フェリシモ猫部 猫ブログのアメリカに関する大嘘の羅列~英文検索ぐらいしろよ(呆)


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(summary)
A big lie stupid blog that there is a state that prohibits pet retailing entirely in the United States.
There are no states in the United States currently prohibiting pet shops.
海外における動物支援の制度と日本を比較してみる
Jurisdictions with Retail Pet Sale Bans
記事、
・TNRによりメリーランド州は殺処分ゼロを実現したという大嘘~「フェリシモ猫部」ブログ、
・「ドイツでは動物の権利が憲法で保証されている」という抱腹絶倒解釈~フェリシモ猫部ブログ、
の続きです。
前回と前々回記事では、通販会社のHPにある、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の記述、「ドイツでは憲法で動物の権利を保障している」の噴飯(*1)ぶりを書きました。しかしこの記事では、他にもアメリカ合衆国に関する記述で致命的な誤りがいくつもあります。これだけの短い記事で、誤りをこれだけてんこ盛りにできるってある意味すごい(笑い)。
*1、噴飯 フンパン
~
( 名 ) スル
〔おかしさにこらえきれず、食べかけていた飯粒を吹き出す意〕
ばかばかしくて、思わずふき出して笑うこと。
前回記事では、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の致命的な誤り(もしくは法律の噴飯解釈)の記述において、ドイツに関する事柄を取り上げました。今回は、アメリカ合衆国に関する記述の、明らかな誤りを取り上げます。それは、次の事柄です。
1、アメリカは、近年は州や市のレベルで、ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています。
~
現在、アメリカ合衆国では、ペットショップでの展示による生体販売を禁止している州は一州もありません。
例外的に条例でありますが、生体販売を全面的に禁じるのではなく、動物種や仕入先などで制限をしているのみで、フェリシモ猫部ブログの記事の記述、「ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています」は、「ペットショップでの生体販売を全面的に禁じる」との意味になり、完全に誤りです。
ペットショップでの生体販売を全面的に禁じる条例は皆無で、対象となる動物も、「犬、猫、ウサギなど」に限定しています。
さらに営利繁殖業者から仕入れて販売することのみ禁じる条例がほとんどで、ペットショップの自家繁殖や、動物保護施設由来の動物は販売して良いとする条例がほとんどです。
2、(アメリカの)ASPCA(動物保護団体)は、ASPCAは、州の警察と同様に法執行の権限を与えられています。
~
ASPCAは、ニューヨーク州に限り、かつては法執行の権限が州により付与されて、動物虐待犯罪に限り逮捕などの高度な法執行活動を行っていました。
それがASPCA内の組織、Humane Law Enforcement Divisionですが、この組織は2013年に解散しました。
現在ASPCAには、法執行の権限を公に与えられている組織はありませんし、2014年以降は法執行活動を行っていません。
問題のブログ記事は、「ASPCAはアメリカ合衆国の全州で、現在も完全な警察と同様の法執行権限があり、活動している」という意味になり、完全に誤った記述です。
今回記事では、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の記述、「1、アメリカは、近年は州や市のレベルで、ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています」が、大嘘であることの根拠をあげます。
アメリカの動物保護団体、Best Friends Save Them All、が、アメリカのペットショップでの生体販売を制限する法令の一覧を作成しています。常にアップデイトして、条例が成立・施行すれば反映させています。それがこちらのページです。Jurisdictions with Retail Pet Sale Bans 「ペットの小売販売禁止条例がある自治体」。本記公開時(2017年10月8日)には、アメリカ合衆国では、ペットショップでの生体販売を全面的に禁止する州はもちろんのこと、愛玩動物の一部を制限(犬、猫、ウサギなどの動物種に限り、かつ仕入先の制限のみ)している州ですら、ひとつもありません。フェリシモ猫部ブログの本記事の公開は、2016年8月10日で、1年以上前の話です。完全に大嘘です。
それと、「ペットショップでの(愛玩動物の)生体販売の禁止」は、ごく一部の動物種(犬、猫など)に限られます。また、生体販売を禁じる動物種においても、「営利ブリーダーからの仕入れ販売を禁じる(つまりペットショップの自家繁殖は合法)」など、禁止される販売の範囲はごく限られています。
具体的な、ロサンゼルス市の条例の内容を例示します。ロサンゼルス市のペットショップでの生体販売を制限する条例成立を報じるニュースから。UPDATE: LOS ANGELES COMMERCIAL PET SALES BAN PASSES VOTE Read more at http://dogtime.com/trending/16517-los-angeles-commercial-pet-sales-ban-passes-vote#dZIk8lf77HauMHmi.99 「ロサンゼルス市における商業ペット販売禁止条例が可決された」。
The Los Angeles City Council has voted to pass a proposed Los Angeles ordinance banning the retail sale of dogs, cats, and rabbits obtained from commercial breeders.
Under the new law, pet stores are limited to selling dogs, cats, and rabbits obtained from shelters and licensed animal rescue organizations.
The ban will not affect licensed, responsible breeders, from whom consumers can still purchase pets directly.
ロサンゼルス市議会は、商業ブリーダーから仕入れた犬、猫、およびウサギの小売販売を禁止する、ロサンゼルス市条例案を可決しました。
新条例では、ペットショップは、犬、猫、ウサギの販売は、アニマルシェルターや免許を受けたアニマルレスキュー団体から仕入れたものに限定されています(註 ペットショップは、商業ブリーダーから仕入れて再販売を禁じることが禁じられますが、アニマルシェルターなどの由来の犬、猫、ウサギのショーケース販売は許可されます)。
この禁止条項においては、消費者は、免許を受けた責任あるブリーダーからは、いまだにペットを直接購入することができます(註 つまりブリーダーショップという、店頭販売も行い、かつ自家繁殖しているペットショップからは、犬、猫、ウサギを条例施行前と変わらずに購入することができます)。
概ね、アメリカ合衆国における「ペットショップの生体販売規制条例」は、ロサンゼルス市と同じです。ペットショップ(小売)で生体販売を禁じるのは「(愛玩動物においては)1、犬、猫、ウサギなど(犬のみ、犬猫のみという自治体もあります)と、生体販売を禁じる動物種は限られる」、「2、商業ブリーダーから仕入れて再販売することのみ禁じる」、「3、自家繁殖したものや、アニマルシェルター由来のものは販売できる」です。
すなわち、フェリシモ猫部ブログの記述、「アメリカは、近年は州(註 州で禁じているところは現在一州もありません)や市のレベルで、ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています」は、ペットショップでの生体展示販売を全面的に禁じると言う意味にしかなりませんので、完全に誤りです。アメリカ合衆国の立法権を持つ自治体数は数万レベルという数ですので、ペットショップでの生体販売を制限している自治体は例外的と言えます。
なお、アメリカ合衆国におけるペットショップの生体販売を制限する条例ですが、余剰ペット生産の抑制や、殺処分減には効果はないようです。2012年にロサンゼルス市は、ペットショップでの犬、猫、ウサギの生体販売を制限する条例を可決しましたが、ロサンゼルス市の犬の公的殺処分数はその後も増加しているからです。
「アニマルシェルターやアニマルレスキュー団体由来の犬猫などは販売できる」との規定は、これらの条例をザル法にしています。劣悪な飼育環境のパピー・ミル(子犬工場)で生産された犬などでも、一旦アニマルシェルターなどに譲渡すれば、ペットショップで販売できるからです。譲渡は、犬などを移動させなくても、書面上(形式的)でもOKです。むしろ、パピー・ミルにとっては、「品種特性がよく出ていない」、「先天性異常、奇形がある」、「繁殖明けの高齢犬」など、本来売りものにならない犬猫などでも、「保護犬」という名目で高額で売れます。ある面、パピー・ミルは、これらの「ザル条例」を歓迎しているかもしれません。
「ロサンゼルス市のペットショップ生体販売規制後に、犬の公的殺処分数が増えた」、「ペットショップの生体販売規制条例施行後も、パピーミル由来の犬などがペットショップで販売されている(むしろ、「病気で買った犬がすぐに死んだ」といった問題が増加しています)」などの問題が発生しています。折々取り上げようと思います。
いずれにしても、フェリシモ猫部ブログの記事の内容は、嘘誤りの羅列で噴飯極まりない。アメリカの事柄は、英語検索でいくらでも情報が入るでしょう。それすら確認していないのは間違いないです。呆れ果てます。
(動画)
CAPS Investigation of Los Angeles City Pet Shops: Elia's Pet Shop 「ロサンゼルス市のペットショップの調査:Elia's Pet Shop」。2014/04/06 に公開。
Los Angeles pet store violating anti-puppy mill law. 「ロサンゼルスのペットショップの反パピーミル法に違反している」。条例施行後も、ロサンゼルス市における、犬、猫、ウサギの生体販売の動画はいくつも公開されています。「違反」と言いましても、ペットショップの自家繁殖やアニマルシェルター由来ならば、犬でも生体販売は合法です。フェリシモ猫部の猫ブログの、「アメリカは、近年は州や市のレベルで、ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています」との記述は、バカ丸出し。ライターは心臓に毛が生えていてなんとも思わないのでしょうが、読んでいる方が赤面します。
こちらも、ロサンゼルス市のペットショップ。CAPS Investigation of Los Angeles City Pet Shops: Olympic Pet Shop. 2014/04/06 に公開。普通に犬がショーケース売りされています。こんな動画は掃いて捨てるほど見つかります。
ロサンゼルス市のペットショップでの犬販売。CAPS Investigation of Los Angeles City Pet Shops: Star Yorkie Kennels2014/04/06 に公開。
「ペットショップでの商業ブリーダーからの犬など仕入れ販売」を禁じる条例施行以降も、ロサンゼルス市内のペットショップでは、ごく普通に犬などの販売禁止動物が売られています。形式的であっても、「アニマルシェルター由来のものだ」とすれば全く合法です。また完全に違反したとしても、罰則が、罰金250ドル(2万8,000円)~1,000ドルでは抑止効果はないでしょう。
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