンコや素手、ブーメランなど、つまり自由猟具での狩猟は無免許でできるそうです。
要するに狩猟行為に免許が必要なのではなく、銃や罠などの法定猟具を使うのに対して免許が必要だということです。(今回の法改正でどうなったかは分かりません)
もちろん鳥獣保護法にある猟期や猟区、とっていい種類は守らないといけません。
だから、無免許での法定猟具(箱わな)の使用は違反にあたると解釈しているのですが、違う、もしくは今回の法改正で変更になったのでしょうか?
上記をリンクを見ましたが、
>小型の箱わな等により、アライグマ・ハクビシン・ヌートリア等の鳥獣を捕獲する際、農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事
業地内(使用するわなで捕獲される可能性がある希少鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施するなど錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合、狩猟免許を受けていない者に対して許可できる。
野良猫の害は農林業被害ではないですよね?どうなんでしょう?
たぶん面倒だからおめこぼしなんでしょうが。
そのサイトでは、箱罠はなんでもいいからかかったらラッキーのようで、とても特定の動物狙いで使える代物とは思えません。たぬきやいたち(オス)などの狩猟鳥獣なら街中でもいると思いますし、猫の餌にも寄ってくるでしょう。もし、愛誤の猫捕獲が超法規的措置(おめこぼし)ならやっぱり変じゃないですか?
餌やり撲滅! 様、コメントありがとうございます。
> よく見る狩猟サイト(管理人は実際に免許を取得されています)では、狩猟免許は法定猟具を使うために必要なものである、と書かれています。パチンコや素手、ブーメランなど、つまり自由猟具での狩猟は無免許でできるそうです。
狩猟で用いる猟具には、
1、自由猟具~猟期、対象鳥獣、狩猟可能地域など鳥獣保護狩猟適正化法を守れば、免許がなくても狩猟できる。
2、法定猟具~猟具ごとに免許が必要。
3、禁止猟具~その猟具を使用することを禁止する。
があります。基本的には、そのサイトの管理人さん「法定猟具の使用は免許がいる」のは正解です。
箱罠は、法定猟具で、罠免許が必要です。
先にコメントしましたとおり、「狩猟鳥獣」とは、鳥獣保護狩猟適正化法で狩猟が許可されている「野生動物」です。
いくら、「野生動物ではない野良猫、または遁走した飼い猫を捕獲する目的」で箱罠を使用したとしても、野生動物が捕獲される可能性はゼロではありません。
ですから私は、地域猫活動で箱罠を使用するのに刑事訴追されないのは「お目こぼし」と先にコメントしました。
その意味は「本来法律違反であるが、大目に見て見逃す」という意味です。
それが最も正解に近いと私は思っています。
>狩猟行為に免許が必要なのではなく、銃や罠などの法定猟具を使うのに対して免許が必要だということです。
ご指摘のとおりです。
本来は、無免許者が箱罠を使用するのは違法行為です。
いかしこのようなケースもあります。
禁止料具にトラバサミがありますが、径12センチ未満でのこぎり歯がないもので、農家がネズミ、モグラの駆除の目的には使用して良いと、自治体の要綱にもあります。
しかし、そのようなことは法律には一切記載がありません。
あくまでも法律上は、トラバサミは全て禁止です。
法律の改正は、国会の結語は必要であり、手続きも大変なことから、所管する省庁が通達、告示などの行政指導で法の運用の調整を行うことはあります。
箱罠が全面禁止ならば、ねずみ取り用の最も小さいものも箱罠免許が必要にあります。
https://www.netsea.jp/shop/66926/T-nezumi-hokaku2pc> 無免許での法定猟具(箱わな)の使用は違反にあたると解釈しているのですが、違う、もしくは今回の法改正で変更になったのでしょうか?
繰り返しますが、箱罠を地域猫活動などで箱罠免許がないものが使用しても刑事訴追されない理由は、先に述べた通り「お目こぼし」です。
箱わなの使用の緩和は、法改正ではなく、環境省の行政指導である「指針」です。
http://agritopic.net/677/
餌やり撲滅! 様
> そのサイトでは、箱罠はなんでもいいからかかったらラッキーのようで、とても特定の動物狙いで使える代物とは思えません。
ですから私は、先のコメントで「都市部でもカラス(野生動物)がかかることもある。野生動物がかかる可能性はゼロではない」から、罠免許を持っていない人が箱罠を使用するのは、厳格に法を適用すれば違法である」と延べています。
>たぬきやいたち(オス)などの狩猟鳥獣なら街中でもいると思いますし、猫の餌にも寄ってくるでしょう。もし、愛誤の猫捕獲が超法規的措置(おめこぼし)ならやっぱり変じゃないですか?
本来ならば、法改正して法律の条文に盛り込むべき。
しかし法改正は国会の決議が必要ですし労力もかかります。
ですから所管省庁が、行政指導で法の運用を示します。
日本は、行政指導があたかも強制力のある法のように運用されていることが多いです。
それを批判する人もいます。
餌やり撲滅! 様
> >小型の箱わな等により、アライグマ・ハクビシン・ヌートリア等の鳥獣を捕獲する際、農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内(使用するわなで捕獲される可能性がある希少鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施するなど錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合、狩猟免許を受けていない者に対して許可できる。
この根拠となる条文はこちらです。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=414AC0000000088&openerCode=1第十一条 次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区、第三十四条第一項に規定する休猟区(第十四条第一項の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。)その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。)において、狩猟期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣(第十四条第一項の規定により指定された区域においてはその区域に係る第二種特定鳥獣に限り、同条第二項の規定により延長された期間においてはその延長の期間に係る第二種特定鳥獣に限る。)の捕獲等をすることができる。
一 次条、第十四条、第十五条から第十七条まで及び次章第一節から第三節までの規定に従って狩猟をするとき。
二 次条、第十四条、第十五条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って、次に掲げる狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等
ロ 垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等
法律上は、農業従事者に限っていません。
さんかくたまご様
詳しくありがとうございます。勉強になりました。
お魚キラーも違法漁具ですが、釣具店で普通に売られています。他にもエアガンの金属パーツなど、本来違法なのに放置されているものはありますし、愛誤のTNRも同じようにお目こぼしなんでしょうね。警察もとくに害がなければ手が足りず後回しなんでしょう。TNRは有害ですが、世間には存在すら認知されてませんから。
餌やり撲滅! 様
> TNRは有害ですが、世間には存在すら認知されてませんから。
私は、サーバントさんより、箱わなの使用の法解釈は厳格です。
「本来違法だけれどお目こぼし」。
でも当然、という感じになっていますね。