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フェリシモ猫部 猫ブログのアメリカに関する大嘘の羅列~英文検索ぐらいしろよ(呆)



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(summary)
A big lie stupid blog that there is a state that prohibits pet retailing entirely in the United States.
There are no states in the United States currently prohibiting pet shops.
海外における動物支援の制度と日本を比較してみる
Jurisdictions with Retail Pet Sale Bans


 記事、

TNRによりメリーランド州は殺処分ゼロを実現したという大嘘~「フェリシモ猫部」ブログ
「ドイツでは動物の権利が憲法で保証されている」という抱腹絶倒解釈~フェリシモ猫部ブログ
の続きです。
 前回と前々回記事では、通販会社のHPにある、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の記述、「ドイツでは憲法で動物の権利を保障している」の噴飯(*1)ぶりを書きました。しかしこの記事では、他にもアメリカ合衆国に関する記述で致命的な誤りがいくつもあります。これだけの短い記事で、誤りをこれだけてんこ盛りにできるってある意味すごい(笑い)。

*1、噴飯 フンパン

( 名 ) スル
〔おかしさにこらえきれず、食べかけていた飯粒を吹き出す意〕
ばかばかしくて、思わずふき出して笑うこと。



 前回記事では、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の致命的な誤り(もしくは法律の噴飯解釈)の記述において、ドイツに関する事柄を取り上げました。今回は、アメリカ合衆国に関する記述の、明らかな誤りを取り上げます。それは、次の事柄です。


1、アメリカは、近年は州や市のレベルで、ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています。

現在、アメリカ合衆国では、ペットショップでの展示による生体販売を禁止している州は一州もありません。
例外的に条例でありますが、生体販売を全面的に禁じるのではなく、動物種や仕入先などで制限をしているのみで、フェリシモ猫部ブログの記事の記述、「ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています」は、「ペットショップでの生体販売を全面的に禁じる」との意味になり、完全に誤りです。
ペットショップでの生体販売を全面的に禁じる条例は皆無で、対象となる動物も、「犬、猫、ウサギなど」に限定しています。
さらに営利繁殖業者から仕入れて販売することのみ禁じる条例がほとんどで、ペットショップの自家繁殖や、動物保護施設由来の動物は販売して良い
とする条例がほとんどです。

2、(アメリカの)ASPCA(動物保護団体)は、ASPCAは、州の警察と同様に法執行の権限を与えられています。

ASPCAは、ニューヨーク州に限り、かつては法執行の権限が州により付与されて、動物虐待犯罪に限り逮捕などの高度な法執行活動を行っていました。
それがASPCA内の組織、Humane Law Enforcement Divisionですが、この組織は2013年に解散しました。
現在ASPCAには、法執行の権限を公に与えられている組織はありませんし、2014年以降は法執行活動を行っていません。

問題のブログ記事は、「ASPCAはアメリカ合衆国の全州で、現在も完全な警察と同様の法執行権限があり、活動している」という意味になり、完全に誤った記述です。


 今回記事では、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の記述、「1、アメリカは、近年は州や市のレベルで、ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています」が、大嘘であることの根拠をあげます。
 アメリカの動物保護団体、Best Friends Save Them All、が、アメリカのペットショップでの生体販売を制限する法令の一覧を作成しています。常にアップデイトして、条例が成立・施行すれば反映させています。それがこちらのページです。Jurisdictions with Retail Pet Sale Bans 「ペットの小売販売禁止条例がある自治体」。本記公開時(2017年10月8日)には、アメリカ合衆国では、ペットショップでの生体販売を全面的に禁止する州はもちろんのこと、愛玩動物の一部を制限(犬、猫、ウサギなどの動物種に限り、かつ仕入先の制限のみ)している州ですら、ひとつもありません。フェリシモ猫部ブログの本記事の公開は、2016年8月10日で、1年以上前の話です。完全に大嘘です。

 それと、「ペットショップでの(愛玩動物の)生体販売の禁止」は、ごく一部の動物種(犬、猫など)に限られます。また、生体販売を禁じる動物種においても、「営利ブリーダーからの仕入れ販売を禁じる(つまりペットショップの自家繁殖は合法)」など、禁止される販売の範囲はごく限られています。
 具体的な、ロサンゼルス市の条例の内容を例示します。ロサンゼルス市のペットショップでの生体販売を制限する条例成立を報じるニュースから。UPDATE: LOS ANGELES COMMERCIAL PET SALES BAN PASSES VOTE Read more at http://dogtime.com/trending/16517-los-angeles-commercial-pet-sales-ban-passes-vote#dZIk8lf77HauMHmi.99 「ロサンゼルス市における商業ペット販売禁止条例が可決された」。


The Los Angeles City Council has voted to pass a proposed Los Angeles ordinance banning the retail sale of dogs, cats, and rabbits obtained from commercial breeders.
Under the new law, pet stores are limited to selling dogs, cats, and rabbits obtained from shelters and licensed animal rescue organizations.
The ban will not affect licensed, responsible breeders, from whom consumers can still purchase pets directly.

ロサンゼルス市議会は、商業ブリーダーから仕入れた犬、猫、およびウサギの小売販売を禁止する、ロサンゼルス市条例案を可決しました。
新条例では、ペットショップは、犬、猫、ウサギの販売は、アニマルシェルターや免許を受けたアニマルレスキュー団体から仕入れたものに限定されています(註 ペットショップは、商業ブリーダーから仕入れて再販売を禁じることが禁じられますが、アニマルシェルターなどの由来の犬、猫、ウサギのショーケース販売は許可されます)。
この禁止条項においては、消費者は、免許を受けた責任あるブリーダーからは、いまだにペットを直接購入することができます(註 つまりブリーダーショップという、店頭販売も行い、かつ自家繁殖しているペットショップからは、犬、猫、ウサギを条例施行前と変わらずに購入することができます)。



 概ね、アメリカ合衆国における「ペットショップの生体販売規制条例」は、ロサンゼルス市と同じです。ペットショップ(小売)で生体販売を禁じるのは「(愛玩動物においては)1、犬、猫、ウサギなど(犬のみ、犬猫のみという自治体もあります)と、生体販売を禁じる動物種は限られる」、「2、商業ブリーダーから仕入れて再販売することのみ禁じる」、「3、自家繁殖したものや、アニマルシェルター由来のものは販売できる」です。
 すなわち、フェリシモ猫部ブログの記述、「アメリカは、近年は州(註 州で禁じているところは現在一州もありません)や市のレベルで、ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています」は、ペットショップでの生体展示販売を全面的に禁じると言う意味にしかなりませんので、完全に誤りです。アメリカ合衆国の立法権を持つ自治体数は数万レベルという数ですので、ペットショップでの生体販売を制限している自治体は例外的と言えます。

 なお、アメリカ合衆国におけるペットショップの生体販売を制限する条例ですが、余剰ペット生産の抑制や、殺処分減には効果はないようです。2012年にロサンゼルス市は、ペットショップでの犬、猫、ウサギの生体販売を制限する条例を可決しましたが、ロサンゼルス市の犬の公的殺処分数はその後も増加しているからです。
 「アニマルシェルターやアニマルレスキュー団体由来の犬猫などは販売できる」との規定は、これらの条例をザル法にしています。劣悪な飼育環境のパピー・ミル(子犬工場)で生産された犬などでも、一旦アニマルシェルターなどに譲渡すれば、ペットショップで販売できるからです。譲渡は、犬などを移動させなくても、書面上(形式的)でもOKです。むしろ、パピー・ミルにとっては、「品種特性がよく出ていない」、「先天性異常、奇形がある」、「繁殖明けの高齢犬」など、本来売りものにならない犬猫などでも、「保護犬」という名目で高額で売れます。ある面、パピー・ミルは、これらの「ザル条例」を歓迎しているかもしれません。

 「ロサンゼルス市のペットショップ生体販売規制後に、犬の公的殺処分数が増えた」、「ペットショップの生体販売規制条例施行後も、パピーミル由来の犬などがペットショップで販売されている(むしろ、「病気で買った犬がすぐに死んだ」といった問題が増加しています)」などの問題が発生しています。折々取り上げようと思います。
 いずれにしても、フェリシモ猫部ブログの記事の内容は、嘘誤りの羅列で噴飯極まりない。アメリカの事柄は、英語検索でいくらでも情報が入るでしょう。それすら確認していないのは間違いないです。呆れ果てます。


(動画)

 CAPS Investigation of Los Angeles City Pet Shops: Elia's Pet Shop 「ロサンゼルス市のペットショップの調査:Elia's Pet Shop」。2014/04/06 に公開。
 Los Angeles pet store violating anti-puppy mill law. 「ロサンゼルスのペットショップの反パピーミル法に違反している」。条例施行後も、ロサンゼルス市における、犬、猫、ウサギの生体販売の動画はいくつも公開されています。「違反」と言いましても、ペットショップの自家繁殖やアニマルシェルター由来ならば、犬でも生体販売は合法です。フェリシモ猫部の猫ブログの、「アメリカは、近年は州や市のレベルで、ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています」との記述は、バカ丸出し。ライターは心臓に毛が生えていてなんとも思わないのでしょうが、読んでいる方が赤面します。




 こちらも、ロサンゼルス市のペットショップ。CAPS Investigation of Los Angeles City Pet Shops: Olympic Pet Shop. 2014/04/06 に公開。普通に犬がショーケース売りされています。こんな動画は掃いて捨てるほど見つかります。




 ロサンゼルス市のペットショップでの犬販売。CAPS Investigation of Los Angeles City Pet Shops: Star Yorkie Kennels2014/04/06 に公開。
 「ペットショップでの商業ブリーダーからの犬など仕入れ販売」を禁じる条例施行以降も、ロサンゼルス市内のペットショップでは、ごく普通に犬などの販売禁止動物が売られています。形式的であっても、「アニマルシェルター由来のものだ」とすれば全く合法です。また完全に違反したとしても、罰則が、罰金250ドル(2万8,000円)~1,000ドルでは抑止効果はないでしょう。



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非公開コメント

No title

いやぁ~リンク先のフェリシモ猫部のブログ見ているとえらい恐ろしいことが書いてありますね。

「HSUSはアニマルレスキューチーム、ASPCAでは、動物愛護法執行部門Humane Law Enforcement Divisionのチームのスタッフが、市民からの通報を受けて虐待された動物を保護しています。それぞれの組織は、州の警察と同様に法執行の権限を与えられています」
を承けて

「アメリカやイギリスのように、市民組織が行政と同レベルの権利を委譲されているわけではないため、虐待者に対する捜査や逮捕などはできず、地域の警察との連携が必要な状況には代わりはありません」
と書かれています。

税務署の職員ですら通常逮捕の権限のない日本においてNPOにそんな危ない権限など持たせるわけがないでしょう。しかも日本で虐待事例を騒がれた案件も正当な害獣駆除であることのほうが圧倒的に多いのであって、中立性が担保されていないNPOなどに強制権限など与えるなど正気の沙汰ではありません。基本的に人権意識が希薄な人達が書いているんだということがよくわかりますね。

そういえばちょっと古い記事ですが、相変わらず太田氏がなんだかほざいているようです(https://news.yahoo.co.jp/byline/ohtamasahiko/20170921-00076032/)。

Re: No title

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。

> 「HSUSはアニマルレスキューチーム、ASPCAでは、動物愛護法執行部門Humane Law Enforcement Divisionのチームのスタッフが、市民からの通報を受けて虐待された動物を保護しています。それぞれの組織は、州の警察と同様に法執行の権限を与えられています」

ASPCA(全米動物虐待防止協会)の一部門、Humane Law Enforcement Division が、NY州で限定的ながら、司法権限をニューヨーク州法により、民間の動物愛護団体に付与されていたのは事実です。
しかし民間の動物愛護団体に、司法権限を限定的ながら付与していたのは、全米でおそらくNY州だけだとおもいます。
いろいろと問題があったのだと推測します。
本制度は2013年に廃止されました。
その点については、次回記事で書きます。

https://en.wikipedia.org/wiki/ASPCA_Humane_Law_Enforcement_Division
ASPCA Law Enforcement officers are under NYS Criminal Procedure Law 2.10 and may make arrests,use physical and deadly force,make car stops, issue summonses, and may carry a firearm, baton, pepper spray, and handcuffs.
ASPCAのロー・エンフォースメント・オフィサー(法執行員)は、ニューヨーク州刑事訴訟法2.10に基づき、 逮捕することができ、身体拘束および致死的威力を用いて車を停止させ、召喚状を発し、銃器、警棒、トウガラシスプレー、手錠を携行することができる。

とまあ、かなりの権限を付与されています。
これらはもちろん、州警察の指揮下でのみ可能です。
しかし issue summonsesは逮捕状ではありません。
任意の召喚状だという意味と思います。
逮捕状は、Arrest warrantです。
民間組織にこれだけの権限を与えるのは、いろいろと問題があったということでしょう。


> 「アメリカやイギリスのように、市民組織が行政と同レベルの権利を委譲されているわけではないため、虐待者に対する捜査や逮捕などはできず、地域の警察との連携が必要な状況には代わりはありません」
> と書かれています。
> 税務署の職員ですら通常逮捕の権限のない日本においてNPOにそんな危ない権限など持たせるわけがないでしょう。

イギリスのRSPCAのインスペクターのことですかね。
これは、ASPCAよりはるかに権限が低く、警察の指揮下でさらに限定された権限しかありません。
独立した権限はありません。
「市民組織が行政と同レベルの権利を委譲」という記述は、100%「嘘」と言っても差し支えない。
ASPCAの法執行機関は、ですから問題があり、2013年に廃止になったのだと思います。


>日本で虐待事例を騒がれた案件も正当な害獣駆除であることのほうが圧倒的に多いのであって、中立性が担保されていないNPOなどに強制権限など与えるなど正気の沙汰ではありません。

それは全く同感です。
ASPCAに対する法執行権限の付与は、先進国の中では異例のケースだと思います。
ですからアメリカで50州あるうちの1州にとどまり普及せず、廃止に至ったのだと思います。
私も、日本で動物虐待と騒がれた事例では、多くは動物による被害が背景にあったと思います。


>基本的に人権意識が希薄な人達が書いているんだということがよくわかりますね。

「ドイツでは憲法で動物の権利が認められている」と書いているところを見れば、そう判断せざるを得ません。
「ドイツでは憲法で動物の権利が認められている」が、日本でも学術的には否定されています。

https://opac.tenri-u.ac.jp/opac/repository/metadata/4363/JNK002003.pdf#search=%27%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%86%B2%E6%B3%95+%E5%8B%95%E7%89%A9%E3%81%AE%E6%A8%A9%E5%88%A9%27
天理大学人権問題研究室紀要
私は、こちらの説にまったく同意します。


> そういえばちょっと古い記事ですが、相変わらず太田氏がなんだかほざいているようです(https://news.yahoo.co.jp/byline/ohtamasahiko/20170921-00076032/)。

この件についても、私は記事にしています。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-953.html
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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