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野良猫の餌やりの最高刑は懲役1年と罰金の併科~アメリカ、ミルホール市



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(summary)
MILL HALL- Cat Feeding ban
Mill Hall Council goes after cats, ATVs
For any other offense within one year of sentencing for the prior violation, the owner can be charged with a misdemeanor and, if convicted, be fined from $100 to $500 plus costs, or jailed for up to one year, or both.


 私はこれまでに、「アメリカでは野良猫への餌やりを大変厳しく罰する自治体がある。最高刑が懲役90日と罰金の併科という自治体も多くある」ことを取り上げてきました。また、実際に野良猫の餌やりで服役した者もいます。アメリカの自治体でそれを上回る、「野良猫餌やり禁止条例」が最近成立しました。野良猫(もしくは無登録の放し飼い猫)への給餌は、最高で懲役1年と罰金の併科を定める条例が、アメリカ、ペンシルベニア州、ミルホール市(自治区)で成立しました。


 私は今までに、アメリカ合衆国では、大変厳しい野良猫への給餌を禁じる条例を定めている自治体が多く存在することを取り上げてきました。例えば最高刑を「懲役90日と罰金の併科」と定めている自治体は、かなりの数があります。実際に刑務所で服役した人もいます。例えば、このような記事です。

野良猫の餌やりで刑務所で服役したアメリカの男性~世界びっくり猫事件
アメリカで野良猫に給餌を行えば刑務所行きです
日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ペット法学会、吉田眞澄氏(アメリカ編)
続・日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ペット法学会、吉田眞澄氏(アメリカ編)
続々・日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ペット法学会、吉田眞澄氏(アメリカ編)

 野良猫への餌やりの処罰が「懲役90日と罰金の併科」とは、日本では考えられないような重罰です。しかしそれをはるかに上回る、野良猫(及び無登録の放し飼い猫)への給餌を最高で「懲役1年と罰金の併科」で処罰する条例が成立した、アメリカの自治体があります。ペンシルベニア州、ミルホール市(自治区)ですが、先月のことです。
 Mill Hall Council goes after cats, ATVs 「ミルホール市(自治区)は、猫とレクリエーションオフロード車のあとを追い回す」。2017年9月29日、から引用します。


MILL HALL — If you own a cat and live in Mill Hall, your days of carefree bliss may be over.
This past Tuesday, council approved an ordinance to stop residents from feeding stray cats.
The cat ordinance takes effect Oct. 26.
You won’t be able to just put your house cat out anymore.
Also, under the new ordinance, anybody who harbors or just permits a cat — domestic, non-domestic or feral — to remain on or around his property is considered that cat’s owner and can be fined or even jailed, or both.
The broad strokes of the new ordinance include the following:
No one shall allow any cat on his premises to make a loud noise that deprives anyone else of “peace, quiet, rest or sleep.”
No one shall allow any cat he owns or has under his control to defecate on any sidewalk, walkway, or anyone else’s property without immediately cleaning it up.
No one shall permit any cat he owns or harbors or has under his control to run at large in the street, on public grounds, or on anyone else’s property.
However, cats may be out and about if they are accompanied by a person, if they are under “the reasonable contact” of a person, or if they are being walked on “a collar and chain or other device.”
The borough police officers are now cat-catchers.
The cat owner or claimant has to pay $50 to get the cat back, plus pay for any invoice from the SPCA for boarding the cat.
The SPCA will hold the cat for five days after the owner has been notified, before adopting it out or otherwise disposing of it.
For the first offense, a cat owner who violates the ordinance can be fined anywhere from $50 to $300 plus the costs of prosecution, or be sent to jail for up to 90 days, or both.
For any other offense within one year of sentencing for the prior violation, the owner can be charged with a misdemeanor and, if convicted, be fined from $100 to $500 plus costs, or jailed for up to one year, or both.

ミルホール - あなたがもし猫を飼っていてミルホールに住んでいるのならば、ななたの心配のない、至福の日々は終わったかもしれません。
さる火曜日に、自治体議会は住民が野良猫に餌やりするのをやめさせるための条例を可決しました。
この猫の条例は、10月26日に施行されます。
もうあなたの家の飼い猫を外に出すことはできません。
また、新しい条例の下では、誰であっても猫をかくまい、私有地にいることを許容していれば - 飼い猫、飼い猫でないもの、また野良猫のいずれであっても - その人の所有地またはその周りにそれらの猫がとどまることはその猫の所有者とみなされ、罰金を科せられる、または投獄されることもあり、さらにはその両方が科されることもあります。
広範囲に及ぶ新しい条例の記述には、以下が含まれます。
誰であっても、自己所有内のいかなる猫においては、「平穏、静けさ、安静、または安眠」を、他者から奪う大きな音を出すことが許されません。
誰であっても、飼っている、もしくは管理している猫が歩道、もしくはいかなる他者の土地で速やかに掃除をすることがなければ、排便することは許されません。
誰であっれも、自分が飼っているか、かくまっているか、または自分が管理している猫が街路、公共の場、または誰のものであっても、他者の私有地で広範囲に徘徊することは許されません。
しかし猫は、飼い主が「合理的に扱って」いる場合は、もしくは「首輪や鎖、またはほかの器具」をつけて出歩くのならば外出しても良いのです。
現在、地方自治体の警察は猫捕獲者です。
猫の飼い主または請求者は、猫を取り戻すためには、50ドルを支払う必要があります。
またSPCA(猫の保護団体)からの、猫の預かり料金の請求に対して支払いをする必要があります。
SPCA(猫の保護団体)は、飼い主へ通知された後に、その猫を譲渡するかまたは殺処分するまでに、猫を5日間収容します。
初めての犯罪では、条例に違反した猫の飼い主は、50ドルから300ドルの間で訴訟費用を加えた罰金を科せられ、もしくは刑務所での90日以内の懲役刑が科せられます。
前回の違反に対する判決から1年以内の犯罪については、軽犯罪の罪で告訴され、有罪判決を受けた場合は、訴訟費用に100ドルから500ドルの間の罰金を科せられるか、または最長で1年間投獄されるか、あるいはその両方が科されます。



 実は、この極めて厳しい「野良猫の餌やりに対する懲役1年と罰金の併科」の処罰を規定した条例が成立施行された、アメリカペンシルベニア州のミルホール市ですが、TNRマネジメントを公的制度として認めています。アメリカの、野良猫餌やりを懲役刑を持って禁じる自治体の多くは、全面的に餌やりを禁止して、TNRも認めないところが多いです。ですからミルホール市は、少数派と言えるかもしれません。
 しかし真に、TNRマネジメントを成功させるのであれば、それ以外の餌やりは厳罰を持って禁止するのが理にかなっています。次回以降の記事で、ミルホール市のTNRマネジメントと、アメリカ合衆国の公的TNRマネジメントについて取り上げようと思います(続く)。


(動画)

 Man, 76, Goes To Jail For Feeding Stray Cats. 「76歳の男性は、野良猫に餌やりをしたために刑務所に行く」。2015/02/17 に公開。野良猫に餌やりをして、逮捕起訴され、実際に刑務所で服役した男性、デビッド・パートン氏。




(動画)

 Compassion is NOT a Crime 「同情は犯罪ではない」。2015/02/17 に公開。実際に、野良猫の餌やりで刑務所で服役した76歳の男性、デビッド・パートン氏。パートン氏の刑務所収監に抗議した、狂信的なTNR推進団体、AlleyCatAllies「野良猫連合」が作成したビデオ。AlleyCatAlliesのメンバーも、多数が違法餌やりで実名報道~有罪になっています。



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非公開コメント

No title

原文自体が些か感情的に書かれているせいか構成要件がわかりにくいですね。ただ書かれている内容がすべて禁止事項に当たるならかなり厳しい規定です。

ただ一方でTNRマネジメントを公的制度として認めているわけですから、条例には一定の哲学があるのでしょう。日本の法制度は法律学を学ぶ者の間では昔から哲学が欠けていると言われてきました。あちこちから法制度を輸入しているせいで整合性が取れていないことが多いです(最近の民法の改正などはだいぶ整合性を意識した内容にはなっていますが…)。

日本の動物愛護もまた海外の制度をつまみ食いしているので、殺処分の制限や餌やりの野放しによって野良猫の増加という不合理な結果を招いてしまっています。もちろんまともな愛護活動家は飼い主の責任を加重するよう提言しているのですが、大半の活動家は飼い主の責任を不問にして地域猫活動をなし崩し的に導入し、またペットショップに捨てペットの責任を擦り付けているだけです。

私は現在のように野良猫が異常に持て囃されている状況が続いていけば、数が急増してしまったニホンジカやイノシシのように行政が駆除へと方針を転換せざるを得なくなるのではないかと考えています。飼い主の管理責任を問わず、また餌やりを野放しにしたままの地域猫活動では野良猫の急増に対処できません。環境省の弥縫策では結局愛誤と駆除派の対立を深めるだけでしょう。その結果野良猫の害が深刻になればサイレントマジョリティの駆除派の不満が一気に噴出して自治体が駆除へと乗り出さなければならなくなる可能性が高いです。愛誤も環境省も対立を生んだ挙句に野良猫を根絶に追い込むかもしれないことを早く気付くべきでしょう。

Re: No title

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。

> 原文自体が些か感情的に書かれているせいか構成要件がわかりにくいですね。

条例原文を確認すれば良いのですが、アメリカの自治体条例や州法の検索が結構面倒な場合があります。
条例がコードナンバーでポータルから検索するようになっているなどです。


> ただ一方でTNRマネジメントを公的制度として認めているわけですから、条例には一定の哲学があるのでしょう。

次回は、そのミルホール市の公的TNRマネジメントについて書きます。


>日本の法制度は法律学を学ぶ者の間では昔から哲学が欠けていると言われてきました。あちこちから法制度を輸入しているせいで整合性が取れていないことが多いです。

それを言うならば、日本の動物愛護管理法でしょう。
同じ法律の中で、同じワードの定義がどう考えても異なる意味にしか理解できない「ねじれ」現象があったりします。
それと関連する法規との整合性が取れていません。
ノネコは鳥獣保護法における狩猟鳥獣ですが、動物愛護管理法では非占有猫も占有猫と同位の保護を受けています。
ドイツのように「非占有は狩猟法が適用。狩猟法が動物保護法に優越する」とすればスッキリします。
それと外来生物法との矛盾があります。


> 日本の動物愛護もまた海外の制度をつまみ食いしているので、殺処分の制限や餌やりの野放しによって野良猫の増加という不合理な結果を招いてしまっています。

つまみ食いというか、いいとこどりの「事実の抜き書き」です。
アメリカのTNRマネジメントにおいては、行政が徘徊猫の捕獲殺処分を行っていますし、TNRマネジメントを開始する際には「間引き殺処分」も行っています。
しかしそれを日本で正確に伝える文献は皆無です。


>大半の活動家は飼い主の責任を不問にして地域猫活動をなし崩し的に導入し、またペットショップに捨てペットの責任を擦り付けているだけです。

ペットショップ元凶論は事実無根ですがね。



> 私は現在のように野良猫が異常に持て囃されている状況が続いていけば、数が急増してしまったニホンジカやイノシシのように行政が駆除へと方針を転換せざるを得なくなるのではないかと考えています。

その可能性はありでしょう。
それとか、イギリスのように異常なほどに野良猫の殺害が多発するか。


>飼い主の管理責任を問わず、また餌やりを野放しにしたままの地域猫活動では野良猫の急増に対処できません。環境省の弥縫策では結局愛誤と駆除派の対立を深めるだけでしょう。その結果野良猫の害が深刻になればサイレントマジョリティの駆除派の不満が一気に噴出して自治体が駆除へと乗り出さなければならなくなる可能性が高いです。愛誤も環境省も対立を生んだ挙句に野良猫を根絶に追い込むかもしれないことを早く気付くべきでしょう。

おっしゃるとおりです。
今はその過渡期かもしれません。
私ができることは、アメリカなどのTNRマネジメントに関する生の文献をそのまま訳して紹介するだけです。
多くの人が、日本で喧伝されている「アメリカのTNRパラダイス」が、都合よく管理された情報であることをわかっていただければ良いと思っています。

正直、うらやましい限りですな。
日本もこうあるべきと思いますよ。

日本の法律は、飼い主の管理責任に対して甘すぎます。
それに対し、愛護動物の保護に関してのみ異常に厳しい。古いけど矢ガモの影響なんですかね?
野良猫の大量死亡事案に対して、警察は動くわマスコミは注目するわ、他にエネルギー使うべきだろと言いたい。
仮に注目するにしても、何故に猫が殺されたのか?人の居住環境に悪い影響があったのではないか。まずはそこに注目するべきと思います。
憲法に基本的人権はあるが、基本的愛護動物権などない。この状態、ある意味で違憲なんではないかとも思いますよ(笑)

Re: タイトルなし

へなころ 様、コメントありがとうございます。

> 日本もこうあるべきと思いますよ。

「動物愛護後進国日本は先進国、欧米にならうべきだ。アメリカではTNRが普及している」というのであれば、デッドコピー(私はこのワードを「似せてはいるけれど品質が劣るまがい物」という意味で使っています)ではなく、完全なコピーをしなければなりません。
すなわち、認可以外の餌やりを刑事罰(懲役でもって)禁止する、行政が徘徊猫の捕獲殺処分を行う、それと後に書きますが、TNRマネジメントにおける「間引き」を容認しなければなりません。


> 日本の法律は、飼い主の管理責任に対して甘すぎます。

同感です。
アメリカでは飼い猫の登録個体識別の義務化が進んでおり、それをせずに猫を徘徊させれば捕獲、殺処分もあります。
ドイツも同様です。
またミズーリ州などでは、飼育数の制限があります。


> 愛護動物の保護に関してのみ異常に厳しい。

人が専有していない状態の愛護動物にまで、占有下にあるものと同位の保護が及ぶ動物愛護管理法は、日本ぐらいのものでしょう。


> 野良猫の大量死亡事案に対して、警察は動くわマスコミは注目するわ、他にエネルギー使うべきだろと言いたい。

ヨーロッパでは事件にすらなりません。
オーストリアでは、住宅地で放し飼いの飼い猫を含む猫を50匹以上射殺したり、罠で捉えてりして殺害した男がいましたが、オーストリアの法律では犯罪にはならないので放置です。


> 注目するにしても、何故に猫が殺されたのか?人の居住環境に悪い影響があったのではないか。まずはそこに注目するべきと思います。

アメリカでは、私有地内であれば、私有財産を守るためならば、侵入する犬猫を殺害しても良い州がほとんどです。
隣人の飼い猫を弓で射殺して、その死体をFBで公開した女性獣医師がテキサスにいますが、刑事訴追はされませんでした。


> 憲法に基本的人権はあるが、基本的愛護動物権などない。この状態、ある意味で違憲なんではないかとも思いますよ(笑)

憲法では、財産権を保障しています。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC29%E6%9D%A1
「財産権は、これを侵してはならない」。

冗談抜きに、動物愛護管理法44条1項、「愛護動物のみだりな殺傷の禁止」ですが、これを「いかなる場合でも、例えば私有地内に侵入する野良猫であっても殺害は絶対に禁じなければならず、財産被害があったとしても限度なく受忍しなければならない」という解釈ならば、違憲であると思います。
そのために「みだりな」殺傷のみを禁じているのであり、35条3項があるのです。
しかし限なく44条1項の規定が拡大解釈され、35条3項の作為義務違反(引取り拒否)が横行しています。
日本は異常な愛誤国家です。
こんな狂った国家はありません。
ドイツでも、私有地に侵入する非占有猫は普通に殺害していますし、狩猟法の規定に則れば合法です。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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