続・フェリシモ猫部 猫ブログのアメリカに関する大嘘の羅列~英文検索ぐらいしろよ(呆)


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(summary)
Stupid blog
海外における動物支援の制度と日本を比較してみる
"Today,ASPCA, Humane Law Enforcement Divisionhas full law enforcement authority in all states of the United States"is a big lie.
ASPCA Humane Law Enforcement Division
In December 2013, the President of the ASPCA stated that the Law Enforcement Division would be disbanding.
記事、
・TNRによりメリーランド州は殺処分ゼロを実現したという大嘘~「フェリシモ猫部」ブログ、
・「ドイツでは動物の権利が憲法で保証されている」という抱腹絶倒解釈~フェリシモ猫部ブログ、
・フェリシモ猫部 猫ブログのアメリカに関する大嘘の羅列~英文検索ぐらいしろよ(呆)、
の続きです。
前回と前々回記事では、通販会社のHPにある、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の噴飯(*1)ぶりを書きました。今回は、本記事の「(アメリカの動物保護団体)ASPCAは、州の警察と同様に法執行の権限を与えられています」が大嘘であることを取り上げます。
*1、噴飯 フンパン
~
( 名 ) スル
〔おかしさにこらえきれず、食べかけていた飯粒を吹き出す意〕
ばかばかしくて、思わずふき出して笑うこと。
前回記事では、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の致命的な誤り(もしくは法律の噴飯解釈)の記述において、ドイツに関する事柄を取り上げました。
今回は、アメリカ合衆国に関する記述の、明らかな誤りを取り上げます。それは、次の事柄です。
1、アメリカは、近年は州や市のレベルで、ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています。
~
現在、アメリカ合衆国では、ペットショップでの展示による生体販売を禁止している州は一州もありません(この記述は、本記事公開時に関するものです。カリフォルニア州では、2019年にペットショップ=小売業者、が、犬、猫、ウサギに限り、営利ブリーダーから仕入れて販売することを禁じる州法が成立しています。2019年から施行します。しかし、犬、猫、ウサギに限っても、ペットショップがブリーダーの免許を得て自社生産したものや、形式的にでも保護施設を経由させれば販売は全く合法です)(*1)。
例外的に条例でありますが、生体販売を全面的に禁じるのではなく、動物種や仕入先などで制限をしているのみで、フェリシモ猫部ブログの記事の記述、「ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています」は、「ペットショップでの生体販売を全面的に禁じる」との意味になり、完全に誤りです(註 2018年5月現在、カリフォルニア州に限り、小売店であるペットショップが犬など一部の種に限り、営利ブリーダーからの仕入れ販売を禁じています。自家繁殖や保護団体経由のものは展示販売が合法)。
ペットショップでの生体販売を全面的に禁じる条例は皆無で、対象となる動物も、「犬、猫、ウサギなど」に限定しています。
さらに営利繁殖業者から仕入れて販売することのみ禁じる条例がほとんどで、ペットショップの自家繁殖や、動物保護施設由来の動物は販売して良いとする条例がほとんどです。
2、(アメリカの動物保護団体)ASPCAは、州の警察と同様に法執行の権限を与えられています。
~
ASPCAは、ニューヨーク州に限り、一時期、限定的に法執行の権限が州により付与されていました。
それがASPCA内の組織、Humane Law Enforcement Divisionですが、この組織は2013年に解散しました。
現在、ASPCAには、法執行の権限を公に与えられている組織はありません。
つまり現在は、ASPCAに限定的であっても、法執行の権限を付与している州は、アメリカ合衆国では皆無です。
問題のブログ記事の記述は、「ASPCAはアメリカ合衆国の全州で、現在も完全な警察と同様の法執行権限が与えられている」という意味になり、完全に誤りです。
今回記事では、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の記述、「2、(アメリカの)ASPCA(動物保護団体)は、州の警察と同様に法執行の権限を与えられています」が、真っ赤な嘘であることを述べます。このフェリシモ猫部ブログの記事の記述によれば「アメリカの動物保護団体である、ASPCAは、アメリカ全州で、警察と同様の法執行権限が完全に与えられている」という意味にしか理解できません。
真実は、現在ASPCAは、限定的であっても、法執行権限は全く行使されていません。ASPCAはニューヨーク州に限り、ニューヨーク州法により限定的ながら、法執行権限が与えられていましたが、2013年にASPCAは法執行部門を解散しています。民間団体が不執行権限を持つことは、いろいろと問題もあったのではないかと推測します。2013年に解散した、ASPCAの動物愛護法執行部門である、Humane Law Enforcement Division、に関する記述を引用します。
ASPCA Humane Law Enforcement Division
The ASPCA Humane Law Enforcement Division was the law enforcement arm of the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) from 1866 until 2013, when the law enforcement division was disbanded.
The agency enforced animal related laws, and investigated cases of animal cruelty.
Agency History
The officers were empowered through NYS Criminal Procedure Law and NY Agriculture and Markets laws to investigate allegations of animal abuse, seize animals being abused, and make arrests for the prosecution for animal cruelty.
Disbandment of the Law Enforcement Division
In December 2013, the President of the ASPCA stated that the Law Enforcement Division would be disbanding and the enforcement of humane laws and response to calls for animal abuse/cruelty would become the responsibility of the NYPD.
The ASPCA Humane Law Enforcement Division とは、解散されるまでの1866年から2013年の間において、全アメリカ動物虐待防止協会(ASPCA)の法執行部門でありました。
その機関は、動物関連の法律を執行し、動物の虐待事件を調査しました。
機関の歴史
The ASPCA Humane Law Enforcement Divisionの捜査員は、「ニューヨーク洲刑事訴訟法」、および「ニューヨーク農業および市場法」により、動物虐待の疑いを調査し、虐待された動物を収容し、動物の虐待行為の訴追のために逮捕する権限を与えられていました。
法執行部門の解散
2013年12月にASPCAの代表者は法執行部を解散し、人道的な法律の執行と動物虐待/残虐行為への対応がニューヨーク洲警察の責任になると述べました。
(アメリカの動物保護団体)ASPCAの、法執行部門は、2013年に解散しています。フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の記事の公開は2016年ですから、記事の公開の3年も前のことです。情報とは、鮮度が最も重要視されます。3年も前に解散した組織のことを「現在も存在している」との記述は、呆れ果てます。
なぜ海外の情報を記事にする前に、その国の言語で調べないのでしょうか。ましてや特殊な言語ではなく、英語なのです。企業(フェリシモ)の一部門なのです。一次ソースを確認し、正確な情報を提供する責任感というものが、ライターにないのでしょうか。
さらに、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、においては、このような記述もあります。「アメリカやイギリスのように、市民組織が行政と同レベルの権利を委譲されているわけではないため、虐待者に対する捜査や逮捕などはできず、地域の警察との連携が必要な状況には代わりはありません」。
この記述によれば、「イギリスでは市民組織が行政と同レベルの権限が移譲されている」という意味になります。イギリスでは、動物犯罪分野に限れば、行政と同レベルの権限が移譲されている市民組織はひとつもありません(動物犯罪分野以外でもおそらくそうだと思います。調べておりませんが)。その点について次回記事で述べます。本当にこの記事はあまりにもひどい。
(動画)
Cats vs Zombies 2015/09/10 に公開。現在3,000万回以上再生されている、大ヒット動画。
・Assembly Bill No. 485 CHAPTER 740 2019年から施行される、「商業生産された犬、猫、ウサギをペットショップが仕入れて販売することを禁じるカリフォルニア州法」の内容
~
This bill would prohibit, on and after January 1, 2019, a pet store operatorfrom selling a live dog, cat, or rabbit in a pet store unless the dog, cat, orrabbit was obtained from a public animal control agency or shelter, societyfor the prevention of cruelty to animals shelter, humane society shelter, orrescue group, as defined, that is in a cooperative agreement with at leastone private or public shelter, as specified.
The bill would makea pet store operator who violates these provisions subject to a civil penaltyof $500, as specified.
The bill would also exempt a pet store operator whois subject to these provisions from certain requirements relating to the retailsale of dogs and cats, except as specified.
この法案は、2019年1月1日以降ペットショップ(小売業者。生産者であるブリーダーが店舗形式で犬などの生体を展示販売することは禁じていない)の経営者は、犬、猫、またはウサギの生体を公的な動物管理機関またはアニマルシェルター、SPCA(動物虐待防止協会)が運営するアニマルシェルター、ヒューメイン・ソサエティーと定義されている団体で、私的なもしくは公的なアニマルシェルターのうち、少なくとも一つと協力関係にあるところから得られたものを除いて販売することを禁じます。
本法案においては、この規定に違反したペットショップ経営者に対して、規定に従い500ドルの行政罰を課すこととなります。
この法案は、指定された場合を除き、これらの規定の対象となるペットショップ経営者に、犬および猫の小売に関する特定の要件を免除するものでもあります。
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