ドイツでは、野良猫殺害の処罰は最高で5,000ユーロ(65万円)の過料である~猫伯爵氏の珍情報を笑う


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(Zusammenfassung)
"Beim Töten einer streunenden Katze wird es in Deutschland zu 10 Jahren Gefängnis als Verstoß gegen das Tierschutzgesetz."
Eine große Lüge, Idiot Twitter.
yoko@動物虐待反対! uudelleentwiittasi
猫伯爵 @u_usazukin 9. syyskuuta
Strafe
Tierschutzgesetz
記事、「ドイツでは野良猫の殺害は懲役10年になる」という、「猫伯爵」という方のあまりにも面白いドイツ法解説(大笑い)、の続きです。8月に埼玉県で税理士が野良猫を虐殺した事件がありました。これを受けてインターネット上では盛り上がっていますが、中には明らかに誤った情報があります。明確に誤っているとは言えないものの、著しい偏向や、世論の誤誘導を意図した?ものもあります。例えば「動物愛護先進国ドイツでは日本と異なりこのような動物虐待事件は厳しく罰せられる。日本の動物虐待の罪は軽すぎる。だから本件事件でも実刑にしてしかるべき」などです。「ドイツでは同様の事件は懲役10年以上になる」もそうです。しかしそれらは誤りです。ドイツにおける野良猫(無主物。もしくはそう思われるもの)の殺害は、狩猟法においては、最高で5,000ユーロの過料(行政罰)が課せられるだけです。
前回記事、「ドイツでは野良猫の殺害は懲役10年になる」という、「猫伯爵」という方のあまりにも面白いドイツ法解説(大笑い)、でも取り上げたことですが、「ドイツでは野良猫の虐待事件は懲役10年以上になる」とツイートしている人がいます。HN、猫伯爵という方です。
しかしドイツでは、動物保護法(Tierschutzgesetz)における、動物(同法の適用範囲は人が占有管理しているもの。つまり問題の税理士の野良猫虐待事件は同法の適用にはなりませんが)の虐待に対する処罰は、懲役3年以下、もしくは罰金2万5,000ユーロまでと明記しています。ドイツの刑事訴訟法では、「処罰は法で定める上限が絶対的な限度である」と定めています(Strafe)。つまり、「懲役10年以上」という法定刑の3倍の刑期という判決は、ドイツではありえません。
(画像)
上記のツイッターのスクリーンショット。yoko@動物虐待反対!
yoko@動物虐待反対! uudelleentwiittasi
猫伯爵 @u_usazukin 9. syyskuuta
あの〜ドイツは最も動物愛護がすすんでいる国で、知人はドイツ人の弁護士ですが、大矢みたいな事をドイツでやったら10年以上の懲役。この武田めぐみって人は野良猫の殺害を狩猟と同じとみなしているらしいw ドイツ人の友達苦笑ww

ドイツ動物保護法の法定刑については、いくつもの日本語のサイトで解説があります。「犯罪の処罰においては、法定刑(法律で定めている刑罰の範囲)が上限」であることは、私は、常識というか、基礎的教養のイロハという認識でしたが、それすらみたない人(多数の人がリツィートしていますので)が多数存在することに驚きました。
特にドイツ法においては、成文法主義(成文法)ですので、より法律の条文に縛られます。日本においても、「法定刑(条文で定めた刑罰の範囲)を超える判決が違法」という判例があります。上限超え懲役刑判決、裁判所は「侵スベカラズ」なのか(前)。2016年04月29日、から引用します。
福岡地検は4月26日、福岡地裁小倉支部が言い渡した刑事事件の判決で法の上限(処断刑の範囲)を2カ月超える懲役刑を宣告したことが分かったと発表した。
違法な確定判決を是正するために、検事総長が最高裁判所へ非常上告の申立手続きをした。
刑法で犯罪ごとに定められている法定刑に対し法律上の軽減や酌量など加重軽減が認められている範囲(処断刑の範囲)で刑が宣告される。
犯罪者だからといっても、恣意的に刑罰を科すことはできない。
福岡地検は、法律の上限を超えて求刑し刑を執行した誤りに気付き、みずから是正の手続きをとった。
刑罰を執行する効力を与えるのが確定判決であり、裁判所の責任は検察よりも重い。
さらに、ドイツ動物保護法では、適用が脊椎動物全般に及びますが、「人に占有管理されていない動物」は、ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)ではなく、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)の適用となります。これは、司法判断により確定しています。
ドイツでは、「その動物が人の占有下にあった」との判断は厳格です。例えば、飼い主から3mしか離れていない犬を射殺したハンターは、「リードをしていなかったためにその犬が非占有であった」と判断され、「狩猟法上合法である」ために刑事訴追を受けませんでした。事件発生時は、抗議の署名サイトがいくつか立ちました。Hund 3 Meter neben seinem Halter erschossen 「ハンターは、飼い主から3mしか離れていない犬を射殺した」。2015年2月、から引用します。
In Alsfeld (Hessen) wurde am vergangenen Samstag ein zweieinhalb jähriger Labrador während eines Spazierganges unmittelbar neben seinem Halter erschossen.
Der Schuss wurde von einem niederländischen Jäger abgefeuert, der 100 Meter entfernt auf einem Hochsitz saß.
Kein Einzelfall
Schätzungsweise werden in Deutschland jedes Jahr mehrere Tausend Hunde von Jägern erschossen.
In der Abschuss angeblich „wildernder“ Hunde ist in Deutschland noch immer weitgehend erlaubt
Ein Hund gilt als „wildernd“, wenn er sich außerhalb der Einwirkung seines Halters befindet.
アルスフェルド(ヘッセン州)では先週の土曜日に、2歳半のラブラドール犬が、飼い主のすぐ横で、射殺されました。
その射撃ですが、100メートル先の、高い狩猟台に座っていたオランダ人のハンターが撃ったものです。
このケースだけではありません。
毎年何千もの犬(飼い犬)が、ハンターによって射殺されていると推定されています。
ドイツでは、「野生化している」犬の射殺は依然としてほとんどが許されています。
犬は、飼い主の行動の外にあるときには「野生化」している」とみなされます。
本件事件(日本の税理士の野良猫殺害事件)では、殺害された猫は、自由に徘徊している野良猫ですので(飼い主の名乗りもないようです)、ドイツでは完全に狩猟法の適用となります。「あの〜ドイツは最も動物愛護がすすんでいる国で、知人はドイツ人の弁護士ですが、大矢みたいな事をドイツでやったら10年以上の懲役。この武田めぐみって人は野良猫の殺害を狩猟と同じとみなしているらしいw ドイツ人の友達苦笑ww」とお書きになっている猫伯爵さん、理解していただけましたか(笑い)。
とうことで、本件事件で殺害された猫は野良猫(もしくはそうおもわれる人の占有下にない猫)ですので、ドイツであれば、狩猟法が適用されます。私は記事、ドイツでは野良猫を虐殺した税理士は処罰できない~動物虐待に厳しい日本の法律、で書いたとおり、仮に本容疑者がドイツで狩猟免許を持っていた場合は、このような猫の殺害そのものは主療法では処罰できないことを書きました。では、狩猟免許を持っていなければどうなるのでしょうか。ドイツ連邦狩猟法では、無免許の狩猟行為は最高で、行政罰として過料5,000ユーロ(65万円)が課せられます。以下に、ドイツ連邦狩猟を引用します。
Bundesjagdgesetz
X. Abschnitt
Straf- und Bußgeldvorschriften
(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.die Jagd ausübt,
obwohl er keinen gültigen Jagdschein mit sich führt oder obwohl ihm die Jagdausübung verboten ist .(§ 41a);
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.
ドイツ連邦狩猟法
第10章
刑事罰および行政犯罪(過料)
(2)故意または過失行為
1 有効な狩猟許可証を持っていないか、または狩猟が禁止されていているものが狩猟を行った場合(§41a)。
(3)行政犯罪は、最高で5,000ユーロの過料が課されます。
ドイツ連邦狩猟法においては、例えば極めて希少で狩猟が禁じられている種を狩猟した場合などは、懲役5年以下という法定刑を定めています。しかし犬猫は希少種ではありませんし、1年を通じて狩猟がむしろ推奨される種です。本件の野良猫の殺害では、仮にドイツで同様のことをして狩猟免許を持っていなかったとしたら、「狩猟免許のない者及び停止中の者の狩猟行為」のみが違反行為として成立します。
以上より、本件税理士による野良猫殺害事件は、仮にドイツで同じことをしたとしても、狩猟法の解釈においては、どう考えても最も重い処罰(行政罰)でも、5,000ユーロ(65万円の)の過料が課せられるだけなのです。
もし反論がある方がいらしたならば、ぜひぜひこちらのコメントで、その反証「ドイツで同様の事件での懲役10年以上の判決」を教えてください。いつまでもお待ちしています。ドイツ語言語で、係属裁判所と事件番号がわかるものを希望します。「あの〜ドイツは最も動物愛護がすすんでいる国で、知人はドイツ人の弁護士ですが、大矢みたいな事をドイツでやったら10年以上の懲役。この武田めぐみって人は野良猫の殺害を狩猟と同じとみなしているらしいw ドイツ人の友達苦笑ww」とおっしゃっていますので。猫伯爵様以外でも、もちろん上記の反証をいつでもいつまでもお待ちしてます。ぜひよろしくお願いします。
(動画)
Katzenmord in Waltrop / PETA 「ヴァルトロップでの猫虐殺」。2012/03/14 に公開。ペタドイツ制作。ドイツの農家では、日常的に猫を駆除していることが伝えられています。ペタの調査員が農場主に、「猫を殺害しているが、飼い猫かもしれないという認識があるのか」と詰めよっています。しかし農場主は「そうかもしれない。それがどうかしたのか」という反応です。
ドイツでは、人の占有下になければ、犬猫は通年狩猟駆除対象です。州によっては、民家から200m離れていれば狩猟可能です。また、狩猟人口も多く、16歳から銃猟免許が取得できます。犬猫の狩猟駆除であっても、狩猟免許を持っていなければ行政罰5,000ユーロ(65万円)までの反則金が科されますが、多くが黙認状態のようです。仮にドイツで、狩猟法に準拠して、ライブトラップで捕獲した後の猫に熱湯をかけて殺害しても、法解釈上処罰することはできません。
(画像)
Fünf Katzen wurden erschossen「5匹の猫が射殺された」。2013年7月24日。
あまりにも動物愛誤団体がうるさいので、一応警察は「調べていますよ」という姿勢を見せているだけ。sucht 「探す」は、Ermittlungen 「捜査」と全く異なります。警察は、「飼い主は名乗り出てください」と広報しています。最低でも、飼い主がいなければ、動物保護法(Tierschutzgesetz)違反は成立しませんので。ドイツでは、頻繁に野良猫は射殺されていますし、合法です。
解説をすれば、ドイツの多くの自治体では、飼い猫のマイクロチップと登録を義務化しています。違反者は1,000ユーロの行政罰(反則金)が課せられます。だから飼い主がいたとしても、名乗り出ることはありません。警察は事件にしたくないのがありあり。
Fünf Katzen wurden erschossen
Traurige Gewissheit: Die am vergangenen Mittwoch in Bornhöved gefundenen fünf Katzen wurden erschossen.
Da die Tiere nicht gechipt sind,sucht die Polizei nun den Halter - und den Täter.
5匹の猫が射殺されました
悲しい現実:先週水曜日にボンフフで、5匹の猫が射殺されました。
猫にはマイクロチップがないので、警察は現在、飼い主と-加害者を探しています。

ドイツの動物保護法違反(飼育動物の正当な理由のない殺傷)は、概して処罰は軽いです。私が今まで見てきた限り、自己所有の犬猫の殺害で数百ユーロ(日本円で数万円)から1,000ユーロ台(十数万円)です。他人のペットを殺害した場合はそれよりも高い罰金(4000ユーロ程度)が科せられているケースがあります。そして無主物の犬猫は狩猟法が適用され、殺害においても処罰されることは見たことがありません(そもそも行政罰は刑事訴訟手続きを必要としないので、判例データベースに載ってこない)。刑の上限でも、著しく人に管理されている動物と差をつけています。
そのことは、私はドイツ法は、より動物を「財物として」見ているのだと思います。つまり無主物~被害者がないために殺害そのものの処罰規定がない。自己所有動物~私有財産処分権は自由(自分のものならばどう処分しようが勝手)なので処罰が軽い。他人の所有動物~他人の財産権の侵害なので財産犯としての側面を持つため処罰が比較的重い。
・Hund aufgehängt, weil er auf den PC pinkelte: 800 Euro Strafe – Systemfehler?
~
犬の虐待に対する罰金が800ユーロ(10万4,000円)だったことに対し、アメリカに比べてドイツは著しく動物虐待の処罰が軽いとする記事。
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