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日本の地域猫制度はアメリカのTNRマネジメントのデッドコピー~地域猫の管理責任を問う



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Domestic/Inländisch

 記事、
動物愛護管理法の犬猫引取り制限は改悪だったのか~猫被害の増大をもたらした
地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
続・地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
「犬猫の殺処分を行う必要がある」が国民の大多数の意見~地域猫の管理責任を問う
地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う
続・地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う
の続きです。
 日本の地域猫制度(行政が認可した地域猫活動)とアメリカのTNRマネジメント(行政が認可したTNRマネジメント活動)は、全く異なるものです。特に、管理責任に対する考え方においては顕著です。アメリカのTNRマネジメントは、あくまでもTNRマネジメントを行う活動家らの管理責任を明確に示しています。対して日本の地域猫制度では、意図的に管理責任を「地域全体に分散させて(?)」曖昧にしています。



 日本の地域猫制度(行政が制度として認可した地域猫活動)と、アメリカのTNRマネジメント(行政が制度として認可したTNRマネジメント活動))は、全く異質です。特に管理責任の明確化という点では、違いが顕著です。日本では、地域猫活動は、アメリカのTNRマネジメントに倣ったものと思われていますが、都合よく換骨奪胎したデッドコピーであると私は思います。そして日本のマスメディアを始め、アメリカのTNRマネジメントについて、正確に伝えているものは皆無に近いと思います。数なくとも私はひとつも知りません。
 サマリーで述べた通り、日本の地域猫制度とアメリカのTNRマネジメントは、まず活動家らの管理責任を明確にしているか否かで大きな違いがあります。日本の地域猫制度においては、管理責任を「地域全体に分散させて」、意図的に曖昧にしています。それは、環境省も繰り返し述べています。具体的な資料と、その記述を引用します。


地域猫活動 - 環境省(2013年)

地域猫活動のポイントは<三者協同>
地域猫活動は、地域住民+ボランティア(経験のある団体・個人など)+行政が「地域の問題を地域で解決するため」の協同して行う。

(註 なお、これは新宿区の「地域猫対策」QandAを環境省が参考資料として添付したものからの引用です。環境省の意向として理解して良いと思います)。

住 宅 密 集 地 に お け る 犬 猫 の 適 正 飼 養 ガ イ ド ラ イ ン 平成22年2月 環 境 省

※地域猫とは
地域の理解と協力を得て、地域住民の認知と合意が得られている、特定の飼い主のいない猫。
その地域にあった方法で、飼育管理者を明確にし、飼育する対象の猫を把握する。



 上記のように環境省は、地域猫活動を繰り返し「地域の活動」と強調しています。この「地域の活動」という概念は、アメリカのTNRマネジメントではありません。また日本の地域猫制度は、地方議会の議決を必要としない、首長の専決(首長の独断で導入できる)による「要綱」「要領」を根拠にするものがほとんどです。つまり地域猫制度の成立においては、民意を反映しているのかという点でも疑問が残ります。
 地域猫制度の成立においては、必ずしも民意を反映しているとは言えません。その裏返しかもしれませんが、環境省は「地域猫は地域の合意を得る」」ことを何度も強調しています。その「地域の合意」ですが、環境省は、地域猫活動 - 環境省では、「地域猫対策」Q1andA、「地域の合意を得ることを絶対条件とはぜず、出来ることから始めて合意を目指したり、広げたりすることで行っています。活動を進めながら理解と協力を得ていき、それを『合意』とう言い方をするのであれば、合意なのではないか(???)」という記述のある、新宿区の「地域猫対策」Q1andA、を参考資料としています。

 合意というワードですが、法学上は「当事者の全員の意思が一致(合致)すること」と解釈されます(「法律用語としての『全員の同意』と『全員の合意』」北村喜宣(上智大学法科大学院)
 環境省は、地域猫における「地域の合意」の定義を、「合意を未だ得ていないがそれを目指す過程が合意である(?)」となんとも矛盾する文章を引用していますが、要するに「地域猫活動で地域の全員の意思の一致にいたらなくても、それに対して努力していれば、ないしその意思があれば合意とする」ということでしょうか。すなわち環境省のこの曖昧な文章の引用は、「地域全員の意思の一致(合意)が現時点でなくても、それに対して努力する意思があれば地域猫活動を開始して良い」と、見切り発車を容認していると解釈できます。

 「地域全員の意思の一致がない(正しい意味で「合意」とは言えない)」にもかかわらず、地域猫(的)活動を開始し、それにより被害が発生すれば、私が記事、続・地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う、で取り上げたとおり、司法判断においては、地域猫活動家は、猫被害において損害賠償の責任を負います。一方環境省は、地域猫活動を「地域の協同」とし、地域ぐるみであることを強調しています。しかし環境省の方針を見る限り、「地域猫は地域住民の反対を押し切って見切り発車して開始することは容認する(現時点で地域の協同の参加を拒否している住民が存在する状態であっても)」、しかし「地域猫活動により、猫被害が生じたら、地域猫活動に合意しなかった住民も含めて地域全体の問題にすり替えて責任問題を曖昧にする」としか解釈できません。
 「糞尿が臭い汚い」といったレベルならば、「まあまあ、地域猫活動をされている方は善意で頑張っていますので」とお茶を濁すことができるかもしれません。しかし糞尿被害といったレベルでも、猫による被害の賠償額は、かなり高額です。ましてや、重大な感染症が地域猫活動が原因で人に感染したなどではどうなのでしょう。環境省の方針は、あまりにも危機意識がなく、無責任と言わざるを得ません。

 対してアメリカのTNRマネジメントですが、制度化の根拠は条例に基づいています。つまり、その自治体がTNRマネジメントを制度化するに際して、民意を反映しているということです。条例のひな形もあります。ほとんどのTNRマネジメント条例では、このひな形に準拠しています。まず日本の地域猫制度と根本的に異なる点は、「地域の合意」を得ることを認可の条件としていません。それは地方議会で、条例制定というプロセスを通じて民意を反映しているからだと私は解釈します。そしてTNRマネジメント活動家の管理責任を明確にしています。
 「行政がTNRマネジメントを行う活動家に対して認可する条件としては、「1、対象とする猫の個体識別~マイクロチップの施術の義務」、「2、対象とする猫の行政への登録」、「3、狂犬病等のワクチンを対象とする猫に行うことを義務付ける」です。つまり、「1、TNR猫の個体識別」、「2、TNR猫の登録義務」は、飼い猫の管理に準じ、TNRマネジメント活動を行う活動家の管理責任を明確化にするということです。「3、ワクチン接種義務」は、TNRマネジメント活動家に管理責任があることを前提とし、その上で、TNRマネジメント活動により、TNR猫が人に感染症を感染させて被害を及ぼすことの防止を活動家に求めているということです。

 つまりアメリカのTNRマネジメント制度においては、活動をしたい者に対して、「TNRマネジメント活動を行えば管理責任が生じます。それでもやりたかったらどうぞ」ということです。アメリカは、野良猫の管理においては日本と異なり、多くの選択肢がありますから。「管理責任を負う」ことでTNRマネジメント活動を諦める人がいても一向に構わないのです。「アニマルコントロールが野良猫を捕獲して殺処分する」、「通年野良猫を狩猟対象とする」、「私有地内に侵入し、私有財産に被害を与える猫などは、土地所有者管理者は殺害して良い」、「警察官による犬猫の射殺」、「連邦や州政府などによる野良猫根絶事業」などの選択肢がアメリカにはあるからです。
 次回記事では、アメリカ合衆国における、TNRマネジメント制度の条例のひな形や実際のTNRマネジメント条例の紹介、そして日本の地域猫の要綱・要領の実例を挙げます。


(画像)

 CALIFORNIA Santa Ana on alert for typhus 「カリフォルニア州サンタアナ郡は、チフスに対して警告しています」。2012年3月30日。
 アメリカ、カリフォルニア洲サンタアナ郡では、徘徊猫が媒介するノミにより、発疹チフスが流行しました。サンタアナ郡は、警察官まで動員して猫を捕獲し、殺処分を行いました。発疹チフス流行による自治体の中止勧告にもかかわらず、TNR活動を続けた団体は、刑事訴追を受けました。アナハイム郡にあるディズニーランドは、2015年に園内の猫をすべて安楽死させました。

 サンタアナ 猫捕獲


 

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メモ

No title

地域猫活動を成功させるとしたら、活動家が管理責任を負うというのが必須条件ですよね。餌やり連中が嫌われている一番の理由はせっせと餌やりすることで猫を増やしている一方で、糞尿被害を訴え出ると「野良猫が勝手にやっていることだ」として全く責任を取らないからです。それをしないで地域の合意形成を図るなど無理な話です。

また仮に住民の大多数が地域猫活動に合意していたとしても糞尿等の被害者には個別に救済がなされなければなりません。野良猫の糞尿等の被害を抑えるためにかつては個人による捕獲・保健所での殺処分が行われてきたのであり、それを否定するなら環境省は別途責任体制を構築すべきでしょう。環境省の姿勢を見ると捕獲殺処分を否定しつつ、糞尿等の被害については野生動物の行っていることだから我慢しろという意図が見え隠れしています。

そういえば台東区の事例を調べていると一般には成功例として喧伝されていますが、個別には様々な問題(https://www.city.taito.lg.jp/index/kuminnokoe/kondankai/23fureai.files/23yanaka.pdfhttps://www.city.taito.lg.jp/index/kuminnokoe/goikenkaitou/category04/noranekono.html)も起きているようです。

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。

> 地域猫活動を成功させるとしたら、活動家が管理責任を負うというのが必須条件ですよね。

地域猫の旗振り役の環境省は、地域猫活動に伴う管理責任を必死に曖昧にしようとしています。
しかし法解釈上、司法判断上、地域猫活動で事前に合意した範囲を超える被害が発生したのならば、地域猫活動家らは法的責任が逃れられないのは明らかです。
「地域猫的活動」(つまり不妊去勢、譲渡先探し、糞尿掃除)など行い、一定数猫の数が減っても、被害に対しては裁判所は民法709条ないし718条を援用して餌やり被告に損害賠償の支払いを命じています。


>餌やり連中が嫌われている一番の理由はせっせと餌やりすることで猫を増やしている一方で、糞尿被害を訴え出ると「野良猫が勝手にやっていることだ」として全く責任を取らないからです。それをしないで地域の合意形成を図るなど無理な話です。

しかし私有地の糞掃除をしているところは皆無でしょう。
猫被害者にとっても、他人が頻繁に庭にはいられるのはいい気分ではありません。
それと尿の臭は掃除で取れません。
拙宅では、猫のマーキングで壁に6、7mぐらいされて、水をかけて洗い流しても、10分後にされるという状況でした。
糞掃除云々、というのは机上の空論です。
いくらえさやり場の掃除をしても、猫被害者が最も苦痛なのは、自宅の庭や車庫といった私有地です。


> 仮に住民の大多数が地域猫活動に合意していたとしても糞尿等の被害者には個別に救済がなされなければなりません。

地域猫の認可条件として「地域の合意」を上げている要綱は多いです。
何を持って地域の合意なのか。
自治会長が独断で大多数の住民は反対かもしれませんし、自治会決議で過半数が賛成したとしても、反対票を投じた人はどうなるのか。
自治会に加入していない人はどうなるのか。
それらの人には、当然賠償責任を負うでしょう。


>野良猫の糞尿等の被害を抑えるためにかつては個人による捕獲・保健所での殺処分が行われてきたのであり、それを否定するなら環境省は別途責任体制を構築すべきでしょう。

大変誤解がありますが、アメリカではTNRマネジメントを制度化している自治体は極めて例外で少数です。
アメリカでは、アニマルコントロールが野良猫を捕獲して殺処分していますし、警察官が職務で射殺することも規定されています。


>環境省の姿勢を見ると捕獲殺処分を否定しつつ、糞尿等の被害については野生動物の行っていることだから我慢しろという意図が見え隠れしています。

まさにそうです。
「国の方針だから猫の糞尿ぐらい我慢しろ」です。
しかしこれは行政の方針、行政指導です。
民意を反映させたものではないし、国民は従う義務もありません。

「所有者不明猫の保健所引取りを拒否。地域猫で管理しろ」は、憲法で保障された財産権の侵害です。
そのための動物愛護管理法35条3項です。
動物愛護管理法が、「いかなる場合でも野良猫も殺してはならない。街中に温存して誰もがその被害を限なく受忍しなければならない」という解釈ならば、憲法に規定した財産権に反します。

それと、かの税理士の野良猫殺害事件ですが、「日本の動物虐待の処罰が軽すぎる」と喚いている愛誤が多いです。
しかし、無主物野猫(非占有も含む)と、占有管理されている猫を法律上同位としている日本の動物愛護管理法の規定は、世界的に見ても例外、特異です。
確かに、海外では動物虐待の罪での実刑もありますが、それは飼い主がいる動物に対してです。
例えばドイツでは、非占有猫の殺害に関しては、刑事処罰の規定はありません。
アメリカの多くの州では、私有地に侵入する犬猫を、自己の財産被害から守るために殺害することは合法です。
現に、弓で隣人の飼い猫を射殺して死体をFBで公開した女性獣医師は、刑事訴追されていません。
https://positively.com/contributors/veterinarian-who-shot-cat-with-arrow-not-charged-with-crime/


> そういえば台東区の事例を調べていると一般には成功例として喧伝されていますが、個別には様々な問題(https://www.city.taito.lg.jp/index/kuminnokoe/kondankai/23fureai.files/23yanaka.pdfhttps://www.city.taito.lg.jp/index/kuminnokoe/goikenkaitou/category04/noranekono.html)も起きているようです。

情報提供ありがとうございます。

さんかく必死すぎ!
恥ずかしい。。
https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q12180798722

No title

要するに、やりたいことはやるけど、その責任は取りたくない、というのが日本の地域猫活動なのですね。
自分たちが餌を与えている猫たちの管理もせず(いえ、できない)猫可愛いだけでえさやりを続け、増えた猫が周りに迷惑をもたらしても、「猫が勝手にやったこと」と責任回避に走る。困って猫の駆除を行おうとすると「可愛い猫を殺させない」とテロ活動を行う。

地域猫をやる限りはやる者たちはきちんと責任を負うべきなのに。

Re: タイトルなし

ー様、コメントありがとうございます。

> さんかく必死すぎ!
> 恥ずかしい。。
> https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q12180798722

これだけ私のブログやほかのサイトで、猫伯爵さんとyokoさんに、「ドイツではかの税理士の野良猫殺害は懲役10年以上になる」という、出典(根拠法、判例、ドイツのマスメディアのソースなど)をただの一つも上げていません。
こういうデタラメを拡散する猫伯爵さんとyokoさん、爪田さんのアニマルポリスのメンバーはクルクルパーばかり。
それが真実ならば、なぜただのひとりも、出典の一つも挙げる人がいないのですか。
このような荒唐無稽なデタラメ情報を垂れ流す方がよほど恥ずかしいです。
そしてバカ丸出しで社会に有害。

Re: No title

昇汞 様、コメントありがとうございます。

> やりたいことはやるけど、その責任は取りたくない、というのが日本の地域猫活動なのですね。

まさにそういうことです。
そして環境しも、それを是認、どことか後押ししているのが日本の地域猫制度です。
しかし仮に地域猫活動で被害が生じれば、特定の条件下では不法行為が成立し、地域猫活動家に損害賠償責任が生じるのは明らかです。
それは法律上、司法判断上、海外の事例から明らかです。


> 自分たちが餌を与えている猫たちの管理もせず(いえ、できない)猫可愛いだけでえさやりを続け、増えた猫が周りに迷惑をもたらしても、「猫が勝手にやったこと」と責任回避に走る。困って猫の駆除を行おうとすると「可愛い猫を殺させない」とテロ活動を行う。

このような異常事態を公に国が認め、民意を反映させずに制度化する(地方自治体の地域猫制度は議会承認を経ない要綱がほとんどです)日本は異常です。
まさに動物愛誤超先進国、動物愛護超後進国です。

公的制度による地域猫活動の被害に対しての、民事訴訟の提起を期待します。

名無し様

ー様、拡散ありがとうございます。

<a href="http://eggmeg.blog.fc2.com/img/2017101420365540f.jpg/" target="_blank"><img src="https://blog-imgs-116.fc2.com/e/g/g/eggmeg/2017101420365540f.jpg" alt="猫伯爵" border="0" width="640" height="290" /></a>
HN、猫伯爵さんと、そのツィートを拡散させたyokoさん。

>yoko@動物虐待反対! uudelleentwiittasi
猫伯爵‏ @u_usazukin 9. syyskuuta
あの〜ドイツは最も動物愛護がすすんでいる国で、知人はドイツ人の弁護士ですが、大矢みたいな事をドイツでやったら10年以上の懲役。この武田めぐみって人は野良猫の殺害を狩猟と同じとみなしているらしいw ドイツ人の友達苦笑ww

どなたでもいいです。
「ドイツで無主物(野良猫)の殺害は懲役10年以上になる」の、ソースをドイツ語原文のものをご回答ください。
・根拠法
・判例
・マスメディアのニュース
などです。
愛誤の皆さん、頑張ってね~
さんかくたまごに恥をかかせましょう!

https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q12180798722

色々検索すると、虐待に対する罰則=飼い主に対する責任強化、的な記載を目にします。
そうであるなら、害獣の殺処分には非適用。外飼いや多頭飼育(動物福祉を無視した保護と称したケージ押し込めも含む)にこそ適用にすべきです。
こんなのは無責任の推進ですよ。

犬猫の飼育は免許制。飼育は登録制。定期的な有料予防接種の義務。外飼いの原則禁止(地域猫は許可制、期間限定、厳格なデータ収集と定期報告)。違反時は罰則適用。
所有者不明の害獣の殺処分の完全合法化。
そこまで、早く到達することを希望します。

Re: タイトルなし

へなころ 様、コメントありがとうございます。

> 虐待に対する罰則=飼い主に対する責任強化、的な記載を目にします。

そして必ずと言っていいほど、「日本の動物虐待の罪は軽すぎる(ムキーッ!!!)」の大合唱です。
しかしそれはあたっていません。
例えば「ドイツでは動物に対する虐待の罪は人と同じ」だと狂ったことを拡散しているひとがいますが、事実無根の大嘘です。
ドイツでは、法律上は動物保護法での正当な理由のない動物保殺害は最高刑で懲役3年ですが、実際の処罰は、特に自己所有の動物に対しては軽いです。
罰金が600ユーロ~1,000ユーロ台(十数万円)です。
また、日本の場合は、他人の所有動物の殺傷は器物損壊罪で懲役3年で、処罰の重さはドイツと変わりません。


> 害獣の殺処分には非適用。

へなころ様の意見こそ、国際標準にかなっています。
人が占有している状態の犬猫と、非占有で法律上同位の保護を規定している、日本の動物愛護管理法は国際的に例外、特異です。
日本とドイツの動物虐待に対する処罰の最も大きな違いは、ドイツでは、非占有動物は動物保護法の適用外ということです。
猫伯爵という人が「ドイツでは野良猫の殺害はドイツでは懲役10年以上になる」と狂ったことを拡散していますが、事実無根の大嘘です。
非占有動物(野良=無主物、放し飼い、飼い主がいるけれども遁走しているなど)は、狩猟法が適用され、ドイツ連邦狩猟法では、非占有の犬猫の殺害そのものを罰する規定はありません(例えば無資格狩猟などでは過料が課せられる行政罰があります)。
ドイツ16州のうち、唯一非占有猫の殺害を州狩猟法で禁じているノルトライン=ヴェストファーレン州では、非占有猫の殺害の最も思い処罰は、5,000ユーロの過料(行政罰)です。
全く恥ずかしげもなく、このような嘘を平気で垂れ流すことができるものだと感心します。


> 外飼いや多頭飼育(動物福祉を無視した保護と称したケージ押し込めも含む)にこそ適用にすべきです。

ドイツならば、外飼いは合法的に狩猟されても文句を言えません。
野良猫の被害防止のための駆除に対してのみ異常に重い処罰で、ネグレクト飼育や遺棄には甘いのは、法の下の平等に反します。


> 犬猫の飼育は免許制。飼育は登録制。定期的な有料予防接種の義務。外飼いの原則禁止(地域猫は許可制、期間限定、厳格なデータ収集と定期報告)。違反時は罰則適用。

それが世界的な潮流です。
先月、野良猫の餌やりや、猫の無登録外飼いに対して、最高刑で懲役1年と罰金の併科で罰する条例が成立したアメリカの自治体があります。
これは次の記事で取り上げます。
それとアメリカでは、愛誤が喧伝しているほどTNRは盛んではありません。
制度化している自治体はごく例外しかありません。
また、TNRマネジメントを制度化している自治体は、認可以外の野良猫の給餌を大変厳しく罰します。
懲役90日などはザラ。


> 所有者不明の害獣の殺処分の完全合法化。

これは国際的に普通です。
繰り返しますが、ドイツでは、非占有猫(人が管理していない状態)は、殺害は狩猟法に則れば完全合法です。
スイス、オーストリア、オランダも同様。
アメリカのワイオミング州など複数の州でも同様です。
また、アメリカの多くの州では、私有地内に侵入する犬猫を私有財産の被害から守るために殺害することが合法です。
非占有猫にまで保護がおよび、刑事罰で処罰する日本は異常です。
歴史的に、生類憐れみの令という、異常な法律が施行された背景がある国です。
まさに日本は狂気の愛誤国家。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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