ドイツ連邦共和国 ノルトライン=ヴェストファーレン州狩猟法 改正法 2017年10月6日現在~ドイツ連邦共和国では野良猫殺害の刑事罰はない


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(Zusammenfassung)
Geltende Gesetze und Verordnungen (SGV. NRW.) mit Stand vom 6.10.2017
Bekanntmachung der Neufassung des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen (LJG-NRW)
現在、ドイツの全州16州において、唯一、ノルトライン=ヴェストファーレン州が猫の狩猟による殺害を禁じました。犬は引き続き通年狩猟対象です。罰則は行政罰のみで、最高で過料5,000ユーロ(65万円。1ユーロ130円)です。したがって、現在ドイツ連邦共和国では、非占有下の猫(野良猫、飼い猫であっても放し飼いをしている、遁走した猫など)を殺害しても、刑事罰はありません。
GeltendeGesetze und Verordnungen (SGV. NRW.) mit Stand vom 6.10.2017
Bekanntmachung der Neufassung des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen (LJG-NRW)
§ 19
Sachliche Verbote
12. das Töten von Katzen.
§ 55
Bußgeldvorschriften
(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. den Vorschriften des § 19 Absatz 1 Nummer 1, 3 bis 5, 7 oder 12 zuwiderhandelt,
§ 56
Verwaltungsbehörde, Geldbuße,
Verbot der Jagdausübung, Einziehung
(2) Ordnungswidrigkeiten nach § 55 können mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden.
1. den Vorschriften des § 19 Absatz 1 Nummer 1, 3 bis 5, 7 oder 12 zuwiderhandelt,
2017年10月6日現在に適用される法令(SGV NRW)
ノルトライン=ヴェストファーレン州法 狩猟法 改正法の発表
19条
実際に禁止される事項
12 猫の殺害
55条
行政犯罪
(2)規則に違反して、故意または過失による行為を行った者
1 第19条1、3、から5、7又は12(猫の殺害禁止)の規定に違反た場合、
56条
行政の権限、過料、狩猟禁止と没収
(2)55条に基づく行政犯罪は、最高5,000ユーロ(65万円)の過料で罰せられることがあります。
なお、ドイツ連邦共和国、ノルトライン=ヴェストファーレン州において、猫(イエネコ Felis silvestris catus)の狩猟を禁じたのは、在来野生種である、ヨーロッパヤマネコ(Felis silvestris)の保護が目的です。猫愛護のためではありません。あまりにもヨーロッパヤマネコと猫(イエネコ)との誤射が多かったからです。
現に、犬は同州でも引き続き通年で狩猟駆除が合法です。在来野生種のヨーロッパヤマネコの狩猟禁止が、ノルトライン=ヴェストファーレン州では先行して狩猟禁止が法制化されていました。
(画像)
yoko@動物虐待反対!、のスクリーンショット。

ドイツ連邦共和国では、野良猫(=無主物。非占有猫)の殺害そのものを刑事罰で罰する法律はありません。したがって、野良猫(無主物)を殺害して、懲役10年以上になった判例はただの一つもありません。懲役10年以上どころか、刑事罰すらありません。野良猫(無主物)は、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)の適用となり、積極的駆除の対象となります。
ドイツ連邦共和国16州のうち、唯一ノルトライン=ヴェストファーレン州では、州狩猟法の改正により野良猫の狩猟による殺害を禁じました。処罰は行政罰のみで、最高で過料5,000ユーロ(65万円。1ユーロ130円)までが課されます。したがって、ノルトライン=ヴェストファーレン州においても、野良猫の殺害そのものでは刑事罰を受けません。
ノルトライン=ヴェスとファーレン州に限っても、野良猫の殺害での懲役刑はありえません。友人の、ドイツ人弁護士の方に、この条文を教えてあげましょう(大笑い)。
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